一般財団法人建設業振興基金(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙及び富士フイルムイメージングシステムズ株式会社(以下「丙」とい う。)間において年 月 日付で締結した就業履歴データ登録標準API 連携認定契約書に関連して、建設キャリアアップシステムにおける「就業履歴データ登録標準 API 連携認定システム」を構築することを目的(以下「本目的」という。)として、互いに開示又は受領する情報の秘密保持に関して、以下のとおり秘密保持契約(以下「 本契約」という。)を締結する。
秘密保持契約書
一般財団法人建設業振興基金(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙及び富士フイルムイメージングシステムズ株式会社(以下「丙」という。)間において年 月 日付で締結した就業履歴データ登録標準API 連携認定契約書に関連して、建設キャリアアップシステムにおける「就業履歴データ登録標準 API 連携認定システム」を構築することを目的(以下「本目的」という。)として、互いに開示又は受領する情報の秘密保持に関して、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示される全ての情報、本契約の存在及び内容、並びに、建設キャリアアップシステムに関する協議・交渉の存在及びその内容のうち、開示当事者が秘密保持すべきものと明示したものをいう。
ただし、口頭その他有形の媒体又は電磁的記録以外により開示された場合の秘密情報は、開示当事者により開示時に秘密である旨を明示し、かつ開示後30日以内に開示内容を書面化し、当該書面にて受領当事者に通知されたものをいう。
ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
① 開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報
② 開示された時点において、すでに公知、公用であった情報
③ 開示された後に受領当事者の責に帰すべき事由xxxxに公知、公用となった情報
④ 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
第2条(秘密保持)
受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾を得ない限り、その全部又は一部を第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、甲が本目的達成のために業務委託した丙及び丙が別紙に記載している開示先(以下「丙開示先」という。)に対する秘密情報の開示については、xが丙及び丙開示先に対し、本契約の主旨に則り、秘密保持義務を周知徹底し、これを遵守させるとともに、丙及び丙開示先による履行につき一切の責任を負うことを条件として、予め承諾があったものとする。受領当事者が開示当事者の事前の書面による承諾を得て、秘密情報の全部又は一部を第三者に開示する場合、受領当事者はあらかじめ当該第三者に対し、本契約の趣旨に則り、秘密保持義務を周知徹底し、これを遵守させるとともに、当該第三者による履行につき一切の責任を負うものとする。
2 受領当事者は、本目的のために秘密情報を知る必要がある各所属する関係者(以下「関係者」という。)に対してのみ、秘密情報を開示し、又は利用させることができる。この場合において、受領当事者は、あらかじめ関係者に対し、本契約の趣旨に則り、秘密保持義務を周知徹底し、これを遵守させるとともに、これらの者による履行につき一切の責任を負うものとする。
3 受領当事者は、本条第 1 項に拘らず、開示当事者の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を知る必要がある弁護士、会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負うアドバイザー(以下「外部専門家」という。)に対して、秘密情報の内容を開示することができるものとする。なお、親会社(自己がその議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有される会社をいう。)・子会社(自己がその議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有する会社をいう。)については、受領当事者が開示当事者に開示の理由を明示し、事前の許諾を得たうえで、開示できるものとする。この場合、受領当事者は、秘密情報の開示を受けた外部専門家及び自らの親会社・子会社に対し本契約上の義務と同様の義務を負わせるものとする。
第3条(使用目的)
甲乙のそれぞれから開示された情報においては、本目的の範囲内においてのみ、秘密情報を利用できるものとし、それ以外の目的で秘密情報を使用し、又は利用してはならない。
第4条(複製)
受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を本目的以外の目的で複写又は複製できないものとする。なお、上記複写又は複製により、生じた情報も、秘密情報に含まれるものとする。
第5条(情報管理に関する義務)
受領当事者は、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を取り扱うものとする。
第6条(秘密情報返還・破棄義務)
受領当事者は、本契約の有効期間中であるか、本契約終了後であるかを問わず、開示当事者からの書面による請求があった場合(事前に期限を付して開示がされた場合であって、当該期限が到来したときを含む)には、秘密情報を速やかに返還又は破棄する。
第7条(権利の不許諾)
甲乙で開示された秘密情報の利用に関連して、又はその結果として、いかなる権利(知的財産権を含み、これに限られない。)も取得するものではなく、秘密情報に関わる一切の権利は開示当事者に留保される。
2 甲乙は、開示当事者から開示された秘密情報を利用して一切の工業所有xxの登録出願をしてはならない。
第8条(報告)
開示当事者は、受領当事者において秘密情報が不適切に利用又は管理されていると認めた場合には、具体的事情を指摘して、本目的等における秘密情報等の利用・管理状況について当該受領当事者に報告を求めることができ、また予防措置策を請求できるものとする。
2 受領当事者は、開示を受けた秘密情報等に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、相手方に直ちに報告するとともに、相手方の指示に従い、問題解決に向けて誠実に対策を講じなければならない。また、調査結果及び再発防止策の内容を報告するものとする。
第9条(損害賠償)
本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第10条(差止め)
当事者は、自己以外の者が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、差止め、又は差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
第11条(契約内容の変更)
本契約の修正・変更は、甲乙間の書面による合意がない限り効力を生じない。
第12条(反社会的勢力の遮断)
甲乙は、現在、自己並びに自己の財務及び事業の方針の決定を支配している者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者又は暴力、威力、脅迫的言辞若しくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに甲乙間で締結した全ての契約(書面によるか否かを問わない。以下同じ。)を解除するこ
とができる。
3 甲乙は、前項に定める全ての契約に関連して第三者と契約(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者が反社会的勢力又は第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに関連契約の解除、その他の必要な措置を講じなければならない。
4 甲乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、第2項に定める全ての契約を解除することができる。
5 甲乙は、相手方が第1項又は第3項の規定に違反したことにより損害を被った場合、第2項又は第4項に基づく契約解除に関わらず、当該損害の賠償を当該当事者に請求することができる。
第13条(譲渡の制限)
甲乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本契約上の地位及び本契約により生じる権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、甲乙丙間で誠意をもって友好的に協議のうえ、解決する。
第15条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から何らかの解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに一年間継続し、以後も同様とする。
2 前項の規定に拘らず、第2条、第6条、第7条、第9条、第14条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続する。
以上を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲 :xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x一般財団法人 建設業振興基金
理 事 長 x x x x
x :
別紙 ※第2条関連
甲の業務委託先 | : | 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社(丙) |
丙開示先 | : | 株式会社シーイーシー |
: | コムテック株式会社 | |
: | ノアソリューション株式会社 | |
: | 株式会社システムメイク |
開示理由 : 建設キャリアアップシステムにおける「就業履歴データ登録標準 API 連携認定システム」を構築することを目的とした、書類審査、認定試験、監査業務の業務委託のため