Web21 利用規定 (2024 年 2 月改定)
Web21 利用規定 (2024 年 2 月改定)
Web21 利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が法人向けインターネットバンキング「三井住友銀行のWeb21」(以下、「Web21」といいます)にて提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
後記2.(1)に定める当行所定の申込その他の手続を行った法人または個人事業主につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下、かかる手続が完了した法人または個人事業主を「契約者」といいます)を行い、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下、「本利用契約」といいます)。
本規定に記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1. 法人向けインターネットバンキング「Web21」の内容等
(1) 本サービスの内容
本サービスには、端末(後記 1.(2)に定義します)を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の各サービスがあります。なお、契約内容や利用する端末に応じ、契約者が利用できるサービスは以下の各サービスの一部に限定される場合があります。
① 契約者の口座情報の提供(以下、「取引口座照会サービス」といいます)
② 振込(納付)依頼明細等の総合受付およびその明細に基づく振込(納付)手続(以下、「データ伝送サービス」といいます)
③振込振替手続(以下、「振込振替サービス」といいます)
④契約者、当行預金先、当行の3 者それぞれが当行所定契約を締結し、当行預金先から契約者あてに自動的に諸料金を支払う手続とこの結果情報の提供(以下、「口座振替サービス」といいます)
(②、③、④をあわせて以下、「資金移動サービス」といいます)
⑤Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービス(以下、「税金・各種料金の払込サービス」といいます)
⑥振込契約の成立前に、振込先の預金口座について、当行および他の金融機関にその振込先の預金口座の有無等を確認し、その結果を契約者に回答する手続(以下、「振込先口座確認サービス」といいます)
⑦契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、当行所定の収納企業についての諸料金等の支払に関し、預金口座振替契約を締結するサービス(以下、「預金口座振替契約サービス」といいます)
⑧契約者の指定するサービス利用口座の入出金情報等の提供(「回収・引落管理サービス」といいます)
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2) 利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末(当行所定の方法で当行所定のアプリケーションがインストールされた当行所定の動作環境を有するスマートフォンを含みます。以下、「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(3) 利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。
(4) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5) 契約料および取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる消費税が必要となります。この場合、当行は当該契約料・手数料・消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が当行所定の方法で指定したEB 手数料決済口座(以下、「EB 手数料決済口座」といいます)から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、当行は契約者に事前に通知することなく契約料、取扱手数料を変更する場合
があります。また、EB 手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
2. 本サービスの申込その他の手続
(1) 申込方法
本サービスを利用するためには、本規定の各条項を認識し了承の上、当行所定の Web21 に関する申込書による申込、ValueDoor 利用規定第7 条に定めるWeb 申込その他の当行所定の手続(以下、併せて「本サービス申込等手続」といいます)が必要です。当行が本サービス申込等手続を受け付け、本サービスの利用を承諾し当行所定の手続を行った時点において、契約者は、本規定に従い本サービスを利用できることになるものとします。なお、本サービス申込等手続がなされた場合であっても、当行の判断により本サービスの利用を承諾しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。 本サービスを利用できる契約者は、法人および個人事業主の方に限ります。
本サービス申込等手続が当行所定の方法によりなされた場合、当行は正当な権限を有する者により適法かつ有効に本サービス申込等手続がなされたものと認めることができるものとし、契約者は、本サービス申込等手続後に行われた本サービスの利用その他一切の取引について、正当な権限を有する者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
外国為替および外国貿易法第 6 条第 1 項第 6 号に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書類を当行宛に提出するなど当行所定の手続を行い、当行がかかる手続を受け付け、本サービスの一部の利用を承諾した場合に限り、当該本サービスの一部のみ利用できるものとします。また、本サービスを利用するにあたっては、インターネットを使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」(以下、「ValueDoor」といいます)の利用を開始し、ValueDoor の管理専用 ID、および本サービスを利用させる利用者毎に利用者 ID を取得しておくことが必要です。また、資金移動サービスご利用の場合は、承認用に、別途「ValueDoor 利用規定」に定める電子認証またはIC カード認証の利用者ID を取得するとともに、ValueDoor 追加認証の適用対象となっている利用者IDについては ValueDoor 追加認証の利用が必要です。ValueDoor の利用にあたっては、ValueDoor 利用規定 (ValueDoor 追加認証を利用する場合においては、ValueDoor 追加認証にかかる利用規定を含みます。以下同じ)が適用されるものとします。なお、本規定に「管理専用 ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定第 6 条に定める「管理専用 ID(副)」を含むものとします。また、本規定に「利用者 ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定第 6 条(5)に基づき当行所定の方法により本サービスの利用権限を付与された管理専用 ID および管理専用 ID(副)を含むものとします。
(2) ご利用口座、手数料決済口座の届出
契約者は、本サービスで利用する取引口座照会サービスご利用口座、振込(納付)資金払出口座、振込振替サービスご出金口座(以下、「振込振替出金口座」といいます)、口座振替サービスご利用口座(以下これらを、「ご利用口座」といいます)、本サービスの申込代表口座、ValueDoor 申込代表口座(以下これらを、「申込代表口座」といいます)、EB 手数料決済口座、振込(納付)手数料払出口座、振込手数料決済口座(以下これらを、「手数料決済口座」といいます)を当行所定の方法で当行宛に届け出るものとします。但し、ご利用口座、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
また、税金・各種料金の払込資金払出口座(以下、「税・料金支払指定口座」といいます)は、契約者が別途届出することなく、振込(納付)資金払出口座、振込振替サービスご出金口座より契約者が都度指定した口座が適用されるものとします。なお、税金・各種料金の払込手数料は、税金・各種料金の払込資金払出口座より引き落とされるものとします。
(3) 利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、本サービス申込等手続に沿ったものになります。利用サービスを変更する場合は、契約者は当行に対して必要事項を当行所定の方法で届け出るものとします。
(4) 利用者の権限設定
①本サービスの利用開始にあたっては、契約者は ValueDoor の管理専用 ID(または管理専用 ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者 ID 毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用 ID(または管理専用 ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用 ID(または管理専用 ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められ
た利用者 ID により権限設定を行うものとします。
②利用権限の変更についても、前記 2.(4)①に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
3. 本人確認
(1) 本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の ValueDoor 認証を本人確認手段として利用するものとします。但し、資金移動を伴うサービスでの承認手続等当行所定の手続を行う際には、 ValueDoor 認証に加え、当行所定の ValueDoor 追加認証の利用も必要となる場合があります。
(2) 本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor にログインするものとし、ログインした時点においてまず本人確認を行います。本人確認方法は、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の本人確認方法が適用されるものとし、当該方法により本人確認がなされた場合、当行はその後の本サービスの利用その他一切の取引が正当な権限を有する者によるものと認めることができるものとします。
(3) I D、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カード等の管理
①ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カードその他の本人確認に必要なものは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵は第三者には一切開示しないものとします。また、スマートフォン、ワンタイムパスワードカードについても、盗難、紛失等により第三者に使用されたり、その情✲が第三者に知られないように、厳重に管理するものとします。
②ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、IC カード、スマートフォン、ワンタイムパスワードカードその他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当行宛直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
4. 提供サービス
(1) 取引口座照会サービス
① 取引口座照会サービスの内容
取引口座照会サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が当行所定の方法で指定する取引口座照会サービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、預入明細照会等の各口座情✲を提供するサービスをいうものとします。
② 照会依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
③ 回答後の取消、変更
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ EDI 情✲サービス
ア. EDI 情✲サービスとは、取引口座照会サービス利用口座について、契約者を受取人とする為替通知(以下、「為替通知」といいます)に、当行所定の形式による 20 桁以内の文字等で表記された支払関連データ(以下、「EDI 情✲」といいます)が添付されている場合に、この EDI 情✲を前記 4.(1)①に定める取引口座照会サービスを通じて、当行より契約者に通知するサービスをいうものとします。本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含みます)が別途必要となります。
イ. 当行が受領した為替通知にEDI 情✲が添付されている場合であっても、為替通知において当行の支店名・預金種目・口座番号、または受取人名等に不備がある場合は、当行より契約者に EDI 情✲が通知されないことがあります。
(2) データ伝送サービス
① データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。データ伝送サービスの利用にあたっては、当行所定の振込(納付)手数料(消費税を含みます)が必要となります。
ア. 振込依頼明細(給与または賞与の振込を除きます)の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、
「総合振込データ伝送」といいます)を行うサービス
イ. 給与または賞与の振込依頼明細の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「給与/賞与振込データ伝送」といいます)を行うサービス
ウ. 個人地方税の納付依頼明細の総合受付およびその明細に基づく納付手続(以下、「個人地方税納付データ伝送」といいます)を行うサービス
なお、総合振込データ伝送、給与/賞与振込データ伝送および個人地方税納付データ伝送の依頼(以下、「データ伝送依頼」といいます)に関し、1 回の依頼により当行が受付可能な件数については、当行所定の件数を上限とします。
② データ伝送の依頼の方法
契約者はデータ伝送依頼を以下の方法で行うものとします。ア.データ伝送依頼の作成
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、データ伝送サービスの利用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、データ伝送依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定のデータ伝送受付時限までに本サービス画面上でデータ伝送依頼の確定を行うものとします。
イ.データ伝送依頼の承認
(ア)契約者は、前記 3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用 ID にて承認権限を付与された利用者 ID を有する利用者(以下、4.(2) において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記4.(2)②ア.にて確定したデータ伝送依頼に誤りがないことを確認し、当行所定のデータ伝送受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、データ伝送依頼を承認するものとします。なお、前記 4.(2)②ア.に定めるデータ伝送依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ)データ伝送依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ)契約者が当行所定の方法により、利用者ID 毎に承認上限金額を定めている場合は、1 回あたりのデータ伝送依頼金額が承認上限金額を超えた時、その利用者 ID につきデータ伝送依頼の承認はできないものとします。
(エ)後記 4.(2)⑤に定める振込(納付)金額の上限を定めている場合、1 日の振込(納付)金額が上限を超えた時、データ伝送依頼の承認はできないものとします。
ウ.データ伝送依頼の確認
契約者は、前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認を行った後、データ伝送依頼のデータにかかる振込(納付)の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他の当行所定の事項の確認のための連絡を以下の方法により行うものとします。但し、本手続の省略を顧客が希望する場合は、当行が別途審査の上認めた契約先(以下、「依頼書省略先」といいます)に限り、当手続は省略されるものとします。
(ア)契約者は、当行所定の依頼書(以下、「依頼書」といいます)に所定の事項を記入の上、表記の取扱店または当行所定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信するものとします。契約者は、依頼書を依頼書記載の一連番号順に使用するものとします。
(イ)依頼書が汚染等で使用不能となった場合には、依頼書にその旨記載の上表記の取扱店または当行所定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信するものとします。また、契約者が依頼書を紛失した場合は、当行所定の紛失届を提出するものとします。
エ.データ伝送依頼の完了
(ア)以下のいずれかの場合に、当行は、正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとし、振込 (納付)指定日に当行所定の方法により振込手続または個人地方税納付手続を行います。
a.前記 4.(2)②ウ.に基づいて依頼書がデータ伝送受付時限までに当行に到着し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、振込(納付)指定日、合計件数・金額および契約者が当行所定の方法で指定した振込(納付)資金払出口座、振込(納付)手数料払出口座(以下これらを、「払出口座」といいます)と表記の会社名が一致した場合
b.依頼書省略先については、前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が完了した場合
(イ)契約者が、前記4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続に関し、2 名の承認権限者による承認手続を必要とすること(以下、「ダブル承認」といいます)を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1 回のデータ伝送金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、以下のいずれかの場合に、正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとします。
a.前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が 2 名の承認権限者により完了した後、前記 4.(2)②ウ.に基づいて依頼書がデータ伝送受付時限までに当行に到着し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、振込(納付)指定日、合計件数・金額および契約者が当行所定の方法で指定した払出口座と表記の会社名が一致した場合
b.依頼書省略先については、前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が 2 名の承認権限者により完了した場合
なお、1 回のデータ伝送金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記 4.(2)②エ.(ア)が適用されるものとし、1 名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとします。
(ウ)前記 4.(2)②エ.(ア)または前記 4.(2)②エ.(イ)に基づくデータ伝送依頼の完了後はデータ伝送依頼の取消・変更はできない場合があります。
オ.振込(納付)資金および振込(納付)手数料等の引落し
(ア)当行は、契約者が支払うべき振込(納付)資金および振込(納付)手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、払出口座より引落します。
(イ)前記 4.(2)②オ.(ア)に定める引落しは、データ伝送依頼の確定後、当行所定の方法により行います。但し、振込(納付)手数料の支払方法につき、契約者が当行所定の方法で「所定の日に一括」を指定している場合の振込(納付)手数料の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、振込(納付)手数料払出口座から当行所定の日に一括して行うものとします。なお、引落し日に、払出口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が払出口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込(納付)はいたしません。
(ウ)前記 4.(2)②オ.(ア)に定める引落し(前記 4.(2)②オ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(払出口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)、当該データ伝送依頼は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
カ.データ伝送受付時限
当行は契約者に事前に通知することなくデータ伝送受付時限を変更することがあります。
③ 組戻し
データ伝送依頼の確定後にデータ伝送依頼の取消・変更が必要な場合、また、契約者がデータ伝送依頼をした口座への入金ができない場合には、当行は契約者から取扱店に当行所定の組戻依頼書の提出を受けた上、組戻手続を行うものとします。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。
④ 取引内容の確認
ア.データ伝送サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当
座勘定ご利用明細等により取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。
⑤ 振込(納付)金額の上限
1 日の振込(納付)金額の上限は、当行が別途審査の上定めた金額とします。
⑥ 振込人はっきりサービス
ア.契約者が当行所定の方法で「振込人はっきりサービス」の利用の申込を行った場合、当行は契約者が当行所定の方法により振込データに付加した補足情✲を、当行所定の方法により振込依頼人名に付加して振込手続を行うものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、振込人はっきりサービスの利用に関して万一紛議が生じても、当行は責任を負いません。
イ.契約者が当行所定の方法で「振込人はっきりサービス」の利用の申込を行った場合には、契約者は XXX
情✲サービスに関するEDI 情✲の送信はできません。
(3) 振込振替サービス
①振込振替サービスの内容
ア.振込振替サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の指定した日(以下、
「振込振替指定日」といいます)に、振込振替出金口座から契約者が指定した口座(以下、「支払指定口座」といいます)より契約者の指定する金額を引落xx上、契約者の指定する当行の国内本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます)への振込または振替を行うサービスをいうものとします。振込振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料 (消費税を含みます)が必要となります。なお、この振込振替指定日は、依頼日当日またはその翌営業日から当行所定の期間内の営業日に限るものとします。但し、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
イ.振込と振替の区別
振込と振替の区別は以下に定めるところとします。
(ア)支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義であり、かつ契約者が「振替」を指定した場合には、「振替」として取扱います。契約者が「振替」を指定せずして「振込」扱となった場合は、当行所定の振込手数料が必要となります。
(イ)支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行内の本支店にある場合、入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、同一店内でも支払指定口座と入金指定口座が異なる名義である場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義であり、かつ契約者が「振替」を指定しない場合は、「振込」として取扱います。
②振込振替依頼の方法
契約者は振込振替の依頼(以下、「振込振替依頼」といいます)を以下の方法で行うものとします。ア.振込振替依頼の作成
契約者は、前記 3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、振込振替サービスの利用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、振込振替依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の振込振替受付時限までに本サービス画面上で振込振替依頼の確定を行うものとします。
イ.振込振替依頼の承認
(ア) 契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用 ID にて承認権限を付与された利用者 ID を有する利用者(以下、4.(3)において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記 4.(3)②ア.にて確定した振込振替依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の振込振替受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、振込振替依頼を承認するものと します。なお、前記 4.(3)②ア.に定める振込振替依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ) 振込振替依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場
合、契約者は速やかに当行に照会するものします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ) 契約者が当行所定の方法により、利用者 ID 毎に承認上限金額を定めている場合は、1 回あたりの振込振替依頼金額が承認上限金額を超えた時、その利用者 ID につき振込振替依頼の承認はできないものとします。
ウ.振込振替依頼の完了
(ア) 前記4.(3)②イ.に定める振込振替依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとし、振込振替指定日に当行所定の方法により振込または振替の手続を行います。
(イ) 契約者が、前記 4.(3)②イ.に定める振込振替依頼の承認手続に関し、ダブル承認を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1 回の振込振替金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記 4.(3)②イ.に定める振込振替依頼の承認手続が2 名の承認権限者により完了した場合に、正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとします。なお、1 回の振込振替金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記 4.(3)②ウ.(ア)が適用されるものとし、1 名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとします。
(ウ) 前記4.(3)②ウ.(ア)または前記4.(3)②ウ.(イ)に基づく振込振替依頼の完了後は、振込振替依頼の取消・変更はできません。但し、振込振替指定日を依頼日の翌営業日以降の日とする振込振替依頼については、振込振替指定日前営業日の当行所定の取扱時間までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取り消すことができるものとします。なお、当行はこの取扱時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
エ.振込振替資金および振込手数料の引落し
(ア) 当行は、契約者が支払うべき振込振替資金および振込手数料(消費税を含みます)を、支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに支払指定口座より引落します。
(イ) 前記4.(3)②エ.(ア)に定める引落しは、振込振替指定日に当行所定の方法で行います。但し、振込手数料の支払方法につき、契約者が当行所定の方法で「所定の日に一括」を指定している場合の振込手数料の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、振込手数料決済口座から当行所定の日に一括して行うものとします。なお、引落し日に、支払指定口座からの引落が複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれに も満たない場合は、振込振替はいたしません。
(ウ) 前記 4.(3)②エ.(ア)に定める引落し(前記 4.(3)②エ.(イ)但書きに定める所定の日に一括して振込手数料を引落す場合を除きます)ができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払指定口座の支払停止等の場合も含みます)は、当該振込振替依頼は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.振込振替受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく振込振替受付時限を変更することがあります。
③組戻し
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当行は契約者から表記の取扱店に当行所定の組戻依頼書の提出を受けた上、組戻手続を行うものとします。この場合当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要になります。
④取引内容の確認
ア.振込振替サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、
当行の機械記録の内容をもって処理します。
⑤通知預金の解約
契約者が支払指定口座に通知預金を指定し、かつ据置期間内解約を可とした場合、当行は通知預金規定にかかわらず、振込振替サービスによる通知預金の据置期間内の解約を受け付けます。この場合、入金指定口座は当行同一店内の同一名義の口座に限ります。
(4) 口座振替サービス
①口座振替サービスの内容
口座振替サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。口座振替サービスの利用にあたっては、契約者は当行との間で別途「三井住友銀行 Web21による預金口座振替に関する契約書」を締結し、本規定に定めのない事項について、当該契約書の各条項に従うものとします。また、口座振替サービスの利用にあたっては、別途定める当行所定の手数料(消費税を含みます)が必要となります。
ア.口座振替請求
口座振替請求明細の総合受付およびその明細に基づく請求手続(以下、「口座振替請求」といいます)を行うサービス。なお、口座振替請求に関し、1 回の依頼により当行が受付可能な件数については、当行所定の件数を上限とします。
イ.口座振替結果照会
契約者が当行所定の方法で指定する口座振替サービス利用口座について、口座振替請求による振替結果の口座情✲を提供するサービス。
②口座振替請求の依頼方法
契約者は口座振替請求を以下の方法で行うものとします。ア.口座振替請求の作成
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、口座振替請求の利用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、口座振替請求に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の口座振替請求の受付時限までに本サービス画面上で口座振替請求の確定を行うものとします。
イ.口座振替請求の承認
(ア) 契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用 ID にて承認権限を付与された利用者 ID を有する利用者(以下、4.(4)において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記 4.(4)②ア.にて確定した口座振替請求に誤りがないことを確認し、当行所定の口座振替請求受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、口座振替請求を承認する ものとします。なお 4.(4)②ア.に定める口座振替請求の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ) 口座振替請求の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ) 契約者が当行所定の方法により、利用者 ID 毎に承認上限を定めている場合は、1 回あたりの口座振替請求金額が承認上限を超えた時、その利用者 ID につき口座振替請求の承認はできないものとします。
ウ.口座振替請求の確認
契約者は、前記4.(4)②イ.に定める口座振替請求の承認を行った後、口座振替請求のデータにかかる振替の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他の当行所定の事項の確認を行うものとします。
エ.口座振替請求の完了
(ア) 前記4.(4)②イ.に定める口座振替請求の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの口座振替請求が完了したものとし、振替指定日に当行所定の方法により口座振替請求手続を行います。
(イ) 契約者が、前記 4.(4)②イ.に定める口座振替請求の承認手続に関し、ダブル承認を希望する場合は、
当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1 回の口座振替請求金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記 4.(4)②イ.に定める口座振替請求依頼の承認手続が 2 名の承認権限者により完了した場合、正当な契約者からの口座振替請求が完了したものとします。
なお、1 回の口座振替請求金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記4.(4)②エ.(ア)が適用されるものとし、1 名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの口座振替請求が完了したものとします。
(ウ) 前記 4.(4)②エ.(ア)または前記 4.(4)②エ.(イ)に基づく口座振替請求の完了後は口座振替請求の取消・変更はできません。
オ.口座振替手数料等の引落し
(ア) 当行は、契約者が支払うべき当行所定の口座振替手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が「預金口座振替取扱手数料引落依頼書」にて指定した口座振替手数料決済口座より、当行所定の方法で引落します。
(イ) 前記4.(4)②オ.(ア)に定める引落しについて、口座振替手数料決済口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が口座振替手数料決済口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、口座振替はいたしません。
(ウ) 前記 4.(4)②オ.(ア)に定める引落し(前記 4.(4)②オ.(イ)に定める引き落としを除きます)ができなかった場合(手数料決済口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)、当該口座振替請求は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
カ.口座振替請求受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく口座振替請求受付時限を変更することがあります。
③口座振替結果照会の方法
ア.契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
イ.回答後の取消、変更
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④取消・変更
口座振替請求の確定後に口座振替請求の取消・変更が必要な場合、また、契約者が口座振替サービス利用口座への入金ができない場合には、契約者は当行所定の手続を行うものとします。
⑤取引内容の確認
ア.口座振替請求による取引後、契約者は、前記 4.(4)②に定める口座振替結果の取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。
(5) 税金・各種料金の払込サービス
①税金・各種料金の払込サービスの内容
税金・各種料金の払込サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が税金・手数料・料金等(以下、「料金等」といいます)の払込手続を行なった日に、税・料金支払指定口座より契約者の指定する金額を引き落すサービスをいうものとします。税金・各種料金の払込サービスの利用にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます)が必要となる場合があります。
②料金等の払込の方法
契約者は料金等の払込手続を以下の方法で行うものとします。ア.払込内容の伝達
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、税金・各種料金の払込サービスの利
用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、当行所定の収納機関(以下、
「収納機関」といいます)から契約者宛別途通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他の当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情✲または請求情✲(以下、「納付情✲等」といいます)の照会を当行に依頼する方式、または契約者が収納機関のホームページ等において、納付情✲等を確認した上で、料金等の支払方法として税金・各種料金の払込サービスを選択し、当該納付情✲等を当行に引き継ぐ方式により、払込内容を当行宛に伝達するものとします。
イ.払込の確認・実行
(ア) 契約者は、前記 4.(5)②ア.にて伝達した払込内容に誤りがないことを確認し、当行所定の払込受付時限までに本サービス画面上で実行することによって、払込手続を実行するものとします。
(イ) 払込手続の実行後、契約者は、その結果が表示された画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
契約者が当行所定の方法により、利用者 ID 毎に承認上限金額を定めている場合は、1 回あたりの払込金額が承認上限金額を超える時、その利用者 ID につき払込の手続はできないものとします。
ウ.払込の完了
(ア) 前記4.(5)②イ.に定める払込の実行手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの払込が完了したものとし、払込指定日に当行所定の方法により料金等の払込手続を行います。
(イ) 前記 4.(5)②イ.に基づく払込の実行後は、払込の取消・変更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
エ.払込資金および払込手数料の引落し
(ア) 当行は、契約者が支払うべき払込資金および払込手数料(消費税を含みます)を、税・料金支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに税・料金支払指定口座より引落します。
(イ) 前記 4.(5)②エ.(ア)に定める引落しは、払込金額が確定した時点において当行所定の方法で行います。なお、引落し日に、税・料金支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が税・料金支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、払込手続はいたしません。
(ウ) 前記 4.(5)②エ.(ア)に定める引落し(前記 4.(5)②エ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(税・料金支払指定口座の解約、差押など正当な理由による税・料金支払指定口座の支払停止等の場合も含みます)は、当該払込手続は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.払込受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく払込受付時限を変更することがあります。
③取引内容の確認
ア.税金・各種料金の払込サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取扱内容を確認するものとします。万一、取引内容、残高に疑義がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に関し契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。
④領収書の発行
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。納付情✲等の内容、収納機関における収納手続の結果その他収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問い合わせるものとします。
⑤税金・各種料金の払込サービスの利用停止
契約者が当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込サービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、契約者は、当行または収納機関所定の手続を行うものとします。
⑥税金・各種料金の払込の不成立
前記 4.(5)②エ.(ウ)の払込手続の取消のほか、収納機関から納付情✲等についての所定の確認ができない場合その他の当行が必要と認めた場合は、当該払込にかかる手続は取り消されたものとして取扱います。
⑦サービス取扱日・取扱時間
税金・各種料金の払込サービスの取扱日・取扱時間は、前記 1.(4)に定めるとおりとしますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも利用ができないことがあります。
⑧税金・各種料金の払込サービスの原因行為からの無因性
税金・各種料金の払込サービスの原因となる契約の内容等は、税金・各種料金の払込サービスに基づく払込の委託契約の成立に影響を与えないものとします。原因となる契約については、契約者が収納機関に直接問い合わせるものとします。
(6) 振込先口座確認サービス
①振込先口座確認サービスの内容
振込先口座確認サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が振込による入金を予定する振込先名義の預金口座(以下、「振込先口座」といいます)への入金ができないことを防ぐ目的 (以下、「本利用目的」といいます)において、事前に振込先口座の有無等を、当行において振込先口座が開設された金融機関(以下、「振込先口座開設金融機関」といいます)に確認し、契約者にその確認結果を当行所定の方法により回答するサービスをいうものとします。
また、振込先口座確認サービスの利用にあたっては、別途定める当行所定の手数料(消費税を含みます)が必要となります。なお、契約者が当行所定の方法により当行に対して行う振込先口座への入金可否等の確認依頼(以下、「振込先口座確認依頼」といいます)に関し、1 回毎の依頼により当行が受付可能な件数については、当行所定の件数を上限とします。
②振込先口座確認の依頼方法
契約者は振込先口座確認依頼を以下の方法で行うものとします。ア.振込先口座確認依頼の作成
契約者は、3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、振込先口座確認サービスの利用権限がある利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、振込先口座確認依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の振込先口座確認依頼受付時限までに本サービス画面上で振込先口座確認依頼の確定を行うものとします。
イ.振込先口座確認依頼の承認
(ア) 契約者は、前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用ID にて承認権限を付与された利用者 ID を有する利用者(以下、4.(6)において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記 4.(6)②ア.にて確定した振込先口座確認依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の振込先口座確認依頼受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、振込先口座確認依頼を承認するものとします。なお、前記 4.(6)②ア.に定める振込先口座確認依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記 3.(2) に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ) 振込先口座確認依頼の承認後、契約者は承認結果のメッセージが表示された画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ) 契約者が当行所定の方法により、利用者 ID 毎に承認上限金額を定めている場合は、1 回あたりの振込先口座確認手数料の金額が承認上限金額を超えたとき、承認権限者はその利用者 ID により振込先口座確認依頼の承認を行うことができないものとします。
ウ.振込先口座確認依頼の完了
(ア) 前記 4.(6)②イ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとし、当行所定の方法により振込先口座確認手続を行います。
(イ) 契約者が、前記 4.(6)②イ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続に関し、ダブル承認を希望する
場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1 回の振込先口座確認手数料金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記 4.(6)②イ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続が 2 名の承認権限者により完了した場合、正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとします。
なお、1 回の振込先口座確認手数料金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記 4.(6)②ウ.(ア)が適用されるものとし、1 名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとします。
(ウ) 前記 4.(6)②ウ.(ア)または前記 4.(6)②ウ.(イ)に基づく振込先口座確認依頼の完了後は振込先口座確認依頼の取消・変更はできません。
エ.振込先口座確認手数料等の引落し
(ア) 当行は、契約者が支払うべき当行所定の振込先口座確認手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が前記 2.(2)により届け出た EB手数料決済口座(Web21 親仔契約に関する規定に定める親仔契約の場合は、親契約の EB 手数料決済口座となります)から当行所定の日に一括して行うものとします。
(イ) 前記 4.(6)②エ.(ア)に定める引落しについて、EB 手数料決済口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が EB 手数料決済口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、当該振込先口座確認依頼は取り消されたものとして取扱い、または振込先口座確認はいたしません。
(ウ) 振込先口座確認手数料は、振込先口座の確認結果如何によらず、また、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が当行に振込先口座の確認依頼を行った件数に応じて必要となるものとします。
(エ) 前記 4.(6)②エ.(ア)に定める引落し(前記 4.(6)②エ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(EB手数料決済口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)、当該振込先口座確認依頼は取り消されたものとして取扱い、または振込先口座確認依頼はいたしません。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.振込先口座確認依頼受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく振込先口座確認依頼受付時限を変更することがあります。カ.振込先口座確認依頼可能な振込先口座
振込先口座確認サービスで確認可能な振込先口座の種類は、当行所定の口座の種類とします。但し、振込先口座開設金融機関により、確認可能な口座の種類が異なる場合があります。
なお、振込先口座開設金融機関の都合等により、確認できない口座がある場合があります。
③当行における振込先口座の確認方法
ア.当行は、契約者からの振込先口座確認依頼に基づき、当行所定の方法により振込先口座開設金融機関に対して振込先口座の有無等の確認を依頼します。なお、確認可能な振込先口座開設金融機関は、当行所定のものとします。
イ.当行は、前記4.(6)③ア.に定める振込先口座開設金融機関への確認の依頼に対する当該振込先口座開設金融機関からの回答内容(以下、「確認結果」といいます)を当行所定の方法により契約者に回答し、所定の期間内に振込先口座開設金融機関から当行に回答がない場合は確認不能として回答します。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該確認結果の内容または当該振込先口座開設金融機関から回答がないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、当行には、振込先口座開設金融機関による回答結果について調査等を行う義務はないものとします。
④確認結果の照会方法
ア.照会依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、確認結果の照会を行うものとします。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該確認結果に基づいて、本サービス画面上で前記 4.(2)①ア.またはイ.にてデータ伝送依頼を行うか、振込先口座のデータをダウンロードのうえ、本サービス以外の当行所定の EB サービスにて振込を行う場合において、振込先口座を確認した後に当該口座に変更等があったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
イ.確認結果の照会可能期間
(ア) 前記 4.(6)②イ.に定める振込先口座確認依頼の完了後、確認結果の照会が可能になるまでの期間は当行所定の期間内とします。但し、当該期間は、振込先口座確認依頼内容や振込先口座開設金融機関の都合等により、契約者に事前に通知することなく変動する場合があります。
(イ) 当行は、確認結果を、当行所定の期間が経過した後、契約者による確認結果の照会の有無にかかわらず削除するものとします。
⑤サービス取扱日・取扱時間
振込先口座確認サービスの取扱日・取扱時間は、前記 1.(4)に定めるとおりとしますが、振込先口座開設金融機関の取扱日時の変動等により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも取扱ができない場合があります。
⑥サービスの利用制限・利用停止
契約者は、振込先口座の確認を、確認後に振込先口座への振込による入金を予定して、利用するものとします。また、当行は、振込先口座確認依頼の内容が、振込による入金を予定していない等、前記 4.(6)①に定める本利用目的以外での利用が懸念されると当行が判断した場合には、振込先口座確認サービスの利用を停止することができるものとします。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用制限・利用停止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) 預金口座振替契約サービス
①預金口座振替契約サービスの内容
預金口座振替契約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、当行所定の収納企業についての諸料金等の支払に関し、当行所定の口座振替規定にもとづく預金口座振替契約を締結するサービスをいうものとします。
②預金口座振替契約サービスの申込方法
本サービスの利用にあたっては、以下の方法で預金口座振替契約締結依頼をする必要があります。ア.預金口座振替契約締結依頼の作成
契約者は、当行所定の権限のある利用者ID により、当行所定の方法で端末から預金口座振替契約締結依頼を作成するものとします。
イ.預金口座振替契約締結依頼の承認と完了
契約者は、4.(7)②アに定める締結依頼の作成後、当行所定の権限のある利用者 ID により、当行所定の方法で端末から預金口座振替契約の締結依頼を承認するものとします。当行は、かかる契約者からの預金口座振替締結依頼の承認の受付をもって、正当な契約者との間で預金口座振替契約が締結されたものとみなします。
ウ.操作または承認権限
4.(7)②ア、4.(7)②イに定める権限については、当行所定の日時において判断します。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行所定の日時以降に権限を変更したことにより顧客が損害を被った場合でも、当行は責任を負いません。
③収納企業への通知
当行所定の収納企業についての当行と契約者との間の預金口座振替契約締結に関する依頼の確定または不成立に関し、当行は当該収納企業にかかる情✲を送信することがあります。また、依頼が確定し、預金口座振替契約を締結した場合、当行は契約者の口座振替申込に関する情✲を契約者に代わって当該収納企業に送信することがあります。当行が当該収納企業に送信を行うことにつき、契約者はあらかじめ同意するものとします。
④サービス取扱日・取扱時間
預金口座振替サービスの取扱日・取扱時間は、前記 1.(4)に定めるとおりとしますが、収納企業のサイト
の取扱時間により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも取扱ができない場合があります。
⑤口座振替の開始時期
収納企業による振替の開始時期は、各収納企業の手続完了後とします。
⑥申込内容の変更・停止
契約者は、預金口座振替サービスの申込内容について、当行所定の方法により、契約者の指定する内容に変更・解約できるものとします。なお、変更内容については、当行所定の日から適用されるものとします。
(8) 回収・引落管理サービス
① 回収・引落管理サービスの内容
回収・引落管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。契約者は申込内容に基づき、回収・引落管理サービスの一部または全部を利用できるものとします。また、回収・引落管理サービスの利用にあたっては、別途定める当行所定の手数料 (消費税を含みます)が必要となります。
ア. 入出金管理
契約者が当行所定の方法で指定した回収・引落管理サービス利用口座の入出金結果(以下、「入出金結果」といいます)を取得・照会・検索・ダウンロード・情✲登録等ができるサービス。
イ. 入金消込
入出金結果と、契約者が商取引に基づく請求情✲を電子化したもの(以下、「請求データ」といいます)を突合した結果を、取得できるサービス。
ウ. 他金融機関入金情報取得
契約者の当行以外の金融機関の預金口座の入金情✲を、契約者が別途契約する当該金融機関の
EB サービス等により当該金融機関から取得し、本サービスで管理可能な入金情✲とするサービス。エ. 外部電子請求書サービス連携
契約者が別途契約する当行以外の事業者が提供する電子請求書等サービス(以下、「外部電子請求書サービス」といいます)と、本サービスを連携して利用するサービス。
②入出金管理
ア.取引依頼の方法
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
イ.任意情✲の登録
契約者は、入出金結果に関する任意の情✲を登録することができるものとします。ウ.取引情✲の紐付
契約者は、商取引に基づく取引先に関する情✲や支払に関する情✲を電子化したもの(以下、「取引マスタ」といいます)と、入出金結果に含まれる当行所定の情✲とを突合し、取引マスタに登録された情✲を当該入出金結果に紐付した結果を取得することができるものとします。
③入金消込
ア.取引依頼の方法
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
イ.データの突合
契約者は、入出金結果と請求データを突合した結果を取得することができるものとします。突合は、通常当行があらかじめ定めた条件に基づき自動で行いますが、契約者が手動で行うこともできるものとします。
④他金融機関入金情報取得
ア.情✲取得依頼の方法
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、他金融機関 入金情✲取得に必要な所定事項を入力することにより他金融機関入金情✲取得を依頼するものとします。
イ.取得可能な他金融機関入金情✲
取得可能な他金融機関入金情✲は、当行所定の金融機関の入金情✲とします。当行所定の金融機関であっても、入金情✲を取得できない場合があります。また、金融機関により取得可能な入金情✲が異なる場合があります。
ウ.免責事項
他金融機関の EB サービス等は、当行以外の金融機関が提供するサービスです。当行は、他金融機関のEB サービス等について何ら責任を負うものではないことを確認します。なお、当行は他金融機関入金情✲取得について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、当行は、他金融機関の EB サービス等において入金情✲の形式や内容を変更したこと等により、他金融機関入金情✲取得に不具合が生じた場合でも、当該不具合に対応する義務を負わないものとします。
⑤外部電子請求書サービス連携
ア.連携依頼の方法
契約者は、前記 3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、外部電子請求書サービス連携に必要な所定事項を入力することにより外部電子請求書サービス連携を依頼するものとします。
イ.連携可能な外部電子請求書サービス
連携可能な外部電子請求書サービスは、当行所定の外部電子請求書サービスとします。当行所定の外部電子請求書サービスであっても、連携できない場合があります。また、外部電子請求書サービスにより連携可能な内容が異なる場合があります。
ウ.免責事項
外部電子請求書サービスは、当行以外の事業者が提供するサービスです。当行は、外部電子請求書サービスについて何ら責任を負うものではないことを確認します。なお、当行は外部電子請求書サービス連携について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、当行は、外部電子請求書サービスのサービス内容が変更になったこと等により、外部電子請求書サービス連携に不具合が生じた場合でも、当該不具合に対応する義務を負わないものとします。
5. 免責事項
(1) 本人確認手段の不正使用等
前記 3.(2)に定める本人確認手続を経た後に行った一切の取引について、当行は契約者の正当な権限に基づ く取引と認めることができるものとし、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、ダウンロード ID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カード、ワンタイムパスワードカードその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情✲の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情✲等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) 情✲の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情✲の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情✲を開示することがあ
ります。当行が当該情✲を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) その他
①当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
②当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 届出事項の変更
(1) 連絡先の届出
当行は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2) 届出事項の変更
契約者が届け出た事項に変更がある場合、および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の方法によりその変更等を届け出るものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 変更事項の届出がない場合の取扱
当行が契約者から最後に届出のあった連絡先に宛てて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、契約者が前記(2)の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によりこれらが延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4) インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点において、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 本サービスの利用停止・解約等
(1) 都合による利用停止・解約
当行および契約者は、それぞれの都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
また、契約者は、当行所定の方法で当行に通知することによりいつでも本利用契約を解約することができるものとします。
(2) 強制的な利用停止・解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止しまたは本利用契約を解約することができるものとします。
① 1 年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(ただし、本サービスにかかる利用手数料が継続して支払われている場合を除きます)
② 電子メールアドレス相違等の事由により、当行から契約者に送信した電子メール等の連絡等が不着になった場合
③ サイバー攻撃等により、セキュリティ上の危険が生じた場合
④ 後記 10.に従い、契約者が本規定の変更に同意しない旨を通知した場合
⑤ 契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用の停止または本利用契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑥ ValueDoor の利用が停止になった場合(この場合、ValueDoor の利用が停止された利用者 ID を利用した本サービスの利用停止のみをすることができるものとします)
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
⑧ 契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合
⑨ 契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合
⑩ 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
➃ 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立てがあった場合、または契約者の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
⑫ 前記 7.(2)⑩および➃のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑬ 解散その他営業活動を休止した場合
⑭ 前記 1.(5)に定める手数料等を 2 ヶ月連続して支払わなかった場合
⑮ 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出もしくは記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑯ 相続の開始があった場合
➃ 当行が、契約者の情✲および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合
(3) 本サービスの申込代表口座の解約等による解約
本サービスの申込代表口座が解約された場合または ValueDoor 利用規定に基づく契約が解約されもしくは
ValueDoor が廃止された場合、本利用契約も解約されたものとみなします。
(4) 本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスを休止できるものとします。
(5) 利用停止等の効力の発生とその効果
前各項に定める利用停止、解約および休止(以下、併せて「利用停止等」といいます)のうち、当行からの通知が必要なものに関しては、契約者に当該通知が到着した時点において、契約者からの通知が必要なものおよび通知を必要としないものに関しては、当行が当行所定の方法により利用停止等の処理を行った時点において、それぞれその効力が発生するものとします。
利用停止等のいずれかの効力が発生したときは、別途定める場合を除き、契約者はそれ以降本サービスを利用することができず、また、その効力発生までに完了していない本サービスにかかる処理は取り消されることがあります。
契約者は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用停止等につき当行に対し一切の異議を述べず、また、利用停止等に伴って生じた損害(利用停止等の処理が遅延することに伴うものを含みます)につき、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償を請求することができないものとします。
8. 本サービスの停止・廃止
当行は、90 日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サ
ービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償を請求することができないものとします。
9. 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor 利用規定、ValueDoor IC カード認証サービス利用規定、ValueDoor 追加認証にかかる利用規定により取扱います。
10. 規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
11. 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
12. 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
Web21@Mail(メール通知サービス)に関する利用規定
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行の Web21」(以下、「Web21」といいます)の Web21@Mail(以下、「メール通知サービス」といいます)については、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1. メール通知サービスの内容
メール通知サービスは、契約者が Web21 にて当行宛に届け出た取引口座照会サービス利用口座(以下、「サービス利用口座」といいます)について、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する電子メールアドレス宛に、振込入金、出金があったこともしくは契約者があらかじめ設定した口座残高より残高が下回ったこと(以下、「残高割込」といいます)を電子メールにてお知らせする以下のサービスをいうものとします。
(1) 振込入金のお知らせ
当行は、契約者の指定するサービス利用口座に振込の入金があった場合、契約者の指定する ValueDoor の管理専用 ID、管理専用 ID(副)、利用者 ID(以下、「ValueDoor ID」といいます)を有する利用者の電子メールアドレス宛に当該振込入金に関する当行所定の事項を当行所定の時間に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。
(2) 出金のお知らせ
契約者の指定するサービス利用口座から当行所定のサービスを利用した出金があった場合、契約者の指定する ValueDoor ID を有する利用者の電子メールアドレス宛に当該出金に関する当行所定の事項を当行所定の時間に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。
(3) 残高割込のお知らせ
契約者の指定するサービス利用口座について、契約者が当行所定の手続により設定した残高を下回った場合に、それに関する当行所定の事項を契約者の指定するValueDoor ID を有する利用者の電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。
2. 電子メールアドレスの登録等
(1) 電子メールアドレスの登録
契約者がメール通知サービスにおいて登録する電子メールアドレスについて、契約者は、ValueDoor の管理専用 ID(ValueDoor 利用規定第6 条に定める「管理専用ID(副)」を含むものとします)にて当行所定の方法により、メール通知サービスを利用させる ValueDoor ID 毎に電子メールアドレスや当行の電子署名の要否等を登録するものとします。
(2) 通知条件等の設定
メール通知サービスの利用開始にあたっては、当行所定の方法により権限設定を認められたValueDoor ID により、電子メールによる通知の対象となるサービス利用口座、通知のあて先となる ValueDoor ID および通知種別、設定残高等の通知条件等、当行所定の内容(以下、これらを「通知条件等」といいます)を設定するものとします。上記通知条件等の設定後、当行所定の日からメール通知サービスの利用が可能となります。
なお、所定の電子メールによる通知のあて先となるValueDoor ID および電子メールアドレスについては、当行所定の数に限るものとします。
3. 手数料
メール通知サービスの利用にあたっては、当行所定の月額取扱手数料および消費税が必要となります。この場合、当行は月額取扱手数料および消費税を、Web21 利用規定1.(5)に従い、「EB 手数料決済口座」から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
4. 電子メールアドレスの管理、セキュリティ等
(1) 契約者は、前記 2.(1)にもとづいて登録された電子メールアドレスを契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者(ValueDoor ID を有する利用者を除く)が使用できない電子メールアドレスを登録するものとします。
(2) 電子メールアドレスの登録に関し、契約者は、正当な使用権限を有する電子メールアドレスのみを登録するものとします。
(3) 契約者は、前記 2.(1)にもとづいて契約者が指定した ValueDoor ID が電子メールアドレスの利用を終了した場合、または、かかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスの登録または利用サービスの設定を、当行所定の手続きにより抹消するものとします。この場合新たに電子メールアドレスを登録するときは、前記 2.(1)および前記 2.(2)に従って手続するものとします。
(4) 契約者が前記 4.(1)から前記 4.(3)に違反した場合および電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(5) 当行は、当行が必要と認める場合、電子メールアドレスの登録の抹消または利用サービスの設定を変更することができるものとします。
5. メール通知サービスの利用開始時期
メール通知サービスの利用開始時期は、当行所定の申込手続完了後の当行所定の日とします。
6. メール通知サービスの申込内容の変更
契約者は、当行所定の方法により、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が指定したメール通知サービスの当行所定の申込内容について、契約者の指定する内容に変更できるものとします。
なお、変更内容については、当行所定の日から適用されるものとします。
7. 電子メールの不着・遅延等
当行が前記 2.(1)および前記 2.(2)にもとづいて登録された電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、電子メールの延着、不着のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(1) Web21 利用規定 6.または前記 4.(1)から前記 4.(3)にもとづく届出の変更や電子メールアドレスの管理等を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由があったとき。
(2) 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき。
(3) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情✲に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
8. メール通知サービスの利用上の制限
(1) 当行は、メール通知サービスの電子メールのお知らせ回数その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
(2) 振込入金のお知らせにおいて、振込依頼人から振込の取消・変更・組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした入金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
(3) 出金のお知らせにおいて、当行所定のサービスを利用した出金の取消・変更・組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした出金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
(4) 残高割込のお知らせにおいて、契約者が当行所定の手続によりあらかじめ設定するサービス利用口座の残高には、支払可能残高(当座貸越または総合口座による貸越を含む残高)が適用されるものとします。残高割込のお知らせにおいて、他店券入金や貸越額の変更があった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした残高割込のお知らせの内容と実際の手続き内容とが異なる場合があります。なお、残高割込のお知らせは、申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座について、契約者が当行
所定の手続により設定した残高を下回った場合に、残高の割込みにかかる事実を上記条件において単に通知するものであり、当行と契約者との間の預金に関する権利義務を生じさせるものではありません。
(5) 契約者は、Web21 の取引口座照会サービス、当該預金通帳への記入、別途送付する当座勘定ご利用明細または取引明細書等により正しい取引内容を確認するものとします。
(6) 契約者は、メール通知サービスで当行よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
(7) サービス利用口座が解約された場合には、当該口座にかかるメール通知サービスの利用契約も解約されたものとみなします。メール通知サービスの解約は当行所定の手続(後記 9.に定めます)によるものとします。
(8) 契約者は、前記8.(1)から前記8.(7)を了承の上、メール通知サービスを利用するものとし、前記8.(1)から前記 8.(7)のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9. メール通知サービスの解約等
メール通知サービスの解約等については、Web21 利用規定 7.が準用されるものとします。また、契約者と当行との間のWeb21 に関する契約が解約等により終了した場合は、メール通知サービスについても自動的に終了するものとします。
10. 規定の準用等
本利用規定に定義のない用語の定義および本利用規定に定めのない事項については、Web21 利用規定により取扱います。
11. 規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
以上
Web21 親仔契約に関する利用規定
株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する法人向けインターネットバンキング「Web21」(以下「Web21」といいます)の親仔契約(後記1.(3)に定義します)に関するサービス(以下「本サービス」といいます)については、契約者(後記1.(4)に定義します)と当行との間で以下の規定(以下「本規定」といいます)が適用されるものとします。
1.定義等
本規定における用語の意義は、以下に定めるところによります。
(1) 「親契約」とは、親仔契約を構成するWeb21 利用契約のうち、契約者が当行所定の方法により親契約であるものと指定した契約をいいます。
(2) 「親契約者」とは、親契約の当事者として当行との間においてWeb21 利用契約を締結した者をいいます。
(3) 「親仔契約」とは、後記2(1)に規定する授権により親契約者または仔契約者が相互に仔契約者または親契約者の代理人として利用することができることになる各種サービスの原因契約であるWeb21 利用契約を総称していいます。
(4) 「契約者」とは、親契約者と仔契約者を総称していいます。
(5) 「仔契約」とは、親仔契約を構成するWeb21 利用契約のうち、親契約以外の契約を個別にまたは総称していいます。
(6) 「仔契約者」とは、仔契約の当事者として当行との間においてWeb21 利用契約を締結した者をいいます。
(7) 「Web21 利用契約」とは、契約者による各種サービスの利用のために契約者および当行間において締結されるWeb21 利用規定による契約をいいます。
(8) 「各種サービス」とは、Web21 利用規定第4 条に定める各種サービスのうち、当行所定のものをいいます。
2.親仔契約にかかる授権
(1) 仔契約者は、親契約者に対し、親契約者が仔契約者の代理人として仔契約による各種サービスを利用するために必要な権限を当行所定の内容、範囲、方法および態様において授与します。また、親契約者は、仔契約者に対し、仔契約者が親契約者の代理人として親契約による各種サービスを利用するために必要な権限を当行所定の内容、範囲、方法および態様において授与します。
(2) 仔契約者及び親契約者は、ここにそれぞれ当行に対し、本規定による契約の申込み時、同契約の締結時および各種サービスの利用時において、次に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証します。
① 仔契約者は親契約者に対して仔契約者の代理人として仔契約による各種サービスを利用するためにおよび親契約者は仔契約者に対して親契約者の代理人として親契約による各種サービスを利用するために、それぞれ前記2(1)の規定にする内容、範囲、方法および態様において必要な権限を適用かつ有効に授与していること
② 前号の仔契約者および親契約者が親契約者および仔契約者に対してそれぞれ授与した権限が適法かつ有効に維持され存続していること。
(3) 親契約者または仔契約者は、本サービスの利用により、仔契約者または親契約者が、前記2(1)の規定により授与された権限の内容および範囲において相互に親契約者または仔契約者の代理人として親契約または仔契約における各種サービスを利用することを通じて、親契約または仔契約の対象となる当行預金口座(以
下「サービス利用口座」といいます)にかかる資金を移動させる為替取引または当該サービス利用口座にかかる情✲の取得をそれぞれ当行所定の方法および態様において相互に行うことができるようになることをあらかじめ認識し了承します。なお、親契約者または仔契約者は、本サービスの利用に当たり、それぞれ仔契約者または親契約者の代理人として自らの裁量により仔契約または親契約における各種サービスを利用するものとし、仔契約者または親契約者からサービス利用口座にかかる決済指図の伝達または口座情✲の取得にかかる、何らの裁量が与えられない個別的かつ具体的な委託を受けて、当行に対してサービス利用口座にかかる決済指図の伝達を行い、または、当行からサービス利用口座にかかる口座情✲の取得および提供を行うことはできないものとします。
3.契約者の義務等
(1) 契約者は、前記2(1)の規定により授与した権限を当行の承諾なく変更または撤回できないものとします。
(2) 契約者間において前記2(1)の規定により授与した権限の内容、範囲等や当該授権に基づく取引の有効性等に関して紛議が生じた場合には、契約者間で解決することとし、当行はこれに何ら関与せず、かつ、一切責任を負わないものとします。
(3) 契約者は、本サービスの利用のためまたはこれに付随しもしくは関連して、契約者に適用ある法令等および当行との間における契約または合意を遵守します。
4.免責事項
本サービスにかかる免責事項については、Web21 利用規定5.(1)から(7)までの規定が準用されるものとします。また、契約者による本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して(契約者が本規定に違反した場合を含みます)、親契約者または仔契約者に損害、損失、費用等が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は契約者に対して一切責任を負わないものとし、当行に損害、損失、費用等が生じた場合には、契約者が連帯して当行に対して賠償、補償および填補するものとします。
5.解約等
本規定による本サービスにかかる契約の解約等については、Web21 利用規定7.(1)から(7)までの規定が準用されるものとします。また、親契約または仔契約が解約等された場合には、本規定による本サービスにかかる契約についても自動的に解約等されるものとします。
6.規定の変更等
当行は、本規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に対し、当行ホームページへの掲載その他の当行が相当と認める方法により変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は公表の際に定める 1 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者から変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合または当該期間の経過後に親契約者または仔契約者が仔契約または親契約にかかる各種サービスを利用した場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。また、当行が親契約者または仔契約者から変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は、事前に通知することなく、契約者との間における本規定による本サービスにかかる契約を解約することができるものとします。
7.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、親仔契約のサービス利用口座にかかる各種規定、振込規定、ValueDoor利用規定、ValueDoor 利用規定IC カード認証サービス利用規定、ValueDoor 追加認証に係る利用規定及びWeb21利用規定により取り扱います。
Web21 受取人マスタ保管件数追加サービスに関する利用規定
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行の Web21」(以下、「Web21」といいます)の契約者(以下、「契約者」といいます)が受取人マスタ保管(後記 1.(1) に定義します)の保管件数を追加するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1. サービスの内容
(1) 受取人マスタ保管とは、契約者が、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、Web21 のデータ伝送サービス及び振込振替サービスを利用するにあたり、当行所定の件数の振込先及び納付先に関する情✲(受取人名、受取人口座の銀行名、支店名、科目、口座番号等)を当行において保管することをいいます。
(2) Web21 受取人マスタ保管件数追加サービス(以下、「本サービス」といいます)とは、当行が、当行所定の件数の受取人マスタ保管件数を超えて、契約者の受取人マスタ保管を行うサービスをいいます。
2. 本サービスの申込
本サービスの申込にあたっては、Web21 の申込及び「Web21 受取人マスタ保管件数追加サービス申込書」(以下、「申込書」といいます)による申込が必要です。
3. 手数料
本サービスの利用にあたっては、契約者が希望する受取人マスタ保管の保管件数に応じて、当行所定の月間取扱手数料及び消費税が必要となります。この場合、当行は取扱手数料及び消費税を、Web21 利用規定 1.(5)に従い、「EB 手数料決済口座」から当行所定の日に自動的に引落します。
4. 解約
本サービスの解約等については、Web21 利用規定 7. が準用されるものとします。また、契約者と当行との間の
Web21 に関する契約が解約等により終了した場合は、本サービスについても自動的に終了するものとします。
5. 規定の準用
本利用規定に定義のない用語の定義及び本利用規定に定めのない事項については、Web21 利用規定により取扱います。
以上
Web21 外部連携サービスに関する利用規定 (2017 年 7 月制定)
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行の Web21」(以下、「Web21」といいます)の外部連携サービス(後記 1.(1)に定義します)については、当行と契約者との間に以下の規定(以下、「本利用規定」といいます)が適用されるものとします。
1. 外部連携サービスの内容等
(1) 外部連携サービスの内容
「外部連携サービス」とは、契約者が、特定事業者(後記 1.(2)①に定義します)が提供する特定サービス(後記 1.(2)②に定義します)を利用することを通じて、利用可能サービス(後記 1.(3)に定義します)の利用を希望する場合に、当行が、契約者データ(後記 1.(4)に定義します)を当該特定事業者との間において直接授受するサービスをいいます。
(2) 特定事業者等
①「特定事業者」とは、当行が外部連携サービスの提供のために必要となるAPI 連携(後記1.(2)④に定義します)を許諾している、Web サービス等を運営する当行以外の事業者のうち、契約者が後記 2.(2)②に定める方法により指定する者をいいます。
②「特定サービス」とは、特定事業者が契約者の委託を受けて電子情✲処理組織を使用する方法により契約者に対して提供するサービスのうち、当行が API 連携による利用可能サービスの利用を許容するものをいいます。
③「特定サービス利用契約」とは、契約者が特定サービスを利用するために特定事業者との間において締結する契約をいいます。
④「API 連携」とは、当行が有する API(Application Programming Interface)機能のうち当行所定の範囲のものを利用できることをいいます。
⑤「トークン」とは、外部連携サービスを利用するための当該契約者にかかる本人確認方法としての認証キーをいいます。
(3) 利用可能サービス
「利用可能サービス」とは、Web21 利用規定 4.に定めるサービスのうち、当行所定のサービスをいいます。契約者は、後記 2.(2)②に定める方法により、利用可能サービスのうち外部連携サービスによる利用を希望するものを選択するものとします。
(4) 契約者データ
「契約者データ」とは、利用可能サービスにおいて契約者が特定事業者を通じて当行と授受できる契約者の情
✲またはデータのうち当行所定の範囲のものをいいます。なお、契約者データには、契約者の預金残高等、当行が特定事業者に提供するデータ(以下、「提供データ」といいます)と、振込の依頼明細等、当行が特定事業者から受領する契約者にかかるデータ(以下、「受領データ」といいます)とがあります。
(5) 利用環境
本サービスは、当行所定の動作環境を備えた端末に限り、利用することができます。但し、当行所定の動作環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(6) 手数料
①外部連携サービスの利用にあたっては、当行所定の月額取扱手数料および消費税が必要となります。この場合、当行は月額取扱手数料および消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が Web21 利用規定 2.(2)の定めにより届け出た EB 手数料決済口座(Web21 親仔契約に関する規定に定める親仔契約の場合は、親契約の EB 手数料決済口座となります)から当行所定の日に引落します。
②当行は、後記 2.(1)に従い、ValueDoor の管理専用 ID(または管理専用 ID(副))にて当行所定の方法により
権限設定を認められた利用者 ID(以下、「セキュリティ管理利用者 ID」といいます)により、利用者 ID に外部連携サービスにかかる利用権限が設定されたことをもって、契約者が前記 1.(6)①の手数料に同意したものとみなします。
③当行は、契約者に事前に通知することなく月額取扱手数料を変更する場合があります。
④契約者は、外部連携サービスの利用について、別途特定事業者に対して手数料および消費税の支払が必要となる場合があります。
2. 外部連携サービスの利用方法
(1) 外部連携サービスの利用権限の設定
契約者は、セキュリティ管理利用者 ID にて当行所定の方法により特定または複数の利用者 ID に外部連携サービスの利用権限を設定するものとします(以下、かかる利用権限を設定された利用者 ID を特に「外部連携サービス利用者 ID」といいます)。
(2) アクセス許可およびトークンの発行・付与
①契約者は、外部連携サービスの利用を希望する場合には、外部連携サービス利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、当該契約者について Web21 利用規定に定める本人確認手続を行うものとします。
②契約者は、前記 2.(2)①の本人確認手続を行った後に外部連携サービス利用者 ID を有する利用者に対して表示される画面において、特定事業者を指定し、かつ、利用可能サービスのうち外部連携サービスによる利用を希望するものを選択したうえで、特定事業者に対し、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる、契約者データを直接授受する権限を付与する許可(以下、「アクセス許可」といいます)を行うものとします。なお、当該アクセス許可は、外部連携サービス利用者 ID 毎に行われるものとし、当該アクセス許可により利用できる利用可能サービスは、当該外部連携サービス利用者 ID に設定された利用権限の範囲内に限定されるものとします(なお、当該外部連携サービス利用者ID に設定された利用権限が変更された場合には、当該変更に応じて、当該アクセス許可により利用できる利用可能サービスの範囲も変更されます)。
③当行は、契約者が前記 2.(2)②のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、 Web21 利用規定に定める当該契約者にかかる本人確認方法に代わりトークンを発行し、特定事業者に付与するものとします。なお、当該トークンは、外部連携サービス利用者 ID 毎に、かつ、当該 ID によりアクセス許可が行われる毎に発行されるものとします。
④契約者または特定事業者は、トークンについて、アクセス許可が行われた特定事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
⑤契約者は、トークンについて、自己の費用および責任において自ら管理し、または特定事業者に管理させるものとし、当該トークンの管理により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑥当行は、トークンを付与した時点以降、契約者と特定事業者との間において特定サービス利用契約が適法かつ有効に成立し存続している(契約者による特定事業者に対する契約者データを直接授受する権限の付与を含みます)ものとみなし、特定事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認することにより、契約者にかかる本人確認をするものとします。
⑦当行が発行したトークンは、当行所定の期間のみ有効であるものとします。
(3) トークン有効期間満了後の再度のアクセス許可
当該契約者にかかるトークンの有効期間の満了後、契約者は、当該トークンを用いた外部連携サービスを利用することはできません。外部連携サービスの利用の再開を希望する契約者は、前記 2.(2)②の方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、契約者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該契約者にかかるトークンを再度発行し、当該契約者が指定した特定事業者に当該トークンを付与するものとします。
(4) 契約者によるアクセス許可の失効およびトークンの無効化
①契約者は、トークンの有効期間の満了前において、後記 2.(6)②の方法以外で、アクセス許可を失効させることまたはトークンを無効とすることを希望する場合には、セキュリティ管理利用者 ID を用いて、外部連携サービス利用者 ID に設定された外部連携サービスの利用権限を解除するか、または、当該アクセス許可を行った外部連携サービス利用者 ID を用いて、当該外部連携サービス利用者 ID が行ったアクセス許可を取り
消す必要があります。当行は、当該利用権限の解除等が行われたことを当行所定の方法により確認した場合に、当該確認した時点以降、その申出に応じて、アクセス許可が失効し、かつ当該アクセス許可に際して発行されたトークンが無効となったものと取り扱います。
②前記 2.(4)①にかかわらず、当行は、当行が必要と判断した場合には、トークンの有効期間の満了前にアクセス許可を失効させ、またはトークンを無効とすることができるものとします。
③前記 2.(4)①または②によりアクセス許可が失効しもしくはトークンが無効となったこと、または当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 契約者データの授受
①特定事業者が、当行に対し、当行所定の方法により、トークンを利用して、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる提供データの照会を行った場合には、当行は、後記 3.に従い、契約者の正当な権限者から真実かつ正確な提供データの照会がなされたものとみなします。
②特定事業者が、当行に対し、当行所定の方法により、トークンを利用して、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる受領データの提示があった場合、当行は、後記 3.に従い、契約者の正当な権限者により真実かつ正確な受領データの提示がなされたものとみなします。
(6) 契約者における義務
①外部連携サービスは、特定サービスの適法かつ有効な利用が可能であることを前提とするものです。契約者は、特定事業者との間において特定サービス利用契約の締結その他の特定サービスの利用を適法かつ有効に行うために必要ないっさいの措置を講じるものとし、特定サービス利用契約を遵守(同契約に基づく認証手続を適切に履行することを含みます)し、かつ、特定サービス利用契約を解除、解約その他の理由により失効させることなく適法かつ有効に存続させ、特定サービスの利用者としての地位を維持するものとします。
②契約者は、特定サービス利用契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、速やかに、その旨当行所定の方法により当行に通知するものとし、当行が当該通知の受領を確認した時点において、当行は、失効した特定サービス利用契約に関するアクセス許可が失効し、かつ当該アクセス許可に際して発行されたトークンが無効となったものと取り扱います。当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
③当行が前記 2.(6)②の通知の受領を確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約は有効に存続するものとみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 外部連携サービスにおける本人確認の特例
当行は、前記 2.(2)に定める方法により契約者にかかるトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与 した時点以降、当該契約者にかかるトークンの有効期間内において、Web21 利用規定に定める本人確認方法にかかわらず、特定事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認で きる限り、当該契約者の正当な権限者により真実かつ正確に利用可能サービスの利用がなされたものとみなし、これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 情✲開示にかかる同意
契約者は、外部連携サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して契約者データおよびこれに関連する契約者の情✲が特定事業者に開示・提供されることについて、ここに予め同意します。
5. 免責事項
(1) 外部連携サービスに関する責任
特定サービスは専ら特定事業者が提供するものであり、特定サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連して契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 不正アクセス等への対応
外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情✲流出・漏洩等(以下、「不正アクセス等」といいます)が生じたことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス等により損害が生じた場合は、専ら特定事業者に対して賠償または補償を求めるものとします。
(3) API 連携・外部連携サービスの変更等
①当行は、当行が必要と判断した場合には、特定事業者との間における API 連携の範囲を変更し、または、 API 連携の全部もしくは一部を終了させる場合(特定事業者と当行との間における API 連携にかかる契約の終了により、当該特定事業者との API 連携が終了する場合を含みます)があり、これにより、当該特定事業者にかかるアクセス許可が失効し、また、トークンが無効となることがあります。契約者は当該 API 連携の変更または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更または終了により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
②当行は、当行が必要と判断した場合には、外部連携サービスまたは利用可能サービスの内容を変更し、停止し、または終了する場合があります。契約者は、当該変更、停止または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更、停止または終了により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 解約等
外部連携サービスの解約等については、Web21 利用規定 7.が準用されます。
7. 規定の準用等
本利用規定に定義のない用語の定義および本利用規定に定めのない事項については、Web21 利用規定により取扱います。
8. 規定の変更等
当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本利用規定の内容が変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
以上
Web21 ライトに関する利用規定 (2022 年 10 月改定)
Web21 ライトに関する利用規定(以下、「本利用規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行のWeb21」(以下「Web21」といいます)のうち、Web21 ライトタイプ(以下「Web21 ライト」といいます)の利用に関して定めたものです。
ValueDoor の管理専用 ID(または管理専用 ID(副))等、当行所定の方法により、Web21 ライトを利用させる利用者 ID毎に利用権限を設定した法人または個人事業主(以下「契約者」といいます)につき、当行がWeb21 ライトの利用を承諾し Web21 ライトを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本契約」といいます)。
1.Web21 ライトの内容等
(1)Web21 ライトの内容
Web21 ライトは、契約者が当行所定の申込その他の手続による依頼にもとづき、契約者が当行所定の方法で当行宛に届け出たご利用口座について、以下のことを行うサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。なお、利用する端末に応じ、契約者が利用できるサービスは以下の本サービスの一部に限定される場合があ ります。
① 取引口座照会サービス
② 振込振替サービス
③ 税金・各種料金の払込サービス
(2)利用環境
本サービスは、当行所定の端末(当行所定の方法で当行所定のアプリケーションがインストールされた当行所定の動作環境を有するスマートフォンを含みます。)の動作環境を有している場合に限り、利用することができます。ただし、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。
2.本人確認
(1)本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定第 4 条(1)に定める ValueDoor 認証のうち、パスワード認証を本人確認手段として利用するものとします。
但し、振込振替サービス、税金・各種料金の払込サービスその他の当行所定のサービスの利用にかかる承認手続その他の当行所定の手続に際する本人確認手段として、別途 ValueDoor 利用規定第 4 条(2)に定める ValueDoor 追加認証のうち、ワンタイムパスワード認証を利用するものとします。
(2)本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor にログインするものとし、ログインした時点においてまず本人確認を行います。本人確認方法は、ValueDoor 利用規定第 5 条に定める本人確認方法が適用されるものとし、当該方法により本人確認がなされた場合、当行はその後の本サービスの利用その他一切の取引が正当な権限を有する者によるものと認めることができるものとします。
(3)ID、パスワード、スマートフォン、ワンタイムパスワードカード等の管理
①ID、パスワード、その他の本人確認に必要なものは、第三者(利用者 ID を有する利用者を除く。以下同じ)に推測されやすい番号は避け、第三者に開示ないしは知られないように、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。また、スマートフォン、ワンタイムパスワードカードについても、盗難、紛失等により第三者に使用されたり、その情✲が第三者に知られないように、厳重に管理するものとします。
②ID、パスワード、スマートフォン、ワンタイムパスワードカードその他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は直ちに当行宛にそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
③前記 2.(3)①、②にかかわらず、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ID、パスワード、スマートフォン、ワンタイムパスワードカードその他の本人確認に必要なものが、第三者に利用され、またはスマートフォンにある情✲が第三者に知られたこと等により、契約者に生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。
3.提供サービス
(1)取引口座照会サービス
取引口座照会サービスは、当行所定の方法で当行所定の端末による依頼にもとづき、契約者が当行宛に届け出た当行所定の取引口座照会サービス利用口座について、残高照会、入出金明細等の各口座情✲を、 Web21 利用規定4.(1)に定める手続により提供するサービスをいうものとします。
(2)振込振替サービス
振込振替サービスは、当行所定の端末による依頼にもとづき、原則依頼日当日に、支払指定口座より契約者の指定する金額を引落しの上、入金指定口座への振込または振替を、Web21 利用規定 4.(3)に定める手続により提供するサービスをいうものとします。なお、振込振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)が必要となります。
(3)税金・各種料金の払込サービス
税金・各種料金の払込サービスは、当行所定の端末による依頼にもとづき、契約者が税金・手数料・料金等の払込手続を行なった日に、Web21 利用規定 4.(5)に定める手続により、税・料金支払指定口座より契約者の指定する金額を引き落すサービスをいうものとします。なお、税金・各種料金の払込サービスの利用にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます)が必要となります。
4.手数料
本サービスの利用にかかる手数料は無料です。ただし、当行は将来この取扱を変更する可能性があります。その場合、当行は当該手数料・消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が当行所定の方法で指定した決済口座から、当行所定の日に自動的に引落するものとします。
5.本サービスの利用停止・解約等
本サービスの利用停止等については、Web21 利用規定 7.が準用されるものとします。
ただし、Web21 利用規定7.(1)にかかわらず、本契約の申込代表口座が普通預金口座でない場合に限り、契約者は当行所定の方法で当行に通知することにより本契約の解約ができるものとします。
6.規定の準用
本利用規定に定義のない用語の定義および本利用規定に定めのない事項については、ValueDoor 利用規定、
Web21 利用規定および ValueDoor ワンタイムパスワード認証サービス利用規定により取扱います。
7.規定の変更等
当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本利用規定の内容が変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
以上