Contract
ふじみ野市と株式会社西武ライオンズとの連携協力に関する基本協定
ふじみ野市(以下「甲」という。)と株式会社西武ライオンズ(以下「乙」という。)は、ふじみ野市における地域協働事業の実施について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が多方面にわたる連携に基づき、協働して取り組む事業(以下
「地域協働事業」という。)を通じて、地域社会の発展、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(誠実対応義務)
第2条 前条の目的達成のため、甲及び乙は互いの価値を認め、立場を尊重し合い、誠意を持って積極的に地域協働事業を行う。
(地域協働事業の内容)
第3条 地域協働事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、当該各号の詳細、具体的事項等については、甲と乙とで協議の上、決定するものとする。
(1)スポーツ振興に関すること。
(2)青少年の健全育成に関すること。
(3)地域振興に関すること。
(4)その他第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(確認事項)
第4条 甲及び乙は、この協定の締結が、甲が乙以外の民間企業と連携し協力すること、及 び乙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(協定の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、甲と乙とで協議の上、合意した内容について、協定書を変更して行うものとする。
(期間)
第6条 この協定の有効期間は、締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までに甲又は乙が書面による解約の申出を行わなければ、1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかがこの協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1か月前までに書面をもって相手方に通知することによりこの協定を解約できるものとする。
(定めのない事項等)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に関して疑義が生じた場合は、甲と乙とで協議の上、決定するものとする。
(雑則)
第8条 業務の円滑な遂行のため、甲及び乙は地域協働事業の連絡調整に係る担当部署をそれぞれ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自1通を保有する。
平成28年1月13日