担当課:公務部 営業第一課 TEL 050-3460-2233 担当課:公務第一部 公務第二課 TEL 03-3515-4124
公益社団法人 全国シルバー人材センター事業協会会員の皆様へ
シルバー人材センター 全国団体保険制度のご案内
①傷害保険制度 ②賠償責任保険制度
全国の代理店で
加入・契約できます。
(あいおいニッセイ同和損保または東京海上日動と
委託契約のある代理店に限ります。)
全国制度のため、 個別センター単位の
事故発生が保険引受に与える影響が小さく なります。
保険期間終了後の 確定精算不要です。
全国制度のオリジナル補償となっています。
(詳細は各社商品内容をご覧ください。)
保険期間
2024年4月1日午後4時~
2025年4月1日午後4時まで
※中途加入、満期日を2025年4月1日午後4時までとする短期契約も可能
あいおいニッセイ同和損保プランは団体制度の為「中途加入」、東京海上日動プランは一般契約の為「短期契約」と記載しております。
制度幹事代理店(お問い合わせ先):株式会社 xxサービス
x000- 0000 xxxxxxxxxxxx 0- 0 - 0 XXX 00-0000-0000
NCO xxxxx 0X FAX 00-0000-0000
引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
担当課:公務部 営業第一課 TEL 000-0000-0000
東京海上日動火災保険株式会社
担当課:公務第一部 公務第二課 TEL 00-0000-0000
(2023 年 12 月承認)A23-103196
(2023 年 12 月作成)23R-028637 1
目次
1. 共通事項
(1)「シルバー人材センター全国団体保険制度」とは ����� 3 ページ
(2)事故が起きた場合 ������������������ 3 ページ
(3)ご加入・ご契約の際の注意事項 ������������ 3 ページ
2. シルバー人材センター全国団体傷害保険制度
(1)「シルバー人材センター団体傷害保険」とは ������� 4 ページ
(2)本制度の概要、特徴 ����������������� 4 ページ
(3)加入・契約対象者 ������������������ 4 ページ
(4)あいおいニッセイ同和損保プラン ����������� 5 ページ
(5)東京海上日動プラン ����������������� 6 ページ
3. シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度
(1)「シルバー人材センター団体賠償責任保険」とは ����� 7 ページ
(2)本制度の概要、特徴 ����������������� 7 ページ
(3)あいおいニッセイ同和損保プランの特徴 �������� 8 ページ
(4)東京海上日動プランの特徴 �������������� 10 ページ
4. その他
シルバー人材センター全国団体傷害保険制度
(1)重要事項のご説明(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)� 12 ページ
(2)重要事項説明書(東京海上日動火災保険株式会社) ����� 20 ページシルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度
(3)お支払いする保険金および費用保険金のご説明
(あいおいニッセイ同和損保プラン) ���������� 26 ページ
(4)補償内容のご説明(東京海上日動プラン)�������� 29 ページ
1.
共通事項
(1)「シルバー人材センター全国団体保険制度」とは
シルバー人材センターの運営に関わる保険の引受及び保険料の安定化等を目的に、全国シルバー人材センター事業協会の全国制度として運営されるものです。
本制度の大きな特徴としては、加入者・契約者であるシルバー人材センター(以下「センター」といいます。)全体での保険金請求実績等で制度維持や募集プランの見直しを行うため、個別センター単位での引受条件の制限を判断されることはありません。
より多くのセンターにご加入・ご契約いただくことで、長期的に安定的な保険引受を目指す制度です。
(2)事故が起きた場合
事故が発生した場合には、遅滞なくご加入・ご契約の募集代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡後は募集代理店、または引受保険会社が窓口となって保険金請求等のお手続きを行います。
あいおいニッセイ同和損保プランにご加入の場合
・連絡先 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0120-985ー024(無料) または 募集代理店
◦受付時間 24 時間 365 日
◦おかけ間違いにご注意ください。
◦ IP 電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
東京海上日動プランにご契約の場合
・連絡先 事故受付センター (xxxxxxxx000x)
0120-720ー110(無料) または 募集代理店
・受付時間 24 時間 365 日
賠償責任保険制度について
引受保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
(3)ご加入・ご契約の際の注意事項
◦このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入・ご契約にあたっては、必ず保険約款および「重要事項のご説明又は重要事項説明書」をお読みください。ご不明な点等がある場合には、引受保険会社又は制度幹事代理店、募集代理店までご連絡ください。
◦本制度における全体の損害率(保険金支払等)が長期間にわたり悪化し、制度の維持が難しくなった場合には、プラン内容(補償内容)等が見直される場合があります。あらかじめご了承ください。
◦その他、商品内容、制度内容、ご契約手続きの詳細につきましては、制度幹事代理店又は募集代理店にご照会ください。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)、あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)、あいおいニッセイ同和損害保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください(。xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570‒022808
通話料有料
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
2. シルバー人材センター全国団体傷害保険制度
(傷害保険普通保険約款+シルバー人材センター団体傷害保険特約)
(1)「シルバー人材センター団体傷害保険」とは
シルバー人材センター等の正会員全員※を被保険者とし、以下の場合において「急激かつ偶然な外来の事故」により被保険者が傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いします(請負業務、派遣業務ともに対象となります。)。
①シルバー人材センター等の提供した仕事に従事中(被保険者の住居での仕事に従事する場合を除きます。)
②シルバー人材センター等が主催するまたは指定する講習会、理事会、各種運営会議への出席中
③シルバー人材センター等が主催するボランティア活動に参加中
(仕事場所・講習会や理事会や会議の会場・ボランティア活動の場所と住居の往復中、仕事場所間の移動中を含みます。)
※特別会員は対象外です。
(2)本制度の概要、特徴
①保険金額、保険料、熱中症危険担保特約付帯の別に、複数のプランの中から選択できる仕組みを採用しています。年度ごとにプランを変更することも可能です。
②「精算に関する特約」が付帯され、保険期間終了後の保険料の確定精算が不要となります(加入・契約年度の年度末における会員数の確定値による精算行為などの事務手続は不要です。)。
③「熱中症危険担保特約」が付帯されたプランでは、シルバー人材センター等の提供した仕事に従事中の熱中症も補償の対象となります。
④全国制度のため、個別センターでの事故発生が保険引受に与える影響が小さくなります。
(3)加入・契約対象者
本制度に加入・契約できるのは、「(公社)全国シルバー人材センター事業協会の正会員であるシ ルバー人材センター」に限られます。
※「保険料算出基礎数字(正会員数)」についての注意点
◦本制度の保険料算出基礎数字で用いる「正会員数」の定義は、(公社)全国シルバー人材センター事業協会の全国統計や統計年報で使用される「会員数」と同義となります。
◦「活動している会員数のみ」や「一部の会員数を除く」といった引受はできませんので、ご注意ください。
◦誤った保険料算出基礎数字でご契約された場合は、契約を訂正させていただいたり、保険金がお支払いできなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
事故事例
実際に事故が発生した場合は、ケース毎に保険金お支払い可否を判断することになります。
①剪定作業中にハシゴから転落して、骨折により入院した。
②草刈り作業中に石に躓き、転んでケガをして通院した。
③住居から指定の仕事場に向かう途中に転んでケガをして通院した。
④草刈り作業中に蜂に刺されて、治療のため通院した。
(4)あいおいニッセイ同和損保プラン(プラン番号:A1 〜 A12)
①保険金額と保険料
保険金額別に複数のプランを用意しています。(保険期間:1 年間)
下記 A1、A2 以外のプラン (A3 ~ A12) でのご加入を希望の場合は、制度幹事代理店または募集代理店までご連絡ください。
②加入時の保険料算出について
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入院中以外の手術)となります。
保険金額(募集プラン) | あいおいニッセイ同和損保 | |
プラン番号 | A1 | A2 |
死亡保険金額 | 900 万円 | 300 万円 |
後遺障害保険金額 | 36 万円~ 900 万円 | 12 万円~ 300 万円 |
入院保険金日額 | 3,000 円 | 5,000 円 |
手術保険金額(*1) | 15,000 円または 30,000 円 | 25,000 円または 50,000 円 |
通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 |
熱中症危険補償特約(*2) | なし | なし |
年間保険料(一人あたり) | 2,220 円 | 1,500 円 |
傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 別途、熱中症危険補償を含むプランをご用意しておりますので、ご加入を希望の場合は、制度幹事代理店または募集代理店までご連絡ください。
ⅰ)保険料の算出基礎となる「センター正会員数」について(以下の①または②とする)
①公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページの「令和 4(2022)年度シルバー人材センター別統計」に掲載の会員数
②公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会発行の「令和 4 年度統計年報(団体別事業実績)」に掲載の会員数
ⅱ)保険料計算方法
「センター正会員数」×「プラン毎年間保険料(1人あたり)」=保険料
※精算に関する特約が付帯されることにより、確定精算は不要となります。
③加入手続き、保険料払込方法など
保険契約者 | (公社)全国シルバー人材センター事業協会 |
募集代理店 | あいおいニッセイ同和損保と代理店委託のある全ての代理店 |
募集締切日 | 2024 年 3 月 18 日(月)までに加入依頼書を募集代理店に提出してください。 |
保険料払込方法 | ①口座振替 ②ダイレクト払 ※ダイレクト払とは、指定のお振込み期限までに金融機関またはコンビニエンスストアから保険料を払い込みます。払込猶予はございませんので、保険始期日前の払い込みをお願いいたします。 |
加入の流れ | 「加入依頼書」、「保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書」を 3月 18 日(月)までに募集代理店に提出 ①3 月 18 日(月)までに口座振替依頼書を募集代理店へ提出 ②3 月 31 日(日)までに、保険料を支払う |
(5)東京海上日動プラン(プラン番号:T1・TN1・T2・TN2・T3・TN3)
①保険金額と保険料
保険金額別に複数のプランを用意しています。(保険期間:1 年間)
下記以外の条件ではご契約いただけませんのでご了承ください。
②契約時の保険料算出について
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
保険金額(募集プラン) | 東京海上日動 | |||||
プラン番号 | T1 | TN1 | T2 | TN2 | T3 | TN3 |
死亡保険金額 | 600 万円 | 500 万円 | 500 万円 | |||
後遺障害保険金額 | 24 万円~600 万円 | 20 万円~500 万円 | 20 万円~500 万円 | |||
入院保険金日額 | 5,000 円 | 4,500 円 | 3,000 円 | |||
手術保険金額(*1) | 25,000 円または 50,000 円 | 22,500 円または 45,000 円 | 15,000 円または 30,000 円 | |||
通院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | |||
熱中症危険担保特約(*2) | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
年間保険料(一人あたり) | 2,130 円 | 2,270 円 | 1,890 円 | 2,010 円 | 1,540 円 | 1,640 円 |
*2「熱中症危険担保特約」が付帯されたプランをご契約の場合、保険期間中に被保険者であるセンターの正会員がシルバー人材センター等の提供した仕事に従事中の「急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合」には、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金が支払われます。
ⅰ)保険料の算出基礎となる「センター正会員数」について(以下の①または②とする)
①公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページの「令和 4(2022)年度シルバー人材センター別統計」に掲載の会員数
②公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会発行の「令和 4 年度統計年報(団体別事業実績)」に掲載の会員数
ⅱ)保険料計算方法
「センター正会員数」×「プラン毎年間保険料(1人あたり)」=保険料
※精算に関する特約が付帯されることにより、確定精算は不要となります。
③契約手続き、保険料払込方法など
保険契約者 | 各シルバー人材センター |
募集代理店 | 東京海上日動と代理店委託のある全ての代理店 |
募集締切日 | ① 2024 年 3 月 25 日(月)までに加入依頼書を募集代理店に提出してください。 ② 2024 年 4 月 1 日午後 4 時までに、以下の手続き全てを完了してください。 |
保険料払込方法 | 募集代理店との間で取り決めた保険料の支払方法(請求書払、口座振替、直接集金など) |
契約の流れ | ①「加入依頼書」を募集代理店に提出(募集代理店(引受保険会社)で「契約申込書」を作成) ②「契約申込書」にご捺印いただき、募集代理店に提出 ③募集代理店との間で取り決めた保険料の支払い方法に基づいて保険料をお支払い |
3. シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度
(あいおいニッセイ同和損保:賠償責任保険普通保険約款+シルバー人材センター特約)
(東京海上日動:賠償責任保険普通保険約款+シルバー人材センター特別約款)
(1)「シルバー人材センター団体賠償責任保険」とは
センターの業務の遂行または施設の欠陥に起因して、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)等について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
本制度では、引受保険会社毎にプランを設定しました。
各引受保険会社のプランの詳細については、各引受保険会社のページをご覧ください。なお、派遣業務中は補償対象外となります。
(2)本制度の概要、特徴
①特約付帯などにより、本制度固有のプランを用意しました。
②各センターはプランの中から1つを選択して、加入・契約いただきます。年度ごとにプラン
を変更することも可能です。(あいおいニッセイ同和損害保険は、ご希望の契約内容に合
③全国の代理店で加入・契約できます。ただし、あいおいニッセイ同和損保、またはxxx
わせて独自の補償設定も可能です。詳しくは募集代理店にご相談ください。)
上日動と委託契約のある代理店に限ります。
⑤保険期間終了後の保険料の確定精算が不要です(加入・契約年度の年度末における契約
④全国制度のため、個別センターでの事故発生が保険引受(契約)に与える影響が小さくなります。
金額の確定値による精算行為などの事務手続きは不要です。)。
2024年度より、東京海上日動プランにおいては、事故実態に合わせて保険料引上げ及び引受条件の改定を行いました。詳細は、p.10,11をご参照ください。改定後の引受条件等はセンター様毎に異なりますのでご契約検討時にご不明な点は募集代理店までお問い合わせください。
加入・契約対象者(記名被保険者)
本制度に加入・契約できるのは、「( 公社)全国シルバー人材センター事業協会の正会員であるシルバー 人材センター」です。
被保険者の範囲
次の方が被保険者となります。
①シルバー人材センター(記名被保険者)およびその役職員 ②シルバー人材センターの正会員
※①の区分および②の区分の被保険者相互間における他の区分の被保険者、ならびに②の区分の被保険者相互間において発生した事故については、それぞれの被保険者を他人とみなしてこの保険の規定を適用します。
※「保険料算出基礎数字(契約金額)」についての注意点
◦本制度の保険料算出基礎数字で用いる「契約金額」の定義は、(公社)全国シルバー人材センター事業協会のシルバー人材センター別統計や統計年報で使用される「契約金額」と同義となります。
◦「派遣の売上高を除く」等、特定の売上高を除いた引受はできませんので、ご注意ください。
◦誤った保険料算出基礎数字でご契約された場合は、契約を訂正させていただいたり、保険金がお支払いできなくなる可能性がございますので、ご注意ください。
事故事例
いずれの事故事例も、事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金支払いの対象となります。また実際に事故が発生した場合は、ケース毎に保険金お支払い可否を判断することになります。
①センター事業用施設の壁面に設置していた看板が落下して通行人にケガを負わせた。
②駐輪場管理業務の遂行中、誤って保管中の自転車を倒して損壊させた。
③センターの職員が、業務中、自転車で通行人と衝突をしてケガを負わせた。
④センターが提供した仕事の遂行中に正会員が被った身体障害について、その仕事が社会通念上、高齢者である正会員の健康を害する危険性が高いとして、仕事を提供したセンターが安全配慮義務違反として法律上の損害賠償責任を負った。
⑤ビル管理業務の遂行中、建物周辺を頻繁に徘徊していた近隣住民を不審者と勘違いし、警察に通報したことについて、法律上の損害賠償責任を負った。
スケールメリットを活かした割安な
(
3)あいおいニッセイ同和損保プランの特徴
①弁護士費用特約をはじめとしたオリジナル特約!
②支払限度額、免責金額を自由に設定可能!
③会員相互間の損害賠償責任保険も補償! ( 団体オリジナル )
④低速回転xxx導入による割引制度適用と特約付帯可能!
草刈り事故削減に取り組むセンターのため、
割引制度と特約を導入!!
★ 割引制度と特約
①引受保険会社所定の基準を満たす『低速回転xxx』を5台以上導入しているセンターに対して、
基本保険料を5%割引 !
割引適用の条件
・告知書に「メーカー会社名・製品名・シリアル番号」をご記入のうえ提出
・シリアル番号が不明の場合には告知書に「xxxの写真」を添付して提出
・既に発注済みでまだお手元にxxxがない場合は、告知書に注文内容が分かる資料(注文書の控え等)を添付して提出
②上記センターに対して、草刈り作業に起因した事故発生時の補償を拡大する「対物超過修理費用特約」が付帯可能 !
内容 草刈り作業に起因した事故により、他人の財物を損壊させた際の修理費が時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額を 1 事故かつ保険期間中につき 30 万円を限度にお支払いする。
事例 草刈り作業中の飛び石事故により、お車を損壊させ修理費用が時価額をこえた場合、差額分の保険金を支払った。
『低速回転xxx』とは、下記2項目を満たしたxxxとなります。
1. 刈刃部分が脱着可能な「上下刃逆回転ハサミ刈りxx刃」(2枚刃)
2. 上下刃の減速比※がともに以下の数値内に該当するもの
「上刃1/18以下」かつ「下刃1/12以下」
※導入予定、既に導入済み機材の減速比が、上記に該当するかわからない場合は、機材の取扱説明書または仕様書、メーカーWEBサイト等でご確認ください。
背景
『 低速回転xxx』に飛び石事故防止効果あり
『低速回転xxx』を導入しているセンターを対象に割引制度と特約を開発
「草刈り作業中の飛び石事故」が多発
ご加入にあたって
・保険契約者:( 公社 ) 全国シルバー人材センター事業協会
・募集代理店:あいおいニッセイ同和損保と代理店委託のあるすべての代理店
日常対応および事故対応の窓口は募集代理店となります!
・保険料振込先と加入の流れ
保険料振込先 | 加入の流れ |
①口座振替 | ①3月18日(月)までに、口座振替依頼書を募集代理店へ提出※2 |
②ダイレクト払※1 | ②3月31日(日)までに、保険料を支払う※2 |
※1 ダイレクト払とは、指定のお振込み期限までに金融機関またはコンビニエンスストアから保険料を払い込みます。払込猶予はございませんので、保険始期日前の払い込みをお願いいたします。
※2 いずれの場合も加入依頼書を3月18日(月)までに、募集代理店にご提出ください。
保険料水準!
詳細は
保険料イメージ
契約金額※:200,000 千円
オプション特約
(自由に選択可能)
支払限度額対人:
1 名/ 30,000 千円
1 事故/保険期間中 100,000 千円対物:
1 事故/保険期間中 10,000 千円
免責金額
0円
[基本補償]
363,310 円
初期対応費用補償
訴訟対応費用補償
被害者治療費用補償
弁護士費用
感染症見舞金補償
会員等の私有物補償費用補償
ブランドイメージ回復費用補償
借用不動産損壊補償
借用イベント施設損壊補償
業務先で事故が発生し応急的に事故原因を調査する必要があり、調査を依頼した。
特約保険料
19,120 円
特約保険料
19,120 円
事 例
事 例
業務先において事故が発生し訴訟が提起された。訴訟対応にあたり意見書を作成し、作成費用を負担した。
特約保険料
17,290 円
事 例
業務先で第三者にケガをさせてしまったのでかかった治療費を負担した。
特約保険料
5,340 円
事 例
公園の清掃中に自転車に衝突され大ケガをしたため、損害賠償請求に関する相談を弁護士に実施した。
特約保険料
10,800 円
事 例
会員が特定の感染症に感染し入院をした際に、シルバー人材センターが定めた災害補償規定に基づいて、会員に対して見舞金を支払った。
特約保険料
18,900 円
事 例
業務中に会員がメガネを破損しシルバー人材センターが見舞金を支払った。
特約保険料
18,170 円
事 例
事故により失ったブランドイメージの費用回復のために、社外の専門家にコンサルティングを依頼し、コンサルティング費用を支払った。
特約保険料
3,600 円
事 例
事務所の天井裏のスプリンクラー設備を破損させ、借用事務所に水漏れ被害が発生した。
特約保険料
34,930 円
事 例
イベント中に台車を壁にぶつけ、会場の建物が破壊した。
基本
の補償
p.27へ
●業務遂行に関連する損害賠償責任の補償
●施設、設備等に関連する損害賠償責任の補償
●生産物、仕事の結果に関連する損害賠償責任の補償
●所有、使用、管理する財物(管理財物)の損壊に関連する損害賠償責任の補償
※契約金額とは、全シ協HP「統計」欄に記載
されている合計数値をいいます。
必要な特約がセットになって、安心
団体保険制度の維持のため、保険料改定ならびに補償プランの一部改定を行います(東京海上日動プランのみ)。詳細は、別添の「東京海上日動プラン シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度保険料改定ならびに補償プランの一部改定のご案内」をご参照ください。
(4)東京海上日動プランの特徴
オリジナル
①被害事故にも対応可能な「弁護士費用等担保特約条項」や、必要な特約が全補償プランにセット!
②補償プランを選択するだけで、簡単に保険料が分かる!
③会員相互間の賠償責任も基本補償!
④免責なしプランの他、2種類の免責ありプランをご用意!
※事故実態に合わせてセンター毎に選択いただけるプランが限定されます。
※プランごとの保険料は11ページをご確認ください。
弁護士費用等担保特約条項
弁護士費用や法律相談費用を負担することによって被る損害を担保します。
事故例1
駐輪場の整理中に自転車にぶつかられてケガをした。
治療費等の請求で弁護士に相談して損害賠償請求を行うこととなった。
事故例2
剪定作業中にハシゴを倒されて大けがを負った。損害賠償請求について法律相談を行った。
※被害事故が対象となります(加害事故は補償対象外です。)。
契約の概要
⑴保険契約者(記名被保険者)各シルバー人材センター
⑵募集代理店
東京海上日動と代理店委託のある全ての代理店
⑶募集締切日
① 2024 年 3 月 25 日(月)までに加入依頼書を募集代理店に提出してください。
② 2024 年 4 月 1 日(月)午後 4 時までに、下記⑸の手続き全てを完了してください。
⑷保険料払込先
募集代理店との間で取り決めた保険料の支払先(請求書払、口座振替、直接集金など)
⑸契約の流れ
①「加入依頼書」を募集代理店に提出(募集代理店で「契約申込書」を作成)
②「契約申込書」にご捺印いただき、募集代理店に提出
③募集代理店との間で取り決めた保険料の支払方法に基づいて保険料をお支払い
10 ※ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社にお問い合わせください。
でわかりやすい契約方式!!
補償プラン(※1)
補償内容の詳細は「p.29~p.36」をご確認ください。
2024年度の制度改定により、センター毎の事故実態に合わせて選択いただけるプランが限定されます。
2022年10月~2023年9月の保険金請求事故件数が3件未満のセンターは免責なしプランを含むすべてのプランから選択可能!
〃 3件以上5件未満のセンターは、MⅠ~MⅢプラン及びSⅠ~SⅢプランから選択可能!
〃 5件以上のセンターは、SⅠ~SⅢプランをご契約いただきます。
支払限度額(※ 2) | 免責金額(※2()※3) | ||||||||||||
プラン | Ⅰ | MⅠ | SⅠ | Ⅱ | MⅡ | SⅡ | Ⅲ | MⅢ | SⅢ | Ⅰ〜Ⅲ | MⅠ〜MⅢ | SⅠ〜SⅢ | |
基本契約 | 施設・事業活動事故 | 対人 | 1名 | 3,000 万円 | 1 億円 | 1 億円 | なし | 3 万円 | 5 万円 | ||||
1事故 | 1 億円 | 3 億円 | 5 億円 | ||||||||||
保険期間中(※4) | 1 億円 | 3 億円 | 5 億円 | ||||||||||
対物 | 1事故 | 1,000 万円 | 3,000 万円 | 5,000 万円 | |||||||||
保険期間中(※4) | 1,000 万円 | 3,000 万円 | 5,000 万円 | ||||||||||
管理下財物事故 | 1事故 | 1,000 万円 | 1 万円 | ||||||||||
保険期間中 | 1,000 万円 | ||||||||||||
うち貨幣・紙幣の盗難等 | 1事故 | 10 万円 | |||||||||||
人格権・宣伝侵害事故 | 1請求 | 100 万円 | なし | ||||||||||
保険期間中 | 100 万円 | ||||||||||||
特約条項 | 財物損壊の範囲拡大に関する特約条項 | 1事故(※5) | 500 万円 | 5 万円 | |||||||||
訴訟対応費用担保特約条項 | 1事故・1請求 | 1,000 万円 | なし | ||||||||||
初期対応費用担保特約条項 | 1事故・1請求 | 100 万円 | なし | ||||||||||
うち見舞費用(1名) | 1 万円 | ||||||||||||
弁護士費用等担保特約条項 | 対人対物被害 | 被保険者1名あたり | 100 万円 | なし | |||||||||
1事故・保険期間中 | 300 万円 | ||||||||||||
経済的被害 | 1事故 | 10 万円 | なし | ||||||||||
保険期間中 | 30 万円 |
(※ 1)補償内容の詳細は「p.29〜p.36」をご確認ください。
(※ 2)支払限度額および免責金額は、事故の種類ごとにそれぞれ上記の金額が適用されます。
(※ 3)1 事故・1 請求あたりに適用されます。
(※ 4)施設・事業活動事故の保険期間中の支払限度額は、事業活動における仕事の結果または生産物に起因する施設・事業活動事故に対してのみ適用します。
年間保険料
(※ 5)施設・事業活動事故の対物支払限度額の内枠で保険金をお支払いします。
※特約も全て含めた保険料です。
※全シ協へ報告する契約金の規模に応じて、保険料が決定します。
年間保険料(円) | |||||||||
全シ協へ報告する契約金(※) | Ⅰ | MⅠ | SⅠ | Ⅱ | MⅡ | SⅡ | Ⅲ | MⅢ | SⅢ |
1,000万円未満 | 38,000 | 35,000 | 33,000 | 48,000 | 44,000 | 41,000 | 50,000 | 46,000 | 43,000 |
1,000万円以上〜3,000万円未満 | 80,000 | 72,000 | 68,000 | 101,000 | 91,000 | 86,000 | 106,000 | 95,000 | 90,000 |
3,000万円以上〜5,000万円未満 | 122,000 | 110,000 | 104,000 | 156,000 | 140,000 | 133,000 | 162,000 | 146,000 | 138,000 |
5,000万円以上〜1億円未満 | 222,000 | 200,000 | 189,000 | 288,000 | 259,000 | 245,000 | 300,000 | 270,000 | 255,000 |
1億円以上〜1.5億円未満 | 324,000 | 292,000 | 275,000 | 408,000 | 367,000 | 347,000 | 432,000 | 389,000 | 369,000 |
1.5億円以上〜2億円未満 | 409,000 | 368,000 | 348,000 | 528,000 | 475,000 | 449,000 | 540,000 | 486,000 | 459,000 |
2億円以上〜3億円未満 | 529,000 | 476,000 | 450,000 | 672,000 | 605,000 | 571,000 | 696,000 | 626,000 | 592,000 |
3億円以上〜4億円未満 | 673,000 | 606,000 | 572,000 | 864,000 | 778,000 | 734,000 | 900,000 | 810,000 | 765,000 |
4億円以上〜5億円未満 | 816,000 | 735,000 | 694,000 | 1,032,000 | 929,000 | 877,000 | 1,056,000 | 950,000 | 898,000 |
5億円以上〜6億円未満 | 912,000 | 821,000 | 775,000 | 1,164,000 | 1,048,000 | 989,000 | 1,176,000 | 1,058,000 | 1,000,000 |
6億円以上〜7億円未満 | 996,000 | 896,000 | 847,000 | 1,284,000 | 1,156,000 | 1,091,000 | 1,320,000 | 1,188,000 | 1,122,000 |
7億円以上〜8億円未満 | 1,104,000 | 994,000 | 938,000 | 1,392,000 | 1,253,000 | 1,183,000 | 1,464,000 | 1,318,000 | 1,244,000 |
8億円以上〜9億円未満 | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,020,000 | 1,512,000 | 1,361,000 | 1,285,000 | 1,560,000 | 1,404,000 | 1,326,000 |
9億円以上〜10億円未満 | 1,296,000 | 1,166,000 | 1,102,000 | 1,656,000 | 1,490,000 | 1,408,000 | 1,716,000 | 1,544,000 | 1,459,000 |
10億円以上〜12億円未満 | 1,440,000 | 1,296,000 | 1,224,000 | 1,848,000 | 1,663,000 | 1,571,000 | 1,920,000 | 1,728,000 | 1,632,000 |
12億円以上〜15億円未満 | 1,620,000 | 1,458,000 | 1,377,000 | 2,160,000 | 1,944,000 | 1,836,000 | 2,220,000 | 1,998,000 | 1,887,000 |
15億円以上〜20億円未満 | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,785,000 | 2,676,000 | 2,408,000 | 2,275,000 | 2,784,000 | 2,506,000 | 2,366,000 |
20億円以上〜30億円 | 2,988,000 | 2,689,000 | 2,540,000 | 3,816,000 | 3,434,000 | 3,244,000 | 3,972,000 | 3,575,000 | 3,376,000 |
(※)全シ協へ報告する契約金は、シルバー人材センターの事業活動に関して記名被保険者が受け取る保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1 年間)等における税込対価の総額をいいます。申告いただいた契約金額が実際の金額に不足していた場合は、申告された金額に基づく保険料と実際の金額に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
4.
その他
シルバー人材センター全国団体傷害保険制度
(1)重要事項のご説明(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
契約概要のご説明【傷害保険(レクリェーション・施設入場者等 団体契約用)】
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
令和3年7月
1.商品の仕組み
傷害保険は、保険期間中に被保険者が特定の活動中または管理下中(注)において、さまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
(注)特定の活動中または管理下中とは、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
2.基本となる補償 等
(1)基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。ご選択いただいた商品やセットされる特約により内容が異なることがありますのでご注意ください。詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は、保険金をお支払いします) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など (注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
入院保険金 | 事故によるケガのため入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、入院の日数は180日を限度とします。 | |
手術保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、次の額をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります(下記①、②両方の手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたものとします)。 ①入院中に受けた手術入院保険金日額×10 ②上記①以外の手術 入院保険金日額×5 | |
通院保険金 | 事故によるケガのため、約款所定の通院をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、通院の日数は90日を限度とします。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット等をご確認ください。
・各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入・高額療養費制度等の公的保険制度などを踏まえて設定してください。お引受けできない保険金額・加入条件等もありますのでご注意ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html) 等をご確認ください。
◦通院保険金日額は、入院保険金日額を超えて設定することはできません。
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約は次のとおりです。また、ご選択いただいた商品によりセットできない場合がありますのでご注意ください。
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金について地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も、保険金をお支払いする特約です。
天災危険補償特約
※特約の詳細および記載のない特約については、普通保険約款・特約をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3.保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。また、お客さまの保険料については、パンフレット等をご確認ください。
4.保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
※ PTA 団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、保険料は返還できません。
注意喚起情報のご説明【傷害保険(レクリェーション・施設入場者等 団体契約用)】
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
令和3年7月
1.告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、明細書に記載された内容のうち、「※」印がついている項 のことです。この項 について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。明細書の記載内容を必ずご確認ください。
同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
告知事項
(明細書の※印の項目)
(注)団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.死亡保険金受取人
(1)被保険者氏名を明細書に記載せず加入するご契約の場合、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定めることはできません。
(2)死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(3)被保険者氏名を明細書に記載して加入するご契約において死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。
4.通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
加入条件を変更する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
5.補償の開始・終了時期
①補償の開始
始期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。
②補償の終了
満期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されているときはその時刻)に終わります。
※上記によらず、以下のご契約の場合の補償は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後 12 時に終わります。
●行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約
●施設入場者の傷害危険補償契約
●非営利活動(NPO)団体傷害保険契約
●包括契約特約をセットした契約
6.保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」 2.基本となる補償 等 (1)基本となる補償をご確認ください。
7.保険料の払込猶予期間等の取扱い
学校契約団体傷害保険契約を分割払でご加入の場合、引受保険会社が死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、引受保険会社は未払込分の保険料を請求することがあります。
8.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
※ PTA 団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、保険料は返還できません。
9.被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当する事由があるときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
◦引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
◦この保険契約に基づく保険金のご請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方に、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際は被保険者であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※3 次の商品の場合、解約請求により、その被保険者は保険期間(ご加入期間)のうち未経過であった期間について、被保険者でなくなります。
行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約、留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険契約、行政協力員(行政委嘱委員)団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、スポーツ団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約 など
10.保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
11.個人情報の取扱い
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(https://www. aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。
〈その他ご注意いただきたいこと〉
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記 的以外には利用しません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■無効、取消し、失効について
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②の場合は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注1)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注2)
(注1)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
(注2)PTA 団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
■重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを 的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■共同保険について
あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
■事故が起こった場合
1 事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご加入の取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
2 代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できることがあります(「代理請求人制度」)(注)。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
3 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます)が保険金の請求を行う場合は、〈別表「保険金請求書類」〉のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、〈別表「保険金請求書類」〉の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※ 2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、〈別表「保険金請求書類」〉の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
4 保険金のお支払時期について
引受保険会社は3保険金のご請求時にご提出いただく書類に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断の結果の照会、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知 します。
5 保険金請求権の時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||
2) 引受保険会社の定める傷害状況報告書など ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか、(5)に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||||
3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||
書類の例 | ◦家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) ◦各種名簿 | など | ||
4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 【質 | ◦印鑑証明書、資格証明書 ◦戸籍謄本 ◦委任状 ◦未成年者用念書 ◦事故日時や発生場所を証明する事故証明書権が設定されている場合】 ◦質権者への支払確認書 ◦保険金直接支払指図書 ◦債務額現在高通知書 | など | ||
5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ◦公の機関が発行する証明書(事故証明書など) ◦死亡診断書または死体検案書 | など | ||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ◦引受保険会社の定める診断書 ◦領収書 ◦後遺障害診断書 ◦レントゲン等の検査資料 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ◦運転資格を証する書類(免許証など) ◦調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
〈別表「保険金請求書類」〉
(
(
(
(
(
〈ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)〉
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。明細書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者氏名を明細書に記載して契約する場合は、被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項 について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)
③被保険者の範囲
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合
0120-101-060(無料)
●受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
●ご加入の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
30 日以内にご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。
0120-985-024
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
(無料)
●受付時間 24 時間 365 日
●おかけ間違いにご注意ください。
● IP 電話からは 0276-90-8852(有料)におかけください。
特殊な団体傷害保険
2022年10月1日以降始期用
(2)重要事項説明書(東京海上日動火災保険株式会社)
本冊子は「特殊な団体傷害保険」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。
必ず最後までお読みいただき、本内容をご契約者から保険の対象となる方全員にご説明ください。
※申込書等への署名等は、重要事項説明書の受領印を兼ねています。
※ご契約によってはお選びいただけない特約・払込方法等があります。
※本冊子はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「特殊な団体傷害保険の約款」をご参照ください。
※約款の内容については、東京海上日動のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/yakkankyotsu.html)にてご参照いただけます。
ための事項
[マークのご説明] 保険商品の内容をご理解いただく
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、
特にご注意いただきたい事項
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
1 特殊な団体傷害保険の商品の仕組み
[基本となる補償・特約]
基本となる補償、ご契約者のお申出により任意にご契約いただける特約等は以下のとおりです。
※自動セットされる特約等も含め、ご契約の特約は申込書等でご確認ください。その他の特約は「特殊な団体傷害保険の約款」をご参照ください。
「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガを、特定の活動中や施設の管理下中等に限定して補償します。
シルバー 人材センター団体傷害保険
●基本となる補償
〈補償内容を追加する特約〉熱中症危険担保特約
熱中症(急激かつ外来による日射または熱射による身体の障害)を補償します。
[各商品の概要および保険の対象となる方]シルバー人材センター団体傷害保険
概 要 | シルバー人材センター等の提供した仕事に従事中*1*2 等における「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。 *1 仕事場所と住居との往復途上や仕事場所間の移動中を含みます。 *2 保険の対象となる方の住居で仕事に従事する場合は対象となりません。 |
保険の対象となる方 | ご契約者であるシルバー人材センター等に登録された正会員全員 |
2 基本となる補償および保険金額の設定等
① 基本となる補償
◦保険の対象となる方が上記1 の[各商品の概要および保険の対象となる方]に記載のケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
※「熱中症危険担保特約」をセットされる場合、保険の対象となる方が熱中症(日射または熱射による身体の障害)になった場合にも保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
◦保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下表のとおりです。詳細は、「特殊な団体傷害保険の約款」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死 亡保険金 | 事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 ▶︎死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶︎後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。 ※保険期間を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
入 院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶︎入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ただし、事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した日数」は、1 事故について 180日を限度とします。 | |
手 術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*2 または先進医療*3 に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶︎入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1 事故について事故の日からその日を含めて 180 日以内に受けた手術 1 回に限ります。 | |
通 院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて 180 日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶︎通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ただし、事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「通院した日数」は、1事故について 90 日を限度とします。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*4 を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 |
*2 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*3「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病 院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
*4 ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレース、線副子等およびハローベストをいいます。
② 保険金額等の設定
各保険金額・日額は商品の種類等に応じた引受けの限度額があります。実際にご契約される保険金額・日額については、申込書等をご確認ください。
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
③ 保険期間および補償の開始・終了時期
商品の種類 | 保険期間 | 補償の開始・終了時期 |
シルバー人材センター団体傷害保険 | 1年間※ 1 | 始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)から満期日の午後4時まで |
※1 例外的に、保険期間を1 年以内にできる場合があります。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、ご契約の保険金額、適用される割増引等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件(保険金額等)を選択した場合の保険料については、募集代理店または弊社までお問い合わせください。
② 割増引制度
以下のような割引制度等がありますので、該当するものがないか十分ご確認ください。
割引名称 | 該当商品 | 適用条件 |
団体割引 | 行事(レクリェーション)参加者の傷害危険担保契約 | 始期日時点での1日あたり被保険者数*1 が50名以上であり、ご契約の保険料が弊社の定める基準以上であること。 |
施設入場者の傷害危険担保契約 | ||
交通乗用具搭乗中の傷害危険担保契約 | 始期日時点での交通乗用具の台数が20台以上であり、ご契約の保険料が弊社の定める基準以上であること。 |
*1 日数が2日以上の場合、期間中に見込まれる被保険者数の平均人数をいいます。
③ 保険料の払込方法等
主な払込方法は以下のとおりです。※ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 一時払 |
金融機関での口座振替*1 | |
請求書(銀行等での振込み) | |
直接集金 |
※口座振替の場合、始期日の属する月の翌月に請求します。
※口座振替または請求書により払い込まれた保険料については、領収証の発行を省略させていただきますので、振込金受取書・通帳等、お手元の書類でご確認ください。
※直接集金の場合、保険期間の開始後であっても、保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできず、ご契約を解除する場合があります。
※ご契約時に暫定保険料をお支払いいただくご契約について、保険期間終了後に暫定保険料と確定保険料との過不足を精算させていただく場合があります。確定保険料が最低保険料*2 を下回るときは、暫定保険料と最低保険料*2 の差額を返還します。
*1 払込期日に保険料の振替ができない場合は、翌月の振替日に再度保険料が請求されます。
弊社に複数のご契約がある場合は、ご指定口座には各契約の保険料が合算されて請求されることがあります。預金残高が合算した保険料に満たない場合は、いずれのご契約についても保険料の引落しができませんのでご注意ください。
*2 実際にご契約いただく保険の最低保険料については募集代理店または弊社までお問い合わせください。
④ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険証券に記載の払込期日*1 までに払込みください。金融機関での口座振替の場合は払込期日の翌々月末*2、請求書の場合は払込期日の翌月末まで払込みの猶予がありますが、この猶予 期限を過ぎても保険料の払込みがないときは、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります(直接集金の場合、払込猶予はありません。)。
*1 初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は、原則として次のとおりです。
・金融機関での口座振替による払込みの場合:始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)
・請求書による払込みの場合:始期日の属する月の翌月末
*2 ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務
申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
他の保険契約等*1 を締結されている場合はその内容が告知事項となります。
*1 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことをいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
特殊な団体傷害保険は保険期間が1年を超える契約はできませんので、クーリングオフの対象外です。
3 死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご契約をされた場合、ご契約は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、保険のご契約についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
Ⅲ. 契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等
[通知事項]
申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の募集代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合はお支払いする保険金が削減されることがあります。
[その他ご連絡いただきたい事項]
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の募集代理店または弊社までご連絡ください。
2 解約されるとき
ご契約を解約される場合は、ご契約の募集代理店または弊社までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
・契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1 することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2 に対して
「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、ご契約の募集代理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、契約の更新を制限させていただく場合]
◦保険金請求状況等によっては、次回以降の契約の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
◦弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
Ⅳ. その他ご留意いた きたいこと
1 個人情報の取扱い
⃝弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、弊社ホームページ
(www.tokiomarine-nichido.co.jp) をご参照ください。
⃝損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
⃝ご契約者以外の方を保険の対象となる方とするご契約について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご契約は無効になります。
⃝ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご契約を解除することができます。
⃝その他、約款等に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 契約手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご契約手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約の契約手続き」および「保険料の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては弊社ホームページ (www. tokiomarine-nichido.co.jp/company/news/disaster/)をご確認ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
⃝引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
⃝引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として 80%*1 まで補償されます。
*1 破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%まで補償されます。
5 その他契約締結に関するご注意事項
⃝弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
⃝ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
⃝申込書等を募集代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに募集代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
⃝クレジットカード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者等を保険の対象となる方とする保険契約について、クレジットカードや預金口座の解約等を行った場合には、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
6 事故が起こったとき
⃝事故が発生した場合には、30 日以内にご契約の募集代理店または弊社までご連絡ください。
⃝保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
(弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
⃝保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者* 1 または 3 親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
付帯サービス
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・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
・サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
自動セット
受 付 時 間 ・法
土日祝日、 ・社会保険に関する相談: 午前 10:00 ~午後 6:00
年末年始を除く ・暮らし の 情 報 提 供: 午前 10:00 ~午後 4:00
いずれも
律 相 談: 午前 10:00 ~午後 6:00
・税 務 相 談: 午後 2:00 ~午後 4:00
デイリーサポート
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。
また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を 24 時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
社会保険に関する相談
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
暮らしの情報提供
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
ご注意ください
・ご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方 ( 法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2 の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、弊社がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6 親等以内の血族または 3 親等以内の姻族をいいます。
「特殊な団体傷害保険の約款」の提供方法について、「Web 約款(弊社ホームページで閲覧いただく方法)」または「冊子での送付」をご選択ください。
東京海上日動のホームページのご案内 www.tokiomarine-nichido.co.jp
東京海上日動のホームページでは、契約者さま専用ページ(ご契約についての各種サービス機能)をご用意しております。左記 URL よりアクセスのうえ是非ご利用ください。
※個人のお客様に限ります。
詳しい補償内容については「特殊な団体傷害保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページでご参照いただくか、募集代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、募集代理店または弊社までお問い合わせください。
24 時間 365 日 ネットでの受付はこちら▶︎
事故受付センター(東京海上日動安心 110 番)
0120-720-110
受付時間:
事故のご連絡・ご相談は
お問い合せ先
シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度
施設所有(管理)者賠償責任保険
(3)お支払いする保険金および費用保険金のご説明(あいおいニッセイ同和損保プラン)
賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
保険金の額
1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 |
貴センターもしくは貴センターに正式登録した会員(以下 「会員」といいます。)が、次のような場合に法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(下記①から⑧、⑪、⑪)やその事故により必要かつ有益な費用を負担することによって被る損害(下記⑨から⑪)に対して、保険金をお支払いします。 <施設・業務遂行危険> ①貴センターが所有、使用または管理する事務所施設(昇降機を含みます。)に起因する偶然な事故による他人の身体障害または財物の損壊 ②貴センターが行う業務の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊 ③貴センターが会員に提供する仕事の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊 <生産物・仕事の結果危険> ④貴センターが製造、販売または提供した財物(生産物)に起因して生じた偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊 ⑤貴センターが行う業務または貴センターが会員に提供する仕事の終了(引渡し)または放棄の後、生じた偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊 <人格権侵害補償> ⑥貴センターまたは会員もしくは第三者が行った次のいずれかに該当する不当な行為 ・不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 ・口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 <受託物・管理財物危険> ⑦貴センターが会員に提供する仕事の遂行中に所有、使用または管理する他人の財物(受託物)の損壊 <生産物自体の補償に関する補償> ⑧上記④または⑤の事故の場合におけるその生産物もしくは仕事の目的物の損壊またはそれに伴う使用不能 <初期対応費用補償、訴訟対応費用補償> ⑨上記①から⑤の事故において、貴センターまたは会員が事故の緊急的対応のために要した必要かつ有益な費用(当社の同意を得たものに限ります。) ⑩上記①から⑤の事故において、貴センターまたは会員が訴訟、調停等の対応に要した必要かつ有益な費用(当社の同意を得たものに限ります。) <リコール費用補償> ⑪上記④もしくは⑤の事故において、損害賠償責任を負担する他人の身体の障害が発生した場合に、その生産物等を回収する費用 <工事発注者責任補償> ⑪貴センターが施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事(施設工事)の発注者の場合に、施設工事に起因して、施設工事の発注者として被る損害 <使用不能損害拡張補償> ⑪上記①から⑤の事故において、他人の財物の使用不能について被る損害(他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合に限ります。) | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 対人・対物事故が発生した場合に、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 当社が損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 【お支払いする保険金の額】 1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。 ②損害防止費用 基本契約の = ①損害賠償金 + ③権利保全行使費用 - 免責金額 ➃緊急措置費用 (自己負担額) また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。 |
この保険の対象となる仕事および受託物 | |
<対象となる施設> 貴センターが所有、使用または管理する事務所施設を対象とします。 <対象となる仕事・業務> ①貴センターが行う高年齢者雇用安定法第 38 条第1項に規定する業務 ②貴センターがその会員に提供する仕事。ただし、仕事の結果に起因する事故については、次の仕事は対象にはなりません。 『対象とならない仕事』 校正、翻訳、レタリング、税務事務、決算書作成、設計、製図、建築見積、土質検査、測量、タイピング、トレース、書類清書、宛名書き、毛筆筆耕、名簿作成、台帳作成、経理事務、伝票整理、名簿整理、台帳整理、古文書整理、図書整理、図書閲覧業務、書類整理 ※ただし、仕事に従事中の他人の身体の障害または財物の損壊(業務遂行危険)については対象となります。 <対象となる生産物> 貴センターが行う高年齢者雇用安定法第 38 条第1項に規定する業務により製造、販売または提供した財物とします。 <対象となる受託物> 貴センターまたは会員が、上記の<対象となる仕事・業務>②の遂行中に所有、使用または管理する他人の財物としますが、次のものは対象になりません。 『対象とならない受託物』 ・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型、その他これらに準ずる物 ・土地およびその定着物(建物、立木等をいいます。)。ただし、次の物を除きます。 ア. 被保険者が仕事を遂行するにあたり作業を行う対象物(建設工事の場合は、建設工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)イ. 被保険者が仕事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物 ・自動車、動物、植物等の生物植物等の生物※、船舶(ヨット、セールボート、モーターボート等を含みます。) ※剪定作業については、補償可否が異なるケースがあります。 |
保険金をお支払いできない主な場合(共通)
次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害については、保険金をお支払いできません。
(1)共通
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
・液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) など
(2)施設・業務遂行危険補償、生産物・仕事の結果危険補償共通
・被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
①身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
②医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
③はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
④整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする個人が行うこれらの行為
⑤理学療法士、作業療法士、臨床工学技士または診療放射線技師がそれらの資格に基づいて行う行為 など
(3)施設・業務遂行危険補償
・航空機、自動車または原動機付自転車(作業場内、作業区間内および施設内において、被保険者が所有、使用または管理する工作車を除きます。)、施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、自動車への貨物の積込みもしくは積卸し作業または出張して行う自動車の修理等の場合の管理を除きます。
・被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害
○弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
・じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
・騒音に起因する損害賠償責任
・塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます。)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料またはその他の塗装用材料が飛散または拡散した場合を除きます。 など
2.支払限度額・免責金額(自己負担額)
補償項目 | 支払限度額 | 免責金額 (自己負担額) | ||
1 名 | 1 事故 | 保険期間中 | ||
基本 施設・業務遂行危険補償 生産物・仕事の結果危険補償 | ●身体障害・財物損壊別に支払限度額を設定します。 ●保険期間中の支払限度額は 1 事故の支払限度額と同額となります。 ※身体障害、財物損壊共通の支払限度額を設定することもできます。 | ― | ||
人格権侵害補償 | 100 万円 | 1 事故につき、次のいずれかのうち低い額ア . 基本の身体障害の 1 事故支払限度額イ . 1,000 万円 ※保険期間中の支払限度額は、基本の保険期間中の支払限度額となります。 | ― | |
初期対応費用補償 | ― | 次のいずれかのうち最も低い額 ア . 基本の身体障害の 1 事故支払限度額イ . 基本の財物損壊の 1 事故支払限度額ウ . 1,000 万円 | ― | |
訴訟対応費用補償 | ― | 次のいずれかのうち最も低い額 ア . 基本の身体障害の 1 事故支払限度額イ . 基本の財物損壊の 1 事故支払限度額ウ . 1,000 万円 | ― | |
受託物・管理財物危険補償 | ― | 次のいずれかのうち低い額 ア . 基本の財物損壊の 1 事故支払限度額イ . 1,000 万円 | 1 万円 | |
生産物自体の補償 | ― | 基本の財物損壊の支払限度額× 3% | ― | |
リコール費用補償 | ― | 300 万円 | 1 事故につき、基本の身体障害の免責金額 (この補償固有に適用) | |
使用不能損害拡張補償 | ― | 100 万円 | 1,000 円 |
3.特約
被害者治療費等補償特約 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 |
基本契約の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等(治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます。以下同様とします。)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社が保険金を支払うべき治療費等は、次のいずれにも該当する費用に限ります。 ・被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用 ・被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用 ※治療費等のうち、基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】の①に規定する損害賠償金として負担した額または負担すべき額については、基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】の①の損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。 | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 次の治療費等を負担することによって被る損害 ①治療費用 医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。ただし、基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】の④に規定する費用を含みません。 ②葬祭費用 葬祭に要した費用をいい、香典、花代等を含みません。 ③見舞金・見舞品購入費用 慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用 【お支払いする保険金の額】 次の額を限度として保険金をお支払いします。ア.被害者1名につき 50 万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については 10 万円が限度(見舞品の購入費用については3万円が限度) イ.1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額 ・基本契約の身体障害の 1 事故の支払限度額 ・1,000 万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額 | |
保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) | ||
・治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。以下同様とします。)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いできないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 ・保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為 ・被害者の心神喪失 ・被害者の妊娠、出産、早産または流産 など |
< ご契約の際にご確認ください。>
●この商品は、賠償責任保険普通保険約款に、施設所有(管理)者特別約款、シルバー人材センター特約およびその他の特約をセットした商品です。
●この企画書は「シルバー人材センター賠償責任保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
●保険料の確定精算について
この保険契約は「保険料確定特約」を付帯することで、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎となる数値に基づいて保険料を算出をし、保険期間終了後に行う確定精算を省略します。
確定精算を省略する方式をご選択(「保険料確定特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
○この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1 年間)の保険料算出の基礎数値※をもとに算出した保険料を払込みいただきます。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
○保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
○保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
○保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
●損害保険契約者保護機構等について
損害保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、個人等といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
●賠償責任保険の「普通保険約款、特別約款、特約集」、保険証券は保険契約者(公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会)に交付されます。
(4)補償内容のご説明(東京海上日動プラン)
1.シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度の内容
保険の仕組み
シルバー人材センター全国団体賠償責任保険制度は、シルバー人材センターの業務の遂行に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。
このご案内書で使用する用語の意味は、次のとおりです。
施設・事業活動事故 | 施設または事業活動に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます。)の損壊をいいます。 |
管理下財物事故 | 管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
人格権・宣伝侵害事故 | 施設または事業活動に起因する人格権侵害または宣伝侵害をいいます。 |
被保険者 | この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。このうち、保険証券に被保険者として氏名・名称が記載された方を「記名被保険者」といいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産をいいます。 |
事業活動 | 被保険者が遂行する次の仕事またはその結果をいい、生産物を含みます。ア.記名被保険者の事業としての仕事 イ.記名被保険者からその正会員に対して提供された仕事。なお、労働者派遣契約に基づき派遣された正会員が派遣先において行う仕事は含みません。 |
生産物 | 被保険者が事業活動に関連して製造、販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた財物をいいます。 |
基本契約 | 賠償責任保険普通保険約款にシルバー人材センター特別約款を組み合わせた契約をいいます。 |
管理下財物 | 被保険者またはその下請負人が事業活動のために管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、対象外管理下財物を含みません。 ア.被保険者またはその下請負人が占有または使用している財物 イ.被保険者またはその下請負人が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)ウ.被保険者またはその下請負人が保管施設において預かっている財物 |
対象外管理下財物 | 次のものをいいます。 ア.被保険者が他人から借りている財物(リース契約により被保険者が占有する財物を含みます。)イ.被保険者が所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物 ウ.被保険者が工事または作業を遂行するために支給された資材・機材および工具等エ.被保険者が他人に引き渡す前の商品・製品等 オ.航空機および船舶 カ.掘削機、ブルドーザー、ロードローラー等の工事用機械キ.自動販売機 ク.動物、植物等の生物 ケ.有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型、鋳型、木型、紙型、模型その他これらに類する財物(貨幣および紙幣を除きます。) |
人格権侵害 | 被保険者によって行われた次の行為(以下「不当行為」といいます。)に起因して生じた他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。 ア.不当な身体の拘束 イ.口頭、文書または図画等による表示 |
宣伝侵害 | 記名被保険者による広告または宣伝(記名被保険者が販売または提供する商品・役務等に関するものに限ります。)に起因して生じた他人の著作権の侵害または他人もしくはその商品・役務等に対する誹謗・中傷による権利侵害をいいます。 |
支払限度額 | 引受保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
被保険者の範囲
次の方が、被保険者となります。
①シルバー人材センター(記名被保険者)およびその役職員
②シルバー人材センターの正会員
※①の区分および②の区分の被保険者相互間ならびに②の区分の被保険者相互間において発生した事故については、それぞれの被保険者を他人とみなしてこの保険の規定を適用します。
保険金をお支払いする場合(1)施設・事業活動事故
施設・事業活動事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、保険期間中に日本国内において、施設・事業活動事故が発生した場合に限ります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
対象となる事故 | 事故例 |
センターの事業拠点等の事業用施設の所有、使用、管理の不備や、事業活動に起因する他人の身体の障害または財物の損壊 | ◆センター事業用施設の壁面に設置していた看板が落下して、通行人にケガを負わせたことについて、センターが法律上の損害賠償責任を負った。 ◆センターの職員が業務中、自転車で通行人と衝突してケガを負わせたことについて、センターが法律上の損害賠償責任を負った。 |
センターが正会員に対して提供した仕事に起因するその正会員の身体の障害(労災類似事故) | ◆センターが提供した仕事の遂行中に正会員が被った身体障害について、その仕事が社会通念上、高齢者である正会員の健康を害する危険性が高いとして、仕事を提供したセンターが健康保護義務違反として法律上の損害賠償責任を負った。 |
正会員が、センターから提供された仕事の遂行に起因する他人の身体の障害または財物の損壊 ※なお、労働者派遣契約に基づき派遣された正会員が派遣先において行う仕事は含みません。 | ◆正会員がセンターから提供された除草作業の遂行中、使用していた草刈り機が石をはねて、隣接地域に停めてあった他人の車を損傷させたことについて、その正会員が法律上の損害賠償責任を負った。 |
保険金をお支払いする場合(2)管理下財物事故
管理下財物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、保険期間中に日本国内において管理下財物事故が発生した場合に限ります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
◆正会員が、センターから提供された駐輪場管理業務の遂行中、誤って保管中の自転車を損壊させたことについて、法律上の損害賠償責任を負った。
保険金をお支払いする場合(3)人格権・宣伝侵害事故
人格権・宣伝侵害事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、日本国内で発生した事故につき、保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされた場合に限ります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
◆正会員が、センターから提供されたビル管理業務の遂行中、建物周辺を頻繁に徘徊していた近隣住民を不審者と勘違いし、警察に通報したことについて、法律上の損害賠償責任を負った。
保険期間
1年間 短期契約も可能です。
保険金のお支払い方法
【損害賠償金】
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします(支払限度額が適用されます。)。
お支払いする保険金
損害賠償金
免責金額
(*)支払限度額および免責金額は、施設・事業活動事故、管理下財物事故、人格権・宣伝侵害事故それぞれについて、ご契約時に設定した金額が適用されます。支払限度額および免責金額のパターンについては、P11 をご覧ください。
【各種費用】
原則としてその全額がお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。
お支払いする保険金
争訟費用
損害賠償金
支払限度額
ただし、争訟費用については「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、下記の式に従ってお支払いします。
お支払いの対象となる損害
①法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。
②争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等
(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
③損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
④緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
※詳細は、保険約款でご確認ください。
お支払いの対象とならない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
●施設・事業活動事故、管理下財物事故、人格権・宣伝侵害事故 共通
◦自動車(作業場内工作車を除きます。)、原動機付自転車、航空機または原動機付船舶の所有、使用または管理。ただし、この規定は、自動車または原動機付自転車の損壊のうち、被保険者による車両の運行以外の事由によって発生したものについては、適用しません。「車両の運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
◦ちり•ほこりまたは騒音
◦建物外部から内部への雨、雪等の浸入または吹込み(ただし、この規定は、仕事の結果に起因する事故には適用しません。)
◦飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆、火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
◦保険契約者または被保険者の故意(*)
◦戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波、高潮
◦他人との特別の約定によって加重された賠償責任
◦被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
◦被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)について損害賠償責任を負担することによって被る損害
①生産物
②仕事の目的物のうち、施設•事業活動事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)(ただし、この規定は、管理下財物事故には適用しません。)
(*)この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。
◦核燃料物質等の原子核反応または原子核の崩壊•分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
◦医師、薬剤師、建築士、測量士など、資格者が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある、または、法令により、資格者以外の者が行うことを禁じられている行為
◦汚染物質の排出、流出、いっ出•漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処置。
ただし、排出等が不測なものであり、排出等の原因となる事故が突発的に発生し、かつ排出等が急激である場合において所定の期間内に排出等を発見し、かつ所定の期間内に引受保険会社に通知したときを除きます。
◦石綿もしくはその代替物質またはこれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
◦サイバー攻撃(*1)(*2)
等
(*1)弁護士費用等担保特約条項には、適用されません。
(*2)サイバーリスク保険のサイバー攻撃による対人•対物事故担保特約条項によりこの一部を補償の対象とすることができます。詳細は、募集代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●管理下財物事故
◦保険契約者もしくは被保険者、これらの者の法定代理人または被保険者と同居する親族が行いまたは加担した盗取または詐取(*)
◦保険契約者もしくは被保険者、これらの者の法定代理人または被保険者と同居する親族が所有または私的な目的で使用する財物の損壊、紛失、盗取または詐取(*)
◦塗装の目的物の誤認または塗装の色、デザイン、特性等の選択の誤り
◦修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
◦自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
◦自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食い•虫食い等
◦管理下財物が寄託者に引き渡された日から 30 日を経過した後に発見された管理下財物事故
◦管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。) 等
(*)この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。
●人格権・宣伝侵害事故
◦保険期間の開始時より前に行われた不当行為または広告もしくは宣伝により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)はその事由
◦事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為または広告もしくは宣伝
◦被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
◦被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
◦広告、出版、放送または通信を事業とする被保険者により行われた不当行為または広告もしくは宣伝
◦契約違反による宣伝侵害
◦生産物または仕事の価格、品質または性能に関する宣伝の過誤 等
2.付帯されている特約
補償内容の拡大
●訴訟対応費用担保特約条項
この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる事故再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、上記の損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。ア.被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費ウ.増設コピー機のリース費用 エ.被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用オ.事故原因の調査費用 カ.意見書・鑑定書の作成費用 キ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 |
●初期対応費用担保特約条項
この保険の対象となり得る事故が発生した際に、事故対応のために必要となる事故現場の保存・写真撮影費用、通信費、対人事故の被害者への見舞費用等の社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
初期対応費用 | 次の費用のうち、上記の事故に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用イ.事故現場の取り片付け費用 ウ.被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用エ.通信費 オ.事故が他人の身体の障害である場合において、被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品購入費用。ただし、1事故において被害者1名につき保険証券の「見舞費用支払限度額」欄記載の額を限度とします。 カ.書面による引受保険会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 キ.その他アからカまでに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。 |
●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項
不測かつ突発的な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに他人の財物を使用不能にしたことについて、その財物の正当な権利者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。ただし、保険金をお支払いするのは、不測かつ突発的な事象の発生からその日を含め 30 日以内に保険期間中に日本国内において発生した使用不能に起因するものに限ります。
<お支払いの対象とならない主な場合>
次の事由に起因する損害に対しては、直接であるか間接であるかにかかわらず、保険金を支払いません。なお、①から③までの適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者またはその法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
②被保険者またはその法定代理人による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。)
③脅迫または恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④被保険者に対してなされる法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑤データまたはプログラムの損壊(磁気的または光学的に記録されたデータまたはプログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。)
⑥仕事の履行不能または履行遅滞
⑦特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
⑧ IT 業務(生産物の一部をなすシステムまたはソフトウェアの設計・開発業務を除きます。) 等
また、被保険者が次の財物の使用不能に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の目的物(仕事が終了したものに限ります。「終了」とは、仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。)
② 被保険者が使用または管理する財物のうち次のものア.被保険者が他人から借りている財物
イ.支給財物
ウ.被保険者が所有または借用する施設において、保管・修理等を目的として受託した財物エ.運送を受託した貨物
●弁護士費用等担保特約条項
<保険金を支払う場合>
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の保険金を支払う場合の規定にかかわらず、シルバー人材センター特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する事業活動の遂行上の事由により発生した次の被害ごとに、それぞれ次の損害に対して、この特約条項により次の保険金を支払います。
被害の種類 | 損害の種類 | 保険金 |
対人・対物被害 | 被保険者が対象事故によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担することによって被る損害 | 弁護士費用保険金 |
被保険者が対象事故によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律上の損害賠償請求に関する法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 | 法律相談費用保険金 | |
経済的被害 | 記名被保険者が対象事故によって被った経済的被害について、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 | 法律相談費用保険金 |
次の被害による損害について、それぞれ次の場合に限り、保険金を支払います。
被害の種類 | 保険金を支払う場合 |
対人・対物被害 | 対象事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合。ただし、対人被害については、身体の障害を被った時に対象事故が発生したものとみなします。 |
経済的被害 | 対象事故が保険期間中に発見された場合。「発見」は、記名被保険者が対象事故を最初に認識した時(認識し得た時を含みます。)になされたものとします。 |
次の被害ごとに、それぞれ次の起算日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が被害に対する損害賠償請求または法律相談を開始した場合に限り、保険金を支払います。
被害の種類 | 起算日 |
対人・対物被害 | 保険金請求権者が対人・対物被害の発生および賠償義務者を知った日 |
経済的被害 | 保険金請求権者が経済的被害の発生を知った日 |
<用語の定義>
この特約条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被害 | 対人・対物被害または経済的被害をいいます。 |
対人・対物被害 | 対人被害および対物被害をいいます。 |
対人被害 | 被保険者が事業活動の遂行上の事由(通勤を含みます。)により身体の障害を被ることをいいます。 |
対物被害 | 記名被保険者が事業活動の遂行のために所有、使用または管理する財物が損壊または盗取(盗取には、詐取を含みません。)されることをいいます。 |
経済的被害 | 記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいい、記名被保険者が提供する商品・サービスの取引の相手方の債務不履行に関するものおよび対人・対物被害を伴うものを除きます。 |
対象事故 | 対人・対物被害については、日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。経済的被害については、日本国内において発生した業務妨害等をいいます。 |
業務妨害等 | 次のもの、またはそのおそれをいいます。 ア.記名被保険者の業務が威力、脅迫、強要、不退去、性的な言動、偽計、虚偽の風説の流布またはこれらに類似の偶然な事由(不作為を含む第三者の行為によるものに限ります。)により妨害されること。ただし、イおよびウを除きます。 イ.記名被保険者が所有する特許権、著作権、商標権等の知的財産権が侵害されること。ウ.記名被保険者が詐欺に遭うこと。 |
第三者 | 次のアからオまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.記名被保険者 ウ.記名被保険者の使用人 エ.記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関オ.記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員 |
弁護士費用 | 引受保険会社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士等または裁判所等に対して、引受保険会社の承認を得て支出する次の費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 ア.弁護士等への報酬イ.訴訟費用 ウ.仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ.アからウまでのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。 |
裁判所等 | 裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。)をいいます。 |
法律相談 | 次の行為をいい、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ア.弁護士が行う法律相談 イ.司法書士が行う次の行為 (ア)司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に定める相談 (イ)司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成ウ.行政書士が行う次の行為 (ア)行政書士法第1条の3第1項第4号に定める相談 (イ)行政書士法第1条の2および第1条の3第1項第3号に定める書類の作成 法律相談および相談には、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、引受保険会社の承認を得て支出する費用をいいます。ただし、保険契約者または被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士、司法書士または行政書士に対するものを除きます。 |
賠償義務者 | 被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
提訴請求 | 次のものをいいます。なお、株式会社以外の法人におけるこれらと同等の請求を含みます。 ア.会社法第 847 条第1項または同法第 847 条の2第1項もしくは第3項の規定に基づき株主が会社に対して行う役員の責任追及等の訴えの提起の請求 イ.会社法第 847 条の3第1項の規定に基づき最終完全親会社等の株主が会社に対して行う役員の特定責任追及の訴えの提起の請求 |
<被保険者および保険金請求権者>
この特約条項において、被保険者とは、次の被害ごとに、それぞれ次の者をいいます。
被害の種類 | 保険金を支払う場合 |
対人被害 | ア.記名被保険者およびその役職員イ.記名被保険者の正会員 |
対物被害 | 記名被保険者 |
経済的被害 | 記名被保険者 |
この特約条項において、保険金請求権者とは、対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、②および③に規定する者は、被保険者が自然人である場合に限り、保険金請求権者とします。
①被保険者
②被保険者の法定相続人
③次のいずれかに該当する者ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者の父母または子
<保険金を支払わない場合>
(1)直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.保険契約者
イ.保険金請求権者
ウ.アまたはイの法定代理人
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④次のいずれかに該当する事由
ア.核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物 ( 原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
イ.ア以外の放射線照射または放射能汚染
⑤次のいずれかに該当する事由
ア.②から④までの事由によって発生した対象事故の拡大(対象事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。以下同様とします。)イ.発生原因が何であるかにかかわらず、対象事故の②から④までの事由による拡大
ウ.②から④までの事由に伴う秩序の混乱
⑥法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑦被保険者に対する刑の執行
(2)他の被保険者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
(3)直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対象事故によって被った対人・対物被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
②被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。以下同様とします。)、シンナー等(毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。以下同様とします。)を使用した状態で自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
③被保険者が酒気を帯びて(道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。)自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
④被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、原動機付自転車、航空機または船舶に搭乗中に生じた対象事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって、その本人について生じた対象事故
(4)直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対人・対物被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で発生した対人・対物被害
②液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出により生じた対人・対物被害。ただし、不測かつ突発的な事由による場合は、この規定は適用しません。
③記名被保険者が所有、使用または管理する施設が次の事由によって損壊したことに起因して生じた対物被害(ただし、その事由が生じた部分に限ります。)ア.自然の消耗または劣化(機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、磨耗、消耗または劣化を含みます。)
イ.ボイラースケールの進行
ウ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由エ.ねずみ食いまたは虫食い等
④財物が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた対物被害。ただし、次の者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合は、この規定は適用しません。
ア.保険契約者または保険金請求権者
イ.アに代わって記名被保険者が所有または使用する財物を管理する者ウ.アまたはイの使用人
⑤記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての対物被害
⑥被保険者が次の行為(不作為を含みます。)を受けたことによって生じた対人被害ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療器具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の整形
エ.はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧または柔道整復
⑦石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他有毒な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する対人・対物被害
⑧外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する対人・対物被害
⑨電磁波障害に起因する対人被害
⑩騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する対人・対物被害
(5)直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する経済的被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
①記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執行する機関、使用人もしくは構成員による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
②記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執行する機関、使用人もしくは構成員の法令違反
③支払不能または破産
④記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ
⑤私的独占、不当な取引制限もしくは不公正な取引方法またはそのおそれ
(6)保険金請求権者が次のいずれかを行う場合に弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。)に対する損害賠償額の支払の請求。
ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合はこの規定を適用しません。
②社会通念上不当な損害賠償請求
(7)この特約条項において、サイバー攻撃危険不担保条項の規定は、適用しません。
<責任の限度>
(1)保険金請求権者が弁護士費用のうち弁護士等への報酬を負担したことによって被る損害に対しては、特約条項記載の「弁護士費用保険金の被保険者1名あたりの上限額」欄記載の額に消費税の額を加えた額の範囲内で、弁護士費用保険金を支払います。
(2)弁護士費用および法律相談費用のうち、普通保険約款および特別約款ならびに他の特約条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては保険金を支払いません。
<1回の対象事故の定義>
(1)対人・対物被害については、同一の原因または事由から生じた一連の対象事故による被害は、発生の時もしくは場所または被害を受けた者の数にかかわらず、「1回の対象事故」による被害とみなし、最初の対象事故が発生した時にすべての対象事故が発生したものとみなします。
(2)経済的被害については、同一の原因または事由から生じた一連の対象事故による被害は、発見の時もしくは場所または被害を受けた者の数にかかわらず、「1回の対象事故」による被害とみなし、最初の対象事故が発見された時にすべての対象事故が発見されたものとみなします。
<事故発生時の義務>
(1)対象事故が発生した場合において、<保険金を支払う場合>の規定により保険金請求権者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、保険契約者または保険金請求権者は、弁護士、司法書士または行政書士へ委任または相談することについて、委任契約または相談の内容が記載された書面を引受保険会社に提出し、あらかじめ引受保険会社の承認を得なければなりません。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、(1)の規定に違反したことによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて弁護士費用保険金または法律相談費用保険金を支払います。
<保険金の請求>
(1)この特約条項に係る保険金請求権は、普通保険約款第 25 条(保険金の請求)(1)および(2)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)この特約条項に係る保険金請求権は、普通保険約款第 28 条(時効)の規定にかかわらず、(1)に規定する保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(3)保険金請求権者が、この特約条項の規定に従い、保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 25 条(3)に規定する書類または証拠に加え、次に規定する書類のうち、引受保険会社が求めるものを引受保険会社に提出しなければなりません。
①引受保険会社の定める事故報告書
②法律相談を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類
<支払保険金の返還>
(1)引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求めることができます。
①弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った弁護士費用または法律相談費用の返還を受けた場合
②対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決または和解に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合において、次のイの額がアの額を超過するとき
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決または和解で認定された弁護士費用の額と引受保険会社が第5条(責任の限度)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により引受保険会社が返還を求める保険金の額は、次に規定するとおりとします。
①(1)①の場合は、返還された弁護士費用または法律相談費用の金額に相当する金額。ただし、第5条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
②(1)②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第5条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
3.ご注意事項
もし事故が起きたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面でご契約の募集代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
示談交渉サービスは行いません
この保険には、引受保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、引受保険会社担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、引受保険会社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22 条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第 22 条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
ご契約の際のご注意
〈告知義務〉
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※引受保険会社の募集代理店には、告知受領権があります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈通知義務〉
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の募集代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の募集代理店または引受保険会社にご連絡ください。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈保険料についての注意点〉
保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。払込期日までに保険料の入金がない場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、引受保険会社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
〈解約と解約返れい金〉
ご契約の解約(ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること)については、ご契約の募集代理店または引受保険会社までご連絡ください。
返還される保険料があっても、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。
ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
〈保険証券〉
ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社にお問い合わせください。
〈代理店の業務〉
代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、引受保険会社の募集代理店と有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。