Contract
保護預り規定兼振替決済口座管理規定一般債振替決済口座管理規定
特定口座約款
(763-028) H30.1
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国国債証券」といいます。)をお預りし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
④ 外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等及び外国国債証券のお預り、又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等及び外国国債証券を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43 条の2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等及び外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等及び外国国債証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと。
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行はお客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券振替決済・保護預り口座設定申込書」をご提出ください。
2 当行は、お客さまから「債券振替決済・保護預り口座設定申込書」による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨連絡いたします。
3 「債券振替決済・保護預り口座設定申込書」に押印された印鑑もしくは指定預金口座の届出印、及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法そ
の他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第5条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7条 当行はこの規定に基づく口座の設定に伴う所定の手数料(以下「手数料」といいます。)を申し受けることがあります。
2 この手数料は、当行所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
3 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
4 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
5 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 16条により当行が受け取る振替債等の償還金(第 15 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第8条 保護預りの国債証券等及び外国国債証券を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その
4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の 10 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申
請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第
3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 10 条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 11 条 お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 12 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 13 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又は
その申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)第 14 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第
2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまにかわって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第16 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第 15 条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正 に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 16 条 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(取引残高報告書の交付)
第 17 条 当行は法令の定めるところにより四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客さまに交付いたします。お取引がない場合は、1年に1回以上、お客さまに交付いたします。ただし、お客さまが請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付する方法に代えるものとします。
(連絡事項)
第18 条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第15 条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2 項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3 第4 項(同法第34 条の4 第4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)
をいいます)。である場合であって、当該お客さまからの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(当行への届出事項)
第19 条 お客さまは、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
(届出事項の変更)
第19条の2 お客さまは印章を失ったとき、又は印章、氏名(または名称)、代表者、代理人、住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届け出るものとします。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後
でなければ国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(当行の連帯保証義務)
第20 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第 21 条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の売却依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。第
6条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の 10 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまの預り残高が無いとき
④ お客さま等がこの規定に違反したとき
⑤ お客さまが第27 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑦ お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑧ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ 当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
5 前項による振替債等の引取り又は振替え手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第7条第4項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
6 当行は、前項の不足額を引取りの日に第7条第2項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第
5項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 22 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則としてお客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 23 条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第 24 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第 25 条 この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 26 条 当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第19 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第22 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 27 条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。
なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 28 条 有価証券の無券面化を柱とする振替法に基づく振替決済制 度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価 証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいた ものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込み をいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合に おきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務 関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した 旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 29 条 振替法の施行に伴い、お客さまがこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客さまに求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を、当行が代って行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14 条(同法附則第27 条から第31 条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関す
る業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3 月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請 をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入に関わるものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当っては、その4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は 署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 xx支払期日の 10 営業日前から同支払期日の前営業日前までの間は、一般債の振替をすることはできません。
4 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
5 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第
3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
6 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代ってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第 11 条 当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも
通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2 項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3 第4 項(同法第34 条の4 第4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます)。である場合であって、当該お客さまからの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。 この場合、「印鑑証明書」、「戸籍妙本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払のご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義
務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続を行った際、機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払をする義務
② その他、機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、〔又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、〕かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さま等がこの規定に違反したとき
④ お客さまが第23 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑥お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて5 年以内の者、暴力団関 係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ 当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法で、原則お客さまのご指示により、やむをえない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をする ことができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債
の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 21 条 お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄
(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例社債等の証券
(当該特例社債等が社債等登録法第3 条第1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客さまに求められている第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3 号から第5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第 23 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
第1 条 約款の趣旨
(1) この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の11 の3 第 1 項および第 37 条の 11 の 6 の規定により、お客さま(個人に限ります)が特定口座内保管上場株式等(お客さまと当行との取引においては、国債及び地方債、政府保証債(以下「公共債」といいます)。並びに投資信託が該当します。以下「上場株式等」といいます。)の譲渡に係る所得計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)について、法第 37 条11 の3 第 3 項第2 号に規定される要件、当行に開設される特定口座(「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があった場合の特定口座(以下「源泉徴収選択口座」
といいます。)に限ります。)における上場株式配当等(租税特別措置法第8 条の4 第1 項に規定する上場株式等の配当等が該当します。以下「配当等」といいます。)の受領について、法第 37 条 11 の 6 第 4 項第 1 号に規定する要件ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関
する事項については、諸省令およびこの約款に定めがある場合を除き、公共債については、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」および「一般債振替決済口座管理規定」、投資信託については、「投資信託総合取引約款」の定めるところによるものといたします。
第2 条 特定口座の申込方法
(1) お客さまが当行に特定口座の開設を申込まれる際には、あらかじめ、当行に対し、「特定口座開設届出書」を提出していただきます。
(2) お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該「特定口座源泉徴収届出書」の提出があったものといたします。
第2 条の2 共通番号の届出
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第2 条の3 届出事項
お客さま、お名前、ご住所、ご印鑑および個人番号等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
第3 条 特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、お客さまの当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第4 条 特定口座を通じた取引
特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特にお申出のない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
第5 条 所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法、その他関係政省令に基づき行われます。
第6 条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲等
当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。
① 第 2 条に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に、当行で募集、買付のお申し込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
② 当行に開設されているお客さまの特定口座以外の投資信託口座に受入れられている上場株式等の全部または一部を、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの
③ お客さまが贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認によるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
第7 条 譲渡の方法
「お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等を換金する際には、当行に対して譲渡(換金請求)することといたします。」ただし、当行は換金申込日が当該銘柄のクローズド期間に該当する場合(本人の死亡・天変地異・破産宣告・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除く)には、換金に応じません。
第8 条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第11 項第2 号イに定めるところにより計算した金額、同号口に定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
第9 条 特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、第6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)②に規定する移管について、租税特別措置法施行令 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第10 条 相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)③に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号及び同条第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。その際、お客さまは当行に相続に係る所定の届出書をご提出していただきます。
第11 条 「特定口座年間取引報告書」等の送付
(1) 当行は、法第 37 条の 11 の3 第 7 項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を 2 通作成し、1 通をお客さまに交付いたします。また、同報告書を所轄の税務署長に提出いたします。
(2) お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第 13 条に基づき解除された場合は、「特定口座年間取引報告書」を、その解除された日の属する月の翌月末日までにお客さまへ交付いたします。
第12 条 特定口座に係る上場株式配当等受領委任
1. xxxx選択口座への配当の受入
(1) お客さまが租税特別措置法第37 条の11 の6 第1 項に規定する配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、あらかじめ、当行に対し「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
(2) お客さまが当行に対し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客さまから当該所得金額の損益通算を希望しない旨の申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
(3) お客さまが当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行なうことはできません。
2. 源泉徴収選択口座への配当の受入終了
お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第3 項および同法施行令第25 条の10 の13 第4 項に記載する
「xxxx選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
3. 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
(1) 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている上場株式等(租税特別措置法第8 条の4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に係るものに限ります。)で当行により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。
① 租税特別措置法第8 条の3 第2 項第2 号に掲げる国外投資信託等の配当等
② 租税特別措置法第9 条の3 の2 第1 項に規定する上場株式等の配当等
(2) 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等をその支払をする者から受け取った後、直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該x x徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入 れます。
4. 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
5. 配当所得金額等の計算
配当等にかかる所得計算は、租税特別措置法第 37 条 11 の 6 第 6 項、関係法令等の定めに基づき行います。なお、所得計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 およびその他
関係法令に基づきお客さまへ還付を行ないます。
6. 平成 22 年 1 月 1 日以前に開設した特定口座の取扱い
平成22 年1 月1 日においてお客さまが開設している特定口座が 源泉徴収選択口座である場合は、平成 22 年 1 月1日以降最初に 当該上場株式等の譲渡又は特定口座において処理される上場株 式等の譲渡又は上場株式等の配当等の支払が確定する日以前に、お客さまから特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴 収を希望しない旨の申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配 当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
第13 条 届出事項の変更
第2 条に基づく「特定口座開設届出書」の提出後に、お客さまのお名前、ご住所、個人番号等届出事項に変更があった場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 の規定によりお客さまは、当行所定の方法により遅延なく、その旨を届出ていただきます。その変更がお客さまのお名前、またはご住所に係るものであるときは、お客さまには、運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、その他当行が定める書類を併せてご提示いただきます。
第14 条 特定口座の廃止
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
① お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の
7 第 1 項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出された場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
③ お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
④ お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ 当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
第15 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託等受益権及び金銭については、当行の定める方法により、原則としてお客さまのご指示によって(合理的な理由がある場合には当行の判断により)換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第16 条 免責事項
お客さまが第 13 条の変更手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱いに関しお客さまに生じた損害について、当行はその責めを負わないものとします。
第17 条 約款の変更
「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」第 27 条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
第18 条 合意管轄
お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
情報端末による金融商品契約の申込等に関する特約条項
この特約は、当行の定める情報端末を利用して金融商品契約の申込手続を行う場合に、お客さまから申出があり、かつ、当行がこれを承諾したときに、主たる約款・規定に付加して適用します。この場合、お客さまは、申込書への記載にかえて、情報端末に表示された申込画面に必要な事項を入力、または確認し、電子サインを行うことにより申込をすることができるものとします。
なお、その際、印鑑の徴求は行いません。
この場合は「保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定、特定口座約款」の規定・約款中の「申込書」は「情報端末の申込画面」、「署名」「押印」は「電子サイン」とそれぞれ読替えるものとし、その他電子サインにより、署名、押印を省略することと矛盾する規定・約款は適用されないものとします。
また、お客さまから電子サインをいただいてのお取扱いの場合、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他一切の事情から生じた損害については、当行はその責任を負いません。
以上