Contract
ミツウロコでんき
ミツウロコでんき約款
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
2016 年 4 月 1 日実施
目次
I 総則 4
1 適用 4
2 定義 4
3 単位及び単数処理 6
4 本約款等の変更 6
5 実施細目 7
II 電気需給契約 8
6 電気需給契約の申し込み 8
7 需要場所 8
8 電気需給契約の成立 9
9 電気需給約款の契約期間 9
10 電気需給契約の単位 9
11 電気の需給開始 9
12 供給の単位 10
III 電気料金メニュー等 11
13 電気料金メニュー 11
14 付帯メニュー 11
15 オプションサービス 11
IV 電気料金の計算および支払い 12
16 料金の適用開始の時期 12
17 電気の検針 12
18 電気の使用期間 12
19 電気の計量 12
20 電気料金の計算 12
21 日割計算 13
22 支払義務発生日 13
23 支払期限日 13
24 支払方法 13
25 請求書等の発行 13
26 債権譲渡 14
V 電気の使用および供給 15
27 適正契約の保持 15
28 違約金 15
29 使用の制限もしくは中止 15
30 損害賠償の免責 15
31 設備の賠償 16
VI 電気需給契約の変更および解約 17
32 他の電気料金メニューへの変更 17
33 電気需給契約名義の変更 17
34 お客さまからの電気需給契約の解約 17
35 当社からの電気需給契約の解約 18
36 電気需給契約解約後の債権債務関係 19
VII その他 20
37 需給地点および施設 20
38 工事費負担金 20
39 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合の費用の申受け 21
40 電気需給にともなうお客さまの協力 21
41 調査への協力 22
42 消費税法改正の場合の取扱い 22
43 専属的合意管轄裁判所 22
44 反社会勢力の排除 23
45 守秘義務 23
VIII 供給方法および工事
46 需給地点および施設 25
47 電流制限器等の取付け 25
IX 保安
48 保安の責任 26
49 調査 26
50 調査等の委託 26
付則 27
1 本約款の実施期日 27
2 クレジットカードの使用開始時期 28
3 一般送配電事業者 27
4 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 27
別表 29
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 29
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 29
3 クレジットカードによる支払期限日 29
1. 適用
I 総則
(1) この電気需給約款(以下「本約款」といいます)は、当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により、電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次に記載された地域に適用します。
① 東北エリア管内
青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県
② 東京エリア管内
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、xxx、xx県、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東
③ 中部エリア管内
長野県、愛知県、岐阜県(飛騨市、郡上市、関ケ原町を除く)、xxx(xxx(xxx、xxx、xx町、五郷町、井戸町、xx町、神川町、木本町、xx町、xx屋町)以南の地区を除く)、静岡県の富士川以西
④ 関西エリア管内
京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市xxを除く)、奈良県、和歌山県、xx県(三方xx浜町以西)、三重県(新鹿町、xx町、大泊町、xx町、二xxx町、xx島町、波田須町、甫母町、遊木町を除く熊野市以南)、岐阜県xx郡関ケ原町の一部
⑤ 四国エリア管内
香川県(小豆郡、香川xx島町を除く)、徳島県、愛媛県(新居浜市別子山、xx郡上島町、今治市(伯方町・xx町・xxx町・宮窪町・xx町・関前)を除く)、高知県
⑥ 九州エリア管内
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県
(3) ただし、前項に定める地域内であっても、離島は除きます。
2. 定義
次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 一般送配電事業者
1.適用(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(13) 電気料金メニュー
電気料金メニュー定義書ごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(14) 付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。
(15) オプションメニュー
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
(16) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再
生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(18) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(19) 契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(20) 契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(21) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(22) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
3. 単位および端数処理
(1) 本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。その他の単位および端数処理は電気料金メニュー定義書ごとに定めます。
① 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
② 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③ 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4. 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス
(以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法
令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。
なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
(1) 本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 電気需給契約の申し込み
II 電気需給契約申込
(1) お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款等を承認のうえ、電気料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申し込みいただきます。
(2) 申し込みにあたり、お客さまは、40(電気需給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。
ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
① 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 (イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ニ) 居住用以外の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(ホ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。
ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りニに準ずるものといたします。
(ヘ) その他構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
8. 電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
9. 電気需給契約の契約期間
本契約が成立した日から、需給開始日の 1 年後の日までとします。
契約期間満了の 1 ヶ月前までに本契約の解約または変更の申し出が無い場合、本契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
なお、解約に係る違約金はございません。
10. 電気需給契約の単位
(1) 当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。
ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
11. 電気の需給開始
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。
この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、すみやかに電子メール等にてお客さまに通知します。
① 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。
ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
② 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。
ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できな
いことがあります。
そのような場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業社と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
(1) 当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
① 共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
② その他技術上、経済上やむを得ない場合
13. 電気料金メニュー
III 電気料金メニュー等
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
(2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
14. 付帯メニュー
(1) 電気需給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
(2) 付帯メニュー定義書では、適用条件等を定めます。
15. オプションサービス
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。
(2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社または当社が委託するサービス提供会社のホームページ等でお知らせします。
16. 料金の適用開始の時期
IV 電気料金の計算および支払い
(1) 料金は、需給開始日から適用いたします
17. 電気の検針
(1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合、お客様が不在等のために検針できなかった場合など、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。
この場合、電気の検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
18. 電気の使用期間
(1) 当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日一般送配電事業者から当月の電気の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下「当月の使用電力量」といいます。)をもとに、電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
19. 電気の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は、1 および 2 をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法(書面での通知、メール、または弊社ウェブサイト上での開示のうち、当社指定のもの)により、お客さまに通知します。
20. 電気料金の計算
(1) 当社は、電気料金の使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気の計量日まで、もしくは解約前の計量日の翌日から解約日まで
の日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
(2) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(3) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
21. 日割計算
(1) 当社は、20.(1)ただし書きの場合は、以下のとおり1ヵ月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。選択した電気料金メニューに定める1ヵ月の基本料金×(日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
(3) 電気料金メニューおよびアンペアを変更する場合、変更の開始は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
22. 支払義務発生日
(1) 1ヵ月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1ヵ月の電気の計量日以降に計算する電気料金の請求日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の請求日とします。
23. 支払期限日
(1) 1ヵ月の電気料金の支払期限日は、当月の計量日から20 日を超えた当社または26.債権譲渡に定める債権譲渡先会社(以下【債権譲渡先】といいます)が指定する日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払期限日は、解約日から 20 日を超えた当社または債権譲渡先が指定する日とします。
24. 支払方法
(1) 口座振替、口座振込、コンビニ支払、クレジットカードによりお支払頂けます。ただしクレジットカードによる支払開始については別表に定めるものとします。
25. 請求書等の発行
(1) 請求書等は原則発行しないものとし、当社弊社ウェブサイト上での開示とさせて頂きます。
(2) お客さまが支払方法として口座振替を選択された場合かつお客さまからの申出が
あった場合は、お客さまに係る請求書、領収書および支払証明書を書面にて発行いたします。
なお、クレジットカードを選択された場合は、契約されているクレジットカード会社の規定によるものとします。
(3) 2 の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお支払いただきます。発行手数料請求書、利用明細書、1 通につき 108 円、完済証明書 1 通につき 540 円とします。
26. 債権譲渡
(1) 当社は、支払方法として口座振替、口座振込、コンビニ支払を選択されたお客様の電気料金を、当社指定の金融機関に債権譲渡し、お客様は当該債権譲渡につき、異議なく承諾するものとします。
27. 適正契約の保持
V 電気の使用および供給
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28. 違約金
(1) お客さまが35(当社からの電気需給契約の解約)(3)②から⑥のいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが 35(当社からの電気需給契約の解約)(3)②に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(3) (2)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
① 不正に使用した期間が確認できない場合は、1 年以内で当社が決定した期間といたします。
29. 使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
④ 非常変災の場合
30. 損害賠償の免責
(1) 29(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
なお、一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は 一般送配電事業者から当社が、賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 35(当社からの電気需給契約の解約)によって需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責め
を負いません。
なお、一般送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は一般送配電事業者から当社が、賠償を得られた金額を限度とします。
31. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI 電気需給契約の変更および解約
32. 他の電気料金メニューへの変更
(1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
ただし、他の電気料金メニューへの変更適応開始は変更した日以降で最初の検針日とします。
(2) 他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し契約締結前の 書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、4(本約款等の変更) (2)および(3)に準じます。
33. 電気需給契約名義の変更
(1) 新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
この場合、原則としてお客様自身により当社ウェブサイト上で変更していただくこととします。
34. お客さまからの電気需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
① お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申 し出をもとに、一般送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解 約するために必要な手続きを行います。
② 当社は、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日を解約日とします。
③ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
① お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。
この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
35. 当社からの電気需給契約の解約
(1) 当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。
なお、②に該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合
① 電気料金を支払期限日を経過してなお支払わない場合
② 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(工事費負担金等)を履行しない場合
③ お客さまが34(お客さまからの電気需給契約の解約)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
① お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
② 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
④ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
⑤ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
⑥ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
⑦ 40(電気需給にともなうお客さまの協力)(1)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
⑧ 40(電気需給にともなうお客さまの協力)(2)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
① 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
③ 支払停止の状態に陥った場合
④ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
⑤ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
⑥ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
⑦ 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(5) (4)①から⑦の事由により電気の供給を停止した場合でも、1ヵ月の電気料金は、その停止期間を含め、料金算定期間を「1ヵ月」として算定した料金にて計算い たします。
36. 電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
37. 需給地点および施設
VII そ✰他
(1) 電気✰需給地点(電気✰需給が行なわれる地点をいいます。)は、原則として需要場所内✰地点とし、一般送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰電気設備と✰接続点とします。
なお、お客さまと一般送配電事業者と✰協議により別途定めた場合には、こ✰限りではありません。
(2) 需給地点に至るまで✰供給設備は、一般送配電事業者✰所有とし、お客さまが工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者✰負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さま✰土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さま✰所有とし、お客さま✰負担で施設していただきます。
こ✰場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるも✰とします。
38. 工事費負担金
(1) お客さまが以下✰いずれかに該当し、かつ、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにはそ✰費用を負担していただきます。
なお、当該費用は、託送約款✰定めに従い一般送配電事業者が計算するも✰とし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気✰使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
② お客さまが新たに電気✰使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別✰供給設備を施設する場合
③ 新たな電気✰使用または契約電力等✰増加にともなわないで、お客さま✰希望によって供給設備を変更する場合
④ お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降1年に満たないで電気✰使用を廃止しようとし、または契約電力等を減少しようとする場合
⑤ そ✰他お客さま✰都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要 な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際✰工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
39. 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等✰費用✰申し受け
供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用✰実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備✰工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額✰費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、そ✰実費を申し受けます。
40. 電気需給にともなうお客さま✰協力
(1) 立入業務へ✰協力
一般送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および一般送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さま✰承諾を得てお客さま✰土地もしくは建物に立ち入ることがあります。 こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰求めに応じ、係員は所定✰証明書を提示します。
(2) 電気✰使用にともなう協力
お客さま✰電気使用により、次✰原因等で第三者✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さま✰負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ) 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(2)に準じて取り扱います。
なお、こ✰場合✰連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(4) 制限および中止へ✰協力
① 当社が、29(使用✰制限もしくは中止)によって、お客さま✰電気✰使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 必要な用地✰提供✰協力
① 電気✰供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備✰工
事および維持✰ために必要な用地✰確保等について協力をしていただきます。
(6) 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を一般送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等そ✰他お客さま✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
③ お客さまが、一般送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
(7) お客さまが、一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合および物件✰設置、変更または修繕工事をされ た後、そ✰物件が一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった 場合には、そ✰内容を一般送配電事業者に通知していただきます。
こ✰場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
(8) 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気✰供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
41. 調査へ✰協力
(1) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を一般送配電事業者または経済産業大臣✰登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さま✰承諾を得て電気工作物✰配線図を提示していただきます。
42. 消費税法改正✰場合✰取扱い
(1) 消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金を計算✰上、お客さまから申し受けます。こ✰場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるも✰とします。
43. 専属的合意管轄裁判所
(1) 電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
44. 反社会勢力✰排除
(1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己✰役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ✰他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下✰各号✰いずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰とします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下✰各号✰いずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
⑤ そ✰他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方✰有する期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続を要しないで直ちに電気需給契約を解除することができるも✰とし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切✰義務及び責任を負わないも✰とします。
45. 守秘義務
(1) お客さまは、需給契約✰締結により知りえた当社✰秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないも✰とします。
(2) 当社は、お客さま✰氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気
✰利用状況等✰情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)✰取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ホームページ等において掲示します。
(3) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後✰電気供給業務そ✰他関連する業務✰健全な運営またはお客さま✰利便性xxxを目的として、プライバシーポ
リシーに定めるところにより、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
(4) 前項✰定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について【個人情報✰保護に関する法律】及び関連法令、弊社【個人情報保護方針】および経済産業省
【個人情報✰保護に関する法律について✰経済産業分野を対象とするガイドライン】に基づき、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(5) 当社は、お客さま✰電気料金債権を 26 に基づき当社指定金融機関に債権譲渡した場合は、当該金融機関に対し、お客さまに係る個人情報を必要な範囲で提供致します。
46. 需給地点および施設
Ⅶ供給方法および工事
(1) 電気✰需給地点(電気✰需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送約款における供給地点といたします。
需給地点に至るまで✰供給設備、付帯設備(供給設備✰施設上必要なお客さま✰設備をいいます。)およびそ✰施設に関する事項は託送約款によります。
(2) 計量器等✰取付け
① 料金✰算定上必要な計量器およびそ✰付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者✰所有とし、一般送配電事業者✰負担で取り付けます。
② 計量器およびそ✰付属装置✰取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者と✰協議によって定めます。
③ 計量器およびそ✰付属装置✰取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
また、(1)によりお客さまが施設するも✰については、一般送配電事業者が無償で使用できるも✰といたします。
④ 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することがあります。
こ✰場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるも✰といたします。
47. 電流制限器等✰取付け
(1) 需要場所✰電流制限器等は、一般送配電事業者✰所有とし、一般送配電事業者✰負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等✰取付位置は原則として屋内とし、そ✰取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
48. 保安✰責任
Ⅸ保安
(1) 需給地点に至るまで✰供給設備および計量器等需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物については、一般送配電事業者が保安✰責任を負います。
49. 調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さま✰お求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。
① 調査は、次✰事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、そ✰一部を省略することがあります。
イ) 絶縁抵抗値または漏えい電流値✰測定ロ) 接地抵抗値✰測定
ハ) 点検
(2) 一般送配電事業者は、(1)✰調査✰結果、技術基準に適合していると認めるときはそ✰旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびそ✰措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果✰通知は、調査年月日、係員、調査について✰照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
50. 調査等✰委託
(1) 一般送配電事業者は、49(調査)✰業務✰全部または一部を経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、1 によって委託した場合には、委託先✰名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
付則
1. 本約款✰実施期日
(1) 本約款は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
① ただし四国エリア管内、および九州エリア管内については平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
2. クレジットカード✰使用開始時期
(1) クレジットカードによるお支払✰開始時期は平成 28 年 6 月 1 日とします。
3. 一般送配電事業者
(1) 本約款 1.適用(1)で定める一般送配電事業者は、エリア毎に国が定める所定✰送配電事業社とします。
4. 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外✰計量器」といいます。)で計量するとき✰供給条件については、次✰とおりとします。
① 電気✰使用期間
イ) 当月✰電気✰使用期間は、前月✰電気✰検針日から当月✰電気✰検針日
✰前日まで✰期間(ただし、電気✰使用期間✰始期以降当該電気✰使用期間✰終期まで✰間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気✰使用期間✰翌月✰電気✰使用期間は、当月✰電気✰検針日から翌月✰電気✰計量日✰前日まで✰期間とし、当該電気✰使用期間✰ 翌々月以降✰電気✰使用期間は、本則によるも✰とし、以下「検針期間等」といいます)とします。
ただし、当社が電気✰需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合✰電気✰使用期間は、そ✰需給開始日から直後✰電気✰検針日✰前日まで✰期間または直前✰電気✰検針日から解約日✰前日まで✰期間とします。
② 電気料金✰計算
イ) 当社は、電気料金✰使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算します。ただし、電気✰需給を開始し、電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初✰電気✰検針日✰前日まで、もしくは解約前✰電気✰検針日から解約日✰前日まで✰日数(以下「日割計算対象検針日数」といいます)が 30 日を下回るときを除きます。
③ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下✰とおり基本料金を日割計算します。選択した電気料金メニューに定める1ヵ月✰基本料金×(日割計算対象検針日数÷30)
(2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外✰計量器で計量するとき✰使用電力量
および契約電力等については、次✰とおりとします。
① 移行期間における 30 分ごと✰使用電力量
イ) そ✰1ヵ月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます)における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間にお
いて計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分して得られる値とします。ただし、移行期間✰使用電力量を時間帯区分ごとに
ロ) 計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれ✰時間帯区分✰ 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
(3) 移行期間において電気料金メニューや契約電力等(以下「電気料金等」といいます)✰変更があった場合✰ 30 分ごと✰使用電力量電気料金等を変更したことにより、電気料金メニューで定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰期間✰日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値✰比率により区分して計算します。
こ✰場合、移行期間における電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰接続供給電力量を、①に準じて、30 分ごと✰接続供給電力量として均等に配分します。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第 12 条第 2 項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社✰ホームページに掲示いたします。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 4 月✰検針日から翌年✰ 4月✰検針日✰前日(記録型計量器✰場合は 4 月✰計量日から翌年✰ 4 月✰計量日
✰前日)まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰1ヵ月✰使用電力量に 1.(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、
1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
② お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次✰とおりといたします。
お客さまから✰申出✰直後✰ 4 月✰検針日から翌年✰ 4 月✰検針日(お客さ
ま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日(記録型計量器✰場合は 4 月✰計量日から翌年✰ 4 月✰計量日✰前日)まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
3. クレジットカードによる支払期限日
(1) 1ヵ月✰電気料金✰支払期限日は、当月✰計量日から 20 日を超えたクレジットカード会社が指定する日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合✰、前回✰電気✰計量日から解
約日まで✰電気料金✰支払期限日は、解約日から 20 日を超えたクレジットカード会社が指定する日とします。
電気料金メニュー定義書
【つなぐでんき 東京エリア】
つなぐネットコミュニケーションズ
電気料金メニュー定義書【つなぐでんき 東京エリア】(以下「つなぐでんき 東京エリアの定義書」といいます。)は、小売電気事業者(以下「ミツウロコ」といいます。)の電気需給約款(以下「電気需給約款」といいます。)ならびに当社の重要事項説明書(以下「重説」といいます。)にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。なお、つなぐでんき 東京エリアの定義書に定める基本料金、従量料金および燃料費調整相当額における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。
1. 実施期日
(1) つなぐでんき 東京エリアの定義書は平成 28 年 4 月 1 日より適用します。
2. 実施エリア
(1) 電気供給約款1-(2)-②に定義する東京エリア管内にお住まいのお客様を対象とします。
3. 適用範囲
(1) 電灯または小型機器を使用する需要で、①または②に該当し、かつ③に該当するものに適用いたします。
① 契約電流が 40 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
② 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 1 需要場所において、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトで電気の供給を受けるもの)に対する他の小売電気事業者との契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと他の小売電気事業者との契約電力の合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと
みなします。)が 50 キロワット未満であること
4. 供給電気方式
(1)供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツとし、お客様のお住まいの地域によって当社にて決定するものとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
5. 契約電流
(1) 契約電流は、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流
の値を引き継ぐものとします。
(2) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
6. 契約容量および契約電力
(1) 契約容量および契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下①、②により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
① 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
② 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
7. 料金
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
(2) 料金は、基本料金、従量料金、燃料費調整相当額、および別表(2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
なお、燃料費調整相当額は該当する月におけるお客様が契約される地域を管轄している旧一般電気事業者である小売電気事業者が公表している燃料費調整額と同等のものとします。
(2) 基本料金、従量料金
① 基本料金、従量料金および最低料金はエリア毎に定めるものとし、基本料金
は契約電力または契約容量に応じ 1 ヶ月につき発生するものとし、従量料金
は、その 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。
従量電灯 B
基本料金(税込)
契約電流 | 料金 |
40 A | 1,123 円 20 銭 |
50 A | 1,404 円 00 銭 |
60 A | 1,684 円 80 銭 |
従量料金(税込)
最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 21 円 43 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 22 円 63 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 25 円 24 銭 |
従量電灯 C
基本料金(税込)
契約電流 料金 |
1kVA 280 円 80 銭 |
従量料金(税込)
最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 21 円 43 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 22 円 63 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 25 円 24 銭 |
8. 適用期間
(1) つなぐでんきの適用開始日は、電気需給約款 6(電気需給契約の申し込み)に定める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 11(電気の需給開始)に定める需給開始日とし、電気料金メニューおよびアンペアの変更の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
(2) つなぐでんきの適用期間は、(1)に定める適用開始日から解約申込後に到来する最終の計量日の前日(以下「満了日」といいます。)までとします。
(3) 満了日の一か月前までに、つなぐでんきへの変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日から当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日が属する月の電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものとします。
(4) (3)にもとづき適用期間中は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただき
ます。
① 供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行います。
② 契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
9. 契約電流の変更
(1) 当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
10. 契約メニューの変更
(1) 当社が、お客さまからの契約メニューの変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約メニューに基づく基本料金、従量料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
11. つなぐでんき 東京エリアの定義書の変更および廃止
(1) 当社は、つなぐでんき 東京エリアの定義書を変更する場合には、電気需給約款
4(本約款等の変更)に準じます。
(2) 当社は、つなぐでんき 東京エリアの定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3) つなぐでんき 東京エリアの定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
電気料金メニュー定義書
【つなぐでんき 中部エリア】
つなぐネットコミュニケーションズ
電気料金メニュー定義書【つなぐでんき中部エリア】(以下「つなぐでんき中部エリアの定義書」といいます。)は、当社の電気需給約款(以下「電気需給約款」といいます。)に もとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の 条件を定めたものです。なお、つなぐでんき中部エリアの定義書に定める基本料金、従量 料金および燃料費調整相当額における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。
1. 実施期日
(1) つなぐでんき中部エリアの定義書は平成 28 年 4 月 1 日より適用します。
2. 実施エリア
(1) 電気供給約款1-(1)-③に定義する中部エリア管内にお住まいのお客様を対象とします。
3. 適用範囲
(1) 電灯または小型機器を使用する需要で、①または②に該当し、かつ③に該当するものに適用いたします。
① 契約電流が 40 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
② 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 1 需要場所において、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトで電気の供給を受けるもの)に対する他の小売電気事業者との契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと他の小売電気事業者との契約電力の合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合 1 キロボルトアンペアを 1 キロワット
とみなします。)が 50 キロワット未満であること。
4. 供給電気方式
(1) 供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとし、お客様のお住まいの地域によって当社にて決定するものとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
5. 契約電流
(1) 契約電流は、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします
(2) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
6. 契約容量
(1) 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下①、②により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
① 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
② 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
7. 料金
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
(1) 料金は、基本料金、従量料金、燃料費調整相当額、および別表(2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 燃料費調整相当額は該当する月におけるお客様が契約される地域を管轄している旧一般電気事業者である小売電気事業者が公表している燃料費調整額と同等のものとします。
(2) 基本料金、従量料金
① 基本料金、従量料金および最低料金はエリア毎に定めるものとし、基本料金は契約電力または契約容量に応じ 1 ヶ月につき発生するものとし、従量料金
は、その 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。
従量電灯 B
基本料金(税込)
契約電流 | 料金 |
40 A | 1,123 円 20 銭 |
50 A | 1,404 円 00 銭 |
60 A | 1,684 円 80 銭 |
従量料金(税込)
最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 22 円 68 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 22 円 97 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 25 円 52 銭 |
従量電灯 C
基本料金(税込)
280 円 80 銭
1kVA
料金
契約電流
従量料金(税込)
最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 22 円 68 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 22 円 97 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 25 円 52 銭 |
8. 適用期間
(1) つなぐでんきの適用開始日は、電気需給約款 6(電気需給契約の申し込み)に定める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 11(電気の需給開始)(1)に定める需給開始日とし、電気料金メニューの変更の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
(2) つなぐでんきの適用期間は、(1)に定める適用開始日から解約申込後に到来する最終の計量日の前日(以下「満了日」といいます。)までとします。
(3) 満了日の一か月前までに、つなぐでんきへの変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日から当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものとします。
(4) (3)にもとづき適用期間中は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、
書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールの送信その他当 社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行います。
② 契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
9. 契約電流の変更
(1) 当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
10. 契約メニューの変更
(1) 当社が、お客さまからの契約メニューの変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約メニューに基づく基本料金、従量料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
11. つなぐでんき中部エリアの定義書の変更および廃止
(1) 当社は、つなぐでんき中部エリアの定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。
(2) 当社は、つなぐでんき中部エリアの定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3) つなぐでんき中部エリアの定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供 給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
電気料金メニュー定義書
【つなぐでんき 関西エリア】
つなぐネットコミュニケーションズ
電気料金メニュー定義書【つなぐでんき関西エリア】(以下「つなぐでんき関西エリアの定義書」といいます。)は、当社の電気需給約款(以下「電気需給約款」といいます。)にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。なお、つなぐでんき関西エリアの定義書に定める従量料金および燃料費調整相当額における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。
1. 実施期日
(1) つなぐでんき関西エリアの定義書は平成 28 年 4 月 1 日より適用します。
2. 実施エリア
(1) 電気供給約款1-(1)-④に定義する関西エリア管内にお住まいのお客様を対象とします。
3. 適用範囲
(1) 電灯または小型機器を使用する需要で、①または②に該当し、かつ③に該当するものに適用いたします。
① 6 キロボルトアンペア未満であること。
② 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
③ 1 需要場所において、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトで電気の供給を受けるもの)に対する他の小売電気事業者との契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと他の小売電気事業者との契約電力の合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合 1 キロボルトアンペアを 1 キロワット
とみなします。)が 50 キロワット未満であること。
4. 供給電気方式
(1) 供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとし、お客様のお住まいの地域によって当社にて決定するものとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
5. 最大需要容量
(1) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行います。
(2) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられて
いる場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
6. 契約容量および契約電力
(1) 契約容量および契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下①、②により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
① 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
② 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
7. 料金
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
(1) 従量電灯 A の料金は従量料金、燃料費調整相当額、および別表(2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2) 従量電灯 B の料金は、従量料金、燃料費調整相当額、および別表(2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(3) 燃料費調整相当額は該当する月におけるお客様が契約されている地域を管轄している旧一般電気事業者である小売電気事業者が公表している燃料費調整額と同等のものとします。
(4) 従量料金
従量料金はその 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。
従量電灯 A
従量料金(税込)
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約 | 373 円 73 銭 | |
15kWh をこえ 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 24 円 83 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 26 円 82 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 28 円 08 銭 |
従量電灯 B
従量料金(税込)
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約 | 388 円 80 銭 | |
15kWh をこえ 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 20 円 47 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで | 第 2 段階 | 1kWh | 23 円 60 銭 |
300kWh 超過分 | 第 3 段階 | 1kWh | 23 円 75 銭 |
8. 適用期間
(1) つなぐでんきの適用開始日は、電気需給約款 6(電気需給契約の申し込み)に定める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 11(電気の需給開始)(1)に定める需給開始日とし、電気料金メニューの変更の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。
(2) つなぐでんきの適用期間は、(1)に定める適用開始日から解約申込後に到来する最終の電気の計量日の前日(以下「満了日」といいます。)までとします。
(3) つなぐでんきへの変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日から当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものとします。
(4) (3)にもとづき適用期間を継続する場合は、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールの送信その他当 社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行います。
② 契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
9. 契約電流の変更
(1) 当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更
後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
10. 契約メニューの変更
(1) 当社が、お客さまからの契約メニューの変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約メニューに基づく基本料金、従量料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
(2) 契約メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
11. つなぐでんき関西エリアの定義書の変更および廃止
(1) 当社は、つなぐでんき関西エリアの定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。
(2) 当社は、つなぐでんき関西エリアの定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3) つなぐでんき関西エリアの定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供 給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。