Contract
【低圧】
銚子電力株式会社
目次
39. 供給開始後の電気供給契約の終了又は変更にともなう料金及び工事費の精算 16
46. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け 19
1. 適用
(1) この電気供給約款(以下「本供給約款」といいます。)は、当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送供給等約款」といいま す。)に定める託送供給により、当社が取次契約を締結する小売電気事業者(以下
「本小売事業者」といいます。)が供給する電気を小売するときの供給条件を定めたものです。
(2) 本供給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本供給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本供給約款を変更することがあります。この場合、本供給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本供給約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 本供給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものと し,同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(3) 本供給約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)におい て、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3. 定義
次の言葉は、本供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、電力会社の定める約款等に準ずるものとします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日ま
での期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたしま
す。)をいいます。
(14) 一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(15) 取次契約
当社が、自己の名をもって、本小売電気事業者のために、お客さまとの間で電気需給契約を締結することによってお客さまに対し電気を小売することの委託に関す る、当社と本小売電気事業者との間の契約をいいます。
(16) 小売電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて、電気事業法第2条の2に基づき登録を受けた事業者をいいます。
4. 単位及び端数処理
本供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てま す。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5. 実施細目等
(1) 本供給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本供給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本供給約款を承認し、本小売電気事業者と一般送配電事業者との間における接続供給契約の実施に必要なお客様の情報を、当該一般送配電事業者が本小売電気事業者に提供することを承諾したうえで、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電気供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
7. 契約の要件
お客さまに本小売電気事業者が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
8. 電気供給契約書の作成
当社は電気の供給に関する必要な事項について、特別な事情がある場合を除き、電気供給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれに承諾するものとします。
9. 契約期間
(1) 電気供給契約の契約期間は、料金適用開始日から 1 年間といたします。
(2) 契約期間満了日の 15 日前までに、お客さま、又は、当社から相手方に対する電気供給契約終了の意思表示がない限り、電気供給契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後もこの例によるものとします。
10. 電気供給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1供給場所について、原則として、1電気供給契約を結びます。
11. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たの ち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
本小売電気事業者は、次の場合を除き、 1 電気供給契約につき 1 供給電気方式 1
引込み及び 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の電気供給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合であって、本小売電気事業者が同意する場合。
13. 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
14. 契約種別
契約種別に関する詳細事項は、電気料金種別定義書にて定めます。
15. 料金等
料金は、電気料金種別定義書に定められた最低月額料金と、使用電力量 1 キロワット時につき電気料金種別定義書で定められた契約種別ごとの従量料金単価を乗じた額とのうち、どちらか大きい額と、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加え、使用電力量に応じて、該当する電気料金種別定義書の別表 1 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を、該当する電気料金種別定義書の別表 1 (燃料費調整)(1) イによって算定された平均燃料価格によって、差し引いた又は加えたものとします。
16. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
17. 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日又は検針を行なったものとされる日といたします。
18. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、すみやかにお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表2(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
20. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を「1月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合
ロ 「1月」の途中で、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)イの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 最低月額利用料金は料金種別定義書に定める額といたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ 上記イ又はロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) (1)ロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 最低月額利用料金は変更前後でどちらか大きい額を適用いたします。
ロ 電力量料金は、変更前後でどちらか大きい従量料金単価を適用いたします。ニ 上記イ又はロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
21. 料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。
(3) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除 き、請求を行った月の末日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。
イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受 け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたと き。
ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
二 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知
を受けたとき。
(4) イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)について
は、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(5) お客さまが、(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(6) 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
22. 料金その他の支払方法
(1) 毎月の電気料金については当社指定のクレジットカードまたは口座振替にてお支払いいただきます。
(2) (1)の口座振替ができなかった場合、お客さまは、 振替日から 7 日以内(振替日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日)に当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用はお客さまの負担といたします。
(3) 工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用はお客さまの負担といたします。
(4) 当社が指定した金融機関等に着金したときに、お客さまの当社に対する支払いが完了したものといたします。
23. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日が経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を
差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
24.料金の改定
所轄の一般送配電事業者が、託送供給等約款の変更等により、料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。
25. 割引特約
(1) 割引種別、適用条件および割引額に関する詳細事項は、電気料金種別定義書にて定めます。
(2) 割引の適用開始日は、お客さまが電気料金種別定義書に定める適用条件を満たしたのちに到来する電気の検針日または計量日とします。
(3) 割引の適用廃止日は次のとおりとします。
イ 電気供給契約の終了または解約の場合、割引の適用廃止日は、電気供給契約の終了日または解約日の前日とします。
ロ お客さまが電気料金種別定義書に定める適用条件を満たさなくなった場合、割引の適用廃止日は、当該事由発生日ののちに到来する電気の検針日または計量日の前日とします。
(4) 契約種別の変更の場合、適用される割引は変更後の契約種別の電気料金種別定義書に準ずるものとします。
26. 供給場所への立入りによる業務の実施
当社、本小売電気事業者及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いた
します。
(1) 供給地点の計量器等供給場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本供給約款第27条、本供給約款第37条(2)又は本供給約款第39条により必要な処置
(5) その他本供給約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務又は当社及び一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、又は当社、一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定はその原因となる減少が最も著しいと認める地点で行いま
す。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を供給場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波又は高調波を発生する場合 ホ その他上記イ、ロ、ハ又はニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
28. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失
して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 電気契約種別定義書に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
二 本供給約款第25条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ホ 本供給約款第26条(1)によって必要となる措置を講じない場合
29. 供給停止の解除
本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
30. 供給停止期間中の料金
本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1月」として算定した料金を申し受けます。
31. 違約金
(1) お客さまが本供給約款第27条(2)ロに該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
32. 供給の中止又は使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社、本小売事業者又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
33. 制限又は中止の料金割引
当社は本供給約款第29条(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
34. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
35. 設備の賠償
お客さまが故意又は過失によって、その供給場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失又は修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
36. 電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本供給約款を変更いたします。
37. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
38. 電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認を行ったうえ、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本供給約款第39条に規定する場合又は次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
39. 供給開始後の電気供給契約の終了又は変更にともなう料金及び工事費の精算
当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了、又は変更の日に本小売
事業者が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づいて、料金の精算を求められる場合には、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
(1) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(2) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(3) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(4) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
40. 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本供給約款第37条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが、毎月の料金の支払いを、本供給約款第22条(1)所定の当社が指定した支払方法に違反した場合
(7) お客さまがその他本供給約款に違反した場合
41. 電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
42. 供給地点及び施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
43. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま
す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更 し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
44. 電流制限器等の取付け
(1) 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
45. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、又は契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて本小売電気事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
46. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らない
で電気供給契約を終了又は変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
47. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
48. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その供給場所内の当社及び一般送配電事業者の
電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社、又は一般送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
49. 反社会的勢力の排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有 し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ 各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又 は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
二 各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号に1つでも該当
する行為を行わないことを確約していただきます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
50. 管轄裁判所
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
51. 本供給約款の実施期日
本供給約款は2022年12月1日より施行するものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位
は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可
能エネルギー特別措置法第 17 条 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量電力
量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(3) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第 37 条に準ずるものといたします。
(4) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント+ ( ± 誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月