Contract
(2020 年 4 月 1 日適用)
名古屋ビジネスダイレクト利用規定
<共通編>
1.サービス内容
(1)名古屋ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)は、本サービス所定の申込手続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットに接続して、次の各種取引等が利用できるサービスです。なお、本サービスで利用できる各種取引等は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
①取引照会サービス
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「照会口座」といいます)の残高等の照会を行う取引。
②資金移動(振込・振替)サービス
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)よりご依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する取引。
③収納サービス(税金・各種料金の払い込み)
支払指定口座よりご依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます)への税金・各種料金の払い込みを行う取引。
④データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した振込(納入)資金及び手数料決済口座からご依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、住民税納入等を行う取引。
⑤その他当行が定めるサービス。
(2)各サービスの詳細については、本規定の「取引照会・資金移動サービス編」、「データ伝送サービス編」、
「電子交付サービス編」によるものとします。
(3)本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
2.利用対象者
(1)本サービスを利用するには、本規定の内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の申込書に所定事項を記載し、申込手続きを行っていただくものとします。
(2)本サービスの利用申込者は次の各号全てに該当する方とします。
①法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主の方。
②当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方。
③電子メールアドレス(パソコン)を保有されている方。
(3)当行は次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込時に虚偽の事項を届けたことが判明したとき。
②その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
(4)利用申込の承認後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその利用の如何を問わず、責任をも負わないものとします。
(5)当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
3.リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの措置にもかかわらず盗聴等の不正利用があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
4.利用口座(代表口座・登録口座)
(1)契約者はあらかじめ、申込書により当行本支店における契約者名義の口座(以下「利用口座」という)を届出るものとします。なお、利用口座(代表口座・登録口座)として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。また、利用口座の科目は当行所定の科目に限るものとします。
なお、営業所名、支社名および支店名等が異なる場合または、当行の取引支店が異なる場合は、同一法人であっても利用口座に登録することはできません。
(2)契約者は利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとし、代表口座はサービス利用手数料(以下、「基本手数料」といいます)の引落し口座、照会口座、資金移動(振込・振替)による振込・振替資金の支払指定口座、振込手数料、他諸手数料の引落し口座を兼ねるものとします。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(3)代表口座以外の利用口座(以下「登録口座」という)は、照会口座、資金移動(振込・振替)による振込・振替資金の支払指定口座、振込手数料、他諸手数料の引落し口座を兼ねるものとします。
(4)データ伝送サービスの振込資金(納入資金)及び振込手数料(取扱手数料)決済口座は、利用口座で支払指定口座として登録した口座に限るものとします。
5.利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。ただし、当行はこの利用時間を変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても取扱いを一時停止または中止することがあります。
6.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の基本手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を、毎月、あらかじめ指定された手数料決済口座(代表口座)から当行所定の方法により引き落しします。なお、振込手数料(消費税含む)は別途必要です。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
(2)本サービスにより資金移動(振込・振替)を行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税含む)を当行所定の方法であらかじめ指定された支払指定口座から引落しします。
(3)本サービスにより「データ伝送サービス」を行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税含む)、住民税納入取扱手数料(消費税含む)を当行所定の方法であらかじめ指定された振込資金(納入資金)及び振込手数料(取扱手数料)決済口座から引落しします。
(4)当行は前項(1)(2)(3)の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、名銀カード(ローン用)規定、名銀ご繁盛カード(ローン用)規定、各種当座貸越規定等にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手及び借入請求書の提出は不要とし当行所定の方法により引落とすものとします。
(5)当行は前項(1)(2)(3)の手数料およびその支払方法を変更する場合があります。利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
7.マスターユーザー(契約者)・管理者ユーザー及び一般ユーザー
(1)契約者はマスターユーザーとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2)契約者はマスターユーザー、管理者ユーザー及び一般ユーザーを任意に設定できるものとします。
(3)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザーをして、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(4)契約者はマスターユーザーを変更する場合には、申込書により届出るものとします。契約者は、管理者ユーザー及び一般ユーザーを変更する場合には、マスターユーザーをして端末機を操作することにより変更させるものとします。
なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあります。この場合、当行は、当行での変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザー、および一般ユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8.電子証明書
(1)契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、 契約者が占有・管理するパソコンにインストールするものとします。
(2)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。本サービスを継続して利用するためには、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行う必要があります。なお、当行は、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(3)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、必ず電子証明書の削除をおこなうものとします。
(5)電子証明書をインストールしたパソコン及び電子証明書を紛失、盗難、破損等した場合は、契約者は当行所定の方法により 、届出を行い電子証明書の失効を申し出るものとします。契約者がこの失効の申し出を行わなかった場合、 電子証明書の不正使用その他事故が生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
9.各種パスワード、暗証番号等
(1)契約者は、本人確認のためのユーザーID、ログインパスワード、マスターパスワード、(以下、「パスワード等」といいます)、支払暗証番号を当行所定の方法で届出るものとします。
(2)契約者がマスターユーザー、管理者ユーザー及び一般ユーザーを登録する場合、契約者はマスターユーザー、管理者ユーザー及び一般ユーザーの本人確認のためのユーザーID、ログインパスワード、マスターパスワード、お支払暗証番号を当行所定の方法で届け出るものとします。
(3)パスワード等は契約者およびマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーの本人確認に使用する大変重要な情報です。契約者およびマスターユーザー、管理者xxxx、一般ユーザーの責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。また、パスワード等および支払暗証番号を届出、登録する際には、生年月日、電話番号、同一及び連続した数字等他人から推測されやすい番号はさけてください。
(4)契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等および支払暗証番号の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワード等のうちログインパスワード、マスターパスワードについては、当行所定の有効期限を有するものとします。マスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーは、有効期限到達前または有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に、ログインパスワードまたはマスターパスワードを変更するものとします。また、ユーザーID、ログインパスワード、マスターパスワードについては随時変更が可能です。随時変更する場合は、マスターユーザーまたは管理者ユーザー、一般ユーザーが当行所定の方法で届出るものとします。
(5)マスターユーザーおよび管理者ユーザー、一般ユーザーがパスワード等および支払暗証番号の入力を当行所定回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。契約者が本サービスを再開するには当行所定の方法により届出を行うものとします。
(6)パスワード等およびお支払暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店またはEBセンターまで届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
10.電子メールの利用
(1)本サービスの利用には、電子メールアドレスの届出が必要となります。 契約者は、契約者の電子メールアドレスを本サービスの利用開始登録時に、当行所定の方法により届出るものとします。
(2)契約者がマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーを登録する場合、マスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーの電子メールアドレスを当行所定の方法で届出るものとします。
(3)当行は取引結果その他の通知・連絡を届出の契約者または管理者ユーザー、一般ユーザーの電子メールアドレスに送信します。
(4)届出の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録を変更するものとします。
(5)当行が、届出の契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーの電子メールアドレスに、送信したうえは、通信障害その他の事由により電子メールが未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)契約者が届出た契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーの電子メールアドレスが契約者または管理者ユーザー、一般ユーザーの責めにより、契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザー以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
11.本人確認及び取引の依頼
(1)契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、契約者本人であることを確認するための「初回マスターパスワード」を当行宛に届出るものとします。
(2)当行は申込に基づき作成した「初回ログインパスワード」を「手続き完了のお知らせ」に記載し、「ご利用ガイド」とともに、契約者が当行に届出した住所宛に郵送(簡易書留・転送不要)することにより通知します。
(3)契約者は当行に対し、本人確認のための電子証明書、ユーザーID、ログインパスワード、マスターパスワードを契約者のパソコンより当行所定の方法によって、登録するものとします。ただし、それらの登録には、当行にあらかじめ申込書により届出の「代表口座」「初回マスターパスワード」及び、当行から郵送で通知した「初回ログインパスワード」が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。
(4)当行で受信した電子証明書、パスワード等およびお支払暗証番号があらかじめ当行に登録されたパスワード等および支払暗証番号と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーとみなします。
①契約者又はマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーの有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)本サービスによる取引の依頼は、上記(4)に従った本人確認方法により契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で正確に当行に伝達して行うものとします。当行は契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーがあらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を利用します。
(6)当行は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き契約者または管理者ユーザー、一般ユーザーに依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行はそれを確認した時点で該当取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了画面で確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。万一、取引内容に不明な点がある場合またはその内容が確認できなかった場合は、直ちにその旨を当行取引店またはEBセンターに連絡してください。資金移動(振込・振替)サービス及びデータ伝送サービスにおいて、サービス利用者2名による承認(以下「ダブル承認」といいます)を取扱うことができます。
(7)依頼内容について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
(8)依頼内容の変更または取消は、契約者またはマスターユーザー、管理者ユーザー、一般ユーザーが、当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
12.強制解約・一時停止等
(1)本規定に基づく解約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
(3)契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理をする義務を負わないものとします。
(6)代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(7)登録口座(代表口座以外の利用口座)が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(8)契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
①支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
②手形交換所の取引停止処分又はでんさいネットの支払不能・利用停止・契約の解除等に関する処分等を受けたとき。
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき。
⑥1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑦解散その他営業活動を休止したとき。
⑧本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
⑨ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
⑩ユーザーID、電子証明書、ログインパスワード、マスターパスワード、お支払暗証番号、追加認証を不正に使用したとき。
⑪法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき。
⑫本規定に違反したとき。
⑬その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑭本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑮本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。 A 暴力的な要求行為。
B 法的な責任を超えた不当な要求行為。
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
E その他AからDに準ずる行為。
(9)当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知する ことなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
13.禁止行為
(1)契約者は本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
(2)契約者は本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為。
②犯罪的行為に結びつく行為。
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
⑤他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為。
⑥他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為。
⑦本サービスの運営を妨げるような行為。
⑧当行の信用を毀損するような行為。
⑨その他当行が不適当・不適切と判断する行為。
14.サービスの追加・廃止及び規定の変更
(1)本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で周知することにより変更・廃止できるものとし、この変更・廃止によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)本サービスの追加・廃止時には、事前に当行のホームページ等により告知のうえ、本規定の内容を変更する場合があります。この場合、当行ホームページ上の「名古屋ビジネスダイレクト利用規定」に表示します。契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえまたは、取引店にお問い合わせのうえご利用ください。
(4)本規定の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
15.サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、利用時間中であっても本規定にもとづくサービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期等については、当行のホームページ等により知らせるものとします。
16.契約者情報の取扱
契約者は本サービスの申込時に届出した情報、利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う取引情報を、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①商品、サービスの企画・開発。
②ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信。
③契約者の管理。
④その他本サービスを向上させるために必要な行為。
17.契約期間
本規定に基づく当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
18.通知手段
当行は契約者に対し、当行からの通知・確認・案内等を行う場合があります。契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
19.届出事項の変更
(1)暗証番号及び利用口座等本サービス及び、預金口座等に関して、契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また変更の届出は、当行の変更手続きが完了した後に有効となります。なお、この届出前に生じた損害については、契約者が全ての責任を負うものし、当行は責任を負いません。
(2)契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は責任を負わないものとします。
(3)当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を中止または解約する場合があります。なお、その場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
20.免責事項
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延、また金融EDI情報の情報遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
③災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得えない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
④コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑤契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑥本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
⑦契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は該当契約者に対して、その損害賠償を請求できるものとします。
21.海外からの利用
(1)本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
(2)海外からのご利用により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
22.移管
(1)利用口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となります。移管後も本サービスを利用いただく場合には、移管後の口座であらたに契約の手続を行ってください。
(2)利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合には、原則として、本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
23.関係規定の適用・準用
本契約に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。なお、これらの規定をご希望の場合は当行本支店の窓口にご来店ください。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。
24.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
<取引照会・資金移動サービス編>
25.取引照会サービス
(1)取引照会サービスの内容
取引照会サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、利用口座のうち、契約者が指定する口座の、当行所定の時点における残高および当行所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
(2)提供内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
26.資金移動(振込・振替)サービス
(1)サービス内容
契約者は「代表口座」ならびに「登録口座」を支払指定口座として、振込資金または振替資金(以下、
「振込振替資金」といいます)を引落xxうえ、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに、資金移動(振込依頼、または振替処理)を行うことができるサービスです。
(2)振込・振替の定義
「振込」・・・支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます。
「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合の資金移動をいいます。
(3)資金移動(振込・振替)サービスの方式
契約者は、当行所定の申込書により、受取人番号を付した入金指定口座を事前に当行に対し登録を依頼し、契約者インターネット画面上で受取人番号を入力し振込依頼、または振替処理を行う方式(以下「事前登録方式」といいます)と、依頼の都度振込先を指定する「都度指定振込」の2種類の依頼方法があります。
(4)振込限度額
資金移動(振込・振替)サービスにおける支払指定口座1口座からの1日あたりの振込限度額は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。当行はこの限度額を変更することがあります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(5)資金移動(振込・振替)の利用日
契約者が当日中に資金移動(振込・振替)を行う場合は、当日扱いの当行所定時間内に送信するものとします。当行は受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日を振込日として取扱います。
また契約者が依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間において振込日を指定(予約扱い)する場合は、指定された日を振込日とし、当行所定の方法により取扱います。
当行は、期日指定(予約扱い)可能な期間を変更することがあります。
(6)取引の成立
①本規定<共通編>11.本人確認及び取引の依頼(4)の確定時に、振込振替資金を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、名銀カード(ローン用)規定、名銀ご繁盛カード(ローン用)規定、各種当座貸越規定等にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手及び借入請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座から当行所定の方法により引落します。
②資金移動(振込・振替)契約は、当行が振込振替資金を引落した時に成立するものとします。
③資金移動(振込・振替)契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
④次のいずれかに該当する場合、資金移動サービスによる振込・振替の取引はできません。
イ.振込金額または振替金額が支払指定口座から払戻することのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
ロ.支払指定口座(利用口座)あるいは、入金指定口座が解約されている場合。
ハ.契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ニ.入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続がとられている場合。
ホ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。へ.申込書にて、利用口座について資金移動サービスの利用申込を届出しなかった場合。
ト.本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」もしくは「領収書」が必要な場合。
(7)振込先口座の確認
①振込先口座確認の内容
振込先口座確認は都度指定振込による依頼を受け付けた際に振込先口座の実在確認および入力された受取人名と振込先口座名義人が符合するかの確認をします。
②取扱時間
振込先口座確認の取扱時間は、当行所定の時間とします。ただし、この取扱時間内でも振込先金融機関が取扱いをしていない場合には確認はできません。また、当行は取扱時間を変更する場合があります。
③振込先口座確認の停止
振込先口座確認実施時に振込先口座の口座番号の誤入力(振込先口座が存在しなかった場合)を連続して行い誤入力の連続回数が当行所定の回数に達した場合は、以後振込先口座確認を停止します。
④振込先口座確認停止の解除
前記③により振込先口座確認が停止された場合、当行所定の手続きにより解除の依頼があり、当行がやむを得ないと判断した場合のみ、振込先口座確認停止の解除をします。
(8)振込手数料の引落し
資金移動(振込・振替)サービスについての当行所定の振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額の引落しにあたっては本規定<共通編>6.手数料等によるものとし、1ヶ月分取りまとめの上合算して当行所定の日に支払指定口座から当行所定の方法により引落し(後収扱い)するものとします。
(9)取引内容の確認
本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」もしくは「領収書」の発行はいたしません。 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する預金通帳への記帳または、当座勘定照合表により、取引内容を照合して下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(10)依頼内容の取消および訂正・組戻し
①当日扱いによる取引依頼の確定後にパソコンによる取消・訂正・組戻しはできません。
②期日指定(予約扱い)による取引依頼の確定後、当行所定の時限内であれば契約者はパソコンにより当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。
③振込の取引において、依頼内容の確定後に契約者が、その依頼内容を訂正または組戻しを依頼する場合には、支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、本条第8項の振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をいただきます。
④当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
⑤組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の支払指定口座に入金します。
⑥上記3号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
27.収納サービス(税金・各種料金の払込み)
(1)サービスの内容
契約者は、当行と提携のある収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込を行うため、資金移動サービスで登録された「代表口座」ならびに「登録口座」を支払指定口座として、払込資金を引落xxうえ、料金等の払込を行うことができるサービスです。
(2)依頼方法
①契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報が名古屋ビジネスダイレクトに引継がれます。
②照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力して下さい。契約者は当行所定の時間内に当行が定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力し、料金等払込の申込を行ってください。
③当行または収納機関の所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用が停止されることがあります。収納サービスの利用を再開するには必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行って下さい。
(3)利用時間
料金等の払込ご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
(4)払込資金の引落及び取引の成立
①料金等の払込資金は依頼日当日付けで、本規定<共通編>11.本人確認及び取引の依頼(4)の確定時に、払込資金を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、名銀カード(ローン用)規定、名銀ご繁盛カード(ローン用)規定、各種当座貸越規定等にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手及び借入請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座から当行所定の方法により引落します。なお、払込資金の引落しにあたり、当行は料金等の払込にかかる領収書を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
②収納サービス契約は、当行が払込資金を引落した時に成立するものとします。
③次のいずれかに該当する場合、料金等の払込のお取扱はいたしません。
イ.料金等の払込金額が支払指定口座から払戻することのできる金額(当座貸越等のご融資により払戻のできる金額は含みません)を超える場合。
ロ.支払指定口座(利用口座)が解約されている場合。
ハ.契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ニ.差押等やむを得ない事情のため、当行が支払いを不適当と認めた場合。
ホ.申込書にて、利用口座について資金移動サービスの利用申込を届出しなかった場合。
へ.1日あたりの払込金額が、当行所定及び届出の払込限度額を超える場合。なお、払込限度額は資金移動サービスで登録された支払指定口座の振込振替限度額と同額とします。
ト.収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合。チ.その他当行が必要と認めた場合。
④収納機関の連絡により、料金等の払込が取消されることがあります。
(5)払込依頼の取消
料金等払込にかかわる契約が成立した後は、料金等払込の申込を撤回することはできません。この場合は直接収納機関との間で協議して下さい。
(6)利用手数料等
料金等払込にかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。この手数料の引落しにあたっては、本規定<共通編>6.手数料等により取扱います。
<データ伝送サービス編>
28.データ伝送サービスの利用
データ伝送サービスの利用については、名古屋ビジネスダイレクト取引照会および資金移動サービス契約者の方で、当行が申込を承諾した方に限らせていただきます。
また、申込書による届出により契約者はデータ伝送における次のサービスを利用できるものとします。
①総合振込
②給与(賞与)振込
③住民税納入
④入出金明細照会サービス
⑤預金口座振替サービス
29.総合振込
(1)サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
①総合振込の引落口座は、資金移動サービスの支払指定口座として登録されている普通預金口座、当座預金口座の内、1口座(総合振込・給与賞与振込・住民税納付の引落口座として登録できる口座は共通で1口座のみです)を「振込資金及び振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
②振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)をお支払いただきます。
③振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。
④振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
⑤当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
⑥本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」もしくは「領収書」の発行はいたしません。
⑦当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
⑧契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を「振込資金及び振込手数料決済口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(2)依頼方法
契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行の定める方法及び操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込の手続は、当行所定の時間内に受付し当行所定の方法により手続します。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
(4)振込限度額
1回の伝送による1取引あたりの振込限度額、および操作日1日あたりの振込限度額は当行所定の振込限度額の範囲内において契約者が申込書により届出るものとします。なお、申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。また、当行はこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(5)資金交付及び振込手続
①振込資金は振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。当行は振込資金を振込指定日の当行所定時間に自動引落します。なお、次のいずれかに該当する場合には、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
イ.振込資金が「振込資金及び振込手数料決済口座」から払戻することができる金額(当座貸越等のご融資により払戻できる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
ロ.「振込資金及び振込手数料決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金及び振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
ハ.契約者から「振込資金及び振込手数料決済口座」についての支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
ニ.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
②当行は、前記<共通編>11.本人確認及び取引の依頼(4)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「振込資金及び振込手数料決済口座」から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(6)依頼内容の取消・組戻し
①依頼内容の取消
契約者の依頼・承認した取引について取消可能時限内であれば承認権限を有するユーザーにより取消が可能です。取消可能時限を過ぎた場合、取消できませんのであらかじめご了承ください。
②振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付する場合には、当行は契約者から
「振込資金及び振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取り扱います。この場合、本条(1)サービスの内容②の振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をいただきます。
③当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
④上記3号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
30.給与(賞与)振込
(1)サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
①給与振込の引落口座は、資金移動サービスの支払指定口座として登録されている普通預金口座、当座預金口座の内、1口座(総合振込・給与賞与振込・住民税納付の引落口座として登録できる口座は共通で1口座のみです)を「振込資金及び振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
②振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)をお支払いただきます。
③受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます)は受給者本人名義の普通預金(総合口座を含む)または当座預金とします。
④契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
⑤振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
⑥当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
⑦受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
⑧当行は受給者に対し、入金通知は行いません。
⑨契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を「振込資金及び振込手数料決済口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(2)依頼方法
契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行の定める方法及び操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込の手続は、当行所定の時間内に受付し当行所定の方法により手続します。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
(4)振込限度額
1回の伝送による1取引あたりの振込限度額、および操作日1日あたりの振込限度額は当行所定の振込限度額の範囲内において契約者が申込書により届出るものとします。なお、申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。また、当行はこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(5)資金交付及び振込手続
①振込資金は振込指定日の3営業日前までに当行に交付するものとします。当行は振込資金を振込指定日の2営業日前の当行所定の時間に自動引落します。なお、次のいずれかに該当する場合には、給与振込としてのお取扱ができない場合や、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
イ.振込資金が「振込資金及び振込手数料決済口座」から払戻することができる金額(当座貸越等のご融資により払戻できる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
ロ.「振込資金及び振込手数料決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金及び振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
ハ.契約者から「振込資金及び振込手数料決済口座」についての支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
ニ.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
②当行は、前記<共通編>11.本人確認及び取引の依頼(4)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「振込資金及び振込手数料決済口座」から自動引落により、振込手続を行います。
(6)依頼内容の取消・組戻し
①依頼内容の取消
契約者の依頼・承認した取引について取消可能時限内であれば承認権限を有するユーザーにより取消が可能です。取消可能時限を過ぎた場合、取消できませんのであらかじめご了承ください。
②振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付する場合には、「振込資金及び振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取り扱います。この場合、
本条(1)サービスの内容②の振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をいただきます。
③当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
④上記③の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
31.住民税納入
(1)サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が、特別徴収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下「従業員」といいます)に関わる市町村民税(以下「住民税」といいます)を各地方公共団体に納付する事務の取扱を受託します。
①住民税納入の引落口座は、資金移動サービスの支払指定口座として登録されている普通預金口座、当座預金口座の内、1口座(総合振込・給与賞与振込・住民税納付の引落口座として登録できる口座は共通で1口座のみです)を「納入資金及び取扱手数料決済口座」として登録するものとし、取扱・振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
②納入先として指定できる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
③納入の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の取扱手数料(消費税等相当額を含む)および、当該住民税に他の金融機関に納入手続を取り次ぐものがある場合は、当該他の金融機関に取り次ぐ住民税の納付書1枚につき当行所定の振込手数料をお支払いただきます。
④納入依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
⑤当行は、依頼を受けたデータにもとづき、納入指定日に納付先の地方公共団体に納入手続きを行います。
⑥当行は納入完了後、契約者に対して領収書を交付します。
(2)納入指定日
納入指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
(3)納入限度額
1回の伝送による1取引あたりの納入限度額、および操作日1日あたりの納入限度額は当行所定の振込限度額の範囲内において契約者が申込書により届出るものとします。なお、申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を納入限度額とします。また、当行はこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの納入限度額の対象は同一日に受付した取引とし、取扱・振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4)納入手続
納入資金は納付指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。
当行は、前記<共通編>11.本人確認及び取引の依頼(4)により依頼内容が確定した場合は、納入指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし納付資金を「納入資金及び取扱手数料決済口座」から自動引落により納付手続を行います。
(5)納入資金引落の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納入依頼はなかったものとして取扱います。
①納入資金が「納入資金及び取扱手数料決済口座」から払戻することができる金額(当座貸越等のご融資により払戻できる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
②「納入資金及び取扱手数料決済口座」からの払出しが、このデータ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「納入資金及び取扱手数料決済口座」より払出することができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
③契約者から「納入資金及び取扱手数料決済口座」についての支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(6)依頼内容の取消
契約者の依頼・承認した取引について取消可能時限内であれば承認権限を有するユーザーにより取消が可能です。取消可能時限を過ぎた場合、取消できませんのであらかじめご了承ください。なお、金額等の変更がある場合には、納入先の各市町村と協議してください。
32.入出金明細照会サービス
(1)サービス内容
照会サービスは、契約者ご本人からの端末機による依頼に基づき、当行所定のあらかじめ指定された照会対象口座の入出金明細等の照会を行うことができます。
(2)通知内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、既に通知した内容について変更または取消することがあります。
33.預金口座振替サービス
預金口座振替サービスの取扱いにあたっては、別途「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めに従うものとします。
(1)預金口座振替サービスの依頼
預金口座振替の依頼は当行の定めるデータ送信時限までにデータ伝送と承認の操作を行うものとします。依頼人は、振替明細データの作成にあたっては正確を期するものとします。
(2)振替処理結果の通知
当行は振替日の2営業日後の9時以降に、振替処理結果を通知します。
<電子交付サービス編>
34.電子交付サービス
(1)サービス内容
電子交付サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下「郵送交付」といいます)に替えて電磁的に本サービス画面上で交付(以下「電子交付」といいます)するサービスです。
(2)電子交付の範囲
本サービス利用口座で発行される当行所定の帳票を電子交付の範囲とします。
(3)対象帳票
当行ホームページに掲載する帳票を電子交付の対象とします。
対象帳票を変更・追加する場合は、当行ホームページおよびその他の方法にてお知らせします。
(4)帳票の確認
電子交付された帳票は当行所定の期間のみ、契約者の端末から閲覧・ファイルダウンロードすることができます。
(5)交付方法
当行所定の方法により、電子交付と郵送交付を切り替えることができます。但し、帳票によっては電子交付のみの提供となります。対象帳票については、事前に当行ホームページへの掲載、その他相当の方法でお知らせします。なお、次の各号に該当する場合、電子交付を終了し、引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、郵送交付を行います。
①本サービスが解約となったとき
②利用口座を本サービスから削除または利用口座が口座解約となったとき
③その他、当行が電子交付の中止を必要とする相当な事由が生じたとき
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当行が契約している指定紛争解決機関:一般社団法人 全国銀行協会連絡先 一般社団法人 全国銀行協会相談室
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000