Contract
新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務委託契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する「新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務」について、次のとおり請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 委託業務の名称
「新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務」(以下「本業務」という。)
2 委託業務の内容
別紙「新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
3 履行場所
甲の指定する場所
4 履行期間
令和 年 月 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
5 契約金額
契約総額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。なお、詳細は、別表「委託料の内訳」のとおり。
6 契約保証金
新潟市契約規則第34条により契約保証金は免除する。
7 契約条項
別紙「新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務委託契約書 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
別表1 委託料の内訳
区分 | 委託料年度額(税込) | うち消費税及び 地方消費税の額 |
構築経費 (令和4年 月 日から令和4年8月31日までに係る経費) | 円 | 円 |
9月分運用経費 | 円 | 円 |
10月分運用経費 | 円 | 円 |
11月分運用経費 | 円 | 円 |
12月分運用経費 | 円 | 円 |
1月分運用経費 | 円 | 円 |
2月分運用経費 | 円 | 円 |
3月分運用経費 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 |
新潟市ごみ関連チャットボット構築及び運用業務委託契約書 契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添 の仕様書及び甲乙協議の上で作成するプロジェクト計画書等の関連資料をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し、この契約(この契約条項及び 仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、この契 約の条項と仕様書等に定める事項が重複、抵触、矛盾する場合、又はこの契約に規定がな く仕様書等に規定がある場合は、仕様書等に定める事項が優先するものとする。
2 乙が委託された業務内容を履行するために必要な一切の手段については、この契約に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し、その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば、この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は、乙がこの契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は、甲の書面による承諾がなければ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、第三者に対し、業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき甲に再委託の承諾を求める場合は、再委託先の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の理由、取り扱う情報、再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先の本業務に関する行為について、甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で、この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は、前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならな
い。
(作業場所)
第6条 乙は、本業務の実施上の必要性から甲の施設内で作業を行う必要があるときは、甲に作業場所の使用を要請することができる。この場合は、明確に甲の事務室と区分される場所とする。
2 甲は、乙から前項の要請があり、その必要性を認め、かつ、それが可能なときは、乙に使用上の条件を明示した上で、作業場所を有償又は無償により貸与する。
3 乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者は、甲の施設内で本業務を実施する場合は、乙の社名入りネームプレートを着用しなければならない。
(資料等の提供、管理及び返還)
第7条 乙は、甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは、甲に提供を要請することができる。
2 甲は、乙から前項の要請があり、その必要性を認め、かつ、それが可能なときは、乙に使用上の条件を明示した上で、原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は、甲から原始資料等の貸与を受けたときは、原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は、甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は、甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき、又はこの契約が解除されたときは、原始資料等を速やかに甲に返還し、又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(xx担当者の指定及び通知)
第8条 甲乙は、本業務の実施に関し、相手方と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者 をそれぞれ定め、書面により相手方に通知しなければならない。なお、xx担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第9条 甲乙は、本業務の実施に関し、相手方と対話する必要が生じた場合は、原則として、xx担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第10条 乙は、本業務の実施に係わる乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。
2 乙の本業務の作業場所が甲の施設内になる場合は、乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する服務規律、勤務規則等に関して、甲乙協議の上で決定する。
(事故等の報告)
第11条 乙は、この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、
その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後、遅滞なく、詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第12条 乙は、甲から事前の指示があるときは、本業務の進捗及び課題等の作業状況について、甲が求める時期及び内容に基づき、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、甲から事前の指示があるときは、打ち合せ会議を開催しなければならない。
(履行の監督)
第13条 甲は、契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、業務の実施状況について随時立会いその他の方法により監督し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第14条 業務の実施に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定、又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(成果物の納入)
第16条 乙は、仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた、乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第17条 乙は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は、本業務の結果に関し、乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合、甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として、甲に代わってこれを解決するものとし、解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査、解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第18条 乙は、本業務の実施に関し、新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するととも
に、別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、本業務の実施に関し、個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるもの及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第3項に定めるものをいう。)を取り扱う場合は、その保護の重要性を認識の上、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人の権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第20条 甲乙は、この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって、公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に、被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に、既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に、被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が、この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が、開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
2 乙は、本業務を実施する乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対し、前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第21条 乙は、前条第1項の秘密情報であるかを問わず、この契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。
(プロダクトの権利関係)
第22条 この契約に基づき乙が甲に納品するプロダクト(システムを構成する「プログラム」及び「関連資料」を包括して言い、技術サービスに基づき将来提供される改訂版、改良版等も含む。)の使用xxの取り扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 乙は、甲に対しプロダクトを甲の業務の遂行の目的だけに使用するための譲渡不能非独占的使用権を許諾する。xは、この契約に基づきプロダクトの使用権を取得し、プロダクトの著作権を取得しない。
(2) 甲は、プロダクトを甲の使用目的が存続する間使用することができる。
(3) 甲は、機械読取可能な形式か、又は印刷物として提供されたかを問わず、プロダクトを自己使用のため必要な場合に限り、複製することができる。
(4) 甲は、プロダクトの使用目的が消滅した場合は、乙の指示に従い直ちにプロダクトの原本及び複製物の全てを自らの責任において処分する。
(5) 甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、この契約に基づく使用権につき再使用権を設定し、若しくは第三者に譲渡し、又はプロダクト若しくはその複製物を第三者に譲渡転貸し、若しくは占有の移転をしてはならず、また、この契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
(6) 甲は、プロダクトを変更することはできない。ただし、プロダクトの権利者から許諾が得られたときは、自己使用のため必要な場合に限りプロダクトを変更することができる。
(7) プログラムに付属する使用許諾条件等がある場合には、当該条件等がこの契約に優先して適用されるものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 次の各号に掲げる成果物の著作xxの取り扱いは、前条に関わらず、次の各項の規定による。ただし、甲は、乙に対し次の各号に掲げる成果物について、この契約の目的の範囲内において、無償で使用し、再委託先に再使用許諾することができる権利を許諾する。
(1) 仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた事項に基づき、乙が従前から有していたプログラム等のカスタマイズを実施した部分及び新規に作成したプログラム。
(2) 仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた事項に基づき、乙が甲のために作成したシステム操作マニュアル等のドキュメント類。
(3) 本業務のシステム利用に必要とするセットアップデータ及びシステム利用開始後に蓄積したデータ。
2 乙は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、甲に無償で譲渡する。
3 甲は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができる。
4 乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第1
9条(氏名表示権)を行使することができない。
(履行届書の提出)
第24条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第25条 甲は、履行届書を受理したときは、業務の成果について、その日から起算して1
0日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし、これらの期間の末日が休日であるときは、その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末尾とする。
2 甲は、前項の検査に不合格となった業務の成果について、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。この場合においては、第31条の規定を準用する。
3 乙は、前項により業務の再履行の請求があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを履行しなければならない。この場合においては、前条及び第1項の規定を準用する。
4 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は全て乙の負担とする。
(引渡し)
第26条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合、乙は、成果物を履行場所に納入したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 成果物の検査については、前条の規定を準用する。
3 甲は、成果物が前項の検査(第6項の検査をしたときは、同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
4 成果物の所有権は、前項の引渡しを受けた時に、乙から甲に移転するものとする。
5 甲は、検査に不合格となった成果物について、成果物の修補、代替物の納入、不足分の納入又は委託料の減額を乙に求めることができる。この場合においては、第31条の規定を準用する。
6 乙は、前項の成果物の修補、代替物の納入又は不足分の納入をしたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は、第2項の定めるところによるものとし、その後の手続については、第3項から前項までの規定を準用する。
(不合格品の引取り)
第27条 乙は、検査の結果、不合格とされた成果物については、甲が指定した期間内に、自己の負担により、履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、乙の負担により、同項の成果物を返送し、又は処分することができる。この場合において、甲は、同項の成果物の滅失、損傷等について責めを負わないものとする。
(委託料の支払)
第28条 乙は、検査に合格したときは、書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。なお、委託料は別表の区分ごとに支払うものとする
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該委託料を支払わなければならない。
3 甲が第 1 項の規定による請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、甲はその事由を明示して、その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるであるときは、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は第2項の期間に参入しないものとし、その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては、請求があったものとしないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第29条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上、履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第30条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は、甲は、乙に対し、違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の1、000分の1に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは、その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は、委託料の支払時に控除し、又は契約保証金が納付されているときは、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第31条 業務の成果が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、期間を指定して、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは、甲は、乙の負担により第三者に業務を履行させることができる。
3 前2項の請求は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することができない。
4 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし、乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について、民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約の変更)
第32条 甲は、仕様書等の要求事項を変更する必要があると認めたときは、遅滞なく乙に連絡し、甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において、契約金額、履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上で変更契約を締結する。
(甲の解除権)
第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき、中小企業
庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、xx取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は乙の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 乙は、第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第34条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる
行為
カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって、甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は、第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第35条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第36条 乙は、甲が第33条第1項若しくは第2項又は第35条の規定により契約を解除した場合、業務の履行の前後にかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第37条 乙は、この契約に関して第35条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第35条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第35条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体、コンソーシアム等であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第38条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(危険負担)
第39条 成果物の引渡し前に生じた成果物の滅失、損傷等については、乙が危険を負担する。
2 第25条の検査に合格する前(成果物の引渡しを伴う場合は、第26条の引渡しの前)に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなったときは、甲は、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、委託料の支払を拒むことができる。
(運搬責任)
第40条 この契約の履行に関し、原始資料等及び納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとする。
(費用の負担)
第41条 この契約の締結に要する費用並びに原始資料等及び納入すべき成果物の運搬その他この契約を履行するために要する全ての費用は、この契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、全て乙の負担とする。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第42条 乙は、この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする
(疑義の決定)
第43条 この契約に関し疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上で決定するものとする。
別記
(目的)
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は、甲の情報セキュリティ対策を徹底するために、新潟市情報セキュリティポリシーに基づき、乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)
ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し、市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し、当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため、情報セキュリティ上、特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産について、業務の範囲を超えて使用することがないよう、適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産について、不正なアク
セスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、甲が承諾した場合を除き、その情報資産を、提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は、甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合、不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に、紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は、甲から提供等を受けた情報資産のうち、特に重要な情報資産を搬送する場合、暗号化等の措置をとるものとし、暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は、甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合、事前に甲の許可を受けなければならない。この場合、日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は、業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は、情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は、事前に甲の許可を得なければならない。また、その際には、持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は、第2条第1項第1号イに掲げる情報資産の廃棄、賃貸借期間満了時の返却及び故障時の交換(以下「廃棄等」という)をする場合、事前に甲の許可を受けなければならない。
2 前項の廃棄等の方法は、総行情第77号「情報システム機器の廃棄時におけるセキュリティの確保について」(令和2年5月22日総務省自治行政局地域情報政策室長)の例により情報を復元できないように措置を講じなければならない。
3 乙は、前項の措置を講じる場合は、廃棄等の日時、作業事業者名、作業責任者名、処分方法及びシリアルナンバー等処分機器が特定できる情報等を明確にし、その廃棄等の内容を証するものを作成し、甲に提出しなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は、システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は、コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は、コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を、甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は、一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を、甲の庁舎外に持ち出す場合は、事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は、許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合、業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は、委託業務の終了等に伴い、甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合についても、第8条と同様とする。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は、業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は、コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は、事前に甲の許可を得なければならない。また、その際には、持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は、甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合についても、第8条と同様とする。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は、コンピュータウイルスの感染を防止するため、必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき、電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には、特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は、情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし、開発作業による本番環境への影響が少ない場合で、甲が特に指示した場合は、この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は、システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には、事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は、一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には、名札を着用しなければならない。
2 乙は、特別な理由がない限り、一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は、一般管理区域等における、不審な物品等の持ち込み、機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや、機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は、情報セキュリティ管理区域における搬入出物を、業務に必要なものに限定しなけ
ればならない。
(作業体制)
第18x xは、甲に作業従事者名簿を提出し、責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は、委託業務に関する作業、情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について、甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は、甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこの契約を履行する場合、甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は、甲と情報資産の授受を行う場合は、甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は、甲が指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し、甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し、情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は、甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は、検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は、甲の庁舎外で委託業務を行う場合は、甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに、その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について、その内容が不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は、乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については、甲乙協議の上で決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約を履行するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは、この契約の履行に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は、この契約の履行に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約の履行に当たり、取り扱っている
個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)
第12条 甲は、乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。