〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目 3-18 2F 株式会社ビープラス 東京メンテナンスセンター
レンタル規約
お客様(以下甲という)と株式会社ビープラス(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、申込書類へ御記入頂いた上で、下記契約約款条項を適用致します。 レンタル物件ご利用の際には、契約約款の条項をご了承頂いたものとみなします。
第1条(レンタル物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行する申込書及び納品書に記載するレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し甲はこれを賃借します。物件には、付属品、梱包材も含まれます。
第2条(レンタル契約成立)
甲は本レンタル規約を承諾の上、乙に対し申し込みをしたものとし、乙は申し込み内容について妥当と判断した場合にレンタル契約の成立といたします。また、乙が妥当と判断しない場合、乙は甲に対して判断理由の説明義務は負いません。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、乙が甲に物件を引き渡した月を開始月とし、甲が乙に返却する迄の期間とします。また、各レンタルプランにて期間が定められている場合は、各プランの期間を持って契約終了とします。
2.レンタル期間は、契約で定められた期間満了まで解除・終了はできません。
第4条(レンタル料)
1.甲は乙に対して、乙より指定された支払い方法に基づき支払います。
2.月額の支払いは、初回に所定の初月の月額使用料と保証金をお支払いください。2回目以降は毎月1日を当月の月額使用料の請求日とし、各クレジットカード会社へ請求致します。
第5条(物件の引き渡し)
1.乙は物件を甲の指定する日本国内の場所(計画的避難地域等を除く)において宅配便にて引き渡し、それに要した費用は甲の負担するものとする。
2.レンタル期間の終了による返却については、物件を契約期間の終了日までに乙の指定する場所へ到着するように返却するものとする。
第6条(担保責任)
1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は物件に不具合があった場合には、物件を引き渡した当日中に乙に通知するものとし、通知がなされなかった場合は物件が正常な状態で引き渡されたものとします。
第 7 条(端末故障時の対応)
1.通常使用時に不具合(液晶不良やバッテリー不良等)が発生した場合は、甲が乙に不具合の内容を申請をしてください。無償で交換対応を行います。
2.甲の不注意等による故障交換が必要になった場合は、甲から乙に対して下記に記載された別途交換手数料を支払うことで、乙から甲に対して端末の交換を致します。
・ 水没や落下等による全損(パーツ交換対応不可の場合)・・・保証金と同等の金額
・水没や落下等による半損(パーツ交換対応可能な場合)・・・保証金の半額の金額
・紛失や盗難等の事故・・・保証金と同等の金額
第 8 条(物件の保管、使用、維持等について)
1.甲は物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.甲は乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工、汚損等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。
3.乙は甲による物件の屋外使用を禁止し、屋外使用時の動作保証を一切しないものとする。
4.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。
5.甲は物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第9条(レンタル期間の延長について)
1.甲においてレンタル契約、又は本レンタル約款の違反がない限り、乙は延長の申込みを承諾できるものとし、以降、繰り返し延長する場合も同様とします。
2.レンタル期間の延長申し込みはレンタル期間が満了する10日前迄とします。
3.甲において、前項に定めたレンタル契約の終了、または延長の申込みの意思表示がなされない場合、乙は甲から 1 ヵ月延長の申込みが有ったものとみなし、以降も同様とします。
4.予約状況により、レンタル契約の延長をお断りする場合があります。
第10条(契約のキャンセルとその手数料)
甲が契約を決済完了後にキャンセルした場合には、乙が甲に対し発生した各種手数料をキャンセル料金とし、決済金額から差し引いた金額を乙から甲に返還致します。
キャンセルが物件発送後又は、お渡し後のキャンセルはできません。
第11条(レンタル契約解除)
1.甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告、通知なくこのレンタル契約を解除することができます。この場合、 甲の保証金を乙は損害遅延金として没収できるものとします。
①甲が支払を停止したとき。
②甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
③甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
④故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
⑤第 22 条に該当する行為をし、または第 22 条 1 項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
⑥その他本レンタル契約の各条項に一該当する違反をしたとき。
第12条(物件の返還)
1.このレンタル契約が期間満了により終了し、または前条の規定によってレンタル契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、甲の費用にて直ちに返還します。
2.甲は特別な取り決めが無い限り、次の指定する場所へ物件を返還します。
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3.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または損傷・汚損した物件を返還したときは、乙は甲に対して損害賠償として保証金の全額没収を行うものとします。
4.甲が使用した物件に残存したデータの漏洩らにより、甲及び第三者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はありません。
第13条(使用地域の範囲)
1.甲は、物件を日本国内においてのみ使用します。
2.甲が物件を海外へ持ち出す場合、事前に乙に通知し、承諾を得るものとします。その際、海外使用に関わる同意書に同意するものとします。
3.甲は日本および輸出関連諸国の法規に従って海外への持ち出しを行うものとします。
4.甲が物件を海外へ持ち出す場合、不具合が発生しても自然故障の有無に関わらず、乙は責任は一切負わないものとします。
第14条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償等の請求をしません。
第15条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延または履行不能については、乙は一切の責任を負わないものとします。
2.前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができます。
第16条(本約款の改定)
1.乙は、本規約を任意に改定できるものとし、また、乙において本規約を補充する規約(以下「補充規約」という)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、甲は改定後の規約および補充規約に従うものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与等の関与をしていると認められる関係者
2.甲は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計、もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
③その他前各号に準ずる行為
3.甲が前 2 項に違反したときは、乙は催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙は一切の責任を負わないものとします。
第18条(合意管轄)
1.本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。また、本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします
第19条(付則)
1.本レンタル約款は、2018 年 10 月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。