3.カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行う場合等に利用するものとします。 1.借入方法は、銀行のATM からの引出し、または借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた名義人への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を保証会社として、スルガ銀行株式会社(以下、銀行という。)に所定の申込書によりダイレクトエースカード(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
第2条(契約の成立)
本契約は借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が審査を行い適当と認め、カードを発行することにより成立します。
第3条(取引方法)
1.本契約に基づく取引は、第8条(借入方法)および第10条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行う場合等に利用するものとします。
第4条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第5条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードの紛失または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。
第6条(利用限度額)
1.借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
2.利用限度額は、借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
3.前二項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。
4.前三項により利用限度額の減額あるいは、新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消した場合は減額の範囲内で増額し、また、新たな貸越の中止を解除することができるものとします。
第7条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は、期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第8条(借入方法)
1.借入方法は、銀行のATM からの引出し、または借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた名義人への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.ATM からの引出しは、1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.口座への振込みによる借入は、1回あたりの取引金額を10,000円以上1円単位とします。
第9条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
(注)xx単位は1円です。
第10条(返済方法)
1.返済方法は、銀行または銀行の提携する企業および金融機関の ATM からの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.ATM からの入金は1,000円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。
第11条(各回の返済期日)
1.各回の返済期日は、次の第1号または第2号のとおりとします。
いずれの場合も返済期日が銀行の休業日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
(1)35日ごとの返済
初回返済期日 | 借入日の翌日から起算して35日以内 |
2回目以降の返済期日 | 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内 |
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
(2)毎月返済
借主の希望する一定期日の毎月返済
2.借主は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、前項第2号の毎月支払日の15日以上前に返済したときは、次回の返済期日は更新されません。
3.借主が借主の都合で、次回の返済期日の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。
第12条(各回の返済金額)
・借入金額が10万円以下の場合は3千円
・借入金額が10万円超20万円以下の場合は6千円以下、借入金額が10万円増すごとに3千円の追加
各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、借主により異なる場合があります。
(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
(注2)利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。また、約定返済金額が残元利金額合計を超えるときは残元利金額を返済金額とします。
(注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
第13条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注)無利息残高とは、ATM 等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
第14条(遅延損害金)
1.借主が約定返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数
第15条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生、会社整理、特別清算または、会社更生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(8)本規定等の義務に違反し、その違反が本規定等の重大な違反となるとき。
(9)その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第15条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求することとなります。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
第17条(保証会社を含む保証人に関する特約)
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第18条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第15条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第19条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第20条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第22条(解約)
借主が都合により本契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第23条(本契約規定の変更)
1. 銀行は、民法の規定に従い本規定の変更をすることができます。
2. 銀行は前項に基づき本規定を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへ掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第24条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第25条(収入を証明する書類の提出等)
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、または新たな貸越の中止をしたときでも、銀行は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
3.銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第26条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第27条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2.ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、「暗証番号等」という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第28条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第29条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一
切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務が完済されたときに、本契約は終了するものとします。
第31条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
(2020年4月)