*2 このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、第1回介護年金の支払日の前日(その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前 のその銀行の営業日)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。