Contract
委 託 契 約 書(案)
xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和4年度xx県ひとり親家庭生活自立支援講習会事業の実施に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和4年度xx県ひとり親家庭生活自立支援講習会事業業務委託
(2) 業務の内容 別紙「令和4年度xx県ひとり親家庭生活自立支援講習会事業委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)のとおり
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、契約締結日から令和5年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は○○○○円とし、財務規則第 143 条各号に該当すると認められた場合はその納付を免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別紙仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後 10 日以内又は令和5年3月 31 日のいずれか早い日までに委託業務完了報告書(様式第1号)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に検査を行うものとする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定による検査に合格したときは、受託者に対して請求書(様式第2号)を提出するものとする。
2 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による完了前に生じた損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(権利義務の譲渡、承継)
第 10 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 11 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 12 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 13 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 13 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の
規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 13 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 14 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条から第 13 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 15 条 受託者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 13 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 16 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 受託者は、この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別紙に掲げる事項を遵守しなければならない。
(疑義の解決)
第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和4年 月 日
委託者 住 所 xx市大字南長野字幅下692-2
職・氏名 xx県知事 xx xx 印
受託者 住 所 | ○○○○ | ||
法 人 名 | ○○○○ | ||
代表者職・氏名 | ○○○○長 | ○○○○ | 印 |
(様式第1号)(第7条関係)
委託業務完了報告書
令和 年 月 日
xx県知事 xx xx x
住 所事業者名
代表者職・氏名
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和4年度xx県ひとり親家庭生活自立支援講習会事業」を完了したので、下記のとおり報告します。
記
1.実施状況
(1)講習会概要
(テーマ)
(x x)
(2)開催形式(講座、グループ討議、オンラインなど)
(3)参加者数(延べ人数)
①離婚を考える父母: 人(母: 人、父: 人)
②ひとり親: 人(母子家庭の母: 人、父子家庭の父: 人)
③離婚後の別居親: 人(母: 人、父: 人)
④寡婦: 人
(4)開催日時(曜日、時間帯など具体的に記載)
(5)開催場所(児童館、公民館など具体的に記載)
(6)講師(弁護士、大学教授など具体的に記載)
(7)事業の実施にあたり工夫したこと(具体的に記載)
(8)講習会において提供したひとり親家庭支援施策等の内容(具体的に記載)
2.事後評価結果(事後評価の方法、事業実施による効果等を具体的に記載)
3.事業実績額(対象経費の具体的な支出内訳(人件費、事務費等)を記載)
※その他事業実施にあたり作成したパンフレット等の参考資料を添付すること。
(様式第2号)(第8条関係)
請 求 書
令和 年 月 日
xx県知事 xx xx x
住 所事業者名
代表者職・氏名
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和4年度xx県ひとり親家庭生活自立支援講習会事業」の委託料を、下記のとおり支払いしてください。
記
請求額 金 円
振込先銀行名
振込先口座名義人名
(口座名義人名フリガナ)
口座番号 当・普 №