第 1 条 この協定は、甲及び乙が密接な連携により、SDGsの観点を踏まえ、持続可能な農業の推進と安定的な食糧の供給・確保に向けた活動等を通し、農業と食糧の安 全・安心・安定した生産・消費の仕組みづくりを進めることを目的とする。
持続可能な農業の推進と安定的な食糧の供給・確保に向けた連携に関する協定書
大阪府泉大津市(以下「甲」という。)と和歌山県xx市(以下「乙」という。)は、持続可能な農業の推進と安定的な食糧の供給・確保に向け、相互の連携・協力を積極的に推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、甲及び乙が密接な連携により、SDGsの観点を踏まえ、持続可能な農業の推進と安定的な食糧の供給・確保に向けた活動等を通し、農業と食糧の安全・安心・安定した生産・消費の仕組みづくりを進めることを目的とする。
(連携事項)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、次の事項について連携・協力する。
1 農薬・化学肥料等の使用を抑制した安全な農業の推進に関すること
2 有機栽培による農業の実現に向けた調査・研究に関すること
3 学校等の給食米等の供給・購入に関すること
4 食👉に関すること
5 農産物生産者の事業継続に関すること
6 その他本協定の目的に沿うこと
2 甲及び乙は必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙協議の上決定する。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更が申し出されたときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和9年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から相手方に対して、別段の意思表示を行わない限り、有効期間は更に1年間更新されるものとし、以後同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づき連携・協力するに当たり、事前に相手方の
同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示又は漏洩してはならない。
(その他)
第6条 この協定に疑義が生じた事項又は定めのない事項については、甲及び乙は、協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和4年8月16日
甲 xxxxxxxxxx 0 x 00 x大阪府泉大津市
大阪府泉大津市長 xx xx
乙 和歌山県橋本xxxx丁目1番1号和歌山県xx市
和歌山県橋本市長 xx xx