(1) WEB 画面上からログインを行うことによるデータの登録 (2) 本データ登録サービス用に提供される API を用いるデータの登録
全国道路施設点検データベースの「データ登録」に関する利用規約
第1章 通則
第1条 用語定義
この全国道路施設点検データベースの「データ登録」に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)において、次の用語は、次の意味を有します。
(1) 「全国道路施設点検データベース」(以下「本データベース」といいます。)とは、道路施設の基礎的なデータを格納する「基礎データベース」、道路施設ごとのより詳細なデータを格納するデータベース群である「道路橋データベース」、「トンネルデータベース」、「道路附属物データベース」、「舗装データベース」及び「土工データベース」から構成されるシステムを総称していいます。
(2) 「管理運営団体」とは、次に掲げる各データベースに応じ、それぞれの管理運営を行う次に定める団体を総称していいます。
「基礎データベース」:一般財団法人xxxx研究所
「道路橋データベース」:一般財団法人橋梁調査会
「トンネルデータベース」:一般社団法人日本建設機械施工協会
「道路附属物データベース」:一般財団法人xxxx研究所
「舗装データベース」:一般財団法人国土技術研究センター
「土工データベース」:一般財団法人土木研究センター
(3) 「本データ登録サービス」とは、管理運営団体が本データベースを介して提供するサービスのうち、本データベースに格納するデータの登録を可能とするサービスをいいます。
(4) 「データ」とは、本データベースに格納するデータであり、道路管理者が自ら管理する道路施設の点検結果等に関する情報をいいます。
(5) 「データ登録者」とは、本データ登録サービスを利用する道路管理者又は道路管理者から委託を受けた者をいいます。
(6) 「データ登録に関する利用契約」とは、第2章(データ登録に関する利用契約)の定めに従い、本規約に基づき、管理運営団体とデータ登録者との間に締結される本データ登録サービスの利用に関する契約をいいます。
(7) 「データ登録サービス利用期間」とは、データ登録者が本データ登録サービスを利用できる期間をいいます。
(8) 「データ登録者情報」とは、データ登録者が、管理運営団体所定の方法・様式に基づき申請したデータ登録者に関する情報をいいます。
(9) 「ログイン情報」とは、データ登録者が本データ登録サービスを利用するために用いる ID、パスワード、API キー等の情報をいいます。
第2条 目的及び適用・使用言語等
1. 本規約は、管理運営団体が提供する本データ登録サービスを利用するに当たっての諸条件、遵守事項、注意事項を定めるものです。
2. 管理運営団体は、本規約に基づき、データ登録者とデータ登録に関する利用契約を締結の上、データ登録者に対して本データ登録サービスを提供します。データ登録者は、本規約及びデータ登録に関する利用契約を遵守するものとします。
3. 本規約、データ登録に関する利用契約及び管理運営団体による本データ登録サービスの説明(管理運営団体が提供するウェブサイトにおけるものを含みます。)は、全て日本語によるものがxxであり、他の言語によるものはxxとはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によるものとの内容に相違がある場合は、日本語によるものの内容が優先し、他の言語によるものにより日本語によるものの内容を補充又は修正することはできません。
4. データ登録に関する利用契約において、年、月、日、時間等は日本の日付表記に従うものとします。
5. 本規約において、法令の名称は特に断りがない限り、日本の法令の名称を意味します。
第3条 規約の変更
1. 管理運営団体は、本規約を変更することがあります。
2. 変更後の本規約については、管理運営団体が別途定めた日(以下「効力発生日」といいます。)から効力を生じるものとします。
3. 管理運営団体は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生日を電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ登録サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。
4. データ登録者は、前項の通知を受けた後に本データ登録サービスを利用した場合、変更後の本規約の適用に同意したものとみなします。
第2章 データ登録に関する利用契約
第4条 本データ登録サービスの利用方法
1. 本データ登録サービスは、次の各号の方法で利用することができます。
(1) WEB 画面上からログインを行うことによるデータの登録
(2) 本データ登録サービス用に提供される API を用いるデータの登録
2. 管理運営団体は、自らの判断により、随時、本データ登録サービスの内容を変更することができます。
3. データ登録者は、管理運営団体による本データ登録サービスの内容の変更について異議を唱え、又は損害賠償その他の請求を行うことはできません。
第5条 データ登録者と管理運営団体のデータ登録に関する利用契約
1. 本データ登録サービスの利用を希望する者は、管理運営団体が提供する本データ登録サービスのウェブサイトにおいて、本規約の全文を確認し、かつ、そのすべての適用に同意した上で、管理運営団体所定の方法・様式に基づきデータ登録申請(以下「申請」といいます。)を行うものとします。管理運営団体は、申請を行う者(以下「申請者」といいます。)からの申請を承諾し、申請者へログイン情報を発行します。このログイン情報の発行日をもってデータ登録に関する利用契約は成立するものとします。ただし、道路管理者が年度更新申請を行った場合は、年度更新申請の受理日をもって利用契約が成立するものとします。なお、申請者からの申請受付及び本データ登録サービスの利用料(以下「データ登録料」といいます。)の徴収等の窓口業務については、「基礎データベース」の管理運営団体がxx的に行うものとします。
2. 「基礎データベース」の管理運営団体は、データ登録者からデータ登録完了報告を受けた後、希望するサービスに応じてデータ登録者に対してデータ登録料の請求を行うものとします。データ登録者は、「基礎データベース」の管理運営団体が指定する期日までにデータ登録料を支払うものとします。
3. データ登録料は、別紙に定めるとおりとし、利用契約が成立した日の料金を適用するものとします。なお、管理運営団体は必要に応じてデータ登録料を改定することができます。この場合、改定後のデータ登録料は4月1日(本データベースの運用を開始する初年度は除きます。)から適用するものとし、管理運営団体は、事前に、電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ登録サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。
4. データ登録料の支払いのために要する振込手数料等の費用は申請者の負担とします。
5. 管理運営団体は、データ登録者の責に帰すべき事由によりデータ登録料が第2項の支払期限までに支払われない場合には、その請求額につき、遅延損害金を請求することができるものとします。
6. データ登録サービス利用期間は、データ登録者が道路管理者である場合(道路管理者が外部に委託することなく自らデータを登録する場合に限る。)は、データ登録に関する利用契約の締結の日が含まれる年度の次の年度の4月30日までとします。データ登録者が道路管理者から委託を受けた者の場合は、データ登録に関する利用契約の締結の日から委託期間の終了する日の30日後までとし、委託した道路管理者は委託期間の終了する日の1年後までとします。
7. データについては、本データベースの目的を踏まえ、データ登録サービス利用期間が終了した後も削除を行わず、別途定める「全国道路施設点検データベースの「データ閲覧・取得」に関する利用規約」(以下「データ閲覧・取得に関する利用規約」といいます。)に基づき、データを閲覧・取得する者に対して継続的に提供されるものとします。
8. データ登録者が道路管理者から複数年度にまたがる委託を受けており、年度毎のデータの登録が必要な場合は、年度毎に申請することができるものとします。
9. データ登録者は、データ登録サービス利用期間内に申請の際のデータ登録者情報に変更が生じた場合、管理運営団体所定の方法により、遅滞なく管理運営団体に対し届け出るものとします。
第6条 データ登録に関する利用契約上の権利義務の譲渡等
1. データ登録者は、データ登録に関する利用契約上の地位、又はデータ登録に関する利用契約に関して有する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、売買、名義変更又は担保設定等をすることはできません。
2. データ登録者は、本データ登録サービスの利用に関して、第5条1項の規定により発行されたログイン情報を用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含みます。)について、管理運営団体に対し、データ登録に関する利用契約又は法令に基づく民事上の一切の義務及び責任を負うものとします。ただし、データ登録者の責に帰することのできない事由による場合はこの限りではありません。
3. 事業譲渡、会社分割、合併等の方法を問わず、管理運営団体が第三者に対して本データ登録サービスに係る事業の譲渡又は承継(以下「事業譲渡等」といいます。)をする場合には、当該管理運営団体は当該事業譲渡等に伴い、データ登録に関する利用契約上の地位、データ登録に関する利用契約に基づく権利及び義務並びにデータ登録者情報を取り扱う権限を、データ登録者の別段の同意を得ることなく当該事業譲渡等の譲受人に譲渡又は承継することができるものとします。
第7条 データ登録者が行う契約の解除
データ登録者は、管理運営団体に対して管理運営団体所定の方法により通知して申し入れることにより、データ登録サービス利用期間内の日のうち当該申し入れを受けた管理運営団体が通知する解除日をもって、データ登録に関する利用契約を解除することができます。なお、この場合において、管理運営団体に対してデータ登録に関する利用契約に関連する債務がある場合には、データ登録者は直ちにその全てを弁済するものとします。
第3章 本データ登録サービスの利用条件第8条 禁止事項
データ登録者は、本データ登録サービスの利用に関し、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 法令に違反する行為
(2) 本規約に違反する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 管理運営団体又は第三者に不当に不利益又は損害を生じさせる行為
(5) 本データ登録サービスの目的外利用
(6) 本データ登録サービスを通常利用する際に用いられる方法とは異なる方法
(自動化、スクレイピングを含みます。)による本データ登録サービスの利用
(7) 本データ登録サービスに関連する知的財産権侵害
(8) 管理運営団体又は第三者の秘密情報の漏洩
(9) 本データ登録サービスにログインすることで閲覧できる情報の第三者への提供
(10) 本データベースへのデータ登録の過程で閲覧及び取得したデータの利用
(11) 第三者のログイン情報の利用
(12) 第三者へのログイン情報の無断譲渡
(13) 本データベースに記録された情報の改ざん又は消去
(14) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラム等を含む情報を送信すること又は管理運営団体若しくは第三者のリクエストに応じて送信可能な状態に置くこと
(15) 管理運営団体による本データ登録サービスの提供その他の業務の妨害
(16) 第三者による本データ登録サービスの利用の妨害
(17) 本データ登録サービスの提供に用いられているサーバに過度な負荷をかける行為
(18) 本データ登録サービスの提供に用いられるシステムに設定されたアクセス制御機能の解除又は回避その他の不正アクセス
(19) 本データ登録サービスに用いられるソフトウェアの複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳又は解析
(20) 管理運営団体に対するメール、問合せフォーム等を用いた問合せの過度の繰返し又は義務や理由のない対応の強要
(21) 機器の販売、情報の提供、ハイパーリンクの設定等により前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(22) 前各号のいずれかに該当するおそれがある行為
(23) 前各号のいずれかを試みる行為
(24) その他管理運営団体が不適当と判断した行為
第9条 第三者の利用
データ登録者は、本データ登録サービスの全部又は一部を、有償又は無償を問わず、自己以外の者に利用させること(直接又は間接を問わず、ログイン情報を貸与して本データ登録サービスを利用させること、本データ登録サービスを組み込んだサービスを利用させることを含みますが、これらに限りません。)はできません。
第10条 情報の維持、管理等
1. データ登録者は、本データ登録サービスの利用に当たって、ログイン情報、サーバ設備、通信設備その他本データ登録サービスに関しデータ登録者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、システム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果(ログイン情報を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。)については、管理運営団体に対して全責任を負うものとします。
2. データ登録者は、データ登録に係るデータの品質確保に努めるものとし、当該データに瑕疵があった場合には、速やかに修正を行うものとします。
3. 管理運営団体は、自らの判断により、データの全部若しくは一部を削除し、又は非公開とすることができるものとします。
第11条 知的財産権
1. 本データ登録サービスを構成し、又は付属する有形又は無形の構成物(データ、ソフトウェア、画像、テキスト、デモ若しくはユーザーマニュアル等のコンテンツ)の知的財産権は、データに関するものを除き、全て国土交通省に帰属します。データに関しては、自ら管理する道路施設の点検結果等に関する情報を本データベースにデータ登録する道路管理者に帰属します。
2. データ登録者は、データ登録に係るデータについて、データ閲覧・取得に関する利用規約に基づき、データを閲覧・取得する者に利用されることを許諾するものとします。
第12条 秘密保持
1. 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。ただし、データ登録者情報は除かれます。
(1) 本データ登録サービスの利用に際して、又は、これに関連して、データ登録者が知り得た管理運営団体及び本データ登録サービスの運営の委託を受けた第三者の一切の情報
(2) 本データ登録サービスに関連する一切の情報
(3) その他社会通念上合理的に秘密であるとデータ登録者に認識されるべき情報
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たりません。
(1) 開示の時点で既にデータ登録者が保持していた情報
(2) 秘密情報によらずにデータ登録者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後にデータ登録者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3. データ登録者は、秘密情報の全部又は一部について、秘密として管理するほか、前2項
に掲げる情報について、管理運営団体の書面による承諾がある場合を除き、次の各号に掲げる義務を負います。
(1) 前2項に掲げる情報は、データ登録に関する利用契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用又は利用しないこと
(2) 前項に掲げる情報は、データ登録者がこれを提供する相手以外の第三者に開示又は漏洩しないこと
4. 本条に定める秘密保持の義務は、データ登録に関する利用契約終了後も有効に存続します。
第4章 提供の中断等 第13条 提供の中断
1. 管理運営団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償その他の義務を負うことなく、本データ登録サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本データ登録サービスを提供するための設備の保守又は点検等を行う場合
(2) 火災、停電等により本データ登録サービスの提供に支障が生じた場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本データ登録サービスの提供に支障が生じた場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出等により本データ登録サービスの提供に支障が生じた場合
(5) 本データ登録サービスの運用上又は技術上の理由により、管理運営団体が本データ登録サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
2. 管理運営団体は、前項の規定に基づき本データ登録サービスの提供を中断する場合には、各データ登録者に対して、事前に、その旨並びに理由及び期間を電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ登録サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第14条 提供の廃止
1. 管理運営団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本データ登録サービスの提供の全部又は一部を廃止することがあります。
(1) データ登録者情報に含まれるデータ登録者の連絡先宛ての連絡がデータ登録者に到達せず、又は受領拒否若しくは返送された場合
(2) データ登録者が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合
(3) 前2号のほか、やむを得ず本データ登録サービスの提供を廃止する必要があると管理運営団体が判断した場合
2. 管理運営団体は、前項の規定に基づき本データ登録サービスの提供を廃止する場合に
は、事前に、データ登録者に対し電子メールの送信又は管理運営団体が提供する本データ登録サービスのウェブサイトへの掲載により通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちにデータ登録者への提供を廃止する必要が生じたと管理運営団体が合理的に判断したときは、データ登録者に通知を行うことなく直ちに廃止する場合があります。
第5章 免責等
第15条 データ登録者の損害賠償責任
データ登録者は、本規約及びデータ登録に関する利用契約に違反する行為により管理運営団体に損害を与えた場合は、管理運営団体にその損害を賠償するものとします。
第16条 非保証、免責
1. 管理運営団体は、天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の制定改廃、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発令出その他管理運営団体の責めに帰することができない事由により生じたデータ登録に関する利用契約上の義務の不履行について、データ登録者に対して損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
2. データ登録に関する利用契約に関して管理運営団体がデータ登録者に対して負う損害賠償責任の対象には、特別損害、間接損害、付随的損害、将来の損害、逸失利益に係る損害は含まないものとします。ただし、当該損害が管理運営団体の故意又は重過失によって生じた場合には、本項の規定は適用されません。
3. データ登録者情報の誤り又は変更の遅延その他の不備により、本データ登録サービスの利用に支障が生じた場合であっても、管理運営団体は当該支障について責任を負いません。
4. データ登録者は、自ら登録したデータに関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、データ閲覧・取得者に対していかなる保証(完全性、正確性、第三者の権利の非侵害性を含みますが、これらに限りません。)も行わないものとします。
5. 管理運営団体は、第13条の規定に基づき本データ登録サービスの提供を中断する場合には、当該中断によりデータ登録者が被った損害について、賠償する責任を負いません。
第6章 雑則
第17条 サービスの運営委託
管理運営団体は、本データ登録サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。この場合、管理運営団体は、本規約に定め
る管理運営団体の義務と同等の義務を受託者に負わせるものとします。
第18条 個人情報の保護
1. データ登録者は、管理運営団体が別途定めるプライバシーポリシーに従ってデータ登録者の個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
2. 管理運営団体は、前項のプライバシーポリシーに従い、事前に、利用目的を明示するとともに適切な範囲及び方法で個人情報(データ登録者情報を含みますが、これに限りません。)を取得し、特定された利用目的以外の目的で当該個人情報を利用することのないよう適切な措置を講じます。
第19条 準拠法
本規約及びデータ登録に関する利用契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
第20条 紛争の解決
1. 本規約及びデータ登録に関する利用契約に関して、管理運営団体及びデータ登録者間で意見又は認識の食違いその他の紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができます。
3. 管理運営団体及びデータ登録者は、本規約及びデータ登録に関する利用契約に起因し、又は本規約及びデータ登録に関する利用契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
第1条 適用開始
1. 本規約は、令和4年11月16日より適用されます。
2. この改定規約は、令和5年1月17日より適用されます。
3. この改定規約は、令和5年4月1日より適用されます。
4. この改定規約は、令和5年9月20日より適用されます。
5. この改定規約は、令和6年4月1日より適用されます。
(別紙)
<データベースのデータ登録料単価(2022.11.16~2023.3.31)>
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | ||||
道路橋 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検、橋梁管理カルテ、その他の記録・調書データ | 定期点検調書 | 点検 | 15m未満 | 2,970 円/橋 (2,700) | |
15m以上~100m未満 | 6,600 円/橋 (6,000) | |||||
100m以上~200m未満 | 15,620 円/橋 (14,200 | |||||
200m以上 | 34,760 円/橋 (31,600 | |||||
1橋を複数年度に分けて点検する場合で、77条調査で点検結果を更新しない 年度の点検 | 無料 | |||||
跨線橋等で別途協定に基づく点検 | 無料 | |||||
診断 | 無料 | |||||
橋梁管理カルテの追加・更新 | 無料 | |||||
第三者被害予防措置記録様式 | 2,200 円/橋 ※2※3 (2,000) | |||||
塩害点検調書 | 275 円/橋 ※2 (250) | |||||
工事調書(補修補強工事) | 1,100 円/橋 (1,000) | |||||
詳細調査 | 無料 ※2※4 | |||||
道路管理データ (MICHI) | 新設工事 | 2,200 円/橋 ※1 (2,000) | ||||
新設工事以外 | 無料 | |||||
トンネル | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検+診断 | 500m未満 | 22,000 円/本 (20,000 | ||
500m以上~1,000m未満 | 44,000 円/本 (40,000 | |||||
1,000m以上~3,000m未満 | 66,000 円/本 (60,000 | |||||
3,000m以上 | 88,000 円/本 (80,000 | |||||
道路管理データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
道路附属物 | 横断歩道橋 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 横断歩道橋カルテ | 定期点検調書、 カルテ | 点検のみ、点検+診断 | 4,180 円/施設 (3,800) | ||
診断のみ | 無料 | |||||
詳細調査 | 無料 ※4 | |||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
門型標識等 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 1,760 円/施設 (1,600) | ||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
標識 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 88 円/施設 (80) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
照明 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 88 円/施設 (80) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※2 第三者被害予防措置記録の様式、塩害点検の調書、詳細調査、点検支援技術のデータの登録に要する費用であり、定期点検時に実施している場合でも、定期点検結果の登録料と別で必要となります。
ただし、カルテの様式 3-1C 表履歴一覧に補修歴を記載する作業は「橋梁管理カルテの追加・更新」に当たるため無料です。
※3 定期点検時に合わせて実施する第三者被害予防措置で、第三者被害予防措置の記録を定期点検の記録様式に含める
(第三者被害予防措置の記録を別途登録しない)場合には無料です。
※4 登録データの管理機能が準備出来次第となります。(2,200 円/施設)
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | |||
舗装 | 詳細情報 | (様式2)点検結果 | 舗装点検 | 1,540 円/車線・km (1,400) | |
(様式3)詳細調査 | 詳細調査(FWD、コア抜き、開削調査、小型FWD.調査等) | 44,000 円/件 ※5 (40,000 | |||
(様式5)舗装構成 | 舗装新設・修繕工事 | 44,000 円/件 ※5 (40,000 | |||
(様式6)舗装設計 | 舗装設計 | 44,000 円/件 ※5 (40,000 | |||
土工 | シェッド | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 7,040 円/箇所 (6,400) | ||
診断のみ | 無料 | ||||
大型カルバート | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 7,040 円/箇所 (6,400) | ||
診断のみ | 無料 | ||||
特定土工 (切土・盛土) | 詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 2,365 円/箇所 (2,150) | |
診断のみ | 無料 | ||||
防災点検 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 2,365 円/箇所 (2,150) | |
診断のみ | 無料 | ||||
詳細情報 | 道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 ※1 | ||
修繕工事 | 無料 ※1 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※5 道路管理者との契約 1 件あたり。同一契約で複数様式(例:詳細調査と舗装構成)を登録する場合も 1 件とします。また、これらと点検結果とを登録する場合、最も高い様式の登録料を適用します。
<データベースのデータ登録料単価(2023.4.1~2024.3.31)>
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | ||||
道路橋データベース | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
定期点検、橋梁管理 カルテ、その他の記録・ | 定期点検調書 | 点検 | 15m未満 | 2,970 円/橋 (2,700) | ||
調書データ | 15m以上~100m未満 | 6,600 円/橋 (6,000) | ||||
100m以上~200m未満 | 15,620 円/橋 | |||||
(14,200) | ||||||
200m以上 | 34,760 円/橋 | |||||
(31,600) | ||||||
1橋を複数年度に分けて点検する場合 | ||||||
で、77条調査で点検結果を更新しない | 無料 | |||||
年度の点検 | ||||||
跨線橋等で別途協定に基づく点検 | 無料 | |||||
詳細情報 | 診断 | 無料 | ||||
橋梁管理カルテの追加・更新 | 無料 | |||||
第三者被害予防措置記録様式 | 2,200 円/橋 ※2 | |||||
(2,000) | ||||||
塩害点検調書 | 275 円/橋 ※2 | |||||
(250) | ||||||
補修・補強工事調書 | 1,100 円/橋 | |||||
(1,000) | ||||||
詳細調査 | 2,200 円/橋 ※2 | |||||
(2,000) | ||||||
点検支援技術 | 3,190 円/橋 ※2 | |||||
(2,900) | ||||||
道路管理データ | 新設工事 | 2,200 円/橋 ※1 (2,000) | ||||
(MICHI) | 新設工事以外 | 無料 | ||||
トンネルデータベース | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検+診断 | 500m未満 | 22,000 円/本 (20,000) | ||
500m以上~1,000m未満 | 44,000 円/本 (40,000) | |||||
1,000m以上~3,000m未満 | 66,000 円/本 (60,000) | |||||
3,000m以上 | 88,000 円/本 (80,000) | |||||
道路管理データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
道路附属物データベース | 横断歩道橋 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 横断歩道橋カルテ | 定期点検調書、 カルテ | 点検+診断 | 4,180 円/施設 ※7 (3,800) | ||
カルテのみ、診断業者による閲覧 | 無料 | |||||
詳細調査 | 無料 ※3 | |||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
門型標識等 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 1,760 円/施設 (1,600) | ||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
標識 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 88 円/施設 (80) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
照明 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 88 円/施設 (80) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※2 第三者被害予防措置記録の様式、塩害点検の調書、詳細調査、点検支援技術のデータの登録に要する費用であり、定期点検時に実施している場合でも、定期点検結果の登録料と別で必要となります。
ただし、カルテの様式 3-1C 表履歴一覧に補修歴を記載する作業は「橋梁管理カルテの追加・更新」に当たるため無料です。
※3 登録データの管理機能が準備出来次第となります。(2,200 円/施設)
※7 R3年度以前のデータを登録する場合は無料です。
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | |||
舗装データベース | 詳細情報 | (様式2)点検結果 | 舗装点検 | 1,540 円/車線・km (1,400) | |
(様式3)詳細調査 | 詳細調査(FWD、コア抜き、開削調査、小型FWD.調査等) | 44,000 円/件 ※4 (40,000) | |||
(様式5)舗装構成 | 舗装新設・修繕工事 | 44,000 円/件 ※5 (40,000) | |||
(様式6)舗装設計 | 舗装設計 | 44,000 円/件 ※4 (40,000) | |||
土工 データベース | シェッド | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 7,260 円/箇所 (6,600) | ||
診断のみ | 無料 | ||||
大型カルバート | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 7,260 円/箇所 (6,600) | ||
診断のみ | 無料 | ||||
特定土工 (切土・盛土) | 詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 2,750 円/箇所 (2,500) | |
診断のみ | 無料 | ||||
防災点検 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 2,750 円/箇所・回 ※6 (2,500) | |
診断のみ | 無料 | ||||
詳細情報 | 道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 ※1 | ||
修繕工事 | 無料 ※1 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※4 道路管理者との契約 1 件あたり。同一契約で複数様式(例:詳細調査と舗装構成)を登録する場合も 1 件とします。また、これらと点検結果とを登録する場合、最も高い様式の登録料を適用します。
※5 同一契約で複数工事を登録する場合は、登録対象の工事 1 件毎に登録の計上となります。
※6 同一施設について複数回(春、秋、豪雨後など)点検を行う場合は延べ点検回数を記入してください。
<データベースのデータ登録料単価(2024.4.1~2025.3.31)>
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | ||||
道路橋データベース | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
定期点検、橋梁管理 カルテ、その他の記録・ | 定期点検調書 | 点検 | 15m未満 | 2,970 円/橋 (2,700) | ||
調書データ | 15m以上~100m未満 | 6,600 円/橋 (6,000) | ||||
100m以上~200m未満 | 15,620 円/橋 | |||||
(14,200) | ||||||
200m以上 | 34,760 円/橋 | |||||
(31,600) | ||||||
1橋を複数年度に分けて点検する場合 | ||||||
で、77条調査で点検結果を更新しない | 無料 | |||||
年度の点検 | ||||||
跨線橋等で別途協定に基づく点検 | 無料 | |||||
詳細情報 | 診断 | 無料 | ||||
橋梁管理カルテの追加・更新 | 無料 | |||||
第三者被害予防措置記録様式 | 2,200 円/橋 ※2 | |||||
(2,000) | ||||||
塩害点検調書 | 275 円/橋 ※2 | |||||
(250) | ||||||
補修・補強工事調書 | 1,100 円/橋 | |||||
(1,000) | ||||||
詳細調査 | 2,200 円/橋 ※2 | |||||
(2,000) | ||||||
点検支援技術 | 7,150 円/橋 ※2 | |||||
(6,500) | ||||||
道路管理データ | 新設工事 | 2,200 円/橋 ※1 (2,000) | ||||
(MICHI) | 新設工事以外 | 無料 | ||||
トンネルデータベース | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検+診断 | 500m未満 | 27,500 円/本 (25,000) | ||
500m以上~1,000m未満 | 55,000 円/本 (50,000) | |||||
1,000m以上~3,000m未満 | 82,500 円/本 (75,000) | |||||
3,000m以上 | 110,000 円/本 (100,000) | |||||
道路管理データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
道路附属物データベース | 横断歩道橋 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 横断歩道橋カルテ | 定期点検調書、 カルテ | 点検+診断 | 6,380 円/施設 ※6 (5,800) | ||
カルテのみ、診断業者による閲覧 | 無料 | |||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
門型標識等 | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 2,750 円/施設 (2,500) | ||||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
標識 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 319 円/施設 (290) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 | |||||
照明 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 319 円/施設 (290) | |||
道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 | ||||
修繕工事 | 無料 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※2 第三者被害予防措置記録の様式、塩害点検の調書、詳細調査、点検支援技術のデータの登録に要する費用であり、定期点検時に実施している場合でも、定期点検結果の登録料と別で必要となります。
ただし、カルテの様式 3-1C 表履歴一覧に補修歴を記載する作業は「橋梁管理カルテの追加・更新」に当たるため無料です。
※6 R3年度以前のデータを登録する場合は無料です。
施設種別 | 登録するデータ | 税込単価 (税抜単価) | ||||
舗装データベース | 基礎情報 | 77条調査データ (対象)地方自治体のデータ登録 | 無料 | |||
詳細情報 | (様式2)点検結果 | 舗装点検 | 2,200 円/車線・km ※6 (2,000) | |||
(様式3)詳細調査 | 詳細調査(FWD、コア抜き、開削調査、小型FWD.調査等) | 44,000 円/件 ※3 (40,000) | ||||
(様式6)舗装設計 | 舗装設計 | 44,000 円/件 ※3 (40,000) | ||||
(様式5)舗装構成 | 舗装新設・修繕工事 | 44,000 円/件 ※4 (40,000) | ||||
土工 データベース | シェッド | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | ||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 11,000 円/箇所 (10,000) | |||
診断のみ | 無料 | |||||
大型カルバート | 基礎情報 | 77条調査データ | 無料 | |||
詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 11,000 円/箇所 (10,000) | |||
診断のみ | 無料 | |||||
特定土工 | 詳細情報 | 定期点検調書 | 点検のみ、点検+診断 | 5,500 円/箇所 (5,000) | ||
診断のみ | 無料 | |||||
通常・防災点検 | 詳細情報 | 点検調書 | 防災点検 | 点検のみ、点検+診断 | 4,576 円/箇所・回 ※5 (4,160) | |
通常点検 | 点検のみ、点検+診断 | 無料 | ||||
診断のみ | 無料 | |||||
詳細情報 | 道路施設基本データ (MICHI) | 新設工事 | 無料 ※1 | |||
修繕工事 | 無料 ※1 |
※ 上段:税込み価格
(下段):税抜き価格
※1 直轄については「道路管理データ更新登録業務」での登録を想定しています。
※3 道路管理者との契約 1 件あたり。同一契約で複数様式(例:詳細調査と舗装構成)を登録する場合も 1 件とします。また、これらと点検結果とを登録する場合、最も高い様式の登録料を適用します。
※4 同一契約で複数工事を登録する場合は、登録対象の工事 1 件毎に登録の計上となります。
※5 同一施設について複数回(春、秋、豪雨後など)点検を行う場合は延べ点検回数を記入してください。
※6 R3年度以前のデータを登録する場合は無料です。