(3)本サービスに関する当社Webサイト(https://www.shutoko-sv.jp/)又は業務委託先 Web サイト(https://terradatrunkroom.com/)に当該情報を掲示する方法
首都高トランクルーム恵比寿使用約款
首都高速道路サービス株式会社
首都高トランクルーム恵比寿使用約款(以下「本約款」といいます)は、首都高速道路サービス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、首都高トランクルーム恵比寿における特定の場所を保管場所として提供するとともに、これに付帯する種々の役務を提供すること(以下「本サービス」といいます)に関して、本サービスの具体的な内容及び、本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した個人又は法人(以下「利用者」といいます)に遵守いただくべき事項を定めたものです。
第1条(本契約の申込及び成立)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本項以下の条件及び当社所定の手続きに従い、本サービスの利用を申し込むものとします。
(1)日本国内に居住する満18歳以上の個人又は日本に拠点を持つ法人であること。
(2)当社や当社が本サービスの管理を委託する会社(以下「管理会社」といいます)との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
(3)当社や管理会社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
2.当社が当該申込みを承諾した場合は、本約款に定める条件に従うことを条件として、当社と利用者の間の本サービスの使用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
3.当社は、申込者が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、当該申込を承諾しない場合があります。
(1)本約款、その他当社が他に定める利用規則等(以下「ガイドライン等」といいます)を遵守しない場合。
(2)申込者が実在しないことが判明した場合。
(3)当社所定の方法による申込者の本人確認ができなかった場合。
(4)過去に本約款又はガイドライン等の違反等により利用者資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
(5)当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
(6)本約款に定める禁止事項のひとつにでも該当する行為を行った場合。
(7)xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、本サービスの利用申込みについて、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合。
(8)死亡したことが判明した場合。
(9)前各号の他、当社が本承諾又は本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
第2条(使用目的)
当社は、利用者に対し、利用者による動産の保管の用に供するために利用を申込んだスペース(以下「本スペース」といいます)を提供します。
2.前項の定めは、本スペースについて利用者に排他的な占有を認めるものではありません。利用者は、動産を搬入又は搬出する目的のために本スペースに立ち入り、同所に滞留することができます。これら以外の目的では、本スペースを使用することはできません。
第3条(契約の期間)
本契約の存続期間は利用開始日より 1 年間とします。ただし、本契約期間満了日までに、当社又は利用者より当社所定の方法にて解約の申し出がない場合、本契約は更に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第4条(本使用料)
本スペースの使用料(以下「本使用料」といいます)は、当社が別途定める料金に基づきます。ただし、1ヶ月に満たない期間の本使用料は1ヶ月を30日とした日割り計算により算出するものとします。
2.物価の変動、公租公課の増徴、近隣物件の賃料の変動、その他経済情勢等を考慮し、当社が正当な事由があると認めた場合、本使用料を改定することができます。
第5条(料金の支払い)
本使用料の支払いは、別途定めた場合を除き以下のとおりとします。
2.利用者は、契約期間開始前の当社指定日までに、初回精算料金として、月額使用料(初月の日割分、翌月分及び翌々月分)を当社指定の口座へ振込むものとします。
3.契約開始後の支払いについては、利用者は当社の指定する集金代行会社(以下「集金代行会社」といいます)との間で、当社の指定する内容の口座振替手続き
(以下「口座振替」といいます)を行い、口座振替により本使用料を支払うものとします。なお、利用者の名義人と、口座振替の名義人は同一であることを条件とします。
4.本使用料は、毎月23日までに翌月分を、利用者指定の銀行口座(以下「利用者口座」といいます)より引落とすものとします。
5.集金代行会社による口座振替の手数料は、当社の負担とします。
6.利用者は、利用者口座より口座振替ができない場合、当社が指定する銀行口座に指定した期日までに振込み支払うものとします。ただし、振込手数料は利用者の負担とします。
7.解約時の返還保証金又は中途解約時等の返金が発生した場合は、当社より利用者の指定する口座へ振込にて返金いたします。
8.利用者による本サービスの初回使用料金の支払い後、第8条に定める本鍵等を受け取る前に契約をキャンセルする場合は、7,700円(税込)を申し受けます。本鍵等を受け取った後で契約をキャンセルする場合は、第20条に定める中途解約の手続きとなります。
第6条(保証金)
利用者は、当社に対し、本契約に基づき利用者が当社に対して負担する一切の債務の履行を担保するため、保証金として、本使用料の初回精算と同時に本使用料(消費税及び地方消費税含む)の1ヶ月相当額を預託するものとします。ただし、保証金には利息をつけないものとします。
2.当社は、本契約が終了して、利用者が第29条に定める本スペースの明け渡しを完了し、かつ本契約に基づく債務の精算により求償するべきものがないことを確認した後、保証金残額を利用者に返還します。
第7条(遅延損害金)
利用者が、本使用料等本契約に基づく当社に対する債務の支払いを遅滞した場合、利用者は遅滞金額に対し、支払期限の翌日から支払い完了に至るまで年
14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8条(鍵の貸与等)
当社は、利用者に対し、当該利用者が申し込んだ本サービス利用にかかる鍵(以下「本鍵」といいます)及び施設入り口に設置されたセキュリティゲートのカードキー(以下「カードキー」といい、本鍵とあわせて以下「本鍵等」といいます)を当社所定の方法により貸し渡し、利用者はこれを借り受けます。なお、カードキーについては、利用者が別途当社所定の手続きにより暗証番号を登録するものとします。
2.利用者は、本鍵等をその責任において管理、利用するものとし、当社は、本鍵等を持参し、正しい暗証番号をキーインすることによりセキュリティゲートを開扉したことで利用者と認証した者(以下「来店者」といいます)を、本スペース利用について正当な権限がある者として取扱い、万一、当該来店者の適否又は代理権限の有無若しくは範囲に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、当社はその責を負いません。
3.利用者は、事由の如何を問わず、本鍵等の複製及び本鍵の錠前の交換を行ってはならないものとします。
4.利用者が本鍵等を紛失した場合、利用者は当社に対し、ただちに書面にて届出をするとともに、本鍵等の交換、再発行等の費用として当社所定の金員を支払うものとします。
第9条(利用者の管理責任)
利用者は本スペース及び施設の駐車スペース、玄関、通路、階段、エレベーター等の共用部分を、本来の用法に従い❹良なる管理者の注意をもって利用するとともに、本スペース内の動産をその責任において管理するものとします。
2.利用者は本契約及びこれに付随して締結した契約の各条項につき、利用者の親族、代理人、請負人、利用者の指揮監督下にある者等(以下「利用者関係者」といいます)の行為に対してもその責任を負わなければなりません。
第10条(利用時間)
利用者が、本スペースに動産を搬入し若しくは本スペースから動産を搬出し、又は、これらのために本スペース内に滞留すること(以下「搬出入等」といいます)ができる時間は、当社が別に定める営業時間内に限るものとします。
2.利用者が本契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合、当社は、本規程に別途定める措置を講じることができるほか、当該利用者による搬出入等の全部又は一部を禁止することができるものとします。
第11条(緊急時の立入り制限、本サービスの一時中断、変更等)
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者の安全を確保するため、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスを提供する施設への立入りを一時的に制限すること、及び本サービスの全部又は一部の提供を一時中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
(2)本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
(3)地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、疾病の流行、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
(4)前各号の内容と同程度の危機が利用者に及ぶ可能性が予見されるとき他、当社が本サービスの運用上又は技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
2.当社は、当社が必要と判断した場合、利用者への事前の通知なくして、本サービスの全部又は一部を変更、中止又は終了させることができるものとします。
3.前各項による立入り制限、本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第12条(禁止事項)
利用者は次の各号のひとつに該当する行為をしてはなりません。
(1)本スペースに関する本契約上の権利を第三者に譲渡、又は担保に供する行為
(2)本スペースの全部又は一部を第三者に利用させる行為、又は第三者に管理させる行為
(3)本スペースの造作・設備の変更、模様替え等、原状を変更しようとするすべての行為
(4)本スペースを住居、事務所及び店舗等として利用する行為
(5)施設及び本スペース内で喫煙、飲食、滞在、宿泊する行為
(6)当社が設定する施設及び本スペースの空調条件を変更する行為
(7)本スペース以外の占用、その他当社の管理規則等により禁止する行為
(8)施設の他の利用者、近隣住民の迷惑となる行為
(9)本スペース内に電話、ファクシミリ等を設置する行為
(10)本スペースに次条に定める保管禁止品を搬入、保管する行為
第13条(保管禁止品)
利用者は次の各号のひとつに該当する動産を本スペースに搬入、保管してはなりません。
(1)現金、有価証券、通帳、貴金属等
(2)腐敗しやすい物品
(3)異臭、悪臭を発する又は発するおそれのある物品、廃棄物
(4)法令により所持を禁止されている物品、公序良俗に反する物品
(5)灯油、ガソリン、ガスボンベ、大量のマッチ、火薬、薬物、毒物等の危険物
(6)動物、植物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
(7)オートバイ、原動機付自転車等
(8)利用者が所有又は占有にかかる正当な権原を有しない物品
(9)本スペースを破損又は施設の構造に影響をおよぼすおそれのある当社が定める重量物、長尺物
(10)前各号のほか、当社が保管に適さないと認めた物品
第14条(届出事項)
利用者は次の各号のひとつに該当するときは、直ちに当社所定の方法によって当社に届出をするものとします。ただし、届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、本条(3)により生じた損害については、届出の有無を問わず当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合、又は変更しようとする場合
(2)施設又は本スペースについてその原因を問わず損傷、故障等を発見した場合
(3)カードキーの暗証番号を失念した場合、又は本鍵等を紛失した場合
(4)前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第15条(当社の立入り権)
当社又は当社の指定する者は、次の各号のひとつに該当する場合、本スペース内に立入りの上、利用者に対し適宜の処置を求めること、又は自ら適宜の処置を講ずることができるものとします。
(1)利用者の本使用料等の支払いが支払い期日より起算して、1 ヶ月以上経過し延滞した場合
(2)火災、水漏れ等、施設又は本スペースの維持保全等必要がある場合
(3)法令に基づき官公庁が立入りを求めた場合
(4)利用者が正当な理由なく本スペースの保守、点検、修繕等の立合いを断った場合
(5)保管禁止物品の持込み等の疑いがあり、利用者が正当な理由なく立会いを断った場合
第16条(損害賠償)
利用者又は利用者関係者が、本スペースの利用に際し、故意又は過失により、当社又は第三者に損害を与えた場合、利用者はこれを賠償しなければなりません。
2.利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて利用者の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
3.利用者が本規約に反し、又は不正に本サービスを利用することにより当社が損害を被った場合、当社は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
4.第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は当該利用者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(合理的な弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第17条(免責)
地震、火災、風水害等の災害、戦争、事変、テロ行為、盗難、労働争議、示威運動、疫病の流行、第三者の行為等、その他当社の責に帰することのできない事由に起因して利用者が被った損害については、当社はその責を負いません。
2.利用者が本規約に違反して、同条に規定する保管禁止品を搬入、保管したことにより発生した損害については、当社はその責を負いません。
3.当社が設定する施設及び本スペースの空調条件に起因した損害については、当社はその責を負いません。
4.施設又は本スペースの修繕等による本スペースの利用制限、制約等については、当社はその責を負いません。
5.利用者と第三者との間で生じた損害については、事由の如何にかかわらず当社はその責を負いません。
第18条(利用者が死亡した場合の取扱い)
利用者が死亡した場合、当社は、次項に揚げる者を、本契約に関する正当な権限を有する者(以下「継承者」といいます)として取り扱います。
2.前項の継承者とは、利用者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに利用者の死亡当時、利用者の扶助によって生計を維持していた者及び利用者の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者がxxある時は、同項に揚げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
5.利用者が死亡した場合、継承者が存在しないときは、本契約は当然に終了するものとします。
第19条(本スペースの変更)
次の各号に掲げる場合、当社は、事前に通知のうえ、本スペース内に残置されている動産を、本スペースから搬出して別の場所に移動させることができるものとします。
(1)存続期間の満了、中途解約、解除その他の理由によって本契約が終了したとき。
(2)所定の期限が経過しても、使用料その他本契約に基づく債務を履行しなかったとき。
(3)施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修を行う必要があるとき。
第20条(中途解約)
利用者又は当社は、当社指定の方法にて本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から 1 ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了するものとし、相手方当事者は、その申し出を拒むことはできないものとします。
2.当社が利用者に本契約の解約を申し入れた場合、利用者は当社に対し何らの権利を主張することができません。
3.第一項の規定にかかわらず、利用者は解約の申入れの日から 1 ヶ月を経過した日の属する月の末日までの本使用料相当額を当社に支払うことにより、ただちに本契約を解約することができます。
第21条(契約の解除)
当社は、利用者において次の事由が発生したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項各項の事由により当社又は第三者が損害を被った場合、利用者は当該損害を賠償するものとします。
(1)使用料、その他本契約に基づく支払いを1ヶ月分以上遅滞した場合
(2)第12条に違反した場合
(3)本鍵等の改ざん、不正使用その他相当の理由があるとき
(4)利用者又は利用者関係者が、本スペースの利用に際し、故意又は過失により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
(5)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき、仮差押・仮処分・強制執行・破産・会社更生の申立てを受け又はなしたとき、又は解散若しくはxx被後見人の宣告等があったとき
(6)本申込時又は契約期間中に送信された内容が事実に反することが明らかになったとき
(7)警察の介入を生じる犯罪行為があった場合
(8)利用者又はその関係者が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものと判明した場合
(9)その他本契約の各条項に違反したとき
第22条(契約の消滅)
本契約は、施設が天災地変、その他当社の責に帰することのできない事由により損壊し、又は自然劣化により大修繕を要する場合、道路占用許可を取り消された場合、又は公共機関等による収用等により本契約の目的を達成することが不可能となることが明らかになったときには終了します。この場合、当社又は利用者は相手方に対し何らの権利を主張することができません。
第23条(個人情報の取り扱い)
当社が本契約の履行を目的として取得する利用者及び利用者関係者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社が定める「個人情報保護方針」に従うものとします。なお、利用者が記載する緊急連絡先に個人情報を含む場合は、利用者の責任において、当該個人情報の所有者に同意を得るものとします。
第24条(再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第25条(通知)
当社から利用者への通知又は催告は、当社が、次のいずれかの方法で行います。
(1)利用者が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
(2)利用者が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
(3)本サービスに関する当社Webサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx/)又は業務委託先 Web サイト(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/)に当該情報を掲示する方法
2.当社が、利用登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知又は催告を行なった場合は、当該通知又は催告は即時に利用者に到達したものとみなします。
3.当社が、利用登録の際に当社に申告された住所(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知又は催告を行なった場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
4.当社が、本条第一項(3)に記載する Web サイトに掲示する方法で通知又は催告を行った場合は、通知又は催告に係る情報が掲載された時に利用者に到達したものとみなします。
第26条(譲渡質入れ禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は本鍵等の譲渡、質入れはできません。
第27条(集合物譲渡担保)
利用者は、本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務の履行を担保するため、当社に対し、本スペース内に存在する一切の動産(現在存在する物はもとより、今後搬入される物を含みます。以下これらをまとめて「担保動産」といいます)を譲渡するとともに、占有改定の方法によりこれを引き渡すものとします。
2.本契約が存続している間は、利用者は、担保動産を自由に搬出又は処分することができ、搬出又は処分された動産は担保動産から除かれるものとします。
3.本契約が終了したときは、利用者は、当社の承諾なくして担保動産を搬出又は処分してはならず、当社は、担保動産を任意の方法によって処分し、処分等に要した経費を除いた残額を利用者に対して有する債権の額と対当額で相殺することができるものとします。ただし、当社が処分した動産に第三者が権利を有する動産が含まれていて当社に第三者からの損害賠償請求がなされた場合、利用者は当該賠償についての一切の責任を負います。
第28条(特約事項)
当社は、本契約期間中、利用者のために、本スペース内の動産を、首都高トランクルーム恵比寿利用申込書記載の保険金額を限度とし、当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をてん補する保険(以下「本保険」といいます)をxxします。
(1)火災による損害
(2)落雷による損害
(3)破裂又は爆発による損害
2.前項各号に定める事由(ただし、地震に起因するものを除きます)により、本スペース内の動産が損害を被り、本保険の適用がある場合、当社は利用者に対 し、頭書記載の保険金額の範囲内で、実損害額を限度として当該損害を賠償するものとします。ただし、利用者又は利用者関係者の責に帰する事由、又は利用者若しくは利用者関係者が本契約に違反したことにより生じた損害についてはこの限りではありません。
第29条(契約の終了)
本契約が期間満了又は解約等により終了する場合、 利用者は本契約終了日までに、自己の費用をもって本スペース内の動産一切を施設敷地外に搬出して本スペースを原状に回復し、かつ当社より貸与した本鍵等を全て返却して、当社に明け渡さなければなりません。
2.利用者が前項の債務を履行しないときは、当社は任意に利用者の負担で前項の原状回復を行うことができるものとします。なお、当社が利用者に代わって原状回復を行ったときは、この原状回復が完了した日をもって明け渡しとします。
3.本契約終了後に、本スペース内に残置物がある場合、第27条の規定に従い、当社は担保動産を処分します。
4.利用者が本契約終了日を過ぎても本鍵等を全て返却しない場合は、当社が指定した日をもって明け渡しとみなし、本鍵等の紛失費用として当社所定の金員を請求するものとします。
5.利用者が本契約終了日までに本スペースを明け渡さなかった場合、利用者は本契約終了日の属する月の翌月1日から明け渡し完了日に至るまでの本使用料の倍額相当額の損害金を支払い、かつ明け渡し遅延により当社が被った損害を賠償しなければなりません。
6.契約終了後に本施設内に動産を残置している場合、利用者は当社に対して、利用者がその所有権を放棄したものとみなして、当社の自由な処分に委ねること予め承諾するものとします。
7.本契約の使用料等について一定以上の利用期間を条件とする割引キャンペーンが適用されている場合に、割引条件となる利用期間に満たない期間で契約が終了した際は、短期終了違約金として、本契約開始日から契約終了日までのxx料金等から利用者が支払済の使用料等を控除した金額を、当社に支払わなければなりません。
第30条(反社会的勢力の排除)
利用者は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(3)前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動又は暴力行為、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと
2.当社は、利用者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、又は、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに利用者との間で締結した契約を解除するものとします。
3.前項の事由により契約が解除され、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第31条(準拠法)
本サービス、本約款及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第32条(合意管轄)
本サービス、本規約又はガイドライン等に関して、当社と利用者又は利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(規約の変更)
当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本約款及びガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、別途定めない限り、変更後の本約款及びガイドライン等の効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに当社Webサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx/)、店頭表示、その他相当の方法で公表して周知するものとします。
2.利用者は、前項により本約款及びガイドライン等の変更が行われた場合、本約款及びガイドライン等の変更後に本サービスを利用したときに、変更後の本約款及びガイドライン等に同意したものとみなします。
第34条(定めなき事項)
本約款に記載のない事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意をもって協議のうえ処理するものとします。 2023 年 8 月制定