Contract
伊万里市委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別に定める仕様書に従い、この契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者が第12条の規定による前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行 に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託金額債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第3条 受託者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 委託者は、監督員を定めたときは、書面をもって受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第5条 受託者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。それらの者を変更したときも、同様とする。ただし、委託者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 委託者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の業務の現場における指揮監督に支障がなく、かつ、委託者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について業務の現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
5 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第6条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査し、
又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第7条 委託者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止す ることができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第8条 受託者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合の延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受 託者の負担とする。ただし、その損害の発生に委託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第10条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに当該業務の修補を行い、委託者の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。
4 受託者は、検査の合格の通知を受けたときは、直ちに成果品を委託者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第11条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 委託者は、適法な支払い請求を受けた日から30日以内に、受託者に委託金額を支払わなければならない。
(前金払)
第12条 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期間の終期を保証期限とする公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を委託者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の5を超えるときは、受託者は、委託金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第13条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(延滞金)
第14条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、委託者は、履行期間後に完了する見込があると認めたときは、受託者から延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は、委託金額につき、延長日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第11条第2項の規定による委託金額の支払が遅
れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第2条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑷ 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条第1項の規定に違反して委託金額債権を譲渡したとき。
⑵ 第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受託者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託金額債権を譲渡したとき。
⑼ 第17条及び第17条の2第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号に
おいて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託等の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託等の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は、前条又は前項の規定により契約を解除した場合において、業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分につき引渡しを受けたときは、引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金額を受託者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第12条の規定による前払金の支払いがあったときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に前払金の支払の日から返還をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付して、委託者に返還しなければならない。
(談合等不正行為による委託者の解除権)
第15条の3 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である 事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、受託者に対し独占禁止法第61条第1項の排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項 の納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った場合で、排除措置命令等が確
定したとき。
⑵ 受託者がxx取引委員会が行った排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑶ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の罪を犯し、その刑が確定したとき。
2 受託者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第16条の2第2項及び第6項の規定は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条の4 第15条各号又は第15条の2第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第15条及び第15条の2第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第15条、第15条の2第1項及び第1
5条の3第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第15条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用 する。ただし、第15条の2第3項の規定のうち、利息に関する部分はこれを準用しない。
3 委託者は、第1項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の損害賠償請求等)
第16条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受託者に請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この業務目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)があるとき。
⑶ 第15条又は第15条の2第1項の規定により、業務目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第15条又は第15条の2第1項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合(第17条又は第17条の2第1項の規定により解除した場合を除く。)は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、委託者は、第14条第2項の規定を準用して計算した額を受託者に請求するものとする。
6 第2項の場合(第15条の2第1項第8号又は第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約)
第16条の3 受託者は、第15条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、第15条の3第3項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、この契約による委託金額の10分の1に相当する額を委託者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 委託者は、前項に規定する場合において、受託者が共同企業体であって既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して同項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して委託者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過する額について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受託者の催告による解除権)
第17条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第17条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第7条第1項の規定により業務の内容を変更したことにより委託金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第7条第1項の規定による業務の中止の期間が契約期間の10分の5を超えたとき。
2 第15条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用 する。ただし、第15条の2第3項の規定のうち、利息に関する部分はこれを準用しない。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の3 第17条又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、第17条及び前条第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の損害賠償請求等)
第17条の4 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17条又は第17条の2第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任)
第18条 委託者は、業務に係る目的物に契約不適合があるときは、受託者に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、委託者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。この場合において、報酬の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する報酬の減額の請求(以下「報酬減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じたものであ
るときは行うことができない。ただし、受託者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 委託者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、追完請求、報酬減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約保証金)
第19条 伊万里市契約規則(平成21年規則第4号)第30条の規定により契約保証金が納付されている場合は、その取扱いは次の各号のとおりとする。
⑴ 委託者は、第10条第4項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。ただし、契約不適合責任義務終了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
⑵ 第15条、第15条の2第1項及び第15条の3第1項の規定により、委託者が契約を解除したときは、契約保証金は委託者に帰属するものとする。
⑶ 前号の規定は、受託者が前条の契約不適合責任義務を履行しない場合について準用する。
⑷ 第1号の規定により契約保証金を還付する場合においては、当該契約保証金には利息を付さないものとする。
(相殺)
第20条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、委託金額請求権及びその他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合に、委託者は、受託者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は委託者が指定する。
(秘密の保持等)
第21条 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得 た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第22条 受託者は、この契約による業務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う場合については、別記「個人情報取扱特記事項」を、遵守しなければならない。
(補則)
第2 3 条 この約款に定めるもののほか、業務に関し必要な事項は、 委託者と
受託者とが協議して別に定める。
附 則(平成28年4月27 日告示第47 号)
この約款は、告示の日から施行し、平成28年5月1日以後に伊万里市が締結する委託契約から適用する。
附 則( 平成3 0 年3月1 日告示第2 9 号)
この約款は、告示の日から施行し、平成30年4月1日以後に伊万里市が締結する委託契約から適用する。
附 則(令和元年7月30日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日から施行し、同日以後に本市が締結する委託契約から適用する。
(経過措置)
2 令和元年9月1日から令和元年9月30日までの間に契約する委託契約で、成果品の引渡しが令和元年10月1日以降のものについては、別紙1の附則を加える。
附 則(令和2年3 月30 日告示第35 号)
この告示は、令和2 年4 月1 日から施行し、同日以後に本市が締結する委託契約から適用する。
附 則(令和5 年3 月31 日告示第55 号)
この告示は、令和5 年4 月1 日から施行し、同日以後に本市が締結する委託契約から適用する。