「本約款」という)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という)第9条の規定に基づき登録したインターネット接続サービス(TOKAIコミュニケ ーションズにより、別途提供されるISPサービスを除く)(以下「本サービス」という)に係る料金表(以下「料金表」という)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行 規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という)第19条の2に規定する事項及び当社が別途定める料金により、本サービスを提供します。