Contract
xx市と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、互いの持つノウハウ、ネットワーク及び技術の共有による相乗効果を発揮することで、地域活性化を図り相互の発展に資するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が対話を通じて包括的に連携することにより、市民サービスの向上及び定住のまちづくり促進に寄与することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項(以下「連携協力事項」という。)について、連携し協力する。
(1)地域活性化に関すること
(2)xxを担う子どもの育成に関すること
(3)安全安心に関すること
(4)市の情報発信に関すること
(5)その他この協定の目的に沿うこと
2 前項各号の取組事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協議内容については、甲乙合意の上、決定する。
(情報の共有)
第3条 甲及び乙は、連携協力事項の実施にあたり、法令又は第三者との秘密保持義務に反しない範囲で、かつ、業務に支障のない範囲で、相互に情報共有を図る。ただし、情報共有にあたっては、甲及び乙は、自己の有する情報について、連携協力事項の実施に必要な範囲に限り、自己の裁量によって、相手方に提供するものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、連携協力事項の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報並びに第3条に基づき取得した相手方の情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示・漏洩してはならず、連携協力事項の検討及び実施以外の目的に使用してはならない。
2 前項に定める義務は、この協定終了後も存続するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第5条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、又は報道等により該当する蓋然性が高いと一般的に認められる場合には、相手方は何らの催告を要せずこの協定を解除することができる。なお、甲及び乙がこの条の規定によりこの協定を解除した場合、解除された相手方に損害が生じても解除した当事者は賠償責任を負わない。
(1)甲、乙又は甲、乙の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員等(以下「役職員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である、又は反社会的勢力であった場合
(2)甲、乙又は甲、乙の役職員等が反社会的勢力に対し、不適切な出資、貸付、資金若しくは役務提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
(3)前各号に掲げる場合のほか、甲、乙又は甲、乙の役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係をもっている場合
(4)甲、xxは甲、乙の役職員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合
(協定内容の見直し又は解除)
第6条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の見直し又は解除(前条を除く。)を申し出たときは、その都度協議し合意の上、必要な見直し又は解除を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の2ヵ月前までに、甲又は乙のいずれからも更新をしない旨の申出がない場合には、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(連携協力体制)
第8条 乙においては、大阪府xx市内に所在する郵便局(ただし、簡易郵便局は除く)が本協定に基づく連携協力を実施する。
(公民連携窓口)
第9条 連携協力事項に関する窓口を、甲は、企画財政部企画課公民連携デスクに、乙は、xx郵便局総務部に設置し、定期的に協議するものとする。なお、設置した部署が変更となり、窓口が別の部署になる場合は、事前に相手方に通知するものとする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、連携協力事項の具体的な事項及びその他必要な事項については、甲と乙が協議して別に定める。
2 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙が誠実に協議し、解決を図るものとする。
この協定の締結の証として本書を2通作成し、署名の上、各々1通を保有するものとする。
令和5年 12 月4日
甲:xxxxxxxxxx0xx0x0xxx市
xx市長 xx xx
乙:xxxxxxxxx0xx0x0x日本郵便株式会社
xx郵便局長 xx x
xxxxxxxxxxx0x0x日本郵便株式会社
xxxxx郵便局長 xx xx