*2 このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、第1回介護年金の支払日の前日(その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前 のその銀行の営業日)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
中途付加用
ご契約のxxx・約款
この冊子は、特約条項について記載されていますので、ご熟読のうえ「保険証券」とともに大切に保管してください。
今後とも、末永くお引き立てくださいますようお願い申し上げます。
ご契約の保険種類によっては、この特約を付加できない場合がございます。詳細につきましては当社へお問い合わせください。
2020年 4 月版
目 次
ご契約のxxx
介護保険金割増年金支払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
約 款
介護保険金割増年金支払特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
特 約 の保 障
x x
介護保険金割増年金支払特約
介護保険金を介護年金で受取るための特約
特 徴
主契約の介護保険金の全部または一部を通常の年金よりも割増された介護年金(保証金額付介護終身年金または保証期間付介護終身年金)でお支払します。この特約によるお支払は円のみのお取扱となります。
し く み
<イメージ図>介護保険金の全部を介護年金でお支払する場合
【介護保険金の支払事由に該当】
年 x x x
x 護 保 険 金
介護年金の種類は、保証金額付介護終身年金または保証期間付介護終身年金
割増部分*1
介 護 年 金
(生涯受取)
▲年金開始日
※ この特約が付加された主契約が米国ドル建の場合、第1回介護年金の支払日の前日(その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日)における当社所定の為替レート*2により円に換算された介護保険金等の金額を年金基金に充当してお取扱します。
*1 割増部分は、年金開始日における基礎率等(予定利率・予定死亡率等)に基づいて算出されるため、性別・年齢等によって金額が異なります。また、年齢により割増部分がない場合もあります。
*2 このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、第1回介護年金の支払日の前日(その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
⑴ 保証金額付介護終身年金のしくみ
・年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている限り、生涯にわたり年金をお支払します。
・年金開始日以後、死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡された場合、年金基金に充当した額からすでに支払った介護年金およびすでに支払うことの確定した介護年金の合計額を差し引いた金額(死亡一時金)をお支払します。
死亡一時金保証期間中に死亡されたとき
死亡一時金保証期間*3
金
年
x
介
年金基金に充当した額からすでに支払った介護年金およびすでに支払うことの確定した介護年金の合計額を差し引いた金額を一時にお支払します(死亡一時金)。この場合、この特約は消滅します。
介護年金の支払は終了し、この特約は消滅します。
年金基金
死亡一時金保証期間経過後に死亡されたとき
参考 介護年金の合計額と死亡一時金額の推移について(イメージ図)
死 亡 一 時 金 額
介 護 年 金 の 合 計 額
死亡一時金保証期間
*3 死亡一時金保証期間とは、死亡一時金が支払われる期間をいい、年金開始日から、支払うべき介護年金の合計額がはじめて年金基金に充当した額をこえることとなる年金支払日の前日までの期間をいいます。
年金基金
⑵ 保証期間付介護終身年金のしくみ
・年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている限り、生涯にわたり年金をお支払します。
・年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡された場合には保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払します。
保証期間中に死亡されたとき
介護年金の支払は終了し、この特約は消滅します。
残存期間に対する
介護年金
保 証 期 間
金
年
x
介
保証期間の残存期間に対する介護年金の現価に相当する金額を一時にお支払します(死亡一時金)。この場合、この特約は消滅します。
年金基金
保証期間経過後に死亡されたとき
※この特約の被保険者が年金開始日以後、一定期間内に死亡された場合、お受け取りいただく年金等の総額が年金基金の額を下まわることがあります。
■特約の付加について
この特約は介護保険金の支払事由が生じる前は保険契約者からのお申し出により付加することができます。
介護保険金の支払事由が生じた後は介護保険金の受取人からのお申し出により付加することができます。
ただし、介護保険金の支払後は、この特約を付加することはできません。
■特約の保険料について
この特約は、特約保険料のお払込の必要はありません。
この特約による介護年金および死亡一時金のお支払について
■この特約における介護年金および死亡一時金のお支払はつぎのとおりです。
お支払する 年金・死亡一時金 | お支払事由 | お支払額 | お受取になる人 | |
保 証 金 額 x x 護 終 身 年 金 | 第1回介護年金 | つぎのいずれにも該当したとき ①介護年金の̶請̶求̶書̶類̶ が当社に到着していること ②年金開始日における被保険者の年齢が満40 歳以上であること ③主契約の介護保険金の支払事由に該当し、介護保険金が支払われることとなること | 介護年金額 | 介護年金 受取人 |
第2回以後介護年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | |||
死亡一時金 | 被保険者が死亡一時金保証期間*1中に死亡されたとき | 年金基金に充当した額からすでに支払った介護年金およびすでに支払うことの確定した介護年金の合計額を差し引いた金額(ただし、その残額がないときは支払いません) | 死亡一時金受取人 | |
*2 | 第1回介護年金 | つぎのいずれにも該当したとき ①介護年金の̶請̶求̶書̶類̶ が当社に到着していること ②年金開始日における被保険者の年齢が満40 歳以上当社所定の年齢以下であること ③主契約の介護保険金の支払事由に該当し、介護保険金が支払われることとなること | 介護年金額 | 介護年金 受取人 |
第2回以後介護年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | |||
死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき | 保証期間の残存期間に対する介護年金の現価に相当する金額 | 死亡一時金受取人 |
保 証 期 間 x x 護 終 身 年 金
*1 死亡一時金が支払われる期間をいい、年金開始日から、支払うべき介護年金の合計額がはじめて年金基金に充当した額をこえることとなる年金支払日の前日までの期間をいいます。
*2 この特約の被保険者が年金開始日以後、一定期間内に死亡された場合、お受け取りいただく年金等の総額が年金基金の額を下まわることがあります。
※年金開始日は年金基金設定日(介護年金の請求書が当社に到着した日)となります。
ご参照
請求書類
>>>
介護保険金割増年金支払特約条項 附則参照
・介護年金額は、年金開始日における基礎率等(予定利率・予定死亡率等)に基づいて算出されるものです。
・介護年金額が当社の定める最低金額に満たないときは、この特約によるお取扱をしません。
・介護年金額が当社所定の上限金額をこえるときは、これをこえる年金額に対応する介護保険金の金額は、年金基金に充当せず、年金開始日に介護保険金の受取人に一時金でお支払します。
・この特約の被保険者は主契約の被保険者となります。
・この特約の介護年金受取人は主契約の介護保険金の受取人となります。
・この特約の死亡一時金受取人は主契約の死亡保険金受取人となります。
・年金開始日以後は、この特約を解約することはできません。
■介護年金の一括支払
介護年金受取人は、年金の種類に応じて死亡一時金保証期間中または保証期間中に限り、以下のとおり、将来の介護年金のお支払にかえて、つぎの金額の一括支払をご請求することができます。
年金の種類 | お支払額 |
保証金額付介護終身年金 | 年金開始日から当社所定の書類が当社に到着した日までの経過年月日数により定まる責任準備金額を基準として、当社の定める方法により計算した金額*1 |
保証期間付介護終身年金 | 保証期間の残存期間に対する介護年金の現価に相当する金額*2 |
*1 この場合、介護年金の一括支払を行ったときでも死亡一時金保証期間後の介護年金は被保険者が生存する限りそのまま存続します。
*2 介護年金の一括支払を行ったときでも保証期間後の介護年金は被保険者が生存する限りそのまま存続します。
■介護年金の分割支払
介護保険金の支払事由発生以後、介護年金受取人からのご請求により、当社の定める回数および方法で介護年金の分割支払を選択することができます。ただし、1回の支払金額が当社所定の金額以上であることが必要です。
■介護保険金割増年金支払特約による以下のお支払をご希望の場合、すみやかに当社へご通知のうえ、̶所定̶の̶請̶求̶書̶類̶̶をご提出ください。
① 介護保険金割増年金支払特約による介護年金のお支払をご希望の場合
② 死亡一時金のお支払事由が発生した場合
ご参照
所定の請求書類
>>>
介護保険金割増年金支払特約条項 附則参照
■特約の消滅について
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
① 主契約が介護保険金の支払以外の事由によって消滅したとき
② 主契約に質権が設定されたとき(ただし、年金基金が設定された部分を除く)
死亡一時金をお支払できない場合
■死亡一時金受取人の故意により、死亡一時金の支払事由に該当したときは、この特約による死亡一時金をお支払できません。
※重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条
年金基金の設定
第3条
第4条
被保険者および介護年金受取人通貨
第5条
第6条
介護年金支払日年金の種類
第7条
介護年金額
第8条
第9条
介護年金および死亡一時金の支払介護年金の分割支払
第 10 条
介護年金の一括支払
第 21
重大事由による解除 死亡一時金の分割割合
第 16 条
第 17 条
第 18 条
死亡一時金受取人の代表者
第 19 条
会社への通知による死亡一時金受取人の変更、xx後見等の開始
第 20 条
条
遺言による死亡一時金受取人の変更 介護年金受取人の住所変更、xx後見
等の開始
第 22 条
第 23 条
第 24 条
年齢の計算契約者配当管轄裁判所
第 11
介護年金または死亡一時金の請求手続特約の内容変更
条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
特約の解約解約返戻金特約の消滅
主約款の規定の準用
主契約に質権が設定される場合の特則
第 25 条
附則
請求書類
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の介護保険金等の全部または一部を通常の年金よりも割増された介護年金の方法により支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
1 この特約は、主契約の介護保険金(以下、「介護保険金」といいます。)の支払事由が生じる前は主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)の申出により、被保険者の同意を得たうえで、主契約に付加して締結し、介護保険金の支払事由が生じた後はその受取人(法人が受取人になる場合を除きます。以下、「介護保険金の受取人」といいます。)の申出により会社との間で、締結します。ただし、介護保険金の支払後は、この特約を締結することはできません。
2 主契約の締結後、保険契約者の申出により、この特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
介護保険金割増年金支払特約条項
1 この特約が締結された場合は、第8条(介護年金および死亡一時金の支払)第1項に定める第1回介護年金の請求があった日(第1回介護年金が支払われる場合における第1回介護年金の請求書類(附則に定める請求書類をいいます。以下、同じとします。)が会社に到着した日をいいます。以下、同じとします。)に、介護保険金等の全部または一部を充当して年金基金を設定します(年金基金が設定された日を、以下、「年金基金設定日」といいます。)。
2 前項の規定にかかわらず、法人が受け取る介護保険金等部分については、この特約の規定を適用しません。
3 この特約において介護保険金等とは、介護保険金ならびに介護保険金と同時に介護保険金の受取人に支払われるべき前納保険料の清算金およびその他会社が支払う金額をいいます。
4 第1項の規定により年金基金が設定されたときは、会社は、年金証書を次条に定める介護年金受取人に発行します。
第3条(被保険者および介護年金受取人)
1 この特約の被保険者は、主契約の被保険者とします。
2 この特約の介護年金受取人は、介護保険金の受取人とします。
3 この特約の介護年金受取人を前項に定める者以外の者に変更することはできません。
第4条(通貨)
特
1 この特約における通貨は円とします。
約
2 この特約が付加された主契約が米国ドル建の場合、第1回介護年金の支払日の前日(その日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いて円に換算された介護保険金等の金額を第2条(年金基金の設定)第1項の年金基金に充当して取り扱います。
3 前項に定める会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、第1回介護年金の支
約款-1
払日の前日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下ることはありません。
第5条(介護年金支払日)
1 第1 介護年金の支払日(以下、「年金開始日」といいます。)は、年金基金設定日とします。
2 第2以後介護年金の支払日は、年金開始日の年単位の応当日(以下、「年金支払日」といいます。)とします。
第6条(年金の種類)
この特約の年金の種類は、つぎに定める年金の種類(選択する年金の種類が保証期間付介護終身年金の場合は保証期間を含みます。以下、同じとします。)とし、この特約の締結の際、会社の定める保証期間および被保険者年齢の範囲内で、介護保険金の支払事由発生前は保険契約者が、介護保険金の支払事由発生後は介護保険金の受取人が、指定するものとします。
(1) 保証金額付介護終身年金
(2) 保証期間付介護終身年金
第7条(介護年金額)
1 介護年金額は、年金開始日における会社所定の率および計算方法により計算した金額とします。
2 第2条(年金基金の設定)第1項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された介護年金額が会社の定める最低年金額に満たないときは、この特約による取扱をしません。
3 第2条(年金基金の設定)第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により計算された介護年金額が会社の定める最高年金額をこえるときは、会社の定める最高年金額を介護年金額とし、この会社の定める最高年金額を支払うために必要な金額をこえる介護保険金等の金額は、年金基金に充当せず、年金開始日に介護年金受取人に一時に支払います。
第8条(介護年金および死亡一時金の支払)
1 この特約において介護年金を支払う場合または死亡一時金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)、支払額および受取人はつぎのとおりです。
介護保険金割増年金支払特約条項
特
約
(1) 年金の種類が保証金額付介護終身年金の場合
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
① 介護年金 | 第1介護年金 | つぎのいずれにも該当したとき ア.介護年金の請求書類が会社に 到着していること イ.年金開始日における被保険者の年齢が満 40 歳以上であること ウ.介護保険金の支払事由に該当し、介護保険金が支払われるこ ととなること | 介護年金額 | 介護年金受取人 |
第2以後介護年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | |||
② 死亡一時金 | 被保険者が死亡一時金保証期間 (死亡一時金が支払われる期間をいい、年金開始日から支払うべき介護年金の合計額がはじめて年金基金に充当した額をこえることとなる年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同じとします。)中に死亡したとき | 年金基金に充当した額からすでに支払った介護年金およびすでに支払うことの確定した介護年金の合計額を差し引いた金額(ただし、その残額がないときは支払は ありません。) | 死亡一時金受取人 |
(2) 年金の種類が保証期間付介護終身年金の場合
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
① 介護年金 | 第1回介護年金 | つぎのいずれにも該当したとき ア.介護年金の請求書類が会社に 到着していること イ.年金開始日における被保険者の年齢が、満 40 歳以上会社所定の年齢以下であること ウ.介護保険金の支払事由に該当し、介護保険金が支払われるこ ととなること | 介護年金額 | 介護年金受取人 |
第2回以後介護年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | |||
② 死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡したとき | 保証期間の残存期間に対する介護年金の 現価に相当する金額 | 死亡一時金受取人 |
2 被保険者が死亡したときは、この特約は消滅します。
3 第1項の規定にかかわらず、死亡一時金受取人の故意により第1項に定める死亡一時金の支払事由に該当したときは、死亡一時金は支払いません。
4 第1項に定める死亡一時金については、年金開始日以後、被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、死亡したものとして取り扱います。
5 死亡一時金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、死亡一時金の一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡一時金受取人に支払います。
6 第3項の規定により死亡一時金を支払わないときは、会社は、第1項により定まる死亡一時金の支払額に相当する金額(前項に該当する場合には、支払われない死亡一時金部分に相当する金額)を、介護年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
7 前項の場合、介護年金受取人の死亡時の法定相続人については、第 18 条(死亡一時金受取人の代表者)および第 19 条(会社への通知による死亡一時金受取人の変更、xx後見等の開始)第2項から第4項までの規定を準用します。
第9条(介護年金の分割支払)
1 介護保険金の支払事由発生以後、介護年金受取人から請求があったときは、会社の定める回数および方法により、介護年金の分割支払をすることができます。ただし、1回の支払金額が会社所定の金額に達しないときは、介護年金の分割支払の取扱をしません。
2 前項の場合、介護年金受取人が死亡した場合で、その死亡日の属する年度の介護年金に未支払分があるときは、これを一括して介護年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
3 前項に定める介護年金受取人の死亡時の法定相続人については、第 18 条(死亡一時金受取人の代表者)および第 19 条(会社への通知による死亡一時金受取人の変更、xx後見等の開始)第2項から第4項までの規定を準用します。
第 10 条(介護年金の一括支払)
介護保険金割増年金支払特約条項
1 介護年金受取人は、死亡一時金保証期間中または保証期間中に限り、将来の介護年金の支払にかえて、つぎの金額の一括支払(以下、この取扱を「介護年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が、保証金額付介護終身年金の場合は死亡一時金保証期間中、かつ、第1号に定める金額があるときに、保証期間付介護終身年金の場合は保証期間中の最後の年金支払日前に限ります。
(1) 保証金額付介護終身年金の場合
年金開始日から第4項に定める請求書類が会社に到着した日までの経過年月日数により定まる責任準備金額を基準として、会社の定める方法により計算した金額
(2) 保証期間付介護終身年金の場合
保証期間の残存期間に対する介護年金の現価に相当する金額
2 前項の場合、介護年金の一括支払を行ったときでも死亡一時金保証期間後または保証期間後の介護年金は被保険者が生存する限りそのまま存続します。
3 介護年金の一括支払を行った場合、第8条(介護年金および死亡一時金の支払)第1項にかかわらず、以後の死亡一時金の支払はありません。
特
4 介護年金受取人が本条の取扱を請求するときは、請求書類を提出してください。
5 第1項の規定により介護年金の一括支払を行ったときは、年金証書に表示します。
第 11 条(介護年金または死亡一時金の請求手続)
約
1 介護年金または死亡一時金(以下、「介護年金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者または介護年金等の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 介護年金等の受取人は、介護年金等の支払事由が生じたときは、xxxxに請求書類を提出して、介護年金等を
請求してください。
3 第1項および前項に定めるほか、介護年金等の請求、支払時期および場所については、主契約の普通保険約款
(以下、「主約款」といいます。)の保険金の請求手続に関する規定を準用します。
第 12 条(特約の内容変更)
1 保険契約者は、介護保険金の支払事由発生前であれば、会社所定の取扱範囲内で、年金の種類その他年金支払の内容を変更することができます。
2 介護年金受取人は、介護保険金の支払事由発生以後、年金開始日以前であれば、会社所定の取扱範囲内で、年金の種類その他年金支払の内容を変更することができます。
第 13 条(特約の解約)
1 保険契約者は、介護保険金の支払事由発生前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 介護年金受取人は、介護保険金の支払事由発生以後、年金開始日前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
3 第1項の規定によってこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 14 条(解約返戻金)
この特約には解約返戻金はありません。
第 15 条(特約の消滅)
次の各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が介護保険金の支払以外の事由によって消滅したとき
(2) 主契約の介護保険金の全部を主約款の規定により一時で支払ったとき
第 16 条(重大事由による解除)
1 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
2 前項の場合、年金開始日以後に本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、介護年金の一括支払の請求を受けたものとして計算した金額を介護年金受取人に支払います。
第 17 条(死亡一時金の分割割合)
死亡一時金受取人が2人以上の場合には、死亡一時金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
第 18 条(死亡一時金受取人の代表者)
1 死亡一時金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡一時金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡一時金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡一時金受取人に対しても効力を生じます。
第 19 条(会社への通知による死亡一時金受取人の変更、xx後見等の開始)
1 死亡一時金受取人は、主契約の死亡保険金受取人とします。ただし、介護年金受取人は、年金開始日以後、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、死亡一時金受取人を変更することができます。
介護保険金割増年金支払特約条項
2 死亡一時x受取人が死亡一時金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡一時金受取人とします。
3 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡一時金受取人となった者のうち生存している他の死亡一時金受取人を死亡一時金受取人とします。
4 第2項および前項の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5 第1項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
6 第1項の規定により死亡一時金受取人を変更したときは、年金証書に表示します。
7 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡一時金受取人に死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡一時金受取人から死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
特
約
8 死亡一時金受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、介護年金受取人、死亡一時金受取人またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
第 20 条(遺言による死亡一時金受取人の変更)
1 前条に定めるほか、介護年金受取人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡一時金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡一時金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 第1項および前項による死亡一時金受取人の変更は、介護年金受取人が死亡した後、介護年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 本条の場合、前条第2項から第6項までの規定を準用します。
第 21 条(介護年金受取人の住所変更、xx後見等の開始)
1 介護年金受取人が、住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 介護年金受取人が、前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、介護年金受取人に到達したものとみなします。
3 介護年金受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、介護年金受取人またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
第 22 条(年齢の計算)
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 23 条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 24 条(管轄裁判所)
この特約における介護年金等の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 25 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
主契約に質権が設定される場合の特則
1 主契約に質権が設定される場合には、この特約は締結できないものとします。
介護保険金割増年金支払特約条項
特
約
2 この特約締結後、主契約に質権が設定された場合には、この特約は消滅するものとします。ただし、第2条(年金基金の設定)に定める年金基金が設定された部分を除きます。
附則
請求書類
〔Ⅰ〕 介護年金等の請求の場合
請求項目 | 手続書類 |
第1回介護年金 | 介護保険金の手続書類と同じ |
第2回以後介護年金 | (1) 請求書* (2) 被保険者の住民票 (3) 介護年金受取人の戸籍抄本 (4) 介護年金受取人の印鑑証明書 (5) 介護年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、xx、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (6) 年金証書 |
死亡一時金 | (1) 請求書* (2) 医師の死亡診断書または死体検案書* (3) 被保険者の住民票 (4) 死亡一時金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡一時金受取人の印鑑証明書 (6) 死亡一時金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (7) 年金証書 |
介護年金の一括支払 | (1) 請求書* (2) 被保険者の住民票 (3) 介護年金受取人の戸籍抄本 (4) 介護年金受取人の印鑑証明書 (5) 介護年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (6) 年金証書 |
(備考)
1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2.上記の書類は、会社に提出してください。
3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類による代替を認めることがあります。
〔Ⅱ〕 その他手続請求の場合
請求項目 | 手続書類 |
年金の種類の変更 | (1) 請求書* (2) 保険契約者または介護年金受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
会社への通知による死亡一 | (1) 請求書* |
時金受取人の変更 | (2) 被保険者の同意を証する書類 |
(3) 介護年金受取人の印鑑証明書 | |
(4) 年金証書 | |
遺言による死亡一時金受取 | (1) 請求書* |
人の変更 | (2) 被保険者の同意を証する書類 |
(3) 遺言書 | |
(4) 介護年金受取人の相続人であることを証する書類 | |
(5) 年金証書 |
介護保険金割増年金支払特約条項
(備考)
特
約
1.前表と同じとします。
Memo
Memo
Memo
Memo
2020年 4 月版
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前改2017.04
101-0071C 2020.4.1DP_B5-049 10,000 Gi-C-2020-013(YK:2023.9.30)