3.当行は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、申込書により届け出されたメールアドレス宛に、「ちゅうぎん電子契約サービス:MyPageID のお知らせ」および「ちゅうぎん電子契約サービス:仮パスワードのお知らせ通知」と題するメールを送信します。なお、MyPage とは、本サービスを利用するための専用 Webサイトをいい、MyPageID とは、MyPage を利用するためのお客さま固有の文字列をいいます。 4.当該メールを受信したお客さまは、メール本文に記載された「ログイン...
【ちゅうぎん電子契約サービス 利用規定】
ちゅうぎん電子契約サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「電子契約サービス」(以下、「本サービス」といいます)をお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めたお客さまが、インターネットに接続されているパーソナルコンピューター等の端末(以下、「端末」といいます)により当行所定の本サービスにかかるシステム
(以下、「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引(以下、「対象取引」といいます)にかかる申込および契約締結ならびに本サービスにより締結した契約書の閲覧を行うことができるサービスです。
第2条(利用申込)
1.本サービスの利用は、本規定の内容を承諾し、当行所定の申込書(以下、「申込書」といいます)に必要事項の記載や必要書類等を添付したうえで当行に提出し、当行の承諾を得る必要があります。なお、当行は本サービスの利用の申込みを承諾しない場合がありますが、その理由については一切開示しません。また、当行は本サービスの利用の申込みを承諾した場合であっても、対象取引等の申込みを承諾する義務を負いません。
2.本サービスの利用申込にあたり届け出るメールアドレスは、契約者本人、または契約者の代表者が本サービスによる契約締結、本サービスにより締結した契約書の閲覧等を行う者として書面により指定した契約者の役職員(ただし、契約者が個人の場合には契約者本人に限ります)(これらの者を個別にまたは総称して以下「証明書利用者」といいます)のみが使用することができるメールアドレスを届け出るものとします。
3.当行は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、申込書により届け出されたメールアドレス宛に、「ちゅうぎん電子契約サービス:MyPageID のお知らせ」および「ちゅうぎん電子契約サービス:仮パスワードのお知らせ通知」と題するメールを送信します。なお、MyPage とは、本サービスを利用するための専用 Webサイトをいい、MyPageID とは、MyPage を利用するためのお客さま固有の文字列をいいます。
4.当該メールを受信したお客さまは、メール本文に記載された「ログイン URL」からウェブページにアクセスします。MyPageID および仮パスワードにより MyPage にログインし、新しいパスワードを設定することにより初回ログインが完了します。
5.初回ログイン完了後、当行にて電子証明書の発行手続きを行います。当行での電子証明書発行手続き後、届け出されたメールアドレス宛に「ちゅうぎん電子契約サービス:初期 PIN 登録のお願い」と題するメールを送信しますので、当該メールを受信したお客さまは、メール本文に記載された「ログイン URL」からウェブページにアクセスし、PIN コードの登録を行います。なお、「PIN コード」とは、電子署名を行う際に、個々の証明書利用者が入力する識別符号をいいます。
6.証明書利用者は、当行から受領した MyPageID および自身が変更したパスワード、PIN コードは、証明書利用者以外のものが知りえないよう、厳重に管理するものとし、MyPageID、パスワード、PIN コードの不正使用等について、当行は一切の責任を負わないものとします。
7.お客さまが提出する申込書の内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて申込書の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申込書を返送・廃棄等して処分することができるものとします。
8.実印または申込書において使用する旨届け出られた印章による印影が付された書類については、契約者または証明書利用者本人の意思を表示したものとみなします。
9.パスワードは生年月日、電話番号、同一数字等、第三者から推測されやすい番号の指定は避けてください。また、MyPage ログイン時に5回以上連続して誤入力された場合、その他当行において不正または不適切な使用のおそれがあると認められる場合は、当行は契約者および証明書利用者に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することがあります。
第3条(利用環境・利用時間)
1.証明書利用者が使用する端末等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。証明書利用者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる端末等の取得・維持・管理等を行うものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
2.本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第4条(MyPageID、パスワード等の管理)
1.MyPageID、パスワード等については、契約者自身(証明書利用者は証明書利用者自身)の責任において厳重に管理するものとします。契約者は MyPageID、パスワード等を証明書利用者以外の者に一切開示しないものとし、また、証明書利用者が自身の MyPageID、パスワード等を他人に開示することがないよう管理するものとします。
2.MyPageID、パスワード等につき、失念した場合、または盗用その他不正使用のおそれがある場合は、契約者および証明書利用者はMyPageID、パスワード等の変更手続きを行う等、当行所定の手続きを直ちにとるものとします。
第5条(本人の意思にもとづく取引)
1.本サービスの利用にあたっては、端末から MyPageID、登録済のメールアドレス、(仮)パスワード、PINコードを正確に入力するものとします。端末から通知された MyPageID、メールアドレス、(仮)パスワード、PIN コードと当行に登録されている MyPageID、メールアドレス、(仮)パスワード、PIN コードとが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、契約者および証明書利用者の意思によるものとみなします。
2.法人が契約者の場合における証明書利用者の意思による本サービスの利用は、次項により、個人である証明書利用者の行為であることを明示した場合を除き、契約者である法人の意思によるものとみなします。
3.法人が契約者の場合における証明書利用者は、本サービス内で個人としての電子署名を行うことができます。個人として電子署名を行った契約書は、退任、退職、その他一切の事情に関わらず証明書利用者としての登録が解除された場合、閲覧が不可となることについて、あらかじめ同意の上、電子署名を行うものとします。
4.本サービスの利用方法については、本規定のほか、当行所定のマニュアル等に従うものとします。
第6条(電子証明書)
1.契約者は証明書利用者の電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して電子証明書の電子認証局であるセコムトラストシステムズ株式会社に対して申請するものとします。
2.契約者および証明書利用者は、当行と電子証明書の電子認証局であるセコムトラストシステムズ株式会社との間で、電子証明書の発行および管理ために必要な範囲内で証明書利用者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。
3.契約者および証明書利用者は、下記の証明書ポリシー/認証局運用規程の諸条件を承諾し、許可された用途にのみ電子証明書を使用できるものとします。
<証明書ポリシー/認証局運用規程>
・xxxxx://xxxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xxxx-xx.xxx
第7条(電子契約の手続き)
1.本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。ただし、一部の取引については、契約者または証明書利用者ご自身で取引の内容を電子契約システム上に入力していただきます。
2.契約者または証明書利用者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みを行います。
3.当行は、前項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続きを行います。かかる承認手続きが行われた申込みについては、電子契約システム上で閲覧することができます。
4.電子契約システムによる当座貸越(借入専用)の借入請求の申込みについては、お借入れ希望日の3営業日前までに実施してください。3営業日前までに実施できない場合はお取引店担当者までご連絡ください。なお、借入請求には当行の審査があり、申込みどおりのご融資をお約束するものではございません。
5.本サービスを利用した申込みにかかる契約の効力は、当行が契約締結に必要な事務処理をすべて完了した時点で成立するものとします。
6.入力された日付が銀行休業日である場合の取扱いについては、各契約の定めに従うものとします。各契約の定めのない場合は、翌銀行営業日として取扱うものとします。
7.契約者または証明書利用者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
8.契約の訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続きに従うものとします。
第8条(セキュリティ対策)
契約者および証明書利用者は、端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第9条(免責事項)
1.本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱いの遅延等により契約者または証明書利用者に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(1)天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
(2)当行が安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
(4)技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断したとき
(5)その他、当行の責めに帰すべからざる事由
2.当行が、MyPageID、(仮)パスワード、PIN コードの一致を確認し取扱いをした場合は、MyPageID、(仮)パスワード、PIN コードにつき、不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
3.契約者および証明書利用者が提出した書面等に使用された印影を当行が届け出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4.法令、規則、行政庁の命令、当局検査等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合、当行は契約者および証明書利用者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令、当局検査等に定める手続きにもとづいて当該情報を開示することがあります。この場合、情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
5.前各項の場合を除き、本サービスを利用したことによる損害は当行に故意または重大な過失がある場合を除き契約者または証明書利用者が一切の責任を負うものとします。
第 10 条(届出事項の変更等)
1.届出事項を変更する場合、契約者および証明書利用者は、直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。
2.契約者および証明書利用者は、契約者および証明書利用者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
(1)相続の開始があった場合
(2)破産手続き開始の決定を受けた場合
(3)後見開始、補佐開始、補助開始の審判を受けた場合
(4)前各号に定めるほか、契約者および証明書利用者としての権限を喪失した場合
3.契約者は、証明書利用者を変更する場合は、当行所定の手続きによりその旨を当行に届け出るものとします。
4.届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとし、契約者または証明書利用者が本条に定める届け出を失念、懈怠したことにより契約者および証明書利用者に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第 11 条(届出連絡先への通知)
1.当行は契約者もしくは証明書利用者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法によりあらかじめ当行に届け出た住所・電話番号・メールアドレスを連絡先とします。
2.当行が前項にもとづく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、こちらが延着し、
または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。第 12 条(停止、解約等)
1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービスの利用契約解約の効力は、当行が解約手続きを完了したときに生じるものとします。また、当行は解約に際し、本サービスを利用して締結した契約書の電磁的記録または書面を交付しないものとし、契約者および証明書利用者は、自身で必要な契約書の電磁的記録または書面を保管するものとします。解約の通知時点で処理が完了していない本サービスの利用による電子契約について、当行はその処理を完了する義務を負いません。
2.契約者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、当行所定の書面を提出してこれを申し出るものとします。なお、契約者による当行所定の書面の提出から当行が解約手続きを完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3.契約者または証明書利用者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者および証明書利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合
(2)手形交換所、電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(3)契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
(4)前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
(5)解散その他営業活動を休止した場合
(6)契約者が個人のお客さまの場合において相続の開始があった場合
(7)本規定に定める届け出(変更の届け出を含みます)につき、届け出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
(8)契約者もしくは証明書利用者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
(9)契約者もしくは証明書利用者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
(10)本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
(11)前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
4.契約者もしくは証明書利用者に前項各号の事由が一つでも生じたときに当行が本サービスの利用契約を解除する場合は、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が文書または電子メールをもって解約の通知を契約者があらかじめ届け出た住所または所在地もしくはメールアドレスへ発送もしくは発信したときに、本サービスは解約されたものとします。本項により本サービスの利用契約が解約された場合においても、第1項の規定が適用されるものとします。
5.本条の規定にもとづき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第 13 条(電子証明書の失効)
契約者または証明書利用者は、第5条第2項による手続き、第 10 条による変更手続き、および第 12 条
による本サービス利用契約の解約手続きがあった場合、各手続前の電子証明書が失効し、その利用ができないことに同意します。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者および証明書利用者は、契約者または証明書利用者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者および証明書利用者は、契約者または証明書利用者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者または証明書利用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合には、当行は契約者および証明書利用者による本サービスの利用を直ちに終了させることができるものとします。
4.前項の規定の適用により、契約者または証明書利用者に損害が生じた場合でも、当行は何らの責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者および証明書利用者は、連帯してその責任を負います。
第 15 条(海外からの利用について)
本サービスの利用は、日本国内からの利用に限られるものとします。やむを得ない事情により、本サービスを日本国外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者および証明書利用者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度または通信事情等により契約者および証明書利用者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第 16 条(サービスの変更・停止・廃止)
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
第 17 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第 18 条(規程の変更等)
1.当行は、本規定を、本サービスの仕様の変更その他相当の事由があると認められる場合には、契約者および証明書利用者の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ウェブサイトへの掲載その他の相当の方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第 19 条(権利・義務の譲渡、質入の禁止)
契約者は、本規程上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 20 条(有効期間)
本規定の有効期間は本サービスの利用申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 21条(個人情報等の取扱い)
1.当行は、契約者が本サービスにおいて届け出た証明書利用者の個人情報(住所・氏名・生年月日・携帯電話番号・メールアドレス等の特定の個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの利用申込および契約者の管理のため。
(2)第6条に定める電子証明書の発行のため。
(3)本サービスの利用を円滑にするため。
(4)その他当行ホームページに明示している利用目的達成のため。
2.当行は、当行グループ内で、契約者が本サービスにおいて届け出た証明書利用者の個人情報または法人情報を、当行ホームページで明示されている範囲で共同利用できるものとします。
3.契約者は、個人情報の提供にあたり、事前に対象となる個人情報の本人の同意を得るものとし、本サービスの利用に際しては、かかる個人の同意が得られていることを表明し、保証します。
4.当行は、提供のあった個人情報については、本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取り扱います。
第 22条(準拠法と合意管轄)
1.本規定および本規定にもとづく取引は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。
2.本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 23条(手数料、口座振替)
(1)契約者は本サービスの利用にあたり、当行所定の手数料を、本サービスにより締結する契約書に記載の返済用預金口座もしくは自動振替依頼書に記載の自動振替指定預金口座から引き落とす方法により支払うものとします。本手続きについては、当行の当座勘定規定・普通預金規定にかかわらず、当座小切手または普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出を省略して当行所定の方法で処理するものとします。
(2)契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息、手数料などの支払)は、本サービスにより締結する契約書に記載の返済用預金口座もしくは自動振替依頼書に記載の自動振替指定預金口座を通じて行い、口座振替手続きは同書類の記載要領により行うものとします。
第 24条(用語の定義)
1.「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいいます。
(1)当該情報が当該措置を行った者の作成にかかるものであることを示すためのものであること
(2)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
2.「電子証明書」とは、署名者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該署名者にかかるものであることを証明するために作成する電磁的記録をいいます。
3.「MyPageID」とは、本サービスを利用する際に、個々の証明書利用者が入力するログイン名をいいます。
4.「パスワード」とは、本サービスを利用する際に、個々の証明書利用者が ID に応じて入力する識別符号をいいます。
5.「PIN」とは、電子署名を行う際に、個々の証明書利用者が入力する識別符号をいいます。
6.「タイムスタンプ」とは、電子データがある時刻以前に存在していたことと、その時刻以降改ざんされていないことを証明する技術をいいます。
以上