(登録番号 A0752)
実施日 2023 年 6 月 1 日
イワタニセントラル北海道株式会社
(登録番号 A0752)
【お客さま情報の利用目的に関するご案内】
(1)電気需給により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)につきましては、お客さまの本人確認、与信管理、電気需給およびこれに付随するサービス向上に寄与するための情報提供、これらサービスの提供、工事、保守ならびに障害対応業務等、料金の計算および請求、これらに関するお客さまへの連絡、その他電気需給約款に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。なお、お客さまとの電気需給に係る契約が消滅した後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
(2)電気需給により知り得た個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」および関連法令、当社「個人情報保護方針」および経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」にもとづき、弊社が業務を委託する他の事業者または第三者に提供することがあります。
【クーリング・オフに関するお知らせ】
次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
(1)お客さまが、訪問販売および電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録(メールフォーム等)により無条件で申し込みの 撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その 効力は、書面または電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
(2)前項の場合は、お客さまは次のことが保障されます。イ 損害賠償および違約金の支払を請求いたしません。
ロ すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
ハ また、電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、すでに料金または料金の一部を支払っている場合は、速やかにその金額を返還いたします。
(3)上記クーリング・オフの行使を妨げるために、当社が不実のことを告げたことによりお客さま が誤認し、または当社が威迫したことによりお客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかっ た場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを することができます。
目 次
第 1 章 総則第 1 条 適用
第 2 条 本約款の変更第 3 条 定義
第 4 条 単位および端数処理第 5 条 実施細目
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
第 7 条 需給契約の成立および契約期間第 8 条 需給契約の単位
第 9 条 供給の開始
第 10 条 供給方法、工事および工事費の負担第 11 条 電力需給契約書の作成
第 3 章 契約種別および料金第 12 条 契約種別
第 13 条 従量電灯第 14 条 低圧電力
第 4 章 料金の算定および支払い第 15 条 料金の適用開始の時期第 16 条 料金の算定期間
第 17 条 使用電力量第 18 条 料金の算定第 19 条 日割計算
第 20 条 料金の支払義務および支払期日第 21 条 料金その他の支払方法
第 22 条 延滞利息第 23 条 保証金
第 5 章 使用および供給
第 24 条 適正契約の保持
第 25 条 需要場所への立入りによる業務の実施第 26 条 供給停止期間中の料金
第 27 条 違約金
第 28 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止第 29 条 損害賠償の免責
第 30 条 設備の賠償
第 6 章 契約の変更および終了第 31 条 需給契約の変更 第 32 条 名義の変更
第 33 条 需給契約の廃止
第 34 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算
第 35 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の工事費負担金等相当額の申受け
第 36 条 解約等
第 37 条 需給契約消滅後の債権債務関係
第 7 章 その他第 38 条 全般
第 39 条 反社会的勢力の排除について附則 本約款の実施期日
第 1 章 総則
第 1 条 適用
(1)当社が、低圧の一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款および別表(以下「本約款」といいます。)によります。
(2)本約款は、次の地域に適用いたします。北 海 道
ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は除きます。
第 2 条 本約款の変更
当社は、本約款に関して、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者 または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給 等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が改定された場 合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的 経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気料金その他の供給条件等は、 変更後の電気需給約款によります。なお、変更後の電気需給約款は、当社のWEBサ イトを通じてご案内するものとし、当社が定める場合を除き、開示した時点で効力を 生じるものといたします。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器(ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。)をいいます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約種別
別表 1-1(契約種別および料金)に定める契約の種別をいいます。
(6)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)いいます。
(10)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力として算定された値が0.5 キロワット以下となるとき
は、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託 送約款等に定める需要者に関する規定を承諾されたうえで、当社所定の電力需給契約 申込書(以下、「申込書」といいます。)によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、情報通信の技術を利用する方法、口頭、電話等による 申込みを受け付けることがあります。なお、需給地点および需要場所は、託送約款等 に定めるところによるものといたします。また、本約款によって支払いを要すること となった料金その他の債務について、お客さまが当社の定める期日を経過してなお支 払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小 売電気事業者へ通知することがあります。
(2)契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての 最大の負荷を基準として、原則としてお客さまから申し出ていただきます。この場合、 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年 間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただきます。
第 7 条 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から最初の 3 月 31 日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までに需給契約の解約または変更の申出がない場合は、需給契約の満了日の翌日に、1 年ごとに同一条件で更新いたします。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
第 8 条 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、 1 需給契約を結びます。
(1)電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別(以下「電灯契約種別」といいます。)と動力を使用する需要に適用する契約種別(以下「動力契約種別」といいます。)とをあわせて契約する等、1 需要場所において,当社があわせて契約することを認める契約種別(供給約款に定める契約種別を含みます。)を複数適用する場合
(2)災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、当該一般送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めたとき。
第 9 条 供給の開始
(1)当社は、お客さまの需給契約の申込みを受領したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、必要な手続きを経たのち、需給契約の申込みを承諾し、すみやかに電気を供給いたします。
(2)当社は、やむをえない理由等によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 10 条 供給方法、工事および工事費の負担
(1)当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2)当該一般送配電事業者等から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事費負担金その他の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。また、当該一般送配電事業者等から、託送約款等にもとづき、工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3)託送約款等にもとづき、当社の負担により、当社で施設し、または取り付けることとされている付帯設備、引込口配線、補助支持物、地中引込線等については、原則としてお客さまの負担により、お客さまで施設し、または取り付けていただきます。
第 11 条 電力需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
第 3 章 契約種別および料金
第 12 条 契約種別
契約種別は、従量電灯B、従量電灯Cおよび低圧電力といたします。
第 13 条 従量電灯
(1) 従量電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約種別とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力契約種別とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当該一般送配電事業者等が低圧での電気の供給が適当と認めたときは、aに該当し、かつ、bの契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、交
流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
契約電流は、別表 1-1(契約種別および料金)のいずれかとし、原則としてお客さまの申出によって定めます。
ニ 料金
料金は、別表1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表4(離島ユニバーサルサービス調整)を差し引き、もしくは加えたものといたします。
(2)従量電灯Cイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約種別とあわせて契約する場合は、契約容量と契約 電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)
が原則として 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力契約種別とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当該一般送配電事業者等が低圧での電気の供給が適当と認めたときは、aに該当し、かつ、bの契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給
電気方式および供給電圧については、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
a 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 4(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切でないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
b 電気の使用実態に応じaで定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、別表1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表4(離島ユニバーサルサービス調整)を差し引き、もしくは加えたものといたします。
第 14 条 低圧電力
(1)適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別(以下「電灯契約種別」といいます。)とあわせて契約する場合は、契約電流または契
約容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において電灯契約種別とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当該一般送配電事業者等が低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式
および供給電圧については、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電力
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 4(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切でないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
ロ 電気の使用実態に応じaで定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
(4)料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギ ー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表4(離島ユニバーサルサービス調整)を 差し引き、もしくは加えたものといたします。
第 4 章 料金の算定および支払い第 15 条 料金の適用開始の時期
(1)料金は、原則として、お客さまが電気の利用を開始した日またはお客さまと当社で別に定める期日から適用いたします。
(2)あらかじめ申込書を作成されたお客さまについては、申込書に記載されたご利用開始日より前に開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、申込書に記載されたご利用開始日またはお客さまが利用を開始した日のいずれか早い日から料金を適用いたします。
第 16 条 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、託送約款等に定める検針期間、計量期間または検針期間等(以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む検針期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(2)技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間は、(1)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう検針期間等は、そのお客さまの属する検針区域の検針期間等といたします。
第 17 条 使用電力量
使用電力量は、当該一般送配電事業者等が設置する計量器により計量され各月ごとに当該一般送配電事業者等から通知される接続供給電力量または当社と当該一般送配電事業者等との協議によって定めた接続供給電力量といたします。
第 18 条 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
なお、この場合は、料金算定日の最終日時点の契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等をもって料金を算定いたします。
ハ 第 16 条(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間等の日数が30日を下回るとき。
(2)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 19 条 日割計算
(1)当社は、第 18 条(料金の算定)(1)イまたはハの場合、基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(2)第 18 条(料金の算定)(1)イまたはハの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には検針期間の始期および終期を含みます。
(3)電力量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金については日割計算対象外といたします。
第 20 条 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針期間等の終期の翌日が属する月の当社の締日によるものといたします。当社 LP ガスをご利用の場合は、請求書発行日といたします。
ロ 第 21 条(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日の翌日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2)当社は,各月の使用電力量および料金その他の請求額を、原則として、支払義務が発生する月の翌月に電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、実費相当額として次の金額を申し受けます。
なお、お客さまと当社の間ですでに取引がある場合は申し受けません。
・1料金の算定期間および1契約につき 110 円 00 銭
(3)お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(4)支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
イ 検針の基準となる日に先だって実際に検針が行なわれた場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ロ 第 21 条(料金その他の支払方法)(6)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日といたします。
(5)支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当するときは、さらに 1 日延伸いたします。
第 21 条 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、当社が指定した方法で支払っていただきます。ただし、当社が別途指定する場合には、ほかの方法によります。
なお、当社が指定する支払い方法は、次のいずれかによります。イ 口座振替によるお支払い
お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、支払っていただきます。
当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。ロ クレジットカードによるお支払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお、クレジットカードによるお支払いを申込みのお客さまで、クレジットカード番号、有効期限等が変更となる場合には、改めて新規の申込みが必要となります。
ハ その他、当社がお客さまとの間で合意した方法によるお支払い
(2)工事費負担金相当額については、そのつど当社が指定した方法で支払っていただき ます。なお、協議が整った場合においては、一般送配電事業者が指定する方法により、一般送配電事業者に直接支払っていただくことがあります。
(3)お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5)料金の支払方法については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの同意を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する方法で支払っていただくことがあります。
(6)料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7)料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金については利息を付しません。
第 22 条 延滞利息
(1)お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし、料金を第 21 条(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金× 消費税率/(100+消費税率)
第 23 条 保証金
(1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに需給契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
a 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2)予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3)当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(4)当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。
また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5)当社は、保証金に利息を付しません。
(6)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
第 5 章 使用および供給
第 24 条 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に合理的な理由なく応じていただけない場合は、当社が書面にて通告した日から 15 日後に契約を解約いたします。
第 25 条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分を確認できるものを提示いたします。
(1)不正な電気の使用を防止するために必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の用途の確認
(2)その他本約款によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
第 26 条 供給停止期間中の料金
託送約款等の規定にもとづき当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止した場合であっても、原則として供給がされていたものとみなし、基本料金を増減することなく申し受けます。
第 27 条 違約金
(1)お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力契約種別を適用する場合で、変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用されたとき。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、12 月以内で当社が決定した期間といたします。
第 28 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2)当社は、(1)にともなう料金の減額は行ないません。
第 29 条 損害賠償の免責
(1)第 28 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)託送約款等の規定にもとづき当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止した場合または第 36 条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 30 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまから申し受けます。
第 6 章 契約の変更および終了
第 31 条 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 32 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、口頭、電話等により申し出ていただきます。
第 33 条 需給契約の廃止
(1)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、原則として、廃止期日の 2 週間前までに、当社に通知していただきます。
(2)需給契約は、第 36 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの通知を廃止期日以降に受けた場合は、需給契約は当社と当該一般送配電事業者等との間の接続供給契約における廃止手続きが完了した日に消滅するものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといた します。
ハ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない、当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で、廃止期日と新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日が異なるときは、需給契約は新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日に消滅するものといたします。
ニ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない、当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で、新たな小売電気事業者が電気の供給を開始するために必要な手続きを廃止期日の 2 暦日前から起算して 1 営業日
前の日の 1 暦日前(一般送配電事業者が 30 分ごとに計量することができない計量
器を取り付けている場合は廃止期日の 2 暦日前から起算して 8 営業日前の日の 1暦日前といたします。)までに行なわなかったときは、廃止期日にかかわらず、需給契約は消滅しないものといたします。
第 34 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算
お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを減少し、または需給契約を消滅させようとされることにより、当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづく工事費等の精算を受けた場合は、当社は、その精算に要する金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
第 35 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の工事費負担金等相当額の申受け
当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更されることにより、当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき要した費用の実費の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
第 36 条 解約等
(1)託送約款等の規定にもとづき電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまに事前にお知らせいたします。
また、当社は、当該需要場所の居住者等にその旨をお知らせすることがあります。
(2)お客さまが、第 33 条(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が定める日に需給契約は消滅するものといたします。
(3)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として、解約日の 2 週間前までに予告いたします。
なお、当社は、当該需要場所の居住者等にその旨をお知らせすることがあります。イ 料金を支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ハ 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利 息、保証金、工事費負担金等相当額その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
第 37 条 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
第 7 章 その他
第 38 条 全般
(1)本約款は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2)本約款から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、札幌地方裁判所を第 1 審の専属的合意裁判所といたします。
(3)本約款のいずれかの条項が法改正等により法律に違反する状態になった場合または法律に違反すると判断された場合であっても、当該条項および当該条項にもとづく当社の行為は、効力のある本約款の他の条項の趣旨を考慮する等して、できる限り無効とならないように解釈するものといたします。
(4)本約款のいずれかの条項が無効と判断された場合においても、当該条項部分のみが無効となり、本約款の他の条項の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(5)お客さまが本約款に違反したことに対し、当社が本約款上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
第 39 条 反社会的勢力の排除について
(1)お客さまは、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員 ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2)加入契約後、お客さまがイからニまでに定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく需給契約を解除することができるものとし、需給契約の解除によるお客さまの損害を賠償する責めを負いません。
附則 本約款の実施期日本約款は、2023年 6 月1日から実施いたします。