Contract
行政回収に代わる集団資源回収事業に関する覚書
集団資源回収事業実施団体 (以下「甲」という。)と集団資源回収事業取扱業者 (以下「乙」という。)とは、所沢市(以下「丙」という。)が定める手続きによる行政回収に代わる集団資源回収事業の実施に関し、次のとおり覚書を交換する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下
「資源物」という)を、資源再利用の促進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的に、集団資源回収事業に参加する。
(甲の責務)
第2条 甲は、集団資源回収事業の目的を達成するため、地域住民の合意形成を図るとともに集団資源回収の周知・啓発を行い、乙と協力し資源物の回収を推進する。
(丙の義務)
第3条 丙は、所沢市集団資源回収事業報償金交付要綱に基づき、甲に報償金を交付する。
(契約等)
第4条 甲及び乙は、行政回収に代わる集団資源回収事業を実施する場合、回収漏れ等による集積所の散乱を防止するため、責任の所在等を明記した別添契約書を締結し、その写しを丙に提出する。
(回収日)
第5条 甲及び乙は、丙の定める「家庭の資源とごみの分け方・出し方」に示される収集日程表の「新聞・雑誌・雑がみ・段ボール」の回収日に回収を行うものとし、年末年始の代替日として振替収集する日を含め、協力して回収を行うものとする。
(回収開始日)
第6条 行政回収に代わる集団資源回収は平成 年 月 日より開始する。
以上のとおり覚書を交換した証として、本書3通を作成し、甲、乙、丙は記名押印のうえ、それぞれその1通を所持する。
平成 年 月 日
甲
乙
所沢市xxx丁目1番地の1
丙 所沢市
所沢市長 x x x x