(1)一般家電(AV 機器・パソコン・洗濯機・冷蔵庫など)のトラブルによる場合。
電気設備駆付けサービス利用規約
「電気設備駆付けサービス」(以下「本サービス」といいます。)は、Cマーケティング株式会社(以下
「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす会員の方がご利用いただけます。
本サービスをご利用いただく方は、「電気設備駆付けサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1章 総則 第1条(定義)
本規約における用語を次のとおり定義します。
(1) 「居住用建物」とは、居住の用に供する建物をいいます。
(2) 「利用者」とは、本サービスを利用する者であって、居住用建物の所有者もしくは区分所有者またはこれらの者から承諾を得て居住用建物もしくはその専有部分を占有する者をいいます。
(3) 「利用者等」とは、利用者および利用者の同居の親族をいいます。
(4) 「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
(5) 「対象建物」とは、居住用建物のうち、利用者が利用する接続サービス回線が開通している建物またはその専有部分をいいます。
(6) 「定着」とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(7) 「電気設備」とは、対象建物に定着する照明器具、スイッチ、コンセントまたは換気設備等の弊社が定める設備をいいます。
(8) 「応急処置」とは、部品交換や特殊対応を伴わない電気設備に対する処置であって、処置の開始から概ね 30 分以内に完了し、当該処置にかかる費用が 3 万円以内(消費税込)の作業をいいます。
(9) 「対象家電」とは、利用者等が所有する洗濯機、冷蔵庫、エアコンまたはテレビで 1 組の価額が 50 万円以内の機器をいいます。
(10)「電気設備トラブル駆けつけサービス」とは、電気設備に生じたトラブル(以下「サポート対象トラブル」といいます。)の解決をサポートするため、無償で応急処置を行う業者(以下「専門業者」といいます。)を紹介するサービスをいいます。
(11)「買取業者紹介サービス」とは、弊社が、利用者等に対して提携する古物営業法(昭和 24 年法
律 108 号)に定める古物商(以下「提携買取業者」といいます。)を紹介するサービスをいいます。
(12)「家電補償サービス」とは、利用者等が所有する対象家電について、第6条に定める利用期間内に、第18条第 1 項に定める原因に基づき損害が生じた場合(以下「保険金請求事由」といいます。)に、保険契約者を弊社、被保険者を利用者とする動産総合保険契約に基づき、弊社が当該契約を締結する保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。
(13)「引受保険会社」とは、家電補償サービスにおける動産総合保険契約に基づき保険金を支払う会社をいいます。なお、現在の引受保険会社は、三井住友海上火災保険株式会社です。
(14)「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と利用者との間で締結される契約をいいます。
(15)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
1. 本サービスは、電気設備トラブル駆けつけサービス、買取業者紹介サービスおよび家電補償サービスから構成されます。
2. 本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、サービス会員規約の会員のみが利用できるサービスです。
第3条(本規約)
1. 利用者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます。)に従って本サービスを利用するものとし、利用者以外の利用者等に会員規約等を遵守させるものとします。
2. 本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2章 本サービスの利用第4条(利用条件)
本サービスの利用者は、以下に定める者のみとします。
(1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります。)。
(2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(各接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること。
(3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。
(4) 家電補償サービスにおいては、利用者等が対象家電を所有していること。
第5条(利用契約の成立)
1. サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます。)をもって成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が法人である場合。
(2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) ナローバンドコース(電話パック、ぽけっと、とことん、わくわく、はじめて、おきがる、たっぷり、ごきげん、トワイライトフリー、デイタイムフリー、メールコースをいいます。)または接続コース以外のインターネット接続サービスへコース変更する場合。
(4) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
(5) その他弊社が適当でないと判断する場合。
3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に 本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、弊社が本サービスの利用開始日として通知した日(以下「利用開始日」といいます。)から第21条に定める解約日または第22条に定める解除日までとします。
第7条(登録情報の変更)
1. 利用者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
2. 弊社は、前項の届出があったときは、利用者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 弊社は、利用者が第1項の届出を怠ったことによって利用者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第8条(利用料金)
1. 利用者は、本サービスの月額の基本利用料金(以下「月額利用料金」といいます。)として、弊 社が別途定める金額および消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて支払うものとします。
2. 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、利用開始日の属する月から発生するものとします。なお、利用開始日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
3. 弊社は、利用者に対して、代金回収業者を通じて月額利用料金を請求することができるものとします。
4. 利用者は、月額利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
第3章 電気設備トラブル駆けつけサービス
第9条(電気設備トラブル駆けつけサービス対応サービスの内容)
1. 電気設備に対して、次の各号に掲げるトラブルが発生した場合に、無償で応急処置を行いま
す。ただし、応急処置にかかる費用が3万円(消費税込)以内となる作業に限ります。なお、トラブル・不具合の完全復旧・修復を保証するものではありません。
(1)照明器具の作動不良(不点灯・ちらつき)
(2)xxxx・xxxxxの作動不良
(3)停電
(4)換気設備の作動不良
2.無償となる費用は、応急処置に関する出張代、作業代、修理代とします。
3.次の各号に掲げる場合は、電気設備トラブル駆けつけサービスのサービス対象外とします。
(1)一般家電(AV 機器・パソコン・洗濯機・冷蔵庫など)のトラブルによる場合。
(2)xx類、消耗品の交換、清掃を目的とした要請の場合。
(3)退室・転居等の理由で原状回復を目的とした要請の場合。
(4)地域全体の停電、計画停電に起因するトラブルの場合。
(5)エアコンの水漏れに起因するトラブルの場合。
(6)戦争・紛争・暴動に起因するトラブルの場合。
(7)高所作業または特殊な作業を要する処置の場合。
(8)マンション等の集合・共同住宅における建物共用部分(ベランダ・バルコニーなどみなし専有部含む)のトラブルの場合。
(9)応急処置に利用者等が立ち会えない場合。
(10)利用者等が対象建物に居住する当初から発生しているトラブルの場合。
(11)一般居住物件でない物件(事務所・店舗等)でのトラブルの場合。
(12)弊社または専門業者が不適切および必要性がないと判断した場合。
(13)利用者等が自ら修理業者等を手配した場合。
4. 電気設備トラブル駆けつけサポートの提供を受けた場合において、部品交換が必要な場合の部品代、部材代、作業費が 3 万円(消費税込)を超過する場合の超過分作業費用を、利用者等が実費負担することで専門業者による超過作業の提供を、別途、受けることができます。なお、実費が発生する場合には、専門業者より見積もしくは概算費用を提示し、利用者等の了解を得ることを前提といたします。この場合において、実費負担分の精算は利用者と当該専門業者が直接行うものとします。なお、対象建物が賃貸物件である場合において、部品・部材・設備の交換、特殊作業が必要な場合に関しては、管理会社、オーナー等の事前承認を得てからの作業となります。承認・確認については利用者等が行うものとします。
5. 対象建物の確認のために専門業者が以下の書類の提示を求めた場合には、利用者等はこれに応じるものとします。
(1)運転免許証。ただし、運転免許証の住所が対象建物の所在地と一致するものに限ります。
(2)顔写真付きの公的機関証明書。ただし、当該証明書の住所が対象建物の所在地と一致するものに限ります。
第10条(電気設備トラブル駆けつけサービスの利用)
1. 利用者等は、電気設備トラブル駆けつけサービスを希望するときは、「電気設備駆付けサービスサポートデスク」へ連絡するものとします。
2. 弊社は、前項の連絡を受けたときは、対象建物に訪問することができる専門業者の有無を確認し、その結果を利用者に連絡するものとします。
3. 前項の確認の結果、対象建物に訪問することができる専門業者が有る場合において、利用者等が希望するときは、弊社は、利用者等に代わって、当該専門業者に対し対象建物に訪問するよう依頼するものとします。
4. 利用者以外の者が対象建物を所有し、または管理する場合には、対象建物の所有者または管理者の承諾を要します。
第11条(費用の負担)
1. 次の各号に掲げる費用は、利用者等が負担するものとします。
(1)電気設備トラブル駆けつけサービスの対象範囲以外の費用
(2)電気設備トラブル駆けつけサービスを利用するために要する電話料金その他の通信費
2. 電気設備トラブル駆けつけサービス対応サービスの提供後、サービスの対象範囲外であること が判明した場合には、利用者等は、専門業者に対し、電気設備トラブル駆けつけサービス対応 サービスにより支払を免れた出張代、作業代および修理代相当額の全額を支払うものとします。
第12条(電気設備トラブル駆けつけサービスを提供できない場合)
1. 弊社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、電気設備トラブル駆けつけサービ
ス対応サービスの提供に遅れが生じ、または電気設備トラブル駆けつけサービス対応サービスを提供することができない場合があります。
2. 次の各号のいずれかに該当するときは、電気設備トラブル駆けつけサービス対応サービスを提供しません。
(1)利用者等が虚偽の説明または書類の提出をしたとき。
(2)第20条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するとき。第4章 買取業者紹介サービス
第13条(買取業者紹介サービスの内容)
1. 弊社は、利用者等からの連絡に基づき提携買取業者を紹介します。なお、物品の買取や買取条件を保証するものではありません。
2. 買取対象の物品は提携買取業者が利用規約等で定めるものとします。
3. 提携買取業者が提供するサービスの詳細については、原則として提携買取業者の利用規約等が適用されるものとし、当該規約等に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、当該規約等に定めのある事項については当該規約等を、定めがない事項については本規約および会員規約等に定める内容が適用されるものとします。
4. 弊社は、提携買取業者と利用者等の売買契約等の締結、代理、媒介、仲介、保証等を一切いたしません。
第14条(買取業者紹介サービスを提供できない場合)
1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます。)は買取業者紹介サービスの提供を行いません。
(1)利用者等が古物営業法(昭和 24 年法律 108 号)に定める古物商である場合。
(2)公序良俗に反する行為を行った場合。
(3)法令に違反する行為を行った場合。
(4)第三者(弊社、提携買取業者を含みます)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)を行った場合。
(5)その他弊社が不適切と判断した場合。第5章 家電補償サービス
第15条(家電補償サービス)
1. 家電補償サービスの対象家電は、利用者等が所有する別途引受保険会社が定める機器とします。なお、1 個または 1 組の価格が 50 万円を超える機器は、対象外とします。
2. 引受保険会社が支払う保険金額の上限は、対象家電ごとに別途引受保険会社が定めるものとします。
3. 引受保険会社は、対象家電ごとに補償対応を行うことが可能な期間を設定するものとし、その期間は、対象家電の新品購入日から、その 5 年後の応当日の午後 12 時までとします。なお、中
古品を購入した場合は、引受保険会社が別途定める製品発売日を起点に、その 5 年後の応当日
の午後 12 時までを当該期間とします。
第16条(保険金の請求等)
1. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「電気設備駆付けサービスサポートデ
スク」へ報告するものとします。
2. 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。
3. 利用者等は、保険金請求書を、弊社ホームページからダウンロードすることができるものとします。
4. 利用者等は、第2項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
第17条(保険金の支払いについて)
1. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
2. 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、利用者の指定する利用者名義の金融機関(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。
3. 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、利用者等に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第18条(保険金を支払う場合)
1. 引受保険会社は、対象家電について、次の各号の原因に基づき損害が生じた場合に保険金を支払います。
(1)火災または落雷。
(2)対象家電の落下もしくは倒壊、または対象家電に対する飛来、衝突または接触。
(3)対象家電の水ぬれ(給排水設備(注1)の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。ただし、風災、雹災、雪災または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注2)・落石等によって、損害を被る場合を除きます。)。
(注1)建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注2)崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
2. 保険金の支払いは、1補償年度 (初年度については、利用開始日の属する月の初日から 1 年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から 1 年間とします。) につき 1 回までとします。
3. 引受保険会社は、支払う保険金は以下の通りとします。
(1)損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価格(再調達価格)のいずれか低い額を限度とします。
計算式:損害保険=損害の額(再調達価格(※1))
-他の保険契約等(※2)から支払われた保険金または共済金の合計額
(※1)対象家電と同等のものを購入するために必要な金額をいいます。
(※2)この保険契約の保険の対象の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約、共済契約、保険の対象のメーカーおよび販売者が独自に運営する補償制度等をいいます。
(2)損害防止費用として、保険金請求事由が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用を支払います(ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。
第19条(保険金を支払わない場合)
引受保険会社は、次条第1項に定める原因またはこれに基づく損害の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
(1)利用者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
(2)利用者等の故意もしくは重大な過失または法令違反(利用者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)。
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因するもの。
(4)前号以外の放射線照射もしくは放射能汚染。
(5)前 2 号のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
(6)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)。
(7)盗難、紛失または置き忘れ。
(8)詐欺または横領。
(9)対象家電に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。
(10)対象家電の加工または改造に着手した後。
(11)対象家電の欠陥。
(12)対象家電の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕。
(13)外来の事故に直接起因しない対象家電の電気的事故または機械的事故によるもの。
(14)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象家電の機能に直接関係のない外形上の損傷。
(15)日本国外で生じたもの。
(16)自力救済行為等。
第6章 本サービスの提供の中止・終了 第20条(本サービスを提供しない場合)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供(引受保険会社による保険金の支払いを含みます)をお断りします。
(1)サポート対象トラブルの発生時点で利用契約が成立しておらず、または本サービスの利用開始日前である場合。
(2)サポート対象トラブルの発生時点で利用契約が解約または解除されている場合。
(3)保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、利用契約が成立していない場合。
(4)保険金を請求する時点で、利用契約が解約または解除されている場合。
(5)接続サービスを利用していない場合。
(6)第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
(7)本サービスの対象範囲外である場合。
(8)利用者本人または利用者の同居の親族であることが確認できない場合。
(9)対象建物の所有者または管理者の承諾が得られない場合。
(10)利用者等が対象建物に居住していることが確認できない場合。
(11)第10条第1項に定める連絡をすることなく、利用者自ら専門業者を手配した場合。
(12)家電補償サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき保険またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(13)第17条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた利用者等が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合
(14)月額利用料金の支払いがない場合。
(15)利用者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
(16)その他弊社が適当でないと判断した場合。
2. 弊社は、サポート対象トラブルの原因または保険金請求事由の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供をお断りします。
(1)利用者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)利用者等の故意もしくは重大な過失または法令違反(利用者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)
(3)地震・噴火・津波・台風等の広域で発生する自然災害
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(5)前2号のいずれかの事由に随伴して生じたトラブルまたはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたトラブル
第22条(解約)
1. 利用者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約することができます。
2. 本サービスの利用契約の解約は、利用者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
3. 前2項の定めにかかわらず、利用者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、当該接続サービスの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。
第23条(解除)
1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
(1)本サービスの利用契約締結の際、利用者が、申込書(弊社に本サービスの利用契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます。)の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
(2)利用者等が保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、保険金の請求事由を生じさせ、または生じさせようとした場合。
(3)保険金の請求に関し、利用者に詐欺または脅迫行為があった場合。
(4)利用者が本規約または会員規約等に違反した場合。
2. 前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、家電補償サービスにかかる保険金が支払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、利用者は、弊社または引受保険会社に対し、受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
3. 第 1 項の解除日が当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
第7章 雑則
第23条(第三者への委託)
1. 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
2. 弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、利用者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者等は、弊社に対し、本サービスの利用契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
2. 利用者等は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、または他方当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 弊社は、利用者等が前2項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
4. 弊社が、前項の規定に基づき本サービスの利用契約の全部または一部を解除したことに起因して利用者等に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
5. 利用者は、本条第 3 項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、利用者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第25条(免責)
1. 弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は利用者が負うものとします。
2. サポート対象トラブルの処置に関して利用者と専門業者または第三者との間で発生した一切の紛争は、利用者および専門業者または第三者との間で解決するものとし、弊社は、当該紛争に関して一切責任を負いません。
3. 本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、利用者から受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める利用者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1)弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2)弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3)逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む。)
附則:この規約は2018年1月22日から実施します。