③WEB サイトへの掲示
コープぎふ 夕食宅配・介護医療食 事業約款
(目的・適用)
第1条 この約款は、生活協同組合コープぎふ(以下、「生協」といいます)の夕食宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第2条 生協は、利用者(利用登録を行った利用名義者)に対して、商品を配達します。登録頂く商品は以下となります。
①お弁当コース 月曜から金曜までを基本に商品をお届します。
②おかずコース 月曜から金曜までを基本に商品をお届します。
③介護・医療食 土曜日を基本に1週間分の商品を宅配業者のクール便で配達します。
④その他
2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。
①各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)及び支払い
②増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により夕食宅配配食事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第3条 夕食宅配事業の利用を希望する組合員は、本「約款」の内容を確認・同意の上、当生協の利用手続きの完了をもって利用登録とします。利用登録を行うことで、前条に定める夕食宅配事業を利用することができます。その際、本人確認できる書類(運転免許証や健康保険証、パスポート等)を提示し、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。
2 未xx者が夕食宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が夕食宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、夕食宅配事業が提供する商品の円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
①組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
②この約款等に定める生協の夕食宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める夕食宅配事業のサービスを利用することができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
②被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
5 利用者の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った利用者が責任をもちます。
6 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、利用登録されてから3ヶ月経過して所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合は新たな注文の受付を停止さ せていただきます。
7 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第4条 商品の注文は、夕食宅配事業の利用登録時に登録いただいた商品の自動継続となります。登録した商品の変更、休止、再開は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。
①配達担当者への申し出
②電話による注文
2 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
利用者より委任を受けた方であると確認した上で、電話による変更休止、利用再開の連絡を受けた場合とします。委任を受けた方とは以下の方とします。
①利用者本人の親族
②利用登録時に緊急連絡先登録をされた方
3 商品の変更休止、利用の再開は、お届け予定週の前週の火曜日が締め切りとなります。
4 本条1項2項に定めた利用者による商品注文で、3項に定めた期限までに変更された内容で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。
(利用制限)
第5条 転売等、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時での現金支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
①1ヶ月間の注文金額が、本条3項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
3 夕食宅配事業の利用開始から3ヵ月以内の組合員については宅配等の利用も含め
1週間の利用金額の上限は 1 万円以内、1ヶ月で利用できる合計金額を 3 万円までとします。ただし、当生協が認めた場合については、限度額を越えた利用を受付ける事ができます。
(利用停止・登録解除)
第6条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用停止 …… 夕食宅配事業の利用登録を維持したまま、注文の受付、商品のお届けを停止すること。
②登録解除 …… 夕食宅配事業の利用登録を抹消すること。
2 夕食宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
①転売等、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
②合理的な理由なく繰り返して返品を行った場合。
③未xx者や高齢者である利用者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、後見人、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 商品等の代金等の未払いにより第 15 条に該当した場合。
⑥ 第3条第3項各号に該当する場合その他夕食宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、1ヶ月の利用金額が第5条第3項で規定する利用限度額に達した場合も、商品の注文を停止する場合があります。この場合は、次回の商品代支払いの確認後、サービスを再開します。
5 第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った法人に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該法人の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
①所管行政庁より事業の許認可の取消、停止等の処分を受けた場合。
②所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
③商品等の代金等の未払いにより第 15 条に該当した場合。
④支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
⑤信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
⑥第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
⑦破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
⑧事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
⑨災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
⑩生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けするのみとなります。
2 第2条1項1号2号の商品等の配達は、生協が行います。お届け場所は、自宅配達となりますが、利用者と確認の上、各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所とします。
3 第2条1項3号の商品の配達は、宅配業者が行います。お届け場所は、自宅配達となりますが、利用者と確認の上、各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所とします。
4 各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
(お届け明細書およびご利用明細書)
第8条 第2条1項1号2号の商品では、生協が、毎週金曜日(曜日は異なる場合があります)に、商品等のお届けと併せて翌週のお届け明細書をお届けします。
2 第2条1項3号の商品では、商品のお届けと合わせてお届け明細表(またはお届け商品の内容を確認できるもの)をお届けします。
3 請求書は、月1回、月ごとの請求額をまとめてご利用明細書を発行(利用者の意思で発行を停止した場合を除く)し、夕食宅配事業のみご利用の方へは、郵送にてお届けします。宅配事業と併用しての利用者は、宅配事業の配達時にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があ
ります。これらの事情については、原則としてお届け明細表、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利 用者は、生協による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額 により返金等を行います。
4 前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 10 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、催事商品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により返金等を受けることができます。
3 前2項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第 11 条 前条に定める場合を除き、夕食宅配事業では、当日もしくは当週の商品の休止は、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
2 前項により返品を受け付けた場合、原則として代金からの減額により返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第 12 条 ご利用明細書の金額(ご請求金額)その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第 13 条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。
①銀行等の口座からの引落し
毎月 16 日から翌月 15 日までの利用代金について、締切日の翌月5日(金融機関
によっては 14 日)に口座から引落し
②その他現金による支払(生協が認めた場合に限る)
2 前項にかかわらず、第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者につい
ては、生協との協議により、1ヶ月分の利用代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。この場合の振込手数料は利用者が負担します。
3 銀行等の口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、口座振替登録の手続き中の時と、予定の日に引落しができなかったときは、払込用紙を生協から利用者宛てに送付します。
(代金等の未払いへの対応)
第 14 条 前条第3項による支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第2項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
①商品のお届けを中止します。
②利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での払込用紙を送付します。
④第3号に該当する組合員へ払込用紙を送付し支払い期限までに入金がなかった場合は再度払込用紙を送付します。
⑤第4号に該当する組合員へ再度送付した払込用紙の支払い期限に入金がなかった場合は再々度、払込用紙を郵送します。
⑥第4号、5号に該当し、支払期限までに入金がなかった場合は、督促状にて通知し、生協が指定する口座へ全額振り込んでいただく事とします。この場合の振込手数料は利用者負担とします。
2 第1項3号4号5号の場合は、管理手数料として1回につき 200 円(税込)を利用者に請求します。
(支払不履行による利用停止について)
第 15 条 前条第1項4号5号6号に該当し、口座振替が2ヶ月連続して出来なかった場合、又は口座振替1回目で口座振替ができず、かつ当月度および翌月度の利用金額が 10 万
円以上の場合は、未払い金が完済されるまで、夕食宅配事業、宅配事業の利用を停止します。さらに生協が必要と認めたときは、注文受付済みの商品のお届けを停止する事があります。
(支払い誓約書)
第 16 条 第 15 条に該当する組合員が支払期限までに利用代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払い誓約書(支払い計画書)の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から1週間以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払い誓約書(支払い計画書)等を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払い誓約書(支払い計画書)が提出されなかった場合、また提出された支払い誓約書(支払い計画書)に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続を採ることや債権の回収委託等を行う場合があります。
4 前項の法的手続きに係る費用は債務者の負担とします。また、債権管理会社へ回収業務を委託する際に必要な情報の提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取る事ができます。
(連帯保証人)
第 17 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払い誓約書(支払い計画書)に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができま す。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第 18 条 支払い誓約書(支払い計画書)による債務弁済の最終期限は、原則として第 14
条第1項に定め本来の支払予定日から 3 ヶ月以内とします。
2 支払い誓約書(支払い計画書)による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第 14 条および前項に定める費用のほか、第 14 条第1項6号に定める督促状が送付された翌日を起算日として、年3%の割合による遅延損害金を請求できることとします。
(支払後の利用再開について)
第 19 条 第 14 条1項4号5号6号に該当する組合員が、未払金を完済した後、利用再開を希望する場合、生協は、誓約書及び弁済をする資力を有する等、生協が相当と認める連帯保証人を付けることにより利用再開を認める場合があります。なお、その場合当生協が定める金額以内での利用とし、口座振替が出来なかった時点で、直ちに利用停止とします。
2 本条1項をもって利用再開した組合員がさらに商品代金の支払いがなく利用停止 となった場合、当生協が認めるまで相当期間宅配及び夕食宅配事業での利用はできないものとします。
(債務者の出資金に払戻しの禁止)
第 20 条 債務の完済まで、債務者名義の出資口数の減少は禁止されます。
債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(本約款の変更)
第 21 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への
対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合で、かつ以下の要件に該当する場合には、本約款を変更することができます。
①本約款の変更が利用者の一般の利益に適合する場合
②本約款を変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定に定めにより本約款を変更することがある旨の定めがあり、変更内容その他の変更に関する事情に照らして合理性がある場合
2 生協が前項に従って本約款を変更した場合には、生協は、変更後の約款の条項について、個別に利用者と合意することなく、利用者との合意があったものとして取り扱うことができます。
3 本約款の変更した場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者へ周知を図ります。
①利用者への配布
②電子メールの送信等の電磁的方法
③WEB サイトへの掲示
(管轄裁判所)
第 22 条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在 地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議による解決)
第 23 条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(付則)
第 24 条 この約款の改廃は、理事会が行います。
2 この約款は、2020年 2月15日より施行します。
3 この約款は、第2、7,8条を改定し、2021年 5月12日より施行します。
4 この約款は、表題、第5条を改定し、2022年 7月21日より施行します
以上