Contract
お客さま各位
2022 年 3 月 29 日 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
当社が保証する提携先金融機関(高知銀行)の保証委託約款刷新のお知らせ
いつもプロミスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
2022 年 4 月 1 日(金)より、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社が保証する株式会社高知銀行の「こうぎんセレクトローン ZEYO【セレクトカードローン】」「こうぎんセレクトローン ZEYO【セレクトフリーローン】」の保証委託約款(以下、「約款」といいます)を刷新いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.対象の約款
提携先金融機関 | 商品名 |
高知銀行 | こうぎんセレクトローン ZEYO 【セレクトカードローン】 |
こうぎんセレクトローン ZEYO 【セレクトフリーローン】 |
2.刷新後の約款が適用される条件
旧保証委託約款をもとに保証委託契約を締結しているお客さまは、2022 年 7 月 1 日(金)から刷新後の約款が適用されます。
3.刷新後の保証委託約款
雛型を次ページに掲載しております。
以上
こうぎんセレクトローン ZEYO 【セレクトカードローン】 |
第 1 条(委託の範囲) 1.借主は(以下「委託者」という)、委託者が銀行との間の当座貸越契約(以下「ローン契約」という)により、銀行に負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「借入債務」という)について、保証委託先(四国総合信用株式会社、株式会社オリエントコーポレーションまたは、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社のこと)および、再保証委託先(アイフル株式会社のことであり、以下保証委託先と総称して「保証会社」という)に対し、連帯保証を委託するものとします。 2.本約款に基づく保証委託契約は、委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立し、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。また、保証会社の連帯保証は、保証会社と銀行との間の保証契約、および保証会社と銀行との間の再保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 3.この保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、ローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。 第 2 条(借入債務の弁済) 委託者および連帯保証人は、銀行に対して、借入債務を遅滞なく弁済し、保証会社に一切負担をかけません。第 3 条(担保・保証) 1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、ローン契約の内容が有価証券担保ローンまたは無担保ローンである場合を除き、第 4 条第 3 項に定める求償債務を担保するため、保証会社の指定する不動産に抵当権または根抵当権を設定するものとします。ただし、ローン契約の内容が有価証券担保ローンまたは無担保ローンである場合でも、保証会社が請求したときは、同様に抵当権または根抵当権を設定するものとします。 2.委託者、連帯保証人または担保提供者は、前項の抵当権または根抵当権を設定する場合、本契約によるほか、保証会社と抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結するものとします。 3.委託者、連帯保証人および担保提供者は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じた場合、または委託者もしくは連帯保証人に信用不安が生じた場合等、保証会社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求により直ちに追加の担保もしくは代わりの担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加、変更するものとします。 4.保証会社は、委託者、連帯保証人および担保提供者が、保証会社に差入れた担保、または保証会社が銀行から代位により譲渡を受けた担保に関し保証会社所定の方法、時期、価格等によってこれを処分のうえ、その取得金から処分に要した諸費用や損害金等を差引いた残額を保証会社が適当と認める順序により、第 4 条第 3 項に定める求償債務の弁済にあてることができるも のとします。 第 4 条(代位弁済) 1.保証会社は、委託者が借入債務の全部もしくは一部の履行を遅滞し、または、委託者がローン契約に違反したため、銀行から当該借入債務の履行を求められたときは、委託者、連帯保証人および担保提供者に対して通知、催告をなくして、また、ローン契約に定める弁済の期限にかかわらず、委託者に代位して当該借入債務を銀行に弁済(以下「代位弁済」という)することができます。 2.代位弁済によって保証会社が銀行に代位して権利を行使する場合、ローン契約の各条項も適用されるものとします。 3.委託者は、保証会社が代位弁済したときは、保証会社が代位弁済した借入債務額(以下「代位弁済額」という)、第 7 条に定め る求償権の範囲の総債務、および第 8 条の費用の総債務(以下「求償債務」という)を遅滞なく保証会社に弁済するものとします。 第 5 条(反社会的勢力の排除) 1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁、資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな |
いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.保証会社は、委託者、連帯保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4.委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負いま す。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、委託者または連帯保証人につき次の各号に該当する事由が一つでも発生したときは、銀行への代位弁済前であっても、保証会社は委託者および連帯保証人に対しあらかじめ求償権を行使することができるものとします。
(1)仮差押、強制執行、または競売の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(3)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特定調停手続開始その他これらに類する申立があったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)預金その他銀行に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき。
(7)保証会社に対する借入債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(8)その他委託者の資力の減少等を理由とした保証会社の債権保全のため必要と認められるとき。
(9)前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
2.前項の規定により委託者が保証会社に対して償還をする場合において、銀行等が全部の弁済を受けない間は、委託者は保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
3.前項に規定する場合において、委託者は供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
第 7 条(求償権の範囲)
第 4 条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、委託者および連帯保証人は次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
(1)第 4 条により保証会社が代位弁済した額
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の額
(3)前 2 号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの 14.6%(年 365 日の日割
計算。ただしうるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額 (4)保証会社が委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第 8 条(費用の負担)
委託者および連帯保証人は、保証会社が債権保全のために要した費用、および第 4 条もしくは第 6 条によって保証会社が取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用、その他保証会社が本契約に基づく権利を行使するために要した一切の費用を負担するものとします。
第 9 条(弁済の充当順序)
1.保証会社は、委託者または連帯保証人の弁済した金額が、求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、委託者または連帯保証人の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとしま す。
2.委託者または連帯保証人が保証会社に対して複数の債務(本委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、委託者または連帯保証人が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、委託者または連帯保証人は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ委託者または連帯保証人から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。第 10 条(届出事項)
1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、氏名、住所、電話番号、勤務先その他保証会社または銀行に届け出た事項に変更があったとき、直ちに銀行を経由して保証会社に届け出るものとします。なお、保証会社が代位弁済を行った後に届出事項に変更があったときは、直ちに保証会社へ直接届け出るとともに、保証会社の指示に従うものとします。
2.委託者、連帯保証人または担保提供者が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは、通常到達すべき時に到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者、連帯保証人または担保提供者の負担とするものとします。
第 11 条(報告、調査および通知)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について直ちに報告し、調査に必要な便益を提供します。ま た、委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について保証会社または保証会社の委託する者が調査できるものとします。
2.委託者、連帯保証人および担保提供者は、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
3.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、委託者の住民票を取得できるものとします。
第 12 条(保証料)
1.委託者は、銀行とのローン契約に基づく取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかにより、保証会社に対する保証料を保証会社所定の利率に従い支払うものとします。
2.委託者が銀行からの借入後に、支払期間の延長等をした場合は、保証会社所定の計算、方法により保証料を支払うものとします。
3.保証会社は、保証料一括前払いの場合において、委託者がローン契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ約定返済期間の途中で全額繰上返済をしたときは、保証会社所定の計算方法による未経過保証料を委託者に返還するものとします。この場合、委
託者は、返戻保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれることに同意するものとします。第 13 条(保証の解約等)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。
(1)銀行に対し、貸越極度額の減額を申入れること。 (2)銀行に対し、新規貸越の中止を申入れること。 (3)本契約を解約すること。
2.前項 3 号により本委託契約を解約した場合でも、委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 14 条(xx証書の作成)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、保証会社の請求があるときは、保証会社に対する求償債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをするものとします。
第 15 条(契約期間)
本契約の有効期間は、ローン契約に基づく委託者の銀行および保証会社との一切の取引が終了するまでとし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本契約の有効期間も延長されるものとします。
第 16 条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。第 17 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 18 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、委託者の求償債務について、委託者と連帯して債務履行の責を負うものとします。
2.委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人は、保証会社が銀行に代位弁済した金額の全額につき責任を負うことを認めます。
4.連帯保証人は銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または連帯保証人が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
5.連帯保証人は、保証会社に委託者の求償債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ代位によって保証会社から取得した権利を行使しません。また、保証会社からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。 6.連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証は本契約に係る保証会社と連帯保証人間の保証契約によって何らの影響を受けないものとします。
第 19 条(担保提供者)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、担保提供者の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
2.担保提供者は、銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
3.担保提供者は、保証会社に委託者の求償債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ代位によって保証会社
から取得した権利を行使しません。また、保証会社からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。第 20 条(管轄裁判所の合意) 委託者、連帯保証人および担保提供者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、第xxに限り、保証会社の本店所在地、各支店の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 第 21 条(約款の変更) 1.保証会社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合、民法 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて、本保証委託約款(以下「本約款」という)を変更できるものとします。 2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 2 週間以 上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 |
こうぎんセレクトローン ZEYO【セレクトフリーローン】 |
第 1 条(委託の範囲) 1.借主(「連帯債務者」を含む。以下同じ。以下「委託者」という)は、委託者が銀行との間のローン契約により、銀行に負担する事項に定める一切の債務(以下「借入債務」という)について、保証委託先(四国総合信用株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社またはアイフル株式会社(以下「保証会社」という)に対し、保証会社と銀行との間の保証契約による連帯保証を委託します。 2.本約款に基づく保証委託契約は、委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立し、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。また、保証会社の連帯保証は、保証会社と銀行との間の保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 3.この保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、ローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。 第 2 条(借入債務の弁済) 委託者および連帯保証人は、銀行に対して、借入債務を遅滞なく弁済し、保証会社に一切負担をかけません。第 3 条(担保・保証) 1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、ローン契約の内容が有価証券担保ローンまたは無担保ローンである場合を除き、第 4 条第 3 項に定める求償債務を担保するため、保証会社の指定する不動産に抵当権または根抵当権を設定するものとします。ただし、ローン契約の内容が有価証券担保ローンまたは無担保ローンである場合でも、保証会社が請求したときは、同様に抵当権または根抵当権を設定するものとします。 2.委託者、連帯保証人または担保提供者は、前項の抵当権または根抵当権を設定する場合、本契約によるほか、保証会社と抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結するものとします。 3.委託者、連帯保証人および担保提供者は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じた場合、または委託者もしくは連帯保証人に信用不安が生じた場合等、保証会社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求により直ちに追加の担保もしくは代わりの担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加、変更するものとします。 4.保証会社は、委託者、連帯保証人および担保提供者が、保証会社に差入れた担保、または保証会社が銀行から代位により譲渡を受けた担保に関し保証会社所定の方法、時期、価格等によってこれを処分のうえ、その取得金から処分に要した諸費用や損害金等を差引いた残額を保証会社が適当と認める順序により、第 4 条第 3 項に定める求償債務の弁済にあてることができるも のとします。 第 4 条(代位弁済) 1.保証会社は、委託者が借入債務の全部もしくは一部の履行を遅滞し、または、委託者がローン契約に違反したため、銀行から当該借入債務の履行を求められたときは、委託者、連帯保証人および担保提供者に対して通知、催告をなくして、また、ローン契 |
約に定める弁済の期限にかかわらず、委託者に代位して当該借入債務を銀行に弁済(以下「代位弁済」という)することができます。 2.代位弁済によって保証会社が銀行に代位して権利を行使する場合、ローン契約の各条項も適用されるものとします。 3.委託者は、保証会社が代位弁済したときは、保証会社が代位弁済した借入債務額(以下「代位弁済額」という)、第 7 条に定め る求償権の範囲の総債務、および第 8 条の費用の総債務(以下「求償債務」という)を遅滞なく保証会社に弁済するものとします。 4.保証会社による代位弁済後の委託者に対する履行請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生じるものとします。 5.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。 第 5 条(反社会的勢力の排除) 1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁、資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為 。 3.保証会社は、委託者、連帯保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。 4.委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負いま す。 第 6 条(求償権の事前行使) 1.保証会社は、委託者または連帯保証人につき次の各号に該当する事由が一つでも発生したときは、銀行への代位弁済前であっても、保証会社は委託者および連帯保証人に対しあらかじめ求償権を行使することができるものとします。 (1)仮差押、強制執行、または競売の申立があったとき。 (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 (3)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特定調停手続開始その他これらに類する申立があったとき。 (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
(5)預金その他銀行に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき。
(7)保証会社に対する借入債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(8)その他委託者の資力の減少等を理由とした保証会社の債権保全のため必要と認められるとき。
(9)前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
2.前項の規定により委託者が保証会社に対して償還をする場合において、銀行等が全部の弁済を受けない間は、委託者は保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
3.前項に規定する場合において、委託者は供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
第 7 条(求償権の範囲)
第 4 条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、委託者および連帯保証人は次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
(1)第 4 条により保証会社が代位弁済した額
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の額
(3)前 2 号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの 14.6%(年 365 日の日割
計算。ただしうるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額 (4)保証会社が委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第 8 条(費用の負担)
委託者および連帯保証人は、保証会社が債権保全のために要した費用、および第 4 条もしくは第 6 条によって保証会社が取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用、その他保証会社が本契約に基づく権利を行使するために要した一切の費用を負担するものとします。
第 9 条(弁済の充当順序)
1.保証会社は、委託者または連帯保証人の弁済した金額が、求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、委託者または連帯保証人の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとしま す。
2.委託者または連帯保証人が保証会社に対して複数の債務(本委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、委託者または連帯保証人が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、委託者または連帯保証人は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ委託者または連帯保証人から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。第 10 条(届出事項)
1.委託者、連帯保証人または担保提供者は、氏名、住所、電話番号、勤務先その他保証会社または銀行に届け出た事項に変更があったとき、直ちに銀行を経由して保証会社に届け出るものとします。なお、保証会社が代位弁済を行った後に届出事項に変更があったときは、直ちに保証会社へ直接届け出るとともに、保証会社の指示に従うものとします。
2.委託者、連帯保証人または担保提供者が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは、通常到達すべき時に到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者、連帯保証人または担保提供者の負担とするものとします。
第 11 条(報告、調査および通知)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について直ちに報告し、調査に必要な便益を提供します。ま た、委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等について保証会社または保証会社の委託する者が調査で
きるものとします。
2.委託者、連帯保証人および担保提供者は、担保の状況ならびに委託者、連帯保証人および担保提供者の財産、収入、信用状況等に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
3.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、委託者の住民票を取得できるものとします。
第 12 条(保証料)
1.委託者は、銀行とのローン契約に基づく取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかにより、保証会社に対する保証料を保証会社所定の利率に従い支払うものとします。
2.委託者が銀行からの借入後に、支払期間の延長等をした場合は、保証会社所定の計算、方法により保証料を支払うものとします。
3.保証会社は、保証料一括前払いの場合において、委託者がローン契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ約定返済期間の途中で全額繰上返済をしたときは、保証会社所定の計算方法による未経過保証料を委託者に返還するものとします。この場合、委託者は、返戻保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれることに同意するものとします。
第 13 条(保証の解約等)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。
(1)銀行に対し、貸越極度額の減額を申入れること。 (2)銀行に対し、新規貸越の中止を申入れること。 (3)本契約を解約すること。
2.前項 3 号により本委託契約を解約した場合でも、委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 14 条(xx証書の作成)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、保証会社の請求があるときは、保証会社に対する求償債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをするものとします。
第 15 条(契約期間)
本契約の有効期間は、ローン契約に基づく委託者の銀行および保証会社との一切の取引が終了するまでとし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本契約の有効期間も延長されるものとします。
第 16 条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。第 17 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 18 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、委託者の求償債務について、委託者と連帯して債務履行の責を負うものとします。
2.委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人は、保証会社が銀行に代位弁済した金額の全額につき責任を負うことを認めます。
4.連帯保証人は銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または連帯保証人が銀行に提供した担保物件について担保権の行使
がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
5.連帯保証人は、保証会社に委託者の求償債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ代位によって保証会社から取得した権利を行使しません。また、保証会社からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。 6.連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証は本契約に係る保証会社と連帯保証人間の保証契約によって何らの影響を受けないものとします。
第 19 条(担保提供者)
1.委託者、連帯保証人および担保提供者が銀行もしくは保証会社に差入れた担保または保証人について、銀行もしくは保証会社が変更、削除、返還等をしても、担保提供者の責任に変動が生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
2.担保提供者は、銀行に委託者の借入債務を弁済したとき、または担保提供者が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
3.担保提供者は、保証会社に委託者の求償債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ代位によって保証会社から取得した権利を行使しません。また、保証会社からの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。第 20 条(管轄裁判所の合意)
委託者、連帯保証人および担保提供者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、第xxに限り、保証会社の本店所在地、各支店の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 21 条(約款の変更)
1.保証会社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合、民法 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて、本保証委託約款(以下「本約款」という)を変更できるものとします。
2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 2 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。