※本規約の変更については高森観光推進機構 HP 上( )で告知し、告知から 24 時間経過後から効力を持ちます。本規約に同意することは、当イベント参加者がイベ ント参加までに本規約の変更事項及び本サイトの告知事項を確認することに同意することを意味します。改正された規約の告知内容を確認しないことで発生する当イベント参加 者のあらゆる被害について当方はその責を負いません。
一般社団法人xx観光推進機構 イベント参加規約
*お申し込みいただく際は、必ずお読みください。
(イベント参加にあたっては、本規約に同意したものとみなします。)
第1条 一般社団法人xx観光推進機構(以下、「当機構」といいます。)がお客様との間で締結するイベント参加に関する契約(以下、「イベント契約」といいます。)はこの規約に定めるところによります。
下記第 2 条に基づく本イベントの申込を当機構が承諾した全ての参加者(以下「参加者」という)は本規約の内容を承諾したものとみなされます。当機構は、合理的な理由がある場合、本規約の変更又は細則の制定をすることができるものとします。
※本規約の変更についてはxx観光推進機構 HP 上( )で告知し、告知から 24 時間経過後から効力を持ちます。本規約に同意することは、当イベント参加者がイベント参加までに本規約の変更事項及び本サイトの告知事項を確認することに同意することを意味します。改正された規約の告知内容を確認しないことで発生する当イベント参加者のあらゆる被害について当方はその責を負いません。
なお、この規約に定めのない事項については法令、個別のイベントに適用されるライブ・エンタテインメント約款、スポーツ規約又は一般に確立された慣習によります。
(契約の申込みと契約の成立)
第2条 当機構主催のイベントにお申込みいただくお客様は、名称、イベント実施日、お客様の氏名、連絡先(電話・メールアドレス等)、その他必要事項を当機構に通知しなければなりません。
2 イベント契約は当機構が契約の締結を承諾し、イベント参加代金を受領したときに、当機構とお客様(ひとつの申込で複数の参加希望者がある場合はその全員)との間に成立するものとします。
3 当機構は、お客様の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証しとしてチケットの発行又はチケットに代わるイベント案内書を交付又はメールにてお送りします。
(お申込条件)
第3条 15 歳未満の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。
2 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、心身に障がいのある方、その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を申込時にお申し出下さい。当機構は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当機構がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書や所定の書類を提出していただく場合があります。
3 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当機構が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
4 お客様が下記の(1)~(3)の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(1) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき
(2) お客様が当機構に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行ったとき
(3) お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当機構の信用を毀損しもしくは当機構の業務を妨害する行為またはこれらに準じる行為を行ったとき
5 イベントの応募参加者が募集予定数に達した場合、ご参加をお断りすることがあります。ただし、追加募集が可能な場合は販売を再開することがあります。
6 当機構の業務上の都合があるときは、ご参加をお断りすることがあります。
(イベント契約の変更)
第4条 当機構は、イベント契約締結後であっても天災地変、感染症、戦乱、暴動、官公署の命令、利用する施設のサービス提供の中止、その他当機構の関与し得ない事由が生じた場合において契約の内容を変更することがあります。契約内容の変更により、お客様に損害が生じた場合において当機構は一切責任を負いません。
(契約の解除)
第5条 当機構は次に揚げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わずお客様に理由を説明して、イベント契約を解除する事があります。契約解除により、お客様に損害が生じた場合、当機構は一切責任を負いません。
(1) お客様が当機構の予め明示した性別・年齢などの参加条件を満たしていないことが判明したとき
(2) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該イベントに耐えられないと認められるとき
(3) お客様が契約内容に関して、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
(4) 天災地変、感染症、戦乱、暴動、官公署の命令、利用する施設のサービス提供の中止、その他の当機構の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、あるいは不可能となるおそれが極めて大きいとき
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効であるなどイベント代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済が不可能であるとき
(変更、取消料および代金の払い戻し)
第6条 イベント契約の成立後、いかなる場合においても、お客様の要望によるイベント契約の内容の変更、取消しはできません。また、チケット類を紛失した場合等の再発行はできません。当機構は、イベント代金の払戻しはいたしません。
(禁止行為)
第7条 参加者はイベントに起因または関連して当機構に対して損害を与えた場合、イベントおよび当機構に生じた一切の損害を補償するものとします。
2 イベントに関連して、他のお客様、またはその他の第三者との間で紛争が発生した場合、参加者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当機構に生じた一切の損害を補償するものとします。
3 当機構から購入したチケット類を営利目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供することは禁止します。
4 当機構から購入したチケット類を販売価格より高い価格で転売しまたは転売を試みる行為、オークションまたはインターネットチケットオークションにかけて転売または転売を試みる行為は禁止します。
5 前項3または4の行為が判明した場合は、購入済みのチケット類およびイベント案内書を無効とし、イベント代金の払戻しならびにイベント参加をお断りさせていただきます。
6 当機構は委託販売者でないチケットショップおよびダフ屋等にて売買されたチケット類に関するトラブルについて、一切の責任を負いません。
7 他のお客様、第三者もしくは当機構に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為は禁止します。
8 法令に違反する、または違反するおそれのある行為は禁止します。
9 その他、当機構が不適切と判断する行為は禁止します。
(当機構の責任)
第8条 当機構は、故意または重過失に基づく場合を除き、イベントまたはイベント契約に関連してお客様または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害については、当機構がお客様から収受したイベント参加代金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
(個人情報の取り扱い)
第9条 当機構はお客様から取得した個人情報をイベントの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関などに提供いたします。
(その他)
第 10 条 本イベント契約に記載のない事項もしくは本規約の解釈に疑義がある事項については、別途当機構とお客様との間で協議することとします。
令和 3 年 12 月 24 日作成一般社団法人 xx観光推進機