ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)利用規約
ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)利用規約
第 1 条(規約の適用)
エコテクソリューション株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の 一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、
「契約者」といいます。)はこれに従うものとします。契約者は、本サービスを本規約に同意のうえ利用するものとします。
第 2 条(規約の変更)
1.当社は、以下のいずれかの場合に、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約者が本サービスを利用する目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を次条に定める方法によりこれを周知します。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メー
ル及び書面等が当社より発信等された日の翌日から効力が生じるものとします。但し、前条第2項については、前項の通知した日の翌日から 1 ヶ月後に効力が生じるものと します。
第 4 条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
① | 当社 | エコテクソリューション株式会社 |
② | 契約者 | 当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)を用いて本サービスの提供について申込の意思表示 をなし、申込書と本規約に基づいて当社がこれを承 |
諾した本サービスの利用者 | ||
③ | 本サービス | ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)のことをいいます。 ARMS Premium(エアコン定期保守・補償サービス)とは、エアコンの保守点検を契約した契約者の求めに応じて、エアコンに係る不具合、故障等が発生した際に出張・点検費用及び軽度な作業を無償とし、洗浄・修理を有償にて提供し、且つ補償対象設備 (第 4 号に定義します。)に生じた自然故障(第 5 号に定義します。)に関して、別紙に定める補償期間及び補償上限金額の範囲内で無償修理を提供するサ ービス。 |
④ | 補償対象設備 | エアコン本体及び本体に付随する室内機又は室外機 |
⑤ | 自然故障 | 取扱説明書や添付ラベル等の注意書に沿って、正常に使用したにもかかわらず、補償対象設備に生じた電気的・機械的故障で、かつ、当該補償対象設備の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定にて保証対象となる故障をいいます。な お、詳細は別紙に定めるものとします。 |
⑥ | 月額サービス料金 | 本サービスの月額利用料金 (金額は当社所定の申込書に記載) |
⑦ | 設置施設 | 契約者が本サービスを利用するエアコンが設置して ある施設として、当社所定の申込書に記入した施設 |
⑧ | 本契約 | 本サービスを利用しようとする者が、当社に対して本サービスの利用申し込みを行い、当社がこれに対して承諾することで成立する、本規約及び申込書を 内容とする本サービス利用に関する契約 |
⑨ | 申込書 | 契約者が本サービスの提供を受ける契約を締結する ための当社所定の書類 |
第 5 条(本契約の内容)
1.当社は、申込書の内容及び本規約の内容に従って、契約者に本サービスを提供するものとし、契約者は当社に対して申込書記載の本サービスの月額サービス料金を支払うものとします。
2.設置施設の特定は、申込書に記載するエアコンの設置場所・品番等により行うものとし、これに基づき本サービスの申込みを行います。但し、次条各号に定める事由に該当する場合は、当社から本契約締結をお断りする場合があります。
3.本サービスにおける、補償対象判断については審査委託会社である『匠ワランティアンドプロテクション㈱』にて行うものとします。
4.契約者は第1項及び第2項に規定する申込書の内容に変更がある場合には、ただちに当社に対し、連絡を行わなければならないものとします。この場合、契約者が連絡を怠ったことによって契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 6 条(申込拒否事由等)
1. 当社は以下に定める場合、申込みを拒否します。
(1) 加入時、製造年より9年以上経過しているエアコン・室内機又は室外機
(2) 家庭用ルームエアコン
(3) 室内機容量が10馬力以上有するもの
(4) 隠蔽型タイプのもの
(5) アネモタイプの吹出口を有するもの
(6) ビル用マルチエアコン
(7) 灯油ヒートポンプエアコン
(8) その他当社が調査等により不可と判断したもの
2. 前条に定める場合であっても、契約者の申し出により、当社の判断において例外的にサービスの全部又は一部を有償にて提供する場合があります。
3. 契約期間中に以下に定める事項に該当した場合、該当箇所の契約は当然に解約となり、契約者は予めこれに同意するものとします。この場合、第 20 条3項に定める違約金は 発生しないものとします。
(1) 製造年から16年が経過した場合
(2) メーカー部品供給が終了している場合
(3) その他、当社が本サービスの継続が困難であると判断した場合
4. 契約期間中に、契約者が、本サービスの対象となる補償対象設備の変更を希望する場合、契約者は当社に対し、その旨の申し出を行い、当社にて補償対象設備の変更の可否について判断するものとします。この時、当社は、契約者からの当該変更の申し出について必ず承諾するものではございません。
5. 前項に基づき、当社が補償対象設備の変更を認めない場合、当社は本契約を解除することができ、契約者は予めこれに同意するものとします。
6. 前項により、当社が契約者との本契約について解除する場合、第 19 条(最低利用期間)に定める期間内の解除であったときは、契約者は第 20 条3項の定めに従い、当社に対 し、違約金を支払わなければならないものとします。また、既に入金済の月額サービ ス料金、洗浄料金等の諸費用の返還はできません。
第 7 条(機器の点検等)
1.機器及び部材の点検・修理・調達・設置等の作業は当社又は当社が委託した会社にて実施します。
2.当社又は当社が委託した会社による設置施設への出張、点検及び作業(以下、「作業等」といいます。)を実施する場合、原則として無償にてこれを実施します。但し、溶接作業等特殊な作業を行う場合には有償にてこれを行う場合があります。
3.当社又は当社が委託した会社による部材の交換作業を実施する場合、有償にてこれを行うものとします。
4.第2項但書及び前項の場合であって、かつ別紙「無償修理サービス」の条件に該当する場合、当社は当該無償修理サービスの補償の範囲内において無償で作業等を実施します。
第 8 条(本契約期間)
1.本契約期間は申込書に記載の期間とし、本契約期間終了月の 25 日までに、契約者から当社に解約届の提出をもって本契約を更新しない旨の意思表示が無い場合には、本契約は期間満了日の翌日から起算して12ヶ月間において同様の条件にて本契約が更新するものとし、以後も同様とします。
※25 日が土曜、日曜、祝日、年末年始等は前営業日とする。
2.契約期間中であっても第6条3項に該当する場合、本契約は直ちに解約されるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。
第 9 条(当社の業務)
1.当社は、契約者に対し、次の各号の業務を行うものとします。
(1)エアコンの点検及び設置施設の現場調査
(2)エアコンの修理、それに伴う部材調達及び設置
(3)エアコンの機体及び部材の洗浄
(4)その他前各号に定める業務に付随する一切の業務
2.当社は、次の各号に定める場合、本サービスを提供致しません。
(1)施工不良に起因して生じた故障の修理・修復
(2)修理/修復作業範囲以外の修理・部品修復並びに意匠関連範囲
(3)パネル・飾り枠・グリルの塗装・メッキ直し・サビ落とし・修理・部品修復・清掃
(4)消耗部品(交換用フィルター・電池等)の調達・交換及び調整・修復
(5)サービス対象メーカー機器の標準外部品・機器の修理・修復
(6)基礎及び架台・電源設備など、付帯設備の修理・修復
(7)現地工事区分のドレイン配管及び冷媒配管・配線・カバー(断熱)等の修理・修復
(8)天災地変、火災、争議などに起因して生じた事故の修復
(9)延長保証対象以外の設備に起因して生じた2次的事故の修復
(10)取り扱い不良に起因して生じた故障の修理・修復
(11)改造又は移設に起因して生じた故障の修理・修復
(12)保全提案(フィルター、ドレイン詰まり等の定期的清掃など)するも改善できない事項に起因して生じた故障の修正・修復
(13)修理に伴う建物躯体の修理・修復
(14)定期点検
(15)冷媒の補充
(16)カタログ・マニュアル等でサービス対象メーカー機器が指定する条件以外の設置及び使用を行った場合
(17)熱交換機の腐食、ケーシング脱落、部品のサビなどの保守・交換・調整修復作業
(18)室外ユニットの高所設置等におけるクレーン車使用・足場組立てなど本体修理以外に発生する費用
(19)ワイヤレスリモコンの修理・修復
(20)ガスヒートポンプエアコン室外機の修理・修復
(21)その他メーカー保証の規定項目に明記無き事項
(22)サービス対象メーカー機器の故障に起因した営業補償等の2次的補償
(23)その他、設置施設の状況を総合的に衡量して本サービスを提供することができないと当社が判断した場合
第10条(料金の支払い)
1.本サービスの利用料金は、当社所定の申込書に記載のとおりとします。
2.契約者は、前項の本サービスの利用料金を第 14 条(決済方法)に定める決済方法により支払うものとします。
3.契約書の利用開始日が月の中途の場合、本サービス利用料金は、翌月1日より発生するものとします。
4.契約者におけるサービス利用開始月、第 20 条(中途解約)に定める中途解約、第 21条(契約解除)に定める契約解除においてサービス利用料金の日割計算は行わないものとします。
第11条(損害賠償責任)
当社又は契約者は、相手方による本契約の各条項のいずれかの違反もしくは相手方の故意又は過失により損害を被った場合は、直接かつ現実に発生した損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当社の賠償範囲は契約者が当社に支払った金額を上限として損害賠償を負うものとします。
第12条(免責事項)
当社は、当社の故意又は重過失がない限り、契約者又は第三者の原因に起因する等のあらゆる損害につき、何らの責任を負わないものとします。
第13条(お問合せ先)
本契約についてのお問合せは、以下の窓口にて対応いたします。
【エコテクソリューション株式会社 お客様相談窓口】電話:0570-081-081
窓口営業時間:平日10:00~17:00
(土日祝日年末年始その他当社休日を除く)
第14条(決済方法)
1. 契約者は、本契約の利用登録申込の際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。契約者からいずれについても選択の意思表示がない場合、(3)を選択したものとして、当社所定の方法で決済することとします。
(1)預金口座自動振替による支払方法
当社の指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する預金口座から自動振替をいたします。
(2)クレジットカードによる支払い方法
当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用してサービス料を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
(3)その他、当社が定める方法
2. 契約者の解約申し出により、当社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者はサービスの利用料金を支払うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、申込手続き完了前にサービスの利用料金が発生した場合、契約者は、当社が送付するコンビニエンスストア払込票にてサービスの利用料金を支 払うものとします。
4. 契約者は本サービスの決済に伴い、決済方法ごとの手数料を支払うものとします。
5. 決済方法毎の決済日は、後記1に定めるものとします。
第15条(決済)
1.当社は、毎月末日をもって当該月について発生したサービスの利用料金その他の債務の額を締めこれを集計するものとします。
2.当社は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、各契約者の決済手段に従って集金代行業者又はクレジットカード会社にそれぞれ請求するものとします。
3.契約者は各自の決済手段により、集金代行業者又はカード会社で別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとします。
4.契約者と集金代行業者又はクレジットカード会社との間で決済に係る紛争が生じたときは、契約者と集金代行業者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(料金支払い遅延時の措置)
1.本サービスの利用料金の支払いが遅延又は不履行があった場合は、本サービスの利用料金の支払いが遅延又は不履行が解消されたことにつき当社にて確認できるまで、当社は契約者に対する本サービスの提供を停止するとともに、以下の対応を実施いたします。
(1)預金口座自動振替によるお支払いの場合
① 集金代行業者からの集金結果により、月額サービス料金の支払いが2ヶ月間確認できなかった場合、当社は契約者に対して本契約の契約解除通知を発行します。
② 契約者が当社に届け出た連絡先への連絡が取れない場合又は当社が指定した支払日までに月額サービス料金の支払確認が取れなかった場合は、当社は契約者との本契約を解除するものとします。なお、支払いが遅延している月額サービス料金が全額支払われない限り、本契約の再契約はできないものとします。
(2)クレジットカードによるお支払いの場合
① クレジットカード会社から当社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、当社は契約者に対して本契約の解除通知を発行します。
② 契約者が当社に届出た連絡先への連絡が取れない場合又は当社が指定した支払日までに月額サービス料金の支払確認が取れなかった場合は、当社は契約者との本契約を解除するものとします。なお、支払いが遅延している月額サービス料金が全額支払われない限り、本契約の再契約はできないものとします。
2.前項に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第17条(遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3. お支払期日を超えても契約者からのお支払確認が取れなかった場合、毎月 10 日頃に別途事務手数料 539 円(税込)が加算された振込票をお送りしますので毎月 20 日までにお支払い下さい。
第18条(契約者の協力義務)
契約者は、本契約に定める当社の業務が円滑に遂行されるよう、当社に積極的に協力するものとします。
第19条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、契約締結日の属する月より13ヶ月後の当該月の末日とします。但し、当社が個別にこれと異なる最低利用期間を通知した契約者は除きます。
第20条(中途解約)
1.契約者は、当社に対し連絡を行い、当社から送付する解約届及び本契約に基づき、解約届について当社が記載内容に不備のないことを確認できた時に、本契約を契約期間の中途にて解約することができるものとします。
2.解約受付期日は、毎月 25 日までに解約届を当社が受領した場合は当月解約、26 日以降に受領した場合は翌月解約となります。
※25 日が土曜、日曜、祝日、年末年始等は前営業日とします。
3.本条第1項の解約が最低利用期間内及び更新後の契約期間内になされた場合、契約者は当社に対し、後記2に定める違約金を一括にて支払わなければならないものとします(1ヶ月未満の期間について日割り計算は行いません。)。
第21条(契約解除)
1.当社は、契約者が次の事由に該当した場合に、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず違反が是正されない場合(違反の性質上是正ができない場合には催告を要しないものとします。)。
(2)手形の不渡り、破産・民事再生手続・会社更生手続・特別精算手続の申立その他信用状態の悪化が認められる場合
(3)当社との信頼関係が損なわれた場合 (4)その他これらに類すると認められる場合
2.前項により当社が本契約を解除した場合、契約者は当社に対し違約金を一括にて支払わなければならないものとします(1ヶ月未満の期間について日割り計算は行いません。)。違約金の金額は後記2に定めるものとします。
第22条(専属的合意裁判管轄)
本契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者が、前項の確約に反して、暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、当社は、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとし、契約者は後記2の違約金を一括にて支払わなければならないものとします。
第24条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存 続し、当該無効とされた条項又はその一部を、有効とするために必要な範囲で修正し、最 大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保さ れるよう解釈されるものとします。
【後記1】
第 14 条(決済方法)第5項に定める各決済方法の決済日は以下のとおりとします。
口座振替 | 締日:利用月末日振替日:翌月 27 日 (休日の場合は、翌営業日の振替) |
クレジットカード | 契約者が利用しているクレジットカード会 社に準じます。 |
・口座振替:ご利用月末締め/振替日:翌月 27 日(休日の場合は、翌営業日の振替)
・クレジットカード:ご利用月末締め/決済日:契約者が利用のクレジットカード会社に準ずる
【後記2】
1.第 20 条(中途解約)第3項、第 21 条(契約解除)第2項、第 23 条第2項(反社会的勢力の排除)に定める最低利用期間内の解約時にかかる違約金額は、以下のとおりとします。
・契約日の属する月から7ヵ月以内 税別 10,000 円/台
・契約日の属する月から8~12 か月以内 税別 5,000 円/台
2.第 20 条(中途解約)第3項、第 21 条(契約解除)第2項、第 23 条第2項(反社会的勢力の排除)に定める更新後の契約期間内の解約時にかかる違約金額は、以下のとおりとします。
・更新月を含む6ヵ月以内 税別 10,000 円/台
・更新月を含む7~11 か月以内 税別 5,000 円/台
3.第1項及び2項に定める解約時違約金は、解約月の月額利用料の請求時に合算しての請求とします。
別紙 無償修理サービスの詳細
■補償対象設備
本サービス申込書に記載するエアコン本体及びエアコン本体に付随する室内機・室外機であり、故障時にメーカー製造から 15 年以内のもの。
ただし、メーカー保証を用いて修理可能な故障は補償対象外となります。
◆その他、補償対象設備の条件
①本サービス契約開始日において、外装割れ、水濡れ等がなく正常に動作していたこと。
②日本国内で修理可能なもの。
③日本国内でメーカーが発売した、当該メーカーのxx品であること。
◆補償対象設備から除かれるもの
①設備機器の付属品・消耗品(フィルター・パッキン等)。
②設備機器内のソフトウェア。
③当該住宅設備機器のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点での修理を含みます。)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたとサービス提供会社が判断した設備機器。
④製造日から 16 年を経過している設備機器。
⑤契約者以外の者が所有する設備機器。
⑥補償開始時点で正常に稼働していない設備機器。
■補償対象損害となる故障自然故障
・・・ 取扱説明書や添付ラベル等の注意書に沿って、正常に使用したにもかかわらず、補償対象設備に生じた電気的・機械的故障で、かつ、メーカーの保証規定にて保証対象となる故障をいいます。
■無償修理サービスの補償期間・提供期間
無償修理サービスの提供期間は、本契約が締結されていることを前提として、契約開始日が属する月の翌々月の初日から本契約の終了日まで、又は、終了原因を問わず契約が終了するまでの期間とします。
◆補償上限金額・回数
サービス提供会社は、補償対象条件を満たす場合、以下に定める通り、補償上限金額の範囲内で、契約者に修理サービスの提供をするものとします。なお、修理サービスにおいて、その提供費用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は契約者負担とし、契約者は当該超過部分相当額の支払義務をサービス提供会社に負うものとします。また、補償上限回数を超過した場合については全額契約者負担にて修理サービスの提供をするものとします。
補償上限金額(税込)※1 | 補償上限回数 |
1回につき 100,000円 ※2 | 5回/年 |
※1 補償上限金額は、補償対象設備1台当たりの上限金額となります。
※2 修理に要した費用として、出張費用、修理・部品交換技術費用、部品代を含みます。このとき、遠隔地、離島の場合に要する、特殊出張費用(宿泊費を含みます。)は含まれないものとし、それらは契約者負担とします。
◆除外事項
次のいずれかに該当するとサービス提供会社が判断した場合、契約者は、本契約に基づく無償修理サービスの提供が受けられないものとします。
①契約者又は第三者による故意、重大な過失、補償対象設備の説明書等に従わないこと、又は法令違反に起因する場合。
②取扱説明書等の瑕疵によって生じた損害の場合。
③補償対象設備の取付け場所の移動、落下等により生じた破損、水濡れ、また水濡れによるショートによる故障、等の故障の場合、及び、補償対象設備が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っているとサービス提供会社が判断する場合。
④盗難・紛失による損害(盗難・紛失に基づく不正利用等がされた場合の損害を含みます。)
⑤地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する場合、及び、火災、落雷、破裂、爆発又は外部物体との衝突、建物の倒壊等に起因する場合。
⑥他の保証・保険制度等により損害の回復等が可能な場合(メーカー保証、第三者の提供する延長保証・損害保険制度を含みます。)。
⑦契約者の申告する故障・障害をサービス提供会社が確認できない場合、又、補償対象設備の保証書の提示がない場合。
⑧取扱説明書や添付ラベル等の注意書に沿って、契約者が行うべき補償対象設備の調整や内部清掃などの諸作業の場合。
⑨補償対象設備が住宅から離れ、転売・譲渡された場合。
⑩戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、又は暴動に起因する場合(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)。
⑪核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された場合(放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性を受けた場合を含みます。)。
⑫契約者から虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
⑬初期不良であった場合(リコール対象となった部位等に係る故障を含みます。)。
⑭補償対象設備の本サービスの対象となる故障以外の損害、附属的損害又は間接的損害。
⑮メーカー・型番・製造番号の確認の取れない補償対象設備の場合。
⑯補償対象設備に付帯する付属品(フィルター・パッキン)等の消耗品の場合。
➃自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れその他類似の事由に起因する故障、及び、擦り傷、汚れ、しみ、焦げ、液晶のドット抜け 等、補償対象設備の機能に直接関係のない外形上の損傷の場合又は通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合の場合。
⑱サービス提供会社に登録されている住宅の住所と訪問対応の際に指定された住所が異なる場合。
⑲契約者が所有していない設備機器である場合。
⑳第三者・xxx等のいたずら又は加害行為による故障。
㉑ほこり等の異物の混入、動植物の侵入等による損害。
㉒不適切な使用(落下、衝撃、冠水等)又は維持管理の不備によって生じた故障の
場合。
㉓公害、塩害、ガス害(硫黄ガス等)、異常環境(水質、水圧、電圧等)、指定外の使用電源(電圧・周波数等)による故障(腐食・損傷を含みます。)の場合。
㉔補償対象設備のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点での修理を含みます。)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたとサービス提供会社が判断した補償対象設備機器の故障の場合。
㉕本規約に反した場合。
㉖契約者が利益を得る目的で本サービスを利用するなど、本サービスの利用についてサービス提供会社が不当であると判断した場合。
㉗補償対象設備機器設置時の施工不良等を原因とする故障の場合。
㉘契約者自身、又は契約者が手配した修理会社等で修理した場合の修理料金、及び、機器交換代金等の補填。
㉙補償対象設備を取り締まる法律(省令、条例等を含みます。以下同様としま
す。)に規定された品質基準又は事業者団体が定める品質基準を満たさない対象生産物の瑕疵に起因して生じた故障の場合。
㉚補償対象設備を取り締まる法律又は補償対象設備の製造者もしくは輸入者が認めていない部品の装着もしくは使用によって生じた故障の場合。
制定:2023 年 8 月 31 日
改正:2023 年 10 月 1 日