Contract
株式会社中海テレビ放送契約約款
株式会社中海テレビ放送(以下「中海テレビ」という)と中海テレビが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、次の条項によります。
(中海テレビの行うサービス)
第 1 条 中海テレビは業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1)基本サービス
ア.中海テレビによる受信可能なテレビジョン放送及びFM放送を、有線によりその全ての放送番組に変更を加えないで同時に再送信するサービス。
イ.テレビジョン放送及びFM放送による「自主放送」サービス(以下「自主放送サービス」という)のうち、別表料金表に定める基本利用料の範囲内で提供するサービス。
(2)特別番組サービス
自主放送サービスのうち基本利用料の範囲外で提供し、別表料金に定める特別利用料を必要とするサービス。
(3)PCMによる自主音楽放送番組を有線により放送するサービス。
(4)上記事業に附帯するサービス。
(5)デジタル放送サービス
上記のサービスは一部から始め漸次拡充します。
(契約の単位)
第 2 条 加入契約は、1 世帯または 1 事業所について加入者引込線 1 回線ごとに行います。
2 .この契約に定める 1 世帯とは、同一の住居及び生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
(契約の成立)
第 3 条 加入契約は、加入申込書に必要事項を記入・捺印の上申し込み、中海テレビがこれを承諾した時をもって成立するものとします。
2 .中海テレビは、加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合、中海テレビは加入の承諾を撤回することができるものとします。
(加入の有効期限)
第 4 条 加入契約の有効期限は、契約成立の日から 3 年間とします。ただし、契約期間満了の10 日前までに中海テレビ、加入者のいずれかがその相手方に何等の意思表示をしない場合には、引続き 1 年間自動延長するものとし、以後も同様とします。
(加入契約金)
第 5 条 加入者は、加入契約成立後、別表料金表に定める加入契約金を支払うものとします。
2 .加入契約金は返却しないものとします。
(加入権利の取得)
第 6 条 加入者は加入契約金の支払が完了した時点で加入権利を取得するものとします。
(担保設定の禁止)
第 7 条 加入者は加入権利を担保設定の対象とすることを禁止します。
(B‐CAS 及び C‐CAS カードの取扱い)
第 8 条 加入者はデジタル放送サービスの提供を受ける場合には、BSデジタル放送用のICカード(以下「B‐CAS カード」という)及び専門チャンネル用IC カード(以下C‐CAS カードという)を使用するものとします。
2. B‐CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B
‐CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3. 故意または過失による B‐CAS、C‐CAS カードの破損紛失等の場合には、その相当分を中海テレビに支払うものとします。
4. 解約時には、B‐CAS、C‐CAS カードを中海テレビに返納するものとします。
5. 当社は必要に応じて、加入者に B‐CAS、C‐CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
6. B‐CAS、C‐CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竄
することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
(利用料)
第 9 条 加入者は、サービス開始日の属する月から利用するサービスに応じて別表料金表に定める利用料を支払うものとします。
2 .中海テレビが、全てのサービスを月のうち継続して 10日以上に渡って提供しなかった場合、前項の規定にかかわらず当該加入者が支払うべき当該月分の利用料は無料とします。ただし、特別番組利用料の扱いについてはこの限りではありません。
3 .社会情勢の変化、サービスの内容拡充等により、中海テレビが利用料の改定をするときは、1 ヵ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月より改定後の利用料を支払うものとします。
4 .NHKの受信料は、当社の約款で設定した利用料には含まれていません。
(支払方法)
第 10 条 加入者は、加入契約金、利用料、使用料(第 12 条における端末機器使用料のこと)及び工事費等を中海テレビが別途指定する支払期日までに、指定する方法により中海テレビに支払うものとします。支払方法は原則として自動振替によるものとします。
(設備の所有及び費用の負担)
第11 条 中海テレビが設置した設備のうち、タップオフまでの設備(以下「中海設備」という) に要する費用は中海テレビが負担し、これを所有するものとします。また、ホームターミナル=HT・スーパーホームターミナル=SHT・セットトップボックス=STB(以下「端末機器」という)は加入者に貸与するものであり、取り扱いにおいては第 13 条に規定するものとします。
2 .加入者はタップオフの出力端子から受信機の入力端子までの設備(以下「加入者設備」という)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします(端末機器は除く)。
3 .中海テレビが加入者設備の設置工事等を施工した場合、または設置工事等に立ち会った場合には、加入者はその費用を中海テレビに支払うものとします。
4 .加入者は引込線の設置に特別に必要とする自営柱、地下埋設等の設備を設置し、これに要する費用を負担するものとします。
5 .端末機器のリモコンに故障等の不具合が生じた場合、加入者は中海テレビに申し出て有償にて交換できるものとします。
(設備の設置)
第 12 条 中海テレビの業務に必要な設備の設置工事、調整並びに保守は、中海テレビ及びその指定する業者以外の者が行うことはできません。
2 .中海テレビは、加入者設備、端末機器設置工事のため、加入者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
3 .加入者は、中海テレビまたは中海テレビ指定の業者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
4 .加入者は、中海設備、加入者設備及び端末機器を移動、取り外し、変更する必要がある場合は、変更する10日前までに中海テレビに申し出るものとします。
(端末機器の貸与)
第 13 条 中海テレビのサービスを受けるための必要な端末機器は、中海テレビが貸与するものとし、加入者は別表に定める端末機器使用料を、加入者が中海テレビに支払うものとします。
2 .端末機器等の性能改善のため、予告なくその仕様を変更することがあります。
3 .社会情勢の変化にともなって、端末機器を有料にすることが出来るものとします。
4 .加入者は、端末機器を善良な管理者として注意を持って取扱い、中海テレビの承諾なしに移動または取り外しができないものとします。
5 .端末機器は、加入契約の休止または解約時中海テレビ
に返還するものとします。
6.加入者は、当社が必要に応じて行う端末機器等の性能改善作業の実施に同意するものとします。
7. 多チャンネル放送は、当社の指定する端末機器が設置された場合のみご利用いただけます。
(設備の改修、故障等に伴う責任負担)
第 14 条 中海テレビの保守責任範囲は保安器の出力端子までとします。ただし、加入者設備の範囲で機器の修復などの費用が発生した場合は、その費用は加入者の負担となります。
2 .中海テレビは、サービスの利用に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する場合はこの限りではありません。
3 .サービスの利用に異常が生じている原因が加入者の受信機または加入者設備の故障等による場合は、加入者が修復に要する費用を負担するものとします。
4 .加入者は、故意もしくは過失によって中海設備または中海テレビの提供する端末機器に破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
5 .前 3 項および前 4 項にあげる故障、破損、滅失等により中海テレビが損害を被った場合、中海テレビは当該加入者に対し損害賠償請求ができるものとします。
6 .中海テレビの責に帰すことのできない事由による損害について、中海テレビはその責任を負わないものとします。
(サービスの一時中断、内容の変更)
第 15 条 中海テレビは、設備等の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供を一時中断をすることがあります。この場合、中海テレビは事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2 .中海テレビは、事情によりサービスの内容の変更を行う場合があります。
(免責事項)
第 16 条 中海テレビは、前条及び気象条件の変化によるサービスの一時中断、内容の変更及び天災、事変または中海テレビの責に帰さない事由等によりサービスの提供を中止した場合においては損害の賠償には応じません。
(設置場所の変更)
第 17 条 加入者は、中海テレビが承諾すれば、次の場合、加入者設備及び端末機器の設置場所を移転することがxxxx。ただし、加入者は、移転を希望しても移転先の中海設備 の都合で移転できない場合があることを承知するものとします。
(1)同一敷地内で設備を移転する場合。
(2)サービスの提供を受けることが出来る場所に設備を移転する場合。
(3)最寄りのタップオフに余裕がある場合。
2 .加入者は、加入者設備及び端末機器設備の設置場所
を移転する場合、中海テレビに文書で申し出るとともに別表料金表に定める設置場所変更手数料および移転に要する費用を中海テレビに支払うものとします。
(加入権利の譲渡)
第 18 条 加入者は中海テレビの加入権利を第三者に譲渡を希望する場合、名義変更手数料を添えて、加入者と第三者の同意を書面をもって提出すること。
ただし、加入者に利用料の支払遅延等加入契約に違反する行為があった場合、中海テレビはこれを受諾しないものとします。
(加入申込記載事項の変更)
第 19 条 加入者は、加入申込記載のサービス内容の変更を希望する場合には、別途中海テレビが指定する方法によって中海テレビに申し出るものとします。申し出があった場合、中海テレビはすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 .前項の外、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によって中海テレビに申し出るものとします。
(加入者の禁止事項等)
第 20 条 加入者は、中海テレビに無断で設備の改変や増設工事をしてはならないものとします。
2 .無断で改変、増設した設備については、改めて適切な
設備工事を行い、その費用は加入者が負担するものとします。
3 .無断で改変、増設したことによって中海テレビまたは他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
4 .中海テレビが提供する内容を中海テレビの承諾なしに営業目的に使用したり、複製その他の方法で第 3 者に供給することを禁じます。
5 .営業目的等のために中海テレビのサービスの提供を受ける場合、中海テレビが保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
(加入者の義務違反による停止及び解除)
第 21 条 中海テレビは加入者が利用料等を 2 ヶ月以上、ま
た加入金・工事費を 1 ヶ月以上滞納した場合、当該加入者に催告の上を停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。
2 .中海テレビ放送は加入者にこの加入契約約款に違反する行為があったと認める場合は当該加入者に催告の上中海テレビの提供する全サービスを停止し、あるいは加入契約を解除することができるものとします。
3 .加入者が第19 条の規定に違反したとき、中海テレビは、当該加入者がサービス開始日からサービスの全てを不正に利用していたものとみなし、当該加入者に対し不正に利用したサービスの相当額を請求できるものとします。
4 .中海テレビは契約の解除に際して端末機器を撤去する
ことができるものとします。
5 .加入契約の解除に際して、加入者が加入者設備の撤去を希望した場合の撤去にともない加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等に復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
6 .加入者にこの加入契約約款に違反する行為があり、中海テレビが加入契約を解除した場合でも、利用料、工事費等を請求できるものとします。
7 .中海テレビが加入契約を解除した場合でも、解除前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。
(加入契約の解約)
第 22 条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに中海テレビに文章で申し出るものとします。
2 .加入者は、加入契約を解約するときは、利用料、工事費等を清算するものとします。
この場合、利用料は解約日の属する月まで支払うものとします。また、加入金の返却はいたしません。
3 .中海テレビは、加入契約が解約された場合、希望があれば加入者設備を撤去します。
ただし、撤去にともなう復旧費用は、解約した加入者が負担するものとします。
4 .加入契約を解約した後でも、解約前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。
5 .中海テレビは解約に際して端末機器の撤去をすることができるものとします。
6 .加入者設備の撤去にともない加入者の所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物等に復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
7 .第 3 項及び第 5 項、第6項の場合に第 11 条 1 項ない
し 3 項の規定を通用するものとします。
(不正視聴)
第 23 条 中海テレビとの間に加入契約を成立させることなく中海テレビの設備を使用している者は、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備に損傷を生じさせている場合は、その復旧に要する全費用。
(2)権利損害金として中海テレビが盗視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置してサービスを開始した日より不正視聴を中海テレビにおいて確認したときに至るまでの利用料及び加入契約金。
(加入者個人情報の保護)
第 24 条 中海テレビは、保有する個人情報の諸情報(加入個人に関する情報で、加入者個人を識別できる情報をいいます。以下「個人情報」といいます。)を第三者に提供しません。但し次の場合を除きます。
(1)当社サービスを提供する上で必要となる場合。
(2)当社サービスの向上を目的とした視聴者調査を行う場
合。
(3)調査の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
(4)加入者の同意を得た上で個人情報を開示または提供する場合。
(5)当社サービス料金等の収納を委託するものに対して、収納に必要な情報を提供する場合。
(6)法令等の規定により提供が認められている場合、または法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
(約款の改定)
第 25 条 中海テレビは、この約款を総務大臣に届出のうえ改正することがあります。この場合中海テレビから加入者に対し加入申込書記載の住所宛に変更内容を通知したときは、加入者は変更事項を承認するものとします。
(領収書の省略)
第26 条 加入契約金・利用料その他金融機関の自動振替による支払いについては、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
(定めなき事項)
第 27 条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、中海テレビ及び加入者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)
第 28 条 加入契約に関する紛争が生じたときは、中海テレビの本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
(附 則)
1 .中海テレビは特に必要がある場合には、この約款に特約を付することが出来るものと
します。
2 .一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。
3 .当社のインターネット・IP電話サービスの契約に際しては別途インターネット・IP電話契約約款が適用されます。
4 .この約款は、平成 17 年 4 月 1 日より施行します。
(別 表) 料 金 表
1 .加入契約金および利用料金項 目
加入契約料金 63,000 円
☆ ベーシックチャンネルサービス基本利用料金 2,940 円/月
2 台目以降使用料 1,050 円/月・台
☆ デジタルプラスサービス
・基本利用料金 3,990 円/月
(ベーシックチャンネルサービス基本料金2,940 円/月+デ
ジタルサービス 1,050 円/月)
・2 台目以降使用料 1,575 円/月・台
・スターチャンネル BS 1,890 円/月・台
加入契約金 2,940 円
衛星劇場 | 1,890 円/月・台 |
スターチャンネル | 1,890 円/月・台 |
グリーンチャンネル | 1,260 円/月・台 |
☆ ペイチャンネルサービスアナログ
スターチャンネル BS | 1,890 円/月・台 |
スターチャンネル CS ・スターチャンネルクラシック ・スターチャンネルプラス ・スターチャンネル | 1,890 円/月・台 |
V☆パラダイス | 735 円/月・台 |
東映チャンネル | 1,575 円/月・台 |
衛星劇場 | 1,890 円/月・台 |
フジテレビ 721 フジテレビ 739 | 1,050 円/月・台 |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル 2 | 1,260 円/月・台 |
レインボーチャンネル | 2,415 円/月・台 |
プレイボールチャンネル | 2,625 円/月・台 |
チャンネルルビー | 2,625 円/月・台 |
プレイボーイ ch とチャンネルルビー 2 つセット | 3,150 円/月・台 |
デジタル
2 .工事費および諸手数料項 目
工事費 実費
調整費 5,250 円/件
名義変更手数料 5,250 円/件
設置場所変更手数料(工事費別)2,100 円/件
一時休止、再開手数料 2,100 円/件
ご注意
1.上記金額は消費税込み金額です。
2.上記金額にはNHKの受信料および WOWOW・WIN J への加入料金と利用料金を含みません。
3.集合住宅等で導入条件により別表に定める料金とは異なる場合があります。