Contract
( 工事: 債務負担行為用)
( 総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の工事を頭書の工期内に完成し、工事の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。この場合において、受注者は、頭書の出来高予定額及び支払限度額の表の左欄に掲げる各会計年度について同表の中欄に掲げる出来高予定額に相応する工事の出来形部分を仕上げるものとし、発注者が受注者に対して支払う各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額」という。) は、同表の右欄に掲げる金額とする。ただし、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、これらの額を変更することができる。
3 仮設、施工方法その他工事の目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成 4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 請負代金内訳書及び工程表)
第 3 条 受注者は、この契約を締結した日から 5 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書( 以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。工程表については、変更契約を締結したときも同様とする。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
( 1 ) 契約保証金の納付
( 2 ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
( 3 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号。以下「法」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) の保証
( 4 ) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
( 5 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6項において「保証の額」という。) は、請負代金の額の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 49 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
7 第 1 項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事の目的物、工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3 項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人等の通知)
第 7 条 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、発注者から当該第三者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求められたときは、これを書面により発注者に通知しなければならない。
( 受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 条の 2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者( 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請契約( 受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。) の相手方としてはならない。
( 1 ) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出の義務
( 2 ) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出の義務 ( 3 ) 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等
未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 発注者が、受注者が第 1 項の規定に違反していると認める場合又は前項前段に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰( 制裁金) として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の 1 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第 9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
( 1 ) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議をすること。
( 2 ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾をすること。
( 3 ) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査 ( 確認を含む。) をすること。
3 発注者は、2 人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、現場代理人を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第 26 条第 1 項に規定するxx技術者( 以下「xx技術者」という。)、同条第 2 項に規定する監理技術者( 以下「監理技術者」という。)、同条第 3 項ただし書に規定する監理技術者補佐( 以下「監理技術者補佐」という。) 又は同法第 26 条の 2 に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者( 以下「専門技術者」という。) を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。) 又は専門技術者を変更したときも同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金の額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の措置及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第 3 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を定めないときは、第 3 項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。この場合において、第 4 項中「現場代理人」とあるのは「受注者」として同項の規定を適用する。
( 履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 6 項の検査に合格しなかった工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、
工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、又は取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督職員が改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項に定めるもののほか、発注者又は監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 2 ) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 ( 3 ) 設計図書の表示が明確でないこと。
( 4 ) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
( 5 ) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査を終了した日から 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第 4号又は第 5 号に該当することにより設計図書を変更することとなるとき( 工事の目的物の変更を伴うこととなるときを除く。) は、発注者は、受注者と協議してこれをしなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって受注者の責めに
帰すことができないものにより工事の目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日) から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 著しく短い工期の禁止)
第 23 条の 2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 請負代金の額の変更方法等)
第 24 条 請負代金の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金の額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約を締結した日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金の額から当該請求時の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち、変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金の額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約を締結した日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金の額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第 27 条 工事の目的物の引渡し前に、工事の目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 52 条第 1 項の規定により付された保険( これに準ずるものを含む。以下同じ。) によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第 52 条第 1 項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 29 条 工事の目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。) に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物等であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる工事の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第 6 項において「損害合計額」という。) のうち請負代金の額の 100分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ( 1 ) 工事の目的物に関する損害
損害を受けた工事の目的物に対する請負代金相当額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
( 2 ) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに対する請負代金相当額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
( 3 ) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事の目的物に対する償却費相当額を差し引いた額( 以下この号において「償却費に係る損害額」という。) とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金の額の 100分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金の額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項の規定を適用する。
( 請負代金の額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由が あるときは、請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日か
ら 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 工事の完成検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査( 以下「完成検査」という。) によって工事の完成を確認した後、受注者が工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事の目的物の引渡しを受け、受注者に対し、引取証を交付しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事の目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第 2 項( 同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。) の完成検査に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数( 以下「遅延日数」という。) を、前項の期間( 以下
「支払期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡しを受ける前においても、工事の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事の目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と頭書の完成期日( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末) を保証期限とする法第 2 条第 5 項に規定する保証契約( 以下「前払金保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、頭書の前払金の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる金額以内とする。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
2 受注者は、各会計年度において、前項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金( 以下「中間前払金」という。) の支払いを請求することができる。この場合において、受注者が請求
できる金額は、頭書の中間前払金の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる金額以内とし、請求の時期については、前項ただし書の規定を準用する。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ認定請求書を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、前項の規定により受注者から認定請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、所要の要件に該当するかどうかの認定をし、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、第 1 項又は第 2 項の規定により受注者の提出する適法な前払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 15 日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
7 各会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第 37 条第 1 項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。) が著しく減額された場合において、第 1 項及び第 2 項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が減額後の出来高予定額の 10 分の 6 ( 第 2 項の規定により支払った前払金がないときは、2 分の 1 ) を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第 1 項及び第 2 項の規定により支払った前払金の額から当該出来高予定額の 10 分の 6 ( 第 2 項の規定により支払った前払金がないときは、2 分の 1 ) に相当する額を差し引いて得た金額( 以下この条において「超過額」という。) を返還させることができる。ただし、超過額が相当の額に達し、当該超過額を返還させることが第 1 項及び第 2 項の規定により支払った前払金( 以下「前払金」という。) の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき金額を定める。
8 受注者は、前項の期限までに超過額又は同項ただし書の規定により定められた金額の全部又は一部を返還しなかったときは、当該期限を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、返還しなかっ た金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第 8 条第 1 項に規定す る財務大臣が定める率( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。以下同じ。) を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に納付しなければならない。
9 受注者は、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
10 受注者は、契約会計年度に翌会計年度分の前払金( 第1項の規定による前払金に限る。以下この項において同じ。) を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 頭書の契約会計年度に翌会計年度分の前払金を支払う際の翌会計年度に支払うべき前払金相当額) を含めて前払金の支払いを請求することができる。
11 受注者は、前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、同条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
12 前会計年度末における第 37 条第 1 項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、次条第 2 項の規定を準用する。
( 前払金保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、請負代金の額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、その変更に係る保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用の制限等)
第 36 条 受注者は、前払金を頭書の工事の材料費、労務費、建設機械器具の賃借料、機械購入費( 当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害
補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。ただし、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。
2 発注者は、受注者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払いに充てたときは、期限を定めて、受注者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払いを受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還をすべき前払金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
( 部分払)
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、頭書の部分払の回数の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる回数以内で、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にあ る工場製品( 第 13 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。) に対する請負代金相当額の 10 分の 9 に相当する額の範囲内において、発注者に対し、部分払金の支払いを請求することができる。ただし、この請求は月 1 回を超えてはならない。
2 受注者は、前項の規定により部分払金の支払いを請求しようとするときは、出来形検査申請書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により受注者から出来形検査申請書の提出を受けた日から起算して 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められる ときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定により発注者から通知があったときは、部分払金支払請求書を発注者に提出して部分払金の支払いを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 15 日以内に部分払金を受注者に支払わなければならない。
7 第 1 項の規定により部分払金の支払いを請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の支払いを請求することができる金額≦第 1 項の請負代金相当額×9 / 10 - 前払金の額×第 1 項の請負代金相当額/ 請負代金の額
8 第 6 項の規定により部分払金が支払われた後における 2 回目以後の部分払金の支払いを請求することができる金額は、前項の式により算定した金額から既に支払われた部分払金の額を差し引いて得た金額とする。
9 発注者は、第 34 条第 7 項又は第 36 条第 2 項の規定により受注者に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払金の支払いをしようとするときは、当該部分払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を支払うことができる。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を書面により通知しなければならない。
10 受注者は、前会計年度末における第 1 項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、その翌会計年度の当初に当該超過額( 以下「出来高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払金の支払いを請求することができない。
11 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 7 項及び第 8 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額× 9 / 10 -( 前会計年度まで支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の額)-{ 第 1 項の請負代金相当額-( 前会計
年度までの出来高予定額+出来高超過額)} ×当該会計年度の前払金の額/ 当該会計年度の出来高予定額
12 各会計年度( 最終の会計年度を除く。) の年度末において、受注者が当該会計年度までの出来高予定額の累計金額に相応する工事の出来形部分を仕上げ、かつ、発注者が特に必要があると認めるときは、 第 1 項、第 7 項及び前 2 項の規定にかかわらず、部分払金の支払を請求することができる金額は、当該会計年度までの支払限度額の累計金額から既に支払われた請負代金の額を差し引いて得た金額とする。
( 部分引渡し)
第 38 条 第 31 条及び第 32 条の規定は、工事の目的物につき発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第 31 条の見出し、第 1 項及び第 6 項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第 31 条第 2 項、第 4 項及び第 6 項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、同条第 2 項、第 4 項及び第 5 項中「工事の目的物」とあるのは「指定部分に係る工事の目的物」と、同項及び第 32 条の見出し及び第 2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に対する請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定において準用する第 32 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額- 当該会計年度の前払金の額×指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額/ 当該会計年度の出来高予定額
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は前条において準用する第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、かつ、受注者が相当の期間を定めてしたその支払いの請求にもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 40 条 発注者は、引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であることを発見したときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
( 1 ) 履行の追完が不能であるとき。
( 2 ) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3 ) 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
( 4 ) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第 41 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第 43 条又は第 43 条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ( 1 ) 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
( 2 ) 正当な理由なく、工事の着手期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。
( 3 ) 工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
( 4 ) xx技術者( 監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者) を設置しなかったとき。
( 5 ) 正当な理由なく、第 40 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。 ( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
( 2 ) 第 5 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 ( 3 ) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
( 4 ) 引き渡された工事の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
( 5 ) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 6 ) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 7 ) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 8 ) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 9 ) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
( 10 ) 第 45 条又は第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 11 ) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 43 条の 2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 2 2 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟( 行政事件訴訟法
( 昭和 37 年法律第 139 号) 第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。) を提起しなかったとき。
( 2 ) 受注者が、独占禁止法第 62 条第 1 項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
( 3 ) 受注者が第 1 号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
( 4 ) 受注者が第 1 号又は第 2 号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
( 5 ) 受注者又はその使用人その他の従業員について、刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の 6 又は第 198 条の刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 44 条 第 42 条各号又は第 43 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 42 条又は第 43 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ( 1 ) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金の額が 2 分の 1 以上減少したとき。
( 2 ) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 2 分の 1 ( 工期の 2 分の 1 が 6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 6 月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条 第 45 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第 48 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の 2 又は第 49 条の 2 第 1 項第 3 号の規定によるときにあっては前払金の支払いを受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、解除が第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあっては当該余剰金の額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については契約の解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の 2 又は第 49 条の 2 第 1 項第 3 号の規定によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 相殺)
第 48 条の 2 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第 1 項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
( 発注者の損害賠償請求等)
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 1 ) 工期内に工事を完成することができないとき。 ( 2 ) この工事の目的物に契約不適合があるとき。
( 3 ) 第 42 条又は第 43 条の規定により、工事の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
( 4 ) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額( 工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額) に年 3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
( 発注者の違約金請求等)
第 49 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
( 1 ) 第 42 条又は第 43 条の規定により工事の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 工事の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
( 3 ) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
イ 受注者について破産法( 平成 16 年法律第 75 号) 第 30 条第 1 項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第 31 条第 1 項の規定により選任された破産管財人
ロ 受注者について会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) 第 41 条第 1 項の規定により更正手続開始の決定がされた場合における同法第 42 条第 1 項の規定により選任された管財人
ハ 受注者について民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) 第 33 条第 1 項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人
2 前項第 1 号及び第 2 号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第 1 項の場合( 第 43 条第 9 号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 不正行為に伴う損害の賠償)
第 49 条の 3 受注者は、この契約に関して、第 43 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、請負代金の額の 10 分の 2 に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
( 1 ) 第 43 条の 2 第 1 号から第 4 号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法( 昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号) 第 6 項に該当するとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の 10 分の 2 に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前 2 項の規定は、第 31 条第 4 項又は第 5 項( 第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
( 受注者の損害賠償請求等)
第 50 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 1 ) 第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第 2 項( 第 38 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の全部又は一部の支払いが遅れた場合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から請負代金の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第 51 条 発注者は、引き渡された工事の目的物に関し、第 31 条第 4 項又は第 5 項( 第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成 11 年法律第 81 号) 第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事の目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成 12 年政令第 64 号) 第 5 条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第 52 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により工事の目的物及び工事材料等を保険に付したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事の目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第 53 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山口県建設工事紛争審査会( 以下次条において「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が措置を執った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が措置を執った後又は発注者若しくは受注者が措置を執
らずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第 54 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
( 契約の費用)
第 55 条 この契約書に特別の定めがあるもののほか、この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て受注者の負担とする。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第 56 条 契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 補則)
第 57 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。