Contract
法人イ ン タ ーネッ ト バン キン グサービ ス利用規定
第1 条 法人イ ン タ ーネッ ト バン キン グサービ ス
1.法人インターネットバンキングサービスとは
法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替等の各データの伝送、税金・各種料金の払込み、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に示したお客様IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます。)および消費税(地方消費税を含む。以下同様)をいただきます。
当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。
第2 条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、利用申込者が指定したお客様IDおよび以下に定める各種パスワード等により行うものとします。
2.お客様IDおよび各種パスワード
お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出るものとします。当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。
また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードの登録完了した管理者および利用者の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① お客様IDおよび各種パスワードを端末の画面上で管理者および利用者自身が入力します。
② 当金庫は、管理者および利用者が入力した各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.ご契約先の有効な意思による申込みであること。
b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をし、取引を実施した場合、お客様IDおよび各種パスワードにつき不正使用・誤使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4.各種パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者がお客様IDおよび各種パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)管理者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生
じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、お客さまの管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届け出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認します。
ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4 条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャ
ッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は返却いたしません。また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。
訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第4条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻し手数料は返却します。
(5)当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第4条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号に基づき定められた 1 回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に1回あたりの利用限度額を設定する
ことができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5 条 照会サービ ス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第3条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第6 条 データ 伝送サービ ス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」)といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」)といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定したサービス利用口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に入金指定口座の確認を行ってください
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。
振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消し依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消し処理を行いますので、処理完了後、当金庫に再送を行ってください。
(5)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送一回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません.
第7 条 税金・ 各種料金払込みサービ ス
1. 取引の内容
(1) お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定するサービス利用口座からお客様の指定する金額を引落のうえ、お客様が指定する収納機関へ支払う取引をいいます。なお、当金庫は、本サービスの収納手続きにかかる「領収証書」の交付は致しません。
(2) サービス利用口座からの資金の引落は、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(3) 以下の各号に該当する場合、収納手続きはできません。
① 収納金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越が利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約されているとき。
③ お客様から支払指定口座について支払停止のお届けがあり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ その他、当金庫が収納手続きができないと認める事由があるとき。
2. 収納内容の変更・取消
収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消はできません。この場合お客様と収納機関とで協議してください。収納機関への収納手続き確定後、収納内容の変更・取消による本サービス利用にかかる金庫所定の手数料の返還は行いません。
3. 照会等
本サービス所定の期間内のご利用履歴、ご利用口座の残高情報が収納取引時に確認できます。
第8 条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑念が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第1 0 条 海外から のご 利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律および制度を事前にご確認ください。
第1 1 条 不正な資金移動等
この条項の適用は、個人のお客様に限ります。
1.補てんの請求要件
各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3)当金庫に対し、被害状況を説明し、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
2.補てんの請求対象外要件
前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
② お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第1 2 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第1 3 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引以来の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)基本手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)本サービスを不正利用したとき
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第1 4 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第1 5 条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
第1 6 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第1 7 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第1 8 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第1 9 条 準拠法・ 管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第2 0 条 譲渡・ 買入・ 貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第2 1 条 サービ ス の終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上豊橋信用金庫
(共 23) 200812