(1)保険証券発行省略(WEBでのご契約内容閲覧)を選択された場合 10
ご契約のxxx(約款)
ご契約者の皆様へ
このたびは、弊社の「テナント保険」をご契約いただき、ありがとうございます。
○本冊子には、保険契約の内容となる普通保険約款と特約条項が掲載されております。また、保険契約について特に重要な情報をご説明しております。
○保険契約者(保険料を負担し自らの名前で保険契約を申し込まれた方)と被保険者(保険の保障を受けられる方)が異なる場合には、本冊子の説明を被保険者の方にもお伝えください。
○保険契約に関して、ご不明の点やお気づきの点等がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○本冊子は、保険証券同様保険期間の終了まで保管ください。
2014年8月版
ご契約のxxx
この冊子には、ご契約について重要な情報が記載されており、以下の構成となっております。
ご契約の手引き
1.商品内容
商品のしくみやお支払いする保険金など保障の内容についてご説明しております。
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
ご契約にあたって定められた事項やご契約に関する重要な事項など、ご契約時にご留意いただきたいことについてご説明しております。
3.ご契約後にご注意いただきたいこと
事故が起こった場合やご契約内容の変更に関する事項など、ご契約後にご注意いただきたいことについてご説明しております。
4.その他
その他、ご契約に関してご留意いただきたいことをご説明しております。
普通保険約款および特約条項
ご契約内容を定めた普通保険約款および特約条項を掲載しております。上記ご契約の手引きとあわせてご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお願いいたします。
ご契約の手引き
1.商品内容
目 次
…………………………………………………………………………………………………………… 2
(1)この保険の引受範囲 2
(2)商品のしくみ 3
(3)お支払いする保険金 4
(4)保険金をお支払いできない主な場合 5
(5)特約条項 6
2.ご契約時にご留意いただきたいこと 7
じゅう
(1)被保険者(保険の保障を受けられる方) 7
(2)設備・什器等(保険の対象となる物) 7
(3)保険責任の開始時期 7
(4)保険契約の更新 7
(5)保険料とお支払方法 7
(6)告知義務 8
(7)個人情報の取扱いについて関するご案内 8
(8)満期返戻金・契約者配当金 8
3.ご契約後にご注意いただきたいこと 9
(1)事故が起こったとき 9
(2)テナントの移転の場合のお手続き 9
(3)保険契約者の住所の変更等 9
(4)保険契約の解約 10
(5)用途・専有面積の変更(通知義務) 10
(6)保険契約の失効 10
4.その他 10
(1)保険証券発行省略(WEBでのご契約内容閲覧)を選択された場合 10
(2)保険会社破綻時等の取扱い 10
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更) 10
(4)再保険 10
(5)支払時情報交換制度 10
普通保険約款・特約条項 11
<ご契約内容の確認について>
目的別索引
申し込んだ保険金額(契約タイプ)について見直ししたい 10
いつから保障が開始されるのか知りたい 7
保障の内容を確認したい 3
支払われれる保険金について知りたい 4
保険証券発行省略(web でのご契約内容閲覧)を選択された場合 10
契約内容について詳しく教えて欲しい
<事故が起こった場合>
…………………………………………
裏表紙
事故の際、何をすればよいか 9
保険金の受取りまでの流れを知りたい 9
事故受付センターの連絡先を知りたい
<保険料の払込方法について>
…………………………………………
裏表紙
保険料の払込方法について知りたい
<ご契約内容の変更等について>
………………………………………………… 7
保険契約申込書に記載した内容に変更が生じた場合に必要な手続きは 9
店舗の移転に際しての手続きについて知りたい 9
保険期間の満期に際しての手続きが知りたい 7
移転(退去)に関する連絡先を知りたい
<その他>
………………………………………
裏表紙
東京海上ミレア少額短期の連絡先を知りたい
…………………………………
裏表紙
ご契約の手引き
1.商品内容
(1)この保険の引受範囲
①弊社が引受ける保険契約
弊社は、保険業法に規定する少額短期保険業者として、1 被保険者にかかる保険金額が 3,000 万円(注)を超えるご契約のお引受けはできません。
(注)2013 年 3 月 31 日以前にご契約いただいたご契約を引続き更新される場合またはこれに準じる場合には、5,000 万円となります。また、1保険契約者にかかる被保険者の総数が 100 名を超えるお引受けはできません。
②この保険の引受範囲
用 途
この保険で引受の対象となる借用施設は、次の用途および専有面積(注)の条件を満たす賃貸借契約の対象となっている建物または建物の一部に限ります。
次の引受対象用途に該当し、かつ、引受対象外用途に該当しないこと
◆引受対象用途
事務所 | 業種を問わず、事務のみの用途に使用される施設 |
小売店舗 | 物品販売業のうち、主として小売業の店舗として用いられるものをいいます。印章作成、精米、惣菜調理等その店舗で小売 されるものを加工する場合も店舗に含みます。ただし、無人店舗を除きます。 |
料理飲食店 | 料理飲食店であっても、次のものを除きます。 ・デート喫茶等の低照度飲食店、区画席飲食店 ・バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナックその他名称を問わずこれらに類するもの ・インターネットカフェ、まんが喫茶等飲食を主な目的としていないもの |
事務所、小売店および料理飲食店以外の次の業務を行う施設 ・金融業 ・保険業(保険代理店業を含みます。) ・不動産業 ・物品賃貸業 ・冠婚葬祭業 ・写真業等の技術サービス業 ・美容業・理容業 ・持ち帰り・配達飲食サービス業(宅配ピザ、弁当店、ケータリング等) ・クリーニング取次業 ・旅行代理店 ・衣服裁縫修理業 ・学習塾 ・スポーツ教室(施設)以外の教養・技能教授業 ・医療業 |
◆引受対象外用途
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」の用途
x x
(例)ソープランド、ラブホテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売、アダルトサイト運営、テレフォンクラブ等
専有面積が 330 ㎡以下
(注)「専有面積」とは、入居テナントが専用使用権を有する建物内の部分の面積をいいます。
同一の被保険者についてお引受けできる契約は上記①の制限により、1件のみです。ただし、テナントの移転に伴い、新たな借用施設において弊社の別の保険のご契約にご加入いただける場合、「移転期間に関する特約条項」を付帯して、2件目の契約が可能です。(詳細は 28 ページをご参照ください。)
(2)商品のしくみ
保障の内容に関する詳細については、(3)をご参照ください。
1 火災
2 破裂・爆発
3 給排水設備使用または管理に起因する水濡れ
テナントオーナーに対する損害賠償責任
ント保険
テナ
借家人賠償責任保障
設備・什器等保障
じゅう
じゅう
借用施設内の
設備・什器等の損害
1 火災
2 落雷
3 破裂・爆発
ひょう
4 風災・雹災・雪災
5 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突・倒壊
6 他人のxxや給排水設備に生じた事故による水濡れ
7 騒乱・労働争議などに伴う暴力行為・破壊行為
8 強盗・窃盗などの盗難
9 水災
施設賠償責任保障
「テナント保険」
テナントを 取り巻く危険
10
じゅう
(設備・什器等保障のうち)
修理費用保険金の支払い
1 ~ 9 以外の不測かつ突発的
じゅう
な事故による設備・什器等の破損・汚損等
1
借用施設の使用または管理に起因する事故
2
借用施設において行う
被保険者の仕事の遂行に起因する事故
他人に対する損害賠償責任
借用施設の修理費用
じゅう
1 設備・什器等保障の対象となる
1 ~ 9 の事故による借用施設の損害
2 借用施設専用水道管に生じた凍結による損害
じゅう
「テナント保険」は、上図のように、テナントを取り巻く、設備・什器等の損害、修理費用、損害賠償責任を負担することによるリスクに対して、一つの契約で対応できる保険です。
(3)お支払いする保険金
じゅう
① 設備・什器等保障条項
じゅう
借用施設内に収容される被保険者所有の設備・什器等の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金、お支払いする場合および保険金の支払額は、次のとおりです。
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
じゅう
お支払いする保険金の額
じゅう
じゅう
じゅう
次の事故によって設備・什器等に生じた損害に対して、設備・什器等保険金をお支払いします。
再取得価額を基準として算出した損害の額を、設備・什器等保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、次の
火災 落雷
破裂・爆発
ひょう
風災・雹災・雪災(注1)
とおり設備・什器等保険金のお支払いに限度があります。
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ騒乱・労働争議等 盗難 水災(注2)
①盗難の場合
a. 業務用現金の盗難は、1回の事故につき、30万円が限度 b. 預貯金証書は、1回の事故につき、300万円が限度
じゅう
上記以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損(注3)
c. 貴金属・宝石・美術品等は、1回の事故につき、1個ま
設備・什器等保険金 (注
じゅう
たは1組ごとに30万円限度かつ合計で100万円が限度
じゅう
1)保険金をお支払するのは、設備・什器等を収容す
~c.以外 cと合計して設備・什器等保険金額が限度
a.
る建物が直接破損し、これにより20万円以上の損 ②水災の場合
じゅう
害が生じた場合に限ります。
(注2)
1回の事故につき設備・什器等保険金額の5%を限度とします。
a.借用施設が床上浸水または地盤面より45cmを③左欄記載の不測かつ突発的な事故による破損・汚損の場合
超える浸水を被った場合 b.借用施設または借用施設が属する建物につき半
損以上の損害が生じた場合
(注3)損害の額が1回の事故について3万円を超じゅう える場合に、その超える部分に対してのみ設備・什器等保険金をお支払いします。
1回の事故につき50万円を限度とします。
借用施設に次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等 実際に負担した修理費用の額をお支払いします。ただし、の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合 1回の事故につき、次の額を限度とします。
に、その費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。(注1)
①次の事故による損害 火災 落雷 破裂・爆発
ひょう
風災・雹災・雪災
左欄①の損害:100万円限度
修理費用保険金
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ騒乱・労働争議等 盗難 水災(注2)
②借用施設専用水道管に生じた凍結による損害
(注1)借家人賠償責任保険金をお支払いする場合を除きます。
(注2)a.借用施設が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
b.借用施設または借用施設が属する建物につき半損以上の損害が生じた場合
じゅう
左欄②の損害:10万円限度
じゅう
臨時費用保険金
設備・什器等保険金をお支払いする場合で、それぞれの事故 1回の事故につき設備・什器等保険金の30%に相当する額をおによって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用 支払いします。
に対して臨時費用保険金をお支払いします。
じゅう
設備・じ什ゅう器等保険金をお支払いする場合で、損害を受けた 残存物取片づけ費用の実費をお支払いします。ただし、1回の
残存物取片づけ費用 設備・じ什ゅう器等の残存物の取りこわし、搬出、清掃に必要な費 事故につき、設備・什器等保険金の10%を限度とします。
保険金
用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
借用施設から発生した火災、破裂・爆発によって、他人の 被災世帯数に20万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、
失火見舞費用保険金 所有物に損害が生じた場合の見舞金等の費用に対して、 1回の事故につき、設備・じ什ゅう器等保険金額の20%を限度とします。失火見舞費用保険金をお支払いします。
次の費用についても、弊社が負担します。
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 |
権利保全行使費用 | 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用 |
じゅう じゅう
設備・什器等であっても、保障の対象とならないものがあります。7ページの2.ご契約時にご留意いただきたいこと(2)設備・什器等(保険の対象となる物)をご参照ください。
②借家人賠償責任保障条項および施設賠償責任条項
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
借家人賠償責任保険x | xの事故によって、借用施設を損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、借家人賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 給排水設備の使用または管理に起因する水濡れ | 被保険者の負担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、賠償責任保険金額(注)を限度に保険金をお支払いします。 (注)1回の事故において、借家人賠償責任保険金および施設賠償責任保険金をお支払いする場合には、合計して、賠償責任保険金額が限度となります。 次の費用について弊社が負担します(。注1) ①損害防止費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ②緊急措置費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のための費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用 ③争訟費用:被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 ④示談交渉費用:被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用 ⑤協力費用:弊社による損害賠償請求の解決に協力するために必要とした費用 ⑥権利保全行使費用:被保険者が他人に対して損害賠償請求権を有する場合においてその権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 (注1)法律上の損害賠償金が賠償責任保険金額を超える場合には、③および④の費用は、賠償責任保険金額の法律上の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。 (注2)施設賠償責任保険金にかかる事故の場合に限ります。 |
施設賠償責任保険金 | 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、施設賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用施設の使用または管理に起因する事故 ②借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する事故 |
(4)保険金をお支払いできない主な場合
この保険で、保険金をお支払いできない主な損害は、次表のとおりです。
各保障共通条項 | •保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 •戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 •地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 •核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 |
じゅう 設備・什器等保障条項 | •保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 じゅう •設備・什器等が屋外にある間に生じた事故による損害 じゅう •設備・什器等(修理費用保険金については借用施設とします。以下同様とします。)の欠陥によって生じた損害 じゅう •設備・什器等の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質によってその部分に生じた破損・汚損等の損害 じゅう •設備・什器等に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた破損・汚損等の損害 じゅう •設備・什器等に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障がない破損・汚損等の損害 •電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた破損・汚損等の損害 •置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた破損・汚損等の損害 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された損壊に対する修理費用 |
借 家 人 賠 償責任保障条項 | •被保険者の心身喪失または指図による借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 •借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事による借用施設の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。 •被保険者と借用施設の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 |
施設賠償責任保障条項 | •被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 •被保険者が所有、使用または管理する財物(受託物を含みます。)の損壊についてその財物につき、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 •被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 •被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 •排水または排気(煙を含みます。)によって生じた損害賠償責任 •「医師」「獣医師」「弁護士」「美容師」「理容師」「柔道整復師」等の専門職業業務に起因する損害賠償責任 •航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船舶、車両(自転車を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 •被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害 •仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害 |
上記以外の保険金をお支払いできない場合については、普通保険約款および特約条項をご確認ください。
(5)特約条項
① 移転期間に関する特約(特約条項は 28 ページをご参照ください。)
弊社にご契約の借用施設から店舗等を移転され、新たな借用施設においても弊社の別のご契約にご加入いただける場合に、この特約を付帯します。(これにより、同一被保険者について2件目のご契約が可能となります。)
新・旧両契約から保険金をお支払いする場合には、この契約(新契約)でお支払いする保険金は、3,000万円から旧契約でお支払いする保険金を控除して得た額が限度となります。(移転が完了しましたら、旧契約は解約してください。)
② 借用施設の変更に関する特約(特約条項は 28 ページをご参照ください。)
保険証券記載の被保険者の移転に伴い、お申出により借用施設を変更する場合、この特約により、変更前の借用施設において発生した事故についても、次のいずれか早い時まで、保障の対象となります。
a 弊社が借用施設の変更を承認してから 30 日を経過した時 b 変更前の借用施設に関する賃貸借契約が終了した時
③ 保険証券発行省略に関する特約(特約条項は 28 ページをご参照ください。)
保険契約の申込みに際し、弊社ホームページの「お客様専用ページ」にて保険契約の内容を確認することで、保険証券の発行を省略することとされた場合に、この特約が付帯されます。
④ 保険料の口座振替に関する特約(特約条項は 28 ページをご参照ください。)
保険料払込方法が口座振替の場合に、この特約が付帯されます。保険料の振替ができなかった場合も、一定期間お支払い猶予があります。
(「2. ご契約時にご留意いただきたいこと(5)保険料とお支払方法」をご参照ください。)
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
(1)被保険者(保険の保障を受けられる方)
被保険者は、借用施設で実際に事業を行う方としてください。事故が発生した場合に保険金をご請求できる方です。
(2)設備・什器等(保険の対象となる物)
じゅう
じゅう じゅう
じゅう じゅう
保障の対象となる「設備・什器等」とは、被保険者所有の業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品です。借用施設に設置した電気、ガス、衛生、消火、冷房、暖房等の設備、畳、建具、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する物を含みます。借用施設またはこれに付属する物置、車庫その他の付属建物内に収容される設備・什器等が損害を受けた場合、設備・什器等保険金をお支払いしますが、次のものは、保障の対象となりません。
①生活の目的のみに使用される動産
②船舶、航空機、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
③現金、預貯金証書(注)、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物(業務用の現金、預貯金証書については、これらに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
④貴金属・宝石・美術品等で1 個または1 組の再取得価額が30 万円を超えるもの(これらのうち業務用のものに盗難による損害が生じたと
きは、保障の対象とします。)
ひな い
⑤稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦動物および植物
⑧看板、自動販売機等の屋外に設置された物
⑨商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物
(注)キャッシュカードを含みます。
(3)保険責任の開始時期
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前 0 時より、保険責任が開始します。
(4)保険契約の更新
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付いたします。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載のとおり、保険契約を更新させていただきます。更新契約に対する保険料は、口座振替をご利用いただいている場合を除き保険期間の満了までにお支払いいただけない間、弊社は保険契約上の責任を負いません。
(5)保険料とお支払方法
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。
【保険料を口座振替でお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「口座振替」の場合、「保険料の口座振替に関する特約条項」が適用されます。この場合、保険料振替口座をご契約時に正確に指定してください。保険料は、保険期間開始日の属する月の翌月の27 日(金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日)にご指定の口座から振り替えますので、十分な額をご用意ください。保険料の振替ができなかった場合には、翌月に再度振替を行います。保険契約者に故意または重過失がなかった場合に限り、振替ができなかった場合でもその翌月末まで保険料のお支払い猶予があります。この猶予期限までにお支払いいただけない場合には、保険契約は解除となり、保険金をお支払いすべき事故が発生しても保険金をお支払いできないこととなります。
(6)告知義務
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
【告知事項】
①借用施設が賃貸借契約の対象となっていること
②保険契約者の氏名または名称
③借用施設の用途
④借用施設の専有面積
⑤借用施設の住所
⑥被保険者(借用施設で業務を行う事業者)の氏名または名称
⑦被保険者の生年月日(被保険者が個人のとき)
⑧同一被保険者にかかる弊社の他の保険契約の有無
(7)個人情報の取扱いについて関するご案内
弊社および東京海上グループ(*1)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
② 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること
③ 弊社と東京海上グループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等の間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④ 再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
(*1)「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の弊社、東京海上ウエスト少額短期保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等をいい、前記各社の子会社等を含みます。
弊社における個人情報の取扱い(プライバシー・ポリシー)については、弊社ホームページ http://www.tmssi.co.jp/ をご参照ください。
(8)満期返戻金・契約者配当金
この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
3.ご契約後にご留意いただきたいこと
(1)事故が起こったとき
①損害が生じたことを知った場合には、遅滞なく、本冊子裏表紙の事故受付センター(フリーダイヤル)までご連絡ください。(ホームページでも事故受付しています。)
②保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものを提出してください。(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等)
b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等)
③損害額または費用の額を証明する書類
a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書、固定資産台帳、造作念書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
④損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1.この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2.保険金請求権は、3 年間の時効により消滅しますので、ご注意ください。(保険法第 95 条)
●先取特権(さきどりとっけん)(保険法第 22 条)
弊社が借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
(2)テナントの移転の場合のお手続き
テナント(事務所、店舗等)が保険契約上指定した借用施設から、他へ移転される場合、次の①または②のいずれかの手続きをお願いします。いずれの場合にも、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先(フリーダイヤル)までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
①弊社にお申し出いただき、移転先を新たに保険契約上の借用施設としてご指定ください。
移転先が、弊社の引受範囲(2 ページ参照)である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、移転を行う期間中、元の借用施設の賃貸借契約が存続する場合でも、借用施設の変更後 30 日間は、元の借用施設において発生した事故も保障の対象とします(「借用施設の変更に関する特約条項」の規定によります。)。
②保険契約を解除(解約)してください。
(3)保険契約者の住所の変更等
保険契約者が、ご契約後に住所を変更された場合には、遅滞なく、弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続をお取りいただきます。
(4)保険契約の解約
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。
返還保険料=(保険料-4,000 円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
保険期間(月数)
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
解約の手続きは、本冊子裏表紙に掲載したお問い合わせ先までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
(5)用途・専有面積の変更(通知義務)
借用施設の用途または専有面積が変更となった場合には、遅滞なく、弊社にご連絡ください。変更の結果、弊社の引受範囲(2 ページ参照)を超えることとなる場合には、保険契約を解約いただく場合があります。
(6)保険契約の失効
保険契約締結の後、借用施設に係る賃貸借契約が終了した場合、終了した時にこの保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場合がありますので、弊社までお申し出ください。
4.その他
(1)保険証券発行省略(WEBでのご契約内容閲覧)を選択された場合
H P
保険証券発行の省略を選択された場合、保険契約の内容は、弊社ホームページ上の「お客様専用ページ」でご確認いただけます。お手元に「保険契約申込書のお客様控」をご用意のうえ、弊社ホームページにアクセスしてください。
http://www.tmssi.co.jp/(「お客様専用ページ」をご覧いただくには、パソコン用メールアドレスが必要となります。)
保険証券発行省略を選択された場合であっても、後日、保険証券の発行を請求することができます。その場合は弊社お問い合わせ先までご連絡ください。ただし、保険証券を発行した場合には、弊社ホームページ「お客様専用ページ」での保険契約内容をご確認いただけなくなりますので、ご了承ください。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が著しく悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
①保険料の追加請求 ②保険金額の減額 ③更新にあたっての引受内容の変更 ④更新の中止 ⑤保険金の削減払
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更)
じゅう
保険契約締結の際、設備・什器等保険金額が再取得価額を超えていたときは、その超過部分について契約を取り消すことができます。保険契
じゅう じゅう じゅう
約締結後、設備・什器等の再取得価額が著しく減少した場合には、将来に向かって設備・什器等保険金額の減額(設備・什器等保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
(4)再保険
弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、1 事故あたり 1,000 万円を超える部分について、再保険契約を手配しております。(再保険先の詳細内容はホームページをご参照ください。)
(5)支払時情報交換制度
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ
(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。
普通保険約款および特約条項
目 次
テナント保険普通保険約款第1章 用語の定義等
じゅう
……………………………………………………………………………………………… 12
第2章 設備・什器等保障条項 第3章 借家人賠償責任保障条項第4章 施設賠償責任保障条項
…………………………………………………………………………………… 13
………………………………………………………………………………… 17
…………………………………………………………………………………… 18
第5章 基本条項 20
特約条項
移転期間に関する特約条項
………………………………………………………………………………………… 28
借用施設の変更に関する特約条項 保険証券発行省略に関する特約条項保険料の口座振替に関する特約条項
………………………………………………………………………………… 28
……………………………………………………………………………… 28
……………………………………………………………………………… 28
テナント保険普通保険約款
第1章 用語の定義等
第1条(用語の定義)
この約款において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | |
溢水 | いっすい | あふ 水が溢れることをいいます。 |
貸主 | かしぬし | 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
貴金属・宝石・美術品等 | ききんぞく・ほうせき・びじゅつひんとう | とう 貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
給排水設備 | きゅうはいすいせつび | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
告知事項 | こくちじこう | 危険(注1)に関する重要な事項(注2)およびこの保険契約の引受範囲の認定に必要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注1)損害発生の可能性をいいます。 (注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再取得価額 | さいしゅとくかがく | 損害が発生した時の発生した場所において、構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | ざんぞんぶつとりかたづけひよう | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
借用施設 | しゃくようしせつ | 保険証券記載の建物または建物の一部をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。 |
水災 | すいさい | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
雪災 | せっさい | なだれ 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 |
設備・什器等 | せつび・じゅうきとう | じゅう 業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいい、商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物は含みません。 |
騒乱およびこれに類似の集団行動 | そうらんおよびこれにるいじのしゅうだんこうどう | 群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
他の保険契約等 | たのほけんけいやくとう | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | とうなん | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | はれつまたはばくはつ | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
引受範囲 | ひきうけはんい | 当会社が引受けできる保険契約の範囲に関する事項で、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
費用保険金 | ひようほけんきん | 修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または失火見舞費用保険金をいいます。 |
風災 | ふうさい | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | ぼうどう | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | ほけんきん | じゅう じゅう 第2章設備・什器等保障条項においては、設備・什器等保険金または費用保険金をいいます。第2条(保 じゅう 険責任の始期および終期)(3)および第5章基本条項においては、設備・什器等保険金、費用保険金、借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金をいいます。 |
床上浸水 | ゆかうえしんすい | 居住の用に供する部分の床(注)を超える浸水をいいます。 (注)畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | よちょきんしょうしょ | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の開始日の午前0時に始まり、満了日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
じゅう
第2章 設備・什器等保障条項
第3条(保険の対象の範囲)
じゅう
(1) この保障条項における保険の対象は、被保険者が所有する設備・什器等で、借用施設に収容されるもの(注 1)とします。
(注 1)被保険者が借用施設において所有する畳、建具その他の借用施設を業務に使用するために通常必要とされる物(注 2)を含みます。
(注 2)電気、ガス、暖房または冷房の設備その他の付属設備を含みます。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注 1)、航空機(注 2)、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
② 現金、預貯金証書、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物
③ 生活の目的のみに使用される動産
ひな い
④ 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の再取得価額が 30 万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦ 動物および植物
じゅう
⑧ 看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・什器等
(注 1)ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注 2)飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注 3)、ジャイロプレーンをいいます。
(注 3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、(2)②の現金もしくは預貯金証書または④に掲げるものに盗難による損害が生じたときは、業務用のものに限り、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう保険の対象の再取得価額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
じゅう
第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)
じゅう
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注 1)に対して、この約款に従い、設備・什器等保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
じん じん
③ 破裂または爆発
ひょう
いっ
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、雹災、雪災または水災による損害を除きます。
ひょう
⑤ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する部分で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、雹災、雪災もしくは水災による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
⑥ 騒乱およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦ 盗難。ただし、(2)に定める損害を除きます。
ひょう じゅう
じゅう
⑧ 風災、雹災または雪災(注 2)。ただし、当会社が設備・什器等保険金を支払うのは、損害の額が 20 万円以上となった場合に限ります。
⑨ 水災。ただし、当会社が設備・什器等保険金を支払うのは、次のいずれかの状態となった場合に限ります。ア.借用施設が床上浸水または地盤面(注 3)より 45cm を超える浸水を被ったこと。
イ.借用施設または借用施設が属する建物につき半損以上の損害(注 4)が生じたこと。
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
(注 1)消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。
ひょう じん
(注 2)雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部がこれらの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注 3)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注 4)主要構造部の損害の額が再取得価額の 20%以上である損害または焼失もしくは流失した部分の床面積の借用施設または借用施設が属する建物の床面積に対する割合が 20%以上である損害が生じたことをいいます。
じゅう
(2) 当会社は、借用施設内における現金または預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、設備・什器等保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
第5条(費用保険金を支払う場合)
じゅう
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の負担においてこれを修理したときは、その修理費用(注 1)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
① 借用施設に第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)①から⑨までのいずれかの事故による損害が生じた場合
② 借用施設専用水道管(注 2)に凍結による損害(注 3)が生じた場合
(注 1)借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注 2)水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
じゅう
(注 3)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
じゅう
(2) 当会社は、設備・什器等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、設備・什器等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(4) 当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 借用施設から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注 1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注 2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注 1)の所有物(注 3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注 1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と同居する親族を除きます。
(注 2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注 3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)、被保険者(注 1)またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注 1)またはその者(注 1)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象(注 2)の使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人または被保険者と同居する親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 保険の対象が屋外にある間に生じた事故
(注 1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)修理費用保険金については借用施設とします。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注 1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの
特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
じゅう
(注1)①から④までの事由によって発生した第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注 2)使用済燃料を含みます。
じゅう
(注 3)原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)⑩の事故による保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注 1)または性質による変色、変質、さび、かび、発酵、発熱、ひび割れ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
④ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑤ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損(注 2)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動または振動等によって生じた損害
⑨ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
⑩ 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑪ 楽器に生じた次に掲げる損害
ア.絃(注 3)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。イ.音色または音質の変化
(注 1)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注 2)落書きによる汚損を含みます。
(注 3)ピアノ線を含みます。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する修理費用に対しては、第5条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金を支払いません。
① 被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
② 被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された損壊に対する修理費用
(5) 当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、第5条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金を支払いません。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 借用施設に設置された感知器類
③ 玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の借用施設が属する建物において共同の利用に供される物
④ 借用施設が属する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
第7条(設備・什器等保険金の支払額)
じゅう
じゅう
じゅう
じゅう
じゅう
(1) 当会社が第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの事故による設備・什器等保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき設備・什器等保険金額を限度とします。
(2) 貴金属・宝石・美術品等の盗難により設備・什器等保険金を支払う場合は、次に定める額を損害の額とみなして(1)の規定を適用します。
① 1個または1組の貴金属・宝石・美術品等の損害の額が 30 万円を超える場合 30 万円
② 1回の事故における貴金属・宝石・美術品等の損害の額(注)の合計額が 100 万円を超える場合 100 万円
じゅう じゅう
(注)①の規定を適用した後の額とします。
(3) 当会社が第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による設備・什器等保険金として支払う額は、再取得価額によって定
じゅう
じゅう
めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき設備・什器等保険金額(注)の5%を限度とします。
(注)設備・什器等保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。
じゅう じゅう
(4) 当会社が第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)⑩の事故による設備・什器等保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額から3万円を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき 50 万円を限度とします。
(5) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は(1)の損害の額に含まれるものとします。
(6) 被保険者が2名以上ある場合において、(1)および(3)の保険金額は、それぞれの被保険者の保険の対象に対して割り当てられるべ
き保険金額とします。
じゅう じゅう
(7) 当会社が第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(2)の損害による設備・什器等保険金として支払う額は、その損害の額とし、1回の事故につき次に掲げる額を限度とします。
① 現金の盗難 30 万円
② 預貯金証書の盗難 300 万円
第8条(費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき下表の額を限度として、第5条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
区 分 | 限度額 |
第5条(1)①の場合 | 100万円 |
第5条(1)②の場合 | 10万円 |
じゅう
じゅう
(2) 当会社が第5条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として支払う額は、第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)または(2)の設備・什器等保険金の 30%に相当する額とします。
じゅう
(3) 当会社が第5条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金として支払う額は、残存物取片づけ費用の実費とします。ただし、1回の事故につき設備・什器等保険金の 10%を限度とします。
じゅう
(4) 当会社が第5条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金として支払う額は、被災世帯(注 1)の数に 20 万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき設備・什器等保険金額(注 2)の 20%を限度とします。
じゅう
(注 1)第5条(費用保険金を支払う場合)(4)の損害が生じた世帯または法人をいいます。
(注 2)設備・什器等保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。
第9条(費用保険金と設備・什器等保険金との関係)
じゅう
じゅう
じゅう
当会社は、費用保険金と設備・什器等保険金との合計額が設備・什器等保険金額を超える場合でも、費用保険金を支払います。
じゅう じゅう
第 10 条(費用の負担)
(1) 当会社が第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかの事故により同条(1)の設備・什器等保険金または第5条(費用保険金を支払う場合)(1)から(4)までの費用保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注 1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注 2)
(注 1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注 2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(2)(1)に規定する場合を除き、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
(3) 当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、第 40 条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
じゅう
第 11 条(残存物および盗難品の帰属)
じゅう じゅう
(1) 当会社が設備・什器等保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
じゅう
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が設備・什器等保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(設備・什器等保険金の支払額)(5)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
じゅう
じゅう
(3) 盗取された保険の対象について、当会社が設備・什器等保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、設備・什器等保険金の額のその再取得価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた設備・什器等保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の
所有権その他の物権を取得することができます。
じゅう じゅう
(注)第7条(設備・什器等保険金の支払額)(5)の費用に対する設備・什器等保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 借家人賠償責任保障条項
第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により、借用施設が損壊した場合において、被保険者が借用施設の使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
いっ
② 破裂または爆発
③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ
第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、借用施設が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)、被保険者(注 1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注 1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)使用済燃料を含みます。
(注 3)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
第 14 条(損害の範囲)
(1) 当会社が第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が借用施設の貸主に支払うべき損害賠償金(注)とします。
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
(3) 当会社が第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、下表に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
名 称 | 内 容 |
① 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 |
② 示談交渉費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用 |
③ 権利保全行使費用 | 第40条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 |
④ 協力費用 | 第40条(事故発生時の義務)⑩に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために必要とした費用 |
第 15 条(借家人賠償責任保険金等の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、第 14 条(損害の範囲)(1)の損害賠償金の額を借家人賠償責任保険金として支払います。
(2) 当会社は、第 14 条(損害の範囲)(3)①および②の費用については、その全額を負担します。ただし、同条(1)の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式により算出した額を負担します。
負担する額=争訟費用および示談交渉費用の合計額× 賠償責任保険金額/損害賠償金の額
(3) 当会社は、第 14 条(損害の範囲)(3)③および④の費用については、その全額を負担します。
(4) 当会社が1回の事故につき支払うべき第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の額と第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額を、施設賠償責任保険金がないものとして算出した借家人賠償責任保険金の額および借家人賠償責任保険金がないものとして算出した施設賠償責任保険金の額で比例配分した額を賠償責任保険金額とみなして、(1)および(2)の規定を適用します。
第 16 条(当会社による解決)
(1) 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて借家人賠償責任保険金を支払います。
第 17 条(先取特権)
(1) 貸主は、被保険者の当会社に対する借家人賠償責任保険金の請求権について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、借家人賠償責任保険金を支払うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に借家人賠償責任保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3) 借家人賠償責任保険金の請求権は、貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、この請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して借家人賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第4章 施設賠償責任保障条項
第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物(注)の損壊について、法律上の損害賠
償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、施設賠償責任保険金を支払います。
① 借用施設の使用または管理に起因する事故
② 借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する事故
(注)有体物をいい、データ、ソフトウエア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。
第 19 条(施設賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)、被保険者(注 1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注 1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)使用済燃料を含みます。
(注 3)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物(注 1)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者または第三者が廃棄した物に起因する損害賠償責任
⑥ 騒乱または労働争議に起因する損害賠償責任
⑦ 洪水またはこれらに類似の自然変象に起因する損害賠償責任
⑧ 排水または排気(注 2)に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の次の仕事の遂行上の過失に起因する損害賠償責任ア.人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の予防または死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは投与または使用方法の指示
⑩ 被保険者またはその使用人が行った次のいずれかに該当する行為またはそれらの結果に起因する損害賠償責任(注 3)ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
イ.身体の整形
ウ.調髪、顔そり等の理容またはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の美容
⑪ 被保険者が、建築、土木、組立その他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任(注 3)
⑫ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者が行うLPガス販売業務(注 4)の遂行(注 5)またはその結果に起因する損害賠償責任
⑭ 石綿もしくはその代替物質またはこれらを含む製品の発癌性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任
(注 1)受託品を含みます。
(注 2)煙を含みます。
てん
(注 3)器具、機械または装置を使用した場合を含みます。
(注 4)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充填、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具の販売・貸与および配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業を含みます。
(注 5)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 借用施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害
② 航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船舶、車両(注 1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑤ 仕事の完成(注 2)または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害(注 3)
(注 1)原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注 2)仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しとします。
(注 3)被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害を除きます。
第 20 条(損害の範囲)
(1) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)とします。
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
(3) 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
① 第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合における第 14 条(損害の範囲)
(3)の表に掲げる費用
② 第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)に掲げる事故が発生した場合における緊急措置費用(注)
(注)損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
第 21 条(施設賠償責任保険金等の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、第 20 条(損害の範囲)(1)の損害賠償金の額を施設賠償責任保険金として支払います。
(2) 第 20 条(損害の範囲)(2)および(3)②の費用については、その全額を負担します。
(3) 第 15 条(借家人賠償責任保険金等の支払額)(2)および(3)の規定は、第 20 条(損害の範囲)(3)①の費用について準用します。
(4) 当会社が1回の事故につき支払うべき第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の額と第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額を、施設賠償責任保険金がないものとして算出した借家人賠償責任保険金の額および借家人賠償責任保険金がないものとして算出した施設賠償責任保険金の額で比例配分した額を賠償責任保険金額とみなして、(1)および(3)の規定を適用します。
第 22 条(準用規定)
第 16 条(当会社による解決)および第 17 条(先取特権)の規定は第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金について準用します。この場合において、第 17 条(先取特権)の規定中「貸主」とあるのは「損害賠償請求権者」と読み替えるものとします。
第5章 基本条項
第 23 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第 24 条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(1)の告げたことが事実となった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 35 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第 25 条(通知義務)
保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第 26 条(借用施設の用途等の変更による保険契約の解除)
(1) 保険契約締結の後、借用施設がこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 35 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 27 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 28 条(借用施設の変更)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知および当会社の承認をもって、借用施設を変更することができます。ただし、変更後の借用施設がこの保険契約の引受範囲を超えない場合に限ります。
(2) 第 23 条(告知義務)および第 24 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定は(、1)の通知について準用します。この場合において、これらの規定中「保険契約締結」とあるのは「第 28 条(借用施設の変更)(1)の通知」と読み替えるものとします。
第 29 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または保険契約者以外の者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 30 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、借用施設に係る賃貸借契約が終了した場合は、終了した時にこの保険契約は効力を失います。
第 31 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
じゅう
第 32 条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、設備・什器等保険金額が保険の対象の再取得価額を超えていたことを知らず、かつ、
知らないことにつき重大な過失がない場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
じゅう
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の再取得価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、設備・什器等保険金額について、減少後の保険の対象の再取得価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 33 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 34 条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 35 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 35 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 36 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第 33 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) 第 24 条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)、第 26 条(借用施設の用途等の変更による保険契約の解除)(1)または第 34 条(重
大事由による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料= 保険料× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第 37 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第 29 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 30 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 36 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
第 38 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 31 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
さかのぼ
第 39 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
じゅう
(1) 第 32 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 32 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が設備・什器等保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
第 40 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故または損害の発生の通知 | 事故または損害の発生の日時、場所および事故または損害の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故または損害の内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。ア.事故または損害の状況 イ.事故もしくは損害の発生の日時、場所または事故もしくは損害の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容 |
④ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起しまたは提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 |
⑦ 盗難の届出 | 保険の対象に盗難による損害が発生した場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑧ 修理着工の事前承認 | 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当てを行う場合を除きます。 |
⑨ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑩ 調査の協力等 | ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注 1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注 2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 41 条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく第 40 条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、下表左欄の規定に対応する下表右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第40条(事故発生時の義務)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 同条の表の②から⑩まで(⑥および⑨を除きます。) | 規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 同条の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 同条の表の⑨ | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく第 40 条(事故発生時の義務)の表の③、⑦もしくは⑩に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 42 条(保険金の請求)
じゅう じゅう
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次に定める時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)の設備・什器等保険金または第5条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時
② 第 12 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金または第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が第 43 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 43 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再取得価額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)第 42 条(保険金の請求)(2)の規定による手続きが完了した日をいいます。
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注 3) 180 日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)第 42 条(保険金の請求)(2)の規定による手続が完了した日をいいます。
(注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)弁護士法その他の法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 44 条(時効)
保険金請求権は、第 42 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 45 条(他の保険契約等がある場合の保険金等の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注 1)の合計額が、保険金(注 2)の種類ごとに支払限度額(注 3)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金(注 2)として支払います。
① 他の保険契約等から保険金(注 2)または共済金が支払われていない場合 この保険契約の支払責任額(注 1)
② 他の保険契約等から保険金(注 2)または共済金が支払われた場合 支払限度額(注 3)から、他の保険契約等から既に支払われている保険金(注 2)または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注 1)を限度とします。
(注 1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金(注 2)または共済金の額をいいます。
(注 2)第 10 条(費用の負担)(1)および(3)、第 14 条(損害の範囲)(3)ならびに第 20 条(損害の範囲)(2)および(3)の費用に係る負担金を含みます。
(注 3)別表に掲げる支払限度額をいいます。
じゅう じゅう
(2)(1)の場合において、第5条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額(注)を算出するにあたっては、第4条(設備・什器等保険金を支払う場合)(1)および(2)の設備・什器等保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 46 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 47 条(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2)(1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第 48 条(保険料の増額または保険金額の減額)
(1) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第 49 条(保険契約の更新)
(1) この保険契約は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間満了日の翌日を始期とし、保険期間年数をこの保険契約と同一の保険期間年数として更新されるものとします。
① 保険期間満了日の2か月前までに、当会社が、保険契約者に対し、更新を行わない旨を保険契約者の住所に宛てた書面により通知した場合
② 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者が、当会社に対し、更新を行わない旨を通知した場合
(2)(1)①の場合を除き、当会社は、保険期間満了日の2か月前までに、保険契約者に対し、更新後の保険契約の内容を保険契約者の住所に宛てた書面により通知します。この場合において、当会社の事業収支を検証した結果、当会社が必要と認めたときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
(3) この保険契約の保険期間満了日を(1)の規定による更新後の保険契約の保険料払込期日とし、保険契約者は、保険料払込期日までに更新後の保険契約の保険料を払い込まなければなりません。
(4) 第2条(保険責任の始期および終期)の規定は、更新後の保険契約についても、これを適用します。
(5) 保険契約者が、更新後の保険契約の始期の属する月の翌月末日までに更新後の保険契約の保険料の払込みを行わなかった場合には、当会社は、保険契約者の住所に宛てた書面により、その保険期間の始期に遡って、更新後の保険契約を解除することができます。
(6)(1)の規定によりこの保険契約が更新された場合は、当会社は、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第 50 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 51 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 52 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金等の支払限度額
保険金等の種類 | 支払限度額 | ||
1 | じゅう 第4条(設備・什器等保険金を支払 じゅう う場合()1)の設備・什器等保険金 (i (ⅴ | (ⅰ)同条(1)①から⑧までの事故 | 損害の額 |
(ii)同条(1)⑨の事故 | じゅう 1回の事故につき設備・什器等保険金額の5%(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額がこれを超えるものがある場合は、これらの 限度額のうち最も高い額とします。 | ||
ii)同条(1)⑩の事故 | 1回の事故につき50万円(注1)または損害の額から3万円(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に3万円よりも低い自己負担額がある場合は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
(iv)同条(2)の現金の盗難 (注 | 1回の事故につき30万円(注)または損害の額のいずれか低い額 )他の保険契約等に限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
)同条(2)の預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき300万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
2 | 第5条(費用保険金を支払う場合) (1)の修理費用保険金 | 同条(1)①の損害 | 修理費用の額 |
同条(1)②の損害 | 1回の事故につき10万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第5条(費用保険金を支払う場合()2)の臨時費用保険金 | じゅう 設備・什器等の損害の額の30%(注) (注)他の保険契約等に支払額がこれを超えるものがある場合は、これらの支払額のうち最も高い額とします。 | |
4 | 第5条(費用保険金を支払う場合()3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | 第5条(費用保険金を支払う場合()4)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき20万円(注1)に被災世帯(注2)の数を乗じて得た額 (注1)他の保険契約等に1被災世帯(注2)あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯(注2)あたりの支払額のうち最も高い額とします。 (注2)被災事業者を含みます。 | |
6 | 第12条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 | |
7 | 第18条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金 | 損害の額 | |
8 | 第10条(費用の負担()1)および(3)、第14条(損害の範囲()3)ならびに第20条(損害の範囲()2)および(3)の費用に係る負担金 | 費用の額 |
特約条項
保険証券上に表示されている特約条項が適用されます。
移転期間に関する特約条項
1回の事故において、この保険契約および当会社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、3,000 万円から、当会社の承認する他の保険契約において支払われる保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、保険金を支払います。
借用施設の変更に関する特約条項
テナント保険普通保険約款第 28 条(借用施設の変更)の規定に基づいて当会社がこの保険契約における借用施設の変更を承認する場合、変更前の借用施設は、次のいずれか早い時をもって借用施設ではなくなるものとします。
① 当会社が借用施設の変更を承認してから 30 日を経過した時
② 変更前の借用施設に関する賃貸借契約が終了した時
保険証券発行省略に関する特約条項
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項において、「保険証券」とあるのは、「保険証券に代えて設けた電磁的記録を表示した画面」と読み替えて適用するものとします。
保険料の口座振替に関する特約条項
第 1 条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
指定口座 | していこうざ | 保険契約者が指定する提携金融機関に設けられた口座をいいます。 |
提携金融機関 | ていけいきんゆうきかん | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険料払込期日 | ほけんりょうはらいこみきじつ | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第 2 条(特約条項の不適用)
次のいずれかの条件が満たされない場合には、次条以下の規定は、この保険契約に適用しないものとします。
① 保険契約締結の時に、指定口座が存在すること。
② 保険契約締結の際、当会社の定める保険料口座振替依頼手続がなされていること。
第 3 条(保険料の払込み)
(1) この保険契約においては、保険料の払込みは、保険料払込期日に指定口座から当会社の指定する口座に振り替えることによって行います。
(2) 保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3) 保険料払込期日に保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、保険料を当会社の指定する期日までに、当会社の指定する方法により払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(5) 保険契約者の故意または重大な過失により保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて(4)および第 5 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
第 4 条(保険料領収前の保険金支払い)
(1) 被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定およびこの特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定にかかわらず、保険契約者が、当会社の指定する方法により保険料を払い込むことの確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、当会社は、保険料の払込み前であっても、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して、保険契約者が、保険料の払込みを行わなかった場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第 5 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日にさかのぼってその効力を生じるものとします。
第 6 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
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