Contract
運 送 約 款
平成27年5月20日認可
x x x 空 株 式 会 社
第 1 章 x x
第 1 条 (約款の適用)
この運送約款はxx航空株式会社(以下会社という)の行う旅客、
手荷物(身廻品を含む)の不定期航空運送に適用されるものとします。
第 2 条 (特約)
会社は旅客又は貸切飛行の借主(以下借主という)の申出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。 この場合においては、第 1 条の規定にかかわらず、この特約事項を適用します。
第 3 条 (約款等の変更)
会社の運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第 4 条 (公示)
運賃、料金および、その他必要な事項を公示します。
第 5 条 (利用者の同意)
旅客または借主は、この運送約款および、これに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとします。
第 6 条 (準拠法)
この約款による運送約款および、これに関する訴訟の手続きは日本の法律に準拠するものとします。
第 7 条 (係員の指示)
旅客および借主は、旅客搭乗降機または手荷物の積卸、その他発着場又は航空機内の行動については、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第 8 条 (運航上の変更)
会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機材の故障、
悪天候、その他やむを得ない事由により、飛行経路、発着日時、もしくは発着場の変更、運航の全部もしくは、一部の中止、旅客の搭乗の制限
または手荷物の積載の制限もしくは取卸しをすることがあります。
2 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
第 2 章 旅客
第 9 条 (航空券)
会社は別に定める運賃または料金を申受けて航空券を発行します。
2 航空券は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3 航空券は券面に記載された事項のとおり使用しない場合は、無効となります。
4 航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む)した場合は会社は、一切の損害賠償の責に任じません。
第 10 条 (有効期間)
航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日に限り有効とします。
2 航空券で搭乗日時の指定のないものは有効期限は発売の日から
30 日とします。
第 11 条 (有効期間の延長等)
旅客は、次の場合、時間までに会社に申出て航空券の有効期限を延長することができます。
(1) 会社に直接申出た場合、指定日時の 20 分前
(2) 代理店を通じて申出た場合、指定日時の 2 時間前
(3) 日時の指定のない場合、有効期限の末日
第 12 条 (航空券の呈示)
会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。
2 航空券の呈示のない場合は搭乗できません。第 13 条 (航空券の紛失)
航空券を紛失した場合は、次の各号により運賃料金の払戻しをします。
(1) 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期限の末日から 30 日以内に限り全額払戻しをします。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止めた後紛失した航空券を発見した場合は<、効期限の末日から 30 日以内に限り 50%払戻しをします。
第 14 条 (適用運賃および料金)
適用運賃および料金は、別に定める運賃料金表によります。
2 適用運賃および料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始日において有効な運賃および料金とします。
3 収受運賃または料金が適用運賃または料金と異なる場合は、 その差額をそれぞれの場合に応じて払戻しまたは徴収します。
ただし、航空券を運賃または、料金値上げの実施日前に購入しかつ当該旅行をその運賃または料金値上り実施日後 30 日以内に開始する場合の適用運賃または料金は航空券の発売日において有効な旅客
運賃または料金とします。
第 15 条 (小児運賃)
12 才未満の小児については普通運賃の 3 割引きとします。ただし旅客に
同伴された座席を使用しない 3 才未満の幼児は旅客 1 人につき、1 人までは無料とします。
第 16 条 削除
第 17 条 (旅客又は借主の都合による払戻し)
旅客又は借主がその都合によって運送契約を取り消す場合は、
次の場合に限り、次の各号に定むる定める額の運賃料金の払戻しをします。
(1) 搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は、航空券の有効期限内に限り収受した運賃の 9 割
(2) 会社が指示した集合時刻の24 時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の 7 割(遊覧飛行の場合を除きます。
(3) 会社が指示した集合時刻の 6 時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の 5 割
(4) 遊覧飛行であって会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の 9 割
(5) 手荷物については、搭載予定航空機の出発 20 分前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の 9 割
第 18 条 (払戻しの方法)
運賃料金の払戻しは会社の事業所又は代理店において航空券または 手荷物引控証と引換に、航空券の指定日時または有効期間の末日から 30 日以内に限って行います。
第 19 条 (会社の都合による払戻し)
第8 条の事由または会社の都合により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。
この場合会社は、旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
第 20 条 (搭乗日時)
会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を受けようとするときは、会社事業所または代理店において航空券を呈示することを必要とします。
第 21 条 (集合時刻等)
旅客は会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
第 22 条 (搭乗の制限)
次の各号に該当する者は特に会社の同意を得た場合の外、搭乗することができません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、混酔者
(2) 付添人のない傷病者、身体障害者又は 3 才未満の幼児
(3) 武器(職務上携帯する者を除く)火薬、爆発物、発火または引火し易い物品
その他航空機、乗客または搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者
(4) 航空運送に不適切な物品または動物を携帯する者
(5) 他の乗客に不快の念を与えるおそれのある者
(6) 第 23 条の規定による手荷物の点検を拒んだ者
その他航空機、乗客または搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者
第 3 章 手荷物
第 23 条 (内容の明示および点検)
会社は旅客の手荷物が第24 条の記載の物件の疑いがあると認めた場合は、次の各号により処理します。
(1) 航空保安上、その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人または、第三者の立会を求めて手荷物の点検をすることがありま
(2) 会社は点検の結果により、必要な処分をすることがあります。
第 24 条 (手荷物持込の制限)
会社は次の各号に掲げる手荷物の持込は認めません。
(1) 包装もしくは荷造の不完全なもの、破損、腐敗、もしくは変形し 易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は航空機もしくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの
(2) 腐蝕性薬品、武器、火薬、爆発物、発火または引火し易いもの
(3) 航空運送に不適当なもの
(4) 法令または官公署の命令によって移動を禁止されているもの
(5) 会社において航空運送に不適当と判断するもの
第 25 条 (高価品)
白金、金等の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、手荷物として認めません。
第 4 章 責任
第 26 条 (会社の責任)
会社は旅客の死亡または傷害については、その損害の原因と なった事故が航空で生じ、または、乗降中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
2 会社は、手荷物の滅失、毀損等による損害については、
その損害の原因となった事故が、その手荷物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
3 会社は、第二項の損害について、会社およびその使用人が損害を防止するために必要な措置をとったこと、または、その措置をとることができなかったことを証明したときは、責任を
負いません。第 27 条 (会社の賠償責任)
会社は、旅客の故意もしくは過失により、または、旅客がこの運送約款およびこれに基づいて定められた規定を守らないことにより 旅客が受けた損害については、賠償の責に任じません。
第 28 条 (賠償の限度)
手荷物および旅客が装着する物品に生じた滅失、毀損等の損害に対し、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は旅客 1 人につき 15 万円をこえないものとします。
第 29 条 (旅客の賠償責任)
旅客の故意もしくは過失により、または、この約款およびこれに基づいて定められる規定を守らないことにより会社が損害を受けた場合は、
この損害相当額の賠償金を申し受けます。