〒639-2197 奈良県葛城市長尾85番地( 葛城市役所當麻庁舎2階)葛城市こども未来創造部 こども未来課 TEL 0745-44-5105
令和6年度葛城市就学前施設外国語体験教室委託事業公募型プロポーザル実施要領
令和6年4月
1. 業務概要
本市小学校では、小学1年生から外国語指導助手による外国語の授業を実施しており、市立幼稚園・保育所・こども園では、かねてより小学校での外国語学習の前段階として、外国語指導講師( 以下、講師とする) を通して外国語( 主に英語)に触れながら遊ぶことをねらいとして、4・5歳児を対象に「英語で遊ぼう」の時間を実施している。本事業ではこの「英語で遊ぼう」の業務を委託するものである。
2. 見積もり限度額( 消費税及び地方消費税込み) 6,820 円 ※ 30 分の授業1回あたりの単価
3. 履行期間
契約の日 から 令和7年3月31日
※ ただし、講師の業務実施態度及び業務実績が不良と認められるときは、年度途中でも契約を解除する場合がある。
4. 参加資格要件
プロポーザルに参加する者は、本事業の目的を理解し、本事業に関する実績 と能力がある企業で、参加資格審査申請日から本契約締結日までの間において、次に掲げる項目をすべて満たす者であること。
① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
② 会社更生法( 平成14年法律第154号。)第1 7条の規定による更生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
③ 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
➃ 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領又は葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。また、一般競争入札参加申請書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止を受けていないこと。
⑤ 過去5年以内に、出入国管理及び難民認定法による処分を受けていないこと。
⑥ 過去5年以内に、事業主が労働基準法等に違反し、処分を受けたことがないこと。
⑦ 国税及び地方税を滞納していない者。
Ⓑ 葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱( 平成24年葛城市告示第125号)別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当する者でないこと。
⑨ 奈良県内又は近隣府県( 大阪府・滋賀県・京都府・和歌山県・三重県) に本社若しくは営業所を有していること。
⑩ 過去3年間に同種事業( 幼稚園・保育所・こどもxxで外国語講師事業委託)の履行完了実績があること。ただし、複数年契約で履行を継続しているものについては、満 1 年を経過していること。
⑪ 本事業を遂行するために必要とされる業務経験等を有した者を従事させることができる者であること。
⑫ その他本実施要領及び仕様書記載の要件を満たしていること。法令等により許認可が必要な場合はその許認可を受けていること。
5. プロポーザル実施日程
実施の公告 令和6年4月30日
参加申請書等提出期限 令和6年5月16日 16時まで参加申請の結果通知 令和6年5月17日まで随時
仕様書等に係る質疑期限 令和6年5月22日 16時まで仕様書等に係る質疑回答 令和6年5月24日
提案書等提出期間 令和6年 5 月30日 16時までプレゼンテーション審査 令和6年6月 5日( 予定)
審査結果通知 令和6年6月 7日( 予定)
5. 参加申請
( 1) 提出書類
令和6・7年度葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出済みの場合は➃
~⑦の書類は省略可能です。
① 参加申請書( 様式第 1 号)
② 同種事業の契約実績に関する書類( 様式第2号)
③ 法令遵守の制約「誓約書 兼 同意書( 様式第3号)」
( 参加資格審査に関する資料➃~⑦)
➃ 商業登記簿謄本(写し)又は履歴事項全部証明書(写し)・・・管轄の法務局で発行
⑤ 印鑑証明書( 写し)・・・法務局で発行
⑥ 事業者概要( 任意様式)
⑦ 納税関係書類( 発行から3ヶ月以内のもの)
すべての税目について未納又は滞納がない旨の証明書
【A: 市内本店業者及び市内に営業所等のある業者】
⇒市税・県税・国税( 消費税及び地方消費税を含む)
【B: 県内業者及び県内に委任を受けた支店・営業所等のある県外本店業者】
⇒県税・国税( 消費税及び地方消費税を含む)
【C: 県外業者】
⇒国税( 消費税及び地方消費税を含む)
※ 代表者が市内在住の場合は、代表者個人にかかる市税についても納税証明書が必要です。
※ 市税の納税証明書は必ず原本( 写し不可) を添付してください。
※ 国税は、所轄税務署発行の納税証明書(様式その3 の2 [申告所得税]又はその3の3 [法人税])を添付してください。( 指定様式以外の証明書不可)
( 2) 提出期限 令和6年5月16日 16時( 必着)
( 3) 提出方法 持参もしくは郵送による
( 4) 提出先
x000-0000 xxxxxxxx00xx( xx市役所xx庁舎2階)葛城市こどもxx創造部 こどもxx課 TEL 0000-00-0000
6. 参加申請の結果通知(※ 参加可否の決定)
通知日 随時 ~ 令和6年5月17日
通知方法 電話にて通知後、書類を郵送します
【以降 参加可となった者が対象】
7. プロポーザル審査方法
次項により提出された資料に基づくプレゼンテーション審査により審査します。審査内容及び審査結果に関する問い合わせ、異議申し立て等は一切できないもの
とします。
8. 提出資料
( 1) 提案資料
「評価基準」に示す各審査基準に対応する提案内容を記載すること。様式は任意とします。
( 2) 見積書
30 分の授業、1回あたりの単価を記載すること。
宛名「xx市長」とし、税抜き価格を記入すること。
( 3) 必要部数 xx1部、副本7部
( 4) 提出期限と方法
提出期限 令和6年5月30日 16時まで提出方法 郵送または持参による
提出先 x000-0000 xxxxxxxx0 0 xx( 葛城市xx庁舎)葛城市こどもxx創造部 こどもxx課
9. 審査
提案事業者による提出資料を用いたプレゼンテーションの内容に対し、審査委員が評価基準に示す項目ごとに評価し、評価点を決定するプレゼンテーション審査と、見積書に基づく評価点を合算した評価点により審査を行う。
プレゼンテーション審査( 500 点)
( 1) 実施場所 xxxxx000xx( 葛xxxx庁舎) 〇階会議室
( 2) 実施日時 令和6年6月5日( 予定) ※ 詳細は別途連絡します
( 3) 時間配分 30分( プレゼンテーション 20分、質疑応答10分)
( 4) 実施方法
① 資料はプレゼンテーション開始前に当市で配布します。
② 資料の追加は認めません。
③ プレゼンテーションは、提出いただいた資料をもとに行うこと。
➃ パソコン等端末及びプロジェクター( パワーポイント等)の使用を認めます。その場合、必要な機材の用意は提案者側で用意すること。ただし、スクリーン、プロジェクター、接続ケーブル( HDMI、D-sub) は当市で準備します。
⑤ プレゼン終了5分前、質疑終了5分前にその旨告知します。
⑥ プレゼンテーションは非公開で行います。
( 5) 特記事項
交通事情など、やむを得ない事由により指定時間までに来所できない場合は事務局に電話連絡をしてください。その事由を証明する書類の提出により、実施時間を変更します。
見積書に基づく審査( 100 点)
提出資料( 2) により提出された見積価格に基づき評価点を決定します。
( 1) 評価点の決定方法
① 最低見積価格者の評価点を 100 点とします。
② その他の者は次の方法により評価点を決定します。
「評価点= 100 点×( 最低見積価格※ 1/ 見積価格※ 2)」
※ 1最低見積価格: 全提案者の中で最も低い見積価格
※ 2見積価格 : 当該提案者の見積価格
1 0. 受託候補者の決定
( 1) 審査終了後、最も評価点が高い事業者を優先交渉権者として決定するものとします。なお、評価点の最も高い事業者が2者以上あるときは、くじ引きにより優先交渉権者を決定するものとします。
( 2) 決定した優先交渉権者と葛城市が協議し、提案資料による提案内容を基本として本事業に係る仕様を確定( 協議により提案内容の一部変更をする場合があります) し、改めて見積書の提出のうえ、予算の範囲内で契約を締結するものとします。
( 3) 優先交渉権者が契約を締結しない場合は、評価点の順位に従い、次の優先交渉権者を決定するものとします。
11. 審査結果通知
通知日 : 令和6年6月7日 ※ 予定
通知方法: 電話にて通知後、書類を郵送します。
12. 失格事項
( 1) 資格要件を欠くもの
( 2) 提出書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
( 3) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの
( 4) 見積額が”2. 見積もり限度額“を超過したもの
( 5) 評価点数が基準点を満たさなかったもの
( 6) その他不正行為を行ったもの
13. 参加辞退
参加資格審査の提出後、参加を辞退する場合は、辞退する理由を記載した辞退届( 様式は任意) を遅滞なく提出すること。
14. その他
① 本プロポーザルへの参加に要した費用は全て、参加した事業者の負担とします。
② 参加業者が1社のみとなった場合もプロポーザルを実施し、本業務にふさわしいと判断される場合は契約することがあります。
15. 連絡先
葛城市こどもxx創造部 こどもxx課 担当 xx
xxxxx00xx TEL: 0000-00-0000 FAX: 0000-00-0000
仕様書
1 . 事業名
令和6 年度葛城市就学前施設外国語体験教室委託事業
2 . 目的
本市小学校では、小学1 年生から外国語指導助手による外国語の授業を実施しており、市立幼稚園・保育所・こども園では、かねてより小学校での外国語学習の前段階として、外国語指導講師( 以下、講師とする) を通して外国語に触れながら遊ぶことをねらいとして、主に4 ・5 歳児を対象に「英語で遊ぼう」の時間を実施している。本事業は、この「英語で遊ぼう」の業務を委託するものである。
3 . 業務委託予定期間
業務委託期間は、契約の日 から 令和7 年3 月3 1 日
具体的な開始日については契約締結後、協議の上決定するものとする。なお、講師の業務実施態度及び業務実績が不良と認められるときは、講師の交代を行うこととするが、改善が見込めない場合は年度途中でも契約を解除する場合がある。
4 . 業務実施施設・住所・幼児数・クラス数・実施時間・年間授業想定回数
実施施設 | 住 所 | クラス数 | 授業担当 1 コマ 30 分 | 年間授業 回数 | ||
4 歳 | 5 歳 | 合計 | ||||
xx小学校 附属幼稚園 | 葛城市xxx 1 4 5 - 1 | 2 | 2 | 4 | 30 分×4 | 1 クラスあたり期間中に2 0 回 ( 予定) |
xx小学校 附属幼稚園 | xxxxx0 0 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 30 分×2 | |
xx北小学校 附属幼稚園 | xxxxx0 0 0 | 1 | 1 | 2 | 30 分×2 | |
xx小学校 附属幼稚園 | xxxxx0 0 | 0 | 1 | 2 | 30 分×2 | |
磐城認定こども園 | xxxxxx0 0 | 0 | 2 | 4 | 30 分×4 | |
磐城第2 保育所 | xxxxx0 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 30 分×4 | |
xx第1 保育所 | 葛城市今在家2 4 1 | 1 | 1 | 2 | 30 分×2 |
履行期間中の総授業回数 幼稚園 : 1 0 クラス×2 0 回= 2 0 0 回
こども園: 4 クラス×2 0 回= 8 0 回保育所 : 6 クラス×2 0 回= 1 2 0 回
5 . 講師派遣期間・派遣日・業務時間
① 講師派遣を希望する回数は、前表の通り。具体的な日時は契約締結後、各施設管理職員と協議の上、決定すること。
② 業務実施日は、委託者が指定する月曜日から金曜日までとする。ただし、行事等の関係で委託者と受託者双方の合意が事前にある場合は、日曜日及び土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日を業務日とすることができるものとする。
③ 講師の業務時間は、授業時間( 1 コマ3 0 分) にクラス数を乗じた時間とする。
6 . 業務実施内容・配慮事項等
① 幼稚園・保育所・こども園における「英語で遊ぼう」の時間の企画・運営を行う。なお、実施内容は各施設管理職員、xxx担任等と協議し決定すること。
② 授業を実施する上で必要な英語教材、備品等の準備・作成を行うこと。
③ 外国の行事やあそびに触れる活動を通して、外国の文化、生活に触れる機会をつくること。
➃ 英語の言葉あそびや外国の歌などに触れる活動を通じて、子どもたちに活きた英語を親しみやすく伝えること。
⑤ 4 ・5 歳児の場合、発達段階からみて英語のみによる授業は理解しづらいため、わかりやすく正しい日本語による指示、説明、対話等に配慮すること。
⑥ 概ね2 回に1 回程度の割合で⑤ の配慮をしつつ外国人講師をともない、外国人講師と連携した授業を実施すること。
7 . 講師の資質・資格等の条件
① 心身共に健康であり、健康診断で異常なしと確認されていること。
② 英語を母国語とする者、または同等の能力を有する者であること。
③ 幼児に対する英語指導に係る能力・資質があること。
➃ 正しい英語の発音・リズム・イントネーションで活動できること。また、英語の文章力・文法力が優れていること。
⑤ 社会人、特に教育に携わる者として過去の経歴に問題がなく、自覚と責任があること。
⑥ 幼児を指導することが好きで、それにふさわしい人格を備えていること。
⑦ 外国人国籍の場合は勤務に適したビザを取得するなど、契約期間を通して業務ができること。
Ⓑ 地方公務員法( 昭和 25 年法律第 261 号) 第 16 条欠格条項に抵触しないこと。
参考)第十xx xの各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者二. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三. 人事委員会又はxx委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に
処せられた者
四. 日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
8 . 受託者の管理業務
(1)本事業を適切に実施するための講師への指導・助言、配置園・所とのスケジュール等に係る連絡調整を行うため、責任者を選任してこれを行わせること。
(2)講師に対する研修については受託業者が責任を持って行い、指導技術の向上を図るとともに、幼児の人権擁護の観点も十分に配慮して指導すること。
(3)講師の服務指導及び労務管理並びに健康診断等の実施。
(4)天災、事故、法律違反等の各種トラブルへの危機管理体制、リスク管理( 民事・刑事事件、違法行為等含む) は、受託者が責任をもって対応すること。
(5)講師が疾病その他の理由で所定の業務を行えない場合、または講師の評価が芳しくなく、かつ再指導を実施しても改善が見られないなど交代が必要な場合は迅速かつ適切に対応すること。
9 . 講師の変更
委託者は、配置された講師が次の各号に該当するときは、当該講師の配置を中止することを受託者に依頼するとともに、新たな講師を受託者に命じ、これを執行させることができる。
(1)日本国憲法その他日本の法令又はこの仕様書に違反したとき。 (2)業務実施態度又は業務実績が不良と認められるとき。
(3)心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4)幼児、実施施設、委託者等の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為を行ったとき。 (5)外国語指導を行う上で、必要な適格性を欠くと認められるとき。
1 0 . 契約
契約は授業1 回あたりの金額を契約金額とした単価契約とする。金額には実施に際し必要となる諸経費を含むこと。
1 1 . 支払金額の決定
支払いは毎月の「実施報告書」に基づき、その月の合計実施回数に契約金額( 契約単価)を乗じて得た額とする。
1 2 . 提出書類
(1)「着手届」業務開始後速やかに提出すること。
(2)「実施報告書」その月の実施場所、実施日、実施者、合計実施回数が確認できる様式を作成し、施設管理職員の確認を得たのち、委託者へ提出すること。
(3)「業務完了届」すべての業務終了後、速やかに提出すること。
1 3 . 機密の保持
受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報、資料、秘密、個人情報等については、その機密を保持するものとし、第三者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。
1 4 . その他
実施予定日に何らかの事情( 風邪の流行等) で授業を実施できない場合は、受託者と各施設管理職員が協議し、別の日に実施すること。
仕様書に記載のない事項であっても、応募者の判断で必要と思われる事項があれば積極的に追加し提案すること。
xx市立保育所・幼稚園英語教育委託業務に係るプロポーザル 評価基準
〇プレゼンテーション審査
No | 観点 | 各観点の説明 | 配点 |
1 | 過去5年間の実績 | 講師派遣・委託請負業として就学前施設(幼稚園・保育所・こどもxx)での実績・経験の評価。 | 50 |
2 | 採用方法 | 講師を採用する際の手順・方法等について、安全で質の高い講師採用が期待できるか。 | 25 |
3 | 研修(教育) | 就学前の幼児を対象することを踏まえた研修を行っており、質の高い講師の派遣が期待できるか。 (幼児への接し方、実施方法 等々) | 50 |
4 | 研修(危機管理) | 講師の勤務中、天災や事故等の緊急時に適切な対応が期待できるか。 | 25 |
5 | 人材管理 | 講師の労務管理・健康管理等は適切になされているか。 | 25 |
6 | 人員体制 | 講師に不調があった場合、代替講師の派遣など事業実施に支障を出さない対応が期待できるか。 | 25 |
7 | 相談連絡体制 | 委託者からの要望、苦情等に適切に対応できる体制となっているか。また、委託者への連絡、サポート体制は充実しているか。 | 25 |
8 | 法令遵守 | 個人情報の取り扱いに関する取り組みは十分であるか。 | 25 |
9 | カリキュラム | 幼児が外国語や外国人に対し、親しみを持ち、楽しむことができるようなものになっているか。 ※仕様書上、カリキュラム内容に指定はないため、独自提案部分となります。 | 150 |
10 | 教材研究 | 事業者において、幼児外国語教育に関する質向上の取り組みを行っており、より効果的な事業実施が期待できるか。 | 100 |
※ | 合計点 | 500 |
100
〇見積書による評価
最低見積価格者・・・100点
それ以外者 「評価点=100点×(最低見積価格※1/見積価格※2)」
(1)
(2)