四国VISAカード会員規約
四国VISAカード会員規約
改定後 | 改定前 |
第4条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職 業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 ~略~ 7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、 国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。 | 第4条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職 業、勤務先、在留資格、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 ~略~ (新設) |
第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジット カードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たなカードを発行し、貸与します(ただし、カード券面はデザイン等が変更され る場合がある)。 2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 | 第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じた カード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、 カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下 「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を 含むカード情報をカード券面上に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 |
第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印 字された月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。 ~略~ | 第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に 印字された月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。 ~略~ |
第11条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、 カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 | 第11条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 |
第13条(会員保障制度) ~略~ ⑦ 会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害 が会員の過失に起因する場合 ⑧ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 ⑨戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 ⑩その他本規約に違反する使用に起因する損害 | 第13条(会員保障制度) ~略~ (新設) ⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 ⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 ⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害 |
第14条(カード利用の一時停止等) ~略~ 9.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場 合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。 | 第14条(カード利用の一時停止等) ~略~ (新設) |
第21条(期限の利益の喪失) ~略~ 4.本会員は、第22条第1項第7号または第8号の事由に該当した ことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 | 第21条(期限の利益の喪失) ~略~ 4.本会員は、第22条第1項第7号または第8号の事由により会員 資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 |
第22条(会員資格の取消) ~略~ 3.当社は、会員が本条第1項第7号または第8号の事由に該当した 場合、会員の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。 4.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 5.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 6.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとしま す。 | 第22条(会員資格の取消) ~略~ (新設) 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとしま す。 |
第24条(費用の負担) 1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落 しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(税込)を会員は負担するものとします。 | 第24条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 (新設) |
第31条(リボルビング払い) 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 ~略~ | 第31条(リボルビング払い) 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 ~略~ |
②いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合にお | ②いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合にお | |
いて、毎月の締切日(支払期日が10日または8日の場合には前月1 | いて、毎月の締切日(支払期日が10日または8日の場合には前月1 | |
5日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条 | 5日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基 | |
に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを | づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定 | |
指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲 | したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の | |
内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支 | 場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払 | |
払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いに | 額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにす | |
する方法。 | る方法。 | |
~略~ | ~略~ | |
別表(キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件)のとおり | ||
<繰上返済の可否および方法> | <繰上返済の可否および方法> | |
~略~ | ~略~ | |
※3.リボルビング払いをATMから入金して繰上返済する場合は、 | ※3.リボルビング払いをATMから入金またはコンビニエンスストア | |
カード利用後、当社が定める日まで返済できません。 | で繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済でき | |
ません。 | ||
<ご相談窓口> | <ご相談窓口> | |
~略~ | ~略~ | |
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願い | 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願い | |
します。 | します。 | |
株式会社四国しんきんカード | 株式会社四国しんきんカード | |
x000‐0000 xxxxxxxxxx0000xx0 | 〒761‐0113 xxxxxxxxxx0000xx0 | |
電話番号 087-844-0707 (削除) ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 | 電話番号 087-844-0707 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> 通話料無料ダイヤル 0120-919456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 (新設) |
◆VISAゴールドビジネスカード(個人事業主)会員特約 | |
改定後 | 改定前 |
第2条(読み替え等) ~略~ 2.同意条項において「会員または会員の予定者」とあるものは「本会員または本会員の予定者」と読み替えるものとします。本会員及び本会員の予定者を「本会員等」といいます。 (削除) | 第2条(読み替え等) ~略~ 2.同意条項において「会員または会員の予定者」とあるものは「本会員または本会員の予定者」と読み替えるものとします。本会員及び本会員の予定者を「本会員等」といいます。 3.本規約第36条および第41条に定める個人事業主に係る取引を 行う目的の定めにかかわらず、取引を行う目的は事業費資金のみとします。 |
(削除) | 第5条(キャッシングリボの利率) 本規約第37条に定めた現在のキャッシングリボの利率は実質年率で 15.0%となります。 |
◆ETCカード特約(個人用) | |
改定後 | 改定前 |
第8条(会員保障制度) ~略~ 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 ~略~ (6)会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被 害が会員の過失に起因する場合 (7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (削除) (9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 | 第8条(会員保障制度) ~略~ 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 ~略~ (新設) (6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (8)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービス のポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害 (9)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 |
第12条(再発行) 1. ETCカードの再発行は、当社所定の方法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 | 第12条(再発行) 1. ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定の ETCカード再発行手数料を支払うものとします。 |
第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 ETCシステム利用規程等については、下記サイトからご確認くださ い。 ETCシステム利用規程 xxxxx://xxx.xx-xxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx ETCシステム利用規程実施細則 | 第17条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (新設) |
◆iD会員特約(統合型:個人用) | |
改定後 | 改定前 |
第11条(会員保障制度) | 第11条(会員保障制度) |
~略~ | ~略~ |
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項におい | 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項におい |
て会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過 | て会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過 |
失は問わないものとします。 | 失は問わないものとします。 |
~略~ | ~略~ |
(7)iD会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該 | (新設) |
被害がiD会員の過失に起因する場合 |
(8)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (9)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (10)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 | (7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 |
第14条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の方 法で届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 | 第14条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届 けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 |
◆個人情報の取扱いに関する同意条項 | |
改定後 | 改定前 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。 | 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。 |
~略~ ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住 所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務 先、取引を行う目的、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間 に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性 (通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」とい う) | ~略~ ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住 所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務 先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出ら れた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) |
第9条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 | 第9条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場 合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 |
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明した 場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 ~略~ | 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会 員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 ~略~ |