Contract
令和2年4月
(総則)
売払契約約款
により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約書記載の額とす
第1条 売払人及び買受人は、この約款(契約書を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書(別添の仕様書及び仕 様書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様 書を内容とする売払い契約をいう。以下同じ。)を履 行しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
3 この約款に定める通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、売払人の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(契約の保証)
第2条 買受人は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。 ただし、買受代金の納付が売払物の引渡しの前に行われる場合は、この限りでない。
2 買受人が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、売払人が確実と認める金融機関の保証。
3 第1項の規定にかかわらず、売払人は、買受人がこの契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行
る。
5 買受人は、第2項又は第3項に掲げる保証を付した場合は、直ちに、その保証を証する書面を売払人に提出しなければならない。
6 売払人は、買受代金額の変更があった場合において、当初の保証の額と当該変更後の買受代金額に基づいて 算出した保証の額との間に差額を生じたときは、当該 差額を追徴し、又は返還することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 買受人は、この契約によって生じる権利又はx xを第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそのx xを担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書 面による売払人の承諾を得た場合はこの限りではない。
(契約代金額に含むもの)
第4条 売払物の引取りに要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。
(引渡し)
第5条 売払人の指定する場所での引渡しとする。
(売払数量の確定)
第6条 売払い数量は、売払人が指定する場所に設置された、計量法の規定に基づく特定計量器により計量を行い、仕様書の定めるところにより、この計量結果を売払人と買受人が確認したうえで確定する。
(取引期間の延長)
第7条 買受人は、天災地変その他の不可抗力により、売払物を引取期間までに引き取ることができないときは、売払人に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、引取期限の延長を求めることができる。
2 売払人は、前項の書面の提出があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、買受人と協議のうえ引取期間の延長日数を定めるものとする。
(買受代金の納付)
第8条 買受人は、買受代金を、売払人の定める納入通知書により、その定められた納期限までに納めなければならない。
2 売払人が、あらかじめ数回に亘り、もしくは歴月を単位として、分割して売払物を引き渡すこととした場合は、買受人は売払人の推定した数量又は確定した数
量に対する買受代金を売払物の代金として、売払人の指示により一括して又はその都度納入しなければならない。
3 第6条により、売払物の計量によって確定した数量と、売払人の推定した数量との間に差異を生じた場合は、売払人は、買受人に対して、契約単価に確定した数量を乗じて得た金額により追徴若しくは還付をするものとする。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(引取り)
第10条 第8条第1項及び同条第2項により、買受人は、買受代金を納付した後でなければ、売払物を引き取る ことができない。
2 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により契約保証金を納付したときは、買受人は買受代金を納付する前に、売払物を引き取ることができる。
3 買受人は、売払物の引き取り後、すみやかに売払人に受領書を提出しなければならない。
(保管換え)
第10条の2 買受人が履行期限までに物品の引取りを完了しないときは、売払人は、これを他に移動し、または保管を委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第11条 特別な要因により引渡期間内に売払物の日本国内における著しい価格の変動が生じ、買受代金額が不適当となったと認められるときは、売払人又は買受人は、買受代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、引渡期 間内に日本国内において急激なインフレーション又は デフレーションを生じ、買受代金額が著しく不適当と なったときは、売払人又は買受人は、前項の規定にか かわらず、買受代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、売払人と買受人が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、買受人は、買受代金額を変更し、売払人に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知する。ただし、売払人が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、買受人は、当該協議の開始日を定め、売払人に通知することができる。
(一般的損害)
第12条 契約の履行について生じた損害は、買受人の負担とする。ただし、当該損害のうち売払人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、売払人がこれを負担しなければならない。
(売払人の任意解除権)
第13条 売払人は、売払物の引渡しが完了しない間は、 第14条、第15条、第15条の2に規定する場合のほか、 必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 売払人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは適用しない。
(売払人の催告による解除権)
第14条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当 するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除する ことができる。ただし、その期間を経過したときにお ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)第8条第1項で規定する買受代金を納付しないとき
。
(2)正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3)その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)売払人が引渡し場所として指定する場所から許可を受けずに売払物を持ち出したとき。
(5) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(売払人の催告によらない解除権)
第15条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当 するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる 権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の目的物を引き取ることができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の目的物の引取りを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 買受人の債務の一部が履行不能である場合又は買受人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその債務の履行をせず、売払人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(8) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 買受人が第22条の2第1項に該当したとき
第15条の2 売払人は、神奈川県警察本部長からの通知 又は回答により、買受人が次の各号のいずれかに該当 するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)横浜市暴力団排除条例(平成23年12月 横浜市条例
第51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)条例第2条第4号に規定する暴力団員等
(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第
5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3)買受人が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4)買受人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかっ
たとき。
2 前項の規定により、売払人が契約を解除した場合においては、買受人は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額)の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が売払
人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売 払人は、同条の規定による解除をすることができない。
(買受人の催告による解除権)
第17条 買受人は、売払人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 に履行がないときは、この契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の 不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽 微であるときは、この限りではない。
(買受人の催告によらない解除権)
第18条 買受人は、売払人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったときときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は第18条に定める場合が買受人の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、買受人が、前2条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第20条 売払人は、必要があると認めるときは、第14条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 売払人は、第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除された場合においては、引渡しが完了する前の売払物がある時は、第8条3項の規定により既に受領している買受代金額について精算を行うものとする。
2 売払人は、売払物の引取りが完了した後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(売払人の損害賠償請求等)
第22条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第14条各号又は第15条各号に定める事由があるとき。
(2) 前号に定める場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合等不正行為に対する措置)
第22条の2 買受人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 買受人又は買受人を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「買受人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、買受人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又 は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取 り消されたものを含む。次号において同じ。)により、買受人等が、この契約について独占禁止法第3条又は
第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
(買受人の損害賠償請求等)
第23条 買受人は、売払人が次の各号のいずれかに該当 する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責め に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(業務の履行)
第24条 買受人は、本契約の履行にあたって、自らの責 任において引取り及び報告を行わなければならない。 なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を 届け出て書面による承認を受けなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第25条 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 買受人は、前項の不当介入を受けたことにより、引取期限に遅れが生じると認められた場合は、売払人と引取期限に関する協議を行わなければならない。その結果、引取期限に遅れが生じるおそれがある場合は、第7条の規定により、売払人に引取期限延長の請求を行うものとする。
3 買受人は、履行に当たって暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに売払人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(引取り後の処理)
第26条 売払物が資源物の場合には、買受人は引き取った資源物を適正にリサイクル又はリユースしなければならない。
(相殺)
第27条 売払人は、この契約に基づいて売払人が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて買受人が負う債務と相殺することができる。
(補則)
第28条 この約款に定めのない事項については、横浜市 契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事 業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道 局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条 の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜 市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号) 第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規 則」と読み替えるものとする。)の定めるところによ るほか、必要に応じて、売払人と買受人とが協議して 定める。