取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があり ます。また、電子取引システムは、弊社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で 一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは...
店頭証券CFD取引説明書
(金融商品取引法第 37 条の 3 の規定による契約締結前交付書面)
「インターネット取引コース」
平成 31 年 1 月
あい証券株式会社
- 1 -
店頭証券CFD取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解いただきますようお願い致します。
店頭証券CFD取引は、各参照原資産である株価指数先物価格の変動等により損失が生ずることがあります。
店頭証券CFD取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び 取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行っていただきますようお願い致します。
目 次
3. 決済に伴う金銭の授受 8
4. 課税上の取扱い 8
【弊社の概要及び苦情受付窓口・苦情・紛争解決について】 14
本説明書は、弊社が金融商品取引法第37 条の3 の規定に基づき、お客様に交付する書面
0
で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、同法第 2 条第 24 項第 1 号に定める有価証券を取引対象とする店頭証券CFD取引について説明します。
店頭証券CFD取引のリスク等重要事項について
【株価変動リスク】
店頭証券CFD取引は、各参照原資産である株価指数先物の価格変動リスクを伴う商品です。したがって、各参照原資産である株価指数先物の価格の変動等により損失が生ずることがあります。相場がお客様の予想通りに変動した場合は利益が得られる反面、お客様の予想と反して不利な方向に変動した場合は、お客様が損失を被る可能性があります。
【為替変動リスク】
店頭証券CFD取引は、海外の取引所に上場している各参照原資産である株価指数 先物価格を指標として取引を行っております。そのため、取引の計算上の差金は外貨で計算された後、弊社の定める為替レートで円貨額に交換する関係上、その際の為替相場の状況によっては、予想された円貨額とならない場合があります。
【流動性リスク】
各参照原資産の急激な流動性の低下により、店頭証券CFD取引の流動性も低下することがあり、新規注文及び決済注文を執行することができない可能性があります。天災地変、戦争、テロ、政治又は金融情勢等の変化や、外国政府や取引所の規制等で取引停止措置があり、店頭証券CFD取引に係るサービスの一部若しくは全てを履行できないことがあります。又、流動性の低下に伴い、弊社が提示するビッド価格(お客様の売りレート)とアスク価格(お客様の買いレート)の価格差(スプレッド)幅が広くなり、意図した取引ができない可能性があります。
【信用リスク】
弊社が提供する本件店頭デリバティブ取引は、お客様と弊社の相対取引であり、取引所取引ではありません。その為、弊社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、弊社はお客様からの取引をインターバンク市場にてカバー取引を行っています。その為、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、あるいはカバー取引先において弊社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引が不成立又は取消となる可能性があります。
弊社は、お客様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行います。カバー取引先の信用状況によっては、弊社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ り、お客様が損失を被る可能性があります。さらに、その際に相場が急激に変動した場合には、口スカットルールがあっても、口スカットの執行に時間を要することがあり、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。下記カバー取引先はお客様が行う本取引において、お客様の取引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から生じうる損失、その他お客様の取引の内容、若しくは決済または精算、あるいは当社のお客様の債務について、何ら責任を負うものではありません。
City Credit Investment Bank Limited (投資銀行業:マレーシア財務省及びラブアン FSA)
また、お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引法第43 条の2 及び金融商品
取引業等に関する内閣府令第 140 条の 2 から第 141 条の 3 の規定に従い、三井住友銀行における金銭信託により、弊社の自己の資金とは分別して管理しております。
上記カバー取引先及び証拠金預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金の全部又は一部が返還されない可能性がある等、お客様が損失を被る可能性があります。
【システム・通信リスク】
取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、弊社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
【レバレッジ効果によるリスク】
店頭証券CFD取引は、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が預託された証拠金の額を上回ることがあります。
【限月取引のリスク】
店頭証券CFD取引には最終取引日(限月)があります。最終取引日は、各参照原資産の最終取引日等を参照し、弊社が予め定めるものとします。又、最終取引日の終了時まで未決済建玉を保有された場合には、お客様の未決済建玉は弊社の定める清算価格にて自動的に反対売買により決済されます。又、反対売買による決済において損失が生じる可能性があります。
また、最終取引日には新規建玉取引は行えません。
【ロスカットルール(自動決済)】
お客様の取引口座を常時モニタリングし、取引口座の有効証拠金額が証拠金必要額に対して 50%を下回った場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が証拠金必要額の 50%を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。(自動決済(ロスカットルール A))。
市場環境や株価指数先物価格の急激な変動等により、結果として必要証拠金合計額の 50%が取引口座に残らないことがあります。特に週末をまたぐ取引には、原資産価格から大きく乖離した価格変動が生じる可能性があり、この場合、預託された取引証拠金以上の損失が生じるリスクがあります。
なお、自動決済の際にも決済手数料が発生します。
お客様の取引口座を各営業日の取引時間終了時点でモニタリングし、取引口座の有効証拠金額が法定の計算後の想定元本額に対して 10%を下回っていた場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が法定の計算後の想定元本額に 10%を乗じて得た額を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。(自動決済(ロスカットルール B))。
なお、自動決済の際にも決済手数料が発生します。
【価格の配信停止及び再開に係る事項】
相場急変時や、カバー取引先の状況に変更が生じたこと等により、カバー取引先から価格が配信されない又は配信された価格が市場実勢を反映した価格ではないと当社が判断したとき、価格の配信を停止します。価格の配信を再開するときについては、カバー取引先より価格の提示を受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格であると当社が判断した場合に、価格の配信を再開します。なお、価格の配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格が顧客の建玉のロスカットラインを割込む場合もあるため、再開と同時に顧客の建玉がロスカットの対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とするxx注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットライン付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
【約定訂正等に係る事項】
当社のシステム障害やカバー取引先の価格誤配信などにより本来あるべき価格で約 定しなかったこと等により、顧客に本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生 する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は本来あるべき価格との差額調整をさせていただく若しくは約定の取消しをさせていただく場合があります。その場合、当社から顧客に対し、速やかに連絡いたします。
【証拠金・手数料】
証拠金は、各参照原資産である株価指数先物価格を基準に、その変動状況等を考慮して弊社が定めているレートの前営業日の終値レートにて弊社において算出される変動証拠金制です。
(* なお、最終取引日(限月)終了後の翌営業日の証拠金は、最終取引日の終値レートにて弊社において算出されます。)
手数料は、無料となります。「*(1) 原則として、お客様の事情により電話注文※(P11
「*(1) 原則として」参照)をした場合、1 ロットあたり別途 1,000 円(税込み)の電話注文手数料がかかります。」 ※電話注文の受付時間は、平日の午前8 時から、午後11 時までといたします(但し、取扱商品によっては、時間帯が多少異なります)。
但し、各参照原資産である株価指数先物相場の状況、レバレッジ変動等により、弊社が取引のリスク管理上、必要と判断した場合、手数料の変更あるいは証拠金額の引き上げ等の措置を講じる可能性があります。それにより自動決済の水準が変動し、自動決済までの値幅が縮小する、又は、自動決済となる可能性があります。
【損失限定注文(逆指値注文)について】
損失を限定することを目的とした逆指値注文であっても、各参照原資産である株価指数先物価格が一方向に急激に変動した場合には、指定した価格から大きく乖離して約定される場合があり、必ずしも損失を発注時に想定した額に留められるとは限りません。
【関連法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等について】
店頭証券CFD取引に係る関係法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等により、弊社が提供する店頭証券CFD取引に関連するサービスの一部若しくは全てを変更、停止及び中止せざるをえない可能性があります。この場合、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
【契約解除について】
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
※ 現時点においてのリスク等重要事項について記載致しましたが、これらがすべてであ ることを保障するものではありません。
店頭証券CFD取引の仕組みについて
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
弊社による店頭証券CFD取引は、取引所を介さず、弊社が直接お客様の相手方となる相対取引であり、お客様に提示する取引レートは、各参照原資産である株価指数先物取引を基準に、その変動状況等を考慮して、弊社が定めています。したがって、取引所で取引されている価格と必ずしも一致するものではありません。また、金融商品取引法その他の関係法令及び日本証券業協会の規則を遵守して行います。
弊社が取り扱う店頭証券CFD取引の取引内容は次のとおりです。
(1) 弊社、取扱商品・最小取引単位の概要は次の通りです。但し、取扱商品については、弊社が追加又は変更する場合があります。
①取扱商品 (平成 25 年 1 月 1 日現在)
取扱商品 | 参照原市場 | 参照原資産 | 種類(限月) |
米国 NY30 株価指数先物 | CBOT | ダウ工業株 30 種平均先物 | 限月 CFD 取引(3、6、9、12 月) |
米国 SPX500 株価指数先物 | CME | S&P500 指数先物 | 限月 CFD 取引(3、6、9、12 月) |
米国新興 100 株価指数先物 | CME | ナスダック総合指数先物 | 限月 CFD 取引(3、6、9、12 月) |
香港 42 株価指数先物 | HKFE | 香港ハンセン株価指数先物 | 限月 CFD 取引(毎月) |
日本 225 株価指数先物 | SGX | SGX 日経 225 指数先物 | 限月 CFD 取引(3、6、9、12 月) |
英国 100 株価指数先物 | LIFFE | FTSE100 種総合株価指数先物 | 限月 CFD 取引(3、6、9、12 月) |
②最小取引単位 (平成 25 年 1 月 1 日現在)
取扱商品 | 最小取引単位(1 ロット) | 呼値の単位 | 呼値の価値 |
米国 NY30 株価指数先物 | USD 1 × Index | 1.00 ポイント | 1.00 ドル($) |
米国 SPX500 株価指数先物 | USD 5 × Index | 0.25 ポイント | 1.25 ドル($) |
米国新興 100 株価指数先物 | USD10 × Index | 0.25 ポイント | 2.50 ドル($) |
香港 42 株価指数先物 | USD 1 × Index | 1.00 ポイント | 1.00 ドル($) |
日本 225 株価指数先物 | USD 1 × Index | 5.00 ポイント | 5.00 ドル($) |
英国 100 株価指数先物 | USD 2 × Index | 0.50 ポイント | 1.00 ドル($) |
(2) お取引は、*(1)原則としてインターネット注文によります。また、1 回に注文できる数量は、1,000 ロットを上限とします。また、お客様が保有できる未決済建玉については、法律等の施行・改正等があった場合、あるいは建玉制限が必要であると弊社が判断した場合、新規注文の停止や反対売買により未決済建玉を強制的に決済するなどの制限をさせていただく場合があります。(P11 *(1) 原則として 参照)
(3) 弊社はビッド価格(お客様の売りレート)とアスク価格(お客様の買いレート)を同時に提示しています。又、ビッド価格とアスク価格の間には、スプレッド(価格差)があり、アスク価格は常にビッド価格よりも高く設定されています。但し、スプレッドは相場状況又は相場の変動や流動性の影響により拡大することがあります。
(4) 建玉は、最終取引日まで反対売買を行わず、建玉価格と取引最終時間をもって、弊社が定める清算価格により強制的に反対売買により決済する(最終取引日における強制決済)若しくは、転売又は買戻しを行うことにより決済を行う(差金決済)ことにより手仕舞いすることができます。
(5) お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済致します。(詳しくは、「2.証拠金」(5)参照) 但し、ロスカットが設けられている場合であっても、相場の急激な変動により証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
(6) 営業日は、原則として土曜日、日曜日、元旦、参照原市場の休場日及びカバー取引先金融機関の休業日を除く平日 となります。但し、システムメンテナンスやカバー取引の点から、以下の通り取扱商品毎に取引休止時間があります。又、特別に休業日を設ける場合や取引時間を変更する場合には、別途ご連絡させていただきます。
[通常]
取扱商品 | 取引時間 |
米国 NY30 株価指数先物 | 月曜日 08:00:01 ~ 土曜日 06:15:00 (取引休止時間 06:15-08:00:) |
米国 SPX500 株価指数先物 | 月曜日 08:00:01 ~ 土曜日 06:15:00 (取引休止時間 06:15-08:00:) |
米国新興 100 株価指数先物 | 月曜日 08:00:01 ~ 土曜日 06:15:00 (取引休止時間 06:15-08:00) |
香港 42 株価指数先物 | 平日 10:15 ~ 17:15 (取引休止時間 13:00-14:00) |
日本 225 株価指数先物 | 月曜日 08:30 ~ 土曜日 05:45(取引休止時間 15:25-15:55 & 05:45-08:30) |
英国 100 株価指数先物 | 平日 16:00 ~ 06:00 |
[サマータイム]
取扱商品 | 取引時間 |
米国 NY30 株価指数先物 | 月曜日 07:00:01 ~ 土曜日 05:15:00 (取引休止時間 05:15:-07:00:) |
米国 SPX500 株価指数先物 | 月曜日 07:00:01 ~ 土曜日 05:15:00 (取引休止時間 05:15:-07:00:) |
米国新興 100 株価指数先物 | 月曜日 07:00:01 ~ 土曜日 05:15:00 (取引休止時間 05:15-07:00) |
香港 42 株価指数先物 | 平日 10:15 ~ 17:15 (取引休止時間 13:00-14:00) |
日本 225 株価指数先物 | 月曜日 08:30 ~ 土曜日 05:45(取引休止時間 15:25-15:55 & 05:45-08:30) |
英国 100 株価指数先物 | 平日 15:00 ~ 05:00 |
(1) 証拠金の差入れ
店頭証券CFD取引の注文をするときは、(2)の証拠金必要額以上の額を、弊社に差し入れていただくか、又はお取引口座の使用可能証拠金が証拠金必要額以上であることが必要となります。
(2) 証拠金必要額
弊社では、証拠金必要額を以下の方式により算出する変動証拠金制を採用しております。
各参照原資産である株価指数先物価格等を基準に弊社で定めた前営業日の終値による想定元本に 10%を乗じて算出した必要証拠金を毎営業日適用いたします。但し、弊社が必要と判断した場合には、上記によらず必要証拠金額を変更する場合があります。また、変更適用日はその都度定めます。
* (必要証拠金算出例) 米国 NY30 株価指数先物 = 10,000 ポイント / 1$ = \85 / 1 ロット取引の場合
(10,000 ポイント×$1×\85)×10% = \85,000(必要証拠金額)
証拠金必要額の変更は、適用日以前の建玉及び新規指値注文にも適用されます。また、証拠金必要額が増額された場合、お取引口座の状況によっては、ロスカットが発生する可能性があります。
(3) 証拠金の追加差入れ
弊社では、追加証拠金制度は採用していません。
(4) 現金の引出し
証拠金預託額のうち、証拠金必要額を下回らない範囲で、引き出すことができます。
(5) ロスカットの取扱い
・ 弊社はお客様のお取引口座を常時モニタリングし、お取引口座の有効証拠金額が証拠金必要額に対して 50%を下回った場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が証拠金必要額の 50%を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。(自動決済(ロスカットルール A))。
市場環境や株価指数先物価格の急激な変動等により、結果として必要証拠金合計額の 50%がお取引口座に残らないことがあります。特に週末をまたぐ取引には、原資産価格から大きく乖離した価格変動が生じる可能性があり、この場合、預託された取引証拠金以上の損失が生じるリスクがあります。
・ 弊社は、お客様のお取引口座を各営業日の取引時間終了時点でモニタリングし、お取引口座の有効証拠金額が法定の計算後の想定元本額に対して 10%を下回っていた場合、お客様からの指示によらず、お客様の有効証拠金額が法定の計算後の想定元本額に 10%を乗じて得た額を回復するまで、お客様の未決済建玉の一部若しくは全部を反対売買により決済します。(自動決済(ロスカットルール B)
(6) 証拠金の信託保全
弊社ではお客様から預託を受けた証拠金を保全することを目的として、三井住友銀行と信託契約を締結し、信託保全対象額を信託口座にて分別管理しています。
また、信託されるまで一時的に「証拠xx」と名称を付した又はそれと特定することができる国内金融機関の普通若しくは当座預金口座に預金しています。
ただし、証拠金預け先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金の一部又は全てが返還されない等、お客様が損失を被る可能性があります。
(7)証拠金の預託
証拠金の預託は、弊社名義の金融機関口座への入金を確認し、お取引口座への反映処理が完了した時点をもって、お客様のお取引口座の現金残高とします。なお、入金にかかる振込手数料はお客様負担となります。
(8)証拠金の返還
お客様が店頭証券CFD取引について転売又は買戻しを行った後に、差し入れている証拠金の返還を請求した場合において、弊社が日本の銀行営業日の午後 1:00 までに、*(2)原則としてインターネットによる、お客様からの要請を受理した場合には、当該受理をした日から日本の 4 銀行営業日以内(原則翌銀行営業日)にお客様が指定する、お客様名義の金融機関口座に振込むことにより返還致します。午後 1:00 を過ぎた場合は、さらにその 1 銀行営業日後の返還となります。なお、出金にかかる送金手数料等は、日本円の国内送金は月に 1 回まで弊社負担、日本円の海外送金に関する送金手数料等については、お客様負担となります。(P11 *(2) 原則として 参照)
【信託保全の対象】
信託保全の対象は、日本時間の特定の日の午前 7:00(米国におけるサマータイムの期間中は日本時間午前 6:00 以下同様)からその翌日(以下「計算日」といいます。)の午前 7:00 までの取引について、計算日の午前 7:00 を基準時点とした有効証拠金の金額(信託保全必要額)となります。
弊社では、毎日上記の計算により信託保全必要額を確定し、この確定金額以上の金額を計算日の翌日から 2 営業日以内に信託口座内に移動します。
信託保全必要額は、弊社が万が一経営破綻した場合にも、法令上債権者が強制執行・仮差押・仮処分等ができないことになっています。従って弊社に支払停止、破綻等の事由が生じた場合にも、信託保全必要額は、三井住友銀行から受益者代理人を通じて、清算時のお客様毎の有効証拠金を基準としてお客様に確実に返還されます。又、受託信託銀行が破綻した場合にも、受託信託銀行の固有の財産とは分別されるため、信託保全必要額は保全されます。
弊社に支払停止等が発生した場合、お客様の信託保全必要額は以下の手順でお客様に返還されます。弊社に支払停止等が発生
↓
三井住友銀行から受益者代理人へ、その時点で信託保全されている信託保全必要額を返還
↓
受益者代理人による有効資金の算出 ⇔ お客様の本人確認等を行います。
↓
本人確認を行った後、受益者代理人からお客様へ、お客様毎の信託保全必要額を返還します。
[注意事項]
※ 本信託保全はお客様からお預かりした円資産を保全対象としています。
※ 本信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。為替レートの急激な変動によっては、お客様の元本を超える損失が発生する可能性があります。
※ 本信託は日々リアルタイムに行われるものではありません。従ってお客様が弊社に預託した時点から信託保全が行われるまでのタイムラグによる与信リスクが生じます。従ってお客様が弊社に預託された時点の有効証拠金とお客様に返還される信託保全必要額は一致しない場合があります。
※ 弊社に万が一の事態が発生した場合、その時点の有効証拠金を上限として受益者代理人からお客様に円資産が返還されます。その際、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが必要となります。従ってお客様の個人情報を受益者代理人及び信託保全先の三井住友銀行に提供することがあります。
※ 信託保全先の三井住友銀行は、お客様の信託財産の返還を保証するものではありません。又、受益者代理人の運営及び管理の責任を一切負うものではありません。
3. 決済に伴う金銭の授受
差金決済の場合
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
{約定価格差×円評価レート}×取引数量+スワップ損益
(注) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
4. 課税上の取扱い
個人が行った店頭証券CFD取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降に行う取引は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者は、お客様の店頭証券CFD取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を弊社の所轄税務署長に提出します。
法人が行った店頭証券CFD取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。)は、法人税に係る益金の計算上、益金の額に算入されます。
※詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
店頭証券CFD取引の手続きについて
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
お客様が弊社と店頭証券CFD取引を行う際のお手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
① 注意喚起文書、契約締結前交付書面(本説明書)の交付を、インターネットを介して、電子媒体で受ける
はじめに、弊社から注意喚起文書、契約締結前交付書面(本説明書)が、インターネットを介して*(3)原則として電子媒体で交付されますので、店頭証券CFD取引について、不招請勧誘の有無、リスクについて及び店頭証券CFD取引についてのADR措置適用の有無に関して、店頭証券CFD取引の概要やリスクについて十分ご理解の上、ご自身の判断と責任において取引を行うことを決定してください。(P11 *(3) 原則として 参照)
② 店頭証券CFD取引口座の設定
店頭証券CFD取引の開始に当たっては、店頭証券CFD取引約款が、インターネットを介して*(3)原則として電子媒体で交付されますので、弊社に店頭証券CFD取引口座の設定に関する申し込みをインターネット上で行っていただきます。 後日、郵送される店頭証券CFD取引口座の設定に関する約諾書に署名、捺印の上、本人である旨の確認書類を同封して返送し、店頭証券CFD取引口座を設定していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要となる等、弊社の定める口座開設審査基準を満たさない場合には、店頭証券CFD取引口座を開設することができないことがあります。(P11 *(3) 原則として 参照)
(2) 注文の指示事項
店頭証券CFD取引の注文をするときは、次の事項をインターネット上で正確に入力してください。
① 取引商品の種類
② 売付取引又は買付取引の別
③ 新規又は決済(反対売買)の別
④ 注文数量
⑤ 価格(xx又は指値等の注文の種類)(*A)
⑥ 注文の有効期限(*B)
⑦ その他お客様が指示することとして弊社が定める事項
(*A) 取引注文の種類
・ xx注文(Market Order)
売買価格を指示せず、取引対象商品、売買の別、新規又は決済(反対売買)の区別、数量のみを指定して注文を発注し、その時の証券 CFD 価格で即時に注文を成立させる注文方法。
・ 指値注文(Limit Order)
注文時点よりも、有利な取引価格を指定して取引を成立させる注文方法。
* 現在の証券 CFD 価格より 10 ポイント(10ticks)以上離れている必要があります。
・ 逆指値注文(Stop Order)
注文時点よりも、不利な取引価格を指定して取引を成立させる注文方法。
* 現在の証券 CFD 価格より 10 ポイント(10ticks)以上離れている必要があります。
・ OCO 注文(One Cancel the Other)
価格がどちらかの方向に振れる際に、(予め利益や損失を確定することを目的として)同時に 2 つの注文を出し、一方の注文が約定したら自動的にもう一方の注文が取消される注文方法。
* 現在の証券 CFD 価格より 10 ポイント(10ticks)以上、かつ、二つの注文の間が 20 ポイント(20ticks)以上離れている必要があります。
・ IF-DONE 注文、IF-DONE OCO 注文
新規注文が約定した場合にその未決済建玉に対する決済注文を同時に出す注文方法。決済注文は、新規注文の約定後、自動的に発注され、利益を確定させる注文若しくは損失を限定させる逆指値注文のどちらか一方又は両方を出します。新規注文が指値に達しない場合、注文は成立しません。又、新規注文が成立しても、決済注文が指値に達しない場合、決済注文は成立しません。
* 現在の証券 CFD 価格より 10 ポイント(10ticks)以上、かつ、二つの注文の間が 20 ポイント(20ticks)以上離れている必要があります。
(*B) 注文の有効期限
・ 当日有効 (Daily)
・ 週末まで有効 (GTF)
・ キャンセルするまで有効 (GTC)
月曜日から木曜日 | 金曜日 | |
通常 | 翌日の午前 7 時まで有効 | 土曜日の午前 6 時 15 分まで有効 |
サマータイム | 翌日の午前 6 時まで有効 | 土曜日の午前 5 時 15 分まで有効 |
※ 取扱商品によっては、注文が有効期間内であっても、取引休止時間の間は、注文は執行されません。 [当日有効]
[週末まで有効]
通常 | 土曜日の午前 6 時 15 分まで有効 |
サマータイム | 土曜日の午前 5 時 15 分まで有効 |
(3) 証拠金の差入れ
店頭証券CFD取引の注文をするときには、弊社に所定の証拠金を差入れていただきます。
弊社は、証拠金を受入れたときは、お客様に*(3)原則としてインターネットを介して電子媒体で受領書を交付します。
(P11 *(3) 原則として 参照)
(4) 転売又は買戻し(差金決済)による建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少し、決済することができます。決済される建玉は、顧客の指示によります。
(5) 最終取引日における強制決済による建玉の結了
最終取引日まで反対売買を行わず、建玉価格と取引最終時間をもって、弊社が定める清算価格により強制的に反対売買により決済することができます。
(6) 注文をした取引の成立
注文をした店頭証券CFD取引が成立したときは、弊社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を*(3)原則としてインターネットを介して電子媒体でお客様に交付します。(P10 *(3) 原則として 参照)
(7) 手数料
手数料は、新規注文及び決済注文ともに無料です。
*(1)原則としてインターネットによる注文となりますが、お客様の責めに帰すべきでない障害等による場合には、電話注文の受け付けを致します。この場合の手数料は新規注文及び決済注文ともに上記に準じます。(P11 *(1) 原則として 参照)
( 受付電話番号: 0120 – 849 – 188 )
(8) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
弊社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立のつど、お客さまからの請求がない場合は四半期ごと(以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済建玉の現在高を記載した報告書を作成して、*(3)原則としてインターネットを介して電子媒体でお客様に交付します。(P11 *(3) 原則として 参照)
(9) 決済期限
弊社、店頭証券 CFD 取引には、各取引所に上場されている参照原資産の最終取引日等を勘案して弊社が設定した最終取引日があります。
(10) 取引口座の解約
店頭証券CFD取引口座の解約をされる場合は、xxxxxxxxxxx@xxxx.xx 又は、弊社フリーダイヤル(0000-000-000)まで、店頭証券CFD取引口座解約の旨をご連絡ください。担当部署よりお客様の登録住所宛に所定の「口座解約届」を郵送いたします。必要事項を記入し、届出印をご捺印後、弊社宛にご返送ください。記入内容を確認後、取引口座解約の手続きを致します。
(11) その他
弊社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに弊社の担当部署若しくは取扱責任者に直接ご照会ください。
*(1)原則として 「お客様の事情による電話注文手数料は、注文等入力代行料として、別途 1,000 円(税込み)をお支払いいただきます。なお、電話注文の受付時間は、平日の午前 8 時から、午後 11 時までといたします(但し、取扱商品によっては、時間帯が多少異なります)。 また、手数料は、取引成立と同時に徴収させていただきます。
注文はxx注文のみの受付となり、指値注文、その他の注文は受け付けませんのでご了承ください。
*(2)原則として、インターネットによる、お客様からの要請と致しますが、障害等によりつながらない場合等は、以下の電話番号において受付を致します。
( 受付電話番号: 0120 – 849 – 188 )
*(3)原則としてインターネットを介して電子媒体で交付される各種書類については、お客様からの請求があった場合はその都度、当該書類を交付致しております。
店頭証券CFD取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは弊社にお尋ねください。
店頭証券CFD取引行為に関する禁止行為
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
弊社は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭証券 CFD 取引、又は顧客のために店頭証券 CFD 取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭証券 CFD 取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
1 店頭証券CFD 取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭証券 CFD 取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭証券 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為
3 店頭証券CFD 取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭証券CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、弊社が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対し、店頭証券 CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為は禁止行為から除外されます。)
4 店頭証券 CFD 取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5 店頭証券 CFD 取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該店頭証券 CFD 取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6 店頭証券CFD取引について顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合にその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
7 店頭証券 CFD 取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8 店頭証券 CFD 取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
9 店頭証券 CFD 取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭証券 CFD 取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行うことにより、顧客の保護に欠けることとなる、又は欠けることとなるおそれがある行為
10 店頭証券 CFD 取引行為の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他の運営の状況が公益に反し、又は顧客の保護に支障を生ずるおそれがある状況で、店頭証券 CFD 取引行為を継続すること
11 本説明書及び契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、金融商品取引法第 34 条の 3 第 4 項(金融商品取引法第 34 条の 4第 6 項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項第 3 号から第 7 号までに掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第 3 号から第 7 号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭証券 CFD 取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、店頭証券 CFD 取引契約を締結する行為
12 店頭証券 CFD 取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
13 店頭証券 CFD 取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
14 店頭証券 CFD 取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
15 店頭証券 CFD 取引契約に基づく店頭証券 CFD 取引行為を行うことその他の当該店頭証券CFD 取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
16 店頭証券 CFD 取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
17 店頭証券 CFD 取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
18 店頭証券 CFD 取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭証券 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為
19 店頭証券 CFD 取引契約の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該店頭証券 CFD 取引契約を締結しない旨の意思(当該店頭証券 CFD 取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該店頭証券 CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為
20 あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭証券 CFD 取引をする行為
21 弊社の役員若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭証券 CFD 取引その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭証券 CFD 取引その他の取引等をする行為
22 店頭証券 CFD 取引につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う店頭証券 CFD 取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
23 店頭証券 CFD 取引(決済のために行うものを除く。)に係る契約を締結する時において顧客(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 10 条第 1 項第 24 号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第 23 号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として店頭証券 CFD 取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が弊社に預託した証拠金の額に当該店頭証券 CFD 取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該店頭証券 CFD 取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を弊社に預託させることなく、当該契約を継続する行為
24 その営業日ごとの一定の時刻における店頭証券 CFD 取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該店頭証券 CFD 取引に係る顧客にその不足額を弊社に預託させることなく、当該店頭証券 CFD 取引に係る契約を継続する行為(前 23 号に掲げる行為を除く。)
【弊社の概要及び苦情受付窓口・苦情・紛争解決について】
(1) 弊社の概要
弊社の概要は次のとおりです。商号 : あい証券株式会社
本店所在地 : x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxx0 x
電話番号 : 0000-000-000
代表取締役 : x xx(xx・xxxxx・xxxx) / xx xx設立年月日 : 平成 17 年 6 月 15 日
資本金等 : 6 億 2 千万円 (平成 30 年 5 月 30 日現在)
登録番号等 : 第一種・第二種金融商品取引業 (関東財務局長(金商)第 236 号)商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
(経済産業省平成 22・12・22 商第 6 号、農林水産省指令 22 総合第 1352 号)加入する協会: 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会日本商品先物取引協会
一般社団法人 日本仮想通貨ビジネス協会
(2) 苦情受付窓口
弊社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。受付時間 : 平日 午前 9:00~午後 6:00
窓 口 : お客様相談室
受付方法 : 電話による受付 00-0000-0000
(3) 苦情処理・紛争解決
苦情処理・紛争解決について、お客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電 話 番 号 : 0000-00-0000(フリーダイヤル)
U R L : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
東京事務所 : x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 – 0 - 0 xxxxxx大阪事務所 : x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 – 0 - 0 xxxxxx
店頭証券CFD取引に関する主要な用語
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・アスク
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭証券 CFD 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭証券 CFD 取引と取引商品、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行うデリバティブ取引又は店頭証券 CFD 取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭証券CFD取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭証券 CFD 取引(てんとうしょうけんしーえふでぃーとりひき)
株価指数を売買する先物取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭証券 CFD 取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・媒介取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。
あい証券株式会社( i SECURITIES Co., Ltd.)
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxx0 x TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail:xxxx@xxxx.xx
17
店頭証券CFD取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。