2 事業者は、維持管理・運営期間において、(i)不具合が生じた前項で定める什器備品等 については、要求水準書に従い、事業者の負担により随時更新を行うとともに、必要に 応じて当該什器備品等を事業者の負担により新たに調達し、管理するものとし、(ii )盗難、破壊又は紛失等が生じた前項で定める什器備品等については、当該盗難等が市の責めに 帰すべき事由(教職員、児童、生徒の責めに帰すべき事由を含む。)による場合又は第 三者の責めに帰すべき事由(事業者が適切な維持管理・運営業務を実施しなかったこと...