Contract
2024 年6月
ご契約のxxx
事業活動総合保険
「普通保険約款および特約」
はじめに
このたびは、損保ジャパンの 保険にご加入いただきまして、
まことにありがとうございました。
内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンの
ビジネスマスター・プラス(事業活動総合保険)契約についての大切なことがらが
記載されておりますので、
ご一読のうえ内容をご確認ください。
ビジネスマスター・プラスは「事業活動総合保険」のペットネームです。
特にご注意いただきたいこと
1
保険契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
2
3
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものになります。
保険証券の記載事項に変更が生じた場 または変更を希望する場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場は、項目によりご契約を解除することや、保険金の全額または一部
4
をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約をご確認ください。
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が₂₀名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保
1 ジャパンまでお問い わせください。
保 管
ご質問・ご要望
ご契約いただいた後は、ご契約満了まで大切に
保管してくださいますようお願いします。
わかりにくい点、
お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または
損保ジャパンまで
お問い わせください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
5
6
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、など(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場 があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
2
目次 INDEX
ページ
保険証券の表示内容
5
ご契約後の連絡事項
9
事故が起こった場合
9
解約・中途更改時の返れい金の計算方法
11
適用約款規定普通保険約款特約
13
普通保険約款および特約
13
23
71
付帯サービス
339
4
保険証券の表示内容
保険証券の表示内容をご確認いただき、万が一、お申込み内容と相違がございましたら、ただちに取扱代理店または損保ジャパンへご連絡ください。
事業活
証券番号
( 整理番
当会社は、この保険の普通保険約款
記載したところにしたがい保険契約を
xxxxxxxxx0x
x 約 日証券作成日
契約内容に関する基本情報
3
共通事項
契約プラン契約方式 補償プラン
被保険者 一部、敬称は省略しております。
住所
保険期間
氏名
お客さまご連
4
から TEL
まで
対象施設・業
5
保険料
合計保険料(一般分割のときは1回分)分割払年額保険料
保険料払込方法
分割払初回保険料
割
よ
約
を金にす
ス
xx分
払込方法 初回保険料の口座振替 ※口座振替の場合、払込期日はご指定
払込期日 該当月の 日
払込間隔
か月 (該当月は各払込方法の規定に
補償内容
支払限度額欄または保険金額欄に金額が表示されていないものは補償の対象になりません。明細書付契
物損害ユニット(事業活動総合保険基本特約第1章 物損害担保条項)
商品・製品等の保管場所
(注)保険の目的によって、適用される支払限度額が異なります。詳細は約
損害保険金
保険金の種類
保険金額(支払限度額)
通貨等盗難損害保険金
物損害事故付随費用保険金
損害保険金(地震危険補償特約)
工事物ユニット(工事の目的物補償特約)
保険金の種類
(注)対象工事によって、適用される支払限度額が異なります。詳細は約款
支払限度額
損害保険金
商取引ユニット(取引先倒産・入金遅延補償特約)
保険金の種類 支払限度額(1債務者あたり)損害保険金
支払限度額(保険期間中)
休業ユニット(事業活動総合保険基本特約第2章 休業損失等担保条項) (注)事故の種類によって、適用される支払限度額が異なります。詳細は約
保険金の種類休業損失保険金
事業継続費用保険金対象物件の範囲
賠償ユニット(事業活動総合保険基本特約第3章 賠償責任担保条項)
製造物・完成作業の名称受託物の名称
保険金額
危険の種類
支払限度額(1事故あたり)
保険期間中の保険金額
施設・業務遂行危険 | ||
製造物・完成作業危険 | (右記以外の損害) | (製造物等自体の損害) |
受託物危険 | (右記以外の損害) | (使用不能損害) |
受託不動産危険 | (右記以外の損害) | (使用不能損害) |
受託貨物危険 | (右記以外の損害) | (使用不能損害) |
保険期間中の保険金額が保険期間ての支払限度額となります。保険類、危険の種類、損害の種類ごと払限度額・免責金額が適用されま
食中毒・感染症利益補償特約 サイバーリスク賠償責任補償特約
xx対象費目 保険金額
てん補期間 支給材等補償特約
保険金額
保険金額 保険金額 免責金額ワイドプラン限定補償特約(商賠繁盛)
賠償ユニットの補償内容 商賠繁盛リ
1 / 2
5
保
険契約
者
〒
1
【保険証券 表面】
1 保険契約者
ご契約者の住所と氏名が表示されます。
保険契約者は損保ジャパンに保険契約の申し込みをされる方で、保険料の支払い義務を負う方をいいます。
2
動総合保険証券
番
約
2 証券番号
ご契約を特定させていただくための番号です。事故のご連絡やご契約に関するお問い合わせの際には、取扱代理店または損保ジャパンにおいて、証券番号を確認させていただきます。
号 )
款および特約、その他この保険証券に
を締結し、この保険証券を発行します。
xx 00 x0x
0 契約プラン・契約方式など
ご契約時に選択いただいた契約プラン・契約方式・補償プランを表示しています。それぞれの内容により、補償される内容や範囲が異なります。
印紙税申告納付につき新宿税務署承認済
連絡先
業務の名称
6
4 保険期間
補償の対象となる期間が表示されます。
7
8
割のとき、2回目以降同額
定金融機関の振替日となります。
よります。)
5 被保険者
被保険者の住所と氏名が表示されます。保険契約により補償を受けられる方をいいます。
6 対象施設・業務の名称
補償対象となる施設と業務が表示されます。
7 保険料
保険契約に基づいて、保険契約者にお支払いいただく保険料が表示されます。
8 保険料払込方法
保険料の払込方法と払込期日が表示されます。
9 補償内容
ご加入いただいているユニット・特約について、保険金の種類または危険の種類ごとの保険金額(支払限度額)や免責金額(自己負担額)、てん補期間などが表示されます。
6
契約は、明細書をご確認ください。
は約款を参照ください。 免責金額 9 約款を参照ください。 免責金額 免責金額 は約款を参照ください。 免責金額 | ||
額 | 免責金額 | |
間を通じ険金の種とに各支ます。 | ||
スク区分 |
証券番号
傷害ユニット(事業活動総合保険基本特約第4章 傷害等担保条項)
補償対象者の範囲・補償条件
務
月
額
額
金
ラ
後遺障害補償保険金支払割合
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 |
% | % | % | % | % | |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 |
% | % | % | % | % |
保険金の種類 | 保険金額(1名あたり) | |
業務上の事故(出退勤途上も含む) | 業 | |
死亡・後遺障害 | ||
入院日額 | ||
通院日額 | ||
臨時費用(死亡・後遺障害) | ||
臨時費用(入通院) | ||
入院一時金 (基準日数: 日) | ||
退院療養一時金 (基準日数: 日) | ||
休業保険金(休業日額) てん補期間: 日 免責日数: 日 | ||
特約の名称 | 被保険者の範囲 | 被保険者の条件 | 保険金額 |
長期障害所得補償特約 てん補期間: 年間 免責期間: 日 | 長期障害所得補償保険金 (1か月あたり) | ||
疾病入院医療費用保険金 | |||
疾病入院医療費用補償特約 | (1入院あたり) | ||
疾病入院医療費用保険金支払対象外日数 | |||
先進医療等費用保険金額 | |||
: 日 | (1回あたり) | ||
疾病入院医療費用保険金支払限度日数 | |||
: 日 | ベッド等使用料保険金日 | ||
(1日あたり) | |||
疾病入院医療保険金支払特約 | |||
疾病入院医療保険金支払対象外日数 | 疾病入院医療保険金日額 | ||
: 日 | (1日あたり) | ||
疾病入院医療保険金支払限度日数 | |||
: 日 | |||
育児・疾病・介護休業費用補償特約 てん補期間: 日 | 疾病・介護休業費用保険 | ||
育児休業費用保険金額 |
(ご注意)
長期障害所得補償特約、疾病入院医療費用補償特約、疾病入院医療保険金支払特約では非常勤の役員、非常勤の臨時雇従業員(※1)、派遣社員、下請負人、x
「非常勤」とは、ケガまたは病気を被った時の直近6か月間(※2)における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満
(※1)臨時雇従業員とは、短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律に規定する短期労働者をいいます。
(※2)各特約第3条(被保険者の範囲)(1)①、②または③に該当した時からケガまたは病気を被った時までの期間が6か月に満たない場合は、その期間と
オプション補償等
使用者賠償責任補償特約 雇用慣行賠償責任補償特約 シェアリングト
保険金額 保険金額 保険金額付帯特約コ ード(特約コ ードは約款集をご確認ください)
その他特約
その他証券記載事項
備考
<ご通知いただく事項について> <Web約款について>
保険契約締結時に告知いただいた内容もしくは保険証券の記載事項に変更が発生した場合 Web約款をご選択いただいたお客さまは「ご契約のxxx(普通保険
または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。 損保ジャパン公式ウェブサイトのWeb約款でご確認ください。(http
ご連絡がない場合は、項目により、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部を なお、この証券に特約が添付されている場合はその特約も適用されお支払できないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険
証券に添付される約款集記載の「特にご注意いただきたいこと」またはこの保険契約に
適用される普通保険約款および特約をご確認ください。
<自動セット(付帯)特約について>
この保険契約には特約欄記載の特約のほかにも適用される特約があります。
詳細につきましては、必ず保険証券に添付されている約款集の
「適用約款規定」でご確認ください。
<証券記載事項について>
この保険証券の記載事項が万一事実と異なる場合は、
代理店/
仲立人
ご 当社
絡
連 営業店
先 事故時の
ご連絡先
TEL TEL
TEL
お手数ですが保険証券記載の当社営業店にご連絡ください。
保険証券は、保険金のご請求、その他の手続に必要ですので、大切に保管してください。
2 / 2
夜間・休日の事故のご連絡は、TEL 012
7
【保険証券 裏面】
9 補償内容
ご加入いただいているユニット・特約について、保険金の種類または危険の種類ごとの保険金額(支払限度額)や免責金額(自己負担額)、てん補期間などが表示されます。
9
級 第7級
% %
10 付帯特約コード・その他特約
自動セットされる特約やご加入いただいているその他の特約の特約コードが表示されます。ご契約のしおりのP.13~にて、特約コードごとの特約名称をご確認ください。
級 第14級
% %
務外の事故
11 ご連絡先
取扱代理店や損保ジャパンの営業店、事故が起きた際のご連絡先が表示されます。
免責金額
月額
額 疾病入院医療費用免責金額
先進医療等費用免責金額
額
金額
、庸車運転者の方は被保険者となりません。
未
保
満のいずれかに該当する場合をいいます。
とします。
ラブル費用補償特約
10
険約款および特約)」は添付されません。
ttps://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)xxx。
11
8
000-000-000
ご契約後の連絡事項(通知義務等)
●保険契約締結後、通知事項が発生する場合は取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。ご通知や通知事項に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合は、保険金をお支払いできないことやご契約を解除することがあります。
通知事項
■保険契約申込書および付属書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること(注1)
■法定外補償規定(災害補償規程など)の変更(注2)
■記名被保険者の合併、清算、解散もしくは整理または記名被保険者に対する破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立の事実(注3)
●保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(注1)保険契約申込書などに記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく必要があります。
(注2)傷害ユニットがセットされている場合にかぎります。
(注3)商取引ユニットがセットされている場合にかぎります。
事故が起こった場合
事故発生
損害の拡大防止など
■損害等の発生および拡大の防止を行ってください。
■盗難にあった場合は、遅滞なく警察署等に届け出てください。
9
損保ジャパン
(代理店/仲立人)へのご通知
■この保険で補償される事故が起こった場 は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。遅滞なくご連絡いただけなかった場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
平日夜間、土日祝日の場 は、次の事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120-727-110
【受付時間】
◆おかけ間違いに ご注意ください。
平 日:午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
保険金請求書類のご提出
■保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款および特約」をご確認のうえ、損保ジャパンが求める書類をご提出ください。
※事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
保険金のお支払い
■保険金請求書類をご提出いただいた日からその日を含めて 30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
10
※ただし、特別な照会または調査等が必要な場 は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い わせください。
<留意点>
この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
賠償事故が発生した場 には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
なお、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場 は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場 がありますので、ご注意ください。
解約・中途更改時の返れい金の計算方法
ご契約を解約または中途更改される場 の返れい金(返還保険料)はご契約内容に応じて計算します。
事由 | 払込方法 | 返れい金(返還保険料)の計算方法 | 保険料の返還方法 |
解約の場 (月割) | 一括払 | 返還保険料=年間保険料×(1- 既経過月数*1 ) 12 | 返還保険料を一括で返還します。 |
分割払 (一般・xx) | 返還保険料=未経過保険料-未払込分割保険料 未経過保険料=年額保険料*2×(1- 既経過月数*1) 12 未払込分割保険料=分割適用保険料×未払込回数 | ||
中途更改の場 (日割) | 一括払 | 返還保険料=年間保険料×(1- 既経過日数) 365 | |
分割払 (一般・xx) | 返還保険料=未経過保険料-未払込分割保険料 未経過保険料=年額保険料*2×(1- 既経過日数) 365 未払込分割保険料=分割適用保険料×未払込回数 |
*1 既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
*2 年額保険料は、分割適用保険料に分割回数を乗じたものとします。
注意事項
■返れい金(返還保険料)の計算方法は、変更事由、払込方法等によって異なります。詳細は、ご契約の取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
■実際には、ユニット、特約(傷害ユニットの場 は担保項目)ごとに1円単位を四捨五入して10円単位で返還する保険料の額を計算します。計算の順序・計算過程における端数処理・契約内容変更の有無等の影響により、計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額が異なる場 があります。
■解約時または解除時に未払込保険料がある場 は、計算式に従って算出される返還する保険料の額から未払込分割保険料の額を差し引いて保険料を返還します。なお、未払込分割保険料の額が返還する保険料の額を上回る場 は、その差額をご契約者に請求します。
11
ご契約を解約される場 およびご契約を中途更改される場 における、返れい金(返還保険料)の計算例は以下のとおりです。
※いずれも、次のケースに記載の払込方法の場 で、賠償ユニットのみをセットしており、各種特約をセットしていないご契約の具体例です。架空の事例であり、過去に実際に発生したものではありません。
ケース① ご契約を解約される場合 | |
具体例① | 払込方法が一括払の場 |
計算条件 始期日から6か月後に解約、年間保険料300,000円 返還する保険料の額 300,000円×(1-6/12)=150,000円 | |
具体例② | 払込方法が分割払(一般・xx)の場 |
計算条件 始期日から6か月後に解約 年額保険料300,000円、未払込分割保険料175,000円(25,000円×7回分) 返還する保険料の額 300,000円×(1-6/12)=150,000円 ※未払込分割保険料との差額25,000円(175,000円-150,000円)を請求します。 |
ケース② ご契約を中途更改される場合 | |
具体例① | 払込方法が一括払の場 |
計算条件 始期から181日目*3に中途更改 年間保険料300,000円 返還する保険料の額 300,000円×(1-181/365)=151,230円 | |
具体例② | 払込方法が分割払(一般・xx)の場 |
計算条件 始期から181日目*3に中途更改 年額保険料300,000円未払込分割保険料175,000円(25,000円×7回分) 返還する保険料の額 300,000円×(1-181/365)=151,230円 ※未払込分割保険料との差額23,770円 (175,000円-151,230円) を請求します。 |
12
*3 既経過日数に2月29日が含まれる場 は、日数に2月29日を算入します。
普通保険約款および特約
普通保険約款および事業活動総 保険基本特約、保険証券の「特約」
(兼)明細書の「付帯される特約」欄にコードが記載されている特券の表示内容に応じた特約が適用されます。この冊子に収録されて
適用約款規定
普通保険約款および基本特約
名 称 |
事業活動総 保険普通保険約款 |
事業活動総 保険基本特約 |
特約一覧
区 分 | 名 称 |
共通の特約 (契約の条件により自動セットされるもの) | 事業所限定補償特約 |
物損害ユニット不担保特約 | |
休業ユニット不担保特約 | |
賠償ユニット不担保特約 | |
傷害ユニット不担保特約 | |
エコノミープラン特約(企業包括方式用) | |
エコノミープラン特約(事業所限定方式用) | |
オプション特約 (全ユニットにセット可能) | 弁護士費用等補償特約 |
従業員による不誠実行為補償特約 | |
シェアリングトラブル費用補償特約 |
13
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
- | - | 23 | |
C1 | 全てのご契約にセット | 71 |
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
C4 | 「総 プラン」の「事業所限定方式」にご加入の場 | 141 | |
C5 | 「総 プラン」にご加入の場 で「物損害ユニット」をセットしない場 および「傷害プラン」にご加入の場 | 148 | |
C6 | 「総 プラン」にご加入の場 で「休業ユニット」をセットしない場 および「傷害プラン」にご加入の場 | 149 | |
C7 | 「総 プラン」にご加入の場 で「賠償ユニット」をセットしない場 および「傷害プラン」にご加入の場 | 149 | |
C8 | 「総 プラン」にご加入の場 で「傷害ユニット」をセットしない場 | 149 | |
E1 | 「総 プラン」の「企業包括方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場 | 149 | |
E2 | 「総 プラン」の「事業所限定方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場 | 150 | |
M1 | - | 152 | |
M2 | - | 163 | |
M3 | 保険証券のシェアリングトラブル費用補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 166 |
14
15
区 分 | 名 称 |
物損害ユニットに関する特約 | 現金盗難損害補償特約 |
冷凍損害補償特約 | |
情報メディア等損害補償特約 | |
水災危険支払限度額特約 | |
地震危険補償特約(物損害担保条項用) | |
屋外看板・自動販売機損害補償特約 | |
臨時費用補償特約(物損害担保条項用) | |
工事物ユニットに関する特約 | 工事の目的物補償特約 |
メインテナンス期間に関する特約 (エクステンデッド・メインテナンス) | |
工事用仮設備・工事用機械器具補償特約 | |
商取引ユニットに関する特約 | 取引先倒産・入金遅延補償特約 |
休業ユニットに関する特約 | ネットワーク中断による休業損失等補償特約 |
供給先占有物件のみ補償特約 | |
水災危険支払限度額特約 | |
賠償ユニットに関する特約 | リコール費用限定補償特約 |
リコール費用補償特約 | |
第三者医療費用補償特約 | |
傷害見舞費用補償特約 | |
食中毒・感染症利益補償特約 | |
製造物災害補償特約 | |
身体の障害および財物の損壊発生時の工事遅延損害補償特約 | |
使用者賠償責任補償特約 | |
死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | |
サイバーリスク賠償責任補償特約 |
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
P2 | - | 170 | |
P3 | - | 170 | |
P4 | - | 170 | |
P6 | 保険証券の「物損害ユニット」の「損害保険金」の保険金額 (支払限度額)欄と「休業ユニット」の「休業損失保険金」の保険金額欄に表示されている金額の 計が5億円超となる場 | 174 | |
P7 | - | 175 | |
P8 | - | 175 | |
P9 | - | 176 | |
K1 | 「総 プラン」にご加入の場 で「工事物ユニット」をセットする場 | 176 | |
K2 | - | 183 | |
K3 | - | 184 | |
S1 | 「総 プラン」にご加入の場 で「商取引ユニット」をセットする場 | 185 | |
F1 | - | 195 | |
F2 | 保険証券の「休業ユニット」の「対象物件の範囲」欄に「供給先占有物件のみ」と表示されている場 | 202 | |
P6 | 保険証券の「物損害ユニット」の「損害保険金」の保険金額 (支払限度額)欄と「休業ユニット」の「休業損失保険金」の保険金額欄に表示されている金額の 計が5億円超となる場 | 174 | |
L2 | 保険証券のリコール費用限定補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 203 | |
L3 | 保険証券のリコール費用補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 207 | |
L4 | - | 214 | |
L5 | - | 217 | |
L6 | 保険証券の食中毒・感染症利益補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 222 | |
L7 | - | 227 | |
L8 | - | 231 | |
LE | 保険証券の使用者賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 233 | |
LF | - | 240 | |
LG | 保険証券のサイバーリスク賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 240 |
16
17
区 分 | 名 称 |
賠償ユニットに関する特約 | 地盤崩壊危険補償特約 |
業務過誤リスク賠償責任補償特約 | |
支給材等補償特約 | |
ワイドプラン限定補償特約(商賠繁盛) | |
脳・心疾患等補償特約 | |
雇用慣行賠償責任補償特約 | |
傷害ユニットに関する特約 | 天災危険補償特約(業務上用) |
入院一時金補償保険金支払特約 (補償費用担保条項用) | |
退院療養一時金補償保険金支払特約 (補償費用担保条項用) | |
後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (補償費用担保条項用) | |
後遺障害補償保険金支払割 変更特約 (補償費用担保条項用) | |
入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (365日用)(補償費用担保条項用) | |
入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (730日用)(補償費用担保条項用) | |
入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(補償費用担保条項用) | |
休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | |
入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用) | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | |
入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | |
通院補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | |
臨時費用不担保特約(臨時費用担保条項用) | |
脳・心疾患等補償特約 | |
雇用慣行賠償責任補償特約 |
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
LH | - | 253 | |
LI | - | 255 | |
LJ | 保険証券の支給材等補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 263 | |
LK | 保険証券のワイドプラン限定補償特約(商賠繁盛)の「賠償ユニットの補償内容」欄に「制限あり」と表示されている場 | 264 | |
AN | - | 278 | |
AP | 保険証券の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 279 | |
A1 | - | 268 | |
A2 | 保険証券の「入院一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 269 | |
A3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 269 | |
A4 | - | 270 | |
AR | - | 270 | |
A8 | - | 271 | |
A9 | - | 271 | |
AA | - | 272 | |
AB | 保険証券の「休業保険金(休業日額)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 273 | |
AC | 保険証券の「臨時費用-入通院」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 275 | |
AD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 277 | |
AE | 保険証券の「入院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 277 | |
AF | 保険証券の「通院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 277 | |
AG | 保険証券の「臨時費用(死亡・後遺障害)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 277 | |
AN | - | 278 | |
AP | 保険証券の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 279 |
18
区 分 | 名 称 |
傷害ユニットに関する特約 | 業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用) |
天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用) | |
業務外入院一時金補償保険金支払特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
業務外退院療養一時金補償保険金支払特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
業務外後遺障害補償保険金支払割 変更特約 (補償費用担保条項用) | |
業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (365日用)(業務外補償費用補償特約用) | |
業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (730日用)(業務外補償費用補償特約用) | |
業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(業務外補償費用補償特約用) | |
業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
業務外通院補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | |
補償対象者追加特約(構内下請負人等追加用) | |
補償対象者追加特約 (工事業下請負人追加:包括方式用) | |
補償対象者追加特約(労働者派遣事業者用) | |
共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約 | |
長期障害所得補償特約 | |
疾病入院医療費用補償特約 | |
疾病入院医療保険金支払特約 | |
継続契約の取扱いに関する特約 |
19
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
BX | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」、「入院日額(業務外)」および「通院日額(業務外)」の保険金額欄のいずれかに金額が表示されている場 | 286 | |
B1 | - | 289 | |
B2 | 保険証券の「入院一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 289 | |
B3 | 保険証券の「退院療養一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場 | 290 | |
B4 | - | 291 | |
BR | - | 291 | |
B8 | - | 291 | |
B9 | - | 292 | |
BA | - | 293 | |
BD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 294 | |
BE | 保険証券の「入院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 294 | |
BF | 保険証券の「通院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場 | 294 | |
AQ | - | 294 | |
AJ | - | 295 | |
AK | - | 296 | |
AL | - | 297 | |
W1 | 保険証券の長期障害所得補償特約の長期障害所得補償保険金月額欄に金額が表示されている場 | 297 | |
W2 | 保険証券の疾病入院医療費用補償特約の疾病入院医療費用保険金額欄に金額が表示されている場 | 305 | |
W3 | 保険証券の疾病入院医療保険金支払特約の疾病入院医療保険金日額欄に金額が表示されている場 | 314 | |
W4 | - | 320 |
20
区 分 | 名 称 |
傷害ユニットに関する特約 | 育児・疾病・介護休業費用補償特約 |
使用者賠償責任補償特約 | |
死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | |
保険料の払込方法、契約方法等に関する特約 | 保険料分割払特約(大口用) |
保険料分割払特約(一般用) | |
初回保険料の口座振替に関する特約 | |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | |
共同保険に関する特約 | |
インターネット特約 | |
保険金支払に関する特約 |
21
特 約コード | 適 用 さ れ る 場 合 | 掲載頁 | |
WA | 保険証券の育児・疾病・介護休業費用補償特約の疾病・介護休業費用保険金額欄に金額が表示されている場 | 321 | |
LE | 保険証券の使用者賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場 | 233 | |
LF | - | 240 | |
CB | - | 331 | |
CC | - | 333 | |
CD | - | 334 | |
CE | 保険料支払手段がクレジットカードの場 | 335 | |
CF | - | 336 | |
CG | - | 337 | |
D1 | - | 337 |
22
※網掛け部分 については、事業活動総合保険基本特約(P.71~)が適用され、事業活動
総合保険普通保険約款の規定は適用されません。
事業活動総合保険普通保険約款
23
第1章 物損害担保条項 <用語の定義(五十音順)> この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。 | |
用 語 | 定 義 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
格落ち損害 | 保険の目的の価値の下落をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
建設機械等 | 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の財産権を含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを除きます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | この章における損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために支出した費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内をいいます。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着した建造物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、特別の約定がないかぎり、建物に含まれるものとします。 |
他の保険契約等 | この条項における保険の目的と同一のものについて締結された第1条(損害保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 保険の目的を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令等 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の各種法令および公的機関からの通達等をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、通貨等盗難損害保険金および物損害事故付随費用保険金をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
物損害事故付随費用 | 損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する第2条(費用保険金を支払う場合)に該当する費用のうち、当会社が妥当と認めた費用をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
24
25
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 通常の輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 | ||||||
第1条(損害保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって保険の目的について生じた損に対して、損保険金を支払います。 | |||||||
保険の目的および所在地 対象事故 | 建物内 (注1) | 建物外 | |||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | |||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あら じん じん ばい れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水ま いっ ぬ たは溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | |||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | |||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | |||
※上表中、「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその保険の目的に生じた損に対して保険金を支払うことを表しています。 ⑵ 当会社は、第6条(保険の目的の範囲)⑶⑥の規定にかかわらず、対象施設内に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある記名被保険者の業務用の通貨もしくは預貯金証書等(注2)または記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨(注 3)の盗難によって損が生じた場合は、その損に対して、この章および第5章基本条 項の規定に従い、通貨等盗難損保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損については、次の事実がいずれもあったことを条件とします。 ① 保険契約者または記名被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。 ② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ⑶ ⑵の通貨もしくは預貯金証書等のうち、手形または小切手に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに次の措置をとらなければなりません。 ① 振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、かつ、事故手形または小切手の支払の停止を依頼すること。 ② 公示催告の申し立てを行い、かつ、所定の時期に除権決定の申し立てをすること。 ③ 警察署等に届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること。 ④ その他当会社の要求した手続を行うこと。 ⑷ 当会社は、⑶②の公示催告手続に要する費用を損の額の一部として通貨等盗難損保険金を支払います。 ⑸ 当会社は、手形または小切手に盗難事故が発生した場合は、次の損に対しては、通貨等盗難損保険金を支払いません。 ① 手形または小切手の不渡損および支払拒絶による損 ② 一切の金利損 |
③ 原因または時期を問わず、価値の下落損
⑹ 記名被保険者が正当な理由なく⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて通貨等盗難損 保険金の額を支払います。
⑺ 手形または小切手に盗難事故が発生した場合に当会社が通貨等盗難損 保険金を支払う時期は、⑶②の除権決定手続終了日または満期日のいずれか遅い日以降とします。
(注1) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
(注2) 通貨もしくは預貯金証書等
通貨には、第6条(保険の目的の範囲)⑶の規定にかかわらず、第三者より売上金として収受した手形、小切手または商品券、および商品である印紙、切手、プリペイドカードまたは商品券を含むものとします。
また、預貯金証書とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注3) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
対象建物内に設置された自動販売機に収容されている通貨に限ります。
第2条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、損 保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する物損 事故付随費用に対し、この章および第5章基本条項の規定に従い、物損 事故付随費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ費用
残存物取片づけ費用とは、損 を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
② 修理付帯費用
修理付帯費用とは、保険の目的に損 が生じた結果、その保険の目的の復旧にあたり必要な次のいずれかに該当する費用をいいます。
ア.損 が生じた保険の目的を復旧するために要するその損 の原因の調査費用(注
1)
イ.保険の目的に生じた損 の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の目的に損 が生じた時からその保険の目的の損 復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
ウ.損 が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
エ.損 が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価額を除きます。
オ.損 が生じた保険の目的の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損が生じた保険の目的をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超
えるものを除きます。
カ.損 が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
キ.損 が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
③ 法令変更対応費用
法令変更対応費用とは、保険の目的に損 が生じた結果、その保険の目的を復旧する
り
にあたって、法令等により、罹災直前の状態に復旧することが不可能な場合における次のいずれかの費用をいいます。
ア.法令等の変更に伴い、復旧のために必要となった追加費用
イ.法令等の変更に伴い、その事故が発生していない保険の目的の取りこわし、修理、変更を行った費用
④ エコ対策費用
エコ対策費用とは、保険の目的に損 が生じた結果、その保険の目的を復旧するにあたって、当会社が環境に資すると認めた製品に買い換える場合、もしくはそれを使用して修繕する場合の追加費用(注5)をいいます。
(注1) 調査費用
記名被保険者の役員または使用人にかかわる人件費を除きます。
(注2) 損害復旧期間
保険の目的を損 発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注3) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および損 復旧期間(注
2)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4) 仮設物の設置費用
保険の目的の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
(注5) 追加費用 り
復旧のために要する費用から、罹災直前の状態に復旧するために通常要する費用を差し引いた額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払
いません。 26
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 次のいずれかに該当する物について第1条(損 保険金を支払う場合)⑴②の事故に
より生じた損
じゅう
ア.ゴルフネット(注3)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置エ.海上に所在する設備・装置
④ 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注4)について生じた損
⑤ 機械(注5)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損 。ただし、機械(注5)と同時に損 を被った場合、または機械(注5)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損 等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注4) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注5) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故)当会社は、第1条(損 保険金を支払う場合)⑴⑧または⑨の事故によって保険の目的 に生じた損 のうち、次のいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の欠陥によって生じた損 。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損 については、保険金を支払います。
② 保険の目的の自然の消耗または劣化(注1)もしくは保険の目的の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損 またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
③ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損 。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損 については、保険金を支払います。
④ 製造または加工(注2)されている間の保険の目的に生じた損
⑤ 保険の目的のうち管球類に生じた損 。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合については、保険金を支払います。
⑥ 保険の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損 。ただし、これらの損がこれら以外の損 と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損
⑧ 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損
⑨ 機械(注3)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損
げん
⑩ 保険の目的である楽器に生じた次のいずれかの損
ア.絃(注4)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同
27 時に損 を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑪ 保険の目的が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、保険の目的の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損
⑪ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損 および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
⑪ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損
⑭ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
⑪ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
ひょう じん
⑯ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損
。ただし、建物の外側の部分(注5)が第1条(損 保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損
については、保険金を支払います。
⑪ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損
(注1) 保険の目的の自然の消耗または劣化
保険の目的が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注2) 加工
保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業を除きます。
(注3) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
げん
(注4) 絃
ピアノ線を含みます。
(注5) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)
当会社は、保険の目的である商品・製品等について生じた損 のうち、次のいずれかの損 に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損 。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損 。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損 については、保険金を支払います。
④ 保険の目的の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑤ 電力の停止または異常な供給により、保険の目的のうち商品・製品等のみに生じた損
第6条(保険の目的の範囲)
じゅう
⑴ この章における保険の目的は、記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等とします。
⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合には、次の物のうち、記名被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれます。
① 対象施設内で記名被保険者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
④ 航空機 とう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
⑨ 建設機械等
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損 保険金として支払うべき損 の
額は、その保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。 とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合
再調達価額によって定めます。 28
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、そ
の保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損 の額とします。 とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損の額とします。
修理費
(注1)
修理によって保険の目的の価
-
額が増加した場合は、その増 -加額(注2)
修理に伴って生じた
残存物がある場合 =は、その価額
損 の額
② 保険の目的が①以外の物である場合
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損の額とします。
損 の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注1)
- =
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損 が生じたときは、当会社は、その損 が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損 保険金として支払うべき損 の額を定めます。
⑷ 格落ち損 は損 の額に含めません。
⑸ 第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損 等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注3)を除き、当会社は、これを損 の額に含めます。
(注1) 修理費
損 が生じた地および時において、損 が生じた保険の目的を損 発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。なお、これらの限度は、その損 が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
① 設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
② ①に規定する以外のもの
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注3) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度とし、前条の規定による損の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損 保険金として支払います。ただし、第1条(損 保険金を支払う場合)⑴①から⑥までに掲げる事故に起因して生じた損
に対しては免責金額を差し引きません。
⑵ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第1条(損 保険金を支払う場合)⑵に規定する損 に対して通貨等盗難損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第2条(費用保険金を支払う場合)に規定する物損 事故付随費用に対して、物損 事故付随費用保険金を支払います。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この物損 担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損 担保条項の支払限度額は、減額されません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 保険金の支払額
① 他の保険契約等から保険金または
29 共済金が支払われていない場合
この章の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。
⑵ 保険の目的(注2)について再調達価額を基準として算出した損 の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損 保険金として支払います。ただし、この章における支払責任額を限度とします。
損 保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき損 保険金または共済金の額
損 の額
- =
⑶ 損 が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損 について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
下表の支払限度額をいいます。
保険金の種類 支払限度額
1 第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損保険金
2 第1条⑵の通貨等盗難損 保険金
3 第2条(費用保険金を支払う場合)の物損事故付随費用保険金
損 の額から第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑴に定める免責金額(注3)を差し引いた額
100万円(他の保険契約等に、支払限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額)
保険証券記載の物損 事故付随費用保険金額(他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損 事故付随費用保険金額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額)
(注2) 保険の目的
第7条(損 額の決定)⑴①に記載の保険の目的を除きます。
(注3) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損 保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 保険の目的が盗取された場合に、当会社が第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の目的について記名被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
第12条(保険金支払後に盗難品が回収された場合の措置)
前条の規定に従い、当会社が所有権その他の物件を取得した場合において、盗取された保険の目的について、当会社が第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損 保険金を支払った日の翌日から起算して1年以内に、その保険の目的またはその一部が回収されたときは、記名被保険者は、保険金に相当する額を当会社に支払って、その返還を受けることができます。この場合において、記名被保険者は、回収されるまでの間にその保険の目的に生じた損傷または汚損による損 に対して損 保険金を請求することができます。
第2章 休業損失等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。用 語 定 義
異常事態 警察その他の行政機関による立入禁止、避難命令その他の処置を伴う犯罪、事件等をいいます。
一時持ち出し中 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。
いっ あふ
溢水 水が溢れることをいいます。
30
31
営業継続費用 | 事故発生直前12か月のうち、復旧期間に応答する期間の売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するために復旧期間内に生じた追加費用(注)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次の費用は追加費用 (注)に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故により損を受けた財 物を損発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用(注)の額を限度として、追加費用(注)に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 (注) 追加費用 必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 |
営業損失 | 売上高が営業費用を下回った場合の営業費用から売上高を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に関する費用をいいます。 |
営業利益 | 売上高が営業費用を上回った場合の売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
供給者等 | 商品・製品等の供給物を直接記名被保険者に供給する者または商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者をいいます。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の財産権を含みません。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収益減少額 | 標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、第1章物損担保条項第7条(損額の決定)⑸に規定する損防止費用は含みません。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
商品流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して、商品流通管理システムの機能が停止、中断または阻されることをいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを除きます。 |
喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされるかまたは被を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
損失等 | 損失および営業継続費用をいいます。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内(注)をいいます。 (注) 敷地内 囲いの有無を問わず、対象物件の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
建物 | 屋根を有する土地に定着した建造物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、建物に含まれるものとします。 |
建物等 | 建物ならびに門、塀および垣をいいます。 |
他の保険契約等 | この章における対象敷地内に所在する記名被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損失等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
てん補期間 | 休業損失保険金の支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ④ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルグ病 ⑦ ラッサ熱 ⑧ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ⑪ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑪ 鳥インフルエンザ(注) ⑪ コレラ ⑭ 細菌性赤痢 ⑪ 腸管出血性大腸菌感染症 ⑯ 腸チフス ⑪ パラチフス (注) 鳥インフルエンザ H5N1型に限ります。 |
32
33
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 対象物件を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
標準売上高 | 事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
復旧期間 | 営業継続費用保険金の支払の対象となる期間であって、次のいずれかに該当する期間をいいます。ただし、いかなる場合も12か月を超えないものとします。 ① 第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する場合には、事故による損 を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時まで。ただし、損 発生直前の状態に復旧するために 通常要すると認められる期間を超えないものとします。 いっ ② 第1条⑵①に該当する場合には、漏水、放水または溢水の発生した時からその状態が終了し、対象施設の正常な利用が可能となった時まで。ただし、正常な利用が可能な状態となるために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ③ 第1条⑵②から④に該当する場合には、異常事態またはユーティリティ設備または商品流通管理システムの中断の発生した時からそれらの状態が終了した時まで ④ 第1条⑵⑤から⑦に該当する場合には、届出または措置が行われた時から事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時まで |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 休業損失保険金および営業継続費用保険金をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
ユーティリティ設備 | 対象建物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有する財物(注)をいいます。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 (注) 財物 日本国内に所在する財物に限ります。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備の機能が停止または阻されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻されることをいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 輸送過程 輸送途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
34
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 営業利益+経常費 売上高 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合とします。 利益率 = 経常費-営業損失 売上高 | |||||||
第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、この章および第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第3条(対象物件の範囲)⑴の対象物件が損を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。 | ||||||||
対象物件および所在地 対象事故 | 第3条(対象物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | 建物内 (注) | 建物外 | |||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | ||||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接 じん 触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉 じん ばい 塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に いっ ぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑥ | 盗難 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | ||||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※上表中「◎」「○」とあるのは対象事故によってその対象物件が損を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。ただし「○」とある部分については、第4条(保険金の支払額)①の規定により、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失の額を差し引いて保険金を支払います。 ⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等に対して、保険金を支払います。ただし、⑤から⑦までの事由により記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた営業継続費用を除きます。 ① 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路 いっ において生じた漏水、放水または溢水 ② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態 ③ ユーティリティの中断 ④ 商品流通管理システムの中断 ⑤ 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。 |
⑥ 対象施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
⑦ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置
(注) 建物内
対象建物以外の建物内を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 国または公共機関による法令等の規制。ただし、前条⑵⑤から⑦までの事由による損失については、保険金を支払います。
④ 対象物件およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨
⑤ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合については、保険金を支払います。
⑥ 供給者等の倒産またはこれに準ずる事態
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、対象物件が次のいずれかの損 を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかの物について前条⑴②の事故により生じた損
じゅう
ア.ゴルフネット(注5)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機(注6)について生じた損
③ 機械(注7)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損 。ただし、機械(注7)と同時に損 を被った場合、または機械(注7)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、前条⑴⑧または⑨の事故によって生じた損 のうち、対象物件が次のいずれかに該当する損 を受けた結果生じた同条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 対象物件の欠陥によって生じた損 。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損 については、保険金を支払います。
② 対象物件の自然の消耗または劣化(注8)もしくは対象物件の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損 またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
③ 製造または加工(注9)されている間の対象物件に生じた損
④ 対象物件のうち管球類に生じた損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損 を被った場合については、保険金を支払います。
⑤ 対象物件の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、対象物件ごとに、その対象物件が有する機能の喪失または低下を伴わない損 。ただし、これらの損 がこれら以外の損 と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑥ 詐欺または横領によって生じた損
⑦ 対象物件の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損
⑧ 機械(注7)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損
げん
⑨ 対象物件である楽器に生じた次のいずれかの損
ア.絃(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損 を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑩ 対象物件が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、対象物件の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が
35 不可能もしくは困難となる等の損
⑪ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損 および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
⑪ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損
⑪ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
⑭ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
ひょう じん
⑪ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損
。ただし、建物の外側の部分(注11)が第1条(保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損 については、保険金を支払います。
⑯ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損
⑸ 当会社は、対象物件である記名被保険者が所有する商品・製品等が次のいずれかの損を受けた結果生じた前条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損 。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損 。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損 については、保険金を支払います。
④ 対象物件の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑤ 電力の停止または異常な供給により、対象物件のうち商品・製品等のみに生じた損
⑹ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵①の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
② 屋根、扉、戸、窓、通風口等からの雨または雪等の吹き込み
③ 保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意
④ 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑺ 当会社は、保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意によって生じた前条
⑵②の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑻ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた前条⑵③または④の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条⑴①から⑥までの事故によりユーティリティ設備または商品流通管理システムが損 を受けた結果生じた損失等については、保険金を支払います。
① ユーティリティ設備または商品流通管理システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水または水不足
⑼ 当会社は、脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨行為によって生じた前条⑵⑤から⑦までの事由により生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者の法定代理人
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注6) 自動販売機
収容されている商品を含みます。
(注7) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注8) 対象物件の自然の消耗または劣化
対象物件が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注9) 製造または加工
修理を除きます。
げん
(注10) 絃
ピアノ線を含みます。
(注11) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(対象物件の範囲) 36
⑴ この章における対象物件は、次のものとします。
じゅう
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、①の財物を除きます。
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
④ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 供給者等の日本国内で占有する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 原動機付自転車
③ 船舶
④ 航空機 とう
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
⑥ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑦ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑧ 動物、植物
第4条(保険金の支払額)
当会社は、次の①または②に従って算出した額の合計額を支払います。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の休業損失等担保条項の保険金額を限度とします。
てん補期間中に支出を免れた経常費
収益減少防止費用
利益率
収益減少額
× + - -
=
第1条(保険金を支払う場合)⑴②および⑦から⑨の事故による損失または同条⑵①から⑦までの事由により生じた損失のうち、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間を経過した時までの損失額
休業損失保険金
ただし、上記算式中の収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた売上高に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
② 営業継続費用保険金については、営業継続費用の額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の営業継続費用保険金額を限度とします。
第5条(営業収益および利益率の調整)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、損失の査定にあたり、記名被保険者との協議による合意に基づき標準売上高および利益率につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場合
② 事業買収、事業売却等により事故発生直前12か月の売上高を基準として標準売上高を定めることが適当でない場合、または直近の会計年度(注)の売上高を基準として利益率を定めることが適当でない場合
(注) 会計年度
1か年間とします。
第6条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに損 の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注) 損害の額
次の損 の額をいいます。
保険金の種類
保険金の支払額この章の支払責任額
損 の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。
損 の額
1 第1条(保険金を支払う場合)の休業損失保険金
37
第4条(保険金の支払額)①で算出した額
2 | 第1条(保険金を支払う場合)の営業継続費用保険金 | 第4条(保険金の支払額)②で算出した額 | |
第3章 賠償責任担保条項 <用語の定義(五十音順)> この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。 | |||
用 語 | 定 義 | ||
汚染物質 | 固体状、液体状もしくは気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚染物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質および廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 | ||
回収措置 | 記名被保険者の製造物もしくは記名被保険者の作業の結果またはこれらが一部を構成するその他の財物に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合において、事故の拡大または同種もしくは類似の事故の発生を予防するために、記名被保険者またはその他の者が講じる回収、検査、修理、取換え、調整、取外し、取りこわし、解体または廃棄等の措置をいいます。 | ||
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 | ||
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 | ||
記名被保険者の作業の結果 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 記名被保険者によって、または記名被保険者のために行われた作業の結果 ② 上記①の作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の作業の結果には、次のいずれかのものを含みます。 ① 上記①または②の作業の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) 記名被保険者の作業の結果は、次のいずれかのうち最も早い時に完成したものとみなします。 ① 記名被保険者が契約上の履行の義務を負う作業が全て完遂された時 ② 記名被保険者が契約上複数の場所での作業をなすべき義務を負う場合には、それらのうちいずれか一つの場所でなすべき作業が全て完遂された時。ただし、完成したものとみなすのは、作業が完遂された場所における作業に限ります。 ③ 一つの作業場所の一部が意図された用途に使用(同一の作業場所において関連する他の作業に従事する他の請負人または下請負人による使用を除きます。)された時。ただし、完成したものとみなすのは、意図された用途に使用された部分における作業に限ります。 なお、役務、保守、調整、修理または交換を必要とする以外完成している作業は、完成したものとして取扱います。 | ||
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場合は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 ③ 記名被保険者の下請負人ならびに次に掲げる者 ア.下請負人が法人である場合は、その役員および使用人 イ.下請負人が自然人である場合は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 | ||
38
39
記名被保険者の製造物 | 次のものをいいます。 ① 次のいずれかの者が製造、販売、取扱、供給または処分した財物。ただし、不動産を除きます。 ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の名において取引を行う者 ウ.記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けたまたは買収した者 ② ①の財物に関連して提供される容器(乗用物を除きます。)、使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 なお、記名被保険者の製造物には、次のものを含みます。 ① 上記①および②の財物の適合性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) ② 警告または指示の内容(警告または指示を怠ったことを含みます。) |
共同企業体の構成員 | 共同企業体協定書に記載されている構成員をいい、共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)を除きます。 |
欠陥 | 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条(定義)第2項に規定する製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、身体の障または財物の損壊の発生のおそれのない品質上の不備、不適当および不完全な状態を除きます。 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーを除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラッ ク、クレーンカー けん ⑤ ①から④のものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 ⑧ ①から⑦に類するもの |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公共水域 | 海、河川、湖沼および運河をいいます。 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。なお、工事のために記名被保険者またはその下請負人が使用する材料置場、工事事務所その他の施設(工事現場外にある施設であって工事以外の用途に使用しない施設に限ります。)は、工事現場に含みます。 |
構内専用車 | もっぱら施設構内のみで使用される自動車をいいます。 |
効能等 | 主たる効能または性能をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の知的財産権を除きます。 |
財物の損壊 | 次のものをいいます。 ① 財物の損傷等。ただし、受託物危険においては、財物の紛失、盗取および詐取を含みます。 ② ①の結果発生するその財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった①が発生した時に生じたものとみなします。 ③ 損傷等のない財物の使用不能。なお、使用不能は、その原因となった事故が発生した時に生じたものとみなします。 |
40
時価 | 財物の損壊が発生した地および時において、財物の損壊がなければ有したであろう価額をいいます。 |
事故等 | 次のものをいいます。 ① 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故 ② 第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の行為 |
施設・業務遂行危険 | 身体の障および財物の損壊のうち、製造物・完成作業危険、受託物危険および受託不動産危険以外のものをいいます。 |
施設構内 | 記名被保険者が所有、使用または管理する施設のうち、不特定多数の者の出入りが禁止されている場所をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った仕事の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
疾病 | 傷以外の身体の障をいいます。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および車いすを除きます。 |
自動車保険契約等 | 自動車保険契約または自動車共済契約をいいます。 |
自賠責保険契約等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険契約をいい、責任共済契約を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
受託自動車 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の自動車または原動機付自転車をいい、これらの付属品を含みます。 |
受託物 | 被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のものをいいます。ただし、受託不動産を除きます。 ① 借用財物 被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)している財物 ② 支給材等 次の財物をいいます。 ア.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)に使用される材料または部品(既に使用されたものを含みます。) イ.記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管または運送を目的として受託した財物 ④ 作業受託物 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業(加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。)の対象物であって、被保険者の所有、使用または管理する施設内(業務の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は施設内にあるものとみなします。)にある財物 |
受託物危険 | 受託物に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
受託不動産 | 記名被保険者が借用(所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。)する不動産をいいます。 |
受託不動産危険 | 受託不動産に発生したすべての財物の損壊をいいます。 |
傷 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
41
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
人格権侵 | 次のいずれかの行為に起因する障で、身体の障および宣伝障以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)に ぼう よる、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ③ 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵 |
身体の障 | 人の身体の傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
製造物・完成作業危険 | 記名被保険者が所有または賃借する施設外で発生し、かつ製造物等に起因するすべての身体の障および財物の損壊をいいます。ただし、次のものに起因する身体の障および財物の損壊を除きます。 ① 事故発生時に記名被保険者が物理的に占有している製造物 ② 完成または放棄されていない作業 ③ 道具類、組立未了の材料、部品、装置または設備の遺棄または放置 |
製造物等 | 記名被保険者の製造物または記名被保険者の作業の結果をいいます。 |
石油拡散防止費用 | 記名被保険者が所有または借用する施設、自動車または船舶から流出した石油物質により公共水域の水を汚染した場合またはそのおそれがある場合において、その石油物質の拡散防止、回収、焼却処理、沈降処理または乳化分散処理その他損防止軽減のために要した費用をいいます。 |
石油物質 | 次のものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類から誘導される化成品類 さ ③ ①および②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
宣伝障 | 記名被保険者の商品、製造物または役務の宣伝に関する次のいずれかの行為に起因する障をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意 思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)に ぼう よる、他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為(表示する意思によらずに漏えいしたことは表示行為には該当しません。)による、個人のプライバシーの権利の侵 ③ 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵 ④ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。 |
装備 | 自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられる状態をいいます。 |
訴訟 | この章が適用される身体の障、財物の損壊、人格権侵または宣伝障を理由とする損賠償を申し立てる民事訴訟手続きをいい、これらの損賠償に関する仲裁手続きまたは代替的紛争解決手続きで、被保険者が従わなければならないか、または当会社の承認を得て従うものを含みます。 |
損賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損賠償請求権を有する者をいいます。 |
損傷等 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
42
損傷等のない財物の使用不能 | 次のいずれかの財物の使用不能をいいます。 ① 施設・業務遂行危険については、損傷等の発生していない財物の使用不能 ② 製造物・完成作業危険については、次のいずれかの使用不能 ア.製造物等が意図された用途に使用された後に、製造物等自体 に急激かつ偶然に損傷等が生じたことにより発生した製造物等以外の財物の使用不能 イ.記名被保険者の製造物の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 ウ.記名被保険者の作業の結果のうち作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備の欠陥に起因して発生した製造物等以外の財物の使用不能 |
他の保険契約等 | この章の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
定着 | ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
被者 | 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障または財物の損壊を被った者をいいます。 |
付属品 | 自動車または原動機付自転車に定着または装備されている財物をいいます。ただし、次の財物を除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車または原動機付自転車に定着または装備することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ④ 積載物 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の賠償責任等保険金額をいいます。 |
免責金額 | 保険証券記載の賠償責任等免責金額をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1節 身体の障害・財物の損壊賠償責任条項 第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項の定めるところに従い、保険金を支払います。 ⑵ ⑴の損は次のものに限ります。 ① 施設・業務遂行危険に起因する損 ② 製造物・完成作業危険に起因する損 ③ 受託物危険に起因する損。ただし、受託物について正当な権利を有する者に対して損賠償責任を負担することにより被る損に限ります。 ④ 受託不動産危険に起因する損。ただし、受託不動産について正当な権利を有する者に対して損賠償責任を負担することより被る損に限ります。 第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係) ⑴ 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。 ⑵ 同一の原因から発生した一連の事故は、発生の時または発生の場所が異なる場合であっても1回の事故とみなします。なお、1回の事故については、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。 第3条(損害賠償請求地と当会社の支払責任の関係) 当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。 (注) 日本国内で示談が成立した場合 当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。 第4条(被保険者の範囲) ⑴ この節における被保険者は、次の者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等 ⑵ この節の規定は、次条から第9条(保険金を支払わない場合―受託不動産危険に関する |
事由)までの規定に反しないかぎり、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなして適用します。
第5条(保険金を支払わない場合-共通事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意
② ①に掲げる者以外の被保険者の故意(注2)。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)に汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ③または④の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染 いっ
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故および地震、噴火、洪水または津波により異常な状態が存続している間に生じた事故
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因する身体の障 または財物の損壊について損 賠償責任を負担することにより被る損 に対しては、保険金を支払いません。なお、これらの事由に起因する身体の障 または財物の損壊については、実際に生じたと認められる場合に限らず、それらの身体の障 または財物の損壊があった、または将来生じるおそれがあるとの申し立てに基づき被保険者に対して損 賠償請求がなされた場合にも、この規定を適用します。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有 な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有 な特性
⑶ 当会社は、次のいずれかの業務の遂行に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置もしくは死体の検案
② 人または動物に対する診療、治療、看護、助産、疾病の予防または救急救命処置のための医療用の器具、器械または装置の使用
③ 医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士、柔道整復師または作業療法士等がその資格に基づいて行う施術
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等がその資格に基づいて行う業務
⑥ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等がその資格に基づいて行う業務
⑦ 所定の資格を有していない者が行う④から⑥までの施術または業務
⑷ 当会社は、次の損 賠償責任のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損 賠償に関する特別の約定または合意がある場合において、その約定または合意によって加重された損 賠償責任。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損 賠償責任については、保険金を支払います。
② 被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損 賠償責任
③ 記名被保険者の業務上の事故により被保険者が被った身体の障 に対して負担する損賠償責任
④ 次の損 賠償責任
ア.記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
イ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人がその下請負人の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑸ 当会社は、日本国外で発生した身体の障 または財物の損壊に起因する損 に対しては保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して身体の障 または財物の損壊にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注5)に提起された場合は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合はその役員とします。
(注2) ①に掲げる者以外の被保険者の故意
これらの者が自然人である場合はその法定代理人、法人である場合はその役員の故意を含みます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損 に限ります。
43 ① 航空機、自動車、車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因す
る事故。ただし、次の損 については、保険金を支払います。ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損
イ.記名被保険者が所有または賃借する施設内にある車両(注1)に起因する損ウ.工事現場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損
エ.構内専用車の所有、使用または管理に起因する損
② 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次の損 については、保険金を支払います。
ア.貨物の積込みまたは積卸し作業(注3)に起因する損
イ.工事に使用されている間の船舶に起因する損
けい
ウ.工事現場内に繋留中の船舶に起因する損エ.施設に接岸中の船舶に起因する損
オ.艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用しない船舶に起因する損
じんあい
③ 塵埃または騒音に起因する事故
⑵ 当会社は、次のいずれかの損 賠償責任に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵①の損 に限ります。
① 記名被保険者によってまたは記名被保険者のために行われる基礎工事、地下工事または土地の掘削工事に伴う次の財物の損壊について負担する損 賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の財物の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出、流入に起因する地上の構築物(注4)、その収容物または土地の財物の損壊
ウ.地下水の増減に起因する財物の損壊
② 記名被保険者が所有または借用する施設から公共水域に流出した石油物質による財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
③ 石油拡散防止費用について負担する損 賠償責任
④ 記名被保険者によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によってなされた約定または合意に基づく債務の不履行に起因する損傷等のない財物の使用不能について負担する損 賠償責任
⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注2) 銃器
空気銃を除きます。
(注3) 貨物の積込みまたは積卸し作業
走行中または航行中を除きます。
(注4) 構築物
基礎および付属物を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)
⑴ 当会社は、被保険者が故意または重大な過失により行った次の事由のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損 に限ります。
① 法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物
② 法令に違反して行った記名被保険者の作業の結果
⑵ 当会社は、次のいずれかの損 賠償責任のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵②の損 に限ります。
① 製造物等自体に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、次のいずれかの場合には、保険金を支払います。
ア.製造物等自体に生じた損傷等が身体の障 または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
イ.記名被保険者の製造物の欠陥が身体の障 または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
ウ.記名被保険者の作業の結果のうち材料等の欠陥が身体の障 または製造物等以外の財物に生じた財物の損壊の原因となった場合
② 回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損 賠償責任。ただし、①ただし書の規定により、当会社が保険金を支払うべき損 については、保険金を支払います。
③ 製造物等の効能等が、身体の障 または財物の損壊の発生の防止、抑制、軽減または発見を目的としている場合において、製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全(注)により、記名被保険者の意図する効能等を発揮できなかったことによって生じた身体の障 または財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、製造物等の効能等とは直接関わりのない事故により生じた身体の障 または財物の損壊に起因する損 については、保険金を支払います。
(注) 製造物等の設計上または表示上の不備、不適当または不完全
製造上および作業上の不備、不適当および不完全を含みません。
第8条(保険金を支払わない場合-受託物危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次の損 賠償責任のいずれかに起因する損 に対しては、保険金を支払いま
せん。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵③の損 に限ります。 44
① 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人が行い、または加担した受託物の盗取または詐取に対して負担する損 賠償責任
② 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託
物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任 とう
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、
ひな
勲章、き章、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型その他これらに類す
る受託物(注1)に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
か し
④ 受託物の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、
ぬ
さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑤ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託物に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑦ 受託物である船舶または航空機に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑧ 修理または加工の拙劣または仕上不良等により受託自動車に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合には、保険金を支払います。
⑨ 受託自動車または車両(注2)が法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に受託自動車または車両(注2)に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑩ 受託物が委託者に引き渡された日の翌日から起算して30日を経過した後に発見された受託物の財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
(注1) その他これらに類する受託物
金型を含みません。
(注2) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
第9条(保険金を支払わない場合-受託不動産危険に関する事由)
⑴ 当会社は、次のいずれかの損 賠償責任に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵④に掲げる損 に限ります。
① 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託
不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
か し
② 受託不動産の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変
ぬ
色、さび、汗濡れその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
③ 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
④ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑤ 受託不動産の改築、増築、取り壊し等の工事に起因して受託不動産に発生した財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った作業に起因する場合については、保険金を支払います。
⑥ 受託不動産に生じた汚損、擦損、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷等であって、その受託不動産の機能に直接影響のない財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑦ 受託不動産に生じた煙または臭気等の付着による財物の損壊に対して負担する損 賠償責任。ただし、この財物の損壊がそれ以外の財物の損壊と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑧ 記名被保険者が受託不動産を貸し主に引き渡した後に発見された受託不動産の財物の損壊に対して負担する損 賠償責任
⑵ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同施工方式の共同企業体が行う工事に起因する損 に対しては、保険金を支払いません。
第10条(回収措置の実施義務)
⑴ 製造物等に起因して事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、被保険者は、遅滞なく、回収措置を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の回収措置を講じなかったことによる損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第2節 人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内での記名被保険者の業務上の行為に起因して日本国内で発生した人格権侵 または宣伝障 について、被保険者が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第5章基本条項に
45 従い、保険金を支払います。
46
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係) 当会社は、保険期間中の行為に起因して人格権侵または宣伝障が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。 第3条(損害賠償請求提起地と保険金を支払う場合の関係) 当会社は、被保険者に対する訴訟が日本国内の裁判所に提起された場合または日本国内で示談が成立した場合(注)にかぎり、保険金を支払います。 (注) 日本国内で示談が成立した場合 当会社が事前に承認した場合には日本国外で示談が成立した場合を含みます。 第4条(被保険者の範囲) この節における被保険者は、次の者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて記名被保険者の使用人等 第5条(保険金を支払わない場合-共通事由) ⑴ 当会社は、次の行為のいずれかによる人格権侵または宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。 ① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注) ② 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為 ③ 最初の不当行為が保険期間が開始する前になされ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為 ④ 不実であることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為 ⑤ 他人の権利を侵することを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為 ⑥ 広告宣伝、放送、出版、ウェブサイトのデザイン、インターネット上での検索またはインターネット接続サービスを業とする被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為 ⑵ 当会社は、被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定または合意がある場合 において、その約定または合意によって加重された損賠償責任については、保険金を支払いません。ただし、約定または合意が存在しなくても負担すべき損賠償責任については、保険金を支払います。 ⑶ 当会社は、記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同企業体が行う工事に起因する損に対しては、保険金を支払いません。 ⑷ 当会社は、日本国外で発生した人格権侵または宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。 (注) 犯罪行為 過失犯を除きます。 第6条(保険金を支払わない場合-宣伝障害に関する事由) 当会社は、次の行為のいずれかによる宣伝障に起因する損に対しては、保険金を支払いません。 ① 契約違反。ただし、書面によらない約定または合意において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、保険金を支払います。 ② 宣伝された品質または性能に商品、製造物または役務が適合しないこと。 ③ 商品、製造物または役務の価格表示の誤り 第3節 保険金の支払額 第1条(当会社が支払う保険金の範囲) 当会社が第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)または第2節人格権侵・宣伝障賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払う保険金は、次のものに限ります。 | ||||
名 | 称 | 損 | の内容 | |
① | 損 | 賠償金 | 被保険者が損 賠償請求権者に対して支払う損賠償金をいいます。なお、損 賠償金には、判決により支払いを命じられた訴訟費用および遅延損 金を含み、損賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合には、その価額を控除するものとします。 | |
② | 損 | 防止費用 | 第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、回収措置を講じるために要した費用および石油拡散防止費用を除きます。 | |
③ 権利保全費用 | 被保険者が第三者に対して損賠償の請求権を有する場合において、第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴④の規定により、被保険者が支出した、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 | |||
④ 争訟費用 | 損賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 | |||
47
⑤ | 協力費用 | 第6条(当会社による賠償請求の解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために要した費用のうち、被保険者が直接支出した費用をいいます。 | |||
⑥ | 初期対応費用 | 事故等が発生した場合において、初期対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次の費用をいいます。 ア.事故等の現場保存費用、事故等の状況調査または記録費用および写真撮影費用 イ.事故等の原因調査費用 ウ.事故等の現場の片づけまたは清掃費用 エ.記名被保険者またはその下請負人の使用人を事故等の現場に派遣するために必要な交通費および宿泊費用 オ.通信費用 | |||
⑦ | 争訟対応費用 | 損賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.損賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ウ.増設コピー機の賃借費用エ.事故等再現実験費用 オ.記名被保険者またはその下請負人の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用 | |||
⑧ | 見舞費用 | 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.対人見舞費用 事故により身体の障が発生した場合においては、被保険者が支出する見舞金または見舞品の購入費用 イ.対物臨時費用 事故により財物の損壊が発生した場合においては、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、アの費用を除きます。 | |||
第2条(保険金の支払額) ⑴ 前条①については、1回の事故等により発生した損の合計額が免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。 ⑵ 前条②および③については、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、次の場合でも、当会社は保険金を支払います。 ① 前条②については、損の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められ る手段を被保険者が講じた後に損賠償責任がないことが判明した場合 ② 前条③については、第三者に対して有する損賠償請求権の保全または行使に必要な手続を被保険者が行った後に損賠償責任がないことが判明した場合 ⑶ 前条④から⑧については、免責金額を適用することなく保険金を支払います。なお、これらの保険金については、被保険者に損賠償責任がないことが判明した場合でも、当会社は、保険金を支払います。 第3条(保険金の支払限度額) ⑴ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次のものの数にかかわらず、保険期間を通じて、保険金額を限度とします。 ① 被保険者の数 ② 損 賠償請求または訴訟の数 ③ 損 賠償請求または訴訟を提起する者の数 ⑵ ⑴の規定に従いながら、次の損に対して当会社が支払うべき第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①の保険金の額は、それぞれ下表に規定する額を限度とします。 | |||||
損 | の内容 | 保険金の限度額 | |||
① 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第7条(保険金を支払わない場合-製造物・完成作業危険に関する事由)⑵①のただし書の規定により保険金を支払うべき損 | 1回の事故について保険証券の製造物・完成作業危険製造物等自体の損欄記載の支払限度額 | ||||
② 記名被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条 (保険金を支払う場合)⑵②の損 | その共同企業体が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 の額に記名被保険者のその共同企業体への出資割合を乗じた額 | ||||
48
③ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、損傷等、紛失、盗取または詐取に起因する損 | 1回の事故について次のいずれか低い額ア.保険証券の受託物危険使用不能以外 の損欄記載の支払限度額イ.受託物の時価 | ||||
④ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵③の受託物危険のうち、受託物の使用不能に起因する損 | 1回の事故について保険証券の受託物危険使用不能損欄記載の支払限度額 | ||||
⑤ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵④の受託不動産危険のうち、損傷等に起因する損 | 1回の事故について次のいずれか低い額ア.保険証券の受託不動産危険使用不能 以外の損欄記載の支払限度額イ.受託不動産の時価 | ||||
⑥ 第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第1条⑵④の受託不動産危険のうち、受託不動産の使用不能に起因する損 | 1回の事故について保険証券の受託不動産危険使用不能損欄記載の支払限度額 | ||||
⑶ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)②から⑤については、当会社はその全額を支払います。ただし、同条①の損の額が、保険金額を超過する場には、同条④について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。 | |||||
第1条④の損の額 | × | 保険金額 第1条①の損の額 | = | 第1条④に対する保険金の支払額 | |
⑷ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑥および⑦について、当会社が支払うべき保険金の額は、これらを算して保険期間を通じ、1,000万円を限度とします。 ⑸ 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)⑧アおよびイについては、同一の事故により身体の障または財物の損壊を被った被者1名(注)について2万円を限度とし、かつ、 1回の事故について1,000万円を限度とします。 (注) 被害者1名 被者が法人である場には、1法人とします。 第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) ⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額(注 1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。 ① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この章の支払責任額 ② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損の額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場-施設・業務遂行危険に関する事由)⑴①ウおよびエの規定により当会社が保険金を支払うべき損が発生した場において、建設用工作車または構内専用車を対象として自賠責保険契約等が締結されるべきもしくは締結されているときまたは自動車保険契約等が締結されているときは、当会社は、損の額が自動車保険金の額(注2)を超過する場 に限り、その超過額に対して保険金を支払います。 ⑶ ⑵の場 において、第2条(保険金の支払額)⑴の規定中「免責金額」とあるのは「免責金額または自動車保険金の額(注2)のいずれか大きい額」と読み替えて適用します。 (注1) 損害の額 それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 (注2) 自動車保険金の額 その自賠責保険契約等および自動車保険契約等によって支払われるべき金額(その自動車保険契約等に免責金額の適用がある場には、免責金額を加算した額とします。)の計額をいいます。 第5条(先取特権) ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 ⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償金に対する保険金の支払を行うものとします。 ① 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。 ② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場 ③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場 ④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場 は、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度として保 |
49
険金の支払を行うものとします。 ⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。 (注) 保険金請求権 第1条(当会社が支払う保険金の範囲)①に対する保険金請求権に限ります。 第6条(当会社による賠償請求の解決) ⑴ 当会社が必要と認めた場は、被保険者に代わって当会社の費用で損賠償請求の解決にあたることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行につき当会社に協力しなければなりません。 ⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。 第4章 傷害等担保条項 <用語の定義(五十音順)> この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。 | |
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注)または試運転をいいます。 (注) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(注)等のために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を理的 な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 会議 会食を主な目的とするものを除きます。 |
勤務会社 | 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
継続契約 | 事業活動総保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする事業活動総保険契約をいいます。 (注) 保険期間の末日 その事業活動総保険契約が末日までに解除されていた場には、その解除日をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる、むちうち症をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
試運転 | 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
50
事業活動総保険契約 | 事業活動総保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。ただし、補償費用不担保特約または臨時費用不担保特約が付帯された保険契約を除きます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷以外の身体の障をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障保険金額 | 保険証券記載の業務上の死亡・後遺障の保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷 | 身体の傷をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状 (注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総保険契約をいいます。 |
身体の障 | 傷および疾病をいい、これらに起因する後遺障または死亡を含みます。 |
身体の障を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ① 傷については、傷の原因となった事故が発生した時 ② 疾病については、補償対象者等以外の医師の診断による発病の時 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、第1節補償費用担保条項に関するかぎりにおいて、この節の被保険者を保険金受取人とする普通傷保険契約、交通事故傷保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
51
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、補償対象者等が医師である場は、補償対象者等以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の通院日額の保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の入院日額の保険金額をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1節においては、死亡補償保険金、後遺障補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいい、第2節においては、臨時費用保険金をいいます。 |
補償金 | 名称を問わず、法定外補償規定等または雇用もしくは委任契約上の慣習等により被保険者が補償対象者等に支払う補償金、見舞金または弔慰金等をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ ①から③までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法 (昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災補償法令をいいます。 |
第1節 補償費用担保条項 第1条(保険金を支払う場合) ⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷を被った場に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損に対して、次のいずれかの金額を、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。 ① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場 被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条 (死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額 ② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場 被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。 第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係) 当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷を被った場に限り、保険金を支払います。 第3条(被保険者の範囲) この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。 第4条(保険金を支払わない場合) ⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(保険金を支払う場)の損に対しては、保険金を支払いません。 |
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷 によって生じた損 に限ります。
③ 補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が一部の補償金を受け取るべき者である場 には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷 によって生じた損 に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷 。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷 によって生じた損 に限ります。 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷 によって生じた損 に限ります。
⑦ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷 が、当会社が保険金を支払うべき傷 の治療によるものである場 には、この規定を適用しません。
⑨ 補償対象者に対する刑の執行
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑪ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑩から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有 な特性
⑯ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種
の有 な特性 けい
⑵ 当会社は、補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた損 に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷 によって生じた損 に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、死亡・後遺障保険金額を限度として死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った後遺障 補 償保険金がある場 は、死亡・後遺障 保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額
を限度とします。
第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、死亡・後遺障 保険金額に別表3の各等級の後遺障 に対する保険金支払割 を乗じた額を
限度として後遺障 補償保険金を支払います。 52
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて181日 における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障 の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
⑶ 別表3の各等級の後遺障 に該当しない後遺障 であっても、各等級の後遺障 に相当すると認められるものについては、身体の障 の程度に応じ、その相当する等級の後遺障に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障 補償保険金を支
払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障 が生じた場 には、当会社は、死亡・後遺障保険金額に次のいずれかの保険金支払割 を乗じた額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
① 別表3の第1級から第5級までの後遺障 が2種以上ある場 は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、別表3の第1級から第8級までの後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の2級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場 で、別表3の第1級から第13級までの後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割 の 計の割 が上記の保険金支払割 に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障 のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、同一部位について後遺障 の程度を加重した場 は、死亡・後遺障 保険金額に、別表3の加重後の後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割 から、既にあった後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割 を差し引いた割 を乗じた額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として新たな後遺障 が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場 は、保険金額に、別表3の加重された後の後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割 を乗じた額を限度として、後遺障 補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障 が、この保険契約に基づく後遺障 補償保険金の支払を受けたものである場 は、死亡・後遺障 保険金額に加重された後の後遺障 に該当する等級に対する保険金支払割 を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として後遺障 補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障 補償保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障 保険金額を限度とします。
(注) 障害
後遺障 を含みます。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として入院した場 は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ ⑴の傷 を被った補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷 を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場 )の傷 の治療を直接の 的として手術を受けた場 は、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷 について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場
手術補償保険金の額
入院保険金日額
× 10 =
② ①以外の手術の場
手術補償保険金の額
入院保険金日額
× 5 =
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷 に対して①および②の手術を受けた場 は、①の算式によります。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として入院してい
53 る間をいいます。
第8条(通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として通院した場 は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日
額を限度として通院補償保険金を支払います。 じん
⑵ 補償対象者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表
5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院補償保険金の支払の対象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ 補償対象者が通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷 を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡・後遺障害保険金額および入院・通院保険金日額)
死亡・後遺障 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第10条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を 含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の
傷 によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害の影響)
⑴ 補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被った時に、既に存在していた身体の障 の影響により、または同条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体の障 の影響により同条の傷 が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払限度額とします。
⑵ 正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払限度額を決定します。
第12条(補償金の支払義務)
⑴ 第1条(保険金を支払う場 )⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場 には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場 には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第13条(補償金受領証の提出義務)
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場 には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場 、⑴の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場 、またはその書類を偽造し、もしくは変造した場 は、それによって当会社が被った損 の額を、被保険者は当会社に返還しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第14条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場 には、第1条(保険金を支払う場 )⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場 はその役員を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場 )に規定する損 に対して他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額(注)の 計額が損 の額を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この節の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損 の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この節の支払責任額(注)を限度とします。
(注) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場 )に規定する損 に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
54
第2節 臨時費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場 は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対して、この節および第5章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場
② 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障 が生じた場
③ ①以外の事由により死亡した場
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録の費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①から③までの死亡または後遺障 に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①または②に該当する場 は、事故の発生の日から次のいずれかの日までに要した費用、⑴③に該当する場 は、死亡した日からその日を含めて180日 までに要した費用に限ります。
① 後遺障 が生じた場 は事故の発生の日からその日を含めて180日
② 死亡した場 は死亡した日からその日を含め180日
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場 に限り、保険金を支払います。
① 前条⑴①または②については、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷 を被った場
② 前条⑴③については、補償対象者が保険期間中に死亡した場
⑵ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場 において、死亡の原因となった身体の障 を被った時が、保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場 において、死亡の原因となった身体の障 を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障 によって生じた臨時費用に限ります。
③ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障 によって生じた臨時費用に限ります。
④ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障 によって生じた臨時費用に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者に対する刑の執行
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有 な特性
⑪ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有 な特性
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって補償対象者が被った傷 によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その補償対象者の被った傷 により生じた臨時費用に限ります。
55 ① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを 的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場 )⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場 )⑴③に該当した場 において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を 含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場 )⑴
①の傷 によって死亡したものと推定します。
第7条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場 には、第1条(保険金を支払う場 )⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場 はその役員を含みます。
第5章 基 本 条 項
<用語の定義(五十音順)>
56
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損等の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実により、危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損 担保条項においては、第1条(損 保険金を支払う場 )の事故 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場 )の事故 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障 ・財物の損壊賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴の事故 ④ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵 ・宣伝障 賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )の行為 ⑤ 第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴に規定する傷 の原因となる事故 ⑥ 第4章傷 等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴①もしくは②に規定する傷の原因となる事故または同節第1条⑴③に規定する死亡の原因となる身体の障 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第18条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。 |
損等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章物損 担保条項においては、第1条(損 保険金を支払う場 )の損 ② 第2章休業損失等担保条項においては、第1条(保険金を支払う場 )の損失等 ③ 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障 ・財物の損壊賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 ④ 第3章賠償責任担保条項第2節人格権侵 ・宣伝障 賠償責任条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )の損 ⑤ 第4章傷 等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )の損 ⑥ 第4章傷 等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場 )の臨時費用 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被者 | 第3章賠償責任担保条項第1節身体の障・財物の損壊賠償責任条項の規定が適用される身体の障または財物の損壊を被った者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、保険契約申込書の記載事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場
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② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げ
ることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、損等の原因となる事故等の発生前に、保険契約申込書の記載事項(注)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑷ ⑵の事実が、当会社が行う危険の測定に関係のないものであった場には、⑵の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が損等の原因となる事故等の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いませ
ん。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故等による損等については適用しません。
(注) 保険契約申込書の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場には、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場には、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実が発生した場(注2)には、当会社は、その事実について書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場には、当会社は、事実の発生が保険契約者または記名被保険者の責めに帰すべき理由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない理由によるときは保険契約者または記名被保険者がその発生を知った時から当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次のいずれかの場には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったとき
② ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等による損等の場
(注1) 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実が発生した場合
変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場を除きます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)
⑴ 保険契約者または被保険者は、常に損等または事故等の発生を予防するために必要な管理を行い、また、処置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも損等または事故等の発生予防に必要な管理と処置の状況を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
⑶ 当会社は、⑵の調査を行った結果、事故等の発生のおそれが大きいと認めた場は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑵の調査を拒んだ場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができま
す。
⑸ ⑷の規定は、⑷に規定する拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場には適用しません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
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保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、第1章物損担保条項において、保険金額が保険の的の価額を超えていた場であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
⑵ 保険契約締結の後、第1章物損担保条項において保険価額(注)により保険金額を設定する場で、保険の的の価額が著しく減少したときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(注) 保険価額
損が生じた地および時における保険の的の価額をいいます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、第1章物損担保条項において保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または記名被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを的として損等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③のいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損等の原因となる事故等の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のいずれかの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場には、⑶の規定は、次の損 については適用しません。
① ⑴③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴③のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) この保険契約
被保険者が複数である場は、その被保険者に係る部分とします。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかの場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
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区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注2) 変更前の保険料と変 × 1 - 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、危険増加が生じた時以降の期間(注4)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
③ 第22条(契約内容の変更)の承認をする場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注2) 変更前の保険料と変 × 1 - 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
⑵ 保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注6)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに定める時から、追加保険料領収ま
での間に生じた事故等による損等に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場 は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場 は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損等に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 未経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場に限ります。
第13条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第14条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第15条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第8条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場 には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場)⑴③アの規定により計算した保険料を返還します。
第16条(保険料の返還-解除の場合)
次のいずれかの場において、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い、算出した額を返還します。
区 分 | 返還保険料 |
① 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵、第5条(損 等または事故等の予防および当会社による調査)⑷、第10条 (重大事由による解除)⑴または第12条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場 | 既経過月数(注1) 解除前の保険料 × 1 - 保険期間月数(注2) |
② 第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 |
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(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
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第17条(事故等発生時の義務) ⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損等の原因となる事故等が発生したことを知った場は、次の事故等発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。 | ||
事故等発生時の義務 | 控除額 | |
① 損等の発生および拡大の防止に努めること。 | 損等の発生および拡大を防止することができたと認められる額 | |
② 損等の原因となる次の事項を直ちに当会社に通知すること。 ア.損 等または事故等の発生の状況 イ.損 等の程度。ただし、第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の規定により保険金を支払うべき損の場には、補償対象者の身体の障の程度とします。 ウ.損賠償の請求(注1)を受けた場はその内容 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 | |
③ 当会社が求めた場には、遅滞なく、次の事項に応じること。 ア.書面による通知または説明 イ.被者または補償対象者の身体の診察または死体の検案 ウ.補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場または遭難した場は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面により当会社に通知すること。 | ||
④ 第三者に損賠償の請求(注1)をすることができる場には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 | |
⑤ 損 賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場 には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被 者に対する応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 | |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知し、当会社の書面による同意を得ること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 | |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | ||
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損等または身体の障の調査に協力すること。 | ||
⑵ ⑴②もしくは③の通知または次条の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、被保険者、補償対象者、被者またはこれらの者の遺族に対し当会社の指定する医師による身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。 ⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵の規定による当会社の申出を拒んだ場は、それにより当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。 ⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。 ① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類に事実と異なる記載をした場 ② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類または証拠を偽造し、または変造した場 (注1) 損害賠償の請求 共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。 (注2) 他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場には、その事実を含みます。 第18条(保険金の請求) ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時にそれぞれ発生し、これを行使する |
ことができるものとします。 | ||
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 | |
① 第1章物損担保条項にかかる保険金 | 第1章物損 担保条項第1条(損保険金を支払う場)の事故による損 が発生した時 | |
② 第2章休業損失等担保条項にかかる保険金 | 事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは復したと認められる時または保険証券記載の約定補償期間が終了した時のいずれか早い時 | |
③ 第3章賠償責任担保条項にかかる保険金 | 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時 | |
④ 第4章傷等担保条項にかかる保険金 | 次のいずれかの時 ア.第1節補償費用担保条項にかかる保険金については、次のいずれかに該当する時 ア 死亡補償保険金については、補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 イ 後遺障補償保険金については、次のいずれかの場に該 当し、かつ、後遺障に対し被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者に後遺障が発生した場 b.その補償対象者に傷が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場 ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷等担保条項第1節補 償費用担保条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を的とした入院が終了した場 b.その補償対象者に傷が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場 エ 手術補償保険金については、その補償対象者が第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷等担保条項第1節補 償費用担保条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を的とした通院が終了した場 b.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した場 c.その補償対象者に傷が発生した日からその日を含めて 180日を経過した場 イ.第2節臨時費用担保条項にかかる保険金については、同節第 1条(保険金を支払う場)⑴の臨時費用につき被保険者の負担する額が決定した時 | |
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、別表6に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ⑶ 当会社は、事故等の内容または損等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表6に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 ⑷ 次のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。 ① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場 ② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場 ③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造 し、または変造した場 |
第19条(保険金の支払時期)
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⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因または発生の
状況、損等発生の有無および被保険者ならびに補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損等の額、事故等と損等との
関係、傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損等について被保険者が
有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数
(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断または鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 同一の業務上の事由により身体の障を被った補償対象者が多数となる場等または損 賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは事例に鑑み特殊である場 等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
⑶ ⑵の特別な照会または調査を開始した後、⑵の期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場には、当会社は、⑵の期間内に被保険者との協議による意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までの必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶の期間に算入しないものとします。
⑸ ⑴の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第20条(時 効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第21条(代 位)
⑴ 損 等が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損 等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損 等の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損 等の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第22条(契約内容の変更)
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⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)、第3条(通知義務)および次条に該当しない他の契約内容の変更をしようとする場 は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請
求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損等に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第23条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(記名被保険者が複数の場合の約款の適用)
記名被保険者が2名以上である場は、それぞれの記名被保険者ごとにこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
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この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章物損害担保条項第8条(保険金の支払額および支払限度額)関係 | |
保険金の種類 | 支払限度額 |
損保険金(第1条⑴)および損防止費用 (第7条⑸) | 保険証券記載の物損担保条項の保険金額 |
通貨等盗難損保険金(第1条⑵) | 100万円 |
物損事故付随費用保険金(第2条) | 保険証券記載の物損事故付随費用保険金額 |
別表2 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合) ⑶①および第2節臨時費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑵①の運動等 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1) 山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (注2) 航空機 グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦 職務として操縦する場を除きます。 (注4) 超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
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別表3 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の後遺 障害 | ||
等 級 | 後遺障 | 保険金支払割 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⑪ 1手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑪ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面視で複視を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
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第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手の小指を失ったもの ⑩ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ② 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ③ 正面視以外で複視を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 胸腹部臓器の機能に障を残すもの ⑦ 1手の小指の用を廃したもの ⑧ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑨ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑩ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑪ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
備考 ⑴ 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。 ⑵ 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 ⑶ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。 ⑷ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 ⑸ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。 (注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 |
(注2) 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
手 示指
末節骨母指
中指
環指小指
遠位指節間関節
上肢の3大関節
肩関節 ろっ
肋骨
末節骨指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節
足関節
脊 柱
骨盤骨
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表4 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
① 両眼が失明した場
② 両耳の聴力を全く失った場
③ 両腕(手関節以上をいう)を失った場 または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
④ 両脚(足関節以上をいう)を失った場 または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
⑤ 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
(注1) ③および④の規定中「手関節」および「足関節」については別表3(注2)の関節等の説明図によります。
(注2) ③および④の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5 第4章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
ろっ
分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表6 第5章基本条項第18条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 第1章物損 担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損 状況報告書
④ 損 見積書
⑤ 保険の 的の盗難による損 の場 は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 第2章休業損失等担保条項の保険金請求書類
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑴の事故の場 においては、記名被保険者または供給者等の物件等に損 が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
④ 第2章休業損失等担保条項第1条(保険金を支払う場 )⑵の事故の場 においては、事故が発生した事実もしくはその内容を証明する公の機関が発行する書類または当会社の定める事故状況報告書
⑤ 損失見積書および支出した費用の額が確認できる書類
⑥ 保険の 的の盗難による損失の場 は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき
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69
書類 ⑦ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの ⑶ 第3章賠償責任等担保条項の保険金請求書類 ① 保険金請求書 ② 保険証券 ③ 公の機関が発行する損等が発生した事実もしくはその内容を証明する書類または当会社の定める損状況報告書 ④ 損の原因が盗難によるものである場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 ⑤ 身体の障の程度を示す診断書(注)および戸籍謄本 ⑥ この保険契約が適用される被の額を証明する書類 ⑦ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類 ⑧ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 ⑨ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの (注) 診断書 死亡診断書および後遺障診断書を含みます。 ⑷ 第4章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の保険金請求書類 保険金を請求する場には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 | ||||||
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障 | 入院 | 手術 | 通院 | |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
③ 当会社の定める傷状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ 公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑤ 傷を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 補償対象者が記名被保険者の使用人である場においては、傷が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑦ 補償対象者が記名被保険者の下請負人またはその構成員である場においては、傷が記名被保険者から請け負った業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑧ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||
⑨ 後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する補償対象者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑩ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||||
⑪ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑪ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑪ 記名被保険者が法定外補償規定等を定めているときは、その法定外補償規定等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑭ 補償対象者等への支払いを証する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑪ 補償対象者の戸籍謄本 | ○ | |||||
⑯ 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||||
⑪ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑱ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑸ 第4章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項の保険金請求書類 | ||||||
① 保険金請求書 | ||||||
② 保険証券 | ||||||
③ 傷を被った者または死亡した者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 | ||||||
④ 傷が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類(業務に従事している間に傷を被った場) | ||||||
⑤ 補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場は、死亡診断書または死体検案書 | ||||||
⑥ 補償対象者の後遺障に伴う保険金請求の場は、後遺障の程度を証明するその補償対象者以外の医師の診断書および補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 | ||||||
⑦ 記名被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、10万円以内の保険金請求分を除きます。 | ||||||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ||||||
⑨ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(第三者に委任する場) | ||||||
⑩ その他当会社が第5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
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特 約
C1 事業活動総合保険基本特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 事業活動総合保険基本特約をいいます。 |
航空機 | 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船およびその他類似の機器をいい、無人航空機等を含みません。 |
工事業務 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
物流業務 | 各章ごとに、次の業務をいいます。 ① 第2章休業損失等担保条項および第4章傷害等担保条項 次のアの業務。ただし、その業務を営む者が行うイおよびウの業務を含みます。 ア.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう貨物自動車運送事業の業務 イ.倉庫業務(注1) ウ.こん包業務(注2) ② 第3章賠償責任担保条項 次のアからエまでのいずれかの業務(注3)。 ア.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう貨物自動車運送事業の業務 イ.倉庫業務(注1) ウ.こん包業務(注2) エ.アからウまでの業務以外で、鉄道、自動車、船舶および航空機による運送に附帯するサービスを提供する業務 (注1) 倉庫業務 倉庫業法(昭和31年法律第121号)にいう倉庫業の業務をいいます。 (注2) こん包業務 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業および輸出こん包業の業務をいいます。 (注3) アからエまでのいずれかの業務 警備等対象物を運送する業務は含まないものとします。ここでいう「警備等対象物を運送する業務」とは、第3章賠償責任担保条項の<用語の定義>に規定する警備等業務の②に規定するものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
無人航空機等 | 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船およびその他類似の機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦(注)により飛行させることができるものをいい、その重量は問いません。なお、無人航空機等には、その名称を問わず、構造上人が乗ることができないドローン、ラジコン機およびラジコンヘリコプター等を含みます。 (注) 自動操縦 プログラムにより自動的に操縦を行うことをいいます。 |
第1章 物損害担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
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用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有害なソフトウェアコードをいいます。 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
格落ち損害 | 保険の目的の価値の下落をいいます。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
建設機械等 | 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。 |
工事業務に関連する場所等 | 次のいずれかをいいます。 ① 対象工事の工事現場 ② ①以外の工事現場 ③ 工事現場から離れて設置される工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫のうち、対象工事専用のもの ④ 工事現場から離れて設置される工事用仮設建物または資材置場もしくは倉庫のうち、③以外のもの ⑤ ①から④までの場所への輸送の目的をもって輸送用具へ積込みを開始した時から、その輸送区間の終点において輸送用具から荷卸しを完了するまでの輸送中 ⑥ ①から④までの場所から、目的地までの輸送の目的をもって輸送用具へ積込みを開始した時から、その輸送区間の終点において輸送用具から荷卸しを完了するまでの輸送中。ただし、陸上輸送 (注)の場合は除きます。 (注) 陸上輸送 陸上輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。 |
工事現場 | 記名被保険者またはその下請負人が工事を行う場所であって、かつ不特定多数の者、車両(注)、自動車、船舶および航空機の出入りが禁止されている場所をいいます。 (注) 車両 自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 |
工事の目的物 | 新たに建築、設置、取付けまたは交換等を行い完成後に使用または引渡しを要する物もしくは販売目的で施工する物をいい、既存建物等の作業の対象物および引渡しが完了した物または販売した物を含みません。 |
工事用仮設材 | 仮工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいい、据付費および付帯設備工事費を含みます。 |
工事用機械器具 | 建設用工作車、建設機械または測量機器等の非据付型機械器具をい づち のこぎり づち い、電動による金槌または鋸を含みます。なお、電動ではない金槌 のこぎり および鋸ならびに金型等は含みません。 |
工事用材料 | 工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
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財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の財産権を含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障害者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを除きます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
損害 | この章における損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。 |
損害防止費用 | 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損害等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
対象工事 | 保険期間中に記名被保険者が日本国内で施工するすべての工事をいい、1つの請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに、 1つの工事(注)とします。ただし、次に該当する工事は対象工事に含みません。 ① 請負金額が100億円を超える工事 ② 共同企業体を構成して行う工事のうち、分担施工方式により記名被保険者が施工する部分以外の工事。ただし、記名被保険者が共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)として施工する工事については、対象工事に含みます。 (注) 1つの工事 請負契約がない工事については、1つの工事現場(対象工事を行う工事現場にかぎります。)にかかわる一連の工事を1つの工事とするものとします。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内をいいます。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)⑴のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
73
太陽光発電設備・装置 | 太陽光発電設備およびその設備が所在する敷地内にある付属設備をいい、名称を問わず、次のものを含みます。 ① 太陽電池モジュール ② 架台 ③ 接続箱 ④ 集電箱 ⑤ パワーコンディショナー ⑥ 避雷設備 ⑦ 昇圧変圧器 ⑧ ケーブル |
建物 | 屋根を有する土地に定着した建造物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、特別の約定がないかぎり、建物に含まれるものとします。 |
他の保険契約等 | この章における保険の目的と同一のものについて締結された第1条 (損害保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨もしくは預貯金証書等 | 次に定める通貨および預貯金証書をいいます。 (注) 乗車券等 運輸機関により発行された乗車券であり、宿泊施設等によって発行された宿泊券を含みます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 保険の目的を建物外に積むことをいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令等 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の各種法令および公的機関からの通達等をいいます。 |
74
名 称 | 内 容 |
① 通貨 | 通貨のほか、第三者より売上金として収受した手形、小切手または商品券、および商品である印紙、切手、プリペイドカードまたは商品券、ならびに乗車券等(注)を含みます。 |
② 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、通貨等盗難損害保険金および物損害事故付随費用保険金をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
物損害事故付随費用 | 損害保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する第2条(費用保険金を支払う場合)に該当する費用のうち、当会社が妥当と認めた費用をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 通常の輸送(注1)過程 輸送(注1)途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
第1条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この章および普通保険約款第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
75
保険の目的および所在地 対象事故 | 建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | |||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | ||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あら じん じん ばい れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水ま いっ ぬ たは溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 盗難 | ○ | ○ | ○ | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | 上記①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ |
※上表中、「○」とあるのは①から⑨までのいずれかの対象事故によってその保険の目的に生じた損に対して保険金を支払うことを表しています。
⑵ 当会社は、第6条(保険の目的の範囲)⑶⑤の規定にかかわらず、対象施設内に収容中、輸送中または一時持ち出し中の状態にある記名被保険者の業務用の通貨もしくは預貯金証書等または記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨(注2)の盗難によって損が生じた場合は、その損に対して、この章および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、通貨等盗難損保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損については、次の事実がいずれもあったことを条件とします。
① 保険契約者または記名被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑶ ⑵の通貨もしくは預貯金証書等のうち、乗車券等に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに発行者である運輸機関または宿泊施設などへ届け出をしなければなりません。
⑷ ⑵の通貨もしくは預貯金証書等のうち、手形または小切手に盗難事故が発生した場合には、記名被保険者は直ちに次の措置をとらなければなりません。
① 振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行い、かつ、事故手形または小切手の支払の停止を依頼すること。
② 公示催告の申し立てを行い、かつ、所定の時期に除権決定の申し立てをすること。
③ 警察署等に届けて、盗難事故に関する証明書を取り付けること。
④ その他当会社の要求した手続を行うこと。
⑸ 当会社は、⑷②の公示催告手続に要する費用を損の額の一部として通貨等盗難損保険金を支払います。
⑹ 当会社は、手形または小切手に盗難事故が発生した場合は、次の損に対しては、通貨等盗難損保険金を支払いません。
① 手形または小切手の不渡損および支払拒絶による損
② 一切の金利損
③ 原因または時期を問わず、価値の下落損
⑺ 記名被保険者が正当な理由なく⑶および⑷の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて通貨等盗難損保険金の額を支払います。
⑻ 手形または小切手に盗難事故が発生した場合に当会社が通貨等盗難損保険金を支払う時期は、⑷②の除権決定手続終了日または満期日のいずれか遅い日以降とします。
(注1) 建物内
対象建物の建物内のほか、対象建物以外の建物内を含みます。なお、これらの建物の軒下にあるものも、建物内にあるものとみなします。
(注2) 記名被保険者が所有する自動販売機内に収容されている通貨
対象建物内に設置された自動販売機に収容されている通貨にかぎります。
第2条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、損保険金が支払われる場合において、対象事故に直接起因して発生する物損 事故付随費用に対し、この章および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、物損
事故付随費用保険金を支払います。
① 残存物取片づけ費用
残存物取片づけ費用とは、損を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
② 修理付帯費用
修理付帯費用とは、保険の目的に損が生じた結果、その保険の目的の復旧にあたり必要な次のいずれかに該当する費用をいいます。
ア.損が生じた保険の目的を復旧するために要するその損の原因の調査費用(注
1)
イ.保険の目的に生じた損の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の目的に損が生じた時からその保険の目的の損復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
ウ.損が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
エ.損が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価
額を除きます。
76
オ.損が生じた保険の目的の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損 が生じた保険の目的をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
カ.損が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
キ.損が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
③ 法令変更対応費用
法令変更対応費用とは、保険の目的に損が生じた結果、その保険の目的を復旧する
り
にあたって、法令等により、罹災直前の状態に復旧することが不可能な場合における次のいずれかの費用をいいます。
ア.法令等の変更に伴い、復旧のために必要となった追加費用
イ.法令等の変更に伴い、その事故が発生していない保険の目的の取りこわし、修理、変更を行った費用
(注1) 調査費用
記名被保険者の役員または使用人にかかわる人件費を除きます。
(注2) 損害復旧期間
保険の目的を損発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注3) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および損復旧期間(注
2)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4) 仮設物の設置費用
保険の目的の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
じゅう
③ 次のいずれかに該当する物について第1条(損保険金を支払う場合)⑴②の事故により生じた損
ア.ゴルフネット(注3)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置エ.海上に所在する設備・装置
④ 対象建物外に設置された看板、自動販売機について生じた損。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者でない場合において、対象建物に付加した看板については、損
保険金を支払います。
⑤ 機械(注4)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損。ただし、機械(注4)と同時に損を被った場合、または機械(注4)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって原動機付自転車に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落または架線障
② 電気的事故または機械的事故
③ 原因を問わず、原動機付自転車が対象敷地内の外にある間に生じた事故
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑷ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃等の結果として生じた損 または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の目的に火災、破裂または爆発が生じた場合は、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注4) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
77
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-電気的事故または機械的事故、不測かつ突発的な事故等)
当会社は、第1条(損保険金を支払う場合)⑴③から⑥まで、⑧または⑨のいずれかの事故によって保険の目的に生じた損のうち、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の欠陥によって生じた損。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損については、保険金を支払います。
② 保険の目的の自然の消耗または劣化(注1)もしくは保険の目的の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
③ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損については、保険金を支払います。
④ 製造または加工(注2)されている間の保険の目的に生じた損
⑤ 保険の目的のうち管球類に生じた損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合については、保険金を支払います。
⑥ 保険の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損。ただし、これらの損がこれら以外の損と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損
⑧ 保険の目的の置忘れ、紛失(注3)または不注意による廃棄によって生じた損
⑨ 機械(注5)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損
げん
⑩ 保険の目的である楽器に生じた次のいずれかの損
ア.絃(注6)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑪ 保険の目的が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、保険の目的の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が不可能もしくは困難となる等の損
⑪ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
⑪ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損
⑭ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
⑪ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
ひょう じん
⑯ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損 。ただし、建物の外側の部分(注7)が第1条(損保険金を支払う場合)⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損 については、保険金を支払います。
⑪ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損
⑱ 保険の目的に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損
⑲ 第1条⑴①から⑨までのいずれかに該当する事故の際における保険の目的の紛失(注
3)または盗取による損
⑳ 保険の目的である機械(注8)の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の刃またはつめに相当する部分および、ケーシング、チューブ等の消耗品または消耗材に生じた損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合は、保険金を支払います。
対象施設の営業時間外において、金庫(注9)外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損
® 保険の目的である太陽光発電設備・装置の全部または一部に生じた盗難による損
® 保険の目的であるボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損
記名被保険者と同居の親族、または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者が記名被保険者に保険金を取得させる目的をもって故意に行った行為によって生じた損
保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者(注10)の使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と共謀して行った盗難、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損
78
保険の目的が無人航空機等である場合における、保険の目的のブレード等の回転翼部分に生じた損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損を被った場合は、保険金を支払います。
(注1) 保険の目的の自然の消耗または劣化
保険の目的が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注2) 加工
保険の目的に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業を除きます。
(注3) 紛失
発生原因を問わず、保険の目的である無人航空機等を操縦中の紛失(注4)を含みます。
(注4) 操縦中の紛失
操縦中の遺失を指し、墜落等により保険の目的の所在が不明となった場合を含みます。
(注5) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
げん
(注6) 絃
ピアノ線を含みます。
(注7) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注8) 機械
建設、土木、探鉱、採鉱、採石または砕石作業の用に供する機械をいいます。ただし、<用語の定義>に規定する建設機械等は、ここでいう機械に含めないものとします。
(注9) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等の可動式のものを除きます。
(注10) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの法定代理人を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-商品・製品等)
当会社は、保険の目的である商品・製品等について生じた損のうち、次のいずれかの損に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損については、保険金を支払います。
④ 保険の目的の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑤ 電力の停止または異常な供給により、保険の目的のうち商品・製品等のみに生じた損
⑥ 商品・製品等である植物が、第1条(損保険金を支払う場合)⑴の事故により枯死
(注)した結果生じた損。ただし、事故発生後7日以内に枯死(注)した場合は、保険金を支払います。
(注) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第6条(保険の目的の範囲)
じゅう
⑴ この章における保険の目的は、記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等とします。
⑵ 記名被保険者が対象建物の所有者でない場合には、次の物のうち、記名被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれます。
① 対象施設内で記名被保険者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 船舶
③ 航空機
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
⑤ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑥ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑦ 動物および植物。ただし、動物または植物が商品・製品等である場合は、商品・製品等である動物および植物にかぎり保険の目的に含みます。
⑧ 建設機械等
⑨ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるもの
⑩ 軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物
79
⑷ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は保険の目的に含まれません。ただし、次の財物に該当するものであっても、⑴から⑶までの規定により保険の目的に含まれるべき財物であって、かつ工事業務に関連する場所等に所在していない場合は、保険の目的に含みます。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(損保険金を支払う場合)⑴の損保険金として支払うべき損の額は、その保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。
とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、その保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損の額とします。
とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損の額とします。
損 の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理費(注1)
- - =
② 保険の目的が①以外の物である場合
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損 の額とします。
損 の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注1)
- =
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損が生じたときは、当会社は、その損が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損保険金として支払うべき損 の額を定めます。
⑷ 格落ち損は損 の額に含めません。
⑸ 普通保険約款第5章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、保険契約者または記名被保険者が損防止費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注3)を除き、当会社は、これを損の額に含めます。
(注1) 修理費
損が生じた地および時において、損が生じた保険の目的を損発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。なお、これらの限度は、その損が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
① 設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
② ①に規定する以外のもの
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注3) 保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第8条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、次のいずれか低い額を損保険金として支払います。
① 前条の規定による損の額(注1)から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
② 別表1の支払限度額
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⑵ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第1条(損保険金を支払う場合)⑵に規定する損 に対して通貨等盗難損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、別表1の支払限度額を限度として、第2条(費用保険金を支払う場合)に規定する物損事故付随費用に対して、物損事故付随費用保険金を支払います。
(注1) 前条の規定による損害の額
この条の規定にかぎり、次の財物について、前条の規定による損の額が次に掲げる額を超える場合は、次に掲げる額を前条の規定による損の額とみなして適用します。
① 太陽光発電設備・装置
罹災した敷地内の数を問わず、100万円
② 無人航空機等(注2)
罹災した機数を問わず、30万円。ただし、保険の目的である無人航空機等が商品・製品等に該当する財物である場合は、この規定は適用しません。
(注2) 無人航空機等
機体に固着している財物を含みます。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この物損担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損担保条項の支払限度額は、減額されません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
⑵ 保険の目的(注2)について再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等がある場合には、当会社は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損保険金として支払います。ただし、この章における支払責任額を限度とします。
損 の額
他の保険契約等によって支払われるべき損 保険金または共済金の額
損 保険金の額
- =
⑶ 損が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損について、⑴または⑵の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 支払限度額
下表の支払限度額をいいます。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(損 保険金を支払う場合)⑴の損 保険金 | 損の額から第8条(保険金の支払額および支払限度額)⑴に定める免責金額(注3)を差し引いた額 |
2 | 第1条⑵の通貨等盗難損保険金 | 100万円(他の保険契約等に、支払限度額が 100万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
3 | 第2条(費用保険金を支払う場合)の物損事故付随費用保険金 | 保険証券記載の物損事故付随費用保険金額 (他の保険契約等に、支払限度額が保険証券記載の物損事故付随費用保険金額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち、最も高い額) |
(注2) 保険の目的
第7条(損額の決定)⑴①に記載の保険の目的を除きます。
(注3) 免責金額
他の保険契約等にこの保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第1条(損保険金を支払う場合)⑴の損保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 保険の目的が盗取された場合に、当会社が第1条(損保険金を支払う場合)⑴の損保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によっ
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て、その盗取された保険の目的について記名被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
第12条(保険金支払後に盗難品が回収された場合の措置)
前条の規定に従い、当会社が所有権その他の物権を取得した場合において、盗取された保険の目的について、当会社が第1条(損保険金を支払う場合)⑴の損保険金を支払った日の翌日から起算して1年以内に、その保険の目的またはその一部が回収されたときは、記名被保険者は、保険金に相当する額を当会社に支払って、その返還を受けることができます。この場合において、記名被保険者は、回収されるまでの間にその保険の目的に生じた損傷または汚損による損に対して損保険金を請求することができます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第1章物損担保条項の規定は適用しません。
第2章 休業損失等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
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この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
悪意のあるコード | コンピュータウィルス、トロイの木馬、キーロガー、スパイウェア、アドウェア、ワーム、ロジックボム等の有なソフトウェアコードをいいます。 |
異常事態 | 警察その他の行政機関による立入禁止、避難命令その他の処置を伴う犯罪、事件等をいいます。ただし、都道府県知事等からの要請に基づく自主休業、警察その他の行政機関による要請またはこれらに準ずる行為による閉鎖、避難行為その他措置を伴う犯罪、事件等は含みません。 |
一時持ち出し中 | 記名被保険者の業務の目的に従って、対象施設より一時的に持ち出され、使用または管理されている状態をいい、野積みおよび建物内収容の状態を除きます。 |
いっ 溢水 | あふ 水が溢れることをいいます。 |
営業収益 | 「売上高」の基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に関する費用をいいます。 |
営業利益 | 売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。営業費用が売上高を上回る場合も、この計算により算出した負の値を営業利益とします。 |
役務提供にかかわる契約 | 工事業務および物流業務以外の業務において被保険者が提供する役務にかかわる契約をいいます。ただし、次に掲げる契約を含みません。 ① 売買契約または売買委託契約 ② 賃貸借契約またはリース契約 ③ 立替払い契約 ④ デリバティブ取引に関する契約 ⑤ 融資契約または金銭消費貸借契約 ⑥ フランチャイズ契約 ⑦ 債務保証契約 |
会計年度 | 1か年間とします。 |
仮設の建物 | 年間の使用期間が3か月以下の建物をいいます。 |
加入単位 | 対象施設単位とします。 |
感染症に関する保険契約 | 次のいずれかの保険契約をいいます。 ① 休業ユニット不担保特約が付帯されていない事業活動総合保険契約で、次のアおよびイのいずれも付帯されていない契約 ア.エコノミープラン特約(企業包括方式用) イ.エコノミープラン特約(事業所限定方式用) ② 食中毒・感染症利益補償特約が付帯された事業活動総合保険契約 ③ ①および②以外で感染症による喪失利益を補償する保険契約 |
感染症法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
供給者等 | 商品・製品等の供給物を直接記名被保険者に供給する者または商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者をいいます。 |
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経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。 |
工事の目的物 | 新たに建築、設置、取付けまたは交換等を行い完成後に使用または引渡しを要する物もしくは販売目的で施工する物をいい、既存建物等の作業の対象物および引渡しが完了した物または販売した物を含みません。 |
工事用仮設材 | 仮工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話、伝令設備、照明設備、保安設備、消火設備、防護シートその他の工事用仮設物をいいます。 |
工事用仮設備 | 発電器、バッチャープラント、受電設備、変電設備または荷役設備等の据付型機械設備をいい、据付費および付帯設備工事費を含みます。 |
工事用機械器具 | 建設用工作車、建設機械または測量機器等の非据付型機械器具をい づち のこぎり づち い、電動による金槌または鋸を含みます。なお、電動ではない金槌 のこぎり および鋸ならびに金型等は含みません。 |
工事用材料 | 工事の目的物の一部を構成する資材をいいます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
コンピュータシステム | コンピュータ、無線・モバイル通信機器、入力・出力機器、データ記憶機器等のハードウェアまたはソフトウェアをいい、これらをつなぐ通信用回線を含みます。 |
サイバー攻撃等 | 次のいずれかの行為が実施されることをいいます。 ① コンピュータシステム上の電子データまたはソフトウェアの盗難、改ざんまたは破壊 ② コンピュータシステムに対する不正なアクセスおよび使用等 ③ コンピュータシステムに対するDoS攻撃またはそのアクセスの制限もしくは禁止 ④ コンピュータシステムへの悪意のあるコードの送信 ⑤ その他①から④に類似する行為 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物および特許権、著作権、商標権等の財産権を含みません。 |
敷地外物件 | 記名被保険者の業務ごとに、次の財物をいいます。 ① ②以外の業務 対象施設の業務における供給者等が日本国内で占有する財物 ② 物流業務 対象施設の業務における荷主が日本国内で占有する財物 |
事業継続費用 | 事故発生直前12か月のうち、復旧期間に応当する期間の売上高に相当する額の減少の発生および拡大を防止するために復旧期間内に生じた追加費用(注)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次の費用は追加費用 (注)に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ② 第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故により損を受けた財 物を損発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用(注)の額を限度として、追加費用(注)に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 ④ 第1章物損担保条項第7条(損額の決定)⑸に規定する損 防止費用。ただし、この保険契約に物損 ユニット不担保特約が付帯されている場合で、対象物件の損 を補償する保険契約および共済契約がないときは、追加費用(注)に含めます。 (注) 追加費用 必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 |
指定感染症 | 感染症法に定める指定感染症をいい、特定感染症に該当するものを除きます。 |
自動車 | 原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車また けん はこれにより牽引される車をいい、これに付属する機械または装置を含み、原動機付自転車および身体障者用の車いすを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収益減少額 | 標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額をいいます。 |
受託貨物 | 記名被保険者が物流業務において占有、使用または管理する他人の財物のうち、次の財物をいいます。 ① 記名被保険者が輸送(輸送途上における積替えのための一時保管を含みます。)の全部または一部を寄託される財物 ② 倉庫寄託約款等が適用される財物 |
消毒その他の措置 | 保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症法第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報されたものにかぎります。)をいいます。ただし、事故の発生した日において、感染症法に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当するものにかぎります。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等によって生じた事故をいいます。 |
雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
船舶 | 船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを除きます。 |
喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされるかまたは被を生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
ソフトウェア | コンピュータシステムに対して何らかの動作を処理させるための命令、手順等を記述したプログラム、コードまたはアプリケーションをいい、電子データを含みません。 |
損失等 | 喪失利益、事業継続費用、特定感染症対策費用および第1条(保険金を支払う場合)⑷②に掲げる費用をいいます。 |
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対象経常費 | 経常費のうち、次に掲げるものをいい、経常費の種類ごとに定める対象経常費算入額を合計したものを対象経常費の額とします。 (注) 給料の額 給料、諸手当および賞与の合計額とし、退職金を含みません。 |
対象敷地内 | 対象建物の所在する敷地内(注)をいいます。 (注) 敷地内 囲いの有無を問わず、対象物件の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
対象事故 | 日本国内において保険期間中に発生した第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の施設をいいます。 |
対象建物 | 記名被保険者が所有または占有する業務用の建物(注)をいいます。 (注) 建物 一部を占有する建物を含みます。 |
太陽光発電設備・装置 | 太陽光発電設備およびその設備が所在する敷地内にある付属設備をいい、名称を問わず、次のものを含みます。 ① 太陽電池モジュール ② 架台 ③ 接続箱 ④ 集電箱 ⑤ パワーコンディショナー ⑥ 避雷設備 ⑦ 昇圧変圧器 ⑧ ケーブル |
建物 | 屋根を有する土地に定着した建造物であって、人が立ち入る用途のものをいいます。ただし、アーケード、坑道、洞窟等を除きます。なお、建物の所有者が所有する業務用の畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備は、建物に含まれるものとします。 |
建物等 | 建物ならびに門、塀および垣をいいます。 |
他の保険契約等 | この章における対象敷地内に所在する記名被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損失等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電気的事故または機械的事故 | 偶然かつ外来の事故に起因しない電気の作用または機械の稼動に伴って発生した保険の目的の電気的または機械的事故のうち、不測かつ突発的に発生したものをいいます。 |
電子データ | 電子的方式で記録または保存された情報をいいます。 |
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経常費の種類 | 対象経常費算入額 | |
① | 人件費 | 直近会計年度において被保険者が支払った給料の額(注)に80%を乗じた額 |
② | 福利厚生費 | 直近会計年度において被保険者が支払った福利厚生費の額 |
③ | 地代・家賃等 | 直近会計年度において被保険者が支払った地代家賃および保険料の額。なお、地代家賃には、駐車場代を含みます。 |
④ | 通信費 | 直近会計年度において被保険者が支払った通信料の額に80%を乗じた額 |
⑤ | 光熱費 | 直近会計年度において被保険者が支払った電気、ガス、熱、水道または工業用水道の利用料金の合計額に80%を乗じた額 |
てん補期間 | 休業損失保険金の支払の対象となる期間であって、次のいずれかに該当する期間をいいます。 ① 第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨まで、または⑵①から⑥までのいずれかに該当する場合は、特に定める場合を除き事故等(注1)が発生した時に始まり、その事故等(注1)の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、3か月(注2)を限度とします。 ② 第1条(保険金を支払う場合)⑶に該当する場合は、事故の発生した日の翌日から始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、事故が発生した日の翌日から起算して下表に定めるてん補期間を限度とします。 (注1) 事故等 対象事故および第1条(保険金を支払う場合)⑵の事由をいいます。 (注2) 3か月 事故等発生の日から3か月経過した月の応当日の前日をてん補期間の末日とします。ただし、その応当日が存在しない場合は、事故等発生の日から3か月経過した月の最終日をてん補期間の末日とします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます。 ① エボラ出血熱 ② クリミア・コンゴ出血熱 ③ 痘そう ④ 南米出血熱 ⑤ ペスト ⑥ マールブルグ病 ⑦ ラッサ熱 ⑧ 急性灰白髄炎 ⑨ 結核 ⑩ ジフテリア ⑪ 重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑪ 中東呼吸器症候群(MERS) ⑪ 鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ) ⑭ コレラ ⑪ 細菌性赤痢 ⑯ 腸管出血性大腸菌感染症 ⑪ 腸チフス ⑱ パラチフス ⑲ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
特定感染症対策費用 | 次に掲げる費用をいいます。ただし、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒、検査ならびに予防に支出した妥当かつ必要と認められる費用とし、あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。 ① 消毒費用 感染症の蔓延または再発を防止するために、対象施設の消毒な じゅう らびにこれらに備え付けられている什器・備品・衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用 ② 検査費用 り 記名被保険者またはその使用人ごとに、感染症に罹患またはその疑いがある場合に感染有無を検査する際に支出した医療費、交通費等の費用。ただし、事故が発生して以降の初診時から感染有無を診断される時までの間において感染有無を診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいい、感染有無の診断後に支出したものを除きます。 ③ 予防費用 記名被保険者またはその使用人への感染拡大防止のために講じた予防接種の費用 |
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感染症 | てん補期間 |
<用語の定義>の「特定感染症」のうち、 ①から⑱までに掲げる感染症 | 1事故あたり14日 |
<用語の定義>の「特定感染症」のうち、 ⑲に掲げる感染症 | 1事故あたり5日 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
DoS攻撃 | コンピュータシステムがサービスを提供できない状態にすること等を目的とし、コンピュータシステムに対して過剰な負荷をかける意図的な行為をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
野積み | 対象物件を建物外に積むことをいいます。 |
破産 | 破産法(平成16年法律第75号)の定めに従い日本国における裁判所が破産手続開始を決定することをいいます。ただし、公によりそれが確認できるものにかぎるものとします。なお、破産手続開始の申立てを行っただけでは、ここでいう破産とはみなしません。 |
破産手続開始の申立て | 破産法(平成16年法律第75号)にいう破産手続開始の申立てをいいます。なお、この章においては、破産手続開始の申立てを行った時が明らかでない場合は、破産が公された日の前日から起算して1か月前に破産手続開始の申立てを行ったものとみなします。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
標準売上高 | 直近会計年度のうちてん補期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
不正なアクセスおよび使用等 | 次のいずれかをいいます。 ① コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより許可されていない方法によるコンピュータシステムへのアクセス ② コンピュータシステムの正当な使用権限を有さない者によるコンピュータシステムの使用またはコンピュータシステムの正当な使用権限を有する者によるコンピュータシステムを管理するものにより意図された目的以外でのコンピュータシステムの使用 |
復旧期間 | 事業継続費用保険金の支払の対象となる期間であって、次のいずれかに該当する期間をいいます。ただし、いかなる場合もてん補期間を超えないものとします。 ① 第1条(保険金を支払う場合)⑴①から⑨までのいずれかに該当する場合には、事故による損 を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時まで。ただし、損 発生直前の状態に復旧するために 通常要すると認められる期間を超えないものとします。 いっ ② 第1条⑵①に該当する場合には、漏水、放水または溢水の発生した時からその状態が終了し、対象施設の正常な利用が可能となった時まで。ただし、正常な利用が可能な状態となるために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ③ 第1条⑵②から④までに該当する場合には、異常事態またはユーティリティ設備または流通管理システムの中断の発生した時からそれらの状態が終了した時まで ④ 第1条⑵⑤に該当する場合には、主要取引先の破産が発生したときからその破産の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時もしくは営業収益が復したと認められる時まで。ただし、損発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ⑤ 第1条⑵⑥に該当する場合には、届出または措置が行われた時から事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時まで |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 休業損失保険金、事業継続費用保険金、特定感染症対策費用保険金および指定感染症対策費用保険金をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
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ユーティリティ設備 | 対象建物と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有する財物(注)をいいます。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 (注) 財物 日本国内に所在する財物にかぎります。 |
ユーティリティの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因してユーティリティ設備が損を受けた結果、その機能が停止または阻される事により、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が24時間を超えて継続して中断または阻されることをいいます。 |
輸送中 | 輸送(注1)のために輸送区間の始点より搬出された時から、通常の輸送過程(注2)を経て、輸送区間の終点へ搬入される時までの間をいいます。ただし、建物内収容の状態を除きます。 (注1) 輸送 展示または巡回販売に付随する輸送を含みます。 (注2) 輸送(注1)過程 輸送(注1)途上における積み替えのための一時保管を含みます。 |
流通管理システム | 被保険者の業務ごとに次のものをいいます。 ① ②以外の業務 販売活動把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて対象施設の端末と連結する財物。 ② 物流業務 貨物の追跡管理または運送状況の把握のために用いられるシステムで、通信回線等を用いて対象施設の端末と連結するものをいい、受発注情報管理システム、運送情報管理システム、在庫情報管理システムおよび運送管理システム等を含みます。 |
流通管理システムの中断 | 不測かつ突発的な事由に起因して流通管理システムが損を受けた結果、その機能が停止、中断または阻されることをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
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⑴ 当会社は、この章および普通保険約款第5章基本条項に定めるところに従い、対象事故によって第4条(対象物件の範囲)に規定する対象物件が損を受けた結果、記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等に対して、休業損失保険金および事業継続費用保険金を支払います。
対象物件および所在地 対象事故 | 第4条(対象物件の範囲) ⑴②から⑤の財物 | 建物内 (注1) | 建物外 | ||||
輸送中・一時持ち出し中 | 左記以外 | ||||||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | じゅう 設備・什器等 | 商品・製品等 | |||
① | 火災、落雷、破裂または爆発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② | ひょう 風災・雹災または雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接 じん 触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉 じん ばい 塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑦の事故を除きます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
④ | 給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に いっ ぬ 伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②または⑦の事故を除きます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤ | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑥ | 盗難 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
⑦ | 水災 | ○ | ○ | ○ | |||
⑧ | 電気的事故または機械的事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
⑨ | ①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上表中「○」とあるのは対象事故によってその対象物件が損を受けた結果生じた損失等に対して保険金を支払うことを表しています。
⑵ 当会社は、⑴に規定する場合のほか、この章および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事由により記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等に対して、休業損失保険金および事業継続費用保険金を支払います。
① 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路
いっ
において生じた漏水、放水または溢水
② 対象敷地内または対象敷地内に隣接する建物もしくは対象敷地内に面する部分の道路における異常事態
③ ユーティリティの中断
④ 流通管理システムの中断
⑤ 主要取引先の破産
⑥ 食中毒の発生またはその疑義。ただし、次のいずれかの事由にかぎります。
ア.対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
イ.対象施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の措置の指示、命令等
⑶ 当会社は、⑴および⑵に規定する場合のほか、この章および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、日本国内において保険期間中に発生した次に掲げる事故(注2)により記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等に対して、休業損失保険金および特定感染症対策費用保険金を支払います。
① 対象施設または対象建物等(注3)が特定感染症の原因となる病原体に汚染されたこと。ただし、対象施設において感染症法の規定に基づき所轄保健所長への届出に関する定めがある場合は、所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② ①の疑いがある場合における対象施設に対する消毒その他の措置
⑷ 当会社は、⑴から⑶までに規定する場合のほか、次の①に該当する事故によって生じた
②の損および損失等に対して、この章および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、指定感染症対策費用保険金を支払います。
① 対象施設または対象建物等(注3)が指定感染症の原因となる病原体に汚染されたまたは汚染された疑いがある場合における、対象施設に対する消毒その他の措置
② 記名被保険者が対象施設の消毒その他の措置に要する費用(注4)を負担することによって被る損ならびにその措置によって生じた喪失利益および事業継続費用
(注1) 建物内
対象建物の建物内のほか、対象建物以外の建物内を含みます。なお、これらの建物の軒下にあるものも、建物内にあるものとみなします。
(注2) 事故
①の事故においては、記名被保険者が①の事実を発見した時または消毒その他の措置がなされた時のいずれか早いほうを事故が発生した時とみなします。
(注3) 対象建物等
対象建物または対象施設が所在する構築物をいいます。ここでいう構築物とは、土地に定着する建物以外の建造物や工作物等をいいます。
(注4) 対象施設の消毒その他の措置に要する費用
付随的に支出する費用を含みます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
当会社は、保険期間中に記名被保険者の営業が休止または阻された直接の原因となる前条に掲げる事故等(注)が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
(注) 事故等
対象事故、前条⑵の事由または前条⑶もしくは⑷における事故をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
89
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、
その者またはその者の法定代理人(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 国または公共機関による法令等の規制。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵⑥の事由、⑶または⑷の事故による損失等については、保険金を支払います。
④ 対象物件およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨
⑤ 差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合については、保険金を支払います。
⑥ 供給者等または荷主の倒産またはこれに準ずる事態。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の事由による損失等については、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず対象物件、ユーティリティ設備または流通管理システムのいずれかがサイバー攻撃等によって損を受けた結果として生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。ただし、対象物件のうち敷地外物件に該当しない財物に火災、破裂または爆発が生じた場合は、保険金を支払います。
⑷ 当会社は、対象物件が次のいずれかの損を受けた結果生じた第1条(保険金を支払う場合)⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
じゅう
① 次のいずれかの物について同条⑴②の事故により生じた損
ア.ゴルフネット(注5)ならびに仮設の建物およびこれに収容される設備・什器等および商品・製品等
イ.建築中の屋外設備・装置
ウ.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
② 対象建物外に設置された看板、自動販売機について生じた損。ただし、記名被保険者が対象建物の所有者ではない場合において、対象建物に付加した看板について生じた
損については、保険金を支払います。
③ 機械(注6)に収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品に生じた盗難による損。ただし、機械(注6)と同時に損を被った場合、または機械(注6)本体に明らかな外部からの盗難の形跡がある場合については、保険金を支払います。
⑸ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって原動機付自転車が損を受けた結果生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 車両の衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落、架線障または電気的事故もしくは機械的事故
② 原因を問わず、原動機付自転車が対象敷地内の外にある間に生じた事故
⑹ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑴③から⑥まで、⑧または⑨のいずれかの事故によって生じた損のうち、対象物件が次のいずれかに該当する損を受けた結果生じた同条⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 対象物件の欠陥によって生じた損。ただし、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損については、保険金を支払います。
② 対象物件の自然の消耗または劣化(注7)もしくは対象物件の性質によるさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損またはねずみ食い、虫食いその他類似の事由に起因してその部分に生じた損
③ 製造または加工(注8)されている間の対象物件に生じた損
④ 対象物件のうち管球類に生じた損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損を被った場合については、保険金を支払います。
⑤ 対象物件の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、対象物件ごとに、その対象物件が有する機能の喪失または低下を伴わない損。ただし、これらの損がこれら以外の損と同時に発生した場合については、保険金を支払います。
⑥ 詐欺または横領によって生じた損
⑦ 対象物件の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損
⑧ 機械(注6)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、それらに収容されている記名被保険者の業務用の通貨または商品が規定額または規定量以上に出ることによって生じた損
げん
⑨ 対象物件である楽器に生じた次のいずれかの損
ア.絃(注9)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損を被った場合については、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
90
⑩ 対象物件が液体、粉体、気体等の流動体である場合における、対象物件の汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減りおよび分離・復元が
不可能もしくは困難となる等の損
⑪ 保険契約時に亀裂その他の欠陥があったガラスに生じた損および取付上の欠陥によって取付けた日からその日を含めて7日以内に生じたガラスの損
⑪ 保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の故意による損
⑪ 記名被保険者または記名被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為による損
⑭ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動によって生じた損
ひょう じん
⑪ 風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損 。ただし、建物の外側の部分(注10)が第1条⑴②の対象事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損については、保険金を支払います。
⑯ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるものに生じた損
⑪ 対象物件の格落ち損(注11)
⑱ 第1条⑴のいずれかに該当する事故の際における対象物件の紛失または盗取による損
⑲ 対象物件の納入者が、記名被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損
⑳ 対象物件である機械(注12)の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の刃またはつめに相当する部分および、ケーシング、チューブ等の消耗品または消耗材に生じた損。ただし、対象物件の他の部分と同時に損を被った場合は保険金を支払います。
対象施設の営業時間外において、金庫(注13)外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損
® 対象物件である太陽光発電設備・装置の全部または一部に生じた盗難による損
® 対象物件であるボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損
対象物件の使用または管理を委託された者または記名被保険者と同居の親族が記名被保険者に保険金を取得させる目的をもって故意に行った行為によって生じた損
保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者(注14)の使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と共謀して行った盗難、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損
⑺ 当会社は、対象物件である記名被保険者が所有する商品・製品等が次のいずれかの損を受けた結果生じた第1条(保険金を支払う場合)⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化によって生じた損
② 万引きその他対象施設に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取によって生じた損。ただし、暴力行為を伴う場合については、保険金を支払います。
③ 検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損。ただし、不法に侵入した第三者によりなされた盗取により生じた損については、保険金を支払います。
④ 対象物件の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損
⑤ 電力の停止または異常な供給により、対象物件のうち商品・製品等のみに生じた損
⑥ 商品・製品等である植物が、第1条⑴の事故により枯死(注15)した結果生じた損 。ただし、事故発生後7日以内に枯死(注15)した場合は、保険金を支払います。
⑻ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)
⑵①の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
② 屋根、扉、戸、窓、通風口等からの雨または雪等の吹き込み
③ 保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意
④ 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑼ 当会社は、保険契約者の使用人または記名被保険者の使用人の故意によって生じた第1条(保険金を支払う場合)⑵②の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑽ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)
⑵③または④の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
① ユーティリティ設備または流通管理システムの能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水または水不足
⑥ ユーティリティ設備または流通管理システムの自然の消耗もしくは劣化。ただし、その消耗または劣化に起因してそのユーティリティ設備または流通管理システムにおける他の部分に第1条(保険金を支払う場合)⑴に掲げる対象事故による損が生じた場合は、保険金を支払います。
⑾ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の事由による損失等に対しては、保険金を支払いません。
91
① 保険契約者または記名被保険者(注1)が、主要取引先の破産手続開始の申立てを行った場合
② 保険契約者または記名被保険者(注1)が、主要取引先または第三者と共謀して主要
取引先の破産を発生させた場合
③ 主要取引先の破産が、保険契約者または記名被保険者(注1)の加担により発生した場合または加担により発生したとみなすことができる場合
④ 次に掲げるいずれかの事由により主要取引先の営業が休止または阻された結果として主要取引先の破産が生じた場合
ア.国または公共機関による法令等の規制
イ.差押え、収用、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合は除きます。
ウ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
エ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
オ.核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
カ.ウからオまでの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
キ.オ以外の放射線照射または放射能汚染
ク.テロ行為(注16)またはその結果生じた事象ケ.サイバー攻撃等
⑤ 主要取引先の破産手続開始の申立てが行われた日直前90日間以内に、主要取引先と取引(注17)が無い場合
⑥ 保険期間の開始日から起算して90日間に主要取引先の破産手続開始の申立てが行われた場合。ただし、この保険契約が継続契約(注22)である場合は保険金を支払います。
⑿ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤の事由による損失等のうち、主要取引先が次のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、重過失に該当する場合(注25)にかぎります。
① 反社会的勢力(注26)に該当すると認められること
② 反社会的勢力(注26)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力(注26)を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注26)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力(注26)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⒀ 当会社は、脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨行為によって次のいずれかの事由または事故が発生し、その結果生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
① 第1条(保険金を支払う場合)⑵⑥
② 第1条⑶または⑷①
⒁ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑶または⑷①の事故によって生じた損失等のうち、次のいずれかに該当する損失等に対しては、保険金を支払いません。
① ⑴③のただし書の規定にかかわらず、都道府県知事等からの要請に基づく自主休業によって生じた損失等。ただし、実際に事故があった場合は、保険金を支払います。
② この保険契約の保険期間の初日の翌日から起算して14日以内に発生した事故によって生じた損失等。ただし、この保険契約が継続契約(注27)である場合は、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者または記名被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2) その者の法定代理人
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) ゴルフネット
ポールを含みます。
(注6) 機械
自動販売機、コインゲーム機、両替機等をいいます。
(注7) 対象物件の自然の消耗または劣化
対象物件が機械、設備または装置である場合は、日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。
(注8) 製造または加工
修理を除きます。
げん
(注9) 絃
ピアノ線を含みます。
(注10) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注11) 格落ち損害
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対象物件の価値の下落をいいます。
(注12) 機械
建設、土木、探鉱、採鉱、採石または砕石作業の用に供する機械をいいます。
(注13) 金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等の可動式のものを除きます。
(注14) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの法定代理人を含みます。
(注15) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(注16) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注17) 取引
次に掲げるいずれかに該当するものをいいます。
① 主要取引先が、商品・製品等の供給物を記名被保険者に直接供給する取引
② 主要取引先が、商品・製品等を記名被保険者より直接受け入れる取引
③ 記名被保険者が行う工事業務のうち、主要取引先が発注者(注18)となる請負工事(注19)契約の締結または遂行
④ 記名被保険者が行う物流業務のうち、主要取引先が荷主(注20)となる運送契約(注21)の締結または遂行
⑤ 記名被保険者が工事業務および物流業務以外の業務として行う役務の提供で、主要取引先が契約者となる役務提供にかかわる契約の締結または遂行
(注18) 発注者
工事業者を除きます。
(注19) 請負工事
元請工事の場合にかぎります。
(注20) 荷主
物流業者を除きます。
(注21) 運送契約
記名被保険者が元請運送人となる契約にかぎります。
(注22) 継続契約
事業活動総合保険契約(注23)の保険期間の末日(注24)を保険期間の初日とする事業活動総合保険契約(注23)をいいます。
(注23) 事業活動総合保険契約
事業活動総合保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。ただし、次のいずれかの特約が付帯された保険契約を除きます。
①休業ユニット不担保特約
②エコノミープラン特約(企業包括方式用)
③エコノミープラン特約(事業所限定方式用)
(注24) 保険期間の末日
その保険契約が末日までに解除されていた場合には、その解除日をいいます。
(注25) 重過失に該当する場合
次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 主要取引先が⑿①から⑤までのいずれかに該当することを記名被保険者が認識したうえでその主要取引先と取引をしている場合
② 主要取引先が⑿①から⑤までのいずれかに該当することを当然に知りうる状態にありながら、記名被保険者の故意または重過失によりそれを認識せずにその主要取引先と取引をしている場合
(注26) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注27) 継続契約
感染症に関する保険契約を前契約とし、前契約と全部または一部に対して支払責任が同一の保険契約であって、前契約の保険期間の末日(注24)を保険期間の初日とし、かつ、記名被保険者を同一として当会社と締結された保険契約をいいます。
第4条(対象物件の範囲)
⑴ この章における対象物件は、次の財物とします。
じゅう
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等
② 対象建物および対象敷地内にある記名被保険者の占有する財物。ただし、①の財物を除きます。
③ 対象敷地内に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
④ 対象敷地内へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
⑤ 敷地外物件
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴①および②の財物のうち、次の財物は対象物件に含まれません。
① 自動車
② 船舶
③ 航空機および無人航空機等
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
93
⑤ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
ひな
⑥ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類
する財物
⑦ 動物および植物。ただし、動物または植物が商品・製品等である場合は、商品・製品等である動物および植物にかぎり対象物件に含みます。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、工事業務に起因する事故については、⑵に掲げる財物のほか次の財物も対象物件に含まれません。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①または②の工事のための工事用仮設物
じゅう
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器または備品
⑤ 工事用材料
⑥ 工事用仮設材
⑦ 工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
第5条(主要取引先の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑵⑤における主要取引先は、次の日本国内の事業者とします。ただし、記名被保険者の直近会計年度において、表に規定する条件を満たす者にかぎります。
事業者の種類 | 条 件 | |
① | 供給者等のうち、商品・製品等の供給物を直接記名被保険者に供給する者 | 記名被保険者がその事業者から購入した商品・製品等の購入価格の総額が次のいずれの額も超えている者。 ア.500万円 イ.記名被保険者の直近会計年度の売上原価の総額の20% |
② | 供給者等のうち、商品・製品等を直接記名被保険者より受け入れる者 | 記名被保険者がその事業者へ販売した商品・製品等の販売価格の総額が次のいずれの額も超えている者。 ア.500万円 イ.記名被保険者の直近会計年度の売上高の総額の20% |
③ | 記名被保険者が工事業務を行う場合において、請負工事(注1)の発注者(注 2) | 記名被保険者がその発注者から請け負った請負契約の請負金額の総額が次のいずれの額も超えている者。 ア.500万円 イ.記名被保険者の直近会計年度の売上高の総額の20% |
④ | 記名被保険者が物流業務を行う場合において、運送契約(注3)の荷主(注4) | 記名被保険者がその荷主から請け負った運送契約(注3)の請負金額の総額が次のいずれの額も超えている者。 ア.500万円 イ.記名被保険者の直近会計年度の売上高の総額の20% |
⑤ | 記名被保険者が工事業務および物流業務以外の業務として役務を提供する場合において、その役務提供にかかわる契約の契約者 | 記名被保険者がその契約者から請け負った役務提供にかかわる契約の請負金額の総額が次のいずれの額も超えている者。ア.500万円 イ.記名被保険者の直近会計年度の売上高の総額の20% |
⑵ この保険契約において、⑴に該当する者であっても、この保険契約の締結時(注5)または破産手続開始の申立て時のいずれかのときにおいて次のいずれかに該当する者については主要取引先とはみなしません。
① 記名被保険者の親会社、子会社および関連会社(注6)
② 記名被保険者と同一の連結財務諸表の対象となるグループ会社(注7)
③ 記名被保険者が役員を派遣している法人および役員の兼務がある法人
④ ①から③までに定める法人が役員を派遣している法人および役員の兼務がある法人
⑤ 記名被保険者の役員が過半数を超える議決権を有する法人
⑥ 記名被保険者または①から⑤までのいずれかに該当する法人が、何らかの方法で支援を行っている法人または個人事業主
⑦ 記名被保険者の役員またはその3親等以内の親族が、役員または個人事業主である記名被保険者以外の法人または個人事業主
⑧ 国もしくは国に準ずる機関または地方公共団体もしくは地方公共団体に準ずる機関
⑨ 日本の法令に準拠して設立された法人または日本国内に住所を有する個人事業主のいずれにも該当しない者
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(注1) 請負工事
元請工事の場合にかぎります。
(注2) 発注者
工事業者を除きます。
(注3) 運送契約
記名被保険者が元請運送人となる契約にかぎります。
(注4) 荷主
物流業者を除きます。
(注5) この保険契約の締結時
この保険契約の契約内容の変更手続き時を含みます。
(注6) 親会社、子会社および関連会社
会社法(平成17年法律第86号)の定めに従います。
(注7) 同一の連結財務諸表の対象となるグループ会社
連結財務諸表提出会社およびその連結子会社ならびに持分法が適用される非連結子会社および関連会社をいいます。
第6条(業務固有補償-物流業)
⑴ この条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、第4条(対象物件の範囲)⑴⑤の財物については、対象事故によってその財物が損を受けたことに起因して貨物運送(注)が中止された結果、記名被保険者の営業が休止または阻されたために生じた損失等にかぎり、休業損失保険金および事業継続費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、対象物件が冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止に起因する温度変化による損を受けた結果生じた⑵および第1条(保険金を支払う場合)⑴の損失等に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、第4条(対象物件の範囲)の規定にかかわらず、記名被保険者が占有する次の財物は対象物件に含まないものとします。
① 商品・製品等
② 受託貨物
(注) 貨物運送
記名被保険者が行う貨物運送のうち、契約書、見積書、運送状、伝票および帳簿等により運送を請け負うことが確定していたと客観的に確認できるものにかぎります。
第7条(保険金の支払額および支払限度額)
⑴ 当会社は、次の規定に従って算出した額の合計額を支払います。
① 休業損失保険金については、次の算式により得られた額(注1)。ただし、1回の事故につき、別表1記載の支払限度額を限度とします。
休業損失保険金の額 =( ア + イ )× ウ × エ
ア.1日あたりの対象経常費(注2)イ.1日あたりの営業利益(注3)
ウ.休業日数(注4)から1日を控除した日数エ.影響割合(注5)
② 事業継続費用保険金については、事業継続費用の額。ただし、1回の事故につき、別表1記載の支払限度額を限度とします。
③ 特定感染症対策費用保険金については、特定感染症対策費用の額。ただし、1回の事故につき、加入単位ごとに100万円を限度とします。
④ 指定感染症対策費用保険金については、1回の事故につき、加入単位ごとに20万円。ただし、保険期間を通じて20万円を限度とします。
⑵ ⑴①および③の規定に従いながら、第1条(保険金を支払う場合)⑶に規定する損失等に対して当会社が支払うべき保険金の額は、休業損失保険金および特定感染症対策費用保険金を合算して、1回の事故につき、加入単位ごとに500万円を限度とします。
(注1) 次の算式により得られた額
次のいずれかの値が0を下回る場合は、休業損失保険金は支払いません。
① アおよびイの合計額
② ウの日数
(注2) 1日あたりの対象経常費
対象経常費の額を、直近会計年度の営業日数で除した額とします。
(注3) 1日あたりの営業利益
直近会計年度の営業利益の額を、その期間の営業日数で除した額とします。なお、営業利益の額が負の値である場合も、その値を営業日数で除した額を1日あたりの利益として算式に適用します。
(注4) 休業日数
てん補期間の日数をいい、事故の発生した時を含む日を初日として含み、定休日を除きます。
(注5) 影響割合
収益減少額を標準売上高で除した額をいいます。
第8条(調整規定-標準売上高、対象経常費および営業利益)
営業につき次のいずれかに該当する特殊な事情がある場合は、当会社は、喪失利益の査定にあたり、記名被保険者との協議による合意に基づき標準売上高、対象経常費および営業利益等につき公正な調整を行うものとします。
① てん補期間が1か月に満たないとき等標準売上高からてん補期間中の売上高を差し引いた額を収益減少額とすることが適当でない場合
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② 事業買収、事業売却等により直近会計年度と事故発生直前12か月の売上高に著しい乖離がある場合で、直近会計年度の売上高、対象経常費および営業利益を定めることが適
当でないとき
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに損の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
区 分 | 保険金の支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この章の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この章の支払責任額を限度とします。 |
(注) 損害の額
次の損の額をいいます。
保険金の種類 | 損の額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)休業損失保険金 | 第7条(保険金の支払額および支払限度額)⑴①本文で算出した額 |
2 | 第1条の事業継続費用保険金 | 第7条⑴②本文で算出した額 |
3 | 第1条⑶の特定感染症対策費用保険金 | 第7条⑴③本文で算出した額 |
4 | 第1条⑷の指定感染症対策費用保険金 | 第7条⑴④本文で算出した額 |
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第2章休業損失等担保条項の規定は適用しません。
第3章 賠償責任担保条項
<用語の定義(五十音順)>
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この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に定める医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
運送状等 | 記名被保険者と荷送人との間において、記名被保険者が受託貨物の運送を引受けることを記した書面をいい、次の事項が記載されているものにかぎります。 ① 荷送人の氏名または名称および住所 ② 荷受人の氏名または名称および配達先 ③ 受託貨物の名称または品名 ④ 記名被保険者が受託貨物を受け取った日 ⑤ 受託貨物の個数、重量または容積 |
汚染物質 | 固体状、液体状もしくは気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚染物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質および廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
介護業務 | 次のいずれかの業務またはサービスをいい、指定事業者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)または健康保険法(大正11年法律第70号)に定める指定訪問看護を除きます。 ① 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める業務 ② 障者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)に定める業務 ③ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業 ④ ①から③と同種または①から③に付随して行う福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援等 ⑤ ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等 |
回収措置 | 記名被保険者の製造物もしくは記名被保険者の作業の結果またはこれらが一部を構成するその他の財物に起因して事故が発生した場またはそのおそれがある場において、事故の拡大または同種もしくは類似の事故の発生を予防するために、記名被保険者またはその他の者が講じる回収、検査、修理、取換え、調整、取外し、取りこわし、解体または廃棄等の措置をいいます。 |
貸主 | 記名被保険者に受託不動産を貸付ける者をいい、転貸人を含みます。 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出(注)された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在する状態をいいます。 (注) 排出 分散、拡散、放出等を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の作業の結果 | 下表1に規定する①または②のいずれかのものをいい、表示等の内容(注)を含みます。なお、記名被保険者の作業の結果は、下表2に規定する①から③までのうち最も早い時に完成したものとみなします。この場において、役務、保守、調整、修理または交換を必要とする以外完成している作業は、完成したものとして取扱います。 表1(記名被保険者の作業の結果の種類) 表2(記名被保険者の作業の結果が完成した時) (注) 表示等の内容 次のいずれかのものをいいます。 ア.表1の①または②の作業の結果の適性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) イ.警または指示の内容(警または指示を怠ったことを含みます。) |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場 は、その役員および使用人 ② 記名被保険者が自然人である場 は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 ③ 記名被保険者の下請負人ならびに次に掲げる者 ア.下請負人が法人である場 は、その役員および使用人 イ.下請負人が自然人である場 は、その家族従事者および家族従事者以外の使用人 |
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① | 記名被保険者によって、または記名被保険者のために行われた作業の結果 |
② | ①の作業に使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 |
① | 記名被保険者が契約上の履行の義務を負う作業が全て完遂された時 |
② | 記名被保険者が契約上複数の場所での作業をなすべき義務を負う場 には、それらのうちいずれか一つの場所でなすべき作業が全て完遂された時。ただし、完成したものとみなすのは、作業が完遂された場所における作業にかぎります。 |
③ | 一つの作業場所の一部が意図された用途に使用(同一の作業場所において関連する他の作業に従事する他の請負人または下請負人による使用を除きます。)された時。ただし、完成したものとみなすのは、意図された用途に使用された部分における作業にかぎります。 |
記名被保険者の製造物 | 次のいずれかのものをいい、表示等の内容(注)を含みます。 ① 次のいずれかの者が製造、販売、取扱、供給または処分した財物。ただし、不動産を除きます。 ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の名において取引を行う者 ウ.記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けたまたは買収した者 ② ①の財物に関連して提供される容器(乗用物を除きます。)、使用された材料もしくは部品または据え付けられた装置もしくは設備 (注) 表示等の内容 次のいずれかのものをいいます。 ア.①および②の財物の適性、品質、耐久性、性能または効用に関する保証または表示の内容(保証または表示の時期を問いません。) イ.警または指示の内容(警または指示を怠ったことを含みます。) |
共同企業体の構成員 | 共同企業体協定書に記載されている構成員をいい、共同企業体または共同企業体の構成員と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場の請負人を含みます。)を除きます。 |
協力会員 | 記名被保険者の業務に協力することを的として、会員登録を行っている者をいいます。 |
警備等業務 | 日本国内において行われる次の業務をいいます。 ① 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業務 ② 警備等対象物を運送する業務。ただし、警備業法(昭和47年法律第117号)に定める業務のうち、運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務の遂行を 的とするものにかぎります。 |
警備等対象物 | 次に掲げる財物をいいます。 ① 警備等契約書に記載された警備対象物件 ② 警備等業務の対象区域(運送対象区域を含みます。)内にある財物 |
警備等契約書 | 警備等業務を行うことを約した契約書をいい、名称がいかなるものであっても、付属する警備計画書および警備仕様書を含みます。 |
欠陥 | 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条(定義)第2項に規定する製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、身体の障または財物の損壊の発生のおそれのない品質上の不備、不適当および不完全な状態を除きます。 |
現金・貴重品 | 警備等対象物である貨幣、紙弊、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物をいいます。 |
建設用工作車 | 次のものをいいます。ただし、ダンプカーおよびユニック車を除きます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラッ ク、クレーンカー けん ⑤ ①から④までのものを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 ⑧ ①から⑦に類するもの |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公共水域 | 海、河川、湖沼および運河をいいます。 |