当社は、契約者に対し当社が別に定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下、「TV約款」といいます。)、インターネット接続サービス契約約款(以下、「ネット 約款」といいます。)、CNSドコモ光向けインターネットサービス利用規約、ケーブルプラス電話サービス契約約款、 IP電話サービス(ケーブルライン)契約約款(以下 、「電話約款」といいます。)、IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款(以下、みるプラス約款といいます。)、IP-VODサービス利用規...
株式会社ケーブルネット鈴鹿 CNS光サービス加入契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下、「当社」といいます。)と、当社が設置する光ファイバー設備によりCNS光サービスの提供を受ける者
(以下、「契約者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)は、次の条項によるものとします。
第1条(約款の適用)
当社は、契約者に対し当社が別に定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下、「TV約款」といいます。)、インターネット接続サービス契約約款(以下、「ネット約款」といいます。)、CNSドコモ光向けインターネットサービス利用規約、ケーブルプラス電話サービス契約約款、 IP電話サービス(ケーブルライン)契約約款(以下、「電話約款」といいます。)、IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款(以下、みるプラス約款といいます。)、IP-VODサービス利用規約、CNS無線ルーターサービス規約、カスペルスキー利用規約、CNS光サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)、ならびにこのCNS光サービス約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、CNS光サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。TV約款、ネット約款、電話約款に定められた事項と本約款に定められた事項に矛盾がある場合は、本約款を優先します。特段断りがない場合は、TV約款、ネット約款、電話約款に準じます。
第2条(用語の定義)
本約款においては次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
セットトップボックス | 本サービスで利用する専用端末 |
ハイブリットキャスト | 日本国内で展開されている放送通信連携サービスの一つであって、テレビで放送中の番組と直接関係するコンテンツをインターネット回線を使い、インターネット様式でかつ放送番組と同期、連動させて提供するサービス |
業界ACS | セットトップボックス対応の遠隔端末管理システム |
トランスモジュレーション | ケーブルテレビ局が受信した地上デジタル放送を、ケーブルテレビに適した方式に変換して再送信する方法のこと。 特殊な信号に変換されて配信されるため、一般のテレビ等で視聴するには専用のセットトップボックスが必要。 |
パススルー | ケーブルテレビ局が受信した地上デジタル放送を、変換せずにケーブルテレビで再放送する方法のこと。 |
おうちWi-Fi | CNS無線ルーターサービス |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(D-ONU、V-ONU、HGW等のこと。) |
第3条(サービスの内容)
本サービスは、光ファイバー設備を使用して提供する放送、通信一体型のサービスです。
サービス内容 | |||
セットトップボックス | 双方向対応、録画 HDD 内蔵、BS・CS・ケーブル 4K 対応、ハイブリットキャスト対応、ACS 制御、リモート視聴対応 | ||
インターネット | 最高通信速度 1Gbps | ||
新 4K8K 衛星放送 | トランスモジュレーション・パススルー | ||
セットットプボックス有 | ギガレギュラー | ギガライト | ギガBS |
セットトップボックス無 | ギガベーシック | ||
電話 | ケーブルプラス電話・ケーブルライン | ||
セキュリティ | 端末ライセンス5台 | ||
VOD | みるプラス基本 ※ギガベーシックコースには含まれません。 | ||
おうちWi-Fi | 有り |
2 当社が提供する本サービス内のチャンネル、サービスは、その組み合わせが変更され、また終了する場合があります。これらの場合、当社はその変更または終了及びこれらにより生ずるあらゆる事項についての責任は負いません。
第4条(契約の単位)
当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。第5条(サービスの利用開始日)
当社が設置工事をした日をサービス利用開始日とし利用開始日の翌月1日を本サービスの課金開始日とします。第6条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は課金開始日より1年間とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余期間に対応する利用料に相当する額を当社が別に定める方法により、一括して支払っていただきます。
第7条(提供条件)
本サービスはCNS光インターネットサービス利用者、ドコモ光タイプC利用者に限り提供します。
2 本サービスは放送、通信一体型のサービスとなり通信部分を除いた放送サービスのみの提供は出来ません。第8条(契約申込み方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。 1)料金表に定めるCNS光サービスのコース名等
2)契約者回線の終端とする場所
3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項第9条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、
その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 1)契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
2)契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
3)契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、契約の申込者に対し、放送法第150条の2第1項および電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面
(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
第10条(サービス内容の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第11条(加入契約料等)
契約者は、当社が定める料金表に従い、加入契約料、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等を当社の指定する期日までに支払うものとします。ただし、契約者の引込施設を設置するため当社施設に大幅変更等が必要となる場合、当社は契約者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。
2 契約者が、すでに当社の有線電気通信設備による他のサービスに加入している場合、当社は、加入契約に係る加入契約料及び工事費等を減額することがあります。
3 開始した工事の完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第12条(施設の設置及び費用の負担等)
当社の業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は、放送センターからクロージャまでの施設を設置し、これを所有するものとします。契約者は、クロージャの引込端子から端末接続装置までの施設の設置およびセットトップボックスの設置に要する費用を負担するものとします。
3 契約者は、移設・増設工事等クロージャの引込端子から光中継BOXまでの施設を改変する場合、または貸与したセットトップボックス、端末接続装置の移設を行う場合には、当社にその旨を文書にて申し出るものとし、変更に要する費用は契約者が負担するものとします。
また、これにともなう工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
4 契約者は、当社に無断で当社の施設の改変工事等を行わないものとします。
5 第 1 項から第4項及び第11条1項にかかるサービスの提供に通常必要な工事費用を「標準工事費」といい、契約者は料金表の金額を支払うものとします。これらの工事において、特殊な建物や地形への対応及び契約者の各種変更の希望により追加費用が必要となる場合、
契約者は当社と協議のうえ、「その他工事費等」として当社に支払うものとします。料金表に掲載する以外に契約者の要望で追加工事を行う場合は、契約者は工事業者と相対でご契約いただきます。
6 工事の着手後完了前に解除等があった場合、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第13条(利用の休止)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の休止(その契約者回線、セットトップボックス及び端末接続装置の撤去を行い、メールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。
この場合、セットトップボックス、インターネットのみでの利用はできません。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、最長 6 ヶ月とします。
2 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する場合も同様とします。
3 前項の申し込みをした場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、無料とします。
4 利用休止期間が6ヶ月間を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。第14条(契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第15条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、当社施設撤去に伴う費用及び契約者が
所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 第1項の場合、当社は、契約者に対し、前項に定める費用のほか、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
1)初期導入費(このうち契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用などを「事務手数料」といいます。)
2)工事に関する費用(第 24 条が規定する標準工事費用及び同条に規定する特殊工事に関する費用)
3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
4)第 26 条の利率に基づく遅延損害金
5)第 6 条 2 項に定める利用料相当額の金銭
6)違約金等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の違約金②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の違約金等)
4 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、契約者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で契約者が契約解除をした場合、当社が契約者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、第 22 条の規定に基づき算出した額とします。
第16条の2(初期契約解除)
事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面
(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、契約者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知するもの とします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、契約者の指定した場所を訪問したときには、契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって
8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面
(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第 16 条第 2 項から第 4 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は第 6 条 2 項が定める額を請求することはできません。事務手数料及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が契約者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。
ただし、当社は、第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 変更契約を契約者が初期契約解除をした場合に、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第16条の3(契約者が行う特定解除契約の解除)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約に、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の
定めるところによるものとします。第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
1)第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
2)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰することができない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき
3)契約者が反社会的勢力に属すると判明したとき、及び契約者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしたとき
2 当社は、第 19 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相
当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合において、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、契約者に生じた損害について当社は責任を負いません。
5 第 16 条第 2 項から第 4 項の規定は、本条に基づき当社が契約の解除をする場合に準用します。第18条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
2)第 20 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務
(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日の経過後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
3)第 27 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
4)事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
5)事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
6)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。第20条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする 通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 前2項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。第21条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、口座振替もしくはクレジットカード支払を原則とし、その他当社と契約者との合意に基づく方法によるものとします。
ただし、契約者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、当社が指定する支払方法によるものとし手数料がかかる場合は契約者負担とします。
3 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。第22条(利用料の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が提供する本サービスの内容に応じて、料金表に規定する利用料または使用料
(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。 1)利用料
利用開始日の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、利用開始日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、利用開始日から起算するものとします。
2)付加機能使用料
利用開始日の属する月から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、利用開始日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、利用開始日から起算するものとします。
第23条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金(「事務手数料」を含む)の支払いを要しますただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の撤回があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が
支払われているときは、当社は、その料金を返還します。第24条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に定める本サービスの提供に通常必要な工事費用
(「標準工事費用」といいます。)の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回
(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事開始後完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分
について、当社が別に算定した額を負担していただきます。第25条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第26条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により
支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。第27条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が義務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第28条(セットトップボックス)
当社は、契約者にセットトップボックス (リモートコントローラを含みます。)を貸与し、その使用料は利用料金に含むものとします。
2 契約者は、貸与されたセットトップボックスを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復または補填に要する費用を負担するものとします。
3 契約者は、加入契約の解約あるいは解除・変更の場合、速やかに貸与されたセットトップボックス並びにC-CASカードを当社に持参し、返却するものとします。ただし、返却なき場合は当社は契約者に当該セットトップボックスの代金相当額を請求するものとします。また、契約者の希望により、当社が回収のため訪問した場合は、当社規定の料金を支払うものとします。
第29条(C-CASカードの取り扱いについて)
C-CASカードを必要とするセットトップボックスを利用する契約者は、セットトップボックス1台につき1枚のC-CASカードを 当社より貸与されるものとし、セットトップボックスを利用するサービスの解約または加入契約の解除後は、速やかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は、必要に応じて契約者にC-CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは当社に帰属し、当社は、契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄する事を禁止し、それらが行われたことにより当社及び第三者に生じた損害は、契約者が賠償するものとします。
3 契約者が、故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合、契約者はその損害を当社に賠償するものとします。第30条(個人情報の取り扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめとする法令及びガイドライン、また、この約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性の提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、アフターサービス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、および料金請求や収納業務等のため。
(2)アンケート調査およびその分析を行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図り、あるいは集計・分析を行い、統計資料または匿名加工情報を作成するため。
(3)契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供するため。
3 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 予め契約者本人の同意を得た場合。
(2) 合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第2項、第3項に規定する利用目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合。
(3) 第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、業界ACSを通じて、第三者に提供する場合。
第31条 (管轄裁判所)
加入契約に係る係争については、津地方裁判所四日市支部又は四日市簡易裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。第32条 (定めなき事項等)
本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、当社及び契約者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
第33条 (約款の改正)
当社は、本約款を改正する場合、契約者に対する通知もしくは当社ホームページ上での広告を行うことにより、改正できるものとします。
x x 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、令和元年10月1日より施行します。
料金表
1. 月額利用料
基本コース名 | 月額利用料 |
CNS光ギガレギュラー | 8,800円 |
CNS光ギガレギュラー あんしん自転車プラン | 9,180円 |
CNS光ギガレギュラー Huluパック | 9,700円 |
CNS光ギガレギュラー あんしん自転車プラン Huluパック | 10,080円 |
CNS光ギガライト | 7,800円 |
CNS光ギガライト あんしん自転車プラン | 8,180円 |
CNS光ギガライト Huluパック | 8,700円 |
CNS光ギガライト あんしん自転車プラン Huluパック | 9,080円 |
CNS光ギガBS | 5,800円 |
CNS光ギガBS あんしん自転車プラン | 6,180円 |
CNS光ギガBS Huluパック | 6,700円 |
CNS光ギガBS あんしん自転車プラン Huluパック | 7,080円 |
CNS光ギガベーシック | 4,800円 |
CNS光ギガベーシック あんしん自転車プラン | 5,180円 |
CNS光ギガベーシック Huluパック | 5,700円 |
CNS光ギガベーシック あんしん自転車プラン Huluパック | 6,080円 |
なお、各コースでセットトップボックスを利用して視聴できるチャンネルは別紙2-1~2-2に記載の通りとします。
追加サービス | 月額利用料 |
セットトップボックス 2 台目~ | 1, 500円/台 ※ギガべーシックコースの場合は選択できません。 |
スマート4Kボックス(ケーブルプラスSTB-2) | 500円/台 ※ギガべーシックコースの場合は選択できません。 |
CNS光4Kデジタルチューナー (パナソニック社製TZ-HT3000BW) | 200円/台 ※ギガべーシックコースの場合は選択できません。 |
ケーブルプラス電話 | 1,330円/回線(1 回線目は上記月額利用料に含む) |
ケーブルライン | 1,290円/回線(1 回線目は上記月額利用料に含む) |
2. 加入契約料
加入契約料 | 38,000円 |
追加負担金(契約者の引込施設を設置するため、当社施設に大幅な 変更が必要となる場合) | 契約者と当社の協議による |
3. 事務手数料
事務手数料 | 3,000円 |
4. 工事費等
標準工事費
引込工事費(通常の引込・V-ONU・光中継BOX接続等工事費) | 15,000円 |
宅内工事費①(通信用配線工事・端末接続装置取付費) | 13,800円 |
宅内工事費②(放送用配線工事) | 7,000円 |
宅内工事費③(電話用配線工事) | 15,000円 |
セットトップボックス標準取付費 | 7,000円/台 |
スマート4Kボックス(ケーブルプラスSTB-2)標準取付費 | 8,000円/台 |
セットトップボックス2台目以降同時申込取付費 | 4,000円/台 |
引込線撤去工事費 | 10,000円/箇所 |
宅内線撤去工事費 | 10,000円 |
セットトップボックス撤去工事費 | 5,000円/台 |
その他工事費等
特殊な建物や地形への対応等の追加費用 | 契約者と当社の協議による |
表記の金額はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
別紙1
(宛先)「〒510-0292 三重xxx市岸岡町 1930 番地 株式会社ケーブルネット鈴鹿」
(記載例)
契約書面受領日 | ||||||
平成○年○月○日 | ||||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① 加入者番号 ******* ② ○○サービス | |||||
○○コース | ||||||
③ サービス利用基本料 | ||||||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||||
ご加入者名 | ||||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |
別紙2-1
○:視聴可
☆:パススルーのみで視聴可
×:視聴不可
チャンネル名 | CNS光ギガレギュラー | CNS光ギガライト | CNS光ギガBS | CNS光ギガベーシック | |
地上デジタル | 東海テレビ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
NHK Eテレ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
NHK総合(津) | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
中京テレビ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
CBCテレビ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
メ~テレ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
三重テレビ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
NHK総合(名古屋) | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
テレビ愛知 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
コミュニティチャンネル | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
CNSステーション | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
新 4 K 8 K 衛星放送 | NHK BS4K | ○ | ○ | ○ | ☆ |
NHK BS8K | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
BS日テレ4K | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS朝日4K | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS-TBS4K | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BSテレ東4K | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BSフジ4K | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
B S デジタル | NHK BS1 | ○ | ○ | ○ | ☆ |
NHK BSプレミアム | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS日テレ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS朝日 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS-TBS | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BSテレ東 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BSフジ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS11 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
BS12 (トゥエルビ) | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
放送大学 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
Dlife | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
C S 専門チャンネル | スーパー!ドラマTV | ○ | ○(SD) | × | × |
日本映画専門チャンネルHD | ○ | ○ | × | × | |
FOX HD | ○ | ○ | × | × | |
ザ・シネマ HD | ○ | ○ | × | × | |
AXN海外ドラマ | ○ | ○(SD) | × | × | |
時代劇専門チャンネルHD | ○ | ○ | × | × | |
KBS World HD | ○ | × | × | × | |
ムービープラス | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
映画・チャンネルNECO | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
V☆パラダイス | ○(SD) | × | × | × | |
シネフィルWOWOW | ○(SD) | × | × | × | |
ファミリー劇場 | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
女性チャンネル♪LaLaTV | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
AXNミステリー | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ○(SD) | × | × | × | |
FOXムービー | ○(SD) | × | × | × | |
GAORA SPORTS HD | ○ | ○ | × | × |
別紙2-2
チャンネル名 | CNS光ギガレギュラー | CNS光ギガライト | CNS光ギガBS | CNS光ギガベーシック | |
C S 専門チャンネル | スカイA | ○ | ○ | × | × |
日テレジータス | ○ | ○(SD) | × | × | |
ゴルフネットワークHD | ○ | ○ | × | × | |
J SPORTS1 | ○ | ○(SD) | × | × | |
J SPORTS2 | ○ | ○(SD) | × | × | |
J SPORTS3 | ○ | ○(SD) | × | × | |
MTV HD | ○ | ○ | × | × | |
スペースシャワーTV | ○ | ○(SD) | × | × | |
歌謡ポップスチャンネル | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
釣りビジョンHD | ○ | × | × | × | |
囲碁・将棋チャンネル | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
旅チャンネル | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
MONDO TV | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
ディスカバリーチャンネル | ○ | ○(SD) | × | × | |
ナショナルジオグラフィック | ○ | ○ | × | × | |
アニマルプラネット | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
日テレNEWS24 | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
TBS NEWS | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
CNNj | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
日経CNBC | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
NHK WORLD-JAPAN | ○(SD) | ○(SD) | ○(SD) | × | |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ○ | × | × | × | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ○ | × | × | × | |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ○ | ○(SD) | × | × | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ○ | × | × | × | |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ○ | × | × | × | |
キッズステーション | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
海外アニメ!カートゥーンネットワーク | ○(SD) | ○(SD) | × | × | |
アニマックス | ○ | ○(SD) | × | × | |
ディズニー・チャンネル | ○ | ○(SD) | × | × | |
ディズニーXD(エックスディー) | ○ | ○(SD) | × | × | |
ディズニージュニア | ○ | ○(SD) | × | × | |
ショップチャンネル | ○ | ○ | ○ | × | |
QVC | ○ | ○ | ○ | × | |
お天気チャンネル | ○ | ○ | ○ | × | |
情報カメラチャンネル | ○ | ○ | ○ | × | |
4K | ケーブル4K | ○ | ○ | ○ | × |