Contract
しまぎんインターネットバンキング<個人>利用規定
島根銀行
第1条 しまぎんインターネットバンキング<個人>
1.しまぎんインターネットバンキング<個人>とは
しまぎんインターネットバンキング<個人>(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)がパーソナルコンピューター、携帯電話、スマートフォン(以下
「お客様のお使いの機器」といいます)を通じて、インターネット等を介して当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1) 残高照会、入出金明細照会
(2) 振込・振替取引
(3) 税金・各種料金払込
(4) 定期預金の預入・解約・明細照会
(5) 住所等の変更
2.利用資格
当行所定の申込書(以下「申込書」といいます)により本サービスをご契約いただける、普通預金口座をお持ちの個人の方で、当行所定の基準を満たす方を利用資格者とします。非居住者は、本サービスをご利用できません。なお、お客様は本規定を承認したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
3.取引指定口座の届出
(1)お客様は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。
① 代表口座
各種照会、基本契約料、振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入時等の引落口座としてお客様が指定した、ご本人名義の普通預金口座(総合口座、しまぎんインターネット普通預金を含む)とします。
② 利用口座
各種照会、振込・振替資金、振込手数料等の引落口座としてお客様が指定した「代表口座」と同一名義の普通預金口座(総合口座、しまぎんインターネット普通預金を含む)、または、貯蓄預金口座とします。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)取引指定口座(「代表口座」を除く)の追加・削除については、当行所定の書面により届出ください。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるお客様のお使いの機器および回線等の使用環境は、お客様が自己の負担において準備するものとします。
5.利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。但し、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
6.資金の引落し
(1)お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本
規定第3条第2項により取引依頼が確定した場合、当行はその資金および手数料等を、振込・振替指定日または定期預金の預入日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)前号の引落しは行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、お客様から支払停止の届出がある場合、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。
(3)本サービスの「代表口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座」および「利用口座」により引落すことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
7.基本契約料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本契約料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。なお、振込手数料(消費税等を含む、以下同じ)は別途必要です。この場合、当行は当該契約料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、お客様が当行所定の方法にて当行に出た「代表口座および「利用口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行は、この基本契約料およびその支払方法をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。基本契約料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
(3)口座振替による基本契約料の引落xx取扱いについては、請求書、領収書等の発行はいたしません。
第2条 本人確認
1.本人確認手続き
本サービスご利用に際し、お客様ご本人であることの確認は、お客様のお使いの機器より送信するパスワード等(詳細は本条第2項を参照)が、あらかじめご登録いただいている内容と一致することにより行います。
2.パスワード等の種類と設定方法
パスワード等の種類と設定方法は下表のとおり。
種類 | 使用する操作 | 登録方法 |
ログインID | ログイン時に使用します。 | ・お客様がパソコンで初めて本サービスを利用する際(サービス開始登録時)に、任意のIDを設定してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 ・携帯電話で利用する場合は、携帯電話は保有する識別番号がログインIDの代わりに なるため、ログインIDはしようしません。 |
ログインパスワード | ログイン時に使用します。 | ・初回のログインパスワードはお客様が申込書に記入したパスワードです。サービス開始登録時に任意のパスワードに変更してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 |
確認用パスワード | 各種照会以外のサービ | ・初回の確認用パスワードは当行からお客様 |
スで意思確認を行う時に使用します。 | の届出住所宛に郵便で通知します。サービス開始登録時に任意のパスワードに変更してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 | |
ワンタイムパスワード | ログイン時および各種照会以外のサービスで意思確認を行う時に使用します。 | ・サービス開始登録後、インターネットバンキングにログインのうえ、利用申込をしてください。 ・パスワード生成器(以下「トークン」といいます)をお客様の携帯電話またはスマートフォンにダウンロードすると、ワンタイムパスワードを表示します。 ・お客様が入力したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した後、利用開始となります。 <ご注意>ワンタイムパスワードを利用しな い状態で生じた損害については、当行は補償できない場合があります。 |
メール通知パスワード | ワンタイムパスワードを利用されていない場合で、次のお取引を行う時に使用します。 ① 振込 ② 民間企業あて各種料金払込 ③ お客様登録情報変更 ④ トークンの利用申込 ⑤ メール通知パスワードの利用登録 | ・左記のお取引を選択した時点で、契約者が登録されている全てのメールアドレスに送信します。 ・送信されたメール通知パスワードはログアウトするまで有効です。 |
3.パスワード等の管理
本条第1、2項における本人確認で使用するパスワード等は、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう、お客様自らの責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、パスワード等は定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかにお客様から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、お客様がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
4.その他
(1) トークンは当行所定の期間に限り有効です。トークンの有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに表示しますので、お客様は有効期限の更新手続きを行ってください。
(2) トークンをダウンロードした携帯電話またはスマートフォンを変更する場合は、事前に当行に書面で届出てください。また、変更後の携帯電話またはスマートフォンには、当行所定の方法によりトークンを再ダウンロードしてください。
(3) トークンをダウンロードした携帯電話またはスマートフォンを紛失、盗難に遭った場合は、速やかに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は補償できない場合があります。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な 所定項目を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。
3.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第4条 取引内容の確認
1.当行が取引依頼を受付した場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、取引内容の確認を行ってください。
2.本サービスご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預払機で預金通帳に記帳、本サービスの
「振込・振替依頼内容照会」、「定期預金明細照会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を当行に連絡してください。
3.本サービスによる取引内容について、お客様と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
第5条 取引の内容
1.照会
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様の指定する「代表口座」、「利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、口座残高の照会、入出金明細の照会を行うことができます。お客様からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に変更または取消があった場合には、当行はお客様に通知することなく、回答済みの口座情報を変更または取消を行うことがあります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.振込・振替
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、「代表口座」または「利用口座」(以下「支払口座」といいます)から、お客様が指定した金額を引落xxうえ、お客様が指定した当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます)に入金を行います。
(1) 振込・振替の取扱
① 支払口座と振込・振替先口座が共に「代表口座」、「利用口座」の場合は「振替」として取り扱います。
② 上記①以外の場合は、「振込」として取扱います。
(2) 振込・振替指定日
振込・振替指定日は、本サービス依頼日当日から30営業日後までの間で指定することができます。
(3) 振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、請求書、領収書等の発行はいたしません。
(4) 振込・振替資金の引落
当行は、本規定第3条第2項により振込・振替依頼が確定した場合、振込・振替資金、振込手数料を振込・振替指定日当日にお客様の指定した支払口座から引き落とすものとします。
(5) 取引時間
振込・振替の手続きは当行所定の時間内に、当行所定の方法により行います。
(6) 取引限度額
振込・振替における1支払口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とし、 その金額の範囲内でお客様の任意に設定できるものとします。1 日あたりの取引限度額とは、振込・振替依頼受付日基準で、当日扱いの金額と翌営業日扱いの金額を合算したものとしま す。なお、取引限度額を超えた取引依頼の場合、当行は全額について取引を実行する義務を 負いません。
(7) 依頼内容の取消
① 当日日付の振込・振替の場合、依頼内容の取消はできません。
② 翌営業日以降を振込・振替指定日とした場合は、振込・振替指定日の前営業日の取扱時間までは、お客様のお使いの機器を用いて取消を行うことができます。
(8) 振込・振替先口座へ入金できない場合の取扱
振込・振替先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。なお、その場合、(3)の振込手数料は返却いたしません。
(9) 組戻し・振込内容の変更
① 振込・振替依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はお客様のお使いの機器から操作できません。やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、支払口座のある当行本支店へ書面により依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料(消費税等含み、以下同じ)を支払口座から引落しさせていただきます。
② 組戻しにより、振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引落した支払口座に入金します。なお、この場合、(3)の振込手数料は返却いたしません。
③ 振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(10)依頼内容の照会
お客さもの依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.税金・各種料金払込
(1) 本サービスでは、払込資金を引落口座としてお客様が指定した支払口座から払込資金を引き落とし、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込を行います。
(2) 料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) お客様のお使いの機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継義の結果としてお客様のお使いの機器の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客様の口座番号、パスワード等、当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信したお客様の口座番号およびパスワード等と届出のお客様の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、お客様のお使いの機器の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、お客様はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申込みを行ってください。
(6) 料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落としたときに成立するものとします。
(7) 次の場合には料金等払込を行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合。
② 申込内容に基づく払込金額が、手続時点においてお客様の口座より払い戻すことのできる金額(貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
③ 1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合。
④ お客様の口座が解約済みの場合。
⑤ お客様の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行所が所定の手続きを行った場合。
⑥ 差押等やむを得ない事情があり当行が不適切と認めた場合。
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
⑧ 当行所定の回数を超えてパスワード等を誤ってお客様のお使いの機器に入力した場合。
⑨ その他当行が必要と認めた場合。
(8) 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。
(10) 当行は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11) 収納機関の連絡より、料金等払込が取り消されることがあります。
(12) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に
応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
4.定期預金取引
(1)新規口座開設
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、事前に登録されたお客様本人名義の普通預金(代表口座)の店舗に新規口座を開設し、「定期預金利用口座」として登録します。
(2)預入
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、普通預金(代表口座)から出金して、定期預金への預入を行います。
① 預入日
本サービス依頼日の当日から5営業日後までの平日を指定できます。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時間を過ぎている場合または申込をされた日が銀行休業日の場合の預入日は、翌営業日から5営業日後までの平日となります。
② 適用金利
定期預金預入日の金利を適用します。
③ マル優定期
マル優定期はお取扱いできません。
(3)解約
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、定期預金の解約を行います。
① 自動解約
定期預金の預入時に、満期時取扱いを「自動解約」指定することにより、満期日に定期預金を自動解約し、元金および利息を普通預金(代表口座)へ入金します。
② 中途解約
満期未到来の定期預金について、定期預金払出操作を行うことにより、本サービス依頼日に中 途解約利率により解約し、元金および利息を普通預金(代表口座)へ入金します。ただし、取引 の依頼内容の確定時点で当行所定の時間を過ぎている場合または依頼日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。
(4) 依頼内容の取消し
預入日、または解約日の前日の取扱時間までは、依頼内容の取消を行うことができます。
(5) 明細照会
本サービスでは、登録されている定期預金口座の明細照会を行うことができます。
5.住所等変更
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様は当行に届け出た事項のうち、住所、電話番号、勤務先の電話番号について内容変更の受け付けを行います。
(1)本サービスにより住所等の変更を受け付けた場合は、代表口座および全ての利用口座の取引店の届出住所等を変更します。
(2)いずれかの取引店において、お借り入れ、投資信託、マル優、マル特のお取引があるときは、本サービスでの受付はできません。
(3)本サービスによる届出の効力は、当行で処理が完了した日から発生します。第6条 取引の追加
本サービスに今後追加される取引について、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引についてはこの限りではありません。
第7条 通知・照会等の連絡先
1.当行は取引依頼を受付けた場合、お客様に対しその取引内容を電子メールにて通知します。その場合の電子メールの送信先は、あらかじめ届出のあった電子メールアドレスとします。電子メールアドレスの届出がない場合や変更の届出がなかったために、当行からの通知が到着しなかった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.依頼内容に関し、当行からお客様に照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先届出の不備または不在、電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更等
1.印鑑、氏名、住所、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.本サービスの届出印は、「代表口座」の届出印とするので改印により代表口座の届出印が変更となった場合、本サービスの届出印も変更されたものとします。
第9条 免責事項等
1.本サービス申込の際にお客様が申込書に押印した「代表口座」および「利用口座」の印影を、当行 届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行 は責任を負いません。
2.本規定第2条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者をお客様とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で翻意等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
(5) 当行の責によらないお客様のお使いの機器、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。
(6) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。第10条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お
客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の氏名、住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が氏名、住所変更等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.代表口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.サービスの停止
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1) 6ヶ月以上相当期間にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 本条第5項に記載の事由に準じた事由が生じた場合。
5.サービスの強制解約
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
(1) 相続の開始があったとき。
(2) 支払いの停止または破産、民事再生の申し立てがあったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 当行に支払うべき所定の基本契約料、手数料等の未払い等が生じた場合。
(5) お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき。
(6) 当行から郵送する「しまぎんインターネットバンキングご利用開始のお知らせ」等が郵送不能等の理由により返却されたとき。
(7) お客様ご本人以外の第三者によるアクセスが判明した場合。
(8) 本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合。
6.基本契約料等の払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、基本契約料は一切払戻しいたしません。
第11条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定総合口座取引規定、各種カードローン規定等の各規定により取扱います。
第12条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、お客様または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了の日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第13条 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第14条 譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスにもとづくお客様の権利および預金等の譲渡質入れ等はできません。第15条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第16条 協議事項
本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、別途協議して当該取扱方法を定めるものとします。
以上令和2年4月1日改定