Contract
余剰電力売却契約書(案)
1.件 名 令和5年度
倉浜衛生施設組合余剰電力売却
2.契 約 期 間 契約締結日から令和6年3月31日まで
3.余剰電力売却 令和5年4月1日の午前0時から 履 行 期 x xx6年3月31日の24時まで
4.契 約 単 価 余剰電力売却契約書第14条のとおり
5.契約保証金 ¥〇〇○-
余剰電力売却契約書第16条に基づく
6.そ の 他 余剰電力売却契約書及び令和 5 年度倉浜衛生施設組合
余剰電力売却仕様書のとおり。
上記の余剰電力売却について、倉浜衛生施設組合と○○○は、対等な立場における合意に基づき、沖縄市契約規則及び余剰電力売却契約書、令和 5 年度倉浜衛生施設組合余剰電力売却仕様書に従い、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通
を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 沖縄県沖縄市字xx3394番地倉浜衛生施設組合
管理者 xx xxx 印
受注者
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき,xxxx施設組合余剰電力売却契約仕様書(以下、「仕様書」という。)に従い、日本国の法令及び沖縄市契約規則を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする余剰電力売却をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(目的)
第2条 発注者及び受注者は、廃棄物発電の有効利用と電力供給の円滑化を図ることを目的として、次条以下に定めるところにより余剰電力の売却を行う。
(発電施設及び供給地点)
第3条 この契約による発電施設及び供給地点は次のとおりとする。発電施設 倉浜衛生施設組合ごみ処理施設発電所
供給地点 xxxxxxxxx0000xx
(余剰電力)
第4条 発注者は、自らの一般廃棄物による自家発電設備からの発電電力のうち、自らが消費する電力を除いた電力(「余剰電力」という。以下同じ。)の全量を受注者に売却し、受注者はこれを使用することができる。
なお、非再生可能エネルギー余剰電力量にかかる非化石価値等は,全て受注者に帰属するものとする。
(余剰電力売却の中止又は制限)
第5条 発注者は次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1)発注者が一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合
(2)発注者の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3)その他保安上の必要がある場合
(余剰電力売却の協力)
第6条 発注者は、余剰電力の売却を円滑に行うため、周波数、電圧及び力率を正常な値に保つ等常に誠意を持って協力するものとする。
2 発注者は、受注者の求めに応じ、発電施設の余剰電力供給計画及び定期点検の実施計画について受注者に提出するものとする。
(発電電力量等の増減)
第7条 発注者の発電電力及び余剰電力の量は、運転計画の変更、焼却設備及び発電設備の運転状況又は故障等により変動する場合があるが、発注者は予定売却電力量に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
(計画値同時同量)
第8条 受注者は発注者に代わり、計画値同時同量の責務を負うものとする。
2 前項によるインバランス料金が発生した場合は、その責務は受注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第9条 受注者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
(電気工作物の調査)
第 10 条 発注者及び受注者は、この契約に基づく余剰電力売却に直接関係のある電気工作物に対し、相手方から調査の要求があった場合には、これに応じるものとする。
(再生可能エネルギー認定期間)
第 11 条 倉浜衛生施設組合ごみ処理施設発電所は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律 108 号。以下「再エネ特措法」という。)第2条に規定されるバイオマス(一般廃棄物)発電設備に認定されており、認定期間は平成 25 年 3 月 31 日(同日を含む)から起算して 211 か月間である。
(再生可能エネルギー電気特定卸供給)
第 12 条 受注者は、購入する余剰電力のうち、再エネ特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギーの電気については、一般送配電事業者の再生可能エネルギー電気特定卸供給約款に定める再生可能エネルギー電気特定卸供給により受給するものとし、受注者の責任と負担でこれに必要な契約を締結するものとする。また、これに必要な情報、承諾書等について、発注者は受注者に協力し提供するものとする。
2 前項の再生可能エネルギー電気特定卸供給に必要な契約の締結、履行及びその他必要費用は、全て受注者が負担するものとする。
(余剰電力量の計量及び算定)
第 13 条 毎月の余剰電力量の計量は、供給地点に施設されている送電用の計量装置(記録型)によって行うものとする。 ただし、一般送配電事業者の託送供給等約款に定めるところにより計量装置を取替えた場合は協議による。
2 計量装置の計量は、毎月1日午前0時に行うものとする。
3 計量装置の検針は、原則として毎月1回、一般送配電事業者が発注者にあらかじめ通知した日に行うものとする(この日を「検針日」という)。この場合、検針とは、前項で定めた時刻に計量装置が記録した計量値を読むことをいう。
4 検針の結果は、所定の様式により、一般送配電事業者から受注者へ通知されるものとする(この日を「通知日」という)。このとき、受注者は一般送配電事業者から通知された余剰電力量の検針結果等をすみやかに発注者へ報告しなければならない(この日を「報告日」という)。
5 毎月の余剰電力量(「月間余剰電力量」という。以下、同じ。)の算定期間は、当月の1日午前0時から月末の日の24時までの期間とする。
6 計量装置の故障等によって月間余剰電力量を正しく計量できなかった場合には、発注者はただちに受注者にその旨を連絡するものとし、前項の算定期間における月間余剰電力量は、その都度、再生可能エネルギー及び非再生可能エネルギーの区分ごとに、発注者及び受注者が一般送配電事業者と協議して定めるものとする。このとき、発注者は倉浜衛生施設組合発電設備の当該発電量に関する帳票等を提出することができる。
(余剰電力量料金)
第 14 条 受注者が発注者に支払う毎月の余剰電力売払い料金(「余剰電力量料金」という。以下、同じ。)は、月間余剰電力量のうち、非再生可能エネルギー余剰電力量と再生可能エネルギー余剰電力量について次表の単価を乗じた金額に消費税等相当額を加えたものとする。
(消費税等相当額抜き)
非再生可能エネルギー余剰電力量※1 | 1kWhあたり | ○○円○○銭 |
再生可能エネルギー余剰電力量※2 | 1kWhあたり | ○○円○○銭 |
※1 非化石価値等の相当額を含むものといたします。
※2 再生可能エネルギー余剰電力量の単価とは、一般送配電事業者が再エネ特措法に基づき発注者に支払う料金とは別途、受注者が発注者に支払う料金に適用されるものとする。
(1) 月間余剰電力量の区分
再生可能エネルギー余剰電力量とは、前条により計量された月間余剰電力量のうち、月間余剰電力量に別途算出するバイオマス比率を乗じた電力量とし、月間余剰電力量から再生可能エネルギー余剰電力量を差し引いた電力量を非再生可能エネルギー余剰電力量とする。
(2) 消費税等相当額
この契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 料金の算定における端数処理について、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数は切り捨てるものとする。
(余剰電力量料金の支払)
第 15 条 発注者は、第 14 条に基づき算定された当該月分の余剰電力量料金を報告日以降に請求(この日を「請求日」という。)しなければならない。
2 前項の請求とは、原則、郵送による。ただし、その他の方法を希望する場合は、協議により決定することができる。
3 受注者は、請求日から30日以内(末日が金融機関の休業日の場合はその前営業日)に支払うものとする。
4 発注者は、受注者が支払期限までに余剰電力量料金を支払わない場合は、遅延日数に応じ、前項の余剰電力量料金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に
基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に 100 円未満の端数があると
きは又はその全額が 500 円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てた額。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
5 発注者は、受注者が支払期限までに余剰電力量料金を支払わない場合は、第 17 条第4号に基づき、本契約を解除することができる。
(契約保証金)
第 16 条 受注者は、沖縄市契約規則第 37 条に基づき、契約をしようとする者は、落札金
額(余剰電力量料金の予定総額)の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を、納めなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この期日を延長することができる。
2 契約保証金は、受注者がこの契約に基づく義務を履行したときは、返還するものとする。
3 前項の規定に限らず、契約保証金には利息を付けない。
4 受注者が契約時に納付した契約保証金は、第 17 条又は第 18 条及び第 19 条の規定により契約が解除された場合においては発注者に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこ
れに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって余剰電力量料金又は損害金等に充当することができる。
(発注者の解除権)
第 17 条 発注者は、受注者について、沖縄市契約規則第 66 条及び次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約締結後から令和4年3月31日までの期間に本契約の入札参加資格を満たさなくなったとき。
(3) 天災その他不可抗力を原因としない理由により、電力受給の実施の見込みがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされたとき。
(6) 経営状況が悪化し、又その恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(談合による解除)
第 18 条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第1項に規定する排除措置命令が、
同法第 65 条第1項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が、同法第 65 条第1項の規定により確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 19 条 発注者は、受注者が沖縄市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月 21 日条例第 15 号)及び次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者の代表役員等又は一般役員等が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると沖縄県警察本部(以下「県警」という。)が認めたとき。
(2) 受注者(その使用人が,受注者のために行った行為に関しては、当該使用人を含む。以下この条において同じ。)、受注者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しく
は第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用していると県警が認めたとき。
(3) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警が認めたとき。
(4) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警が認めたとき。
(5) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警が認めたとき。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、沖縄市契約規則第 66 条に基づき、この契約を解除することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 21 条 受注者は、第 17 条、第 18 条、第 19 条又は第 20 条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が既に余剰電力の売払いを受けている場合は、当該売払いに相応する余剰電力量料金を発注者に支払わなければならない。
2 前項の料金は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、第 17 条、第 18 条、第 19 条の規定により契約が解除された場合において、損害を受けた場合は、発注者に対してその損失を求めることができない。
(損害賠償)
第 22 条 受注者が第 17 条、第 18 条又は第 19 条の規定でこの契約を解除されたことに
より発注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、第 21 条に定める余剰電力料金の他に、損害の賠償を請求することができる。
2 受注者は、第 20 条の規定によりこの契約が解除された場合において、損害があるときは、その損害の賠償について受注者と協議することができる。
(一般的損害)
第 23 条 余剰電力の売却に伴って生じた損害については、受注者がその費用を負担しな ければならない。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 余剰電力の売却に伴って第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合に第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(本契約消滅後の債権債務関係)
第 25 条 本契約期間中の余剰電力量料金その他の債権債務は、本契約の消滅によっては消滅しない。
(合意管轄裁判所)
第 26 条 この契約にかかる訴訟は、発注者の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(秘密の厳守)
第 27 条 発注者及び受注者は、この契約を履行するため、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(契約外の事項)
第 28 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 関連法令の改正及び制度の変更等により、契約変更等の必要が生じた場合は、発注者と受注者とが協議して定める。