重要事項説明書 ―契約概要― LCI 家財総合保険(LCI 借家人賠償総合保険)
重要事項説明書 ―契約概要― LCI 家財総合保険(LCI 借家人賠償総合保険)
契約概要のご確認について
この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に「約款」をご参照のうえお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
Ⅰ.商品の仕組みについて
当社の LCI 借家人賠償総合保険は、日本国内で賃貸住宅に賃借人として居住することに関わり、家主や第三者に損害を与えた場合にこの約款に基づいて借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金を支払います。
尚、LCI 家財総合保険は、LCI 家財保険と LCI 借家人賠償総合保険を合わせた保険です。
Ⅱ.保障内容について
(1)保険金をお支払いする主な場合
支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。
1.借家人賠償責任保険金
借用住宅が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次に掲げる事故により滅失、き損または汚損した場合において、被保険者が借用住宅についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき合計 500 万円を限度として下記項目それぞれに借家人賠償責任保険金を支払います。
①火災 ② 破裂または爆発 ③借用住宅内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ
2.個人賠償責任保険金
被保険者が借用住宅に居住することに関わり生じた以下の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の滅失、き損または汚損に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき、500 万円を限度として個人賠償責任保険金を支払います。
(1) 借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故
(2) 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
当会社が支払う借家人賠償責任保険金・個人賠償責任保険金の範囲は、「注意喚起情報のⅡ.」をご覧下さい。
借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金が重複して支払われる場合には、合わせて 500 万円を限度として個人賠償責任保険金を支払います。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のⅥ.」をご覧下さい。
Ⅲ.保険金の請求手続きについて
1.この保険契約において保険金を請求できる方は、保険契約者または被保険者とします。(以下「保険金請求人」といいます。)
2.保険金請求人は、保険金の支払事由に該当する他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、遅滞なくこれを会社に通知し、約款に示された必要な保険金請求書類を提出してください。知っている事実を記載しなかったとき、もしくは事実と異なることを記載した時は、当会社は保険金を支払いません。
3.保険金請求人の保険金請求にあたっては、損害賠償金の額が確定したときは、所定の保険金請求書に、損害賠償金の額および費用を証明する書類、その他当会社が求める書類を添付し、当会社に提出しなければなりません。
4.保険金請求人が前項の手続きを完了した日から、その日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な「Ⅳ.保険事故発生時の義務」の確認を終えた後、保険金を支払います。
5.保険金請求権はその支払事由が発生してから 3 年で時効により消滅します。
Ⅳ.保険事故発生時の義務
保険契約者または被保険者は、保険金の支払事由に該当する他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、以下の各号に掲げる事項を行わなければなりません。合理的な理由がないのに保険事故発生時の義務を履行しなかったときは、保険金の減額、もしくはお支払いできない場合があります。
(1) 事故の発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、当会社にただちに書面をもって通知すること
(2) 他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること
(3) 損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること
(4) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること
(5) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提訴されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること
Ⅴ.保障開始時期について
(1) 新規加入の場合
特に指定のない場合、保険料の払込が確認できた日の翌日午前 0 時が保険始期となります。 保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(2) 継続契約の場合
保険期間満了日の2ヵ月前までに、保険契約者あてに更新案内を通知します。契約内容に変更がなく保険期間満了日までに保険契約の保険料が契約者から当会社に払い込まれた場合には、この保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されたものとします。この場合更新申込書の取り付けを省略することができます。
更新日までに保険料の払込がなかった場合には新規扱いとなります。
Ⅵ.保険期間について
保険期間は 1 年または 2 年です。
Ⅶ.引受条件(保険金額・保険料)について
(1) 保険金額・保険料について
1.LCI 借家人賠償総合保険
1 年契約 | 2 年契約 | |||
借家人賠償責任保険金額 | \5,000,000 | 借家人賠償責任保険金額 | \5,000,000 | |
個人賠償責任保険金額 | \5,000,000 | 個人賠償責任保険金額 | \5,000,000 | |
保険料(新規/継続加入) | \700 | 保険料(新規/継続加入) | \1,400 |
*LCI 家財保険と合わせた商品となっております。LCI 借家人賠償総合保険のみのお申込はできません。
*保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ
(2) 保険料のお支払いについて
1.保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、コンビニエンスストア、インターネットによるクレジットカードでのお支払いとなります。
2.保険料のお支払は 1 回払いのみです。
Ⅷ.配当金について
この保険契約に配当金はありません。
Ⅸ.解約返戻金について
(1)保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
(2)保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、当会社の解約請求書類を当会社に提出してください。この場合当会社はその解約請求書類を受け付けた日を解約日とし、下記の解約短期率表に基づき計算した金額を払い戻します。但し、解約日の属する月の保険料は払い戻しません。
解約短期率表
(払込保険料のうち所定の返戻額)×(解約短期率)による返戻金表
・1 年契約 | 円 | ・2 年契約 | 円 | ||||
既経過期間 | 返戻金 | 既経過期間 | 返戻金 | ||||
~経過 1 月 | 450 | ~経過 1 月 | 940 | ~経過 13 月 | 450 | ||
~経過 2 月 | 410 | ~経過 2 月 | 890 | ~経過 14 月 | 410 | ||
~経過 3 月 | 370 | ~経過 3 月 | 850 | ~経過 15 月 | 370 | ||
~経過 4 月 | 330 | ~経過 4 月 | 810 | ~経過 16 月 | 330 | ||
~経過 5 月 | 280 | ~経過 5 月 | 770 | ~経過 17 月 | 280 | ||
~経過 6 月 | 240 | ~経過 6 月 | 730 | ~経過 18 月 | 240 | ||
~経過 7 月 | 200 | ~経過 7 月 | 690 | ~経過 19 月 | 200 | ||
~経過 8 月 | 160 | ~経過 8 月 | 650 | ~経過 20 月 | 160 | ||
~経過 9 月 | 120 | ~経過 9 月 | 610 | ~経過 21 月 | 120 | ||
~経過 10 月 | 80 | ~経過 10 月 | 570 | ~経過 22 月 | 80 | ||
~経過 11 月 | 40 | ~経過 11 月 | 530 | ~経過 23 月 | 40 | ||
~経過 12 月 | 0 | ~経過 12 月 | 490 | ~経過 24 月 | 0 |
Ⅹ.保険加入の要件などについて
1. 日本国内で賃貸住宅に賃借人として居住している方にご加入いただけます。
2. 建物またはxxが、居住用に使用されている部分と専ら職務用に使用されている部分(家財以外の動産のみを収容している部分を含む)とから構成されている場合には、専ら職務用に使用されている部分については、借用住宅とはみなしません。
3.同一敷地内にある物置・屋根のある車庫・駐輪場は借用住宅の一部とみなします。
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ
Free Dial 0000-000-000 TEL 000-000-0000
注意喚起情報のご確認について
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は「約款」でご確認ください。
ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
重要事項説明書 ―注意喚喚起情報― LCI 家財総合保険(LCI 借家人賠償総合保険)
Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)
ご契約者は当社口座へ着金後 8 日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず郵便により前述の期間内(8日以内の消印)に当社あてに発信してください。
Ⅱ.支払保険金の主な範囲
お支払する主な保険金は、以下の通りです。
(1) 被保険者が支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引きます。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4) 規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5) 被保険者が「損害を防止または軽減するために必要な措置」を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(6) 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
Ⅲ.告知義務について
保険契約締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項につき、保険契約者または被保険者またはこれらの者の代理人は告知書にありのままを正確に記載してください。
告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払ができない事、さらに契約を解除する事があります。
Ⅳ.通知義務について
通知義務とは、契約締結後、以下のいずれかに変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合や契約を解除する事がございますのでご注意ください。
通知事項
(1) 契約者または被保険者が死亡したとき
(2) 借用住宅が賃貸住宅でなくなるときか居住用に使用しなくなるとき
(3) 契約者が保険証券記載の賃貸借契約上の賃借人でなくなるとき
Ⅴ.責任開始期について
1. 当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前 0 時が保険始期となります。入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前 0 時が保険始期となります。
2. 保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後 12 時となります。
Ⅵ.保険金をお支払いできない主な場合
1.以下のいずれかによって生じた損害に対しては、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動および原因の如何を問わず、また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5) (2)から(4)の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6) (4)の放射線照射または放射能汚染
(7) 水濡れ事故の場合の賠償は、免責(自己負担)3 万円となります。
2.以下のいずれかによって生じた損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者の心神喪失または指図
(2) 借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事により火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
(3) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
(4) 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
(5) 借用住宅のかしによって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかっxxxによって生じた損壊を除きます。
(6) 借用住宅の使用もしくは管理を委託された者によって生じた損壊
(7) 借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
(8) 土地の沈下、移動または隆起によって借用住宅に生じた損壊
(9) 借用住宅の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または借用住宅の汚損(落書きを含みます。)であって、借用住宅の機能に支障をきたさないき損または汚損
(10) 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊
(11) 被保険者と管理物件の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(12) 被保険者が管理物件を貸主に引き渡した後に発見された管理物件の損壊に起因する損害賠償責任
3. 以下のいずれかによって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) 専ら被保険者の職務用に使用されている動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害、または財物の損壊に起因する損害賠償責任
(4) 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
(6) 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について合理的な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者による、あるいは被保険者の指図による暴行、または殴打に起因する損害賠償責任
(9) 航空機、船舶・車両(原動機付自転車、電動自転車、自転車などを含みます。)。
銃器(空気銃も含む)の所有、免許登録の必要の有無によらず、これらの使用または管理に起因する損害賠償責任
Ⅶ.保険契約者保護機構について
当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約ではありません。
Ⅷ.その他
1.当社は少額短期保険業者で、保険業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、各種保障事業を行っております。
2.当社の保障を中心とした事業は「約款」に基づいて行われます。「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認ください。
3.この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。
4.この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
5.1 契約者につき団体契約でお引受けできる被保険者数は 100 名までとなります。
6.重複契約はできません。
7.保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8.保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
9.当社の少額短期保険業務に関する指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただく苦情などにつきましては、当社としては誠実に対応し解決を図る所存ですが、お客様の必要に応じて、当社が契約し一般社団法人日本少額短期保険協会が運営している『指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」』をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxx XX xx0x
Tel 0000-00-0000 / Fax 00-0000-0000
受付日時:平日 月曜日~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1. 保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2. 保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3. 保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4. 当社のサービス、商品のご紹介。
5. 統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1. 法令に基づく場合
2. 再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3. 不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1. 契約を担当する代理店。
2. 契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。