Contract
株式会社●●(以下「甲」という。)と関西電力送配電株式会社(以下「乙」という。)は、甲の発電量調整供給兼基本契約申込み(20●●年●●月●●日受付)に伴う工事費負担金について、乙の託送供給等約款(以下「託送約款」という。)にもとづき、次のとおり工事費負担金契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約申込みの内容)
甲及び乙は、甲の契約申込みの内容が次のとおりであることを確認する。
・発電者 株式会社●●
・発電場所 ●●●●●●●
・受電地点 ●●●●●●●
・受電電圧(常時) ●●,●●●V
・契約受電電力 ●●,●●●kW
第2条(契約申込みに対する電源接続案件一括検討プロセス)
甲及び乙は、前条の甲の契約申込みに対する電源接続案件一括検討プロセス(以下「本一括検討」という。)が次のとおりであることを確認する。
・開始の公表日 ●●●●年●●月●●日
第3条(工事の実施)
乙は、前条の甲の契約申込みに対して、次の工事を実施する。なお、当該工事で施設する受電側接続設備については、託送約款に定める【一般/専用】供給設備とする。
・●●●●●●●
第4条(工事費負担金の申受け)
甲は乙が実施する前条の工事について、託送約款にもとづく工事費負担金を乙に支払うものとし、その金額及び支払い期日は次のとおりとする。なお、工事費負担金の金額は、託送約款による系統連系保証金として、甲より受領している額を含んだものである。
・工事費負担金の金額
¥●,●●●,●●●.―(うち消費税相当額¥●●●,●●●.―)
・工事費負担金の支払い期日
●●●●年●●月●●日
2 本一括検討において、他の辞退者の発生により、工事費負担金が変更となる場合、変更後の工事費負担金が甲の負担可能上限額以下であれば、乙から甲への通知により、前項の工事費負担金を変更するものとする。
第5条(工事費負担金の精算)
前条の工事費負担金は、第2条の工事竣工後、託送約款に定めるところに従い、過不足額を精算するものとする。なお、工事竣工とは第3条に該当する全ての工事が完了した事をいう。
2 前条により乙が受領した負担金には、利息を付さないものとする。
第6条(工事施工に関する協力)
乙が第3条の工事を実施するにあたり、第1条の発電場所構内での工事が必要な場合、甲はこれに協力するとともに、当該工事のために乙が求める発電場所構内の用地及び場所を、合理的に必要な期間、乙に無償で使用させるものとする。
第7条(供給設備の所有)
第3条の工事で乙が施設する供給設備は乙の所有とし、当該設備の管理、補修は乙の責に任ずるものとする。
第8条(契約申込みの取消し)
第1条の甲の契約申込みにもとづく発電量調整供給の開始前に、甲が第1条の契約申込みの全部を取消す場合、本契約は失効するとともに、甲は、乙に対して、乙が第3条の工事実施に要した工事費、施設した供給設備の撤去費用及び原状回復費用等、乙の要した費用の実費を支払うものとする。
なお、乙の工事着手前に甲が契約申込みの全部を取消す場合等、乙が前述の費用を要さない場合においても、第4条の工事費負担金に充当される託送約款による系統連系保証金に相当する額は返還しないものとする。
2 第1条の甲の契約申込みにもとづく発電量調整供給の開始前に、甲が第1条の契約申込の一部を取消す場合(契約受電電力を減量する場合を含む。)、甲は乙に対して、乙が余分に要した工事費(乙が第2条の工事実施に要した工事費から、甲が当初から取消し後と同等の契約申込みを行っていた場合に乙が要したであろう工事費を差し引いた金額をいう。)、施設した供給設備の撤去費用及び原状回復費用等、乙の要した費用の実費を支払うものとする。
第9条(1ヵ年未満の減少廃止)
第1条の甲の契約申込みにもとづく発電量調整供給が開始された日から起算して1ヵ年を経過した日(以下「精算対象満了日」という。)までに、第1条の契約受電電力を減少もしくは発電量調整供給契約を廃止する場合は、甲は託送約款にもとづき工事費負担金の精算を行うものとする。
ただし、第1条の発電者が甲とは別の発電契約者と受給契約を締結のうえ、第3条の工事で施設する供給設備を引き続き使用し、精算対象満了日に至るまで、当社と当該発電契約者との間で締結する発電量調整供給契約の契約受電電力が第1条の契約受電電力から減少されない場合は、精算を行わないものとする。
第10条(負担可能上限額の超過)
本一括検討の完了前に、xが甲の辞退によらず甲の負担金可能上限額を超過するなどして連系等できなくなった場合,乙から甲への通知により,本契約は失効するものとする。
第11条(工事内容の変更)
乙が第3条の工事を実施するにあたり、誠意を持って適切に対応したにもかかわらず、関係各所及び事業者との交渉、関係官庁への申請、または関係官庁からの許可の取得等を円滑に行えず、工事内容の変更をせざるを得ないと判断した場合、乙は第3条の工事内容を必要な限度で変更できるものとする。
第12条(本契約に定めのない事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、電力広域的運営推進機関の業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について及び乙の託送約款にしたがうものとする。なお、乙が託送約款を変更する場合は、変更後の託送約款によるものとする。
第13条(誠実協議)
甲及び乙は、本契約の各条項に生じた疑義については、その都度、当事者間で誠実に協議するものとする。
第14条(合意管轄及び準拠法)
本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。
3 本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
●●●●年●●月●●日
甲 ●●県●●市●●区●●町●丁目●番●号
株式会社●●
●●●● ●●● ●● ●●
乙 ●●県●●市●●区●●町●丁目●番●号
関西電力送配電株式会社
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