公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク) 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発 行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。新興国の公社債は 、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。投資適格でない(BB格相当以下)公社債に投資する場合、...
平成 25 年 1 月 17 日
x x x 券 投 x x 託 委 託 株 式 会 社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ ─金積立型─
当社は、2 月 20 日に「ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ ─金積立型─」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記
1. ファンドの特色
2.投資リスク
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉
公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク) | 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。 新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。 投資適格でない(BB格相当以下)公社債に投資する場合、投資適格である公社債に投資する場合に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格でない公社債は投資適格である公社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。 組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
金地金の 価格変動リスク | 金地金の指標価格は金の需給関係や為替、金利の変動など様々な要因により変動します。また、組入れている金価格連動ETFの価格は、金地金の指標価格の変動等の影響を受けて変動します。 組入れている金価格連動ETFの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 日本円の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。 |
カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。 |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
3.ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入時手数料 | 販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、3.15%(税抜 3.0%)です。 | ||
信託財産留保額 | 1 万口当たり換金申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.3% | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
運用管理費用 (信託報酬) | 毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.239%(税抜 1.18%) ※運用管理費用は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 | ||
委託会社 | 年率 0.3675%(税抜 0.35%) | ||
販売会社 | 年率 0.84%(税抜 0.80%) | ||
受託会社 | 年率 0.0315%(税抜 0.03%) | ||
投資対象とする 投資信託証券 | 年率 0.74%程度 | ||
実質的に負担する運 用管理費用 | 年率 1.979%(税込)程度(純資産総額によっては上回る場合があります。) | ||
その他の費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料 率、上限額等を示すことができません。 |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
4.ご参考
ファンド名 | ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ ─金積立型─ |
購入単位 | 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位 |
購入価額 | ① 当初申込期間 1 万口当たり 1 万円 ② 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1 万口当たり) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額(1 万口 当たり) |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 | ① ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ② 毎年 12 月 24 日 ③ ①②のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 (注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
購入の申込期間 | ① 当初申込期間 平成 25 年 2 月 1 日から平成 25 年 2 月 19 日まで ② 継続申込期間 平成 25 年 2 月 20 日から平成 25 年 2 月 28 日まで |
設定日 | 平成 25 年 2 月 20 日 |
当初募集額 | 1,050 億円を上限とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうためにxxの換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付け を中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。 |
信託期間 | 平成 25 年 2 月 20 日から平成 30 年 2 月 16 日まで |
繰上償還 | ● 主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。 ● 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎年 2 月 19 日(休業日の場合翌営業日) |
収益分配 | 年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 |
信託金の限度額 | 1,050 億円 |
公告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔xxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/〕に掲載しま す。 |
運用報告書 | 毎計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。 また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はあ りません。 |
販売会社 | xx証券 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
5.その他
詳しくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上