本利用規程は、株式会社 Payment Technology(以下「当社」といいます。)が提供する給与相当額の一部の立替払い(前払い)サービス(名称:前払いで きるくん。以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び当社と本サービスに関する契約を締結した企業(以下「契約企業」といいます。)の間に適用されるものです。 ただし、第 6 条に
前払いできるくん利用規程(契約企業)
第 1 条 (目的)
本利用規程は、株式会社 Payment Technology(以下「当社」といいます。)が提供する給与相当額の一部の立替払い(前払い)サービス(名称:前払いできるくん。以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び当社と本サービスに関する契約を締結した企業(以下「契約企業」といいます。)の間に適用されるものです。ただし、第 6 条に
ついては、当社が契約企業より給与の送金事務を受託するか否かにより第 1 項ないし第
5 項又は第 6 項ないし第 7 項のいずれかが適用されるものとし、両者が適用されることはないものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「営業日」とは、日本において銀行が営業を行う日をいいます。
2. 「給与支払日」とは、契約企業の就業規則等に基づき契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う日をいいます。
3. 「給与振込額」とは、契約企業が契約企業の各従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合における各従業員の振込金額(給与から所得税源泉徴収税、住民税特別徴収税、社会保険料その他契約企業の就業規則に基づき控除すべきものを控除した額。)をいいます。
4. 「給与振込口座情報」とは、契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う従業員名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
5. 「契約企業用専用サイト」とは、契約企業が本サービスを利用するために使用するウェブサイトをいいます。
6. 「従業員」とは、契約企業との間で雇用契約を締結している契約企業の従業員をいいます。
7. 「従業員用専用サイト」とは、従業員が本サービスを利用するために使用するウェブサイト又はスマートフォンのアプリケーションソフトをいいます。
8. 「立替払額」とは、従業員が「前払いできるくん利用規程(従業員)」に基づき当社から給与相当額の一部の立替払い(前払い)を受ける際に受け取る額をいいます。
9. 「前払申込み」とは、「前払いできるくん利用規程(従業員)」に基づき、従業員が当社に対し、契約企業が従業員に対して支払うべき給与相当額の一部の立替払い(前払い)を申し込むことをいいます。
10. 「本契約」とは、第 3 条に基づき当社と契約企業との間で成立する本サービスに関する契約をいいます。
第 3 条 (本サービス利用に関する契約の成立)
本契約は、契約企業が当社に対し、当社所定の利用申込書を提出することにより成立するものとします。
第 4 条 (従業員に関する情報の提供)
1. 契約企業は、当社から依頼があった場合には、本サービスの運営に必要な従業員の個人情報(給与振込額、給与振込口座情報等)を提供するものとします。
2. 契約企業は、従業員が休職又は退職をする場合には、速やかにその旨及び休職、退職予定日を当社に対し通知するものとします。
3. 当社は、前各項に基づき契約企業より提供された情報の正確性について確認する義務を負わないものとします。
第 5 条 (給与の立替払い)
1. 当社は、従業員から当社に対して給与の前払申込みがあった場合には、「前払いできるくん利用規程(従業員)」に基づき、給与相当額の一部の立替払い(前払い)を行います。
2. 契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします。
第 6 条 (給与の支払方法)
(当社が契約企業より給与の送金事務を受託する場合)
1. 契約企業は、当社に対し、契約企業の全従業員に対する給与の送金事務を委託するものとし、給与支払日の 4 営業日前までに、当社に対し、契約企業の全従業員に対して給与支払日において支払うべき給与振込額及び当該各従業員に対する振込手数料合計額に相当する額(ただし、振込手数料が無料となる場合を除く。)を、当社が指定する銀行口座に入金します。
2. 契約企業が前項の入金をすることにより、契約企業は当社に対し契約企業の全従業員に対する給与の送金事務を委託したものとみなし、契約企業は当社の同意がない限りこの委託を取り消し又は解除することはできないものとします。
3. 第 1 項の入金があった場合には、当社は、入金額から「前払いできるくんサービス利用規程(従業員)」に基づき控除すべき額(従業員に対し給与相当額の一部の立替払い(前払い)を実施した場合に発生する当社の契約企業に対する立替金債権額(立替払額、給与支払日の 4 営業日前を支払期限とします。)、システム利用料及び立替払い(前払い)にかかる銀行振込手数料)を控除した額が給与支払日に給与振込口座情報の金融機関口座に入金されるように送金処理を行うことにより、従業員に対する給与を支払います。契約企業は、当社が従業員の給与からかかる控除を行うことを予め承諾するものとしま
す。
4. 契約企業から当社に対し第 1 項の入金がなされない場合には、当社は従業員に対する前項の送金処理を行わないものとします。
5. 第 3 項に基づき控除すべき額が第 1 項の給与振込額を上回る従業員が存在する場合において当社の求めがあった場合には、契約企業は当該従業員にかかる超過額の返還請求権を譲り受け、当該超過額相当額を当社に支払うものとします。従業員の退職等により、第 1 項の給与振込額が発生しない場合も同様とします。
(当社が契約企業より給与の送金事務を受託しない場合)
6. 前条に基づき給与相当額の一部の立替払い(前払い)が行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払い(前払い)を受けたことによって負担すべき額(「前払いできるくん利用規程(従業員)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払い
(前払い)にかかる銀行振込手数料)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
7. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払い(前払い)にかかる銀行振込手数料を控除して支払うものとします。
第 7 条 (債権の譲渡)
当社は、契約企業の事前の書面による同意を得た場合を除き、第 5 条第 1 項に定める給与相当額の一部の立替払い(前払い)により当社が契約企業に対し有する立替金債権及びこれに付随する一切の権利を第三者に譲渡せず、又は担保に供しないものとします。ただし、当社が当社の資金調達先に対する担保として資金調達先である金融機関に対しかかる債権を譲渡すること、及びその担保権の実行としてかかる債権が担保権者又はその他の第三者に移転することについて、契約企業は予め同意するものとします。また、契約企業は、当該譲渡又は移転に際し、当社又は担保権者たる金融機関から、当該譲渡又は移転に係る承諾についての書面の作成を求められた場合には、これに協力するものとします(ただし、民法第 468 条第 1 項に定める異議をとどめない承諾をする義務を負うものではなく、書面作成費用は当社が負担します。)。
第 8 条 (解約)
1. 契約企業が本契約を解約しようとする場合には、解約しようとする日(ただし、給与支払日に限ります。)の3ヶ月前までに、当社所定の解約通知書を当社に提出するものとします。
2. 契約企業が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、本契約は当然に解約されるものとします。
(1) 支払停止があったとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(2) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(5) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
第 9 条 (契約企業の禁止事項等)
1. 契約企業は、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1) 当社による本サービスの提供を妨害し又は妨害するおそれのある行為をすること。
(2) 本サービスに関し、当社に対し虚偽又は不正確な情報を提供すること。
(3) コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを本サービスに関して使用又は提供すること。
(4) 契約企業専用サイト及び従業員用専用サイトの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(5) 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をすること。
(6) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(7) 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
(8) 本サービスに関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(9) 本サービスに関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(10) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。
2. 契約企業が前項に定める禁止事項その他本規程に違反した場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
第 10 条 (当社の免責)
1. 当社は、契約企業から提供された情報のみに依拠して従業員に対し本サービスを提供するものとし、契約企業から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、契約企業又は従業員に対し一切の責任を負わないものとします。
2. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに適用される法令の変更その他の当社の責めに帰することができない事由により、当
社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって契約企業又は従業員に生じた損害について責任を負わないものとします。
3. 契約企業、従業員又は金融機関の責めに帰すべき事由により、従業員が立替払額若しくは給与の支払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによって従業員又は契約企業に生じた損害について責任を負わないものとします。
4. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により契約企業に損害が発生した場合には、当社は、当該契約企業が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。
第 11 条 (秘密保持)
1. 当社及び契約企業は、本サービスに関して得た相手方に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、当社と契約企業との契約期間中はもとより、契約終了後においても相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知となっている情報
(2) 情報受領時以降、契約企業の責めによらずに公知となった情報
(3) 契約企業が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
(4) 当社から開示される以前から適法に保有していた情報
(5) 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
3. 次の各号の場合には、第 1 項は適用されないものとします。
(1) 当社又は契約企業が適用法令又は規則に従い必要最小限度において秘密情報の開示を行う場合(監督官庁、裁判所、金融商品取引所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出等を含む。)。なお、かかる開示を行う場合には、当該当事者は当該開示前に(事前開示が不可能な場合には、開示後速やかに)、相手方に通知するものとします。
(2) 当社又は契約企業が自己の責任において自己の役員、従業員又は代理人に対して秘密情報を開示する場合。但し、x条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とします。
第 12 条 (個人情報の保護)
当社は、本サービスに関し契約企業から提供を受けた従業員の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)について、本サービスを運営、提供する目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき許容される場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約企業が反社会的勢力である場合には、当社は何らの通知・催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
(2) 前号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者
(8) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
第 14 条 (利用規程の変更等)
1. 当社は、本利用規程を変更する必要が生じたときには、必要な範囲で本利用規程を変更することができるものとします。この場合、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、改定する日の1ヶ月前までに契約企業に対して通知するものとします。
2. 当社は、いつでも本サービス、契約企業専用サイト又は従業員用専用サイトの仕様又はシステムを変更することができるものとします。かかる変更により契約企業に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに契約企業に対して通知するものとします。
3. 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は 1 ヶ月以上前に契約企業に対して通知するものとします。
4. 前各項の場合において、契約企業は当社に対して一切の異議を述べず、かつこれらによ
って生じた損害について賠償の請求を行わないものとします。
第 15 条 (合意管轄)
本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。