Contract
環境施設
長期包括運営委託
運営業務委託契約書 (案)
平成 30 年 10 月 xx衛生施設組合
運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務名 | 環境施設長期包括運営委託 | |
2 | 委託場所 | ||
3 | 契約期間 | 契約締結日から平成 46 年 3 月 31 日まで | |
4 | 業務委託料 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ●円) |
5 | 契約保証金 | 第[4]条のとおり |
上記の委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により契約を締結する。
発注者と受注者は、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。契約日 平成●年●月●日
発注者 住所 [●]
xx衛生施設組合
管理者 [●] 印
受注者 住所 [●]
商号 [●]
代表者 [●] 印
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (指示等及び協議の書面主義) 3
第3条 (契約期間) 3
第4条 (権利の譲渡等) 3
第5条 (契約の保証) 3
第6条 (再委託の禁止) 4
第7条 (支給品及び貸与品) 4
第8条 (履行報告) 5
第9条 (関連法令の遵守) 5
第10条 (地域経済への貢献) 5
第11条 (委託業務の範囲) 5
第12条 (善管注意義務) 6
第13条 (許認可の取得) 6
第14条 (発注者の取得すべき許認可) 6
第15条 (指示監督等) 6
第16条 (運営事業所長等) 6
第17条 (用役に係る費用負担) 7
第18条 (新技術等への対応) 7
第19条 (臨機の措置) 7
第20条 (乖離請求) 8
第 2 章 運営の準備 8
第21条 (準備及び引き継ぎ) 8
第22条 (人員の確保) 9
第23条 (運営マニュアル及び運営委託実施計画書) 9
第 3 章 運営・維持管理業務 9
第 1 節 ごみ焼却施設の運転管理等 9
第24条 (処理業務) 9
第25条 (処理対象ごみの処理) 10
第26条 (処理対象ごみの受入れ等) 10
第27条 (処理不適物の取扱) 10
第28条 (副生成物等の取扱) 11
第29条 (ごみ質及びごみ量の変動) 11
第 2 節 不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理等 12
第30条 (処理業務) 12
第31条 (処理対象ごみの搬入管理) 12
第32条 (処理対象物の処理) 12
第33条 (副生成物等の取扱い) 12
第34条 (処理対象ごみの性状及び量の変更) 12
第 3 節 ストックヤードに係る管理業務 13
第35条 (ストックヤードに係る管理業務) 13
第 4 節 最終処分場に係る運転管理 13
第36条 (最終処分場に係る運転管理業務) 13
第37条 (搬入管理) 13
第38条 (埋立、覆土作業) 13
第39条 (最終覆土等) 13
第 5 節 本施設の維持管理 14
第40条 (本施設の維持管理) 14
第41条 (補修・更新) 14
第42条 (設計図書の更新) 14
第43条 (瑕疵担保) 14
第 6 節 その他関連業務 15
第44条 (その他関連業務) 15
第 4 章 モニタリング 15
第45条 (発注者の検査・モニタリング) 15
第46条 (本施設に係る計測) 16
第47条 (ごみ焼却施設の運転停止及び再稼働) 16
第48条 (基本性能の未達) 16
第49条 (業務委託料の減額) 17
第50条 (発注者の債務不履行) 17
第51条 (停止期間中等の処理対象ごみの処理) 17
第52条 (費用負担) 17
第 5 章 業務報告及び業務委託料の支払 18
第54条 (業務委託料の支払) 18
第55条 (業務委託料の見直し) 18
第 6 章 施設所有xx 18
第56条 (所有権) 18
第57条 (第三者の損害) 19
第58条 (保険) 19
第 7 章 法令変更、不可抗力 19
第59条 (法令等の改正) 19
第60条 (不可抗力) 19
第61条 (不可抗力による負担) 20
第62条 (損害賠償等) 20
第 8 章 契約の終了及び解除 21
第63条 (事業期間終了時の取扱) 21
第64条 (事業期間終了時の明け渡し条件) 21
第65条 (発注者による解除) 21
第66条 (違約金) 23
第67条 (談合等の不正行為に係る損害の賠償) 23
第68条 (受注者の解除権) 24
第69条 (不可抗力による解除) 24
第 9 章 補則 24
第70条 (発注者が提供した書類等の著作権) 24
第71条 (著作権の利用等) 24
第72条 (著作xxの譲渡禁止) 25
第73条 (著作権の侵害防止) 25
第74条 (特許xxの使用) 25
第75条 (秘密保持義務) 26
第76条 (個人情報の保護) 26
第77条 (遅延利息) 27
第78条 (紛争の解決) 27
第79条 (この契約に定めのない事項) 27
別紙 1 業務委託料の内訳(第[54]条関係) 28
別紙 2 業務委託料の支払方法(第[54]条関係) 30
別紙 4 処理不適物(第[27]条関係) 40
別紙 5 支給品及び貸与品(第[7]条関係) 41
別紙 6 保険(第[58]条関係) 42
別紙 7 運営期間中の業務水準低下等に対する措置及び業務委託料の減額 43
別紙 8 個人情報取り扱い特記事項(第[76]条関係) 47
第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、契約書及び以下の条項に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第 3 項に定める書類及び図面を内容とする発注者と受注者が環境施設長期包括運営委託に関して本条以下の条項に基づき締結する運営業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書で使用される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「埋立対象物」とは焼却灰、不燃残渣及び覆土をいう。
(2) 「運営業務」とは、要求水準書において受注者が実施すべきとされる業務をいう。
(3) 「既存運転事業者」とは、運営準備期間中に発注者の委託を受けて本施設の運転業務及び維持管理業務を実施している民間事業者をいう。
(4) 「基本性能」とは、要求水準書及び発注者が受注者に貸与する本施設の設計図書に定める本施設の性能及び仕様をいう。
(5) 「ごみ焼却施設」とは、要求水準書の表 1 で示されるたてばやしクリーンセンターをいう。
(6) 「不燃・粗大ごみ処理施設」とは、要求水準書の表 1(2)に示されるいたくらリサイクルセンターをいう。
(7) 「最終処理場」とは、要求水準書の表 1 (4)に示されるめいわエコパークをいう。
(8) 「処理対象ごみ」とは、要求水準書の表 3 で規定される各施設の処理対象ごみをいう。
(9) 「ストックヤード」とは、要求水準書に示されるいたくらストックヤード、たてばやしストックヤード(仮)及び[ストックヤード棟]をいう。
(10) 「成果物」とは、この契約又は要求水準書に基づき、若しくはその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
(11) 「提案書」とは、本事業の事業者選定にかかる公募型プロポーザルによる事業者募集手続において優先交渉権者が提出した提案書一式、及び当該提案書に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の一切をいう。
(12) 「年度」とは、4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(13) 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事
由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱及び暴動又は第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(要求水準書及び発注者が貸与する設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(14) 「募集要項」とは、本事業の事業者選定にかかる公募型プロポーザル方式による事業者募集手続において発注者が公表した募集要項及びこれに関する質問回答をいう。
(15) 「本事業」とは、発注者の環境施設長期包括運営委託事業をいう。
(16) 「本施設」とは、要求水準書の表 1 に示される施設を総称していう。
(17) 「要求水準書」とは、本事業の事業者募集の公募型プロポーザルにおいて発注者が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。なお、次の各号に示すものをまとめて、以下「本契約等」という。
(1) この契約の条項
(2) 要求水準書
(3) 発注者が貸与する本施設の設計図書(以下「設計図書」という。)
(4) 提案書
4 受注者は、運営業務を契約書記載の契約期間内において行うものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
5 運営業務を実施するために必要な一切の手段については、この契約、要求水準書又は提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書又は発注者が貸与する設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約、要求水準書又は発注者が貸与する設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第[78]条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申し立てについては、
日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 業務委託料以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除 (以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約期間)
第 3 条 この契約の契約期間は、契約締結日から平成 46 年 3 月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から平成 31 年 3 月 31 日までの期間を本施設の運営業務の準備期間(以下、「運営準備期間」という。)とする。
3 平成 31 年 4 月 1 日から平成 46 年 3 月 31 日までの期間を本施設の運営期間(以下、「運営期間」という。)とする。
(権利の譲渡等)
第 4 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者
が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約書の契約金額の150分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号及び第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の150分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(再委託の禁止)
第 6 条 受注者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、主要な業務の一部については、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(支給品及び貸与品)
第 7 条 発注者が受注者に貸与し又は支給する図面、その他受注者の業務実施に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する物品等(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給品」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別紙 5 に定めるところによる。
2 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、受注者の負担において、当該支給品又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 5 の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、受注者が必要に応じて当該支給品若しくは貸与品の修補し又は代替品を調達する。発注者は、かかる修補又は代替品の調達に要する費用を負担する。
6 受注者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 受注者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 受注者は、故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者と協議の上指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(履行報告)
第 8 条 受注者は、発注者が必要と認めるときは、この契約の履行状況等について報告しなければならない。
(関連法令の遵守)
第 9 条 受注者は、本施設の運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(地域経済への貢献)
第 10 条 受注者は、運営業務の実施に当たり、地元での雇用促進、地元企業の活用等に努めなければならない。
(委託業務の範囲)
第 11 条 発注者は、運営期間において、要求水準書に従い本施設の運営業務を受注者に委託する。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び維持管理等の業務を行わなければならない。
3 受注者は、本施設が基本性能を満たすよう、適正に運営業務を行わなければならない。
4 要求水準書及びこの契約に定められている発注者が負担すべき費用を除き、基
本性能を満たした運営業務の遂行に関する全ての費用は、受注者が負担するものとする。
(善管注意義務)
第 12 条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき、運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 13 条 受注者は、運営準備期間において、運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、運営期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
(発注者の取得すべき許認可)
第 14 条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象ごみ及び処理対象物の処理等を行うために法改正等により新たに必要となる許認可を取得し、これを維持する。
(指示監督等)
第 15 条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について立ち会い、調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
(運営事業所長等)
第 16 条 受注者は、この契約締結後速やかに運営業務に関し次に掲げる者を選任し、その氏名、所属等を発注者に通知しなければならない。
(イ) 運営事業所長
(ロ) 運営事業副所長
(ハ) ごみ焼却施設の運転責任者
(ニ) 不燃・粗大ごみ処理施設の運転責任者 (ホ) 最終処分場の運転責任者
(ヘ) 電気xx技術者
(ト) その他必要な有資格者
2 前項に掲げる者が備えるべき資格及び実務経験は要求水準書第 3 章第 1 節に定めるとおりとする。
3 運営事業所長は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、運
営期間の変更、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 5 項の請求の
受領、第 6 項の決定及び通知、並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にも関わらず、自らの有する権限のうちこれを運営事業所長に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、運営事業所長、運営事業副所長、各運転責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、又は受注者の使用人若しくは第 6 条ただし書の規定により受注者から業務を委任され若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不当と認められるときは、受注者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(用役に係る費用負担)
第 17 条 本業務を実施するために必要な用役に係る費用負担については要求水準書において発注者が負担すると規定されるものを除き、受注者が負担する。なお、電気、上水については、サービスを提供する事業者との契約は発注者が行う。
(新技術等への対応)
第 18 条 この契約の期間中、本施設又は運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、発注者及び受注者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は、改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託料の減額がもたらされることを発注者又は受注者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び業務委託料の減額について協議するものとする。
(臨機の措置)
第 19 条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、緊急対応マニュアル、事故対応マニュアル等に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他運営業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者が当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
5 受注者は、要求水準書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
(乖離請求)
第 20 条 受注者は、本施設にかかる募集要項の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されているときは、その対処方法、費用負担等を発注者に請求できるものとする。
4 乖離請求期間を各施設の習熟開始の日から 6 ヵ月間とし、前項の請求は乖離請求期間内に行わなければならない。ただし、第 1 項の報告が乖離請求期間内に行われたものについては、乖離請求期間経過後 6 か月以内においても請求できるものとする。
5 発注者は、前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について受注者と協議を行うものとし、協議が整ったときは、発注者は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
6 発注者が第 3 項の請求を受けたときから 30 日以内に協議が整わないときは、対処方法について発注者が定め、受注者はこれに従い運営業務を実施する。なお、発注者が定めた対処方法に従った業務の実施により、受注者に業務実施の費用が増加するときは当該増加分は発注者が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分を業務委託料から減額する。
7 第 4 項の習熟開始の日とは、ストックヤードを除く本施設については業務の習熟訓練を開始する日として受注者が発注者に通知した日をいい、ストックヤードについては[業務開始日]をいう。
第 2 章 運営の準備
(準備及び引き継ぎ)
第 21 条 受注者は、運営期間の初日から運営業務を実施できるよう、運営準備期間において次条に規定する人員を確保し、教育・訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 受注者は、運営準備期間において、運営業務(ストックヤードでの業務を除く。)に関し既存運転事業者からの引き継ぎを受けるものとする。
3 発注者は、受注者への引き継ぎが円滑に行われるよう、既存運転事業者に対して必要な指示を行うものとする。
4 第 2 項の業務の引き継ぎについては、受注者は、この契約の締結後速やかに引継ぎに関する体制等を記載した業務引継計画書を作成して発注者の承諾を得るものとし、かかる計画書に従って実施するものとする。
(人員の確保)
第 22 条 受注者は、運営準備期間において、運営業務に関する必要な有資格者及び人員 (以下、「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、従業員のうちストックヤードを除く本施設の運転業務に従事する者について、運営準備期間において十分に教育・訓練を実施し当該施設の運転に習熟させ、運営事業の実施に支障のないよう準備しなければならない。
(運営マニュアル及び運営委託実施計画書)
第 23 条 受注者は、貸与を受けた本施設の運転マニュアルを踏まえ、本施設の運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、運営準備期間内に発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、必要に応じ運営マニュアルの見通しを行い、これを変更するときは、変更された部分を発注者に提出するものとする。
3 受注者は、運転マニュアル等を踏まえ、本施設の運営委託実施計画を作成し、運営準備期間内に発注者の承諾を受けなければならない。
4 受注者は、必要に応じ、次年度分の運営委託実施計画を作成し、各年度の終了までに発注者に提出して、その承諾を受けなければならない。
5 受注者は、第 2 項で発注者の確認を受けた運営マニュアル(第 3 項の変更を含む。)及び前項により発注者の承諾を受けた運営委託実施計画(以下まとめて「運営マニュアル等」という。)に従い、運営業務を実施しなければならない。
第 3 章 運営・維持管理業務第 1 節 ごみ焼却施設の運転管理等
(処理業務)
第 24 条 受注者は、運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、ごみ焼却施設の運転を実施し、処理対象ごみの適正処理を行う。
(処理対象ごみの処理)
第 25 条 受注者は、処理対象ごみが基本性能に適合して処理されるよう、ごみ焼却施設の運転管理を行わなければならない。
(処理対象ごみの受入れ等)
第 26 条 発注者は、搬入する処理対象ごみのうち可燃ごみの性状が要求水準書の表 4 に規定された計画ごみ質(以下、「本件計画ごみ質」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 受注者は、要求水準書及び運営マニュアル等に従い搬入管理業務を実施する。
3 受注者は、発注者が受け入れた処理対象ごみが、ごみ焼却施設のごみピットでの受入可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受けるものとする。
4 前項の指示があった場合、受注者は、発注者の指示を受けて処理対象ごみを取り扱う費用を負担する。ただし、処理対象ごみがごみ焼却施設の受入設備において受入可能な量を超えたときにおいて、その原因が不可抗力に基づくことを明らかにした場合には第[60]条第 4 項の協議及び第[61]条第 1 項により発注者及び受注者が、その原因が発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、発注者の指示に従い作業等を実施したために受注者に生じた特別の費用を負担する。
(処理不適物の取扱)
第 27 条 発注者及び受注者は、ごみ焼却施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について、搬入された処理対象ごみから可能な限り取り除くよう努めなければならない。
2 受注者は、処理不適物の排除を計量(受付)段階で行い、ごみピットに投入する前に、異物や処理不適物を目視により確認し、可能な限り除去するものとする。
3 受注者は、ごみピット投入後において、異物や処理不適物を目視により確認し、処理不適物を選別し排除することが可能である場合には、処理不適物の排除を行う。受注者が排除した処理不適物の取扱は、搬入者が特定できる場合は、原則として搬入者に返還し、搬入者が特定できないものについては、次条第 1 項第 3 号に従う。
4 処理不適物の混入が原因でごみ焼却施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生するときは、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、前項に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受注者が明らかにしたときは、発注者が当該費用を負担するものとする。
5 この契約において、処理不適物とは別紙 4 に定めるものとする。ただし、別紙 4 に定められていないものであっても、受注者がごみ焼却施設での処理が困難又
は不適当である旨の申立てを行い、発注者がこれを承諾したものは、処理不適物に含まれるものとする。
(副生成物等の取扱)
第 28 条 ごみ焼却施設における処理対象ごみの処理によって発生する副生成物等の取扱は、要求水準書に従い、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、焼却灰については、要求水準書に定める計画値量は発注者が指定する運搬業者の運搬車両への積込みを行い、残余は受注者が自ら用意した運搬車輛で運搬し、最終処分場で処分する。
(2) 受注者は、飛灰処理物については、発注者が指定する運搬業者が積込みできるよう貯留管理を行う。
(3) 受注者は、搬入者を特定できない処理不適物については、発注者の指示に従い場内で保管し、場内にて発注者又は発注者が指定する者に引き渡す。
2 受注者は、要求水準書に従い、焼却灰及び飛灰処理物が関係法令、公害防止条例等を満たすことを確認する。
3 副生成物の発生量が著しく増加又は減少した場合、発注者は、受注者にその原因の究明及び対処を求めることができる。
(ごみ質及びごみ量の変動)
第 29 条 ごみ焼却施設に搬入される処理対象ごみの性状又はごみ量が本件計画ごみ質又は計画処理量(要求水準書表 3 に定める計画処理量(トン/年)をいう。以下同じ。)から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び受注者は、必要な要求水準書の変更及び業務委託料の見直しについての協議を行うものとする。
2 前項で、ごみ量が計画処理量から著しく逸脱した場合とは、処理対象ごみについては、ごみ焼却施設に搬入されるごみ量が計画処理量の 1 割を下回り、又は計画処理量の 1 割を超える場合をいう。
3 各年度のごみ焼却施設に搬入される処理対象物のごみ質が、本件計画ごみ質を著しく逸脱する場合において、この処理対象ごみの処理のために要した費用に著しい変動が生じた場合は、当該処理費用の負担について、発注者と受注者で協議を行うことができる。なお、本件計画ごみ質を著しく逸脱する場合とは、処理対象ごみ質のうち可燃ごみの低位発熱量の年度平均が基準ごみ質の 1 割を下回り、又は基準ごみ質の 1 割を超える場合とする。
第 2 節 不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理等
(処理業務)
第 30 条 受注者は、運営期間中、この契約及び要求水準書、並びに運営マニュアル等に基づき、不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理を実施し、処理対象ごみの適正処理を行う。
(処理対象ごみの搬入管理)
第 31 条 受注者は、この契約、要求水準書及び運営マニュアル等に従い、不燃・粗大ごみ処理施設における処理対象ごみの受付および搬入管理を実施する。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって処理不適物を排除するよう努めなければならない。
3 排除された処理不適物は、搬入者が特定できる場合は搬入者に返還し、搬入者が特定できないときは、第[33]条第 1 項に従う。
(処理対象物の処理)
第 32 条 受注者は、処理対象物が基本性能に適合して処理されるよう、不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理を行わなければならない。
(副生成物等の取扱い)
第 33 条 受注者は、第 31 条第 3 項により排除された処理不適物で搬入者が特定できないものについて、発注者の指示に従い発注者が指定する者への引渡しを行う。
2 受注者は、不燃粗大ごみ処理施設から発生する副生成物について次のとおり取り扱う。
(1) 可燃残渣については、ごみ焼却施設に搬入する。
(2) 不燃残渣、破砕鉄、破砕アルミについては、発注者の指定する運搬業者が積込みできるよう貯留管理を行う。
(処理対象ごみの性状及び量の変更)
第 34 条 不燃・粗大ごみ処理施設に搬入される処理対象ごみの性状又はその量が本件計画性状(要求水準書の表 5 に規定する処理対象物の性状をいう。以下本条で同じ。)又は計画処理量から著しく逸脱し、発注者が不燃・粗大ごみ処理施設における処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び受注者は、必要な要求水準書の変更及び業務委託料の見直しについての協議を行うものとする。
2 各年度の不燃・粗大ごみ処理施設に搬入される処理対象物が、本件計画性状を著しく逸脱する場合において、処理対象物の処理のために要した費用に著しい変動が生じた場合は、当該処理費用の負担について、発注者と受注者で協議を行う
ことができる。
第 3 節 ストックヤードに係る管理業務 (ストックヤードに係る管理業務)
第 35 条 受注者は、この契約、要求水準書及び運転マニュアル等により、ストックヤードに搬入される資源化物の貯留管理、不燃・粗大ごみ処理施設への運搬及び処理若しくは再資源化を行う。
第 4 節 最終処分場に係る運転管理
(最終処分場に係る運転管理業務)
第 36 条 受注者は、この契約、要求水準書、及び運営マニュアル等に従い、最終処分場の運転管理業務を実施する。
(搬入管理)
第 37 条 受注者は、搬入される埋立対象物について、善良な管理者の注意をもって、発注者が示す受入基準に基づき搬入監視を実施する。
2 前項により埋立不適物の混入が発見されたときは、当該不適物を排除し、発注者と処理及び費用負担を含めた協議を行い、その対応を実施する。
(埋立、覆土作業)
第 38 条 受注者は、運営準備期間内に埋立作業計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、前項により発注者の承諾を得た埋立計画書に従い埋立作業を実施する。
3 受注者は、要求水準書に従い、埋立の進行に伴い必要となる設備を整備するものとする。
(最終覆土等)
第 39 条 受注者は、第 1 期及び第 2 期埋立がそれぞれ終了したときは、速やかに最終覆土を実施する。また、発注者は、終了した部分にかかる業務委託料を減額する。
2 契約期間中に埋立が終了したときは、受注者は、必要な環境モニタリングを含む、埋立完了後の施設管理を実施する。
第 5 節 本施設の維持管理
(本施設の維持管理)
第 40 条 受注者は、本施設の基本性能を維持するため、維持管理業務を実施する。
2 受注者は、維持管理業務の実施にあたり、維持管理計画を作成し、運営準備期間内に発注者に提出して、その確認を受ける。
3 前項の事業期間を通じた維持管理計画は、本施設の状況に応じ毎年度更新するものとする。
4 受注者は、この契約、要求水準書及び運営マニュアルのほか、第 2 項で発注者の確認を受けた維持管理計画(前項の更新を含む。)に従い本施設の維持管理を実施する。
(補修・更新)
第 41 条 受注者は、本施設が基本性能を満たし、維持するために必要な補修・更新を、この契約、要求水準書、及び維持管理計画に従い、実施しなければならない。また、受注者は、自らの故意、過失又は業務不履行により生じた本施設の破損を、自らの費用で補修しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、不可抗力により本施設が損壊したときの補修は第[60]条第 4 項の協議及び第[61]条第 1 項の規定により発注者及び受注者が、法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は発注者が、その費用を負担する。
3 受注者は、前項により発注者が行う改修、補修及び更新に協力しなければならない。
4 受注者が本施設の修繕・更新を行う場合の手順は要求水準書に定めるところによる。
5 受注者は、特定部品の調達について、[要求水準書に従い]本施設の施工企業から支援を受けることができる。
(設計図書の更新)
第 42 条 受注者が補修又は更新を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
(瑕疵担保)
第 43 条 発注者は、受注者の実施した更新・補修に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、更新・補修の完了の確認を受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10年とする。
3 発注者は、更新・補修の完了の確認の際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 1 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、更新・補修の瑕疵が発注者の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 本条はこの契約の契約期間終了後もその効力を有するものとする。第 6 節 その他関連業務
(その他関連業務)
第 44 条 受注者は、この契約、要求水準書及び提案書に従い、その他関連業務を自らの費用で実施する。
第 4 章 モニタリング
(発注者の検査・モニタリング)
第 45 条 発注者は、受注者によるこの契約の履行状況を確認するため、現場確認、受注者から提出された書類の内容確認、受注者に対する質問及び説明要求等のモニタリングを行う。
2 受注者は、発注者の職員及び発注者の業務受託者が業務状況の確認のために本施設に立ち入るときは、これを拒んではならず、発注者からの質問及び説明要求を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、発注者が必要と判断したときは、第三者機関により運営管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、受注者に発生するものを除き、発注者の負担とする。
4 前 3 項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立
入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、受注者の行う運営業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(本施設に係る計測)
第 46 条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書、運営マニュアル等及び受注者が要求水準書に基づき作成する各種計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 受注者は、要求水準書及び提案書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受注者は、基本性能として示されている項目で、要求水準書及び提案書記載の計測項目に挙げられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
(ごみ焼却施設の運転停止及び再稼働)
第 47 条 受注者又は発注者の計測及びモニタリング等の結果、停止基準値(要求水準書第 2 編第 5 節 3(1)に定めるごみ焼却施設にかかる公害防止条件をいう。以下同じ。)を超過したことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちにごみ焼却施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、別紙 7 に定める手続きに従い、補修や運営業務の改善等によりごみ焼却施設の正常な運転(本施設の基本性能を全て満足した運転をいう。以下同じ。)を再開しなければならない。
(基本性能の未達)
第 48 条 受注者又は発注者の計測及びモニタリング等の結果、本施設の基本性能が達成されていないことが判明した場合(第[47]条第 1 項に定める停止基準値の超過を除く。)には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、別紙 7 に定める手続きに従い、補修や運営業務の改善等により、本施設の正常な運転を再開しなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の全部又は一部の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
(業務委託料の減額)
第 49 条 受注者が別紙 7 に定める猶予期間に、本施設の補修、運営業務の改善等を行い、本施設の正常な運転ができるよう回復することができない場合、及び本施設のうち可燃ごみ処理施設の全部若しくは一部の稼働が停止した場合、別紙 7 に定めるところに従い、業務委託費を減額する。但し、本件性能要件の未達が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によることを受注者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わない。
2 前項による業務委託料の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、業務委託料の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(受注者の債務不履行)
第 50 条 発注者は、受注者がその責に帰すべき事由によりこの契約の義務を履行しないとき又はその他受注者がこの契約の本旨に従った履行をしないとき(第[47]条第 1 項の停止基準の超過及び第[48]条第 1 項の基本性能の未達を除く。)は、当該
債務不履行から 60 日以内に債務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、債務不履行の治癒又は改善等のために、受注者に最長 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(停止期間中等の処理対象ごみの処理)
第 51 条 ごみ焼却施設について計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、発注者がその取扱を定めるものとし、受注者は、これに協力する。
(費用負担)
第 52 条 本施設の全部又は一部の計画外停止、その他の基本性能未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象ごみ又は処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用等を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該計画外停止又は基本性能未達の原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第[60]条第 4 項の協議及び第[61]条第 1 項により発注者及び受注者が、発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
2 前項に定める費用負担において、本施設の全部又は一部の計画外停止及びその
他の基本性能未達の原因が本施設の設計施工の瑕疵(第[20]条第[3]項による請求にかかるものを除く。)によるときは、不可抗力及び発注者の責に帰すべき事由には該当しないものとする。
第 5 章 業務報告及び業務委託料の支払
(運営業務の報告)
第 53 条 受注者は、要求水準書に従い、本施設の運営に関する日報、月報及び年報の作成、維持管理計画に基づく、維持管理データ、その他統計事務の実施並びに各種報告書等により、運営業務の報告を行わなければならない。
2 発注者は、受注者から提出を受けた業務報告書の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書、運営マニュアル等、その他の要求水準書に従って受注者が作成した計画書又は提案書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、業務報告書及びそれらにかかるデータ等につき、要求水準書に従って保管するものとする。
(業務委託料の支払)
第 54 条 発注者は、受注者に対し、事業期間にわたり受注者が本契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、その対価として業務委託料を支払う。
2 発注者は、前項の確認を、原則として前条の業務報告書の確認を通じて行う。
3 業務委託料の内訳及び算出方法は、別紙 1 に規定されるとおりとする。
4 業務委託料の支払方法は、別紙 2 に定める方法による。なお、固定費については 本 施 設 の 運 転 停 止 の 場 合 で も こ れ を 支 払 う も の と し 、 第 [49] 条の減額に従う。
(業務委託料の見直し)
第 55 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 3 に定めるとおりとする。
第 6 章 施設所有xx
(所有権)
第 56 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、受注者が設備の更新等を行った場
合においても施設の所有権は、発注者に属する。
(第三者の損害)
第 57 条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第 58 条 受注者は、要求水準書及び提案書に従い、別紙[6]に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 発注者は、本施設に関し、全国市有物件災害共済会の保険に加入する。
3 受注者は、発注者が前項の保険に基づく保険金を請求するときは、関連書類の作成等の事務を補助するものとする。
第 7 章 法令変更、不可抗力
(法令等の改正)
第 59 条 発注者は、この契約締結後に法令等の変更が行われたときは、必要に応じ、協議のうえ要求水準書の変更を行い、若しくは運営マニュアル等、運転計画及びその他の計画書の変更を受注者に指示する。また、この契約締結後の法令等の変更により受注者の運営業務の実施に追加費用が生じるときは、次の各号の区分に従い、発注者及び受注者が当該追加費用を負担する。
(1) 関係法令及び許認可の変更等の場合は、発注者
(2) 受注者の利益に課される税負担に係る法令改正及び新税の設立の場合は、受注者
(3) 前号以外の税制度の変更、新税の設立の場合は、発注者
2 法令等の改正により、要求水準書、運営マニュアル等又はその他の計画書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、運営マニュアル等、又はその他の計画書の変更を行い、業務委託料を減額するものとする。
(不可抗力)
第 60 条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。なお、発注者及び受
注者は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する業務委託料の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者及び受注者は、相手方から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに対処方法、費用の負担、契約の継続等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従い運営業務を継続する。
5 発注者は、前項により発注者が不可抗力の対応方法を通知したときは、必要に応じ、要求水準書を変更し、若しくは運営マニュアル等、又はその他の計画書等の変更を受注者に指示することができる。また、発注者は、必要と認められるときは、業務委託料を変更するものとする。
(不可抗力による負担)
第 61 条 不可抗力が生じた場合において前条第 4 項の協議が整わないときは、運営業務につき当該不可抗力により受注者に生じた損害額及び増加費用額の合計額(ただし受注者等が加入する保険で填補されるものを除く。)が、一年度につき、当該不可抗力に該当する事由が発生した年度の業務履行に対し発注者が支払うべき業務委託料(変動費は計画処理量により算出する。)の 100 分の 1 に至るまでは受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(損害賠償等)
第 62 条 運営業務に関連して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
4 この契約に定める猶予期間は、受注者の債務不履行責任を免れさせるものと解してはならない。
第 8 章 契約の終了及び解除
(事業期間終了時の取扱)
第 63 条 発注者と受注者は、事業期間終了前の 5 年前を目途に、事業期間終了後の事業の継続等について協議を行うものとする。
2 前項の協議により事業が継続となったときは、事業終了時の本施設の性能確認についての協議を行う。
(事業期間終了時の明け渡し条件)
第 64 条 受注者は、前項の協議の結果に基づき、契約期間満了時の本施設の性能を確認するために必要な検査を自らの費用で実施するものとする。
2 前項の検査の結果、本施設が要求水準書第 2 章第 2 節 20(1)のアからオに定める内容を満たしていることを確認したことをもって、発注者による契約期間満了時の確認とする。
3 受注者は、契約期間満了時において、本施設に受注者が所有又は管理する器具、機械、その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設内を取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
(発注者による解除)
第 65 条 発注者は、必要と認めたときは、180 日前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき。
(2) 運営業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び運転事業所長その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第[68]条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 第[47]条第 1 項、第[48]条第 1 項又は第[50]条の基本性能の未達、債務不履行等の治癒又は改善等が猶予期間内に完了しないとき。
(6) 受注者が事業を放棄したと認められるとき。
(7) 受注者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申
立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(9) 前各号に規定する場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 4 条第 1 号に定める基準のいずれかに適用しなくなったとき。
3 受注者は、この契約が解除されたときは、その所有又は管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
4 発注者は、この契約が第 2 項各号により解除されたときは、受注者に対して損害賠償、補償、その他の一切の責任を負わない。
(違約金)
第 66 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、[解除の日が属する年度の業務に対して支払われるべき業務委託料の総額(変動費については計画処理量により算出する。)の 150 分の 1]に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定(第 1 項を除く。次項で同じ。)によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項の規定により受注者が発注者に違約金等を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と受注者の業務委託料請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 第 1 項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 67 条 この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、冒頭記載の業務委託料(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の 1 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 7 条の 2 第 10 項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)
(2) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89
条 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 68 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第[60]条第 1 項又は第 2 項の規定による運営業務の内容の変更のため、年間の業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力による解除)
第 69 条 受注者による運営業務の継続が不能又は著しく困難と認められるとき、又は本事業の継続に必要な発注者の費用負担が過分なときは、発注者は受注者に対して、この契約を解除することができる。
2 前項により発注者がこの契約を解除したときは、受注者が契約を終了するための費用につき相当と認められるものを負担するものとする。
第 9 章 補則
(発注者が提供した書類等の著作権)
第 70 条 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 71 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規
定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)として、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 受注者は、自ら又は著作権者として、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 72 条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を発注者以外の第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 73 条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第 74 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書に
特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密保持義務)
第 75 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めに関わらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者がその議会に開示する場合
(5) 発注者と受注者につき、いずれかと守秘義務契約を締結したアドバイザー、及び受注者の下請企業(ただし当該下請企業が受注者と本条の内容に準じた秘密保持契約を締結している場合に限る。)に開示する場合
(6) 発注者が本施設の維持管理・運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 76 条 受注者は、運営業務の処理に際して知り得た情報のうち、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)が
ある場合には、その保護について別紙 8 に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(遅延利息)
第 77 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(支払の遅延が生じたときに適用される率とする。)で計算した額に相当する額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(紛争の解決)
第 78 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、あっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、運営事業所長、運営事業副所長、各運転責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第[16]条第 6 項の規定により受注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第 6 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又はて手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(この契約に定めのない事項)
第 79 条 この契約に定めのない事項については発注者の規則等によるほか、それ以外については発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
別紙 1 業務委託料の内訳(第[54]条関係)
業務委託料の内訳
1 業務委託料の構成と算出方法
業務委託料は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。
(焼却施設の運転管理にかかる業務委託料)=(固定費)+(変動費)
(不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理にかかる業務委託料)=(固定費) (ストックヤードの管理にかかる業務委託料)=(固定費)
(最終処分場の運転管理にかかる業務委託料)=(固定費)
種 類 | 対象業務 |
固定費(ごみ焼却施設) | 焼却施設の運転及び維持管理 |
固定費(不燃・粗大ごみ処理施設) | 不燃・粗大ごみ処理施設の運転及び維持管理 |
固定費(最終処分場) | 最終処分場の運転管理 |
固定費及び変動費について、以下のとおり定義し、分類する。 (固定費の構成)
(各固定費の費用項目)
種 類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費① | 人件費 | ・ | 人件費 |
固定費② | 補修費 | ・ ・ ・ | プラント定期点検 ・プラント法定点検維持補修 設備更新 |
固定費③ | その他費用 | ・ ・ ・ ・ | 事務費(人件費を除く。) 用役費のうち基本使用料の部分(電気・水道) 固定費①、②及び変動費にあてはまらない費用その他 |
(変動費):処理対象ごみの焼却量に応じて支払われる変動的な運営費 (変動費)=(変動費単価(円/t))×(焼却量(t))
変動費は上記式で算定するものとする。変動費単価を以下のとおり定義し、その
項目は、以下の項目のとおりとする。
(変動費単価(円/t)):可燃ごみ 1t 当たりの変動的な処理単価
種 類 | 概 要 | 項 目 |
変動費 | 用役費 | ・ 燃料費 ・ 薬剤費 ・ 電気使用料、水道使用料 |
2 業務委託料の金額
[提案書に従い固定費及び変動費を記載します。]
固定費 | 変動費(予定額) | |
平成31年度 | ||
平成32年度 | ||
平成33年度 | ||
平成34年度 | ||
平成35年度 | ||
平成36年度 | ||
平成37年度 | ||
平成38年度 | ||
平成39年度 | ||
平成40年度 | ||
平成41年度 | ||
平成42年度 | ||
平成43年度 | ||
平成44年度 | ||
平成45年度 |
別紙 2 業務委託料の支払方法(第[54]条関係)
業務委託料の支払方法
(1) 発注者は、受注者が計量を行ったごみ焼却施設への処理対象ごみの量に基づき、毎月末締めで業務委託料の固定費及び変動費(月額、変動費は処理対象ごみのみ)を算定し、受注者へ通知する。なお、発注者は固定費の減額がある場合には、その旨を受注者に通知する。
(2) 前項の通知に対して受注者に異議がないときには、受注者は、業務委託料の請求書及び月次の報告書を発注者に提出する。
(3) 発注者は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の業務委託料を受注者の銀行口座に入金する。
(4) (1)の通知に対して受注者より異議の申し出がなされた場合には、業務委託料の金額について、発注者と受注者で協議を行い、精算等を行う。受注者が、発注者から(1)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 業務委託料の固定費は、別紙 1 で規定する年額を 12 等分した金額を各月の固定費として支払う。1 円未満の端数が生ずるときは、年度末の最終支払額で調整する。支払対象期間が 1 か月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
別紙 3 業務委託料の見直し(第[55]条関係)
1 業務委託料の改定(物価変動に基づく改定)
運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則として次の考え方に従い、翌年度の業務委託料へ反映させる。
(1) 変動要素の見直し作業は、翌年度の業務委託料を設定する 9 月に行う。
(2) 変動要素の見直しに関して、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(3) 変動要素の見直し時点から、実際の業務委託料が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は、協議により変動要素の見直しをすることができる。
2 業務委託料の各費用項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行う。
3 見直しに係る評価指標(以下、「インデックス」という。)は、下表に示すとおりとする。
表 3-1 見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
CA:人件費相当額 | 厚生労働省による「毎月勤労統計調査(全国平均)」(確報)の統計表「賃金指数」の「調査産業計 (所定内給与)」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CB:電気料金 | 電気料金(高圧電力) 「基本料金」、「電気使用料金(従量料金)」毎に前年度の9月から今年度の8月までの年平均値を算出 | 燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等も含む。 |
CC:上下水道料金 | 上下水道料金単価を、前年度の9月から今年度の8月までの年平均値毎に算出 | ― |
CD:薬剤費 | 日本銀行調査統計局による「企業向けサービス価格指数/諸サービス/廃棄物処理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CE:燃料費 | 日本銀行調査統計局による「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CF:委託料のうちCA、CB、 CC、CD、CEを控除した額 | 日本銀行調査統計局による「企業向けサービス価格指数」の小分類「機械修理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
4 見直しの方法
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第 4 位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
表 3-2 人件費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
第1回目の改定 | |
平成●年度の賃金指数(平成●年9月から平成●年8月の平均値。以下同じ。)を基準 | |
値とし、ある年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者 | |
と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 | |
|(Lt/L1)|>1%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 | |
・CAt=CAt0×(Lt/L1) | |
CAt: 当該事業年度の人件費に係る対価 | |
CAt0: 契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 | |
Lt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の | |
賃金指数の平均値 | |
L1: 平成●年度(事業開始前年度)賃金指数の年平均 | |
CA: 人件費相当額 | |
第2回目以降の改定 | |
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな | |
基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合に | |
は、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 | |
降の年度においても同様とする)。 | |
|(LC/Lt)|>1%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 | |
・CAC=CAt×(LC/Lt) | |
CAC: 当該事業年度の人件費に係る対価 | |
CAt: 事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 | |
LC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の | |
賃金指数の平均値 |
表 3-3 電気料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
第1回目の改定 | |
契約時の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)を基準値とし、ある年度に | |
おける電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託 | |
料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 | |
|(Xt/X1)|>1%のときt年度の電気料金(基本料金、電気使用料金それぞれ)に係る | |
対価を改定する。 | |
・CBt=CBt0×(Xt/X1) | |
CBt: 当該事業年度の電気料金に係る対価 | |
CBt0: 契約書に規定された当該事業年度の電気料金に係る対価 | |
Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月) | |
の電気料金の年平均値 | |
CB: 電気料金 | X1: 契約締結時の電気料金 |
第2回目以降の改定 | |
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金(Xt)を新たな | |
基準値とし、その後の年度における電気料金と基準値との差が1%を超える場合に | |
は、発注者と受注者により業務委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 | |
降の年度においても同様とする)。 | |
|(XC/Xt)|>1%のときc年度の電気料金に係る対価を改定する。 | |
・CBC=CBt×(XC/Xt) | |
CBC: 当該事業年度の電気料金に係る対価 | |
CBt: 事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金に係る対価 | |
XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月) | |
の電気料金の平均値 |
表 3-4 上下水道料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
第1回目の改定 | |
契約時の上下水道料金を基準値とし、ある年度における上下水道料金と基準値との | |
差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うこ | |
とができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 | |
|(Xt/X1)|>1%のときt年度の上下水道料金に係る対価を改定する。 | |
・CCt=CCt0×(Xt/X1) | |
CCt: 当該事業年度の上下水道料金に係る対価 | |
CCt0: 契約書に規定された当該事業年度の上下水道料金に係る対価 | |
Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の | |
上下水道料金の年平均値 | |
X1: 契約締結時の水道料金 | |
CC: 水道料金 | |
第2回目以降の改定 | |
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた上下水道料金(Xt)を新 | |
たな基準値とし、その後の年度における上下水道料金と基準値との差が1%を超える | |
場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 | |
降の年度においても同様とする)。 | |
|(XC/Xt)|>1%のときc年度の上下水道料金 | |
に係る対価を改定する。 | |
・CCC=CCt×(XC/Xt) | |
CCC: 当該事業年度の上下水道料金に係る対価 | |
CCt: 事業t年度に改定された当該事業年度の上下水道料金に係る対価 | |
XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の | |
上下水道料金の平均値 |
表 3-5 薬剤費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
第1回目の改定 | |
契約時の薬剤費を基準値とし、ある年度における薬剤費と基準値との差が1%を超 | |
える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 | |
|(Xt/X1)|>1%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 | |
・CDt=CDt0×(Xt/X1) | |
CDt: 当該事業年度の薬剤費に係る対価 | |
CDt0: 契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 | |
Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の | |
薬剤費の年平均値 | |
X1: 契約締結時の薬剤費 | |
CD: 薬剤費 | 第2回目以降の改定 |
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた薬剤費(Xt)を新たな基 | |
準値とし、その後の年度における薬剤費と基準値との差が1%を超える場合には、発 | |
注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 | |
降の年度においても同様とする)。 | |
|(XC/Xt)|>1%のときc年度の薬剤費 | |
に係る対価を改定する。 | |
・CDC=CDt×(XC/Xt) | |
CDC: 当該事業年度の薬剤費に係る対価 | |
CDt: 事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 | |
XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の | |
薬剤費の平均値 |
表 3-6 燃料費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
第1回目の改定 | |
契約時の燃料費を基準値とし、ある年度における燃料費と基準値との差が1%を超 | |
える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができ | |
る。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 | |
|(Xt/X1)|>1%のときt年度の燃料費に係る対価を改定する。 | |
・CEt=CEt0×(Xt/X1) | |
CEt: 当該事業年度の燃料費に係る対価 | |
CEt0: 契約書に規定された当該事業年度の燃料費に係る対価 | |
Xt: 事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月) | |
の燃料費の年平均値 | |
X1: 契約締結時の燃料費 | |
CE: 燃料費 | |
第2回目以降の改定 | |
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた燃料費(Xt)を新たな基 | |
準値とし、その後の年度における燃料費と基準値との差が1%を超える場合には、発 | |
注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 | |
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以 | |
降の年度においても同様とする)。 | |
|(XC/Xt)|>1%のときc年度の燃料費 | |
に係る対価を改定する。 | |
・CEC=CEt×(XC/Xt) | |
CEC: 当該事業年度の燃料費に係る対価 | |
CEt: 事業t年度に改定された当該事業年度の燃料費に係る対価 | |
XC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月) | |
の燃料費の平均値 |
表 3-7 委託料のうち人件費、電気料金、上下水道料金、薬剤費、燃料費を控除した額の見直し額の算定方法
第1回目の改定
平成●年度の企業向けサービス価格指数のうち小分類「機械修理」(平成●年9月から平成●年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。
CF:
委 託 料 の う ち CA 、 CB 、 CC 、 CD 、CE を控除した額
|(CSPIt/CSPI1)|>1%のときt年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)を改定する。
・CFt=CFt0×(CSPIt/CSPI1)
CFt: 当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)
CFt0: 契約書に規定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)
CSPIt: 事業t年度の支払対象となる前年度の企業向けサービス価格指数 CSPI1: 平成 年度(事業開始前年度)企業向けサービス価格指数の年平均
第2回目以降の改定
前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた企業向けサービス価格指数(CSPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と受注者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。
改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。
|(CSPIC/CSPIt)|>1%のときc年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)を改定する。
・CFC=CFt×(CSPIC/CSPIt)
CFC: 当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金、薬剤費、燃料費を控除)
CFt: 事業t年度に改定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道料金を控除)
CSPIC: 事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の企業向けサービス価格指数の平均値
5 著しい経済環境の変動等
(1) 受注者又は発注者は、著しい経済環境の変動等によって上記に定める業務委託料の算出方法で考慮されない改定理由若しくは変動要素が生じた場合、算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合、又は、業務委託料の改定によっても受注者又は発注者の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると受注者及び発注者が合理的に認めた場合には、受注者又は発注者は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議の申入れを拒否することはできない。
(2) 受注者及び発注者は、速やかに業務委託料の算定方法及びその支払方法の変更等について協議し、かかる著しい経済環境の変動等について合意が成立した場合には、かかる事由に起因して受注者に生じた追加費用の負担若しくは業務委託料の減額を行う。
別紙 4 処理不適物(第[27]条関係)
No. | 対象物 |
1 | 家電リサイクル法の対象物 テレビ(液晶・プラズマ・ブラウン管)冷蔵庫 冷凍庫洗濯機 衣類乾燥機 エアコン |
2 | PC リサイクル対象品ディスプレイ デスクトップパソコンノートパソコン 一体型パソコン |
3 | 農業用器具 |
4 | 農業用ビニール |
5 | 農業用資材 |
6 | オートバイ |
7 | タイヤ |
8 | バッテリー |
9 | 建築資材(コンクリート・採石) |
10 | ガスボンベ |
11 | 消火器 |
12 | 毒劇物 |
13 | 土 |
14 | 農薬 |
15 | 廃油(エンジンオイル) |
16 | 石膏ボード、瓦礫等 |
17 | その他組合が定めるもの |
品名 | 数量 | 品質 | 引渡場所 | 引渡時期 |
運転マニュアル | 1部 | - | 発注者と受注者の協議により定める | 本委託契約日 |
完成図書(本施設) | 一式 | - | 発注者と受注者の協議により定める | 本委託契約日 |
別紙 5 支給品及び貸与品(第[7]条関係)貸与品は、次に掲げるとおりとする。
別紙 6 保険(第[58]条関係)
[事業者は、本施設の運営に関して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとし、提案書に基づき受注者が加入する保険を記載する。]
建物保険の種類
公益社団法人 全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済
保険加入の建物
たてばやしクリーンセンター(熱回収施設)
いたくらリサイクルセンター(不燃。粗大ごみ処理施設)めいわエコパーク(最終処分場)
別紙 7 運営期間中の業務水準低下等に対する措置及び業務委託料の減額 (第[47]条関係)
1 業務実施状況の確認・是正勧告等の措置
発注者は、本施設の運営開始後運営期間にわたり、運営業務実施状況を確認し、受注者が本契約等に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。
その結果、受注者が本契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、次のフロー図に示す手続により、是正勧告、その他の措置をとる。
それぞれの措置の概要はフロー図の後に示す。
●是正勧告等措置
報告・実施状況の確認の結果により
発注者が必要と判断した場合、又は運転が停止した場合
是正勧告(1 回目)
当期の評価決定
実施状況の確認(是正確認)
確認ができた場合は平常運転 (是正が不十分な場合)
是正勧告(2 回目)
実施状況の確認(是正確認)
確認ができた場合は平常運転
当該業務担当者の変更を
(是正が不十分な場合)
行っても改善されないと 是正勧告(3 回目)
合理的に判断される場合
実施状況の確認(是正確認)
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
是正勧告(4 回目)
(当該業務担当者の変更)
実施状況の確認(是正確認)
確認ができた場合は平常運転
発注者及び受注者にて協議
事業全体の継続若しくは中止を決定
実施状況の確認
・日常的な実施状況の確認
・定期的な実施状況の確認
・随時の実施状況の確認
●実施状況の確認
2 業務水準低下に対する措置
発注者は、受注者の業務水準内容が本契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。なお、受注者の業務水準内容が本契等に定める事項を満たしていない場合(以下「業務要求水準未達」という。)は、事業者の業務の内容が本契約、要求水準書、運転管理マニュアル等に定める手順、方式等に従っていない場合、事業者の業務実施の結果が本契約、要求水準書等に定める要件を満たしていない場合、本施設の性能が要求水準書、設計図書等に定める性能を満たしていない場合を含むものとする。
(1) 是正勧告(1回目)
発注者が業務要求水準未達を確認した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合、受注者は速やかにその原因を究明し、発注者に報告するものとす る。発注者は、受注者からの報告の内容に応じて、又は緊急を要する場合は受注者の報告を受ける前に、適切な以下の初期対応を行う。
ア是正勧告
発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、受注者に適切な是正措置をとることを通告し、受注者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。
この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、受注者の負担とする。
イやむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により業務要求水準未達が発生した場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。
受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
ウ是正措置の代替
業務要求水準未達の対象となる業務が本施設の稼働停止を伴わないもので、発注者が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて受注者が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、業務委託料が減額となる場合のみ変更を行う。
(2) 改善効果の確認
発注者は、改善策の実施状況の確認を行い、改善策に基づく改善効果を確認する。受注者は、改善策の内容に応じ必要と認められるときは、該当する本施設の試運転を実施し、改善効果を確認するものとする。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)の結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は再度の是正勧告(2回まで)を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は受注者と業務改善方法等を最長3ヶ月間協議のうえ、当該業務を担当している企業を変更することを受注者に請求することができる。
但し、当該業務を担当している企業を変更することにより改善効果が見込まれないと合理的に判断される場合は、下記(5)の措置をとることができる。
(5) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。
3 業務委託費減額の手続及び方法
下記の定めに従い、是正勧告により本施設に関する業務委託費を減額する。 (1) 減額の対象
減額の対象となる支払は、業務要求水準未達が生じている施設が可燃ごみ処理施設ときは可燃ごみの処理にかかる業務委託費の固定費部分、業務要求水準未達が生じている施設が不燃・粗大ごみ処理施設のときは不燃・粗大ごみの処理にかかる業務委託費の固定費部分、業務要求水準未達が生じている施設が最終処分場のときは最終処分場にかかる業務委託費の固定費部分とする。
(2) 減額の起算日
この契約に定めるモニタリングの結果、発注者が是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を是正措置に伴うペナルティの起算日(同日を含む。)とす る。
(3) 業務委託費の減額
ア 業務改善にかかるペナルティ
発注者は、是正勧告から、原則60日間の業務の改善のための猶予期間を与える。(但し、是正勧告の内容により、発注者及び受注者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。)
発注者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、受注者に対し、以下の規定に基づき業務の改善が確認されるまで是正措置に伴うペナルティを課す。
是正勧告回数 | 是正措置に伴う ペナルティの内容 |
1回目 | なし |
2回目 | 固定費の5%の減額 |
3回目 | 固定費の10%の減額 |
4回目 | 要求水準未達業務担当の変更固定費の10%の減額 改善効果が認められない場合は契約 解除 |
イ 稼働停止にかかるペナルティ
本施設のうち可燃ごみ処理施設の炉系列の全部又は一部の稼働が停止した場合において、上記3(3)による改善期間内に稼働が再開されないときは、改善期間の終了日の翌日から発注者が再稼働を認めたときまでの期間による日割り計算により、焼却炉の一系列の停止につき可燃ごみ処理施設の固定費の5%を減額する。この減額は、上記3の減額とは別に行うものとする。但し、稼働停止が受注者の責めに帰すべき事由によらないものであるときは、減額を行わない。
別紙 8 個人情報取り扱い特記事項(第[76]条関係)
(基本的事項)
第 1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第 3 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第 4 受注者は、発注者の指示があるときを除き、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第 5 受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第 6 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約による個人情報取扱事務について、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第 8 受注者は、この契約による事務を処理するため、発注者から提供を受け、又は受
注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示した時はその指示に従うものとする。
(従業者への周知及び監督)
第 9 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(立入調査)
第 10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。