◎当社 株式会社マネーパートナーズ ◎本カード 「Manepa Card」(マネパカード)。 ◎当サービス 当社が、「資金決済に関する法律」における資金移動業者として提供する、海外プリペイドカードサービス。 ◎会員 当サービスに入会した個人。 ◎資金決済法 資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)。 ◎履行保証金 資金決済法で定める、当社側の責任により当サービスを履行できなくなった場合に、会員へ当サービスの残高を弁済するための保証金。 ◎ご利用ガイド...
マネパカード会員規約
平成 29 年 3 月 31 日改訂
当規約は、株式会社マネーパートナーズが「資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59号。)」に係る資金移動業者として発行するマネパカードについて定めたものです。
カードの発行を申込み、当社が発行を認めた者は、当規約を熟読し、カードに関するお取引内容を十分に理解した上で、当規約が適用されることに同意するものとします。
なお、当規約の法的効力を持つxxは日本語によるものとし、その他の言語に翻訳したものは法的な効力を持ちません。また、当規約における日時は日本時間(日本標準時)を基準とします。
第 1 条(定義)
当規約において使用する主な用語の定義は以下のとおりです。
◎当社 | 株式会社マネーパートナーズ |
◎本カード | 「Manepa Card」(マネパカード)。 |
◎当サービス | 当社が、「資金決済に関する法律」における資金移動業者として提供する、海外プリペイドカードサービス。 |
◎会員 | 当サービスに入会した個人。 |
◎資金決済法 | 資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)。 |
◎履行保証金 | 資金決済法で定める、当社側の責任により当サービスを履行できなくなった場合に、会員へ当サービスの残高を弁済するための保 証金。 |
◎ご利用ガイド | 当サービスの内容(手数料、利用方法、注意事項等)が記載された web ページもしくは冊子。 |
◎未チャージ残高 | 両替を行うまたはチャージするための残高。この残高の資金はチャージをしないとカード利用できない。入金(振込)、入金(F X)、両替により残高として反映される。 |
◎チャージ残高 | カード利用の対象となる資金の残高。この残高にある外貨のみカード利用可能。未チャージ残高からチャージすることで残高とし て反映される。 |
◎チャージ | 会員が、カード利用のため、両替した未チャージ残高の資金をチ ャージ残高に移動させること。 |
◎カード専用振込口 座 | 会員が、振込入金の際に振込先とする、会員ごとに当社が指定す る金融機関口座。 |
◎MasterCard®ATM | 現金の引き出しが可能な日本国外の MasterCard®マークのある ATM。 |
◎MasterCard®加盟店 | 日本国内外の MasterCard®加盟店(店舗、レストラン及びオンラ |
インサービスを含む)。 | |
◎標準履行期間 | 会員が両替後にチャージ手続きを完了してから、当社がチャージ残高に反映するまでの標準的な期間。 |
◎両替 | 未チャージ残高を当社指定のレートで円貨から外貨あるいは外貨から円貨に換えること。 |
◎入会申込人 | 当サービスに入会を申込む個人。 |
◎当サービスサイト | 当サービス専用ホームページ。 |
◎入会ページ | 当サービスに入会を申込むためのページ。 |
◎暗証番号(PIN) | カード利用時の暗証番号。 |
◎FX口座 | 当社が提供する外国為替証拠金取引サービスに開設された口座。 |
◎FX会員専用サイト | FX口座を開設済みの方のみが閲覧・更新ができる専用ページ。 |
◎登録Eメールアドレス | 会員が当社に登録している電子メールアドレス。 |
◎入金(振込) | 会員が、カード専用振込口座に入金をすること。入金した資金は未チャージ残高として反映される。 |
◎入金(FX) | 会員が、FX口座から未チャージ残高に入金すること。 |
◎外貨受入手数料 | 会員が、外貨を入金(FX)した際にかかる手数料。 |
◎カード会員専用サイト | 当サービスに関する利用状況等が確認できる会員ごとの専用ページ。 |
◎入金完了メール | 入金が完了した際に、当社から登録Eメールアドレス宛てに通知される入金内容を記した電子メール。 |
◎両替レート | 両替の際に当社が提示する為替レートのこと。 |
◎チャージ完了xx x | xxxxが完了した際に、当社から登録Eメールアドレス宛てに 通知されるチャージ内容を記した電子メール。 |
◎チャージ手数料 | 会員がチャージした際にかかる手数料。 |
◎ATM 手数料 | 会員が海外で MasterCard®ATM を利用した際にかかる手数料。 |
◎クロスボーダー手 数料 | 会員が取扱通貨以外の通貨を使用した際にかかる手数料。 |
◎口座番号 | カード会員専用サイトにログイン、もしくは電話・Eメールによる問い合わせの際に使用する、会員ごとに当社が指定する口座番 号。 |
◎パスワード | カード会員専用サイトにログインする際のパスワード。 |
◎初期パスワード | カード会員専用サイトに初回またはパスワードの初期化後にログインする際のパスワード。 |
◎カード口座開設通知書 | 当サービスの入会を当社が認めた入会申込人に送付される口座番号や初期パスワード等が記載された通知書。 |
◎利用明細書発行手数料 | 利用明細書を発行する際にかかる手数料。 |
◎事故等 | 本カードの盗難、紛失、偽造、破損、スキミング、第三者による利用、本カードの暗証番号忘れ等のこと。 |
◎カード再発行手数料 | カードを再発行する際にかかる手数料。 |
◎ペイバック | 会員が、利用しない外貨をチャージ残高から未チャージ残高に移動させること。 |
◎出金(振込) | 会員が、未チャージ残高にある資金を登録金融機関口座に出金すること。 |
◎出金(FX) | 会員が、未チャージ残高にある資金をFX口座に出金すること。 |
◎出金手数料 | 会員が出金(振込)をする際にかかる手数料。 |
◎会員名義金融機関口座 | 会員が指定する出金(振込)の際の金融機関口座。 |
◎残高不足 | カードの利用や手数料の支払いにより、チャージ残高が不足した 状態。 |
◎利用停止 | 当社が、カードの紛失、不正利用、規約違反等の理由により、当サービスの利用を停止させた状態。 |
◎解約 | 会員が、当サービスの契約を解除すること。 |
◎強制解約 | 当社が、規約違反等の理由により、当サービスの契約を解除する こと。 |
◎セキュリティ・ロッ ク | 会員が、カード会員専用サイトにおける設定により、本カードの 利用を停止させた状態。 |
第 2 条(銀行等が行う為替取引ではないことの説明)
(1) 当社が提供する本カードに関する当サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
(2) 当社は、預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではありません。
(3) 当サービスは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
(4) 会員は、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されております。当社では、履行保証金を法務局に供託するとともに、株式会社xxx銀行、オリックス銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行との間で履行保証金保全契約を締結しております。
(5) 会員は、資金決済法第 59 条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて、還付を受ける権利を有します。
(6) 当社の資金移動業登録番号は、関東財務局長第 00022 号です。
第 3 条(概要)
(1) 当サービスは、「ご利用ガイド」に記載された通貨をカードにチャージすることにより、日本国内外で使用することができる海外プリペイドカードです。ただし、日本国内の ATM ではご使用できません。
(2) 会員は、日本xxxxxxxx XXX、xx、xxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx円で資金を振り込み、その資金を外貨へ両替後または円貨のまま、カードにチャージすることにより、利用可能となります。
(3) カードは、海外の MasterCard®ATM 及び日本国内外の MasterCard®加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)でご利用いただけます。
(4) カードは、チャージした資金の範囲内で利用可能ですが、適用される手数料を含め、当
該取引に必要な資金(外貨)が会員のカードにチャージされていることを条件とします。
(5) 当サービスへの入会は、満 15 歳以上 70 歳未満の方に限ります。
(6) 当サービスは、個人のみを対象とし、法人での入会はできません。
(7) 当サービスでは、会員以外のカードの利用はできません。
(8) 当サービスでは、同一名義人で複数のカードを持つことはできません。
(9) 当サービスの入会申込人は、日本国内の居住者に限られます。
(10)会員が、両替後にチャージ手続きを完了してから、チャージ残高に反映され、本カードを利用できるまでの標準履行期間は、平均 15 分程度(最大 20 分)かかります。
(11)当社システムメンテナンス中の場合、当社入金確認時間外の場合、当社両替受付時間外の場合、金融機関による障害の場合、通信システム障害・回線障害の場合、災害・事変の場合等の理由により、前項の標準履行期間以上の時間・日数がかかる場合があります。
第 4 条(入会申込・審査)
(1) 入会申込人は、入会ページまたは申込書において、当規約等に同意の上、入会申込人の氏名・住所・生年月日・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的・主な利用予定国または地域・カードの暗証番号等の、当社所定の必要事項を登録し、入会を申込みます。ただし、当社FX口座を開設済みの方は、FX会員専用サイトからお申込みいただくこととなります。なお、入会申込人が未xxの場合には、保護者の同意が必要となります。
(2) 入会申込人は、当サービスへの入会申込にあたり、外国為替及び外国貿易法の規制を理解し、利用目的を登録しなければなりません。
(3) 入会申込人は、当社に対して、第1項の申込み時もしくは申込み後に、当社の定める本人確認書類その他の必要書類を提出しなければなりません。ただし、当社FX口座を開設済みの方は、本人確認書類その他の必要書類の提出が不要となる場合があります。
(4) 当社は、当社所定の審査を行った後、入会を認めた入会申込人に対して、登録の住所宛に簡易書留の転送不要郵便で、カード等の送付をいたします。入会申込人は、送付したカード等を受け取ることにより、取引時確認が完了となり、カードの利用が可能となり
ます。ただし、当社FX口座を開設済みの方は、取引時確認が不要となる場合があります。
(5) 当社は前項における審査において、入会を認めないと判断した場合には、入会申込人に対して、登録Eメールアドレス宛てにその旨を通知いたします。
(6) 会員は、カードを受け取り後、直ちにカードの記載事項を確認し、カードの裏面の署名欄に署名するものとします。
第 5 条(入金)
(1) 入金(振込)は、日本xxxxxxxx XXX、xx、xxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx円で資金を振り込む方法により行うものとします。ただし、 FX口座を開設済みの方は、FX口座から入金(FX)することも可能です。この場合は日本円以外の対象通貨も入金(FX)することができますが、所定の外貨受入手数料がかかります。入金(FX)が可能な時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(2) 会員が振り込んだ資金は、当社において平日(銀行休業日は除く)の午前 9 時から午後 5 時 30 分までの間に随時着金確認を行い、着金が確認出来次第、未チャージ残高に反映されます(会員の銀行での振込手続きが午後 3 時以降に完了した場合には、原則翌平日(銀行休業日は除く)の反映となります。)。
(3) 入金金額の上限については、別表 2 に定める額とします。
(4) 入金は、当社が会員の預金もしくは貯金または定期積金等として受け入れるものではなく、会員が当社による本サービスの提供を受けるためのものです。未チャージ残高及びチャージ残高に対して利息は付与されません。
(5) 会員は、カード会員専用サイトに登録している利用目的以外の目的で本カードに入金してはなりません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で入金してはなりません。
① 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
② イランへの「資金使途規制」
③ その他当局が定める規制措置
(6) 第 3 項に定める金額を超える入金があった場合、当社は、会員へ当社所定の方法で、その旨を通知します。会員は、当社の指示に基づき、自ら当該入金額すべてを、組戻し等により返金手続きするものとします。また、当該返金手続きの際に発生する組戻し手数料などの費用は会員が負担するものとします。なお、返金の金額は入金時と同額とし、一部の金額のみを返金することはできません。
(7) 入金する際の名義は、必ず本カード名義と同一でなければなりません。異なる名義の入 金があった場合、当社は、会員へ当社所定の方法で、その旨を通知します。会員は、当 社の指示に基づき、自ら当該入金額すべての組戻し等の返金手続きを行うものとします。また、返金手続きの際に発生する組戻し手数料などの費用は会員が負担するものとしま
す。
(8) 当社は、入金が完了した場合には、入金が完了した旨を、登録Eメールアドレス宛てに入金完了メールで通知します。
(9) 前項の通知については、会員の利用機器の状況(圏外・電源オフ・受信ボックスの空き容量等)や、国内及び国外の通信回線・通信システム障害等の事情により、配信遅延、配信不能となることがあります。当社は、これによって会員に生じた不利益または損害について、一切の責任を負わないものとします。
(10)会員は、カード専用振込口座に振込んだ際に当社から会員に交付する受取証書に代えて、当社より受取証書に記載すべき事項を、入金完了メール等の電磁的方法で提供を受ける ことに同意するものとします。
(11)会員が、入金したにもかかわらず、所定の時間を経過しても入金完了メールが届かない場合、または入金完了メールやカード会員専用サイトにて閲覧した入金記録が実際の入金額と異なる等の場合には、会員は、当社まで直ちに連絡するものとします。
(12)当社は、当サービス専用の振込カードを発行しません。
(13)会員は、第三者に、カード専用振込口座への振込をさせてはなりません。
(14)カード専用振込口座情報を忘れた場合は、カード会員専用サイトで確認するものとします。
(15)会員は、他の会員のカードへのカード残高の譲渡及び移し替えはできません。
(16)会員は、カード及びカード残高、ならびにカード及びカード残高を利用する一切の権利について、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定することまたは第三者に利用させることはできません。
(17)会員は、本カードを用いて本カードに入金することはできません。第 6 条(両替)
(1) 会員は、カード会員専用サイトにログインのうえ当社が定める方法で、日本円の未チャージ残高の範囲内で日本円を「ご利用ガイド」に定める外貨に、両替することができます。また、対象通貨の未チャージ残高の範囲内で当該外貨を日本円に両替することができます。なお、円貨から外貨への両替は 1,000 円以上、外貨から円貨への両替は 0.01通貨から両替が可能です。
(2) 外貨から他の外貨への両替はできないため、両替を行う場合には、一旦、日本円に両替していただく必要があります。
(3) 当社がカード会員専用サイトで提供する両替レートは、当社が外国為替証拠金取引(F X)顧客に提示するリアルタイムレートに取扱いの通貨ごとに定めた手数料相当分を加算して算出し提供するレートとします。
(4) 両替を行った金額は、未チャージ残高に即時に反映されます。なお、両替後に直ちに本カードにチャージすることも可能です。
(5) 両替可能時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
第 7 条(チャージ)
(1) 会員は、カード会員専用サイトから、未チャージ残高の資金を本カードへチャージすることにより、本カードの通貨ごとのチャージ残高を上限としてカードを利用することができます。
(2) チャージできるのは、円貨の他、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルです。
(3) チャージの際には、別表 1 に定めるチャージ手数料がかかります。
(4) チャージした資金が、チャージ残高として反映されるには最大 20 分の時間がかかります。
(5) チャージ金額の上限については、別表 2 に定める額とします。また、チャージ可能時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(6) 当社は、xxxxが完了した場合には、xxxxが完了した旨を、登録Eメールアドレス宛てにチャージ完了メールで通知します。
第 8 条(カード利用)
(1) 会員は、本カードを使用して、日本国外の MasterCard®ATM における通貨の引き出し及び日本国内外の MasterCard®加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)におけるショッピングでご利用いただけます。
(2) 各取引の金額及び各種手数料は、会員の通貨ごとのチャージ残高から直ちに引き落とされます。一度承認された取引を停止することは原則としてできません。
(3) 利用金額の上限については、別表 2 に定める額とします。
(4) MasterCard®ATM における通貨の引き出しの際には、所定の ATM 手数料がかかります。また、ATM の設置金融機関によっては、別途各金融機関で定めた手数料がかかる場合があります。
(5) 本カードは、チャージ残高の「米ドル」を利用して「ご利用ガイド」に記載された通貨以外の通貨でも利用することができます。ただし、その場合には、利用した通貨を MasterCard 社所定のレートで「米ドル」に換算した額が「米ドル」のチャージ残高から引き落とされます。また、別途所定のクロスボーダー手数料がかかります。
(6) 会員は、カード会員専用サイトに登録している利用目的以外の目的で本カードを利用してはなりません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で利用してはなりません。
① 北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」
② イランへの「資金使途規制」
③ その他当局が定める規制措置
(7) ご利用いただく店舗等のサービス内容により、実際のご利用額以上の金額が留保されることがあります。この場合、お客様のチャージ残高から実際に引き落としされるのは、最終的な請求額のみとなります。留保された金額は、実際のご利用が無い場合でも一時的に請求予定額が留保され、一定期間使用できない場合があります。
(8) 利用できない取引や加盟店等については、当サービスサイトに掲載するものとします。本カードは、通信料金や各種サービスの会費等の継続課金による取引や、ホテルやレンタカー利用のための保証金等を目的とする取引のご利用はおすすめしません。
第 9 条(入会金・年会費)
本カードの入会金および年会費は、別表1に定める額とします。
第 10 条(有効期限・更新・所有権)
(1) 本カードの有効期限は、本カードの券面に記載します。
(2) 当社は、当社が認めた会員に対して有効期限を更新するものとします。対象となる会員には、有効期限満了にあたり、新しい有効期限を付した本カードをお送りします。
(3) 有効期限最終日において 70 歳を超える会員につきましては、更新は行わずに、有効期限満了後に当社にて解約するものとします。
(4) 本カードの所有権は当社に帰属します。当社は、会員に対してカードを貸与し、会員が会員資格を有する期間中に限り、カードの利用権を付与するものとします。
(5) 本カードは有効期間中であっても、当社による強制解約、会員都合による解約、カード再発行等により、無効となる場合があります。その場合、当社は、カードの所有権を放棄するものとします。
(6) 有効期限満了などにより無効となったカードは、会員の責任において、無効となったカードを処分し不正な利用が行われないようにするものとします。
第 11 条(カード会員専用サイトの口座番号・パスワード)
(1) 当社は、郵送で、カード会員専用サイトにログインするための口座番号・初期パスワードが記載されたカード口座開設通知書を会員へ送付いたします。当該通知書は、パスワードの失念等の場合も必要となりますので、大切に保管してください。ただし、当社F X口座を開設済みの方は、口座番号と初期パスワードは同一のため、カード口座開設通知書を郵送しない場合があります。
(2) 会員は、当サービスサイト等から遷移する当社所定のログイン画面より、ログインが可能です。ただし、当社FX口座を開設済みの方は、FX会員専用サイトにログイン後にカード会員専用サイトへ遷移する必要があります。
(3) 会員は、初回のログイン後に、直ちに新たなパスワードを設定するものとします。
(4) 会員は、カード会員専用サイトよりパスワードを任意に変更できます。ただし、当社F X口座を開設済みの方は、FX会員専用サイトからのログインとなりますので、パスワードはFX会員専用サイトでの変更となります。
(5) 会員は、口座番号・パスワードを他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよう、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
(6) 会員は、パスワードを失念した場合には、当社所定の方法により当社へその旨を通知することにより、パスワードを初期化することが可能です。会員は、初期化の手続き後に、カード口座開設通知書に記載された初期パスワードを利用してログインすることが可 能です。当該ログイン後には初回のログイン時と同様に、新たなパスワードを設定するものとします。
(7) 会員は、カード口座開設通知書を誤って破棄した等により、口座番号が不明となった場合には、当社所定の方法により当社へその旨を通知することより、郵送にて口座開設通知書の再発行を受けることが可能です。
第 12 条(取引記録等の照会)
(1) 会員は、カード会員専用サイトにてカード残高やカード利用履歴等の取引履歴を照会することができます。
(2) 会員は、カード利用に係る「利用明細書」を電磁的方法により交付されることに同意するものとします。
(3) 会員は、当社に対して「利用明細書」の郵送を依頼することができます。ただし、その場合には、所定の利用明細書発行手数料がかかります。
第 13 条(再発行)
(1) 当社は、事故等の届出を受けた本カードを、当社所定の期間内に使用不能にするとともに、会員から要請があった場合、本カードを再発行し、会員宛てに送付するものとします。
(2) 本カードを再発行する場合は、所定のカード再発行手数料がかかります。
(3) 当社は、前項のカード再発行手数料を収受しない限り、カードの再発行の手続きはおこないません。
(4) 使用不能にしたカードは、再利用できません。
(5) 紛失回数が多い場合や事故等の内容に疑義がある場合など、当社が不適当と判断した場合は、再発行を認めない場合があります。
第 14 条(手数料)
カードのご利用にあたって会員が負担する各種手数料の金額及び徴収方法については、別表
1 に定める額とします。また、当社が提供する他のサービスの利用等により、手数料が優遇される場合があります。
第 15 条(登録事項の変更)
会員は、登録している氏名・住所・電話番号・Eメールアドレス・職業・利用目的等に変更があった場合、カード会員専用サイト等の当社所定の方法で、直ちに変更の届出をするものとします。なお、変更する項目により、カードの再発行が必要となる場合があります。その場合には、所定のカード再発行手数料がかかります。
第 16 条(ペイバック)
(1) 会員は、カード会員専用サイトから、チャージ残高の資金を未チャージ残高へペイバックすることができます。
(2) ペイバックした資金が、未チャージ残高として反映されるには最大 20 分の時間がかかります。
(3) 当規約に基づき出金(振込)を行う必要がある場合、当社はペイバックを行い、チャージ残高を未チャージ残高に移動させます。
(4) ペイバックが可能な時間については、「ご利用ガイド」に定めるものとします。
第 17 条(出金)
(1) 当社は、日本円以外の取扱通貨の未チャージ残高について、出金(振込)を行いません。会員は、ご自身で第6条に基づき円貨への両替を行った後、未チャージ残高の出金手続きを行うものとします。なお、当社FX口座を開設済みの方は、FX口座への出金(F X)も可能です。この場合は日本円以外の対象通貨も出金(FX)することができます。また、出金(FX)が可能な時間については、「ご利用ガイド」に定める時間とします。
(2) 出金(振込)の際には、所定の出金手数料がかかります。
(3) 当社は、日本円の未チャージ残高から出金手数料を控除した金額を会員名義金融機関口座に振り込みます。ただし、残高が出金手数料額に満たない金額の場合には、出金(振込)はできません。なお、当社FX口座を開設済みの方がFX口座への出金(FX)を希望する場合には、出金手数料はかかりません。
(4) 当社は、平日(銀行休業日は除く)の13時までの出金(振込)依頼については、銀行休業日を除いて3日後までに会員名義金融機関口座に振込手続を行うものとします。
(5) 出金金額の上限については、別表2に定める額とします。
(6) 当社は、当規約に基づき出金(振込)を行う必要がある場合、日本円以外の対象通貨を任意のタイミングで日本円に両替したうえで、日本円の未チャージ残高から出金手数料を控除した金額を会員名義金融機関口座に振り込む方法にて行うものとします。
第 18 条(残高不足)
(1) 会員は、本カードの利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、カード残高を超えての利用となる場合があります。この場合、当社は残高不足として、MasterCard®加盟店へ不足金額の立替払いをするとともに、会員に対して不足金額の支払を請求することとします。
(2) 会員は、前項における請求時には当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該不足金額を当社に対して支払うものとします。
(3) 当社は、会員が前項に定める支払が完了しない限り、カードの利用を停止します。
(4) 会員は、解約または強制解約となった後であっても、第 2 項に定める支払をしなければなりません。
(5) 会員が故意または過失によりカード残高を超えて本カードを利用した場合は、当社に生じた不利益または損害については、会員が責任を負うものとし、当社は会員に対し損害賠償請求を含め法的措置をとることができるものとします。
(6) 当社は、会員が第 2 項の期日までに、不足金額を支払わない場合で、未チャージ残高及び不足金額の通貨以外の通貨のチャージ残高に残高がある場合には、不足金額への充当のため、当社の任意で当該残高のペイバック、両替及びチャージを行うことができるものとします。なお、両替可能金額等の関係により、不足金額を超える額の両替を行う場合があります。
第 19 条(解約)
(1) 会員は、当社に対して当社所定の解約依頼書をEメールまたは書面にて送付することにより、解約することができます。
(2) 会員は、解約依頼書を送る前に、チャージ残高及び未チャージ残高にある資金を全額出金するものとします。
(3) 当社は、当該会員の解約依頼書を受け取り、残高がないことを確認後に解約手続きを開
始いたします。
(4) 当社は、残高がある場合、もしくは残高不足である場合については解約処理を保留にし、会員にEメール等により連絡をし、残高の出金手続きまたは残高不足解消を促すものとします。
(5) 当社は、当該会員の解約完了後に、会員にEメール等にて解約完了の通知を行うものとします。
(6) 当社は、当社FX口座を保有する会員が当該FX口座を解約する場合でも、会員は当サービスを継続して利用することが可能です。
(7) 当社は、第 4 項の残高が出金手数料の額を下回る場合で、会員が承諾した場合には、残高全部を徴収すべき手数料とみなし、出金は行わないものとします。
第 20 条(強制解約・利用停止)
(1) 当社は、会員が、以下のいずれかに該当することが判明した場合、強制解約、または利用停止することができるものとします。
① 当規約の条項及び当社が定める諸規定に違反した場合、または「ご利用ガイド」、カード会員専用サイト、当サービスサイト等に記載した事項に違反した場合。
② 利用目的などの当社への登録情報について、虚偽の情報を申告していたことが判明した
場合。
③ 日本国内の居住者でなくなったことを当社にて確認した場合、または不法滞在者であることが判明した場合。
④ 暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等構成員その他これらに準ずる者に該当していることが判明した場合。
⑤ 「資金決済に関する法律」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「出入国管理及び難民認定法」、「外国為替及び外国貿易法」「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」など、当サービスに関連する法令に違反していることが判明した場合。
⑥ 「外国為替及び外国貿易法」で規制されている利用目的での利用及び利用禁止国・地域での利用が判明した場合。
⑦ 国連安保理決議または国連制裁委員会で資産凍結等の措置をされていることが判明した場合。
⑧ 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、法的な制限を超えた不当な要求、もしくは当社の信用を棄損する、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。(第三者に当該行為等を指示した場合も含みます。)
⑨ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、疑わしい取引を行っていると当社が判断した場合。
⑩ 官公庁からの情報及び金融機関の信用情報等に基づき、会員として適当ではないと当社が判断した場合。
⑪ 法令・当局等の命令等に基づく場合。
⑫ カードの利用状況等に照らして、当社が会員として不適当であると判断した場合。
⑬ 名義人以外の者が利用していることを当社にて確認した場合。
⑭ 受取証書に代えて、当社より受取証書に記載すべき事項を、入金完了メール等の電磁
的方法で提供を受けることに同意しない場合。
⑮ 逮捕または拘留された場合など、本人による使用ができないと当社が判断した場合。
⑯ 会員が、行うべき登録情報の変更をしていないことを当社が確認した場合。
➃ 取引時確認を求めたにも関わらず、本人確認書類の提出に応じない場合。または、提出された本人確認書類が、不正取得や偽造されたものであることが判明した場合。
⑱ 相当期間に渡り、会員の所在が不明等により連絡が取れない場合。
⑲ 当社が提供する他のサービスにおいて強制解約又は利用停止となった場合。
⑳ その他当社所定の審査により不適格と判断した場合。
(2) 当社は、前項により強制解約と判断した場合には、カード利用を停止するとともに、チャージ残高、未チャージ残高がある場合には、それぞれ当規約第 16 条第 3 項、当規約第 17 条第 6 項の方法で、すべての残高の出金を行います。ただし、法令や当局の命令等により返金を行うことができない、または適切ではないと判断した場合には、この限りではないものとします。また、残高が徴収すべき手数料の額を下回る場合は、残高全部を徴収すべき手数料とみなし、出金は行わないこととします。
(3) 当社は、第1項により利用停止とした場合には、前項と同様の方法により、残高の出金を行う場合があります。
(4) 会員が死亡したことを当社が確認した場合には、第 2 項の定めに関わらず、会員の相続人の申し出により、別途相続の手続を行うものとします。
(5) 会員が長期に渡り連絡がつかない等で、当社から当該会員へ出金できない場合、出金できない事実が判明してから 10 年を経過した時に、時効により、会員から当社への出金
請求権は消滅し、当社は、会員からの出金請求を引き受ける義務を免責されるものとします。
(6) 当社は、借名取引等の疑いがあると判断した場合、会員に対し、取引時確認を行います。 その場合、取引時確認が完了するまで当該会員の出金依頼は受け付けないものとします。また、当社が提供する他のサービスにおいて借名取引等の疑いがあると判断した場合も 同様に、取引時確認が完了するまで当該会員の出金依頼は受け付けないものとします。
第 21 条(暗証番号(PIN))
(1) 会員は、生年月日、電話番号等、他人に類推されやすい暗証番号(PIN)を登録しないものとします。
(2) 会員は、暗証番号(PIN)を他人に知られたり不正に使用されたりすることがないよう、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。会員が、当該措置を講じないことにより発生した損害については、会員の負担とします。
(3) カードの暗証番号(PIN)は変更できません。暗証番号(PIN)が他人に知られた等の場合には、当社所定の手続きによりカードを再発行することが可能です。その場合には、所定のカード再発行手数料がかかります。
(4) 暗証番号を忘れた場合、及び不正な暗証番号が 5 回連続で入力された場合には、当該カードは使用できません。その場合には、当社所定の手続きによりカードを再発行することが可能です。なお、カードの再発行には所定のカード再発行手数料がかかります。
第 22 条(安全管理)
(1) 会員は、カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
(2) 会員は、会員以外の第三者に会員のカード、暗証番号またはその他のセキュリティ情報を使用させないものとします。また、カードを利用しない時には、セキュリティ・ロックを実施することとします。
(3) 会員が、前 2 項の安全管理措置を講じないことにより発生した損害については、会員の
負担とします。
第 23 条(盗難・紛失・不正利用等)
(1) 会員は、盗難、紛失、不正利用等の事故等が発生した旨を、当社所定の方法により、直ちに当社へ届け出るものとします。さらに、会員は、盗難、紛失の場合には警察署等にも併せて届け出るものとします。
(2) 当社は、事故等の届出を受けた当該カードを、すみやかに使用不能にするものとします。
(3) 当社は、不正利用されている、もしくはその恐れがあると判断した場合、会員が当規約等に違反した場合、またはカードが違法に使用されていると当社が判断した場合には、当該会員のカードを利用停止または強制解約とする場合があります。
(4) 会員は、不正利用等の事故等による損害について、負担するものとします。ただし、会員が第 22 条の安全管理措置を講じており、且つ会員が第1項の手続きを行い、当 社が適当と認めた場合は、当社は、当該会員の当該損害金額を補てんします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。
(5) 前項の定めにかかわらず、下記のいずれかに起因する損害については、当社負担の対象とはならず、全額会員の負担となります。
① 会員の故意または過失に起因する損害
② 会員の家族・同居人・留守人・関係人による不正利用に起因する損害
③ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難・紛失に起因する損害
④ 会員が同条第 1 項の届出を怠り、またはカードを第三者に譲渡または貸与する等本規約に違反する使用に起因する損害
⑤ 手数料や年会費等の支払いを怠っている会員の損害
⑥ カード利用の際、暗証番号(PIN)の入力を伴う取引についての損害
⑦ 会員が正当な理由なく、当社の調査等に協力しない場合
第 24 条(業務委託)
(1) 会員は、当社が当サービスの業務の一部を、当社が指定する委託先に対して委託することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 当社は、委託先を監督し、当サービスに関する委託先の事故等について責任を負うものとします。
第 25 条(個人情報)
(1) 会員は、カード会員専用サイトに登録した自身の個人情報(以下、会員個人情報といいます。)を、当規約にしたがい当社及び当社が指定する委託先が扱うことに同意するものとします。
(2) 当社及び当社が指定する委託先は、会員個人情報を当サービスの提供、不正利用防止などの正当な目的のために取得又は利用するものとし、当社は会員の個人情報の保護に努めるとともに当社の指定する委託先にも同様の取扱いを要求します。
(3) 会員は、当社に対して会員個人情報の閲覧・訂正・開示請求を行うことができます。
(4) 法令諸規則又は当局等の命令等により、会員個人情報を当社が関係機関等の正当な第三者に提出することがあります。
第 26 条(免責事項)
以下の場合に会員に生じた不利益または損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
当サービスに係るシステムの故障または保守管理等の作業のため、当サービスの全部または
一部を休止する場合。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
① 通信システム障害、回線障害、ご利用になる日本国内の金融機関または MasterCard®マークのある ATM 及び MasterCard®加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含みます。)の障害及び都合、法令及び当局の命令、戦争、事変、災害、天変地異等の当社に責任のない事由により当サービスをご利用できないか、もしくはご利用に支障がある場合。
② 会員の故意または過失に起因する不利益または損害で、当社に故意または重過失がない場合。
③ 第 23 条第 4 項及び第 5 項に該当する場合。
④ 法令または当規約に別段の定めがある場合を除き、当該不利益または損害が、当社の故意または重過失に起因するものでない場合。
第 27 条(当規約の変更)
当規約は、当サービスサイトにて事前に告知することにより、変更することができるものとします。
第 28 条(準拠法)
当規約は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
第 29 条(合意管轄裁判所)
当サービスに関する会員と当社との訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意
管轄裁判所とします。
第 30 条(お問い合わせ)
(1) サービスに関するお問い合わせマネパカードサポートデスク
TEL 0000-000-000 またはEメール(xxxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
※海外からの場合 TEL 00-0-0000-0000
(平日午前 9 時から午後 6 時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x x友不動産六本木グランドタワー33 階
(2) 緊急対応(紛失盗難の場合のみ) TEL. 00-0000-0000
(土日祝祭日及び平日午後 6 時から翌午前 9 時まで)
(3) 当社との電話による会話については、当サービスのxxxに資する目的で、録音させていただきます。
第 31 条(苦情申立)
(1) 苦情受付窓口
① マネパカードサポートデスク
TEL 0000-000-000 またはEメール(xxxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
※海外からの場合 TEL 00-0-0000-0000(平日午前 9 時から午後 6 時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x x友不動産六本木グランドタワー33 階
② お客様相談室
TEL 00-0000-0000(平日午前 9 時から午後 5 時まで)
〒100-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x x友不動産六本木グランドタワー33 階
(2) 苦情処理措置および紛争解決措置
苦情処理・紛争解決について、資金決済法に基づき金融 ADR 措置を実施しております。資金移動業に関する苦情対応及び紛争解決につきましては、下記機関にお申出いただくこともできます。
① 苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会 電話:03‐3556‐6261
② 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3581‐2249
(3) 当社との電話による会話については、当サービスのxxxに資する目的として、録音させていただきます。
別表1(手数料等)
平成 29 年 3 月 31 日現在
手数料項目 | 通貨 | 手数料金額・率 | 備考 |
入会金 | JPY | 無料 | ― |
年会費 | JPY | 無料 | ― |
チャージ手数料 | USD | 無料 | ― |
EUR | |||
GBP | |||
AUD | |||
HKD | |||
JPY | |||
外貨受入手数料 | 共通 | 1 通貨あたり 0.004 通貨 | ※FX 口座の外貨をカード口座に受け入れる際の手数料です。 1 通貨(1USD、1EUR、1GBP、1AUD、 1HKD)あたり 0.004 通貨の手数料が、 カード口座に入金された外貨から引き落とされます。 |
ATM 手数料 | USD | 2USD/回 | ※ATM 引出時に利用通貨のチャージ残高から引き落とされます。 ※残高照会の場合は無料です。 ※日本国内のMasterCard®ATM はご利用いただけません。 |
EUR | 1.75EUR/回 | ||
GBP | 1.5GBP/回 | ||
AUD | 2.5AUD/回 | ||
HKD | 20HKD/回 | ||
クロスボーダー手数料 | USD | 利用額の 3% | ※チャージ可能通貨以外の通貨でカードを利用した場合にUSD のチャージ残高から引き落とされます。 |
出金手数料 | JPY | 500 円/回(税抜) | ※出金依頼確定時に未チャージ残高から引き落とされます。 |
カード再発行手数料 | JPY | 1,000 円/回(税抜) | ※未チャージ残高から引き落とされます。 |
利用明細書発行手数料 | JPY | 400 円/回(税抜) | ※未チャージ残高から引き落とされます。 |
別表 2(上限額)
平成 29 年 3 月 31 日現在
項目 | 単位 | 上限額 | 備考 |
入金(振込) | 回 | 100 万円以下 | ※超過した場合は会員にて全額組戻しする必要があります。組戻しにかかる手数料は会員負担となります。 |
入金(FX) | 回 | 100 万円相当額以下 | ― |
チャージ | 回 | 100 万円相当額以内 | ― |
日 | 100 万円相当額以内 | ― | |
月 | 200 万円相当額以内 | ― | |
ATM 引出 | 回 | 30 万円相当額以内 | ※日本国内のMasterCard®ATM はご利用いただけません。 |
日 | 100 万円相当額以内 | ||
月 | 200 万円相当額以内 | ||
ショッピング(海外) | 回 | 80 万円相当額以内 | ― |
日 | 100 万円相当額以内 | ― | |
月 | 200 万円相当額以内 | ― | |
ショッピング(国内) | 回 | 50 万円以内 | ― |
日 | 50 万円以内 | ― | |
月 | 50 万円以内 | ― | |
出金(振込) | 回 | 100 万円以下 | ― |
出金(FX) | 回 | 100 万円相当額以下 | ― |
平成 29 年 3 月 31 日改訂