第三章 FDB の利用
FDB(商品情報DB)サービス
<サービス利用規約>
(サービスの目的)
第xx x x
第1条 株式会社ジャパン・インフォレックス(以下、「当社」という)が提供する「FDB(商品情報DB)サービス」(以下、「FDB」という)は、酒類・加工食品業界における各企業の商品情報をデータベース化し、各企業の業務の効率化及び省力化に資する商品情報サービスを提供することを目的とする。
(利用規約)
第2条 FDBについては、法令の定めによるほか、このサービス利用規約(以下、「本規約」という)に定めるところにより、本規約と法令の定め等の規定が異なる場合は、本規約の定めが優先適用されるものとする。
(本規約の変更)
第3条 1.当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができる。
1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1カ月前までに本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ユーザー管理サイトに掲示または会員に電子メールで通知する。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したとき、または効力発生日までに解約の申請を行わなかったときは、会員は、本規約の変更に同意したものとみなす。
(用語の定義)
第4条 本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとする。
企業区分 | 中小企業 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号:改正平成11年法律第146号)第二条(中小企業者の範囲及び用語の定義)における第一項第一号から第四号までに該当する企業 |
大 企 業 | 上記以外の企業 | |
会 員 | 当社が、FDBの利用を承諾した企業 | |
情報処理事業者 | 会員から委託を受け、会員に代わりFDBの検索・ダウンロード・登録及び支払(別に委託された場合)を行う企業 | |
接 続 用 設 備 | FDBを利用するにあたり、会員が設置するハードウェア・ソフトウェアならびに通信回線、消耗品など | |
デ ー タ | FDBで取り扱う商品の画像情報、文字情報 | |
サービス利用開始日 | 会員としてFDBの利用が可能となる最初の日 |
(サービスの内容)
第二章 サービス
第5条 当社は、会員に対して次のサービスを提供する。
①データ保管 FDBに自己で扱う商品のデータを登録し、保管するサービス。
②データ利用 FDBに登録されたデータを検索させ、ダウンロードさせるサービス。
(本規約の遵守)
第6条 1.会員及び情報処理事業者は、当社が提供するFDBを利用するにあたり、本規約を遵守するものとする。
2.会員は、委託した情報処理事業者に本規約及び第8条第4項により提出される覚書を遵守させるものとし、その義務の履行につき当該情報処理事業者と連帯して責任を負う。
(業務委託)
第7条 当社は、FDBを提供するため業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
(サービス利用の申込みなど)
第三章 FDB の利用
第8条 1.FDBの利用を希望する企業(以下、「利用申込者」という)は、当社所定の「FDB 商品情報 DB サービス利用申込書」(以下、「サービス利用申込書」)を当社に提出するものとする。
2.「サービス利用申込書」は、代表者もしくはそれに準ずる者の記名及び公印の捺印によるものとする。
3.会員または利用申込者が情報処理事業者にFDBの検索・ダウンロード・登録、支払(必要な場合)の業務を委託する場合、当社が指定する書面にて当社に申請し、当社の承諾を得るものとする。
4.前項の場合において、情報処理事業者は、当社に対し、本規約の各条項及びその他当社が提示した条件を遵守する旨の覚書を提出する。
(サービス利用の承諾)
第9条 1.当社は、利用申込者のFDB利用を承諾した場合、当該利用申込者を会員として登録し、サービス利用開始日、企業ID、パスワードなど(以下、「ID等」という)を「サービス利用承諾書」により通知する。なお、サービス利用承諾書の発送をもって、当社と利用申込者との間で FDB 利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
2.当社は、利用申込者の情報処理事業者への業務委託を承諾した場合、当該利用申込者に対して書面をもって通知すると共に、第5条①②に規定するサービスを当該情報処理事業者に提供する。
3.利用申込者または情報処理事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、申込みを拒絶することができる。
①料金の支払い等を怠る恐れのあるとき
(地位の承継)
②利用申込者または情報処理事業者の接続用設備に著しい障害がある場合、または技術的に接続が不可能と判断するとき
③利用申込者が指定する情報処理事業者が、既に他の会員の業務委託を受けているとき
④利用申込者または情報処理事業者に本規約または前条4項覚書の条件の遵守が見込めないと当社が判断するとき
⑤第42条第1項の違反が認められたとき
第10条 会員において合併または会社分割があった場合、会員の地位を承継した企業は、承継の日から1カ月以内にこれを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ることとする。なお、当該届出がなかったことで会員に不利益が生じた場合があったとしても、当社は一切の責を負わない。
(会員資格譲渡の禁止)
第11条 会員及び情報処理事業者は、前条の規定による場合を除き、FDBの提供を受けるための会員資格を第三者に譲渡または貸与してはならない。
(ID等の取り扱い)
第12条 1.会員及び情報処理事業者は、第9条第1項の規定によるID等の他、会員が追加する利用者ID及びパスワードを自己の責任をもって管理するものとし、これを第三者に貸与し、使用させてはならない。ただし、会員が当社の承認した情報処理事業者にこれらを貸与する場合は、この限りではない。
2.会員及び情報処理事業者は、第9条第1項の規定によるID等について、遺失、盗難、漏出などがあった場合、遅滞なく当社に届け出ることとする。この場合、当社は、新規のID等の交付を行うまで、会員の FDB サービスの利用を停止することができる。
(商号等の変更)
第13条 会員は、「サービス利用申込書」に記載された内容(商号、代表者もしくはそれに準ずる者の氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、利用窓口、企業区分、請求先など)に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の「申込内容変更依頼書」により届け出ることとする。情報処理事業者に関する第8条第3項の書面の記載内容に変更があった場合も同様とする。なお、当該届出がなかったことで会員に不利益が生じた場合があったとしても、当社は一切の責を負わない。
(接続用設備等の費用負担)
第14条 会員及び情報処理事業者は、自己の費用と責任をもってFDB の接続設備等を準備・保守管理するものとする。
(サービスの停止)
第15条 1.当社は、会員または会員の情報処理事業者が次のいずれかに該当する場合、FDBの提供を停止することができる。
①支払期限を経過してもFDBの料金、割増金、または遅延損害金を支払わないとき
②他会員または第三者から、権利侵害を理由に、当該会員のデータの公開を停止する旨の申し出があり、その申し出の理由が相当であると当社が判断したとき
③前号のほか、当該会員が本規約の規定に違反し当社の業務または当社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れがある行為があったとき
2.当社は、前項の規定によりFDBの提供を停止するときは、あらかじめその理由、実施期日、及び停止期間を当該会員に通知する。なお、停止期間は延長することができるものし、その場合には、当社は延長後の停止期間を当該会員に通知する。
(サービスの停止解除)
第16条 当社は、前条第2項の規定による停止期間中であっても、前条第1項各号の事由が解消された場合には、FDBサービスの提供の停止を解除することができる。
(サービスの中断)
第17条 1.当社は、次のいずれかに該当する場合、FDBの全部または一部の提供を中断することができる。
①天災地変その他不可抗力による非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあるとき
②インターネット全般にかかわる障害が発生したとき
③当社の設備の保守上、または工事上やむを得ないとき
2.当社は、前項の規定によりFDBの提供を中断する場合、あらかじめ会員に通知する。ただし、緊急の事態等やむを得ないときは、この限りではない。
(サービスの終了)
第18条 当社にFDBの提供を継続できない重大な事態が発生した場合は、FDBの提供を中止する日のその3カ月前までに会員に通知し、FDBの提供を終了することができる。ただし、緊急を要する場合には、当社は、事前通知期間を短縮することができる。
(会員による解約)
第19条 1.会員がFDBの利用を解約する場合、解約する月の前月末日までに当社所定の「サービス利用解約依頼書」を当社に届け出るものとする。
2.当社は、会員がFDBに登録したデータを、解約月の翌月以降に削除する。
(会員資格の喪失)
第20条 1.当社は、前条第1項の規定によるほか会員または会員の情報処理事業者が次のいずれかに該当する場合は、FDBの本契約を解除し会員資格を喪失させることができる。
①第15条第2項の規定により通知した停止期間を経過後、なお会員が第15条第1項各号のいずれかに該当するとき
②差押え、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申立てがあったとき
③解散及び営業の全部または重要な一部の譲渡の決議がなされたとき
④租税公課の滞納処分を受けたとき
⑤手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
⑥監督官庁より営業取消または営業停止処分を受けたとき
⑦本契約の条項に違反したとき
⑧その他信用状態の悪化等、FDBの提供停止につき相当の事由が認められるとき
2.当社は、会員のFDBに登録済みのデータを会員資格の喪失月の翌月以降に削除する。
(保証)
第四章 データの取り扱い
第21条 1.会員及び情報処理事業者は、FDBに登録するデータの記載内容を保証する義務を負い、当社は、これに関して一切の責を負わない。
2.会員及び情報処理事業者は、FDBに登録するデータの著作権、使用権、及びその他権利について、第三者の権利を侵害していないことを保証する。
(紛争の解決)
第22条 前条の保証にもかかわらず、万一、第三者との間で紛争が生じた場合、会員は自己の責任と費用負担
(弁護士費用等も含む)をもってこれを解決するものとし、当社が損害を被った場合には、当該データを提供した会員は、当社に対し、損害賠償義務を負うものとする。
(データの削除)
第23条 1.会員または情報処理事業者が第21条の規定に違反した場合、当社は、当該会員への通告なしに当該データを削除することができる。
2.当該データを削除された会員は、当社の前項の措置に対し、何ら異議申し立てや損害賠償等の請求を行わないものとする。
(会員間の利用許諾)
第24条 会員は、他の会員によるFDBのデータ利用をあらかじめ承諾し、何らの対価を求めないものとする。ただし、会員が FDB サービスの公開制御機能を用いて自己のデータの利用者を指定した場合、当該データは当該指定利用者のみに提供される。
(データ提供の禁止)
第25条 会員及び情報処理事業者は、FDBのデータについて、有償無償を問わず、第三者(親会社及び子会社等のグループ会社も含む)への販売、譲渡、転貸などの提供行為をしてはならない。
(料 金)
第五章 料 金
第26条 当社は、FDBの入会金、会費、データ保管料、利用料、利用者ID追加料、及びオプションサービスなどの料金を「FDB料金表」にて別途定めるものとする。
(企業区分の変更)
第27条 1.会員は、企業区分に変更が生ずる場合は、第13条に定めるとおり当社所定の「申込み内容変更届」にて遅滞なく当社に届け出るものとする。
2.会員が前項の通知を怠り、当社が後日その事実を知得した場合は、当社は会員の企業区分の変更日に遡及して差額料金を請求することができる。
(料金種別及び計算方法)
第六章 料金の請求
第28条 1.料金の種別、請求対象期間及び計算方法は、次のとおりとする。
種 別 | 料 | 金 | 請求対象期間 | 計 | 算 | 方 | 法 | ||
一時x | x | x | x | x | x | 時 | 初回のみ | 全額 (1ヵ年に満たない場合の月割計算は行わない) | |
オプションサービス料 | 発生時のみ | 都度 | 全 | 額 | |||||
年額料金 | 会利 | ・用 | 費料 | 4 月1 日から 翌年 3 月31 日までの1 ヵ年 | 初回 | サービス利用開始日の月から次の3月までの月数に年間全額の12分の1を乗じて得た額 | |||
翌年以降 | 年間全額 | ||||||||
月額料金 | データ保管料 ・ 利用者ID追加料 | 毎月1 日 から 月末までの1 ヵ月間 | 初回 | 全額 (1ヵ月に満たない場合の日割計算は行わない) | |||||
翌月以降 | 月間全額 |
2.前項の規定により算出された金額に1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(消費税等)
第29条 1.当社は、料金に別途消費税相当額を加算して請求する。
2.消費税相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(請求方法)
第30条 当社は、会員または本規約第8条第4項覚書において、会員に代わって自ら料金を支払う旨合意した情報処理事業者(以下、「支払委託業者」という)に料金の「請求書」を送付する。
第七章 請求料金の支払い
(支払義務)
第31条 会員及び支払委託業者は、当社から請求された料金を支払わなければならない。
(支払方法)
第32条 会員及び支払委託業者は、次のいずれかの支払方法を選択し、書面により当社に届け出ることとする。
①銀行振込
当社の指定する金融機関へ現金振込により支払う。なお、振込に係わる手数料は、会員負担とする。
②預金口座振替
会員の指定する金融機関から預金口座振替により支払う。なお、振替に係わる手数料は、当社負担とする。
(支払期限)
第33条 1.入会金及び入会日が属する年の年額料金の支払期限は次の通りとする。
①銀行振込による場合
入会日が属する月の翌々月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
入会日が属する月の翌々月20日(金融機関休業日の場合はその翌日)まで
2.入会の翌年以降の年額料金の支払期限は次の通りとする。
①銀行振込による場合
毎年6月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
毎年6月20日(金融機関休業日の場合はその翌日)まで
3.月額料金の支払期限は次のとおりとする。
①銀行振込による場合
請求対象期間末日の翌々月10日(金融機関休業日の場合はその前日)まで
②預金口座振替による場合
請求対象期間末日の翌々月20日(金融機関休業日の場合はその翌日)まで
(料金の返還)
第34条 1.当社は、会員または支払委託業者より収受したFDB料金については、次の各号による場合を除き理由の如何を問わず返還しない。
①当社の請求金額に誤りのあった場合
②会員による過払いがあった場合
③当社が第18条の規定によりFDBの提供を終了する場合
2.前項第3号により料金を返還する場合、既に会員が支払い済みの年額料金のうち、利用済みの期間分を月割りとして総額から減じた後、残額を返還する。
(免 責)
第八章 雑 則
第35条 当社は、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、FDBの利用に関して、会員及び会員の情報処理事業者に発生した損害については、その責を負わない。
(損害賠償額の予定)
第36条 FDBの利用に関して、当社の故意または重大な過失に起因し、会員に損害が発生した場合、当社は、会員より当年度(4月1日から3月末日まで)分として収受した会費を限度として、その損害を賠償する。
(割増金)
第37条 本規約に違反して不正にFDBを利用した場合、会員または情報処理事業者は連帯して、不正にFDBを利用した期間の料金(会費、利用料、データ保管料の期間相当額)に3を乗じた額を割増金として支払わなければならない。
(遅延損害金)
第38条 1.会員または情報処理事業者が請求料金の支払いを怠った場合は、支払期限の翌日より完済の日まで、年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。ただし、支払期限の翌日から起算して10日以内に支払があったときは、この限りではない。
2.前項の規定により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(秘密保持)
第39条 会員及び会員の情報処理事業者は、FDBの利用により知り得た他の会員の商品情報をFDBの利用期間中のみならず解約または会員資格の喪失後も第三者に漏洩しないものとする。
(紛争解決)
第40条 会員及び情報処理事業者は、FDBに関して、他の会員または第三者との間で紛争が生じた場合は、本規約に別段の定めがない限り、自己の責任と費用負担をもって当該紛争を解決するものとする。
(サポートセンター)
第41条 会員は、当社がFDBのサポートセンター業務をシステム運用事業者等に委託することを承諾する。
(反社会的勢力の排除)
第42条 1.会員及び当社は、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員またはこれらに準ずる者をいう)、従業員、主要取引先、その他の会員の株主(実質的に経営を支配する者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを、相互に確約する。
2.会員及び当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明、確約する。
①暴力的な要求行為
(合意管轄)
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤反社会的勢力等に名義を利用させる行為
⑥その他、前各号に準ずる行為
3.会員は本条の違反に関して、次の各号に従うものとする。
①会員は前2項のいずれかに違反していると当社が合理的に判断した場合は、何ら通知、催告を受けることなく会員の資格を失う
②本項第1号に基づく会員資格の喪失により会員に損害が生じたとしても、損害賠償請求はできない
③本項第1号に基づき会員資格を喪失したときに当社に損害が発生したときは、これを賠償する
4.会員は、当社が本条に違反した場合、それにより生じた損害の賠償を請求できるものとする。
第43条 会員と当社の間で、本規約に関する訴訟の必要が生じた場合については、第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに同意する。
(協議事項)
第44条 本規約に規定のない事項及び本規約に関して疑義を生じた場合、当社及び会員は、誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
(適用期日)
附 x
x規約は、 平成14年 7月 1日より適用する。平成14年 7月 1日 制 定
平成16年 3月 1日 一部改定
平成17年10月 1日 一部改定平成18年 3月 1日 一部改定平成20年 4月 1日 一部改定平成28年 4月 1日 一部改定令和 3年 9月 1日 一部改定