この条項は、ダイワボウ情報システム株式会社(以下「当社」という)の提供するDIS mobile Powered by SBM 契約者に対して、当社がモバイル端 末の貸出サービスを行う際の条件等を定めたものです。申込みに際しては、以下の条件等を十分理解し、同意いただいた上で、お申し込み下さい。
モバイル端末レンタルサービス条項
提供 ダイワボウ情報システム株式会社
この条項は、ダイワボウ情報システム株式会社(以下「当社」という)の提供するDIS mobile Powered by SBM 契約者に対して、当社がモバイル端末の貸出サービスを行う際の条件等を定めたものです。申込みに際しては、以下の条件等を十分理解し、同意いただいた上で、お申し込み下さい。
1. 用語
本条項で使用する次の用語の意味は以下の通りです。
※各条項で定義されているものはそちらをご参照下さい。
用 語 | 意 味 |
レンタルサービス | 項番 2 で定めるレンタルサービス |
保守パック | 項番 2 で定める保守サービスを書面化したもの。 |
ソフトバンク社 | 契約者回線および本件モバイル端末等の提供元である、ソフトバンク株式会社 |
レンタルサービス契約 | 本条項に基づき当社が提供するレンタルサービスに関する契約 |
DIS mobile Powered by SBM サービス | 当社が「DIS mobile Powered by SBM 契約約款」に基づき提供する電気通信サービス |
契約者 | 当社と会員契約を締結し、さらに本条項に同意し、レンタルサービスの提供を受けるお客様 |
本件モバイル端末 | 別紙1に定めるレンタルサービスの対象となる当社所定のルーター本体(電池パック含む)等の移動 体通信端末 |
オプション品 | 別紙1に定める本件モバイル端末のAC アダプタ及びその他の備品 |
契約者回線 | DIS mobile Powered by SBM 契約に基づき、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設 置される電気通信回線 |
契約者識別番号 | 当社が付与する契約者を識別するための数字等組み合わせ |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報の小型記憶装置であって、当社がDIS mobile Powered by SBM の提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
回線停止等 | 本件モバイル端末の紛失等の場合に当社が行う契約者回線の利用中止及び利用再開 |
レンタルサービス料金 | 項番 2(1)で定める基本サービスの料金 |
回線サービス利用料等 | 本件モバイル端末にかかるDIS mobile Powered by SBM の利用料金、手続き料金及び解除料その他の DIS mobile Powered by SBM 契約に基づき契約者が当社に対し支払うべき料金等 |
紛失等 | 本件モバイル端末または付属端末が紛失、盗難若しくは所有権侵害等の事由により物理的に契約者の管理下を離れること |
毀損 | 本件モバイル端末または付属端末が毀損すること(当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従って使用したことにより本件モバイル端 末または付属端末が故障した場合及び修理不能の場合を |
代替品 | 本件モバイル端末が紛失等または毀損した場合に、当社がかわりに契約者に提供する当社所定の本 件モバイル端末 |
プライバシーポリシー | 総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16 年8 月 31 日総務省告示第695 号)」第14 条に定める ところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」。なお、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表しております。 |
2. レンタルサービス
(1) レンタルサービスの内容及び料金
x x | 料 金 | |
レンタルサービス | 本件モバイル端末を契約者に賃貸するサービス。なお、レンタルサービスには下記保守パックが付属するものとします。 | |
保守パック | レンタルサービスに付属して当社が提供する保守サービスであり、本件モバイル端末が紛失若しくは毀損し、当社が認めた場合、保守パック購入者に対し、本件モバイル端末を無償で交換するサービスとします。なお、詳細は別紙に定めるものとします。 | 契約申込書に記載された別途当社が定める金額 |
DIS コールセンター 受付時間10:00~20:00 | (A) 本件モバイル端末(付属する DIS mobile Powered by SBMを含む)に関する問合わせ対応サービス | |
(B) 回線停止等を行うサービス |
(2) 本件モバイル端末に関する問合わせ対応サービスについての注意事項
当社は、当社が別途設置するDIS コールセンター に、契約者が当社の定める方法で本件モバイル端末についての問合わ せを行った場合、当社で対応可能な範囲でその問合わせに対応します。なお、当社は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問合わせに完全に回答できること、当該問合わせ対応により、契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。 当社は、問合わせに回答するため、問合わせの伝達・引継ぎを行うため、その他レンタルサービス・通信サービス等の取引を円滑に履行するため、DIS コールセンター へお問い合わせいただいた契約者の情報(契約者の商号・名称、担当者氏名・所属部署、電話番号、お問い合わせの日時・内容等)を本件モバイル端末のメーカー等の第三者に提供する場合があります。
(3) 契約者からの回線停止等の申し入れに対する注意事項
契約者は、本件モバイル端末を紛失した場合などDIS mobile Powered by SBM 契約約款に基づき回線停止等を行うサービスを申し入れる場合は、次の事項を予め承諾するものとします。
(A) 当社に対し回線停止等の申入れを行った者が、当社所定の本人確認事項に回答できた場合にのみ、回線停止等を行うこと
(B) 回線停止等の申請により、DIS mobile Powered by SBM の利用ができなくなること、即座にDIS mobile Powered by SBM が利用中止又は再開とならない場合があることについて、当社は一切責任を負わないこと(回線停止の申請の申入れを行った者が契約者であるか、第三者であるかを問わない)
3. レンタル期間及び解約方法と解約違約金
(1) レンタルサービス契約の有効期間(以下「レンタル期間」という)は、引渡日に開始し、引渡日の属する月の翌月1 日から起算して 24 ヶ月満了日に終了する期間(以下「初期レンタル期間」という)とします。但し、初期レンタル期間の期間満了の1 ヶ月前までに、当社及び契約者のいずれからも相手方に対しレンタルサービス契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに 24 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、初回更新後に延長された 24 ヶ月のレンタル期間を「再レンタル期間」といい、その後の更新後 も同様とします。
(2) 契約者はレンタルサービス契約の解約を希望するときは、当社に対し、当社所定の解約申請書の提出と当社より賃貸した本件モバイル端末を返却するものとします。なお、解約申請書に記載する解約希望日から1 週間以内に本件モバイル端末は返却することとし、未返却の場合は、契約者は別表1の未返却時の損害金を当社に支払うものとします。
(3) レンタルサービス契約が初期レンタル期間内または再レンタル期間内に解約又は解除により終了した場合、契約者 は、当該終了が当社の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、別表 1 に定める解約違約金(以下「解約違約金」という)を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
4. レンタルサービスの料金に関する注意事項レンタルサービス料金について
(A) 契約者はレンタルサービス契約が成立した時点で、別表 1 のレンタル事務手数料の支払を要します。なお、レンタル事務手数料は契約成立後の無料期間に関係なく、成立日の属する月に発生するものとします。
(B) レンタルサービス料金の月額は当社が別途定めるものとします。レンタルサービス料金には保守パックの料金も含まれるものとします。
(C) レンタルサービス料金は、暦月単位で計算されるものとし、その課金開始日は、引渡日の属する月の翌月 1 日とします。なお、課金開始日以降は、月の途中でレンタルサービス契約が終了した場合でも 1 ヶ月分のレンタルサービス料金を支払うものとします。
(D) 上記にかかわらず、再レンタル期間にかかるレンタルサービス料金は、初期レンタル期間における月額のレンタルサービス料金と同額を支払うものとします。再レンタル期間中の中途解約は、前項に基づき所定の解約違約金の支払いを要します。
5. 料金支払方法
契約者は、当社からの請求書に定める期日及び方法に従い、レンタルサービス料金等と回線サービス利用料等を合わせて支払うものとします。また、支払いに要する費用は、契約者が負担するものとします。
6. 延滞利息
契約者は、レンタルサービス料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、前項に従って当社に対して支払うものとします。
7. 申込み
(1) 契約者は、レンタルサービス契約の申込みをするときは、当社に対し、当社所定の契約申込書を提出するものとします。レンタルサービスには保守パックが付属するものとし、どちらか片方のみの申込は不可とします。
(2) 上記(1)の場合において、当社が要求するときは、契約者は、①契約申込書の記載内容を確認するための書類(別途当社が指定する本人確認書類及び②財務諸表等与信に必要と当社が判断する書類(以下①及び②を総称して「確認書類等」という)を提出するものとします。
8. 承諾
(1) 当社は、契約者が、次の(A)乃至(F)に定める全ての条件を満たした場合にのみ、契約者の申込みに対する承諾をします。
(A) 日本国内において設立された法人(当社が特に認めた団体を含む)であること
(B) レンタルサービス契約の申込みと同時に当社を経由してDIS mobile Powered by SBM 契約を申込むこと
(C) レンタルサービス契約の申込みに際して当社に提出された当社所定の契約申込書及び当社が別途定める提出書類に記載漏れ、誤記、虚偽又は事実に反する記載がないこと
(D) 当社のレンタルサービスの提供にかかる与信基準を満たした契約者からの申込みであること
(E) 契約者がレンタルサービス及び当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、本契約又はその他のサービス契約約款の規定に現に違反しておらず、又は違反するおそれがないと当社が判断したこと
(F) 本人確認ができた契約者であること、なお、本人確認とは、当社が別に定める方法により、契約者情報(契約者の名称
(商号)及び本店又は主たる事務所の所在地並びに契約者のために DIS mobile Powered by SBM 契約の締結の任に当たっている人の氏名、住居、生年月日及び電話番号(当該DIS mobile Powered by SBM の電話番号以外のもの)又はその他の連絡先等の契約者を特定する情報をいう)の確認を行うことをいいます。
(2) レンタルサービス契約の申込を受託するために必要な機器の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認めらる場合は、当該申し込みを受諾しないことがあります。
(3) 当社は、上記(1)に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明し又は事後に条件に満たさなくなった申込みに基づき締結されたレンタルサービス契約につき、レンタルサービス提供の義務を免れ、かつレンタルサービス契約を解除することができるものとします。但し、この場合、当社は、契約者から受領済みのレンタルサービス料金等の返還義務を一切負わないものとします。
(4) レンタルサービス契約は、当社所定の申込みに対し当社が承諾したときに成立するものとします。
9. 引渡し
(1) 当社は、レンタルサービス契約成立後、本件モバイル端末を申込用紙に記載の場所(以下「指定送付先」という)に送付することにより本件モバイル端末の引渡しを行うものとします。
(2) 契約者は、上記(1)の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本件モバイル端末の受入準備を完了することとします。
(3) 契約者は、上記(1)の引渡しを受けた場合、本件モバイル端末を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該引渡しを受けた日(以下「引渡日」という)に当社に通知するものとします。当該瑕疵により契約者が DIS mobile Powered by SBM を利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに当社所定の代替用のモバイル端末(以下「代替機」という)を契約者に送付するものとします。なお、代替機の引渡しについても、本項番 9 の規定を適用するものとします。
(4) 契約者が引渡日において何らの通知もしなかった場合、本件モバイル端末は引渡日において何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
10. 本件モバイル端末の使用及び管理
(1) 契約者は、項番 9(1)に定める引渡しを受けた本件モバイル端末を、引渡日からレンタル期間内において、当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。本件モバイル端末の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、契約者がその負担により提供するものとします。
(2) 契約者は、善良なる管理者の注意をもって本件モバイル端末を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、本件モバイル端末の改造分解、並びに本件モバイル端末に添付されている SIM カードの他のモバイル端末等の機器への差替えを行わず、また、本件モバイル端末に予め添付されている SIM カード以外の SIM カードを本件モバイル端末に差し替えないものとします。
(3) 契約者は、本件モバイル端末に添付された調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
(4) 第三者による不正使用等による通信であっても、DIS mobile Powered by SBM を利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が回線サービス料金等を負担するものとします。
11. オプション品等
(1) オプション品ならびに USB ケーブル等の付属品は、レンタルサービス提供の対象範囲外とします。オプション品が必要な場合及び付属品の消耗又は故障等があった場合は、契約者が自ら購入するものとします。
(2) 当社は、契約者が項番 22 に定める本件モバイル端末の返却にあたり、本件モバイル端末とともにオプションならびに付属品を当社に送付した場合、特段の定めなき限り、契約者は当該オプション品と付属品の所有権を当社に無償で譲渡したものとみなします。
12. 本件モバイル端末の毀損・紛失等の取扱い及び電池パックの交換
(1) 契約者は、本件モバイル端末について、理由の如何を問わず紛失等又は毀損および電池パックの交換の必要が発生した場合、DIS コールセンター に通知するものとします(但し、DIS コールセンター 受付時間内の対応)。
(2) 当社は、下記および保守パックに定める当社所定の条件を満たす場合に限り、上記(1)の場合にかかる費用を無償でおこなうもとします。また、事由の如何を問わずソフトバンク社が交換に応じない場合は上記にかかわらず当社は無償での交換に応じないものとします。
(A) 本件モバイル端末を毀損した場合
時期にかかわらず、当社所定の条件を満たしていると当社が認めた場合。
(B) 本件モバイル端末を紛失等した場合
前回(本サービス加入前は含まれない)、無償交換を実施した日が属する月の翌月 1 日から起算して 6 ヶ月を経過していること
(C) 電池パックを交換する場合
前回(本サービス加入前は含まれない)、無償で電池パックの交換をした日が属する月(以下「電池パック保守サービス起算月」という)の翌月1 日から起算して 12 ヶ月を経過していること
(3) 当社は、上記(1)の場合であっても、次の場合には提供義務を免れるものとします。
(A) 契約者の故意または重過失によって生じた故障、盗難、紛失、水漏れ、全損等(以下総称して「故障等」という)の場合
(B) 戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
(C) 詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合
(D) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
(E) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
(F) その原因等について虚偽の事実を申告または、当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合
(G) 契約者がレンタルサービス料金、その他の債務の支払いを現に怠っている場合
(4) 代替品の送付について
前項(2)の(A)の毀損の場合、 DIS コールセンターへ通知後、当社より代替品を送付しますので、そのまま代替品をレンタル期間までご利用ください。毀損品は、代替品到着後当社指定の場所へ送付ください。
(B)の紛失の場合、DIS コールセンターへ通知後、当社より代替品を送付しますので、そのまま代替品をレンタル期間までご利用ください。代替品送付後、紛失品が見つかった場合は、DIS コールセンターへ速やかに連絡するものとします。
(5) 本件端末の毀損等の原因が本項(3の(A)、(C)、(F)および(G)に該当する場合、契約者は別表1 に定める未返却の場合における損害金を、当社に支払うものとします。
13. 蓄積データ等の管理
(1) 契約者は、本件モバイル端末を第三者に無断で使用されないよう、契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
(2) 当社は、原因の如何を問わず(本件モバイル端末の紛失等若しくは毀損による場合、ならびに契約者の管理義務違反による場合を含む)、不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
14. 損害賠償及び免責
(1) 当社又は契約者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
(2) 上記(1)の定めにかかわらず、契約者による本件モバイル端末の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、 契約者が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
(3) 当社は、本件モバイル端末のソフトウェアバージョンアップ等の作業に伴い契約者に費用が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
(4) 当社は、本件モバイル端末のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施したこと又は実施しなかったことに起因する損害について、一切の責任を負わないも のとします。
(5) 当社は、契約者が本条項のいずれか一に違反した場合においては、本条項に従った通常のレンタルサービスの利用を保証しないものとします。
(6) 当社は、レンタルサービスの完全な運用に努めますが、レンタルサービスの中断、運用停止、廃止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
15. レンタルサービス契約内容の変更
契約者は、契約申込書の記載内容(住所等)に変更があるときは、事前に当社所定の用紙により当社あてに直接通知するものとします。
16. レンタルサービス契約の解約
(1) 契約者がレンタルサービス契約を解約する場合は、当社所定の方法に従い、当社に書面にて通知するものとします。
(2) 上記(1)の通知があった場合、レンタルサービス契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の末日をもって終了するものとします。
(3) レンタルサービス契約の終了時点で存在する一切の債務については、レンタルサービス契約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
17. レンタルサービス契約の解除
(1) 契約者が次の(A)乃至(F)の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、レンタルサービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(A) 契約者の財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(B) 支払不能若しくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(C) 営業の廃止若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(D) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(E) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(F) 契約者が当社に対して虚偽の事実を告げたとき、又は契約者の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(2) 契約者が本条項の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも契約者が違反事由を解消しなかったとき、当社はレンタルサービス契約を解除することができるものとします。
(3) 上記(1)及び(2)によりレンタルサービス契約が解除された場合、契約者は、直ちに当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
(4) 上記(1)乃至(3)の規定は、当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
18. レンタルサービスの中止
(1) 当社は、(A)乃至(D)のいずれかに該当する場合には、レンタルサービスの提供を中止することができるものとします。
(A) レンタルサービス用設備の故障によるとき
(B) レンタルサービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(C) 項番 19 所定の規定によるとき
(D) 当社の都合により、レンタルサービスの提供を行うことが困難になったとき
(2) 当社は、上記(1)の規定によりレンタルサービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、理由の如何を問わずレンタルサービス契約が終了した場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなくレンタルサービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(4) 当社は、上記(1)乃至(3)に定める事由のいずれかによりレンタルサービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
19. 利用の制限
(1) 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、レンタルサービス用設備の需要が著しく増加し、レンタルサービスの提供が困難となった場合には、公共の利益のために緊急 を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、レンタルサービスの提供を制限又は中止する措置を取ることがあります。
(2) 当社は、レンタルサービス用設備に過大な負荷が発生し、その利用又は運営に支障を与える又は支障を与えるおそれのある場合で必要と認めたときは、別に定める方法により、当該負荷に係る通信を制限することがあります。
(3) レンタルサービスをご利用の契約者が、当社の設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用の制限をさせていただくことがあります。
20. レンタルサービスの廃止
(1) 当社は、レンタルサービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、予め廃止しようとするレンタルサービスを利用している契約者に通知します。この場合において、当社が定める廃止日(以下「廃止日」という)をもってレンタルサービス契約は終了するものとします。
(2) 再レンタル期間中に上記(1)の定めに基づきレンタルサービス契約が終了した場合は、当社は、項番 4(1)(C)の定めにかかわらず、廃止日から再レンタル期間の期間満了日までの期間に対応するレンタルサービス料金等相当額を、返還するものとします。
21. レンタルサービス契約の終了と携帯電話サービス契約の終了
(1) 理由の如何を問わず、本件モバイル端末に係る DIS mobile Powered by SBM 契約が終了した場合、当該本件モバイル端末
に係るレンタルサービス契約は、当該DIS mobile Powered by SBM 契約の終了日をもって終了するものとします。
(2) 契約者は、レンタルサービス契約が終了した場合、当該レンタルサービス契約に係る DIS mobile Powered by SBM 契約の解除手続きを行うものとします。但し、次の(A)乃至(D)に定める場合は、DIS mobile Powered by SBM 契約の解除を要しないものとします。
(A) 契約期間満了によりレンタルサービス契約が終了する場合
(B) 項番 20 の定めによりレンタルサービス契約が終了した場合
22. 本件モバイル端末または付属端末の返却
(1) 契約者は、次の(A)、(B)のいずれかに該当する場合、本件モバイル端末を工場出荷時状態に戻した上で、当社が別途定めるその他の返却条件にしたがって、本件モバイル端末を下記の該当する期限までに当社所定の窓口に返却するものとします。なお、送料は、契約者の負担とします。
(A) 理由の如何を問わず、レンタルサービス契約が終了したとき: 解約日から 1 週間以内
(B) 代替機が発送されたとき(紛失等により本件モバイル端末が契約者の管理下にない場合を除く):当社が代替機を発送した日から 1 週間以内
(2) 契約者が上記(1)に定める手続きにより本件モバイル端末の返却を行わない場合、契約者は別表1 に定める未返却の場合における損害金を、当社に支払うものとします。解約後に本件モバイル端末の紛失等が発覚した場合も紛失等の扱いとはなりません。
23. 秘密保持
(1) 契約者及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、レンタルサービス契約に関連して相手方から開示された相手方固有の業務上、営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という)を、レンタルサービス契約期間中はもとより、レンタルサービス契約終了後も3 年間は第三者に対して一切開示、漏洩しないものとします。但し、次の(A)乃至(E)のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
(A) 秘密保持義務の対象外とすることについて事前に情報開示者の書面による承諾を得た情報
(B) 開示を受けた時に既に公知の情報
(C) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(D) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報
(E) 情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、法令により開示することが義務付けられている情報については、その限度で、開示することができるものとします。
(3) 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、契約者の顧客情報の取扱いについては、項番 24 の定めが適用されるものとします。
24. 契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込み時又はレンタルサービス契約成立後に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいう)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(A) 契約者からの問合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の契約者に対する取扱い業務
(B) 課金計算に係る業務
(C) 料金請求に係る業務
(D) 市場調査及びその分析
(E) 当社又は他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(G) 報通信業界の発展及び契約者のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(H) 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
(2) 上記(1)に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用を行う場合においては、契約者に係る情報を、上記(1)(A)から(E)まで及び(G)(但し、上記(1)(A)については、当社を共同利用者と読み替えて適用するものとする)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(3) 上記(2)の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該契約者の情報について、責任を有するものとします。
(4) 契約者は、上記(1)乃至(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意するものとします。
25. 譲渡等の禁止
(1) 契約者は、本件モバイル端末を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(2) 契約者は、当社の事前の承諾がある場合を除き、レンタルサービス契約における契約上の地位の譲渡及び本件モバイル端末の転貸を行うことはできないものとします。
(3) 上記(2)の規定により当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡の承諾を受けようとする者は、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を提出するものとします。
(4) レンタルサービス契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、レンタルサービス契約者の有していた一切の権利及
び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月のレンタルサービス料金等については、当社所定の支払方法によるものとします。
(5) レンタルサービス契約の契約上の地位の譲渡前の譲渡人によるレンタルサービスの利用において、レンタルサービス契約に違反したことが判明したときは、当社は、このレンタ ルサービス契約の規定によりレンタルサービス契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
(6) 仮処分、差押え、仮差押え、公租公課の滞納処分その他第三者が本件モバイル端末の所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある事由が生じた場合、契約者は、当社に対し直ちに通知するものとします。この場合において、契約者は、当該第三者に対し、本件モバイル端末が契約者以外の者の所有にかかる物件であって自己の所有物でないことを主張立証するものとします。
26. 契約者の地位の承継
法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により 設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、契約者回線及び本件モバイル端末または付属端末等当社所定の事項につき、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を当社に提出するものとします。
27. 反社会的勢力の排除
(1) 契約者は、当社に対し、レンタルサービス契約の申込み時において、契約者(契約者が法人の場合は、代表者、役員又は 実質的に経営を支配する者)又はレンタルサービス契約 を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2) 契約者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
(3) 当社は、契約者又はレンタルサービス契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、レンタルサービス契約を解除することができるものとします。
(4) 契約者がレンタルサービス契約に関連する契約(以下「関連契約」という)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、当社は契約者に対して関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、契約者が速やかにこれに応じなかった場合は、当社は直ちにレンタルサービス契約を解除することができるものとします。
(5) 当社が、上記(3)又は(4)の規定により、本契約を解除した場合には、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。
28. 本条項の変更
当社は、本条項を変更することがあります。この場合には、レンタルサービス契約の提供条件は、変更後の本条項の定めによります。なお、本条項は当社の指定するホームページに提示するもとします。
29. 裁判管轄権
レンタルサービス契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
30. 協議事項
本条項に定めのない事項又は本条項の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で誠意をもって協議の上、解決を図るように努めるものとします。なお、本条項のいずれかの部分が無効である場合でも、本条項全体の有効性には影響がないものとします。
以上
別表1 料金
項目 | 金額(税別) |
レンタル事務手数料(1 契約あたり) | 3,000 円 |
解約違約金(1 契約あたり) | 初期レンタル期間の提供開始月+24 ヶ月目までは 19,500 円の解約違約金が発生いたします。 再レンタル期間(提供開始月+25 か月目以降)は、契約更新更新月以外の解約は 3,000 円の解約違約金が発生します。 契約更新月とは、提供開始月+25 か月目をいい、初期レンタル期間の期間満了の 1 ヶ月前までに、当社及び契約者のいずれからも相手方に対しレンタルサービス契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに 24 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
未返却時の損害金 | 40,000 円 |
別紙1 モバイル端末とオプション品について
本条項のレンタルサービスの対象となるモバイル端末であるルーターならびにオプション品は記載の通りとします。
1. モバイル端末
当社より提供するモバイルルーター(Pocket Wi-Fi)で、接続ケーブルと電池パックは含みます。
2. オプション品
前項の1、モバイル端末用の AC アダプタ