Contract
ク ラ ブ 会 員 会 則
[定義]
第1条
本会則によって定める条項は「メディケアジム 24」(以下本クラブという)、に適⽤されるものとする。
[⽬的]
第2条
本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利⽤し、技術⼒の向上、⼼⾝の👉成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを⽬的とする。
[管理運営]
第3条
本クラブの全ての施設は「⽩⾺メディケアサービス株式会社」(以下会社という)が経営し、管理運営にあたる事務所を施設内におく。
[会員制度]
第4条
1.本クラブは会員制とする。
2.本クラブに⼊会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。
3.会員の本クラブの諸施設の利⽤範囲、条件及び特典については別に定める。
4.会員は、本クラブ諸施設を利⽤するときは、常に会員証を提⽰しなければならない。
[⼊会資格]
第5条
本クラブの⼊会資格は以下の通りとする。
1.年齢満16歳以上または⾼校⽣以上、パーソナルトレーニングは定められた資格に該当する者で、本会則に従う者
2.会社所定の確認書提出により、本クラブ諸施設の利⽤に堪え得る健康状態であることを、⾃らの責任のもとに会社へ申告した者
3.第17条各号に該当しない者
[会員資格]
第6条
本クラブへの⼊会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料⾦の納⼊により、合意した期⽇から会員資格を取得するものとする。
[未xx者の取扱い]
第7条
未xx者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。
なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、⾃ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとする。
[会員資格譲渡等の禁⽌]
第8条
本クラブの会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。
[⼊会⾦・事務登録料・会費・⼿数料等]
第9条
1.会員区分に従う⼊会⾦、事務登録料、会費、⼿数料等(以下会費等という)は別に定める。
2.会員は別に定める会費等⽀払期⽇までに、それぞれの会費等を払込まなければならない。なお、
⽀払いに要する費⽤は会員の負担とする。
3.⼀xx⼊した会費等は、本会則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。
4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。
[ビジター等]
第10条
1.会社は会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターという)、本クラブの⼊会を検討している者、その他会社が認めた者に、本クラブ諸施設を利⽤させることができる。
2.ビジターは、別に定める施設利⽤料を⽀払うものとする。
[諸規則の遵守]
第11条
1.会員は本クラブ諸施設利⽤にあたり、本会則、⼊会のxxx記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければならない。
2.会員は、本クラブの施設内及び周辺において、次の各号に該当する⾏為をしてはならない。
① 酒気を帯びての⼊館
② 他の会員の諸施設利⽤を妨げる⾏為
③ 施設スタッフの指⽰に反する⾏為
④ 他の会員を含む第三者(以下他の⽅という)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷する⾏為
⑤ 他の⽅や施設スタッフを殴打、⾝体を押したり、拘束したりする等の暴⼒⾏為
⑥ ⼤👉、奇👉を発したり、他の⽅や施設スタッフの⾏く⼿を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇⾏為や迷惑⾏為
⑦ 物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の⽅や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険⾏為や迷惑⾏為
⑧ 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し
⑨ 他の⽅や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の⾏為
⑩ 正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑⾏為
⑪ 痴漢、のぞき、露出等の違法⾏為や迷惑⾏為
⑫ 刃物など危険物の施設内への持ち込み
⑬ 物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、署名活動
⑭ ⾼額な⾦銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮ 動物の施設内への持ち込み
⑯ 本クラブの秩序を乱す⾏為
⑰ その他、法令または公序良俗に反する⾏為、会社が会員としてふさわしくないと認める⾏為
3.会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。
4.ビジターは、第10条により本クラブ諸施設を利⽤する際、前各項に基づき負担する義務と同
⼀の義務を負うものとする。
[損害賠償責任免責]
第12条
1.会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
2.本クラブ内で発⽣した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。
3.会員間に⽣じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。
[会員等の損害賠償責任]
第13条
会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。
[会員資格喪失]
第14条
1.会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する⽇、第②号、第③号及び第
④号については該当事由の発⽣⽇をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何な
る権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。
① 会員の都合により退会を申し出、会社の指定する⼿続きを⾏った場合
② 第15条により除名された場合
③ 第17条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合
④ 会員本⼈が死亡した場合
2.経営上やむを得ない事由により本クラブ施設の全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
3.経営上やむを得ない事情により本クラブ施設の⼀部を閉鎖した場合、以下の場合を除き、当該施設の⼊会⼿続きを⾏った会員は、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする。
① 閉鎖した施設以外の本クラブ施設を利⽤できる会員に該当し、閉鎖するまでに、会社の指定する⼿続きを⾏った場合
② 閉鎖した施設以外の本クラブ施設を利⽤できる会員に変更を希望し、閉鎖するまでに会社の指定する⼿続きを⾏った場合
4.会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の⽅法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合はこれを遅滞なく会員に返還し、その他の⼊会⾦、事務登録料、⼿数料等については返還しないものとする。
[会員除名]
第15条
会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。
①本クラブの会則、⼊会のxxx記載事項、その他館内諸規則に違反した場合
②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本クラブ会員としてふさわしくない⾏為をした場合
③会費等の⽀払いを怠った場合
④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
⑤第11条第3項に基づく退館指⽰を繰り返し受けた場合
⑥第17条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利⽤した場合
⑦前各号の他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合
[施設の⼀時的閉鎖・⼀時的休業]
第16条
次の場合会社は、本クラブ諸施設の全部または⼀部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。
①定期休業等による場合
②会社が特別⾏事を開催する場合
③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合
④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重⼤な事由によりやむを得ない場合
2.前項の告知は、本クラブ施設内の所定の掲⽰場所に掲⽰または、会社のウェブサイト等に掲載すること
をもって⾜りるものとする。
3.第1項の措置により会員の会費等⽀払い義務は、軽減または免除されない。但し、2週間を超えて閉鎖若しくは休業となる場合または法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。
[利⽤の禁⽌]
第17条
次の各号に該当する者の施設利⽤はこれを禁⽌する。
①暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒構成員
②刺⻘のある者(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
③伝染病、その他、他の⽅や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
④⼀時的な筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。但し、会社が認める場合を除く
⑤判断能⼒・⾝体能⼒の⽋如・不⼗分、疾病、⾼齢などにより施設を⼀⼈で利⽤できないと会社が判断した者
⑥医師から運動または⼊浴を禁じられている者
⑦妊娠している者(マタニティプログラムは除く)
⑧本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した者
⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本クラブ以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
⑩前各号の他、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した者 2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が⽣じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。
3.前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。
[変更事項の届出]
第18条
会員は、⽒名、住所、電⼦メールアドレス等の連絡先、その他⼊会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社が指定する⼿続きを⾏うものとする。
2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に⾏うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
[諸会費の変更]
第19条
会社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ⽉前までに会員に告知するものとする。
2.前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知し、かつ本クラブ施設内の所定の掲⽰場所に掲⽰に掲載することにより⾏うものとする。
[会則の改定]
第20条
会社は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を⾏うことができる。なお、改定した会則等の効⼒は全会員に及ぶものとする。
2.会社は、会則等の改定を⾏うときは、会則等を変更する旨、変更後の会則等の内容及び効⼒発⽣⽇を、効⼒発⽣⽇の1ヶ⽉前までに本クラブ施設内に掲⽰または本クラブ施設内に設置するデジタルサイネージ等に掲載し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することその他の適宜の⽅法により、これを会員に告知するものとする。
2022年4⽉